山添 拓

やまぞえ たく

日本共産党
参議院
選挙区
東京
当選回数
1回

活動スコア

全期間
21.1
総合スコア / 100
発言数325020.4/60
質問主意書100.6/20
提出法案10.1/20

発言タイムライン

3,386件の発言記録

  1. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 先ほどの私の質問にお答えがなかったんですが、補足協定上は米側の義務…

    ○山添拓君 先ほどの私の質問にお答えがなかったんですが、補足協定上は米側の義務というのは書かれてないんですね。

  2. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 しかし、具体的にどんな義務があるのかということを先ほどからお答えに…

    ○山添拓君 しかし、具体的にどんな義務があるのかということを先ほどからお答えにならない。  大臣、例えばドイツでは、二〇一二年以降、PFAS汚染の可能性がある連邦軍や駐留米軍の施設・区域調査して、二十五か所で汚染を確認し、そのうち五か所は米軍基地だったそうです。  日本では、調査もそのための立入りもままならない状況があります。この違いはなぜ生じているんでしょうか。

  3. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 沖縄県の調査で、在欧米軍司令部が置かれているドイツのラムシュタイン…

    ○山添拓君 沖縄県の調査で、在欧米軍司令部が置かれているドイツのラムシュタイン・ミーゼンバッハの市長は、市長や市の職員には年間パスが支給されており、適切な理由があれば基地内への立入りは可能である、一度に入れる人数や時間帯について制限はあるが、これまで市の立入りが認められなかったことはないと答えているそうです。  ベルギーのシエーヴル米空軍基地の広報官は、周辺自治体の首長が基地内への立入りを希望し

  4. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 これ、比較するまでもなくもう明らかだと思うんです

    ○山添拓君 これ、比較するまでもなくもう明らかだと思うんです。違いの理由は政治の姿勢ですよ。対米従属の日本政府のありようがここに表れていると思います。国民の命を守ると言いながら、命の水が米軍によって危険にさらされていても調査すらできないというのは異常だと思います。  運用の改善は当然必要ですが、補足協定を実効性あるものに改定するとともに、より根本的には日米地位協定の抜本的な改定を行うよう求めて、

  5. 予算委員会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  岸田政権が表明した敵基地攻撃能力、反撃能力の保有について伺います。  パネルを示します。(資料提示)  政府は、一九五九年三月、憲法との関係を次のように整理しています。誘導弾等による攻撃を防御するのに他に全然方法がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくということは、法理的には自衛の範囲に含まれており、可能である、しかし、その危険があるからといっ

  6. 予算委員会

    ○山添拓君 総理、この一九七〇年の答弁は変わっていないと思うんですね

    ○山添拓君 総理、この一九七〇年の答弁は変わっていないと思うんですね。ですから、他国の領域に対して直接脅威を与えるものは禁止されている。その中には総理が今おっしゃった戦略爆撃機なども含まれるでしょうが、基本的には、それらは例示であって、基本的にはこの他国の領域に対して直接脅威を与えるものは禁止、これが九条二項の政府としての解釈ではないですか。

  7. 予算委員会

    ○山添拓君 今いかなる場合においても許されないとおっしゃったように、この攻撃的…

    ○山添拓君 今いかなる場合においても許されないとおっしゃったように、この攻撃的な兵器、他国の領域に対して直接脅威を与えるものは禁止、これは相対的ではなく絶対的に禁止だとこれまで説明してきたわけですね。(発言する者あり)いや、今総理の後ろの方うなずいていらっしゃいました。  次のパネルを示します。  つまり、いろいろ限定を付けようとされるんですが、先ほどの答弁を変えたということはおっしゃっていま

  8. 予算委員会

    ○山添拓君 相手の国を直接攻撃できる兵器を配備しようとしているわけです

    ○山添拓君 相手の国を直接攻撃できる兵器を配備しようとしているわけです。それが今、自衛のための必要最小限を超えるものではないと答弁なさいました。  しかし、自衛のために使うという意思さえあればよいのか。  一九六九年四月の閣議決定ではこう述べられています。自衛権の限界内の行動の用にのみ供する意図でありさえすれば、無限に保持することが許されるというものでもない、自衛のため必要最小限度という憲法上

  9. 予算委員会

    ○山添拓君 相対的な面があるのだと、だから、今度は相手の国まで届くようなミサイ…

    ○山添拓君 相対的な面があるのだと、だから、今度は相手の国まで届くようなミサイルを持っても必要最小限の範囲内なのだと、そういう説明を今されていたわけですね。これからスタンドオフミサイルを持っても必要最小限の範囲内なのだと。  しかし、これまでの政府の説明は、そのような攻撃型の兵器、相手の国まで直接届くような兵器は、それを持たないことが大事なんだと、持たないことが憲法九条二項の下での制約の表れだと

  10. 予算委員会

    ○山添拓君 今も運用という言葉を使われました

    ○山添拓君 今も運用という言葉を使われました。  他国の領域に直接脅威を与えるような兵器を一たび保有すれば、権力者次第で運用はいかようにも変わり得るわけですね。恣意的な判断で戦争の惨禍が引き起こされることのないように、戦力の保持そのものを禁止したのが憲法です。その自覚もなく、今安易に運用の問題だといって保有に突き進んでいく、これは既に権力の暴走と言うしかないと思うんですね。  総理が言う運用の

  11. 予算委員会

    ○山添拓君 今、第三要件の集団的自衛権行使の場合、まあ存立危機事態の場合と整理…

    ○山添拓君 今、第三要件の集団的自衛権行使の場合、まあ存立危機事態の場合と整理をされました、それで構わないんですけれども。  安保法制の審議に先立つ二〇一四年の国会で、当時の安倍総理からこのような答弁があります。新三要件に言う必要最小限度とは、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される原因をつくり出している、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を排除し、我

  12. 予算委員会

    ○山添拓君 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を排除しとあります

    ○山添拓君 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を排除しとあります。これは例えば、同盟国アメリカが勝利するまで共に戦うという意味ですか。

  13. 予算委員会

    ○山添拓君 聞いたことに答えていただいていません

    ○山添拓君 聞いたことに答えていただいていません。  我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を排除しというのは、例えば、同盟国であるアメリカに対する攻撃を排除するまで、つまりアメリカが戦争に勝つか、少なくとも負けない、そういうところまで武力行使を続けるという意味ですかと伺っています。

  14. 予算委員会

    ○山添拓君 今、必要最小限度という第三要件のその意味について確認したんですけれ…

    ○山添拓君 今、必要最小限度という第三要件のその意味について確認したんですけれども、法律上明確な要件とされたと、そうおっしゃっているその要件についての説明も十分なされない。必要最小限度といいながら、生命、財産、生命、自由、幸福追求の権利が守られるまでなのだと、そういう答弁なんですかね。今の答弁では、必要最小限度の意味は全く明らかになっていないですよ。

  15. 予算委員会

    ○山添拓君 つまり、それはやってみなければ分からない、何の歯止めもないと言って…

    ○山添拓君 つまり、それはやってみなければ分からない、何の歯止めもないと言っているに等しいと思うんですね。そのときどんな武力行使をするのか。  次の問いに行きますけれども、総理は当時、当時というのは安保法制の審議の当時ですが、外務大臣として次のように答弁しています。自衛隊が武力行使を目的として、かつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘、すなわち、一般の方々が思い浮かべるような、敵を撃破するように大規

  16. 予算委員会

    ○山添拓君 当時の議論は、敵基地攻撃能力を我が国は保持していない、だからその敵…

    ○山添拓君 当時の議論は、敵基地攻撃能力を我が国は保持していない、だからその敵基地攻撃を行うような武力行使は想定しないという答弁だったんですね。  今度その能力を持つわけですから、持てば想定しないというわけにはいかないんじゃないですか。

  17. 予算委員会

    ○山添拓君 これは、当時の議論は、敵基地攻撃能力を我が国は保持していない、保持…

    ○山添拓君 これは、当時の議論は、敵基地攻撃能力を我が国は保持していない、保持していないので想定しようのしようがありませんから、ですから想定しないという答弁で通したわけですね。使いようがないですから、持っていなければ。  しかし、今度持つわけですから、持てば使い得るわけですよ。それを想定しないと言い張る。これは安保法制の審議のときと整合性が取れないと思うんですよ。持つんだったら想定し、なぜ使わな

  18. 予算委員会

    ○山添拓君 しかし、そういう兵器を、さっきお示ししたように、沖縄を基点にすれば…

    ○山添拓君 しかし、そういう兵器を、さっきお示ししたように、沖縄を基点にすれば千キロ、二千キロ、三千キロ、アジア全体が射程に入るような兵器を大量に持っていこうとしているわけじゃないですか。それは使いようによっては攻撃的に使えるわけですよね。使わないというのは今そうだとおっしゃっているだけで、どういう場面で使うことになるかということを、政府としての解釈を求めているんですが、使わないと言い張るだけで全

  19. 予算委員会

    ○山添拓君 私は、集団的自衛権の行使ですから、他国に対する攻撃ですよね、その場…

    ○山添拓君 私は、集団的自衛権の行使ですから、他国に対する攻撃ですよね、その場合には日本政府が独自に判断することは困難が伴うのではないかということを指摘したいと思うんです。  IAMD、統合防空ミサイル防衛は、米軍が敵基地攻撃とミサイル防衛を一体で運用するために進めるもので、同盟国に働きかけ、安保三文書にも明記され、日米一体に進めようとしているものです。ところが、総理は、衆議院で我が党の志位委員

  20. 予算委員会

    ○山添拓君 独自にやるというんですけど、米軍はそんなこと言っていないですよ

    ○山添拓君 独自にやるというんですけど、米軍はそんなこと言っていないですよ。  昨年十月にバイデン政権が公表したミサイル防衛の見直し、MDRでは、同盟国との更なる協力が必要だとし、米国のパートナーは米国と同盟国のシステムが相互運用可能となるよう自国のIAMDシステムに投資するよう奨励されるべきと述べています。  防衛省の防衛研究所の二〇一七年の論文には、日米同盟においても、米国のIAMD構想に

  21. 予算委員会

    ○山添拓君 今、作戦の様々な場面で協力をすることは当然と言われました

    ○山添拓君 今、作戦の様々な場面で協力をすることは当然と言われました。そして、その情報は、トマホークに事前に入力するようなデータについては日本の今の装備では持っていないわけですね。これは当然米軍の情報に依存していくことになります。そのシステムに統合され、事実上、米軍の指揮下で一体的に運用されることになるでしょう。しかも、米軍のIAMDビジョン二〇二八には、ザ・ベスト・ディフェンス・イズ・ア・グッド

  22. 予算委員会

    ○山添拓君 全然お答えになっていませんが、アメリカの軍需産業団体の代表者らが、…

    ○山添拓君 全然お答えになっていませんが、アメリカの軍需産業団体の代表者らが、今年二月、下院の公聴会に出席して発言しています。一九八五年から二〇二一年にかけて、国防支出は、アメリカのですね、GDP比五・八%から三・二%に減少した、二〇三二年までに更に二・七%に減少する、このようなトレンドは大国間競争に必要とされる産業基盤創出とは相入れない、防衛産業基盤に対する予定どおりの十分な資金提供を行うことは

  23. 予算委員会

    ○山添拓君 結果であるとおっしゃるんですけれども、世界でも異常な米国製兵器の爆…

    ○山添拓君 結果であるとおっしゃるんですけれども、世界でも異常な米国製兵器の爆買いですよ。  今年一月、アメリカのシンクタンク、戦略国際問題研究所、CSISがいわゆる台湾有事のシミュレーションを発表して、話題になりました。  そもそもこのCSISとはどういう組織なのかと調べてみますと、ロッキード・マーティン、レイセオン、ボーイング、ノースロップ・グラマン、ジェネラル・ダイナミクス、世界トップフ

  24. 予算委員会

    ○山添拓君 CSISには日本の外務省も毎年数千万円拠出しています

    ○山添拓君 CSISには日本の外務省も毎年数千万円拠出しています。

  25. 予算委員会

    ○山添拓君 今、日本政府が行うべきは、軍事に軍事で対抗するシミュレーションでは…

    ○山添拓君 今、日本政府が行うべきは、軍事に軍事で対抗するシミュレーションではなく、戦争を起こさせない平和外交のための努力だということを述べて、質問を終わります。

  26. 国民生活・経済及び地方に関する調査会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  参考人の皆さん、今日はありがとうございます。  初めに、小峰参考人に伺います。  今日、賃金、雇用の話もそれぞれ話がされてきました。直近では、昨年は、実質賃金が八か月連続で前年を下回り、昨年の十二月もプラス〇・一%ですから、物価高騰に追い付く様相ではないかと思います。また、もう少し長期的に見ても、そもそも日本の賃金は四半世紀にわたって下がり続けてきて、

  27. 国民生活・経済及び地方に関する調査会

    ○山添拓君 ありがとうございます

    ○山添拓君 ありがとうございます。  久我参考人に伺います。  非正規雇用や雇用によらない働き方の下で、低賃金かつ不安定で先が見えない、そういう事態があるかと思います。今日は、女性の就労環境の改善、安心して働き続けられる環境をという話をこれまでも何度か御紹介いただきました。やはり女性は非正規雇用が多く、また正規でも女性は賃金が低い、あるいは女性の多い保育や介護、ケア労働と言われるところで賃金が

  28. 国民生活・経済及び地方に関する調査会

    ○山添拓君 ありがとうございます

    ○山添拓君 ありがとうございます。  酒井参考人に伺います。  先ほども少し話題に出ていましたが、円滑な労働移動、雇用の流動化、また、それを通じて賃上げをという発想も政治の側の言葉の中には出てきているかと思うんですが、これは、より高い賃金、より良い労働条件が提示される事業者があれば労働者は移動していくものだろうと、むしろ終身雇用や年功賃金がその移動を阻んでいるという考えも背景にあるのかと思うん

  29. 国民生活・経済及び地方に関する調査会

    ○山添拓君 ありがとうございます

    ○山添拓君 ありがとうございます。  今、フリーランスのお話が出てきましたので伺いたいと思うんですが、政府の調査では四百六十二万人という数字が出されて、まあコロナの下で更に大幅に増えたという調査もあるかと思います。今フリーランスやギグワーカーがセーフティーネットを含めてほとんど無権利状態にあるのは、それ自体は深刻な問題かと思います。  ヨーロッパではギグワーカーを一部労働者であると認めるような

  30. 国民生活・経済及び地方に関する調査会

    ○山添拓君 ありがとうございます

    ○山添拓君 ありがとうございます。  小峰参考人に伺いたいと思います。  今日、資料の中でも、バブルの中ではバブルと分からなかったと、それから、不良債権についても当時認識は甘かったと、あるいは大成功と思われたアベノミクスの一年目は短期的なものだったというような、その渦中にあっては分からないことがあるんだということを幾つか例を出して御紹介いただきました。今渦中にあって見えていないけれどもリスクと

  31. 国民生活・経済及び地方に関する調査会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  参考人の皆さん、今日は大変ありがとうございます。  私からも、今の伊藤議員の質問に続いて宇都宮参考人に伺いたいと思います。  国交省の検討会について、今も指摘がありました、輸送密度千人未満の路線について、国が主導してJRと自治体との協議体、協議会を設置し、廃線や地元負担増などの結論を三年以内に出すという提言を行い、通常国会に法案も提出するとされています

  32. 国民生活・経済及び地方に関する調査会

    ○山添拓君 ありがとうございます

    ○山添拓君 ありがとうございます。  もう一点伺いたいと思います。  地域の町づくりの一環としての鉄道、まあ公共交通とともにですね、先ほども話に出たJRのように、全国的なネットワークとして存在するという意味での位置付けということもあるかと思います。現状ではJR北海道や四国など緊急の対応が必要なところもあると思うんですが、中長期的にはやはり民間任せ、地方任せではない持続可能なシステムへの転換とい

  33. 国民生活・経済及び地方に関する調査会

    ○山添拓君 どうもありがとうございます

    ○山添拓君 どうもありがとうございます。  次に、松原参考人と藤山参考人に伺います。  政府が地方創生を提唱して十年近くになろうかと思います。しかし、東京一極集中が是正されるわけではなく、人口減少を始め地方の現状が深刻化をしてきました。そもそもこの地方創生を掲げざるを得なくなったのは、政治が地方を切り捨ててきた、後景に追いやってきた、そのことの反映にほかならないかと思います。平成の大合併などで

  34. 国民生活・経済及び地方に関する調査会

    ○山添拓君 ありがとうございます

    ○山添拓君 ありがとうございます。  藤山参考人に続けて伺います。  地域経済、地方活性化していくために、若い世代を含めて地方で住み続けられる環境をつくるために、いろんなアプローチはありますけれども、私は、一つは、労働者の賃金を上げるということは不可欠だろうと思います。今議論もあるところですが、特に地方で賃上げに効果がある中身として、やはり最低賃金を全国一律にしていくということは必要だろうと思

  35. 国民生活・経済及び地方に関する調査会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  参考人の皆さん、今日は大変ありがとうございました。  大西参考人と赤石参考人に伺いたいと思います。  食料配布や相談会など、格差と貧困の実態に対して直接支援に取り組んでこられたことに心から敬意を表したいと思います。  意見陳述でも述べられていましたが、コロナ危機が三年に及ぶ中で、支援を求める人が高止まりして減らない状況があるかと思います。感染が拡大し

  36. 国民生活・経済及び地方に関する調査会

    ○山添拓君 ありがとうございます

    ○山添拓君 ありがとうございます。  尾上参考人に伺いたいと思います。  紹介がありました障害者権利条約の初の日本審査では、人権保障の観点から厳しい勧告がなされているかと思います。特に焦点となった精神科医療についてですが、精神科病院の強制入院を障害に基づく差別であるとし、自由を奪っている法令の廃止も勧告されています。今日も御紹介がありました。  脱施設化のための法改正や予算の強化が必要だと思

  37. 国民生活・経済及び地方に関する調査会

    ○山添拓君 ありがとうございます

    ○山添拓君 ありがとうございます。それはもう直ちに進めさせていかなければならないことだと思います。  大西参考人と赤石参考人に伺います。  この通常国会では、児童手当の所得制限撤廃が少子化対策をめぐって一つの議論となっています。撤廃は当然だと思いますが、この問題は児童手当だけの問題ではないと先ほど指摘もあったとおりです。幼児、高校、大学無償化など、あらゆる段階でこの所得制限ということは問題にな

  38. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  参議院でこの法案の審議が始まったのは、おととい午後三時の本会議からです。実質丸二日にすぎません。半世紀にわたる政治の不作為が、その責任が問われる中、会期末の日程ありきで一日二日で結論を出してよい問題ではないはずです。これまでの様々な取組には敬意を表しますが、国会は国会です。与党の理事も、おとといから理事会で異例のことと繰り返し発言されています。衆議院で法案

  39. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、そんなことないですよ

    ○山添拓君 いや、そんなことないですよ。必要であれば、更に充実した審議ができるようにするべきだと思うんですね。我が党は会期の延長も申し入れてきました。これ自体、異例の対応です。今日、この後、質疑を終局し、採決すること自体に反対だということは表明したいと思います。  昨日の参考人質疑で、元信者二世の小川さゆりさんが意見陳述されました。自らの両親を通して経験された統一協会による被害の数々は、聞くたび

  40. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 地方との話はまた後でお聞きしますので

    ○山添拓君 地方との話はまた後でお聞きしますので。  多くの自民党の議員の皆さんが票欲しさに接近して、そして広告塔ともなってきたわけですね。その下で被害を拡大させたという認識をお持ちなのかどうかと伺っています。

  41. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 そうじゃないですよ

    ○山添拓君 そうじゃないですよ。被害を拡大させた、そのことへの認識はお示しにならないですか。

  42. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いまだに様々とか全体としてということでごまかしになられる

    ○山添拓君 いまだに様々とか全体としてということでごまかしになられる。それでは本当に被害救済できるのかということだと思うんですね。  衆議院の参考人質疑で全国弁連の川井弁護士から、昨日は参議院で阿部弁護士から、統一協会の被害救済という意味では新法の内容は余りにも不十分という意見が述べられました。特に政府・与党において被害者の生の声を聞いた時間、量が圧倒的に少なかった、その情報量と理解の差が認識の

  43. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 その悪質さの中身を伺っているんですね

    ○山添拓君 その悪質さの中身を伺っているんですね。正体を隠し、知らないうちに教化する、やがて義務感や使命感で自発的に献金するようになる、こういう被害実態をどこまで把握して法案提出に至ったのかが問われると思います。  本会議で、献金を求める際の記録について制度化が必要ではないかと質問しました。今日も少し議論がありました。長い期間を経て脱会し、賠償請求しようと思ったときには記録がないと、証拠集めのた

  44. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 これは、被害救済に取り組んできた全国弁連からも提起されている内容です

    ○山添拓君 これは、被害救済に取り組んできた全国弁連からも提起されている内容です。高額の寄附を受け取った場合に帳簿の作成を義務付け、寄附をした本人から求められたときは帳簿の開示を義務付ける、そういう仕組みは十分検討に値すると思いますが、いかがですか。

  45. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 取消し権があっても幾らが被害額かも把握し難いと、そういう事実が既に…

    ○山添拓君 取消し権があっても幾らが被害額かも把握し難いと、そういう事実が既にあるわけです。今朝も議論がありました。やっぱりこれは検討していただきたいと思います。  法案四条六号の禁止規定について伺います。  マインドコントロールされた下での被害救済に実効性があるのか、これが一番の焦点です。義務感や使命感から献金する、本人が困惑していない場合に取消し権の対象になるのか、これ、条文上は明確ではあ

  46. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 その二つの困惑は、法律上、別々に規定されていますか

    ○山添拓君 その二つの困惑は、法律上、別々に規定されていますか。

  47. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 義務感や使命感に基づいて自発的に献金するのは、やはりそれは困惑では…

    ○山添拓君 義務感や使命感に基づいて自発的に献金するのは、やはりそれは困惑ではないだろうと思うんですね。後から振り返って困惑というふうに説明されてきたわけですが。で、とうとうその困惑には二種類あるんだという説明になったわけです。これは裁判になったら裁判所も困惑すると思うんですよ。  昨日、消費者庁の次長は、そのことは一連の議論の中ではっきりしたことだというふうに述べられました。二つの困惑があると

  48. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、違うんですよ

    ○山添拓君 いや、違うんですよ。昨日は、その場で自ら困惑を自覚している場合の困惑と、マインドコントロールされてその時点では自分では困惑しているか判断できない、後から脱会しマインドコントロールが解けた状態になって初めて困惑していたと分かる、そういう困惑は別のものなんだと、二種類あるんだと、それが議論を経て分かったんだというふうにおっしゃったわけです。そうであれば、その違いが分かるような条文に本来する

  49. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 そうなりますと、統一協会については、既に脱会された方、マインドコン…

    ○山添拓君 そうなりますと、統一協会については、既に脱会された方、マインドコントロールが解けて主張されている方も大勢おりますから、今大臣が言われたように、困惑する、させるような事態が多数行われていることが既にはっきりしていると。そうなりますと、この法案が成立したら、施行したら直ちに勧告と、そういうことを予定されているんですか。

  50. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 それは速やかに勧告なり実効性のある措置をとれるように対応していただ…

    ○山添拓君 それは速やかに勧告なり実効性のある措置をとれるように対応していただきたいとは思うんですが、私は今の法案の文言のままでは統一協会側から様々な反論も予想されるのではないかと思います。  例えば、衆議院で川井参考人が紹介した東京高裁の二〇一七年十二月二十六日の判決があります。二〇〇一年に路上で正体を隠して勧誘、その後、正体を隠されたまま教化され、献金もさせられ、二〇〇四年になって統一協会で

  51. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 長い期間があっても一連の寄附勧誘と見られるからと、そういうことですか

    ○山添拓君 長い期間があっても一連の寄附勧誘と見られるからと、そういうことですか。

  52. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 この判決では、統一協会が綿密に構築した過程に従って、組織的、計画的…

    ○山添拓君 この判決では、統一協会が綿密に構築した過程に従って、組織的、計画的に勧誘、教化を行い、教義を信じ込ませ、献金させ続け、入信させ、献身的に活動を行わせたと。原告は統一協会の計画どおりに信者になったことが認められています。  しかし、それでもなお、一連の不法行為とは認めなかったんですね。常に不安や恐怖を感じていたものではないと、言われるままに行動していたわけではない、統一協会との関係の解

  53. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 今紹介したこの事件の場合でも一連の不法行為とは認められませんでした…

    ○山添拓君 今紹介したこの事件の場合でも一連の不法行為とは認められませんでしたので、個別の判断となっていったんですね。不法行為が認められたり認められなかったりしています。一体の寄附勧誘でありながら、つまり、不安に乗じて行われた一つ一つの行為でありながら、やっぱりそれぞれ不法行為が認められたり認められなかったりしています。取消し権についてもそうなっていくことが予想されると思います。結局、被害者の主張

  54. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 衆議院の法制局で憲法や民法の原則との関係も整理しながら調整いただい…

    ○山添拓君 衆議院の法制局で憲法や民法の原則との関係も整理しながら調整いただいた規定です。駄目ということはないですね。

  55. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、政府の案に対して、修正としてこういう規定も可能ではないかとい…

    ○山添拓君 いや、政府の案に対して、修正としてこういう規定も可能ではないかという提案なんですね。  政府案について、現行法の中で、憲法の中でぎりぎりのところでやったものだというふうにおっしゃるものですから、いや、憲法や民法の原則の範囲内でもここまでは規定できるんではないかと、つまり、今の困惑類型にこだわった在り方から、別の規定の在り方というのは、これはあり得るんじゃないでしょうか。

  56. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 総理が、遡って考えてみると困惑していたというような困惑の二類型目を…

    ○山添拓君 総理が、遡って考えてみると困惑していたというような困惑の二類型目を用意されたというのは、現在の困惑させてはならないという条文では取り込み切れない被害があると、その規制の必要性があるということを端的に表していると思います。これまでの文言に固執するべきではないと思います。  もう一つ、配慮義務についても禁止規定とする条文案を示しています。見ていただきたいのですが、法人等は、寄附の勧誘をす

  57. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 今の総理の説明を受けて、それを踏まえてなお禁止規定にすることは可能…

    ○山添拓君 今の総理の説明を受けて、それを踏まえてなお禁止規定にすることは可能であり、そうすべきだというのが昨日の参考人質疑での参考人の御意見だったんですね。いや、何かありますか。

  58. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 それでもなお禁止規定が必要だという御意見だったんですよね

    ○山添拓君 それでもなお禁止規定が必要だという御意見だったんですよね。(発言する者あり)いや、そうなんですよ。大臣、首振っておられるけれども。いやいや、参考人の御意見がそうだったということですよ。何でそれ否定されるんです。これからも弁護団や様々な取り組んでいる皆さんの声は違うといって聞かないつもりですか、首を振って。さっき、これからもいろんな意見を踏まえていくとおっしゃったじゃないですか。なぜ、こ

  59. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 つまり、二十二件のここまでの分析では、少なくとも解散命令を請求する…

    ○山添拓君 つまり、二十二件のここまでの分析では、少なくとも解散命令を請求するには至っていない、その判断をするまでには至っていないということなんだと思うんですね。  そうすると、要するに、統一協会によるこれまでの法令違反、積み重ねられてきた裁判例の下での被害実態、やっぱり政府として十分把握できていないということなんではないでしょうか。だから、この法案も生煮えになっている、被害実態を十分反映したも

  60. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 九月には公表されたのに、その後、公表をされない理由は何かあるんでし…

    ○山添拓君 九月には公表されたのに、その後、公表をされない理由は何かあるんでしょうか。取りまとめが追い付かないぐらいにたくさん寄せられているとか、そういうことですか。

  61. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 癒着の解明には全く後ろ向きだと思います

    ○山添拓君 癒着の解明には全く後ろ向きだと思います。政務三役も含めて、自らきちんと報告などされていないですよ。これまでの癒着の解明もないのに、将来も何もあったものではありません。引き続き徹底解明を求めて、質問を終わります。

  62. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 日本共産党を代表し、消費者契約法等改正案に賛成、法人寄附不当勧誘防…

    ○山添拓君 日本共産党を代表し、消費者契約法等改正案に賛成、法人寄附不当勧誘防止法案に反対の討論を行います。  統一協会は、霊感商法や高額献金、集団結婚などで多くの人の財産、家庭、人生そのものまで奪ってきました。その加害行為の中核は、正体を隠して勧誘し、伝道を教化し、教義を教え込み、信者にする、信教の自由の侵害にあります。この被害実態に即した新法が必要です。  法案について、昨日、全国霊感商法

  63. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  統一協会による加害行為の中核は、正体を隠して勧誘し、知らないうちに教義を教え込み、信者に仕立て上げる、すなわち信教の自由を侵害する点にあります。その下での献金被害の実態からすると、今審議している法人寄附不当勧誘防止法案では不足している点が幾つもあると、衆議院で全国霊感商法対策弁護士連絡会の川井参考人が指摘されました。政府案の時点で見直し規定が入っていたのも

  64. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 私は、本法案の現時点の法案に、その実効性に大いに疑問があり、それは…

    ○山添拓君 私は、本法案の現時点の法案に、その実効性に大いに疑問があり、それは看過できないと考えます。  資料をお配りしております。  消費者庁に伺います。  法案四条六号です。ちょっと簡略化しておりますが、法案四条六号は、寄附の勧誘をするに際し、不安をあおり、又は不安に乗じて、寄附が必要不可欠と告げることによって困惑させてはならないという条文です。この四つの要件、大まかに言えば四つの要件で

  65. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、私が伺っているのは、寄附を勧誘する側ですね、法人の側が勧誘す…

    ○山添拓君 いや、私が伺っているのは、寄附を勧誘する側ですね、法人の側が勧誘する際に四つの要件全てがそろっていることが必要だと、そういう条文ですね。

  66. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 それは、寄附を勧誘する際に、呼びかける際に全ての要件がそろっている…

    ○山添拓君 それは、寄附を勧誘する際に、呼びかける際に全ての要件がそろっている必要ありますね。うなずいておられますけど、答弁してください。

  67. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 そうでなければ行為者にとっては何が禁止されているか分からないことに…

    ○山添拓君 そうでなければ行為者にとっては何が禁止されているか分からないことになりますから、総理や大臣が明確性が必要と繰り返されているのもこの趣旨であろうと思います。  既に指摘されているように、統一協会による被害では、入信し教義を植え付けられた下での寄附であり、寄附の時点では義務感や使命感に基づいて行われ、困惑していないケースが多くあります。  この場合に取消し権が行使できるかについて総理は

  68. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いやいや、寄附の時点では、本人の自覚としては困惑していないんですよ

    ○山添拓君 いやいや、寄附の時点では、本人の自覚としては困惑していないんですよ。午前中の答弁でもありましたが、この困惑というのは内心の問題だと答弁されていましたよね。ですから、寄附の時点では、マインドコントロールされて義務感や使命感でやっていますから、困惑していないわけですよ。それを事後的に冷静になって考えると、当時、不安に乗じて困惑していたというふうに考えた場合にはそういう主張ができると。総理の

  69. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 その当時困惑していたけれども、しかし、本人の内心としては困惑してい…

    ○山添拓君 その当時困惑していたけれども、しかし、本人の内心としては困惑していないわけですよね。それは、寄附を勧誘する相手にとっても困惑しているようには見えないわけですね。

  70. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 しかし、振り返ってみると困惑していたというのは、本人がそのようにな…

    ○山添拓君 しかし、振り返ってみると困惑していたというのは、本人がそのようになるかどうかに懸かっていますね。客観的には困惑していた場合には困惑に当たると、そうおっしゃりたいんですか。

  71. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、条文はそうじゃないんですよ

    ○山添拓君 いや、条文はそうじゃないんですよ。不安にあおられ、不安に乗じてなら自動的に困惑には当たらないんですよ。条文は、その下で寄附が必要不可欠と告げられて困惑するかどうかと、そういう条文なんですよね。  ですから、当時、その寄附を求められて、義務感、責任感で自ら進んで寄附を行っていれば、それは困惑していたとは客観的にも言えないんじゃないですか。

  72. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 ③と④の間にも因果関係は必要ですね

    ○山添拓君 ③と④の間にも因果関係は必要ですね。必要不可欠と告げられて困惑をするということになるはずです。

  73. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、ですから、私が伺っているのは、総理の答弁では、その当時は困惑…

    ○山添拓君 いや、ですから、私が伺っているのは、総理の答弁では、その当時は困惑しているか判断できない状態にあったと、しかし、脱会後に冷静になって考えると、当時、不安に乗じて困惑して寄附をしたということであれば、遡って取り消し得るような行為になるんだと、そういう答弁じゃないんですか。

  74. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 違うんですよ

    ○山添拓君 違うんですよ。この条文は禁止規定なんですよね、してはならないと。してはならない行為は、行為の時点で定まらなければおかしいですよ。後から遡って、あれは困惑していましたと、そういう条文ではおかしいと思うんですよね。  結局、その行為の時点で禁止されるものかどうかというのは、被害者が事後的に寄附当時困惑していたと考えるかどうか、マインドコントロールから抜け出して冷静に考えるかどうか、その被

  75. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 今答弁にあったように、少なくとも目が覚めて、あれは困惑だったと主張…

    ○山添拓君 今答弁にあったように、少なくとも目が覚めて、あれは困惑だったと主張している被害者が少なくとも何人かはいないとこの勧告はできないということになりますよね。  つまり、家族から、本人がマインドコントロールされて被害に遭っている、そういう情報を得たとしても、そういう情報が一つの家族から来たとしても、本人がマインドコントロールから抜け出していないなら、その段階では困惑という要件を満たしていな

  76. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 そもそも一件だとできないという答弁でした

    ○山添拓君 そもそも一件だとできないという答弁でした。  複数の家族がマインドコントロールされて大変だと、私の家族がマインドコントロールされて多数の献金をさせられている、そういう家族がたくさん出てきたときに、みんながまだマインドコントロールされた状態だったら、これは動くことはできないということですか。

  77. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、報告徴収をやったとしても、例えば統一協会の側が、困惑させてい…

    ○山添拓君 いや、報告徴収をやったとしても、例えば統一協会の側が、困惑させていませんよと、みんな困惑していませんと。今訴えられている被害の中でも、先祖解怨をさせてくださいと信者の側から献金することを申し出て、献金をさせているんですよね。いや、困惑させていませんというふうに、報告を求めて法人側から言われてしまったら、その先の勧告には進めないということになってしまいませんか。

  78. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 しかし、四条の規定に違反する行為をしていると認められる場合に勧告が…

    ○山添拓君 しかし、四条の規定に違反する行為をしていると認められる場合に勧告ができるわけですね。みんなが困惑していない状態、あるいはマインドコントロールから脱していない状態、そういうときが行政が介入する一番求められる場面だと思うんですけれども、必ずしもそのときに介入できないということになりませんか。

  79. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 私は、この法案は、取消し権に加えて禁止行為とすることで行政措置や刑…

    ○山添拓君 私は、この法案は、取消し権に加えて禁止行為とすることで行政措置や刑事罰の対象としていく、実効性確保のために肝になる点だと思うんですね。  ところが、今の話では、統一協会による最も典型的な被害であるマインドコントロール下での被害が続いている場合に、多くの信者がマインドコントロールから脱していないという状態では、この条文だと行政が介入できないおそれがあるんじゃないかと思います。  今の

  80. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 それは、つまり今おっしゃった後段の方ですね

    ○山添拓君 それは、つまり今おっしゃった後段の方ですね。マインドコントロールされて困惑しているかどうか判断できない状態では取消し権の行使はできないと。事後的に、ああ、あのとき自分は困惑していたんだということを自覚して初めて取消し権の行使が可能になると、こういうことですね。

  81. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 そこで、もう一点伺いたいんですが、今おっしゃったように、被害者自身…

    ○山添拓君 そこで、もう一点伺いたいんですが、今おっしゃったように、被害者自身がマインドコントロール下で困惑しているか判断できない状態では、その時点では取消し権を行使できない。行使する意思もないかもしれませんが、行使できないというよりも、この四条六号に基づくその要件を満たさないので取消し権が存在しないと、困惑していませんから取消し権が存在していないということになると思うんですね。この場合に、被害者

  82. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、それはおかしいですよ

    ○山添拓君 いや、それはおかしいですよ。先ほどはそうはおっしゃらなかったんですよ。本人の取消し権がないと、本人は取消ししないだろうし、ない、できないと、困惑の要件を満たさないので。で、マインドコントロールから脱した後にあのとき困惑していたと振り返り、できるようになるんだと、それが総理の答弁ですよ。

  83. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 ということは、今、次長もおっしゃったように、なかなか難しいというこ…

    ○山添拓君 ということは、今、次長もおっしゃったように、なかなか難しいということですよね。  本人が困惑し、いや、客観的には困惑しているけれども、困惑しているかどうかは判断が付かない、マインドコントロールの状態にある、そのことを家族が本人に代わって立証する。本人はまだ抜け出していない状態ですから、取消し権行使はおよそ期待できない。だからこそ、債権者代位という、代わって行使しようという仕組みが考え

  84. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、ですから、私は、何だかこの法案を作ったことで、困惑していたこ…

    ○山添拓君 いや、ですから、私は、何だかこの法案を作ったことで、困惑していたこともマインドコントロール下では容易に認められるかのような答弁がされたり、多くの被害が救済されるかのように言われたり、あるいは不十分な点はないと、とにかく今後の社会情勢を見守ってという最初の大臣の答弁にもありましたが、今一番問われている統一協会による被害の救済に正面から本当に向き合うものになっているのかということをやっぱり

  85. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、私は、その答弁では十分救済し得るとはとても受け止められないです

    ○山添拓君 いや、私は、その答弁では十分救済し得るとはとても受け止められないです。だって、現に今統一協会が行っている献金というのは、多くの信者に対して自発的に献金をさせているんですよね。そういうやり取りの、LINEなどのやり取りで、信者の側から先祖解怨をさせてくださいと、それに対してここにいつまでに振り込みなさいと、そういうことが行われているわけです。  ですから、困惑などないと統一協会の側が主

  86. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 統一協会だって、解散命令が出されるということになれば、そのまま存在…

    ○山添拓君 統一協会だって、解散命令が出されるということになれば、そのまま存在することが難しくなり、別法人つくるかと、そういうことも懸念されると思うんですね。そういうときに果たして実効性あるものになるかということを問うているわけです。  もちろん、裁判を闘っていく上で、様々に法の趣旨を読み込んで解釈を求めていく、こういう場合も困惑と言えるんじゃないかと、そういう活用をしていくことはあり得ると思う

  87. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 今答弁されたのは、消費者契約法の逐条解説での際しの解釈かと思います

    ○山添拓君 今答弁されたのは、消費者契約法の逐条解説での際しの解釈かと思います。  統一協会は、入信させる当初の段階では、必ずしも寄附が必要不可欠と告げるわけではありません。数か月から数年掛けて伝道、教化し、信仰を利用して献金をさせます。  総理は、入信前後から寄附までが一連の寄附勧誘であると判断できる場合には取消し権の対象になると、こう答弁されていますが、当初の段階ですね、最初の接触、その段

  88. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 条文の普通の読み方ではそうはならないと思います

    ○山添拓君 条文の普通の読み方ではそうはならないと思います。寄附の勧誘をするに際し、不安をあおり、不安に乗じて必要不可欠と告知し、困惑させたですから、すごく長いタイムラグ、スパンがある場合にそこまで読み込むのはなかなか無理があるんじゃないかと思うんです。  例えば、全国弁連の声明では、寄附の勧誘をするに際しという文言を、この六号の場合については注釈を付ける、その活動資金が寄附によって賄われている

  89. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 衆議院で宮下参考人からも指摘があったように、霊感商法の対策検討会は…

    ○山添拓君 衆議院で宮下参考人からも指摘があったように、霊感商法の対策検討会は、いわゆる付け込み型の不当勧誘に対する取消し権が必要、霊感商法等に対応できるものとして法制化に向けた検討を急いで行うべきとしていました。  本来、困惑類型とは異なる救済のための法制度を検討していたんじゃないんですか。

  90. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 しかし、困惑は残したわけです

    ○山添拓君 しかし、困惑は残したわけです。  二〇一四年に日弁連の消費者契約法改正試案が出された際にも、いわゆる付け込み型不当勧誘、そういう類型として既に条文の形で提案されていました。  本来あるべき規制があるなら、この法案でマインドコントロール下での被害をほとんど救済できるかのように、そういう答弁はされない方がよいと思います。もっとあるべき規制の在り方というのは探求し得るんだと思うんですね、

  91. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 裁判で損害賠償請求をしたときにこの配慮義務違反が考慮されるという答…

    ○山添拓君 裁判で損害賠償請求をしたときにこの配慮義務違反が考慮されるという答弁をされてきていますので、しかし、裁判上この文言がどれだけ意味を持つかということは、今の時点では分からないですよね。  例えば、労働法で言う安全配慮義務というのは、職場でけがをしたり病気を負ったりした労働者が裁判を通じて使用者の責任を認めさせる、その闘いの中で判例上確立してきたものです。使用者には、労働者が安全に仕事が

  92. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 いや、私が伺っているのは損害賠償請求ですから、不法行為だと違法性が…

    ○山添拓君 いや、私が伺っているのは損害賠償請求ですから、不法行為だと違法性が認められただけでは献金した分が戻ってくるわけではないですよねということです。

  93. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 取消し権よりハードルがあるわけです

    ○山添拓君 取消し権よりハードルがあるわけです。やはり私は、これは禁止規定とし、取消し権の対象とするべきだと思います。  総理は、昨日の答弁で、禁止行為は行為の規制、配慮義務は結果としての個人の状態を規定する、だから、より広い行為を捉えることができる、こういう答弁をしました。  そういう規定が作られることを否定はいたしません。しかし、統一協会の場合には、例えば正体を隠して接近する、使途を誤認さ

  94. 消費者問題に関する特別委員会

    ○山添拓君 それを裁判の実務者が、裁判実務に当たっている弁護士の皆さんが、それ…

    ○山添拓君 それを裁判の実務者が、裁判実務に当たっている弁護士の皆さんが、それでは使い勝手が悪いと、より対応必要だということを、意見を述べているんですから、現場の意見をもっと取り入れるべきだと思います。  まだまだ引き続き審議が必要だと思います。そのことを述べて、質問を終わります。

  95. 本会議

    ○山添拓君 日本共産党を代表し、消費者契約法等改正案及び法人寄附不当勧誘防止法…

    ○山添拓君 日本共産党を代表し、消費者契約法等改正案及び法人寄附不当勧誘防止法案について岸田総理に質問します。  この質問は昨夜、衆議院での採決はもとより、本日午前の総理質疑より前に準備したものです。衆議院での審議を踏まえた熟議と再考を任務とする参議院の審議を形骸化させる運びに強く抗議します。  総理は、拙速な審議で不十分な法案でも通しさえすればよいとでもお考えですか。会期末ぎりぎりの審議とな

  96. 憲法審査会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  初めに、自民党議員から本日のテーマから全く離れた発言がなされたことに強く抗議します。  我が党は、多くの国民が改憲を政治の優先課題として求めていない中、審査会を動かすべきではないという意見です。しかし、少なくとも、議題と全く離れた発言がされることは幹事会の合意に反し、開催の前提を欠くことを指摘したいと思います。  参議院議員の選挙区の一票の較差及び合区

  97. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  しんぶん赤旗日曜版が、井野防衛副大臣の政治と金の疑惑を報じています。二日の総務委員会で副大臣は、四十九日後に初めて迎えるお盆、副大臣の地元では新盆と呼ぶそうですが、その初盆のお宅を訪問し、お包み、現金を持参したことをお認めになりました。ただし、それは選挙区外という答弁でした。  編集部が入手した会葬一覧には副大臣の選挙区内の有権者がリストアップされており

  98. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 選挙区内の有権者に現金を渡したこともあったかもしれない、そういうこ…

    ○山添拓君 選挙区内の有権者に現金を渡したこともあったかもしれない、そういうことになりますか。

  99. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 編集部の取材はいずれも選挙区内です

    ○山添拓君 編集部の取材はいずれも選挙区内です。リストも伊勢崎市など選挙区内の分しかありません。  ちなみに、副大臣は、群馬県内で現金を配ったことはお認めになりました。総選挙ではいずれも比例代表と重複立候補されています。北関東ブロック全域が選挙区ではありませんか。

  100. 外交防衛委員会

    ○山添拓君 群馬県内で新盆に現金を渡したことはお認めなんですね

    ○山添拓君 群馬県内で新盆に現金を渡したことはお認めなんですね。

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