活動スコア
全期間質問主意書
10件
- 東京外かく環状道路の事業再評価に関する質問主意書
第219回次 第52号
- 東京二十三区の高額な火葬料金に関する質問主意書
第219回次 第39号
- 建設アスベスト給付金法に関する質問主意書
第213回次 第200号
- 公営住宅入居者の家賃の決定における収入算定に関する質問主意書
第208回次 第35号
- 東京外かく環状道路事業、リニア中央新幹線事業及び大深度地下使用法に関する質問主意書
第207回次 第39号
提出法案
1件
第214回次 第1号 ・ 参議院
発言タイムライン
3,301件の発言記録
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 そういった対策を進めることが大事だと思うのですが、この名誉毀損ある…
○山添拓君 そういった対策を進めることが大事だと思うのですが、この名誉毀損あるいは侮辱罪などの対応でそれが十分な対策となるのかということについては、これは法制審で二度の議論しかなされていないということもあり、必ずしも実効的な対策となるものではないのではないかと、逆に、表現の自由との関係の十分な検討がされないままに法定刑の引上げが行われることへの懸念が広がっているという状況ではないかと思います。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 侮辱罪が正当行為に当たるとして違法性が否定されて無罪となった例とい…
○山添拓君 侮辱罪が正当行為に当たるとして違法性が否定されて無罪となった例というのはあるんですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 ないんですよ
○山添拓君 ないんですよ。ですから、大臣が言われるように、過去の事例の例があるからといって、それによって許される政治的批判と侮辱とは区別できないということになると思うんですね。 正当行為というのは、法令又は正当な業務による行為をいいます。 法務省に伺います。 政治家に対する批判的な言葉は、どのような場合に正当行為になり得るんでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 じゃ、例えば政治家について、うそつきだとか裏切り者だとか、そういう…
○山添拓君 じゃ、例えば政治家について、うそつきだとか裏切り者だとか、そういうツイートをする、街頭演説で聴衆が叫ぶ。侮辱に当たると言えますか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 法制審でも十分議論が尽くされたとは言い難いと思うんですね
○山添拓君 法制審でも十分議論が尽くされたとは言い難いと思うんですね。そもそも立件された数が少ないですから裁判例は乏しいわけです。萎縮効果がゼロかというと、懸念があって否定できないという意見まで法制審で出されています。名誉毀損と同じように、違法性が否定される場合があり得るとは思います。しかし、そのことは明文で規定しなければ表現の自由の観点から重大な疑念が生じる、こういう指摘が法制審でもされてきたと
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 今答弁のあった犯罪捜査規範の百十八条、確かに慎重適正に運用しなけれ…
○山添拓君 今答弁のあった犯罪捜査規範の百十八条、確かに慎重適正に運用しなければならないと書かれています。要するに、ここで慎重に運用しなければならないと書いているので、そのことをこの統一見解にも書いただけだと、こういうことになりますか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 身体の自由に関わりますから慎重に運用しなければならないのは当然です…
○山添拓君 身体の自由に関わりますから慎重に運用しなければならないのは当然ですね、もとよりです。そして、今警察庁がおっしゃったのは、表現の自由に関わる行為であるのでなおさら慎重にと、そういう趣旨での答弁であったと思います。 しかし、現実はどうかということを私は問いたいと思います。今のように、慎重な運用をしなければならないというのはまさに運用上の問題ですから、法的な規範に基づいて、要件に沿って慎
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 その後、二十三日間も身体拘束しているんですよ
○山添拓君 その後、二十三日間も身体拘束しているんですよ。それは警察の判断ですよ。 法務省にも伺います。 この事件、わざわざ起訴しました。慎重な運用ではありませんね。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 罪に問うわけですから、表現の自由に関わる問題であれば、どの罪状であ…
○山添拓君 罪に問うわけですから、表現の自由に関わる問題であれば、どの罪状であっても慎重な運用というのは当然求められると思うんですね。身体拘束までする、起訴する。違いますか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 表現の自由に関わることが明らかな事件を平気で逮捕し、起訴してきた事…
○山添拓君 表現の自由に関わることが明らかな事件を平気で逮捕し、起訴してきた事実があるわけです。それが表現の自由、政治活動の自由への弾圧であるということの自覚もなければ反省もないように私は今の答弁を伺って受け止めました。 侮辱罪の法定刑引上げによって不当逮捕の懸念が広がるのは当然だと思います。この資料の中には、表現行為という性質上、逮捕時に正当行為でないことが明白と言える場合は実際上は想定され
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 その段階で正当行為であるかどうかということを逮捕者自身が、これは正…
○山添拓君 その段階で正当行為であるかどうかということを逮捕者自身が、これは正当行為などではないと、だから侮辱罪であって逮捕しなければならない、そういうふうになることはあり得るということですね。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 想定外があり得ることについては否定されていないと思うのですが、そし…
○山添拓君 想定外があり得ることについては否定されていないと思うのですが、そして実際の事案になれば、個々の事案の問題なので答弁はできないとおっしゃる。 先ほどの葛飾のビラ配布事件の第一審東京地裁は、ビラをドアポストへ投函することを刑事処罰の対象と見るような社会通念は確立しておらず、立入り行為は正当な理由があって、住居侵入罪は成立しない、無罪判決を言い渡していたんですね。 住居侵入と侮辱とは
- 本会議本会議
○山添拓君 日本共産党を代表し、刑法等改正案及び関連法案について質問します
○山添拓君 日本共産党を代表し、刑法等改正案及び関連法案について質問します。 法案に先立ち、ウクライナからの避難者の受入れについて伺います。 入管庁は、日本への避難者に対して、住まいの提供や生活費の支援を行い、受入先の自治体へ移転した後は、医療費、日本語教育費や就労支援費を必要に応じて実費負担することとしています。かつてない対応であり重要です。 必要に応じてとはどういうことですか。とり
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 成年年齢の引下げに伴い、十八、十九歳の未成年者取消し権が奪われ、アダルトビデオへの出演契約を取消しできないことが支援団体などから訴えられ、国会でも議論されてきました。 若い女性がAVに出演する意識がないままプロダクションと契約し、仕事を断れば違約金などと脅され、出演を強要され、事実上断れない状況に追い込まれる。あるいは、もうそれしか道がないと思うほど生
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 この売防法というのは、性売買に従事する女性の取締りあるいは保護更生…
○山添拓君 この売防法というのは、性売買に従事する女性の取締りあるいは保護更生を目的としており、人権の理念が欠如したものだとして、見直しが必須だと指摘をされてきています。本来は買春行為こそ問われるべきだろうとも思います。ただし、今お話のあった、お金を払って性交させることが尊厳を害する、女性の尊厳を傷つける、それはそのとおりだろうと思います。 売防法二条が禁止するのは、不特定の相手方との性交です
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 最高裁の一九五七年九月二十七日の判決に基づく解釈かと思いますが、現…
○山添拓君 最高裁の一九五七年九月二十七日の判決に基づく解釈かと思いますが、現在もその解釈でよろしいということですね。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 性交の対価に主眼を置いて、相手方の特定性を重視しないということを意…
○山添拓君 性交の対価に主眼を置いて、相手方の特定性を重視しないということを意味すると、それが判決の判例です。この解釈に照らせば、例えば、売春契約を結んで、契約の相手方が書面で明記されていたとしても、対価の方に主眼があって、特定性を重視していないという場合、今回はこの人、終わったら別の人と、こう次々変わっていくような場合は、これは不特定ということになりますか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 念のため伺いますけれども、契約を結べば、契約書があれば特定されると…
○山添拓君 念のため伺いますけれども、契約を結べば、契約書があれば特定されるということにはならないですね、先ほどの解釈によれば。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 事実関係によるけれども、契約書の有無によってその結論が確定されるわ…
○山添拓君 事実関係によるけれども、契約書の有無によってその結論が確定されるわけではないということですね。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 お答えになりたがらないんですけれども、AVへの出演も女性にとって相…
○山添拓君 お答えになりたがらないんですけれども、AVへの出演も女性にとって相手が誰であるかということは重要ではないはずです。 一作目を撮影した後、二作目、三作目、別々の男優と撮影することによって囲い込んで、売上げにもつないでいくと。本番行為を含むようなAVは、対価を伴って不特定の相手方と性交し、これを撮影する、そういう意味で売防法違反となるケースもあると考えますけれども、いかがでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 そんなに具体的じゃないですよ
○山添拓君 そんなに具体的じゃないですよ。普通に考え得るAV撮影のケースだと思うんですね。特定しているか不特定かという問題なんですけれども、当たるケースもあり得ますね。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 そういうことだと思います
○山添拓君 そういうことだと思います。 職業安定法六十三条二号と労働者派遣法五十八条は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での職業紹介や労働者派遣を禁止し、刑罰の対象としています。 警察庁に伺います。AV出演について、これらの違反を理由に摘発した事例の件数と特徴的な事例について御紹介ください。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 ありがとうございます
○山添拓君 ありがとうございます。 資料をお配りしています。全国の検挙件数としては極めて少数だと思います。刑法の淫行勧誘、わいせつ物頒布、強要など、ほかの罪名を含めても年に数件という状況です。 警察庁は、二〇一七年以降、アダルトビデオ出演強要問題専門官を各警察に置いています。取締りを強化するとしてきたわけですが、余り強化されている状況ではないように思えますけれども、いかがですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 一方で、多くの被害があるわけです
○山添拓君 一方で、多くの被害があるわけです。 厚労省に伺います。職業安定法や労働者派遣法が有害業務を禁止し、罰則規定を設けているのはなぜでしょうか。特に、性交させる目的で業務に就かせたり派遣したりすることが禁止されているのはなぜでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 その判決は、性交の場面を露骨に演じ、その場面が撮影されるのを業務内…
○山添拓君 その判決は、性交の場面を露骨に演じ、その場面が撮影されるのを業務内容とするものであって、有害業務であることは疑いの余地はないとしています。また、その判決では、労働者派遣法は労働者一般を保護することを目的とするものであるから、この業務に就くことについて個々の労働者の希望ないし承諾があったとしても、犯罪の成否に何ら影響がないとも述べております。 業務として性交することについて、本人の同
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 少なくとも、職安法や派遣法上、性交させ、撮影する業務は刑罰の対象と…
○山添拓君 少なくとも、職安法や派遣法上、性交させ、撮影する業務は刑罰の対象となっていると。個々の労働者の同意の有無にかかわらず、刑罰の対象になるということであります。 法務省に伺います。先ほど答弁のありました売防法の解釈に照らせば、AV出演契約の契約書上、誰と性交するかということが明記してあったとしても、不特定の相手方に当たり得ると。売防法で禁止される売春に当たる可能性が、まあ事案に応じてと
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 売防法違反に当たるような場合でも、必ずしも公序良俗違反で無効とはな…
○山添拓君 売防法違反に当たるような場合でも、必ずしも公序良俗違反で無効とはならないという御答弁ですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 同様に、職安法六十三条二号や労働者派遣法五十八条に違反するAV出演…
○山添拓君 同様に、職安法六十三条二号や労働者派遣法五十八条に違反するAV出演契約は、これもやはり公序良俗違反で無効と言うべきだと思いますが、いかがでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 ここは当然公序良俗違反であろうと答弁いただきたいところですよね
○山添拓君 ここは当然公序良俗違反であろうと答弁いただきたいところですよね。有害業務だと認定している判決は、これは社会生活において守られるべき性道徳を著しく害するんだと、公衆道徳上有害な業務だと、そのことは疑いの余地はないと判決をしているわけです。 この被害に遭った女性、お話を伺えば、初めは大丈夫だと言われると。そのときは撮影に同意していても、いざ撮影に入ると自分が何をしているのか分からなくな
- 憲法審査会憲法審査会
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 参議院選挙の選挙区の合区問題について意見を述べます。 選挙権は参政権の中心を成す基本的人権であり、選挙制度は議会制民主主義の根幹です。参議院議員の選挙制度は、投票価値の平等を求める憲法十四条一項、選挙権を国民固有の権利とする十五条一項、国会議員が全国民の代表であるとする四十三条一項など、憲法の要求を満たすことが求められます。 二〇〇九年の最高裁判決
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 裁判のIT化、特に口頭弁論期日をウエブ会議の方法で行う規定について伺います。 私は、弁護士として、福島原発事故の被害賠償事件のような集団訴訟、あるいは国や企業を相手とする労働組合の事件などに取り組んでおりました。その経験に照らせば、口頭弁論が果たす役割というのは極めて重要だと認識しています。 代理人の弁護士がその訴訟の意義や主張の要点について弁論を
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 法案の八十七条の二は、その口頭弁論期日について、相当と認めるときは…
○山添拓君 法案の八十七条の二は、その口頭弁論期日について、相当と認めるときは当事者の意見を聞いてウエブ会議にすることができるとしています。当事者の一方又は双方が反対した場合も、裁判所が相当と判断すればウエブ会議とするのでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 証人尋問については、当事者に異議がない場合という規定になっています
○山添拓君 証人尋問については、当事者に異議がない場合という規定になっています。口頭弁論期日については、当事者に異議があってもウエブ会議等によることを認めるということになるのでしょうか。公害事件や労働事件やあるいは国家賠償請求の事件などで、被害者など原告側はリアルの法廷で弁論や意見陳述を希望し、被告側はオンラインで結構と、こういう場合、裁判所は認めるんでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 何か回りくどい言い方なんですけど、要するに、片方が実際の法廷にして…
○山添拓君 何か回りくどい言い方なんですけど、要するに、片方が実際の法廷にしてくれと言っても、相手はオンラインでやりたいと言ったら、それを認めるケースがあり得るという答弁なんですね。これは重大だと思うんですよ。弁論や意見陳述を、片方だけが在廷し、もう片方はモニター越しというのは、いびつな法廷です。緊張感も臨場感もありません。双方の同意が必要とすべきだと思います。 最高裁に伺いますが、最高裁規則
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 大臣、それでよいのですか
○山添拓君 大臣、それでよいのですか。法廷に臨んで、真実を明らかにし、自らの被害の実態を訴える。相手がいないところで、そういう裁判に変えてしまっていいんでしょうか。口頭弁論期日というのはそういうものなんですよね。いかがですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 全然お答えになっていない
○山添拓君 全然お答えになっていない。裁判の実態についても全然承知されない下にこの法案出されているんじゃないかと疑わざるを得ない御答弁だったと思います。 申立てのIT化についても伺います。既に懸念される事態が生じています。 この間、裁判所の事件処理システム、NAVIUSの大規模なシステム障害がありました。これは、二〇一九年から少年事件や簡易裁判所の事件に順次拡大されてきましたが、昨年九月に
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 現場の皆さんは本当に大変だったと伺います
○山添拓君 現場の皆さんは本当に大変だったと伺います。 NAVIUSには地裁の民事事件も統合することが想定されていたそうですが、取りやめとなって新たなシステムをつくることになったということも伺っております。 元々このシステムというのは使い勝手が悪くて、レスポンスの問題もあって多くの不満が出されていたと言います。システム障害を受けて、東京などではその対応に応援体制を構築せざるを得ない、そうい
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 最高裁の事務総局だけではありませんから、現場の皆さんがいて回ってい…
○山添拓君 最高裁の事務総局だけではありませんから、現場の皆さんがいて回っている運用だと思います。 このNAVIUSは裁判所内のシステムで、事件の進行や裁判記録の提出状況などは紙ベースでも確認できたわけです。ですから、システム障害があっても裁判所の業務そのものは止まりませんでした。一方で、本法案で予定している裁判のIT化は、当事者が提出する事件関係の書面を全て電子化するものです。ですから、シス
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 今、リスクがあるということを具体的にお示ししたんですよね
○山添拓君 今、リスクがあるということを具体的にお示ししたんですよね。そして、弁護士などに依頼する当事者にとっては、業としてやっているわけではありません。当事者に対して自らの裁判記録をオンライン上に置くことを事実上義務付けることになるわけです、弁護士に依頼した場合には。信頼性や安全性が担保されないままでの義務化は、これはするべきではないと私は指摘したいと思います。 法定審理期間訴訟手続、いわゆ
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 公権力による執行力を伴う判決を下す手続だからこそ、期間優先ではなく…
○山添拓君 公権力による執行力を伴う判決を下す手続だからこそ、期間優先ではなく、公正に充実した審理の上に判決を下すべきだと思うんです。迅速に紛争解決できれば勝敗はどちらでもよいと、そういうことであれば、訴訟ではなく別の手続を検討するべきだと思います。 訴訟の性質を変えるべきではないということを指摘して、質問を終わります。 ありがとうございました。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 日本共産党を代表し、民事訴訟法等改正案に反対の討論を行います
○山添拓君 日本共産党を代表し、民事訴訟法等改正案に反対の討論を行います。 第一に、法定審理期間訴訟手続、期間限定裁判は、裁判を受ける権利を侵害し得るものです。裁判官が判決を下すことができるのは、当事者が主張と立証を尽くし、審理が尽くされ、訴訟が裁判をするのに熟したときです。期間限定裁判は、この大原則に反し、期間を優先して、当事者の主張、立証の機会を制限しようとするものです。 法務省は、裁
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 前回に続いて、法定審理期間訴訟手続、いわゆる期間限定裁判について伺います。 今日の民事局長の答弁を伺っていますと、この手続は、企業同士の争い、あるいはビジネスの世界、企業法務の立場から、勝敗よりコストを優先する、まあ時間や費用のめどが立つことが必要だという場面があるのだと、そういう答弁が繰り返されておりました。 専ら企業法務で使われることを想定して
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 典型的に使われることが見込まれるというだけではなく、不向きな事件も…
○山添拓君 典型的に使われることが見込まれるというだけではなく、不向きな事件もあるのだと、そういう類型もあるのだという前提でのお話だったと思うんです。 ところが、そういう不向きなケースを明確に全て除外するものにはなっていないです。本人訴訟も除外されません。本人訴訟の多い簡易裁判所の事件も除外されておりません。そうですね。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 ですから、法律である以上は、提出者が幾ら想定をしていたとしてもあら…
○山添拓君 ですから、法律である以上は、提出者が幾ら想定をしていたとしてもあらゆる場面で使われる可能性があると、そういう前提で、その際に懸念される点があるのかどうか、本当にこのような主張や立証の機会を限定するような仕組みでよいのかどうかという批判や懸念の声が上げられているわけです。それをあたかも限られた場合にしか使われないのだろうと、そういう前提で答弁されるのは、私は疑問に思います。そして、この仕
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 ですから、その中では、私が今お伝えしたように、裁判は納得感が大事だ…
○山添拓君 ですから、その中では、私が今お伝えしたように、裁判は納得感が大事だと、その際には時間を要することもあるかもしれないと。時間を最優先することはこの納得感に影響しかねないと私は思います。 資料の二ページを御覧ください。二〇一七年の第七回裁判の迅速化に係る検証に関する報告書です。 近年、単純平易な事件の大幅な減少及び相当程度複雑困難な事件の大幅な増加により、事件全体としては複雑困難化
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 少なくとも、ここで、平均審理期間が比較的長い事件類型、損害賠償事件…
○山添拓君 少なくとも、ここで、平均審理期間が比較的長い事件類型、損害賠償事件、この報告書では非典型的な損害賠償請求事件が増加していると記していますが、こういう事件について期間の予測が可能になりますか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 それは裁判の実態とは異なる認識ではないかと思います
○山添拓君 それは裁判の実態とは異なる認識ではないかと思います。 衆議院で、山本和彦参考人は、裁判が長期化する要因の一つは事件の困難化にあると答えています。それは、法曹人口が増えて、簡単な事件は裁判に至らずに解決をする、今おっしゃった事前の交渉の中で解決をしている、難しい事件が裁判所に来る傾向があるのではないかと述べています。こうした複雑困難で、原告、被告間の対立が激しい事件については、期間限
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 大臣も訴訟上の信義則に反しないと衆議院で述べているんですが、期間限…
○山添拓君 大臣も訴訟上の信義則に反しないと衆議院で述べているんですが、期間限定裁判では主張や証拠の提出は五か月以内と決定をされます。五か月あれば十分だと裁判所が判断した事件であるはずです。ところが、衆議院では、この通常訴訟に移行した後に新たな証拠や主張を追加的に提出することは、時機に後れた攻撃防御方法の提出として却下されることはないという答弁がありました。 相手方もいますから、相手方にとって
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 ですから、訴訟の進行上の様々な民事訴訟法の原則も崩してしまう、矛盾…
○山添拓君 ですから、訴訟の進行上の様々な民事訴訟法の原則も崩してしまう、矛盾だらけの制度になってしまうと思います。 判決に対して異議申立てをすると、口頭弁論終結前の状態に戻り、同じ裁判官がもう一度判決を行います。しかし、この裁判官は既に事件について心証を形成して、一度は判決まで下しています。敗訴した当事者にとって、敗訴判決を書いた裁判官に逆転判決を期待するのはなかなか難しいと思います。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 何か煮え切らない答弁なんですけれども、終結してしまうこともあり得る…
○山添拓君 何か煮え切らない答弁なんですけれども、終結してしまうこともあり得るという、否定はされていないと思うんですね。これは短い期間で焦って行った不十分な主張、立証を挽回できないということになりかねません。これは裁判を受ける権利に関わると思います。 最後に、ちょっと別の点で伺いたいのですが、この訴訟をちゅうちょする要因となっているのが期間だということで今回出されているわけですが、これは時間だ
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 請求額に応じて裁判の手数料の納付額というのは異なる設定になっていま…
○山添拓君 請求額に応じて裁判の手数料の納付額というのは異なる設定になっていますね、さっきスライド制っておっしゃいました。一千万円を請求する裁判の場合は五万円という金額が設定されています。一億なら三十二万円という設定になっています。高くなればなるほど高い額を納付しなければなりません。ですから、公害事件ですとか過労死事件ですとか、請求額が大きくなる事件は大変大きくなるんですけれども、事件の請求額が大
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 司法アクセスを容易にするために、手数料の軽減、是非検討いただきたい…
○山添拓君 司法アクセスを容易にするために、手数料の軽減、是非検討いただきたいということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございます。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 法定審理期間訴訟手続、いわゆる期間限定裁判について伺います。 民事訴訟の審理期間、主張、立証の期間を六か月に限定しようというものであります。民事訴訟法は、裁判所は訴訟が裁判をするのに熟したときに判決をすると規定しています。当事者が主張と立証を尽くして判決に至るのは近代訴訟の原則だからです。期間ありきで判決する本法案は、裁判の本質を変えてしまうのではない
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 私は、期間を優先する余り、主張や立証を制限するような提案を最高裁が…
○山添拓君 私は、期間を優先する余り、主張や立証を制限するような提案を最高裁が行うということ自体、司法としての姿勢が問われると思うんです。 それで、今、電子手続に特化した訴訟手続の特則という提案だったと説明がありました。当時既に、一体何をもって電子手続に特化したというのか分からないと、電子的なものを前提とすることで今回の研究会に持ち出すために関連付けようとして出したのではないかと委員から批判も
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 法制審の座長でもある山本和彦氏は、民事訴訟の在り方を改める必要性と…
○山添拓君 法制審の座長でもある山本和彦氏は、民事訴訟の在り方を改める必要性として、裁判所の負担軽減について著書の中で繰り返し述べておられます。 最高裁も、裁判所の負担軽減を念頭に置いてこういう提案をされていたのですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 期日の回数を制限したり、主張書面や証拠の数あるいは内容を制限するこ…
○山添拓君 期日の回数を制限したり、主張書面や証拠の数あるいは内容を制限することは、事実としては、結果的には裁判所の負担軽減にもなると思うんです。しかし、本来それは裁判所の人的、物的体制の拡充によって解消するべき問題です。 そもそも、裁判に時間を要することについて最高裁はどう考えているのかと。司法制度改革審議会の当時、最高裁は、「二十一世紀の司法制度を考える」という見解を公表しています。今も最
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 予測が付かないからといって期間を最優先にすることは裁判の本質に反す…
○山添拓君 予測が付かないからといって期間を最優先にすることは裁判の本質に反することになると思いますが、いかがですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 これは大臣にも伺います
○山添拓君 これは大臣にも伺います。 裁判は双方の言い分を聞くことが本質、正確性、厳密性に重点が置かれた手続、ですから時間が掛かることはある程度やむを得ないと、最高裁、今もその認識変わらないと答弁がありました。私もそれはそのとおりだと思うんです。 しかし、期間限定裁判の制度は、主張、立証あるいは判決までの期間を法定するものです。当事者が主張、立証を尽くすことより、期間を法律で定めて優先する
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 何か通常手続に移行できる手続になっているので余り懸念はないとおっし…
○山添拓君 何か通常手続に移行できる手続になっているので余り懸念はないとおっしゃるんですけれども、そんなにそこを強調されるなら、そもそも期間限定するような制度にしなければいいと思うんですね。早く終わるものは今でも早く終わっています。時間が掛かるものはやっぱり時間は掛かるんですよね。 法案について伺いますけれども、これは今答弁ありましたとおり、当事者双方が同意した上で期間限定裁判を申し出た場合に
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 やり取りされるケースが、事前のやり取りがあるケースを想定していると…
○山添拓君 やり取りされるケースが、事前のやり取りがあるケースを想定しているということでありました。 その上で、攻撃防御方法、判決の基礎となる訴訟資料である主張や証拠の提出は、決定から五か月以内に出すべきだとされています。六か月以内に結審、その後一か月で判決です。裁判所にとっても一か月ぐらいで判決が書ける事件だということを見極めなければならないと思うんですね。 事前にどのようなやり取りがあ
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 普通はそうだと思うんですよ
○山添拓君 普通はそうだと思うんですよ。争点整理がいつまでにできるかというのは、提訴して被告の対応を見てみなければ分かりません。幾ら事前の交渉があったとしても、裁判所が直ちに争点の全てを把握できるとは限らないと思います。ですから、期間限定裁判の決定に至るまでにどのぐらいの期日と期間を重ねるかは分からないということです。 そうなりますと、これ大臣に最後伺いたいんですが、提訴の段階で期間の予測とい
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 時間ですので終わりますけれども、相手が応じるかどうかも分からない、…
○山添拓君 時間ですので終わりますけれども、相手が応じるかどうかも分からない、いつから六か月が開始するかも分からない、これでは予測は立たないと。これは裁判の本質に照らして予測などできないということにほかならないと思います。 続きの質問は次回に譲りたいと思います。ありがとうございました。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 参考人の皆さん、今日はありがとうございました。 国府参考人に、法定審理期間訴訟手続、いわゆる期間限定裁判について伺います。 立法事実の検討ができていないという御指摘がありました。確かに、当事者双方の主張や証拠が明らかで、争点が絞られた事案であれば、あらかじめ期間を定めなくても迅速な審理というのは可能だと思います。審理計画の仕組みも指摘されたようにあ
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 ありがとうございます
○山添拓君 ありがとうございます。 続いても国府参考人に伺いたいのですが、適切な訴訟指揮がされて主張、立証がスムーズになされれば、裁判の早期終結は可能だと思います。しかし、それはあくまで個別事件の運用の問題であって、制度として期間を定めることに意味があるというのが法務省のこの間の国会での説明です。 これは、私は、裁判所に対しては期限を切って判決を書かせて事件処理を促す、当事者に対しても期間
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 ありがとうございます
○山添拓君 ありがとうございます。 杉山参考人と国府参考人に伺いたいと思います。 期間限定裁判による判決は、判決において判断すべき事項を当事者双方と確認し、その事項のみを記載すれば足りるとされています。これ、法務省は簡略化ではないんだと説明していますが、通常の判決よりは部分的で簡略なものになることが想定されます。 こうした判決の、言わばフルのものとは異なる類型が新たにつくられることによ
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 ありがとうございます
○山添拓君 ありがとうございます。 もう一問、杉山参考人と国府参考人に伺います。 期間限定裁判による判決に対しては異議申立てができます。それにより口頭弁論終結前の状態に戻ることとされ、同じ裁判官がもう一度判決を行うことになります。しかし、この裁判官は、事件について既に心証を形成し、判決まで下している裁判官です。敗訴した当事者にとっては、一度敗訴判決を書いた裁判官に逆転判決を期待すると、これ
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○山添拓君 ありがとうございます
○山添拓君 ありがとうございます。 最後に、杉山参考人、小澤参考人に伺いたいのですが、私の周囲の弁護士などに聞いても、最近は本当に裁判の期日が入りにくいという話があります。特に離婚や相続、家事事件の調停で二か月待たされるということもざらだと。裁判官や調停員の日程、裁判所のスペースの問題もあろうかと思います。国府参考人から先ほど言及があったんですが、やっぱり裁判の迅速化に当たっても、裁判所の人的
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○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 経産省に伺います。 昨年秋から続く原油高にウクライナ侵略が追い打ちとなり、液化天然ガスや原油など化石燃料の価格が高騰しています。その影響が国内の電力市場にも及んで、通常時一キロワットアワー当たり八から九円程度だった電気の市場価格が、昨年十一月から十二月は平均十八円程度に、今年一月は平均三十円前後、最高八十円、四月も昨日までで平均十七円前後と高値が続いて
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○山添拓君 副大臣、せっかく御答弁いただきましたので、再エネというのは原料費が…
○山添拓君 副大臣、せっかく御答弁いただきましたので、再エネというのは原料費が掛からないものですね。化石燃料の高騰とは本来無関係であるにもかかわらず、電気代が高騰して、その結果、FITの電気から大手電力に切り替えてしまうような、元々の趣旨と異なる方向に向いてしまったり、あるいはそういう新電力そのものが減ってしまうと。これやっぱり理不尽なことではないかと思うんですけれども、大臣、その辺りはいかがでし
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○山添拓君 元々、市場価格は安定しているだろうという前提があったかと思うんですね
○山添拓君 元々、市場価格は安定しているだろうという前提があったかと思うんですね。その下で、FIT市場の価格を一般の卸売市場とも連動させると、そういう制度設計になっていたはずです。今回のような高騰ぶりというのは想定されていなかったことでもあろうと思いますので、こういう連動の仕組みそのものが問題だという仕組みもされておりますから、やはり現下の異常な価格高騰を受けて、支援する仕組みも含めて検討いただき
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○山添拓君 再エネを導入していくとこういう事態は起こり得るのだという話でしたが…
○山添拓君 再エネを導入していくとこういう事態は起こり得るのだという話でしたが、九州電力はもとより、四国電力も東北電力も小まめな出力操作ができない原発を抱えています。ですから、太陽光の発電量が増えるときに対応し切れないという場面が生じます。原子力に依存することが再エネの拡大も阻んでいる側面があるということは指摘しなければならないと思います。私は、この姿勢自体を改めるべきときではないかと思います。
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○山添拓君 再エネの抜本的な拡大を進めていけば、柔軟性への転換、必然的に求めら…
○山添拓君 再エネの抜本的な拡大を進めていけば、柔軟性への転換、必然的に求められますので、せっかく拡大した再エネを生かせるように改めることを求めて、質問を終わります。
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○山添拓君 本年の調査テーマである資源エネルギーの持続可能性に関して意見を述べ…
○山添拓君 本年の調査テーマである資源エネルギーの持続可能性に関して意見を述べます。 昨年十一月の国連気候変動枠組条約第二十六回締約国会議、COP26で採択されたグラスゴー気候合意は、世界の気温上昇を産業革命前と比べて一・五度に抑える努力を追求すると明記し、二酸化炭素、CO2を大量に排出する石炭火力発電については段階的削減としています。 今月発表された国連気候変動に関する政府間パネル、IP
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○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 資料をお配りしております。 入管庁は、四月十一日、ウクライナ避難民への支援内容を決定し、公表しました。ホテル滞在中とホテル退所後とに分け、ホテルは国が借り上げて提供、ホテル滞在中の医療費、日本語教育費、就労支援費は国が実費を負担、ホテル退所後の住居は受入れ自治体や民間が提供し、医療費や教育費は国が必要に応じて実費を負担するとされています。先ほど真山議員
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 月七万二千円で、一日二千四百円と
○山添拓君 月七万二千円で、一日二千四百円と。ホテル内は衣類と洗濯費用ぐらいであろうということで月三万円、一日千円、こういう考え方でよろしいですか。
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○山添拓君 着のみ着のまま、多くの苦痛を伴って避難してこられた方々にとって幾ら…
○山添拓君 着のみ着のまま、多くの苦痛を伴って避難してこられた方々にとって幾らかでも生活費が支援されることは重要です。医療費の負担軽減は私もこの委員会で求めたことでもあります。歓迎したいと思います。 こうした扱いは異例の対応だと思います。ウクライナからの避難者について、住居や医療、教育、就労支援、そして生活費全般についても提供する法的な根拠は何ですか。
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○山添拓君 法的根拠はないけれども、人道的な対応として決定したということでしょ…
○山添拓君 法的根拠はないけれども、人道的な対応として決定したということでしょうか。
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○山添拓君 私はそのことについて否定するつもりはありませんし、極めて大事な対応…
○山添拓君 私はそのことについて否定するつもりはありませんし、極めて大事な対応だと思っております。また、これまでにない対応をされたことについても一歩前進であり、今求められている対応だと思うんです。 同時に、こういう人道的支援を必要とする外国人はウクライナからの避難者だけではないと思うんですね。例えば、昨年二月にクーデターが発生したミャンマーからの避難者については、今年三月末までに四千六百人に対
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 私は比べてくれと言っているわけではないんですね
○山添拓君 私は比べてくれと言っているわけではないんですね。人道的な支援を求めている方というのはほかにもいるではないかと。ミャンマーのクーデターだって未曽有の事態ではあるんですね。そういう中で何とか逃れてきた方が大勢おられるわけです。 この出身国によって、その事情によって人道的な対応が変わるのはおかしいと、これは昨日、決算委員会で与党議員からも指摘がありました。私もそのとおりだと感じました。ロ
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○山添拓君 このガイドラインの中では、今入管庁が説明をされたハンドブックについ…
○山添拓君 このガイドラインの中では、今入管庁が説明をされたハンドブックについて、その記載の、述べられたまさにその部分について、より限定的に解釈するべきだと。ですから、戦争からの避難者であっても対象として入る余地があるということを書いているのではありませんか。 止めてください。
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○山添拓君 いや、このガイドラインには、今指摘のあった、戦争、国際的又は国内的…
○山添拓君 いや、このガイドラインには、今指摘のあった、戦争、国際的又は国内的武力紛争の結果として出身国を去ることを余儀なくされた者は難民とは考えられないという箇所は、より限定して適用されるものというように理解される必要があるというのがこのガイドラインなんですね。ですから、それは入管庁の読み方間違っているんですよ。 このガイドラインは、各国政府、法律実務家、審査官、裁判官、現場で難民認定に当た
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 これも入管庁に伺います
○山添拓君 これも入管庁に伺います。 UNHCRのホームページには、難民保護・QアンドAが掲載されています。その質問十七は迫害の主体について書いています。 迫害の主体とは、政府、反乱軍や他の集団などの個人や集団であり、当該の人が逃げることを余儀なくされる原因をつくっているものだと。しかしながら、迫害の主体が何かは、個人が難民該当性があるかどうかを決定するのに決定的な要因となるべきではありま
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 ですから、そういう意味では、戦争によって、ロシアの侵略行為によって…
○山添拓君 ですから、そういう意味では、戦争によって、ロシアの侵略行為によってウクライナの方々が避難を余儀なくされる、迫害のおそれがある、ウクライナ人であるという国籍や特定の人種が迫害の理由となっている、そういう捉え方をする余地もあるだろうと思うんですね。しかも、今、ウクライナは、国家としてこうした避難者を保護することができない状況にあります。 もう一度伺います。戦争からの避難者というのは典型
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 ということは、つまり、ウクライナからの避難者についても難民条約上の…
○山添拓君 ということは、つまり、ウクライナからの避難者についても難民条約上の難民に当たる可能性もあると、そういう認定を行う余地もあるということですね。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 今入管庁が個々の方々の状況を見てとおっしゃったのは、これまでの難民…
○山添拓君 今入管庁が個々の方々の状況を見てとおっしゃったのは、これまでの難民認定実務の弊害を語ったものでもあると思うんですね。これまでも、民主化運動のリーダー格でもない限り難民として認めようとしない、あるいは着のみ着のままで避難してきた人に迫害の証拠を出せと求める。厳し過ぎる難民認定の在り方がこの問題でもまた表に出てきかねないと思います。 大臣に伺います。 先ほど来、準難民の話が出てきて
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 これまでの議論を聞いていただいていたらもうちょっと柔軟な運用が可能…
○山添拓君 これまでの議論を聞いていただいていたらもうちょっと柔軟な運用が可能だということを認識いただきたいと思うんですが、ウクライナからの避難者への人道的な対応が必要だと、これはもう重々御承知だと思うんです。そうであれば、難民認定についても人道的に対応するべきであり、そして、これを機に、それ以外の地域からの避難者についても難民認定の運用を抜本的に改めるべきだと、このことを指摘して、質問を終わりま
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○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 東京の米軍横田基地について伺います。 二〇一八年十月、アメリカ空軍の特殊作戦機CV22オスプレイが横田基地に配備されました。当時の菅官房長官は、日米同盟の抑止力、対処力を向上させると歓迎までして配備を受け入れたものです。しかし、基地周辺では、懸念された以上の大きな被害をもたらしています。特に、ホバリング、空中停止訓練が民家の間近で行われ、騒音も振動もす
- 決算委員会決算委員会
○山添拓君 要請文には最後に、返信いただけますようお願いしますとあります
○山添拓君 要請文には最後に、返信いただけますようお願いしますとあります。 防衛省に伺います。返信はあったんでしょうか。
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○山添拓君 いや、いずれにいたしましてもじゃないんですよ
○山添拓君 いや、いずれにいたしましてもじゃないんですよ。 三枚目、四枚目、御覧ください。この住民の方が日々記録しているメモを見せていただきました。防衛省の要請などまるでなかったかのように、二月の十六日、その要請の後も連日のようにホバリング訓練が続いています。夕方五時台から夜にかけて、騒音だけでなく、体に伝わる振動、吐き気がする、精神的におかしくなるなど、これは想像を絶する被害だと思います。四
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○山添拓君 最小限どころじゃないんですよね
○山添拓君 最小限どころじゃないんですよね。それで、もうたまらず、ここには住み続けられないと移転も検討されているようなんですが、しかし、家を売ろうにも騒音がひどくて売れないわけです。移転費用も捻出できないと、そういうお話です。近隣住民が住み続けられないような被害をもたらしているその責任は、米軍はもとよりですが、配備を認めてきた政府にもあると言えます。防衛大臣が国民を守らなくてどうするのかと私は指摘
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○山添拓君 私も調布の市民でして、暫定値が五十で五百五十ということですから、相…
○山添拓君 私も調布の市民でして、暫定値が五十で五百五十ということですから、相当高い値で出ているわけですが。 二〇一九年一月に、東京都は横田基地周辺四か所の井戸で臨時の調査を行っています。このうち、立川市では千三百四十ナノグラム・パー・リットル、基準値の約二十七倍、武蔵村山市では百四十三ナノグラム・パー・リットル、三倍近い値が検出されています。環境省、承知していますか。
- 決算委員会決算委員会
○山添拓君 今紹介をしました立川市や武蔵村山市の調査は、東京都が横田基地モニタ…
○山添拓君 今紹介をしました立川市や武蔵村山市の調査は、東京都が横田基地モニタリング井戸と位置付けている井戸です。十年以上にわたって高濃度のPFOS、PFOAなど検出をされているところでもあります。そうした事態を受けて、一九年六月以降は一部の浄水場で取水の取りやめも行われています。 地下水脈というのは非常に複雑なもので、どちらからどちらにどのように流れているのかということは極めて分かりにくい、
- 決算委員会決算委員会
○山添拓君 汚染源の特定のために行ったものではないというお話だったんですが、東…
○山添拓君 汚染源の特定のために行ったものではないというお話だったんですが、東京二十三区とは異なって、多摩地域では地下水を飲用水にも用いています。そういうところが多くあります。ですから、これは住民にとっては健康にも影響する問題だと思います。 防衛省に伺いますが、横田基地でPFOS、PFOAを今どのぐらい保管しているのか把握していますか。
- 決算委員会決算委員会
○山添拓君 米軍に対してどのぐらい保管しているのか確認を求めたことはありますか
○山添拓君 米軍に対してどのぐらい保管しているのか確認を求めたことはありますか。
- 決算委員会決算委員会
○山添拓君 国民の健康に関わることであるのに、米軍との関係を優先されると
○山添拓君 国民の健康に関わることであるのに、米軍との関係を優先されると。 二〇一六年以降は米軍の基地では使用しないことになっていると、そういうふうに報じられております。しかし、格納庫の消火システムには、そのためにはPFOSを保有してもよいということになっていると。これは、防衛省、承知していますか。
- 決算委員会決算委員会
○山添拓君 進めつつあるということは、まだ残っているところもあるわけですね
○山添拓君 進めつつあるということは、まだ残っているところもあるわけですね。
- 決算委員会決算委員会
○山添拓君 二〇一八年、アメリカ国防総省は、PFOSとPFOAの排出が疑われる…
○山添拓君 二〇一八年、アメリカ国防総省は、PFOSとPFOAの排出が疑われる米軍関係施設が国内で四百一か所以上に、四百一か所に上るという報告書を公表し、タスクフォースも設けて対応しています。実態調査を進め、汚染した川や地下水の原状回復を進め、その費用も負担するとしています。 環境省に伺いますが、こうした環境汚染というのは汚染者負担が原則だと思うんですね。今後も使われる可能性があると、米軍基地
- 決算委員会決算委員会
○山添拓君 環境影響、健康影響の防止というのはもちろんなんですけれども、しかし…
○山添拓君 環境影響、健康影響の防止というのはもちろんなんですけれども、しかし、その際に汚染源がどこであるのかということを特定する、発生者に責任を問い得る形にしておく、調査を進めるということは、これは不可欠だと思うんですよ。環境省は、防衛省や米軍、そして東京都とも協力をして調査するべきだと指摘をさせていただきたいと思います。 こうして政府が米軍基地における保有状況を確認しない下で大問題となって
- 決算委員会決算委員会
○山添拓君 米軍は、自分の国では調査して対策費用も負担するんですね
○山添拓君 米軍は、自分の国では調査して対策費用も負担するんですね。ベルギーや韓国の米軍基地でも汚染のデータを公表しています。ところが、日本では汚染物質を拡散した上に処理費用まで負担させていると。これは理不尽ではありませんか。大臣、いかがですか。
- 決算委員会決算委員会
○山添拓君 処理するのは当然ですけど、費用負担まですることはないと思うんですよ
○山添拓君 処理するのは当然ですけど、費用負担まですることはないと思うんですよ。 防衛省に伺いますけれども、普天間飛行場では二〇二〇年四月、泡消火剤二十二万七千百リットルが漏出する事故も起きていました。その原因は何でしたか。