古屋 圭司
ふるや けいじ
- 院
- 衆議院
- 選挙区
- 岐阜5
- 当選回数
- 13回
活動スコア
全期間提出法案
4件
第189回次 第24号 ・ 衆議院
内閣
第189回次 第24号 ・ 参議院
内閣委員会
第176回次 第12号 ・ 衆議院
文部科学
第176回次 第12号 ・ 参議院
発言タイムライン
74件の発言記録
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これより会議を開きます
○古屋会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、合区・地方公共団体に関する集中的な討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 今、玉木委員から具体的な質問がございましたので、これについてお答え…
○古屋会長 今、玉木委員から具体的な質問がございましたので、これについてお答えをいただきたいと思います。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 予定していた時間が経過いたしました
○古屋会長 予定していた時間が経過いたしました。 これにて討議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十一分散会
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これより会議を開きます
○古屋会長 これより会議を開きます。 新藤義孝君外八名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、去る十一日に終局いたしております。 これより討論に入ります。 討論の申出がありますので、これを許します。畑野君枝君。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これにて討論は終局いたしました
○古屋会長 これにて討論は終局いたしました。 ―――――――――――――
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これより採決に入ります
○古屋会長 これより採決に入ります。 新藤義孝君外八名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 起立多数
○古屋会長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 ただいま議決いたしました本案に対し、新藤義孝君外五名から、自由民主…
○古屋会長 ただいま議決いたしました本案に対し、新藤義孝君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの六会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者よりその趣旨の説明を聴取いたします。國重徹君。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これにて趣旨の説明は終わりました
○古屋会長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 起立多数
○古屋会長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 ―――――――――――――
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 お諮りいたします
○古屋会長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する憲法審査会報告書の作成につきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 御異議なしと認めます
○古屋会長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ――――◇―――――
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 次に、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件に…
○古屋会長 次に、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、九条に関する集中的な討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内といたします。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 今委員の方から質疑もありましたけれども、時間が終了しておりましたの…
○古屋会長 今委員の方から質疑もありましたけれども、時間が終了しておりましたので、次の機会ということになります。 次に、玉木雄一郎君。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 今、具体的に質問がございました
○古屋会長 今、具体的に質問がございました。持ち時間の範囲内で答弁を許します。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 今の質問に対して、もう質疑時間が終了しておりますので、次回改めてと…
○古屋会長 今の質問に対して、もう質疑時間が終了しておりますので、次回改めてということでお願いしたいと思います。 次に、和田政宗君。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 予定していた時間が経過いたしました
○古屋会長 予定していた時間が経過いたしました。 これにて討議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十六分散会
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これより会議を開きます
○古屋会長 これより会議を開きます。 新藤義孝君外八名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。新藤義孝君。 ――――――――――――― 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これにて趣旨の説明は終わりました
○古屋会長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これより質疑に入ります
○古屋会長 これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。階猛君。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 和田政宗君、時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします
○古屋会長 和田政宗君、時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 畑野委員に申し上げます
○古屋会長 畑野委員に申し上げます。もう質疑時間は終了いたしました。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました
○古屋会長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 速記を起こしてください
○古屋会長 速記を起こしてください。 ――――◇―――――
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 次に、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件に…
○古屋会長 次に、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題について討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、各会派一名ずつ大会派順に発言していただくことといたします。 発言時間は五分以内といたします。 質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたし
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 新藤幹事、持ち時間の範囲内で答弁をお願いします
○古屋会長 新藤幹事、持ち時間の範囲内で答弁をお願いします。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これにて討議は終了いたしました
○古屋会長 これにて討議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五分散会
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これより会議を開きます
○古屋会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、国民投票に関する集中的な討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 残された時間の範囲内で法制局から答弁を求めます
○古屋会長 残された時間の範囲内で法制局から答弁を求めます。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 時間が経過いたしました
○古屋会長 時間が経過いたしました。 次に、和田政宗君。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 今、泉健太委員から質問がありました
○古屋会長 今、泉健太委員から質問がありました。持ち時間の範囲内で許します。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 予定していた時間が経過いたしました
○古屋会長 予定していた時間が経過いたしました。 これにて討議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十分散会
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これより会議を開きます
○古屋会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題について討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつに
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 今、泉委員から他会派への質問がございましたけれども、もう時間が迫っ…
○古屋会長 今、泉委員から他会派への質問がございましたけれども、もう時間が迫っておりますので、次回にそれぞれの会派からお答えをいただくということで対応させていただきたいというふうに思います。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 今、玉木委員から自民並びに維新会派に対して質問がございました
○古屋会長 今、玉木委員から自民並びに維新会派に対して質問がございました。もう玉木委員の時間もほとんど残っておりませんので、もし両党でこの短時間の間でお答えができるということなら、一言、時間内でお願いします。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 予定した玉木委員の時間が終了しました
○古屋会長 予定した玉木委員の時間が終了しました。 維新の会派も今の新藤筆頭のお答えで異論がなければ、これで収めたいと思います。よろしいですか。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 予定していた時間が経過いたしました
○古屋会長 予定していた時間が経過いたしました。 これにて討議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十四分散会
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これより会議を開きます
○古屋会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、緊急事態条項のイメージ案について討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 名札を立てている議員もおらないようですし、また、予定していた時間が…
○古屋会長 名札を立てている議員もおらないようですし、また、予定していた時間が経過いたしましたので、今回はこれにて討議は終了いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十九分散会
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これより会議を開きます
○古屋会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、緊急事態条項のイメージ案について討議を行います。 本日の議事について申し上げます。 まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、討議を行うことといたします。 では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局特別参
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました
○古屋会長 以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。 ―――――――――――――
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これより討議に入ります
○古屋会長 これより討議に入ります。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、各会派一名ずつ大会派順に発言していただくことといたします。 発言時間は七分以内といたします。 質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて七分以内といたしますので、御留意願います。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 発言は自席から着席のままで結
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これにて討議は終了いたしました
○古屋会長 これにて討議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十七分散会
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これより会議を開きます
○古屋会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、緊急事態条項に関する集中的な討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 今、玉木委員から幾つか具体的な御質問がございましたけれども、既に時…
○古屋会長 今、玉木委員から幾つか具体的な御質問がございましたけれども、既に時間が経過しておりますので、改めてその場をつくるということで対応したいと思います。 次に、和田政宗君。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 じゃ、一旦質問を止めていただいて、答弁いただきます
○古屋会長 じゃ、一旦質問を止めていただいて、答弁いただきます。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 じゃ、残余の時間については、本当に時間はありませんが、阿部委員から…
○古屋会長 じゃ、残余の時間については、本当に時間はありませんが、阿部委員からお願いします。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 次に、玉木雄一郎君
○古屋会長 次に、玉木雄一郎君。先ほど冒頭発言がございましたが、特例として発言を認めます。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 今の質問、あるいは幾つかの具体的な質問や提案もございましたので、幹…
○古屋会長 今の質問、あるいは幾つかの具体的な質問や提案もございましたので、幹事会で協議の上、改めて対応を決定をさせていただきます。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 その提案もございましたので、そこも含めという意味でございます
○古屋会長 その提案もございましたので、そこも含めという意味でございます。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 次に、和田政宗君
○古屋会長 次に、和田政宗君。先ほど代表で意見表明されましたが、特例として発言を認めます。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 おおむね予定していた時間が経過いたしました
○古屋会長 おおむね予定していた時間が経過いたしました。 これにて討議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十三分散会
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これより会議を開きます
○古屋会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、憲法審査会におけるこれまでの議論を踏まえた今後の議論について討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつ
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 私、審査会長にも要請がございましたので、その件については、後ほど幹…
○古屋会長 私、審査会長にも要請がございましたので、その件については、後ほど幹事会で議論をさせていただきます。 次に、和田政宗君。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 今、阿部委員から玉木委員に対して質問がありました
○古屋会長 今、阿部委員から玉木委員に対して質問がありました。もうほとんど残りの時間がありませんが、簡潔にお答えいただけるなら、これを許します。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 今、おおむね予定した時間が経過をいたしましたので、これにて今日の討…
○古屋会長 今、おおむね予定した時間が経過をいたしましたので、これにて今日の討議は終了をさせていただきます。ありがとうございました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十八分散会
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これより会議を開きます
○古屋会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、憲法審査会の今後の議論について討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、各会派一名ずつ大会派順に発言していただくことといたします。 発言時間は七分以内といたします。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴ら
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 玉木君、申合せの時間が参りましたので、まとめてください
○古屋会長 玉木君、申合せの時間が参りましたので、まとめてください。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 今、玉木委員から具体的な提案がございましたけれども、後刻、幹事会で…
○古屋会長 今、玉木委員から具体的な提案がございましたけれども、後刻、幹事会で議論させていただきます。 次に、和田政宗君。
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 これにて討議は終了いたしました
○古屋会長 これにて討議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十分散会
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 この際、一言御挨拶を申し上げます
○古屋会長 この際、一言御挨拶を申し上げます。 この度、委員各位の御推挙により、私が憲法審査会会長の重責を担うことになりました。心を引き締めてその重責を全うするように努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 現在我が国が直面する数多くの課題には、憲法に関わる重要な問題をはらむものも少なくありません。このような状況を踏まえれば、本審査会の場において日本の国家像を全国民的見地に
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 ただいまの國重徹君の動議に御異議ありませんか
○古屋会長 ただいまの國重徹君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋会長 御異議なしと認めます
○古屋会長 御異議なしと認めます。よって、会長は、幹事に 鬼木 誠君 北神 圭朗君 新藤 義孝君 鈴木 英敬君 高階恵美子君 和田 義明君 國重 徹君 馬場 伸幸君 浅野 哲君 以上九名の方々を指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十六分散会
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋(圭)委員 自民党の古屋圭司です
○古屋(圭)委員 自民党の古屋圭司です。 私は、当審査会の一メンバーとして、毎回、各委員からの発言に真摯に耳を傾けてきました。その発言内容を基に提案をさせていただきます。 まず、この審査会は、憲法改正案の発議権を有するものであります。この観点からすると、次のことが言えます。すなわち、憲法を改正できるのは主権者である国民の皆さんです。しかし、現状は、憲法改正に賛成か反対か、国民の皆さんによる
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋(圭)委員 自由民主党の古屋圭司です
○古屋(圭)委員 自由民主党の古屋圭司です。御指名ありがとうございます。 今日のテーマは緊急事態ですので、直接関係はございませんけれども、緊急性という意味では関連するものなので、一つ提案をさせていただきたいと思います。 御承知のとおり、ウクライナのゼレンスキー大統領が国会での演説を要望しています。今、日本国の国会は、明文規定はありませんけれども、国賓、公賓、実務賓客に限って国会での演説が行
- 憲法審査会憲法審査会
○古屋(圭)委員 自民党の古屋圭司でございます
○古屋(圭)委員 自民党の古屋圭司でございます。 簡潔に申し上げます。 まず、両筆頭幹事並びに委員長、こういう形で、七年、八年ぶりですかね、予算委員会中にできた、敬意を表したいと思います。 憲法を変えることができるのは、主権者である国民の皆さんです。しかし、その国民の皆さんが、今、憲法改正の賛否について主体的に参画する機会、すなわち、国民投票にしてその意思を自ら表示する機会を奪っている
- 本会議本会議
○古屋圭司君 私は、自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党、国民…
○古屋圭司君 私は、自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党・無所属クラブを代表いたしまして、ただいま議題となりました新疆ウイグル等における深刻な人権状況に対する決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。(拍手) 案文の朗読をもちまして趣旨の説明に代えさせていただきます。 新疆ウイグル等における深刻な人権状況に対する決議案 近年、国際社会から、