20件の発言
○古屋会長 これより会議を開きます
○古屋会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、国民投票に関する集中的な討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。 本日は、国民投票に関して私なりの意見を述べたいと思います。 まず、投票の外形的事項でございますけれども、既に公職選挙法で措置されている三項目の事項、開票立会人の規定整備、投票立会人の要件緩和、そしてFM放送による広報について、これは速やかに国民投票法に反映させるべきと考えております。 この三項目案は、二〇二二年の四月に自民、維新、公明、有志の四会
○河西委員 中道改革連合・無所属の河西宏一です
○河西委員 中道改革連合・無所属の河西宏一です。 会派を代表し、国民投票法をめぐる、いわゆるCM規制及びネットの適正利用等について意見を申し述べます。 我が会派はこれまで、本審査会において、国民投票法のいわゆる三項目の法改正については、各会派の合意が形成され、かつ、放送CMやネットCMに係る議論を積み残すことなく一定の結論を得る旨が何らかの手段で担保されるのであれば、是非前に進めたいと申し
○西田(薫)委員 日本維新の会の西田薫でございます
○西田(薫)委員 日本維新の会の西田薫でございます。 本日は、憲法改正の最終局面を担う国民投票の環境整備について、SNSを含む情報空間のルール及び国民投票広報協議会について、日本維新の会としての考えを申し述べます。 憲法改正国民投票は国民主権の発露であり、そのための国民投票が公平公正に行われるような環境を整備することは、憲法本体の改正原案の審査、改正案の発議と並ぶ、憲法審査会の本来の使命の
○浅野委員 国民民主党の浅野哲です
○浅野委員 国民民主党の浅野哲です。 本日は、国民投票をめぐる諸問題について発言します。 憲法改正の議論を実質的に前進させるためには、その土台となる国民投票法の整備が不可欠です。改正の是非以前に、手続の公正性と実効性を確保することは与野党を問わず共通の責務です。本審査会において今国会で具体的な立法成果を上げるべきとの立場から、以下三点申し上げます。 第一に、投票環境整備についてです。
○古屋会長 残された時間の範囲内で法制局から答弁を求めます
○古屋会長 残された時間の範囲内で法制局から答弁を求めます。
○古屋会長 時間が経過いたしました
○古屋会長 時間が経過いたしました。 次に、和田政宗君。
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。 まず、前回、中道改革連合の泉健太委員から我が会派への質問がありましたので、回答をいたします。 憲法五十三条の国会の臨時会の召集、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」に関し、召集期限を定めることについてどのように考えるかとの質問に対しては、参政党は、憲法を改正し、召集期限を定めることが必要
○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます
○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。 本日のテーマは国民投票法でございますが、前回、五月二十八日の憲法審査会におきまして中道改革連合の泉委員より、憲法第五十三条に基づく臨時会の召集期限、そして衆議院の解散に係る議論についてチームみらいへ御質問をいただきましたので、本日は、これらの御質問へのお答えに加えまして、国民投票法についても併せて申し上げたいと思います。 第一に、臨
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 国民投票法について意見を述べます。 私たちは、国民の多数が改憲を求めていない中で、改憲のための国民投票法を整備する必要はないという立場です。どの世論調査を見ても、今、国民は憲法改正を政治の優先課題とは考えていません。したがって、国民投票法の整備を性急に進める必要はどこにもありません。 同時に、私たちは、現行の国民投票法については、国民の民意を酌み
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以
○葉梨委員 自由民主党の葉梨康弘です
○葉梨委員 自由民主党の葉梨康弘です。 私は、平成十九年の国民投票法の提出者四人の一人であり、本審査会の中では立法時における議員同士の議論を知る唯一の委員です。当時の議論を思い起こせば、与野党とも国民投票運動については、性善説に立って、できるだけ自由にという共通理解があったものと記憶しています。 その上で、本日は、国民投票運動に関する資金規制に絞って発言させていただきます。 さて、この
○泉委員 中道改革連合の泉健太です
○泉委員 中道改革連合の泉健太です。 国民投票法について意見を述べます。 国民投票法の公布から約二十年が経過し、この間、情報技術の進歩は著しく、特にネット空間の拡大は民意形成や選挙結果に想定以上の影響を及ぼしています。 憲法改正において、国民投票は極めて重要な民主的プロセスです。どのような社会の変化があっても、国民の自由な意思形成、公平公正な判断環境を確保する必要があります。この観点か
○古屋会長 今、泉健太委員から質問がありました
○古屋会長 今、泉健太委員から質問がありました。持ち時間の範囲内で許します。
○新藤委員 御質問いただきましたというか、大枠の確認だと思いますが、これはもと…
○新藤委員 御質問いただきましたというか、大枠の確認だと思いますが、これはもとより法制上の趣旨にのっとって対応したい、このように考えております。
○馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸でございます
○馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸でございます。 前回、国民民主党の飯泉委員から御質問いただきました件についてお答えを申し上げたいと思います。 御質問は、飯泉委員がかつて知事時代に、全国知事会で合区解消の決議を取りまとめる際に、我が党の代表でありました大阪の松井知事の方から反対であるとの表明がなされ、理由として、国会は一院制であるべき、また、行政の無駄をなくすために道州制を導入すべきである
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。 今国会の憲法審査会も、今日を除いてあと五回となりました。 今日は国民投票法について述べますけれども、これは三年前の六月八日に述べたこととほぼ重なっております。 また、先ほど和田委員から発言のあったケンブリッジ・アナリティカ事件については、関与したブリタニー・カイザー氏を当委員会に参考人として来ていただきたいということはもう十回以上お願いをしてお
○大野委員 自由民主党の大野敬太郎です
○大野委員 自由民主党の大野敬太郎です。 私からは、選挙運動に関する各党協議会におけるSNS規制等の議論のうち、国民投票にも関連する改正項目について整理をし、御報告をいたします。 選挙運動に関する各党協議会は、自民、維新、中道、国民、参政、みらい、共産を始め衆参の会派の議員で構成され、これまで、与野党を超えて選挙運動に関する議論をする場として機能してきました。 令和七年五月以降は、特に
○石川(昭)委員 自由民主党の石川昭政です
○石川(昭)委員 自由民主党の石川昭政です。 私からは、国民投票広報協議会について発言したいと思っております。 国民投票においては、国民投票広報協議会が国会に設置され、憲法改正案についての国民への広報を行うこととされております。広報協議会による広報は、憲法改正案に関する客観的かつ中立的な情報を提供するという重要な役割を果たします。 しかし、広報協議会については、その詳細を定める規程がい
○古屋会長 予定していた時間が経過いたしました
○古屋会長 予定していた時間が経過いたしました。 これにて討議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十分散会