山添 拓

やまぞえ たく

日本共産党
参議院
選挙区
東京
当選回数
1回

活動スコア

全期間
21.1
総合スコア / 100
発言数325020.4/60
質問主意書100.6/20
提出法案10.1/20

発言タイムライン

3,421件の発言記録

  1. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 それは、寄附を勧誘する際に、呼びかける際に全ての要件がそろっている…

    ○山添拓君 それは、寄附を勧誘する際に、呼びかける際に全ての要件がそろっている必要ありますね。うなずいておられますけど、答弁してください。

  2. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 そうでなければ行為者にとっては何が禁止されているか分からないことに…

    ○山添拓君 そうでなければ行為者にとっては何が禁止されているか分からないことになりますから、総理や大臣が明確性が必要と繰り返されているのもこの趣旨であろうと思います。  既に指摘されているように、統一協会による被害では、入信し教義を植え付けられた下での寄附であり、寄附の時点では義務感や使命感に基づいて行われ、困惑していないケースが多くあります。  この場合に取消し権が行使できるかについて総理は

  3. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いやいや、寄附の時点では、本人の自覚としては困惑していないんですよ

    ○山添拓君 いやいや、寄附の時点では、本人の自覚としては困惑していないんですよ。午前中の答弁でもありましたが、この困惑というのは内心の問題だと答弁されていましたよね。ですから、寄附の時点では、マインドコントロールされて義務感や使命感でやっていますから、困惑していないわけですよ。それを事後的に冷静になって考えると、当時、不安に乗じて困惑していたというふうに考えた場合にはそういう主張ができると。総理の

  4. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 その当時困惑していたけれども、しかし、本人の内心としては困惑してい…

    ○山添拓君 その当時困惑していたけれども、しかし、本人の内心としては困惑していないわけですよね。それは、寄附を勧誘する相手にとっても困惑しているようには見えないわけですね。

  5. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 しかし、振り返ってみると困惑していたというのは、本人がそのようにな…

    ○山添拓君 しかし、振り返ってみると困惑していたというのは、本人がそのようになるかどうかに懸かっていますね。客観的には困惑していた場合には困惑に当たると、そうおっしゃりたいんですか。

  6. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、条文はそうじゃないんですよ

    ○山添拓君 いや、条文はそうじゃないんですよ。不安にあおられ、不安に乗じてなら自動的に困惑には当たらないんですよ。条文は、その下で寄附が必要不可欠と告げられて困惑するかどうかと、そういう条文なんですよね。  ですから、当時、その寄附を求められて、義務感、責任感で自ら進んで寄附を行っていれば、それは困惑していたとは客観的にも言えないんじゃないですか。

  7. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 ③と④の間にも因果関係は必要ですね

    ○山添拓君 ③と④の間にも因果関係は必要ですね。必要不可欠と告げられて困惑をするということになるはずです。

  8. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、ですから、私が伺っているのは、総理の答弁では、その当時は困惑…

    ○山添拓君 いや、ですから、私が伺っているのは、総理の答弁では、その当時は困惑しているか判断できない状態にあったと、しかし、脱会後に冷静になって考えると、当時、不安に乗じて困惑して寄附をしたということであれば、遡って取り消し得るような行為になるんだと、そういう答弁じゃないんですか。

  9. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 違うんですよ

    ○山添拓君 違うんですよ。この条文は禁止規定なんですよね、してはならないと。してはならない行為は、行為の時点で定まらなければおかしいですよ。後から遡って、あれは困惑していましたと、そういう条文ではおかしいと思うんですよね。  結局、その行為の時点で禁止されるものかどうかというのは、被害者が事後的に寄附当時困惑していたと考えるかどうか、マインドコントロールから抜け出して冷静に考えるかどうか、その被

  10. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 今答弁にあったように、少なくとも目が覚めて、あれは困惑だったと主張…

    ○山添拓君 今答弁にあったように、少なくとも目が覚めて、あれは困惑だったと主張している被害者が少なくとも何人かはいないとこの勧告はできないということになりますよね。  つまり、家族から、本人がマインドコントロールされて被害に遭っている、そういう情報を得たとしても、そういう情報が一つの家族から来たとしても、本人がマインドコントロールから抜け出していないなら、その段階では困惑という要件を満たしていな

  11. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 そもそも一件だとできないという答弁でした

    ○山添拓君 そもそも一件だとできないという答弁でした。  複数の家族がマインドコントロールされて大変だと、私の家族がマインドコントロールされて多数の献金をさせられている、そういう家族がたくさん出てきたときに、みんながまだマインドコントロールされた状態だったら、これは動くことはできないということですか。

  12. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、報告徴収をやったとしても、例えば統一協会の側が、困惑させてい…

    ○山添拓君 いや、報告徴収をやったとしても、例えば統一協会の側が、困惑させていませんよと、みんな困惑していませんと。今訴えられている被害の中でも、先祖解怨をさせてくださいと信者の側から献金することを申し出て、献金をさせているんですよね。いや、困惑させていませんというふうに、報告を求めて法人側から言われてしまったら、その先の勧告には進めないということになってしまいませんか。

  13. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 しかし、四条の規定に違反する行為をしていると認められる場合に勧告が…

    ○山添拓君 しかし、四条の規定に違反する行為をしていると認められる場合に勧告ができるわけですね。みんなが困惑していない状態、あるいはマインドコントロールから脱していない状態、そういうときが行政が介入する一番求められる場面だと思うんですけれども、必ずしもそのときに介入できないということになりませんか。

  14. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 私は、この法案は、取消し権に加えて禁止行為とすることで行政措置や刑…

    ○山添拓君 私は、この法案は、取消し権に加えて禁止行為とすることで行政措置や刑事罰の対象としていく、実効性確保のために肝になる点だと思うんですね。  ところが、今の話では、統一協会による最も典型的な被害であるマインドコントロール下での被害が続いている場合に、多くの信者がマインドコントロールから脱していないという状態では、この条文だと行政が介入できないおそれがあるんじゃないかと思います。  今の

  15. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 それは、つまり今おっしゃった後段の方ですね

    ○山添拓君 それは、つまり今おっしゃった後段の方ですね。マインドコントロールされて困惑しているかどうか判断できない状態では取消し権の行使はできないと。事後的に、ああ、あのとき自分は困惑していたんだということを自覚して初めて取消し権の行使が可能になると、こういうことですね。

  16. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 そこで、もう一点伺いたいんですが、今おっしゃったように、被害者自身…

    ○山添拓君 そこで、もう一点伺いたいんですが、今おっしゃったように、被害者自身がマインドコントロール下で困惑しているか判断できない状態では、その時点では取消し権を行使できない。行使する意思もないかもしれませんが、行使できないというよりも、この四条六号に基づくその要件を満たさないので取消し権が存在しないと、困惑していませんから取消し権が存在していないということになると思うんですね。この場合に、被害者

  17. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、それはおかしいですよ

    ○山添拓君 いや、それはおかしいですよ。先ほどはそうはおっしゃらなかったんですよ。本人の取消し権がないと、本人は取消ししないだろうし、ない、できないと、困惑の要件を満たさないので。で、マインドコントロールから脱した後にあのとき困惑していたと振り返り、できるようになるんだと、それが総理の答弁ですよ。

  18. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 ということは、今、次長もおっしゃったように、なかなか難しいというこ…

    ○山添拓君 ということは、今、次長もおっしゃったように、なかなか難しいということですよね。  本人が困惑し、いや、客観的には困惑しているけれども、困惑しているかどうかは判断が付かない、マインドコントロールの状態にある、そのことを家族が本人に代わって立証する。本人はまだ抜け出していない状態ですから、取消し権行使はおよそ期待できない。だからこそ、債権者代位という、代わって行使しようという仕組みが考え

  19. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、ですから、私は、何だかこの法案を作ったことで、困惑していたこ…

    ○山添拓君 いや、ですから、私は、何だかこの法案を作ったことで、困惑していたこともマインドコントロール下では容易に認められるかのような答弁がされたり、多くの被害が救済されるかのように言われたり、あるいは不十分な点はないと、とにかく今後の社会情勢を見守ってという最初の大臣の答弁にもありましたが、今一番問われている統一協会による被害の救済に正面から本当に向き合うものになっているのかということをやっぱり

  20. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、私は、その答弁では十分救済し得るとはとても受け止められないです

    ○山添拓君 いや、私は、その答弁では十分救済し得るとはとても受け止められないです。だって、現に今統一協会が行っている献金というのは、多くの信者に対して自発的に献金をさせているんですよね。そういうやり取りの、LINEなどのやり取りで、信者の側から先祖解怨をさせてくださいと、それに対してここにいつまでに振り込みなさいと、そういうことが行われているわけです。  ですから、困惑などないと統一協会の側が主

  21. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 統一協会だって、解散命令が出されるということになれば、そのまま存在…

    ○山添拓君 統一協会だって、解散命令が出されるということになれば、そのまま存在することが難しくなり、別法人つくるかと、そういうことも懸念されると思うんですね。そういうときに果たして実効性あるものになるかということを問うているわけです。  もちろん、裁判を闘っていく上で、様々に法の趣旨を読み込んで解釈を求めていく、こういう場合も困惑と言えるんじゃないかと、そういう活用をしていくことはあり得ると思う

  22. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 今答弁されたのは、消費者契約法の逐条解説での際しの解釈かと思います

    ○山添拓君 今答弁されたのは、消費者契約法の逐条解説での際しの解釈かと思います。  統一協会は、入信させる当初の段階では、必ずしも寄附が必要不可欠と告げるわけではありません。数か月から数年掛けて伝道、教化し、信仰を利用して献金をさせます。  総理は、入信前後から寄附までが一連の寄附勧誘であると判断できる場合には取消し権の対象になると、こう答弁されていますが、当初の段階ですね、最初の接触、その段

  23. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 条文の普通の読み方ではそうはならないと思います

    ○山添拓君 条文の普通の読み方ではそうはならないと思います。寄附の勧誘をするに際し、不安をあおり、不安に乗じて必要不可欠と告知し、困惑させたですから、すごく長いタイムラグ、スパンがある場合にそこまで読み込むのはなかなか無理があるんじゃないかと思うんです。  例えば、全国弁連の声明では、寄附の勧誘をするに際しという文言を、この六号の場合については注釈を付ける、その活動資金が寄附によって賄われている

  24. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 衆議院で宮下参考人からも指摘があったように、霊感商法の対策検討会は…

    ○山添拓君 衆議院で宮下参考人からも指摘があったように、霊感商法の対策検討会は、いわゆる付け込み型の不当勧誘に対する取消し権が必要、霊感商法等に対応できるものとして法制化に向けた検討を急いで行うべきとしていました。  本来、困惑類型とは異なる救済のための法制度を検討していたんじゃないんですか。

  25. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 しかし、困惑は残したわけです

    ○山添拓君 しかし、困惑は残したわけです。  二〇一四年に日弁連の消費者契約法改正試案が出された際にも、いわゆる付け込み型不当勧誘、そういう類型として既に条文の形で提案されていました。  本来あるべき規制があるなら、この法案でマインドコントロール下での被害をほとんど救済できるかのように、そういう答弁はされない方がよいと思います。もっとあるべき規制の在り方というのは探求し得るんだと思うんですね、

  26. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 裁判で損害賠償請求をしたときにこの配慮義務違反が考慮されるという答…

    ○山添拓君 裁判で損害賠償請求をしたときにこの配慮義務違反が考慮されるという答弁をされてきていますので、しかし、裁判上この文言がどれだけ意味を持つかということは、今の時点では分からないですよね。  例えば、労働法で言う安全配慮義務というのは、職場でけがをしたり病気を負ったりした労働者が裁判を通じて使用者の責任を認めさせる、その闘いの中で判例上確立してきたものです。使用者には、労働者が安全に仕事が

  27. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、私が伺っているのは損害賠償請求ですから、不法行為だと違法性が…

    ○山添拓君 いや、私が伺っているのは損害賠償請求ですから、不法行為だと違法性が認められただけでは献金した分が戻ってくるわけではないですよねということです。

  28. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 取消し権よりハードルがあるわけです

    ○山添拓君 取消し権よりハードルがあるわけです。やはり私は、これは禁止規定とし、取消し権の対象とするべきだと思います。  総理は、昨日の答弁で、禁止行為は行為の規制、配慮義務は結果としての個人の状態を規定する、だから、より広い行為を捉えることができる、こういう答弁をしました。  そういう規定が作られることを否定はいたしません。しかし、統一協会の場合には、例えば正体を隠して接近する、使途を誤認さ

  29. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 それを裁判の実務者が、裁判実務に当たっている弁護士の皆さんが、それ…

    ○山添拓君 それを裁判の実務者が、裁判実務に当たっている弁護士の皆さんが、それでは使い勝手が悪いと、より対応必要だということを、意見を述べているんですから、現場の意見をもっと取り入れるべきだと思います。  まだまだ引き続き審議が必要だと思います。そのことを述べて、質問を終わります。

  30. 本会議

    ○山添拓君 日本共産党を代表し、消費者契約法等改正案及び法人寄附不当勧誘防止法…

    ○山添拓君 日本共産党を代表し、消費者契約法等改正案及び法人寄附不当勧誘防止法案について岸田総理に質問します。  この質問は昨夜、衆議院での採決はもとより、本日午前の総理質疑より前に準備したものです。衆議院での審議を踏まえた熟議と再考を任務とする参議院の審議を形骸化させる運びに強く抗議します。  総理は、拙速な審議で不十分な法案でも通しさえすればよいとでもお考えですか。会期末ぎりぎりの審議とな

  31. 憲法審査会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  初めに、自民党議員から本日のテーマから全く離れた発言がなされたことに強く抗議します。  我が党は、多くの国民が改憲を政治の優先課題として求めていない中、審査会を動かすべきではないという意見です。しかし、少なくとも、議題と全く離れた発言がされることは幹事会の合意に反し、開催の前提を欠くことを指摘したいと思います。  参議院議員の選挙区の一票の較差及び合区

  32. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  しんぶん赤旗日曜版が、井野防衛副大臣の政治と金の疑惑を報じています。二日の総務委員会で副大臣は、四十九日後に初めて迎えるお盆、副大臣の地元では新盆と呼ぶそうですが、その初盆のお宅を訪問し、お包み、現金を持参したことをお認めになりました。ただし、それは選挙区外という答弁でした。  編集部が入手した会葬一覧には副大臣の選挙区内の有権者がリストアップされており

  33. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 選挙区内の有権者に現金を渡したこともあったかもしれない、そういうこ…

    ○山添拓君 選挙区内の有権者に現金を渡したこともあったかもしれない、そういうことになりますか。

  34. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 編集部の取材はいずれも選挙区内です

    ○山添拓君 編集部の取材はいずれも選挙区内です。リストも伊勢崎市など選挙区内の分しかありません。  ちなみに、副大臣は、群馬県内で現金を配ったことはお認めになりました。総選挙ではいずれも比例代表と重複立候補されています。北関東ブロック全域が選挙区ではありませんか。

  35. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 群馬県内で新盆に現金を渡したことはお認めなんですね

    ○山添拓君 群馬県内で新盆に現金を渡したことはお認めなんですね。

  36. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 いや、ですから、全部選挙区なんですよね

    ○山添拓君 いや、ですから、全部選挙区なんですよね。で、公選法違反だけでなく、国会における虚偽答弁の疑惑でもあります。  副大臣のところにも恐らく記録があるでしょう。調査して当委員会に報告するよう求めます。委員長、お願いします。

  37. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 次の質問に移ります

    ○山添拓君 次の質問に移ります。  十一月二十二日に公表された政府の有識者会議報告書は、反撃能力、敵基地攻撃能力の保有と増強が不可欠とし、与党も保有容認で合意、これを受け政府は、改定する安保三文書に保有を明記すると報じられています。  資料をお配りしております。従来、政府は、敵基地攻撃能力について、法理的には自衛の範囲に含まれ可能としつつ、平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるよう

  38. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 今大臣が答弁されたのは、資料にもお示ししています一九八八年の瓦防衛…

    ○山添拓君 今大臣が答弁されたのは、資料にもお示ししています一九八八年の瓦防衛庁長官の答弁です。これまで、総理も大臣も憲法の範囲内と繰り返されております。  そこで聞きますけれども、憲法の範囲外に当たるので保有できない兵器というものもあるわけですね。

  39. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 今紹介された答弁、その一連の一九八八年四月六日、いわゆる攻撃的兵器…

    ○山添拓君 今紹介された答弁、その一連の一九八八年四月六日、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、自衛のための最小限度の範囲を超えることとなるからいかなる場合にも許されない。この答弁は今後も維持されるんですね。

  40. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 政府がこれから持とうとしている長射程のミサイルは、ここに言う攻撃型…

    ○山添拓君 政府がこれから持とうとしている長射程のミサイルは、ここに言う攻撃型兵器ではないんですか。

  41. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 いやいや、今お示しになったように、ICBMだとか攻撃型の空母、個々…

    ○山添拓君 いやいや、今お示しになったように、ICBMだとか攻撃型の空母、個々の装備品、兵器について、これは憲法の範囲内かそうでないかということをこれまでお示しになっているじゃないですか。今検討されている長射程のミサイルが攻撃型の兵器に当たるんだとすれば、これはそもそも検討の余地はないということじゃないですか。

  42. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 一貫してこれまでのところを変更しないとお話しですので、その前の一九…

    ○山添拓君 一貫してこれまでのところを変更しないとお話しですので、その前の一九五九年の答弁、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているということは、憲法の趣旨とするところではない、この答弁も変更はされないんですね。

  43. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 つまり、そうなりますと、憲法上できないと言ってきたけれども、安全保…

    ○山添拓君 つまり、そうなりますと、憲法上できないと言ってきたけれども、安全保障環境が変わったので、憲法解釈は、建前上は変えないけれども、実際にどこまでの兵器が持てるかということは変わっていくのだと、そういうことになるんですか。これは憲法の範囲内だと言いながら、その範囲はどんどん拡大していく、歯止めはないということになりませんか。

  44. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 いや、憲法の範囲内でとおっしゃるならば、憲法上持てない兵器について…

    ○山添拓君 いや、憲法の範囲内でとおっしゃるならば、憲法上持てない兵器についてはそもそも検討してはいけないと思うんですね。(発言する者あり)いやいや、あらゆる選択肢を排除せずにとおっしゃってきたんですが、そもそも検討してはいけない兵器についてまで考えてはいけないのではないかと思います。  そして、長射程のミサイルというのは攻撃型の兵器でしょう。千キロを超える、あるいはトマホークのように射程千六百

  45. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 ところが、例えば長射程のミサイルがその攻撃型の兵器に当たるかどうか…

    ○山添拓君 ところが、例えば長射程のミサイルがその攻撃型の兵器に当たるかどうかについて明確に答弁をされない。やはりこれは、憲法上できないとしてきたのを百八十度転換するものだと言わざるを得ないと思います。  ところが、有識者会議の報告書を読んでも、憲法という言葉は出てきません。与党間の協議でもろくに議論をされていません。過去の答弁もお構いなしに憲法も国会答弁も踏みにじる、そういうものだと言わなけれ

  46. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 GDP比二%というのは、二年前にトランプ政権から要求され、岸田首相…

    ○山添拓君 GDP比二%というのは、二年前にトランプ政権から要求され、岸田首相がバイデン大統領に相当な増額と言って約束し、自民党が参院選の公約に掲げた数字です。必要なものの積み上げなどではなく、アメリカの要求に応えるものじゃないんですか。

  47. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 積み上げであれば、総額だけ先に出てくるのはおかしいですよ

    ○山添拓君 積み上げであれば、総額だけ先に出てくるのはおかしいですよ。  政府は増税を先送りする方向だと報じられていますが、これは事実ですか。

  48. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 報告書には国民全体で負担するとされています

    ○山添拓君 報告書には国民全体で負担するとされています。国民全体で負担すると言いながら、企業の努力に水を差すことのないようにとも言っています。ですから、大企業には気を遣うけれども、コロナと物価高騰に苦しむ国民には気を遣わない、消費増税も排除されないということになるだろうと思います。  これまで専守防衛の下で攻撃型の兵器を持たずに来ました。それは相手の領域を攻めることはないと宣言するものです。した

  49. 予算委員会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  昨日閣議決定された統一協会の被害救済のための法案について伺います。(資料提示)  統一協会の特徴は、正体を隠して誘い込み、不安をあおり、信仰を植え付ける点にあります。こうして信仰を抱かせた状態を利用し、数年から数十年にわたり献金をさせ続ける被害の実態は、先日この予算委員会で木村弁護士からも指摘がありました。  法案の三条は、自由な意思を抑圧すること、本

  50. 予算委員会

    ○山添拓君 明確性が求められるのは、行為として明確かどうかが行為者に伝わる必要…

    ○山添拓君 明確性が求められるのは、行為として明確かどうかが行為者に伝わる必要があるからだと思います。なぜこれすら禁止ができないのかと。寄附を求める側が正体を明らかにしない、何のための献金かを誤認させる、これは詐欺みたいなものです。明確性というのは、罪刑法定主義との関係が念頭にあると思います。十分これで明確だと思うんですが。  では、罪刑法定主義との関係で明確性が必要だということなら、刑事罰の対

  51. 予算委員会

    ○山添拓君 検討の余地はあるということでしたから、是非、禁止行為にしていただき…

    ○山添拓君 検討の余地はあるということでしたから、是非、禁止行為にしていただきたい、その対象にしていただきたいと思います。  一号の自由な意思の抑圧も、これ決して曖昧ではありません。札幌青春を返せ訴訟の第一審札幌地裁判決など、自由な意思を奪った勧誘行為が違法であることは裁判例が既に積み上がっています。禁止規定とし、行政措置の対象としていくべきです。  法案の四条六号は、マインドコントロールされ

  52. 予算委員会

    ○山添拓君 もちろん、最終的にはケース・バイ・ケースというところあると思うんです

    ○山添拓君 もちろん、最終的にはケース・バイ・ケースというところあると思うんです。ただし、全てが当事者の主張と裁判所の認定次第というわけにはいかないと思うんですね。  この法案は、行政による勧告や命令によって実効性を確保しようとしています。ですから、当事者や裁判所任せではなく、行政として取り消せるのか取り消せないのか、その基準はどうあるべきなのかと、これ明らかにする必要があるんじゃないでしょうか

  53. 予算委員会

    ○山添拓君 いや、そうじゃないんですよ

    ○山添拓君 いや、そうじゃないんですよ。裁判ではなく行政がこういう声がたくさんあると勧告したり命令をしたりするわけですよね。行政の側に判断権限が必要ですよ、判断基準が必要ですよ。総理、いかがですか。

  54. 予算委員会

    ○山添拓君 全然明確になってないということですか

    ○山添拓君 全然明確になってないということですか。  さっきは明確でないから配慮義務は禁止規定にできないとおっしゃったんですよ。これは禁止規定にされたものですから、今の段階で明確でないとおかしいじゃないですか。

  55. 予算委員会

    ○山添拓君 更に明確にできるということであれば、そういう条文にされるべきだと思…

    ○山添拓君 更に明確にできるということであれば、そういう条文にされるべきだと思うんですね。  困惑とは、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような、精神的に自由な判断ができない状況をいうなどとされています。統一協会による被害は、違法な伝道、教化で不当に持たされた教義に基づく確信、責任感や義務感、使命感から、寄附の時点では進んで寄附をしているように見えるものが多くあります。困惑していないわけで

  56. 予算委員会

    ○山添拓君 いや、私が言っているのは、寄附の段階で困惑をしていない、そういう被…

    ○山添拓君 いや、私が言っているのは、寄附の段階で困惑をしていない、そういう被害がこの統一協会の被害の実態として把握されてきていると思うんですね。それに先立つマインドコントロール、洗脳があり、その下で教義に対して確信を持つ、自ら責任感の下で進んで寄附を行う、こういう被害の救済をするために、困惑させてはならないという文言にこだわる必要はないんじゃないかということです。

  57. 予算委員会

    ○山添拓君 総理にも伺いますが、困惑させてはならないと、この文言にこだわらずに…

    ○山添拓君 総理にも伺いますが、困惑させてはならないと、この文言にこだわらずに被害の実態に即した文言にするべきじゃないですか。

  58. 予算委員会

    ○山添拓君 困惑という文言は、消費者契約法からそのまま使っているものです

    ○山添拓君 困惑という文言は、消費者契約法からそのまま使っているものです。新法で新たな規制を行うのであれば、新たなルールを考えるべきです。  もう一つ伺います。寄附の勧誘をするに際し、寄附が必要不可欠だと告げることで困惑させてはならないという条文です。単なる困惑ではなく、寄附が必要不可欠だと告げることによって困惑したことが要件となっています。  しかし、統一協会は、勧誘し入信させる当初の段階で

  59. 予算委員会

    ○山添拓君 寄附の勧誘をするに際し、困惑させてはならないという条文です

    ○山添拓君 寄附の勧誘をするに際し、困惑させてはならないという条文です。入信するときと献金との間にタイムラグがある場合に、勧誘し入信させる当初の言動というのは、寄附の勧誘をする際にと言えるのかということです。

  60. 予算委員会

    ○山添拓君 繰り返しになりますが、当初は寄附を求めておらず、不安をあおり困惑さ…

    ○山添拓君 繰り返しになりますが、当初は寄附を求めておらず、不安をあおり困惑させ、数年後に初めて寄附を求めた場合、これも対象になるということなんですか。

  61. 予算委員会

    ○山添拓君 当初は寄附の勧誘をしていないケースもあるんですよ

    ○山添拓君 当初は寄附の勧誘をしていないケースもあるんですよ。むしろそういう場合がほとんどですよ。勧誘し入信させ、そしてやがて献金させると、そういう場合は入るのかということです。

  62. 予算委員会

    ○山添拓君 今おっしゃった身分を隠した勧誘というのは、さっきの三条の配慮義務の…

    ○山添拓君 今おっしゃった身分を隠した勧誘というのは、さっきの三条の配慮義務の話なんですね。私が伺っているのは、四条の問題として、寄附の勧誘をするに際し、困惑させてはならないという条文ですから、その最初の段階で寄附を求めていないで入信を求めたと、そういう場合にも入るのかということを伺ったんです。  行政措置や刑事罰を科す上で明確性が求められるんだと、今日、最初答弁あったんですが、余り明確じゃない

  63. 予算委員会

    ○山添拓君 不十分な法案を拙速に進めて実効性を欠くようなことになっては意味があ…

    ○山添拓君 不十分な法案を拙速に進めて実効性を欠くようなことになっては意味がありません。  時間ですので終わりますが、禁止規定の拡大、取消し権の対象と行使期間の見直しなど、審議を通じて必要な修正を行い、統一協会による加害行為の実態に即した法案にするよう求めて、質問を終わります。

  64. 予算委員会

    ○山添拓君 日本共産党を代表し、二〇二二年度二次補正予算案に反対の討論を行います

    ○山添拓君 日本共産党を代表し、二〇二二年度二次補正予算案に反対の討論を行います。  本補正予算案は、緊急に求められる物価高騰から暮らしを守る対策に乏しく、逆に緊急性がない多額の予備費や基金、軍事費などを計上しています。国民生活を守る上でも、補正予算は特に緊要となった経費のみに認められるとする財政法に照らしても到底認められません。  本補正予算案の物価高騰対策は、電気・ガス料金の引下げが中心で

  65. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  エジプト、シャルム・エル・シェイクで十八日まで行われる国連気候変動枠組条約第二十七回締約国会議、COP27について伺います。  期間中、国際的な環境団体でつくる気候行動ネットワークが気候変動対策に後ろ向きな国に贈る不名誉な賞が本日の化石賞です。九日、日本はCOP27で最初の受賞国となりました。  石炭火力発電所でアンモニアを使用するなど誤った解決策を輸

  66. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 ですから、その化石賞で言われているのは、アンモニアを使用するなど誤…

    ○山添拓君 ですから、その化石賞で言われているのは、アンモニアを使用するなど誤った解決策を輸出しようとしている、石炭火力を延命しようとしている、それが受賞の理由ですよね。

  67. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 今回、三回連続の受賞ということになりました

    ○山添拓君 今回、三回連続の受賞ということになりました。  今年一月、経産相とインドネシアのエネルギー鉱物資源相が協力覚書に署名しました。水素、アンモニアなどによる技術革新を日本が支援するとし、これを受けて、例えば三菱重工業は経産省の委託で火力発電所へのアンモニア利用の事業化調査を受注しています。  JICAは、政府開発援助、ODAによりバングラデシュ政府に技術支援を行い、水素、アンモニア混焼

  68. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 外務省、水素、アンモニア混焼の技術がいまだに実用化、商用化のめどが…

    ○山添拓君 外務省、水素、アンモニア混焼の技術がいまだに実用化、商用化のめどが立っていない、また、当面使われる化石燃料由来の水素、アンモニアでは製造時に大量のCO2が排出される、そのこと自体は認識されていますね。

  69. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 それが現実だと思うんですね

    ○山添拓君 それが現実だと思うんですね。  ですから、先ほど経産省は、それぞれの国で現実的な取組方があるとお話しされましたけれども、現実を見るべきは政府の側ですよ、そういう技術は今ないんですから。今求められているのは、二〇三〇年までにどれだけ抜本的な対策を行うかということだと思うんですね。結局、この石炭火力の延命を図っている国内の大企業の利益を優先する施策であると言わなければなりません。化石賞を

  70. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 しかし、日本もまだ目標の引上げは行っていません

    ○山添拓君 しかし、日本もまだ目標の引上げは行っていません。国際共同研究団体、グローバルカーボンプロジェクトが今月十一日に発表した報告書では、今の排出水準が続けば、五〇%の確率で九年以内に一・五度を超えると警告しています。一・五度に抑制するために想定される温室効果ガスの累積排出量の上限値、カーボンバジェット、炭素予算と言われていますが、これを食い潰してしまうという計算ですね。ですから、目標の引上げ

  71. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 ですから、それは合理的な主張だというふうに大臣もお考えですか

    ○山添拓君 ですから、それは合理的な主張だというふうに大臣もお考えですか。

  72. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 日本はリードしなくちゃいけないと思うんですよ

    ○山添拓君 日本はリードしなくちゃいけないと思うんですよ。  今、アフリカや島嶼国という話をされました。例えば、トンガの気候変動省ポーラ・マウ気候変動部門長は、トンガの海面上昇は世界平均の三倍以上、年間約六ミリ上昇している、低地が多いため気候変動の影響を最も受けやすい国の一つだ、損失と被害の問題はとても重要と述べています。あるいは、アフリカ中央のチャド。国土の三分の二が砂漠地帯です。一方で、十月

  73. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 かなり詳しく準備して答弁臨んでいただいて、ありがとうございます

    ○山添拓君 かなり詳しく準備して答弁臨んでいただいて、ありがとうございます。  現在は閉鎖されました副大臣のブログには、二〇一四年九月にこんな投稿がありました。私の後援会主催の国政報告会を開催させていただきました。支援者の方の事務所を借りてやったのですが、予想よりも多くの方に集まっていただき、意見交換も含めて熱心な議論が取り交わされました。写真に横断幕が写っていまして、井野俊郎衆議院議員国政報告

  74. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 複数回これまでにも行ってきたと、そういう認識なんですね

    ○山添拓君 複数回これまでにも行ってきたと、そういう認識なんですね。

  75. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 フェイスブックの二〇一七年四月四日の投稿には、平成二十九年度俊世会…

    ○山添拓君 フェイスブックの二〇一七年四月四日の投稿には、平成二十九年度俊世会総会及び国政報告会の写真があります。ですから、継続的に取り組まれてきたものなんだろうと思います。  副大臣は十一月一日の当委員会で、俊世会には統一協会の関係者がいることを数年前ぐらいから認識していたと答弁されました。国政報告会を行うようになられた当初からそのことを認識されていたんですね。

  76. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 そうすると、いつ頃か何かのきっかけがあって統一協会の関係者であろう…

    ○山添拓君 そうすると、いつ頃か何かのきっかけがあって統一協会の関係者であろうということになったんですかね。

  77. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 かなあという程度じゃなさそうなんですよね

    ○山添拓君 かなあという程度じゃなさそうなんですよね。  しんぶん赤旗日曜版の取材に対して、井野事務所の内情に詳しい関係者が次のように証言されています。井野氏の地元事務所では井野氏を中心に当面のスケジュール確認が行われますが、打合せなどの場で井野氏本人が、福満パソコンスクールや俊世会について、あそこは統一協会だからと発言していたのを何人もの人が聞いている、統一協会だから余り深入りしないようにとい

  78. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 余りはっきり何をおっしゃっているのかよく分かりませんが

    ○山添拓君 余りはっきり何をおっしゃっているのかよく分かりませんが。  選挙区内のイベントにはほとんど御自身が顔を出していたのに、統一協会関連のイベントだけは祝電対応だったという別の関係者の証言もあります。警戒されていたんじゃないんですか。

  79. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 二〇二一年七月十日、伊勢崎市内で、ぐんま郷土を愛する会伊勢崎支部の…

    ○山添拓君 二〇二一年七月十日、伊勢崎市内で、ぐんま郷土を愛する会伊勢崎支部の結成式が行われ、ホームページでは副大臣の秘書が参加したと紹介されていました。公設第二秘書の方のようです。この団体は、事務局長が国際勝共連合群馬県本部代表だった江田氏、会長も副会長も統一協会関連団体の関係者です。統一協会のダミー団体と見られますが、事実でしょうか。

  80. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 秘書の出席については認められました

    ○山添拓君 秘書の出席については認められました。  統一協会の関係者が後援会を構成し、そのことを数年前から認識されていた。秘書が関連団体の会合に出席する。様々な密接な関係がうかがわれますけれども、自民党が九月に公表した自主点検には副大臣の名前はないんですね。どういう報告をされていたんですか。

  81. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 いや、例えば東京新聞のアンケートには、組織的な支援を受けたり会合に…

    ○山添拓君 いや、例えば東京新聞のアンケートには、組織的な支援を受けたり会合に出席、挨拶したりしたことはないと回答されているんですね。これは隠していたんじゃないんですか。

  82. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 会合に出席、挨拶したりしたこともないと回答されているんですね

    ○山添拓君 会合に出席、挨拶したりしたこともないと回答されているんですね。事実に反する回答をされていたということは確かだと思うんですよ。これ、ずぶずぶの関係がありながらまともな報告をしない、国会で問われてもすぐには説明されなかったわけです。で、いまだに党への報告もされていないと思うんですね。  岸田総理は、政務三役は自ら関係を精査し説明責任を果たすと述べてきましたが、第二次岸田政権の発足から三か

  83. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  今説明をいただきました八日の当委員会における答弁の修正は、単なる原稿の読み間違えにとどまる問題ではないと考えます。  オスプレイのクラッチの不具合を米軍から知らされたのはいつかという私の問いに対して、二〇一〇年の段階で把握したと答弁がありました。その事実は、二〇一二年、普天間配備に当たって作成されたパンフには一言もない、隠して配備を強行したのかと尋ね、さ

  84. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 人事教育局長だけの問題ではなく、これは国会軽視と言われても仕方のな…

    ○山添拓君 人事教育局長だけの問題ではなく、これは国会軽視と言われても仕方のない事態だと指摘させていただきたいと思います。  改めて確認させていただきますが、オスプレイのクラッチの不具合について防衛省が米軍から知らされたのは二〇一六年が初めてだということですね。

  85. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 それは、二〇一二年の普天間配備、二〇一四年の自衛隊導入決定の時点で…

    ○山添拓君 それは、二〇一二年の普天間配備、二〇一四年の自衛隊導入決定の時点では知らされていなかったということでしょうから、制御不能で墜落に至る可能性もある不具合を防衛省は知らなかったということになります。ところが、おとといの会見で防衛省は、普天間への配備時点で米側から説明されていなかったことについて問題があるとは考えていないと、半ば開き直りの説明をいたしております。  当時、防衛省が安全性を主

  86. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 私は事実関係を伺っているのですが、先ほど答弁されたように、防衛省と…

    ○山添拓君 私は事実関係を伺っているのですが、先ほど答弁されたように、防衛省としても普天間配備に先立って政府として独自に安全性を確認していると、こうおっしゃいました。しかし、その防衛省の独自の確認の中ではこの不具合については少なくとも見抜けていなかったわけですね。

  87. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 当時どうだったかということを伺っているんですよ

    ○山添拓君 当時どうだったかということを伺っているんですよ。見抜けてなかったのは事実じゃないんですか。

  88. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 いや、これは、先ほど丁寧に答弁していくということ、町田局長からあり…

    ○山添拓君 いや、これは、先ほど丁寧に答弁していくということ、町田局長からありましたけれども、丁寧とは言えないと思うんですよね。当時、見抜けてなかったわけですよ。そのことについて伺ったのですが。  大臣に伺います。  原因不明の不具合が起き、根本的な原因はいまだに米側で調査中だと、そういう答弁です。そして、この原因不明の不具合は、乗員次第によっては制御不能で墜落に至り得ると、こういうことが指摘

  89. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 米側から、当時米軍は把握していたにもかかわらず、情報提供を受けなか…

    ○山添拓君 米側から、当時米軍は把握していたにもかかわらず、情報提供を受けなかった。そのことについて抗議すらせずに、今、原因が判明していないにもかかわらず、米軍が安全と言うから安全だと言い張る。これは極めて無責任です。  二〇一六年、防衛省としても不具合を把握した時点で、沖縄県や宜野湾市など地元自治体に対しては説明されたんですか。

  90. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 二〇二〇年、自衛隊のオスプレイ配備を決定した木更津市に対してはどう…

    ○山添拓君 二〇二〇年、自衛隊のオスプレイ配備を決定した木更津市に対してはどうですか。

  91. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 欠陥機であることが指摘されてきたオスプレイの配備は、米軍であれ自衛…

    ○山添拓君 欠陥機であることが指摘されてきたオスプレイの配備は、米軍であれ自衛隊であれ、地元の理解に努めると、こう説明をされてきたはずです。ところが、地元の自治体が受入れを判断するに当たって重要な判断要素となる原因不明の不具合、制御不能となり得る事象について説明すらしてこなかったというのは、これは不誠実と言うほかないと思います。  大臣、今からでも説明すべきじゃありませんか。

  92. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 時間が参りましたのでこれで終わりますけれども、根拠もなく安全と振り…

    ○山添拓君 時間が参りましたのでこれで終わりますけれども、根拠もなく安全と振りまくのではなく、説明は少なくとも行う、そして、私たちはこれ配備は撤回するべきだということを改めて求めて、質問を終わります。  ありがとうございました。

  93. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  給与法改正案については賛成です。  その自衛隊の在り方を大きく変えることになりかねない国家安全保障戦略など、安保三文書の改定に関して伺います。  最大の焦点である反撃能力、敵基地攻撃能力の保有に関わって、政府は米国製の長距離巡航ミサイル、トマホークの購入を米国政府に打診していることが分かったと報じられています。十月二十九日付けの読売新聞は、八月に就任し

  94. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 何か人ごとのように言われているんですけれども、大臣自身の行動につい…

    ○山添拓君 何か人ごとのように言われているんですけれども、大臣自身の行動についてのかなり具体的な報道だと思うんですね。誤報であれば打ち消す必要もあるかと思うんですけれども、これは事実じゃないわけですか。

  95. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 そんな検討していないということなら否定されればよいと思うんですね

    ○山添拓君 そんな検討していないということなら否定されればよいと思うんですね。それは否定されなかったということが、私は重大だと思います。  防衛省に伺いますが、トマホークとはどんな兵器ですか。

  96. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 一九九一年、湾岸戦争で初めて実戦で使われ、二〇〇一年のアフガニスタ…

    ○山添拓君 一九九一年、湾岸戦争で初めて実戦で使われ、二〇〇一年のアフガニスタン報復戦争、二〇〇三年のイラク侵略戦争、二〇一七年のシリア攻撃など、米軍の先制攻撃で使用されました。文字どおり、戦争の火蓋を切る兵器として使われてきたものです。しかも、精密誘導といいながら実際には誤爆によって軍事施設だけでなく民間地にも着弾しています。イラク戦争で米軍が使用した八百発以上のトマホークミサイルや二万三千発以

  97. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 それで、トマホークはそういう攻撃型の兵器に当たるのですか

    ○山添拓君 それで、トマホークはそういう攻撃型の兵器に当たるのですか。

  98. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 購入の検討の是非あるいは当否という話ではなく、トマホークという兵器…

    ○山添拓君 購入の検討の是非あるいは当否という話ではなく、トマホークという兵器そのものの性質に関わって、これが攻撃型のものかどうか、そのように考えているかどうかと伺っているんです。(発言する者あり)

  99. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 いや、ですから、そこにトマホークは当たると考えておられるのかと、長…

    ○山添拓君 いや、ですから、そこにトマホークは当たると考えておられるのかと、長距離の巡航ミサイルですね、射程千六百キロ。これ防衛目的のためというよりは、専ら攻撃的に使う、そういう兵器ではないのですか。

  100. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 いや、そこすら答えられないというのは、これ現在の法解釈、憲法解釈に…

    ○山添拓君 いや、そこすら答えられないというのは、これ現在の法解釈、憲法解釈にも関わる問題だと思うのですが、これは専ら攻撃のための兵器としか言えない性質のものだと思います。  こうした攻撃型の兵器について、歴代政権がどう説明してきたか。一九五七年、国防の基本方針で専守防衛を確立し、五九年に国会で次のように答弁しています。すなわち、誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、

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