上川 陽子
かみかわ ようこ
- 院
- 衆議院
- 選挙区
- 静岡1
- 当選回数
- 9回
活動スコア
全期間提出法案
2件
第183回次 第21号 ・ 衆議院
厚生労働
第183回次 第21号 ・ 参議院
発言タイムライン
2,515件の発言記録
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 本法律案の附則第八条におきまして、施行から五年後の検討について…
○上川国務大臣 本法律案の附則第八条におきまして、施行から五年後の検討について規定をされているところでございますが、まずは、検討の前提といたしまして、本改正後の少年法、更生保護法、少年院法や成年年齢引下げに係る改正民法の施行状況のほか、これらの法制の施行後におきましての社会情勢、国民意識の変化等を的確に把握することが必要となるところでございます。 そのため、これらの前提条件が明らかでない現時点
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 法律案につきましては、附則八条におきまして検討が求められている…
○上川国務大臣 法律案につきましては、附則八条におきまして検討が求められているところでございます。 いずれにいたしましても、多角的な観点からの検討が行われるように、私としても適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 一律に推知報道を禁止するということで、インターネット上での多く…
○上川国務大臣 一律に推知報道を禁止するということで、インターネット上での多くの情報が流通している現状の状況を踏まえての上でも、今回、責任ある主体としての立場、刑事司法に対する被害者を含む国民の理解、信頼の確保の観点から適当ではないということで、推知報道については解除するということに決めたところでございます。 今、報道の自由と、そして個人のプライバシー、さらにSNSの時代でございますので、そう
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 検察当局におきまして、事件広報におきまして、刑事訴訟法の四十七…
○上川国務大臣 検察当局におきまして、事件広報におきまして、刑事訴訟法の四十七条の趣旨を踏まえ、また、さらに、今御指摘いただきました犯罪被害者等の権利利益を保護をするという犯罪被害者等基本法の理念、また、第四次犯罪被害者等基本計画、この趣旨にのっとりまして、被害者や御遺族の正当な権利利益を尊重すべく、被害者や御遺族の意思、これも十分に考慮して、今後とも適切に判断して対応していくものと考えております
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 先ほど来の議論の経緯も踏まえた上で、刑事局長からも答弁したとこ…
○上川国務大臣 先ほど来の議論の経緯も踏まえた上で、刑事局長からも答弁したところでございますが、少年法第六十一条の趣旨につきまして、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり、少年の社会生活に影響を与えることを防ぎ、その更生に資することにございます。 紙媒体の出版物への掲載以外の方法によるものであっても、例えば、先ほど来議論になりましたインターネット上で本人であることを推知させる情報を流布する行
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 今、豊田委員から、この所有者不明問題に関します全くフ…
○国務大臣(上川陽子君) 今、豊田委員から、この所有者不明問題に関します全くフラットな状態から物事を組み立てていく、その初期のプロセスの、一番初めの所有者不明土地問題に関する議員懇談会のことに触れていただき、また、保岡興治、当時会長として、そしてこの問題についていろんな角度での課題を一つずつ議論しながら、提言をしていくためには、中で議論していくと同時に、政府に対しての要請ということも含めて、骨太の
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員の方から、遺産分割がされないまま相続が繰…
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員の方から、遺産分割がされないまま相続が繰り返されることによりまして多数の相続人による共有関係が生ずると、先生のお言葉で所有権のミクロ化という問題でございますが、これは、相続人申告登記のみではなかなか防止することができないものというふうに認識をしているところでございます。民事局長からも答弁したとおりでございまして、その遺産分割ができるだけされるようなことが必要で
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 今、真山委員から、所有者不明土地のマクロの数字という…
○国務大臣(上川陽子君) 今、真山委員から、所有者不明土地のマクロの数字ということで、大体九州の規模ぐらいが今現状であり、二〇四〇年までに行くと七百十でしたでしょうか、そのぐらいの規模になるというシミュレーションを増田研究会の方がしたわけでございます。初めての調査結果でございました。その分だけ極めてセンセーショナルな、私ども受け取らせていただきました。 ちょっとそのシミュレーションをするに当た
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) この所有者不明土地につきましては、これは先ほど来説明…
○国務大臣(上川陽子君) この所有者不明土地につきましては、これは先ほど来説明をしております不動産登記簿、これを見ても所有者やその所在が直ちに判明しないため所有者を探索することに対しまして、戸籍等の収集に行ったり、また現地への訪問等を要するなど、多大な時間とそして費用が必要となるという、こうした状況でございます。 この結果、所有者不明土地がある場合にはその土地の利活用そのものが困難となりまして
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 相続放棄の申述件数でございますが、長期にわたりまして…
○国務大臣(上川陽子君) 相続放棄の申述件数でございますが、長期にわたりまして増加傾向にあります。法定相続人全員が相続放棄した場合も含めまして、相続人がいることが明らかでない場合に利用されるこの相続財産管理制度に基づきまして、最終的に国庫に帰属する土地も最近は増加してきているものと承知をしております。このような傾向からいたしますと、今委員御指摘でございますが、今後も相続放棄等が増加することもあり得
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど委員から御質問がありまして、これから動向をしっ…
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど委員から御質問がありまして、これから動向をしっかりとフォローしていくべきではないかという御指摘がございまして、私どももそのように思っているところでございます。しっかりと、国庫への帰属の件数とか、あるいはそのエリアの面積とか、あるいは地目につきまして、先ほど来の御指摘がございましたので、丁寧にそのフォローをしてまいりたいというふうに思っております。 この今回提出し
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員から一連の御質問をいただきまして、その内…
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員から一連の御質問をいただきまして、その内容につきましても、なかなか御理解をいただかないとその制度そのものが生きてこないと、こういう御趣旨で答弁もさせていただいてきたところでございますが、相続申告登記は、相続による権利移転を公示するものではなく、所有権の登記名義人に相続が発生したこと及び当該登記名義人の法定相続人と見られる者を報告的に公示をするにとどまるものであ
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 今般の法改正におきまして、相続登記の申請の義務化をす…
○国務大臣(上川陽子君) 今般の法改正におきまして、相続登記の申請の義務化をするわけでございます。国民に新たな負担を課すものでありますし、また、過料を伴う具体的な義務を設けるものでもございます。国民に、一般に対しまして十分な周知を図るということが極めて制度の運用の面でも大事であると、また、効果を最大限、その目的を達成するためにも重要であるというふうに認識をしております。 具体的な周知方法につき
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 委員今御指摘をいただきましたモラルハザードの可能性に…
○国務大臣(上川陽子君) 委員今御指摘をいただきましたモラルハザードの可能性についての危惧ということでございますが、土地の所有権の国庫帰属を広く認めることとすると、本来土地を適切に管理すべき責務を負う土地の所有者が将来的にこれを国庫帰属させる意図の下で土地の管理をおろそかにするといった形のモラルハザードも発生するおそれがございます。 そこで、相続土地国庫帰属法におきましては、通常の管理又は処分
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) この相続土地国庫帰属制度によりまして国庫への帰属が想…
○国務大臣(上川陽子君) この相続土地国庫帰属制度によりまして国庫への帰属が想定される土地につきましては、基本的には利用の需要がないものでございまして、国庫帰属後は長期間にわたりまして国が所有者として管理をし、その費用につきましては国民の負担で賄われる可能性が高いものと想定をしております。したがいまして、それで承認を受けた者につきましては、国庫帰属がなければ負担すべきであった土地の管理費用等の負担
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 日本全土のこの地図を正確に把握をしていくということに…
○国務大臣(上川陽子君) 日本全土のこの地図を正確に把握をしていくということについては、これは権利義務の対象になるわけでありますので、極めて大事であると思います。 私もいろいろ地域を回らせていただいて、それぞれ公民館などにも古い地図がございますと、その区画の在り方については、今、測量して確定をするという作業をしておりますが、そのときでも形の形状は分かるものの、その境界を隣地とどう設定しているの
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) この相続土地の国庫帰属制度につきましては、所有者不明…
○国務大臣(上川陽子君) この相続土地の国庫帰属制度につきましては、所有者不明土地の発生抑制ということを目的としておりまして、広く相続された土地を対象としているものでございます。現実には、現状のままでも国庫帰属の要件を満たしている土地もありますし、またそうでない土地もあるということでございます。 利用者の方は、土地を所有しているということによりまして、将来発生することが見込まれる費用の額と、そ
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 国家公務員等の一部を改正する法律案につきましては、現…
○国務大臣(上川陽子君) 国家公務員等の一部を改正する法律案につきましては、現在、成案が得られるよう努めている最終段階にあるということで御理解をいただきたいというふうに思います。 その上でお答えを申し上げるところでございますが、同法律案中の検察庁法改正部分につきましては、昨年の通常国会に提出をいたしました改正案が国民の皆様の理解を十分に得ることができなかったことを重く受け止めて、今回、定年年齢
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど答弁をさせていただきましたけれども、昨年の通常…
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど答弁をさせていただきましたけれども、昨年の通常国会に提出した改正案につきましては、国民の皆様の理解を十分に得ることができなかったということについては極めて重く受け止めているところでございます。国民の皆さんの信頼なくして検察の、検察官の勤務そのものもあり得ないということでございますので、国民の皆様から様々なお声をいただいたということについて重く受け止めた、その上で、今
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) この相続人登記、申告登記でございますが、これは所有権…
○国務大臣(上川陽子君) この相続人登記、申告登記でございますが、これは所有権の登記名義人に相続が発生したこと、そして当該登記名義人の法定相続人と見られる者を報告的に公示するものであるということでございますので、相続人の探索にコストや時間を要するといった問題の解消には有効であると考えております。 しかし、遺産分割がされないまま相続が繰り返される、また多数の相続人による共有関係が生じる事態という
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) この所有者不明土地問題でございますが、平成二十三年の…
○国務大臣(上川陽子君) この所有者不明土地問題でございますが、平成二十三年の三月十一日に発生をいたしました東日本大震災からの復旧復興事業におきまして、所有者不明土地等の存在によりまして円滑に用地取得が進まず、それに対する対応が大きな課題となったことを契機として広く認識されるようになったものと承知をしております。 所有者不明土地がもたらす問題につきましては、具体的に挙げますと、不動産登記簿を見
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 沖縄県の土地につきましては、今委員から御紹介をされた…
○国務大臣(上川陽子君) 沖縄県の土地につきましては、今委員から御紹介をされたとおりでございますが、沖縄戦によりまして公図、公簿等の記録が焼失したため、戦後、所有者、所有権の認定作業や地籍調査が実施されたところでございますが、これらの作業等によりましても所有者を確認できない土地が存在をしているところでございます。 こうした所有者不明土地は、戦後、琉球政府が管理することとされ、沖縄の本土復帰後に
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) この所有者不明土地問題でございますが、震災、東日本大…
○国務大臣(上川陽子君) この所有者不明土地問題でございますが、震災、東日本大震災からの復旧復興事業ということで、この契機を、非常に大きな社会的な認識が更に広まったということで、今般の取組、一連の取組に至っているところでございます。 災害時における復旧復興等の過程で公共事業の用地取得が必要となる場面を始めまして、様々な場面におきまして問題となっているというところでございますので、政府におきまし
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 所有者を特定することができない土地や、また所有者の所…
○国務大臣(上川陽子君) 所有者を特定することができない土地や、また所有者の所在が不明となっている土地につきましては、その所有者に必要な関与を求めることができず、その管理や利用に困難を来し、社会経済上の不利益を生じさせるものでございます。 現行法におきましては、このような不動産を管理するために不在者財産管理制度やまた相続財産管理制度が利用されることがございます。もっとも、これらの制度につきまし
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 都市部への人口移動、また人口減少や高齢化の進展等によ…
○国務大臣(上川陽子君) 都市部への人口移動、また人口減少や高齢化の進展等によりまして、地方を中心に土地の所有意識が希薄化するとともに、土地を利用したいというニーズも低下する傾向があると指摘がございます。その結果、土地を相続したものの土地を手放したいと考える者が増加しているとの指摘や、相続を契機として望まない土地を取得した所有者の負担感、これが増しておりまして、このことが所有者不明土地を発生させる
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 現行法上の対処ということについて申し上げたいと存じま…
○国務大臣(上川陽子君) 現行法上の対処ということについて申し上げたいと存じますが、我が国の刑法におきましては、未成年者を略取し、又は誘拐をした者は三月以上七年以下の懲役に処すると、これは刑法二百二十四条でございます。また、所在外国に移送するという目的で人を略取し、又は誘拐した者は二年以上の有期懲役に処する、刑法二百二十六条ということで規定をされております。 最高裁判例におきましては、親権者に
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど申し上げたとおりでございますが、一方の親による…
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど申し上げたとおりでございますが、一方の親による子の連れ去りにつきまして、経緯やまた態様等を一切問わず一律に違法性が阻却されないようにすることにつきましては、慎重な検討を要するものと考えております。 刑法は法益保護のために用いられるところでございますが、一般に刑法の補充性や謙抑性といたしまして、法益保護の手段は刑罰だけではなく、刑罰という保護手段は法的制裁の中でも
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 ただいま委員から今回の御質問をいただくに当たりまして、冒頭に、…
○上川国務大臣 ただいま委員から今回の御質問をいただくに当たりまして、冒頭に、犯罪被害者に私自身も向き合いながら、十七年間でございますが、当時、被害者の方々の衝撃的なお話を伺って一言も言葉が出ず、もう全て抱え込んで帰ってきたことを思い出すわけであります。 犯罪に巻き込まれるというのは突然でありますので、生活が一変してしまう。その瞬間から、遺族の方々も含めて、マスコミの二次被害も含めまして、圧倒
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 事件広報ということでございますが、これは検察当局がなすことでご…
○上川国務大臣 事件広報ということでございますが、これは検察当局がなすことでございます。この場合におきましては、個別の事案における被害者の方の氏名等の個人情報を公表するか否か、先ほど申し上げたように、私も、そういう意味で、この問題について扱うに当たって、そこで判断をする方が、被害者や御遺族の正当な権利利益をしっかりと尊重するということ、そして被害者や御遺族の意思を十分に考慮するということ、こういう
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 ただいま御質問のベースになりました平成二十七年の内閣府の世論調…
○上川国務大臣 ただいま御質問のベースになりました平成二十七年の内閣府の世論調査結果、これは、平成二十七年の七月から八月にかけての実施期間ということでございます。実感として、おおむね五年前と比べて、少年による重大な事件が増えていると思うかという、こうした設問でございます。それに対して、増えている、七八・六、変わらない、一六・八、減っている、二・五ということでございます。 この調査は、実は定点的
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 今回の法改正におきましては、民法の成年年齢の引下げということで…
○上川国務大臣 今回の法改正におきましては、民法の成年年齢の引下げということで、十八歳及び十九歳の者が大人として、社会的にいうと契約をすることができる、その他、自立した主体としての存在を、社会の中でしっかりと活躍していただきたい、こういう中で、法律の制定によりまして、これが成立したということであります。 その前には、選挙権年齢の引下げという、大変、公民権の中の極めて重要な要素として、法律が制定
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 ただいま消費者庁におきましての研究会においての取組の実態、実情…
○上川国務大臣 ただいま消費者庁におきましての研究会においての取組の実態、実情につきまして、政務官からの答弁がございましたけれども、消費者契約法の改正につきまして、この検討が進められているところでございまして、法務省としてはそうした検討を見守るとともに、基本法制を所管する立場でございますので、必要な協力をしてまいりたいというふうに思っております。 消費者被害拡大の防止に向けまして、法務省といた
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 お尋ねの公民権停止や公職選挙法の趣旨につきましては、まさに総務…
○上川国務大臣 お尋ねの公民権停止や公職選挙法の趣旨につきましては、まさに総務省の所管ということでございまして、法務省の所管しているものでないということでございます。 その上で、お尋ねでございますが、捜査機関の活動内容に関わる事柄ということでございますので、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいと存じます。
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 そもそも少年法の適用年齢につきましては、選挙権年齢を十八歳に引…
○上川国務大臣 そもそも少年法の適用年齢につきましては、選挙権年齢を十八歳に引き下げる公職選挙法一部改正法の附則によりまして、国会の意思として、民法の成年年齢とともにこれを引き下げるかどうかの検討が求められたものでございます。その検討の結果、本法律案におきましては、公職選挙法や民法の改正等の社会情勢の変化を踏まえまして、十八歳及び十九歳の者を少年法の適用対象としつつ、十七歳以下とは異なる特例規定を
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 ただいま委員から、デンマークの刑務所、また、とりわけ少年院にお…
○上川国務大臣 ただいま委員から、デンマークの刑務所、また、とりわけ少年院における実態につきまして、得た情報につきまして、大変貴重な情報をいただきましたことを感謝申し上げたいというふうに思います。 先月開催をいたしました京都コングレスにおきましては、世界全体の共通の課題が、再犯をいかに防止していくのか、被害者をつくらないのか、こういったことについて、誰一人取り残さない社会の実現のために大変重要
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 御質問をいただきました資格制限の件でございますが、今回の法律案…
○上川国務大臣 御質問をいただきました資格制限の件でございますが、今回の法律案におきましては、十八歳以上の少年のとき犯した罪により刑に処せられた場合につきましては、少年法第六十条の資格制限の特則を適用しないこととしているところでございます。 これは、十八歳及び十九歳の者につきまして、業務の性質や実情等を問わず、資格制限規定の適用を一律に緩和をする少年法第六十条を適用することは、責任ある主体とし
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 このコロナの状況がどのような影響を与えるかということについて、…
○上川国務大臣 このコロナの状況がどのような影響を与えるかということについて、虐待、DVを始めとして、様々な精神的な問題も含めて、また閉じこもりの問題も含めて、また自殺の問題も含めて、うつの問題も含めて、本当に、健康の中で二次被害のようなものがかなり深刻に及ぶのではないかというのは、これは世界的にもそのような研究論文も出されておりますし、日本も、そういう危険性については十分にこれに対してターゲット
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 本法律案におきましては、特定少年に係るというか、十八歳、十九歳…
○上川国務大臣 本法律案におきましては、特定少年に係るというか、十八歳、十九歳の年齢の方が原則逆送の対象となる事件の範囲は拡大することとしておりますが、現行法と同様でありまして、例外となるただし書を設けることとしているところでございます。 そのため、新たに原則逆送の対象となる事件につきましても、家庭裁判所ではこれまでどおり、個々の事案につきまして十分な調査を尽くした上で、そして個別の事情に応じ
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 お尋ねにつきましては、政党における議論、政党においてどのような…
○上川国務大臣 お尋ねにつきましては、政党における議論、政党においてどのような議論が行われたかということについてに係る、在り方に係るものであるということでございまして、私は今、法務大臣という立場でございますので、お答えする立場にございません。
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 選択的夫婦別氏に関しまして、法制審議会におきまして答申を受けた…
○上川国務大臣 選択的夫婦別氏に関しまして、法制審議会におきまして答申を受けたのが平成八年二月でございましたので、そのことを内容といたします民法の一部を改正する法律案の要綱を答申をしていただいたところでございます。 選択的夫婦別氏制度の導入に関しては、平成八年と平成二十二年に、法案の提出に向けまして、この答申を踏まえた改正案の準備をいたしておりました。しかしながら、この問題につきましては、国民
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 法務省におきまして、今の法制審議会におきまして、平成八年二月に…
○上川国務大臣 法務省におきまして、今の法制審議会におきまして、平成八年二月に選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案の要綱を答申をして、その内容については、夫婦の氏については、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称する、子の氏については、夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 その法制審議会においての御議論は、本当にいろいろな論点から幅広…
○上川国務大臣 その法制審議会においての御議論は、本当にいろいろな論点から幅広く御議論をいただいてまいりましたので、その内容そのものについて大変重要であるというふうに認識をしております。具体的な選択肢の一つとして位置づけている状況でございます。
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 先回、民事局長から答弁をした戸籍のことでございますけれども、戸…
○上川国務大臣 先回、民事局長から答弁をした戸籍のことでございますけれども、戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございます。仮に、選択的夫婦別氏制度が導入された場合でありましても、その機能、また重要性、これは変わるものではございません。
- 法務委員会法務委員会
○上川国務大臣 情報漏えいということに対しましての御質問ということでございます
○上川国務大臣 情報漏えいということに対しましての御質問ということでございます。 三年の四月七日に、中谷委員に対しまして私自身が答弁した内容につきましては、そのときの議論が、インターネット上の情報の流通がございまして、それによって亡くなられた方がいらっしゃったと、非常にセンセーショナルな死でありましたので。ちょっとそのことは申し上げませんでしたけれども、念頭にはそういったことを思い浮かべながら
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 京都コングレスの開催、これで一か月がたとうとしておる…
○国務大臣(上川陽子君) 京都コングレスの開催、これで一か月がたとうとしておるところでございます。委員も大臣時代に、この京都コングレスにつきまして、特にサイドイベントの開催については大きな御指導をいただいたものと承知をしております。ありがとうございました。 この我が国の刑事司法制度につきまして、正しい理解の醸成ということは極めて重要でございまして、その意味で正確な情報をしっかりと国際的にも発信
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘の被疑者の取調べへの弁護人の立会いの制度に…
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘の被疑者の取調べへの弁護人の立会いの制度についてでございますが、御紹介いただきました法務・検察行政刷新会議におきましても、制度の導入を求める意見がある一方で、現行法の下でこの制度だけを導入した場合の支障についても強い懸念を示す意見もあるなど、様々な御意見が示されたものと承知をしております。 先ほど委員から法務・検察行政刷新会議におきましてのそのことに記述して
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 性犯罪は、被害者の尊厳を著しく侵害する、その心身に長…
○国務大臣(上川陽子君) 性犯罪は、被害者の尊厳を著しく侵害する、その心身に長年にわたりまして重大な苦痛を与え続けるというものでありまして、決して許されるものではございません。厳正に対処していく必要があるものと認識をしております。私も、その意味で、この問題、そして被害者の方々の声を受け止めながら、粘り強く皆さんとともに活動してきたところでございます。 今般、性犯罪に関する刑事法の検討会、これを
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 今委員から、SDGsということでございますが、お触れ…
○国務大臣(上川陽子君) 今委員から、SDGsということでございますが、お触れになりました。誰一人取り残さない社会の実現のためには、今この新型コロナ禍におきましてますますプレッシャーが掛かっているという状況でございますので、今まさにこの問題を真っ正面から捉えていく必要があるというふうに思っております。 法務省におきましては、これまでも様々な部署におきまして対策を講じてきているところでございます
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) インターネット上での誹謗中傷等の書き込みにつきまして…
○国務大臣(上川陽子君) インターネット上での誹謗中傷等の書き込みにつきましては、同様の書き込みを次々と誘発をするものでありまして、取り返しの付かない重大な人権侵害につながるものと認識しております。決してあってはならないことと考えております。法務省におきましては、御提言の内容も踏まえまして、この問題に対しまして対策を進めてきたところでございます。 まず、被害者救済の迅速化という視点から、新たな
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 令和二年七月十七日閣議決定されました成長戦略フォロー…
○国務大臣(上川陽子君) 令和二年七月十七日閣議決定されました成長戦略フォローアップにおきまして、この民事訴訟手続のIT化の実現のため、二〇二二年、令和四年中の民事訴訟法等の改正に取り組むこと、また、民事訴訟手続のIT化の検討も踏まえつつ、二〇二〇年度、令和二年度中に家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のIT化のスケジュールを検討することとされているところでございます。 民事訴訟手続のI
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 様々な困り事、また御相談を抱えた外国人の方々に対しま…
○国務大臣(上川陽子君) 様々な困り事、また御相談を抱えた外国人の方々に対しましては、生活の一番身近な地方自治体のそうした中で対応していくということ、これは極めて重要なことだと考えております。しかも多言語で対応していただくということ、これが重要であるということでございます。 その意味では、地方公共団体が相談の窓口をしっかりと設けていただくということが有益な取組として考えられるところでございまし
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) この技能実習制度でございますが、技能等の移転を通じた…
○国務大臣(上川陽子君) この技能実習制度でございますが、技能等の移転を通じた国際貢献、これが最大の目的の制度でございます。その意味で、多くの技能実習生の方々、実習を全うされて母国等で御活躍をされている方々がたくさんいらっしゃるということを承知しております。 しかしながら、一部の受入れ企業等におきましては、この制度の趣旨が必ずしも十分に理解されず、労働関係法令違反等の問題、また技能実習生等が失
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 法務省におきましては、この提言の送付を今朝受けたとこ…
○国務大臣(上川陽子君) 法務省におきましては、この提言の送付を今朝受けたところでございますが、令和二年十月二十日の開催されました第七回の性犯罪に関する刑事法検討会におきまして配付をさせていただいているところでございます。 提言の内容につきまして、この刑法の改正に関わる事項につきましては、現在、性犯罪に関する刑事法検討会におきまして活発に議論をしていただいているところでございます。私といたしま
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) この委員の御指摘いただきました、暴行、脅迫を用いなく…
○国務大臣(上川陽子君) この委員の御指摘いただきました、暴行、脅迫を用いなくとも強制性交等罪や、また強制わいせつ罪が成立するものとされる被害者の年齢ということでありますが、現行法上十三歳とされているこの年齢を引き上げるべきだという御指摘があることにつきましては承知をしております。 また、法務省におきまして、今実際に開催しております性犯罪に関する刑事法検討会、この場におきましても、その年齢の引
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) ただいま、橋本崇載元棋士によりまして、御指摘いただき…
○国務大臣(上川陽子君) ただいま、橋本崇載元棋士によりまして、御指摘いただきました資料も含めて、先回もそのようなお話をいただきました。 御指摘された公表及び発信の状況については承知をしているところでございます。個人の公表や、また発信につきまして、法務大臣としてこの所感を述べるということについてはなかなか難しいところでございまして、差し控えさせていただきたいと思います。 父母が婚姻している
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 法制審議会及び部会は、民事法、刑事法その他法務に関す…
○国務大臣(上川陽子君) 法制審議会及び部会は、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項につきまして調査審議をすることを目的とするものでございます。先ほど答弁をしたところで、のとおりでございまして、このような調査審議を行うためには、そうした基本的な法律の立案、とりわけ運用等に関しまして専門的な知識また経験、こうしたものを有する委員又は幹事が私は不可欠であるというふうに考えております。 した
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(上川陽子君) 民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を…
○国務大臣(上川陽子君) 民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、民法等の一部を改正しようとするものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、この法律案は、民法の一部を改
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○上川国務大臣 今般の法律案につきましては、様々な御議論を踏まえた上で、また、…
○上川国務大臣 今般の法律案につきましては、様々な御議論を踏まえた上で、また、法制審議会の審議を尽くしていただいた上で、そして、それに基づいての提案ということになるわけでございますが、その趣旨でございますけれども、公職選挙法の選挙権年齢や、また、民法の成年年齢の引下げなど、十八歳及び十九歳の者を取り巻く近年の社会情勢の変化に鑑みますと、これらの者につきましては、少年法の適用においても、その立場に応
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○上川国務大臣 少年法の適用対象とする年齢、この在り方につきましては、成長過程…
○上川国務大臣 少年法の適用対象とする年齢、この在り方につきましては、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかに関わる問題であると認識をしております。 したがいまして、民法上の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを下げなければならないというものではないというふうに考えております。 民法の成年年齢の引下げは、十八歳及び十九歳の者
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○上川国務大臣 本法律案につきましては、令和二年の十月の法制審議会総会におきま…
○上川国務大臣 本法律案につきましては、令和二年の十月の法制審議会総会におきまして、全会一致で採択された答申に基づくものでございます。 少年法の在り方につきまして、法務省では、法制審議会への諮問に先立ちまして、若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会を開催いたしました。法律、教育、医療等の関係分野の実務経験者や研究者、また犯罪被害関係者、報道関係者等、合計四十名の方々からのヒアリングを行い
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○上川国務大臣 今般の本法律案につきましては、改正の趣旨またその内容につきまし…
○上川国務大臣 今般の本法律案につきましては、改正の趣旨またその内容につきまして、これを、十八歳、十九歳の者のみならず広く国民の皆様一般にも周知をし、そして理解を深めていくということは大前提であるというふうに思っております。 法務省といたしましては、本改正案が成立した場合には、例えば、十八歳前後の者に対しまして、効果的な周知の観点から、高等学校等に対しましての、高校等に対しましてリーフレットの
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○上川国務大臣 ただいま委員から御指摘をいただきました、基本的な法制度間の整合…
○上川国務大臣 ただいま委員から御指摘をいただきました、基本的な法制度間の整合性の問題、また国民にとっての分かりやすさという観点から、法制度の検討に当たりまして考慮すべき事柄ではないか、こういうお考えの中での御質問かと思います。 確かに、基本的な法制度間の整合性、国民に対しての分かりやすさという観点からは、この法制度の検討に当たりましては考慮すべき事柄であるというふうに考えておりますが、少年法
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○上川国務大臣 第十四回国連犯罪防止刑事司法会議、京都コングレスでございますが…
○上川国務大臣 第十四回国連犯罪防止刑事司法会議、京都コングレスでございますが、ちょうど一か月前でございますけれども、無事、六年ぶりということでありますが、開催をされました。コロナ禍でございまして、ハイブリッド型でございましたけれども、百五十二か国、五千六百人の皆さんにエントリーされて、そして世界中の、地球が一つになったという実感を、私も議長を務めまして、強く感じたところでございます。 その過
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○上川国務大臣 この少年法の適用年齢、対象年齢の在り方につきましては、委員御指…
○上川国務大臣 この少年法の適用年齢、対象年齢の在り方につきましては、委員御指摘いただきましたとおり、成長過程にある若年者をどのように取り扱い、また、どのように改善更生を図るかに関わる問題であるというふうに認識をした上で、民法の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げられなければならないというものではないという考えの上で、今般の基本的な枠組み、これにつきましては、少年法に基
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○上川国務大臣 家庭裁判所におきましては、実務上、原則逆送事件についても、十分…
○上川国務大臣 家庭裁判所におきましては、実務上、原則逆送事件についても、十分な調査を尽くした上で、刑事処分相当として逆送決定をするか否かを慎重に判断をしているものと承知をしております。 ただいま委員の方から、現行法につきましては、少年法第二十条の第二項のただし書の運用等につきまして、一連の数値についても御質問いただいたところでございますが、個別の事案に応じた最も適切な処分をするということ、こ
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○上川国務大臣 本法律案におきましては、十八歳、十九歳の少年が選挙権等を認めら…
○上川国務大臣 本法律案におきましては、十八歳、十九歳の少年が選挙権等を認められ、民法上も成年として位置づけられるに至った一方で、成長途上にある、そして可塑性を有する存在であるということを踏まえまして、これらの者につきまして、いわゆる原則逆送対象事件の範囲を拡大しているところでございますが、全事件を家庭裁判所へ送致をし、そして原則として保護処分を行うというこの枠組みは維持をする、そして、家庭裁判所
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○上川国務大臣 本法律案におきましては、十八歳以上の少年のとき犯した罪により刑…
○上川国務大臣 本法律案におきましては、十八歳以上の少年のとき犯した罪により刑に処せられた場合につきましては、資格制限の特則を適用しないこととしております。 これは、十八歳及び十九歳の者について、業務の性質や実情等を問わず資格制限規定の適用を一律に緩和することは、責任ある主体としての立場等に照らし適当ではないと考えられたことによるものでございます。 もっとも、委員御指摘のとおり、十八歳、十
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○上川国務大臣 犯罪の被害に遭う方がいなくなるということ、このための方策として…
○上川国務大臣 犯罪の被害に遭う方がいなくなるということ、このための方策として、これは大変難しい事柄であると認識しておりますが、そもそも犯罪が起きないようにするという、まさに委員御指摘の極めてシンプルなメッセージだというふうに考えます。
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○上川国務大臣 本改正の趣旨に係るところでございますが、十八歳及び十九歳の者が…
○上川国務大臣 本改正の趣旨に係るところでございますが、十八歳及び十九歳の者が選挙権を与えられる、また民法上も成年として位置づけられるということに、こうした状況に至った一方、十八歳及び十九歳の者は、成長途上にありまして可塑性を有する存在であるということを踏まえ、少年法の適用において、その立場に応じた取扱いをすることとしているところでございます。 今回、具体的に、今現在、家庭裁判所、少年院、保護
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○上川国務大臣 少年法の第一条、基本的な規定でございますが、「この法律は、少年…
○上川国務大臣 少年法の第一条、基本的な規定でございますが、「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。」と規定されているところでございます。 本法律案におきまして、同条の改正をしておりません。十八歳以上の少年につきましても、引き続き少年法の目的が及ぶところでござい
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○上川国務大臣 今回の改正につきましては、少年法の基本的な枠組みというものを維…
○上川国務大臣 今回の改正につきましては、少年法の基本的な枠組みというものを維持しているというこの基本原則にのっとって、子供たちの可塑性また成長途上にあるということを前提にしながら、しかし、今、民法の成年年齢引下げも含めまして、大人としての、契約も含めて行為責任を持つということについては、やはり一歩社会が大きく動いている状況であります。 社会全体として、今その制度が変わるということについての認
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○上川国務大臣 先ほども答弁の中で申し上げたところでございますが、少年法は、第…
○上川国務大臣 先ほども答弁の中で申し上げたところでございますが、少年法は、第一条に目的規定がございます。「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」としているところでございます。 このような少年法に基づく現行制度は、十八歳及び十九歳の者も含め、少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果
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○上川国務大臣 ただいま委員から、そうした御指摘の内容につきまして御紹介をいた…
○上川国務大臣 ただいま委員から、そうした御指摘の内容につきまして御紹介をいただきましたけれども、推知報道を解禁することについて、犯罪の抑止につながるとの意見があるということも承知をしているところでございます。 もっとも、推知報道の一部解禁によりまして、犯罪抑止効果の有無、程度を実証的に検討するということは性質上なかなか難しいということでございまして、一概に答えるということはなかなか難しいなと
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○上川国務大臣 先ほどの御質問のときに御答弁させていただきましたけれども、なか…
○上川国務大臣 先ほどの御質問のときに御答弁させていただきましたけれども、なかなかエビデンスということになりますと、いろいろな意見は御紹介をいただいているところでございますが、例えばそれを数値的に表すとかそういうもの、あるいは論文がというようなことになりますと、意見としてのものなのか、論文として実証的に立証されたものなのかというふうに更に突き詰められていくとするならば、なかなかそういうものを発見す
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○上川国務大臣 ただいまの御質問は、少年法の第六十一条、まさに推知報道の禁止を…
○上川国務大臣 ただいまの御質問は、少年法の第六十一条、まさに推知報道の禁止を定めているものでございますが、この趣旨でございますけれども、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり、その社会生活に影響を与えることを防ぐということによりまして、その更生に資することにあるというものでございます。 十八歳以上の少年のとき犯した罪により公判請求された場合にこうした推知報道の禁止の規定を適用しないことにつ
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○上川国務大臣 まず、先ほど来申し上げているところでございますが、いわゆる推知…
○上川国務大臣 まず、先ほど来申し上げているところでございますが、いわゆる推知報道の禁止を定める少年法の第六十一条の趣旨でございますが、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり、その社会生活に影響を与えることを防ぐことにより、その更生に資することにあるということでございます。 今般、推知報道を一部解禁することによりまして、実際に報道機関がどれだけ実名報道をするかということにつきましては、先ほど
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○上川国務大臣 ただいま、退職手当を自主返納するかどうかにつきまして、私自身が…
○上川国務大臣 ただいま、退職手当を自主返納するかどうかにつきまして、私自身が大臣として求めるべきではないか、こういう御質問だと思います。 この点につきまして、先回も答弁をしたところでございますが、退職手当を自主返納するかどうかは、まさに本人が判断すべきものというふうに考えております。私自身が今の立場でそのことについて求めるという行動につきまして、これはあくまで本人の判断という事柄であると考え
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○上川国務大臣 階委員から、今の社会の要請に照らして考えると、階委員のお言葉で…
○上川国務大臣 階委員から、今の社会の要請に照らして考えると、階委員のお言葉でいきますと、自主返納はすべきである、こういう御意見だというふうに思います。その御意見については、受け止めさせていただきたいと思います。
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○上川国務大臣 ただいま冒頭に申し上げたことの繰り返しでございますが、本人が判…
○上川国務大臣 ただいま冒頭に申し上げたことの繰り返しでございますが、本人が判断をすべきものでございます。退職手当の自主返納という大変、こういうことでございますので、本人が判断すべきものというふうに考えております。それは本人が、もろもろの社会の要請ということに照らして、しっかりと判断するということであるというふうに考えます。
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○上川国務大臣 私、国会のいろいろな御質問に対しましてはしっかりとお答えをする…
○上川国務大臣 私、国会のいろいろな御質問に対しましてはしっかりとお答えをするというそうした立場で臨ませていただいております。これはいかなることもそうでございます。 先回の御質問に対しても、自主返納しているかどうかという有無につきましても、その旨お伝えをさせていただきました。御質問にはお答えいたします。
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○上川国務大臣 御質問ということでございます
○上川国務大臣 御質問ということでございます。仮定の御質問でございますが、この立場にある者としては、御質問に対してお答えをするということだと思います。
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○上川国務大臣 今の御質問に対しては、そのように対応いたします
○上川国務大臣 今の御質問に対しては、そのように対応いたします。
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○上川国務大臣 ただいま紙に、配付していただいているところでございますが、その…
○上川国務大臣 ただいま紙に、配付していただいているところでございますが、その上で申し上げるところでございますけれども、検察当局におきましては、従来から、捜査上の秘密の保持につきまして格別の配慮を払っているものというふうに承知をしております。 他方、報道各社につきましては、独自の取材活動に基づいて得た様々な情報につきまして、報道機関各社の判断において記事にしているものと思われます。報道機関にお
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○上川国務大臣 まず、三点目ということでございますが、個別事件の公表の在り方に…
○上川国務大臣 まず、三点目ということでございますが、個別事件の公表の在り方については、これは検察当局において判断すべきものというふうに考えておりまして、改めて調査をするということについては先ほどのとおりでございます。 マスコミと検察との間で行ったブリーフィング等の資料ということでございますが、これは記者会見の内容に係ることでございますが、行政文書として作成、保存されているものではないというふ
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○上川国務大臣 お尋ねの件でございますが、まさに捜査活動の活動内容に係る事柄で…
○上川国務大臣 お尋ねの件でございますが、まさに捜査活動の活動内容に係る事柄でございまして、お答えにつきましては控えさせていただきたいと存じます。
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○上川国務大臣 ただいま御指摘いただきました、念頭に置かれている案件の処理とい…
○上川国務大臣 ただいま御指摘いただきました、念頭に置かれている案件の処理ということでございます。 まさに捜査機関の活動内容に関わる事柄であるということでございますので、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいと存じます。 なお、個人の政治活動、あるいは選挙運動に関することにつきまして、コメントする立場にはないところでございますし、また、法務大臣としてお答えしかねるということについて
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○上川国務大臣 ただいま、一連の具体的な事件に対しまして、その捜査に関する御質…
○上川国務大臣 ただいま、一連の具体的な事件に対しまして、その捜査に関する御質問ということでございます。 捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますので、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
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○上川国務大臣 今回の原則逆送事件の範囲の拡大ということにつきましては、今回の…
○上川国務大臣 今回の原則逆送事件の範囲の拡大ということにつきましては、今回の少年法の改正におきましての、重大な犯罪を、罪を犯した場合については、少年であっても刑事処分の対象となるという原則を明示するということでございまして、現行のその考え方に照らして今回もそのような形で拡大をするということにつきましても、重大な犯罪に及んだ場合ということで広く刑事責任を負うべきもの、こういう観点から、対象とする範
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○上川国務大臣 考え方、アプローチにつきましては、いろいろなアプローチの仕方が…
○上川国務大臣 考え方、アプローチにつきましては、いろいろなアプローチの仕方があろうかと思います。今委員から御指摘いただいたように、原則逆送の対象とする事件に関しまして、個別の罪ごとにその当否を検討する方法、こういったことについても一つの考え方であると。 この点につきましては、法制審議会におきましても議論をされたところでございます。そしてその中で、相互のバランスを欠いた恣意的な選択とならないよ
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○上川国務大臣 ただいま少年法の六十三条に係る御質問がございました
○上川国務大臣 ただいま少年法の六十三条に係る御質問がございました。 六十三条において規定していることとされている選挙犯罪等についての特例ということでございますが、現在、平成二十七年六月成立の選挙権年齢の引下げに係る公職選挙法等一部改正法附則第五条第一項及び第三項に規定されているものを少年法に移すというものでございます。 そもそも、これらの特例でございますが、十八歳及び十九歳の者が選挙権年
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○上川国務大臣 今委員の方から、法律の改正に伴いまして再犯率がどうなるかとか、…
○上川国務大臣 今委員の方から、法律の改正に伴いまして再犯率がどうなるかとか、いろいろな指標の中で変化をどのように予想するのかという御質問も併せて聞かれているんですけれども、私は、今回の少年法の改正におきましては、一人一人の少年の事情をしっかりと踏まえた上で、家裁の調査官が調査審議をしながら対応をしっかりと深めて、そしてその子にとって、その人にとっていい状況になるにはどうしたらいいかということをし
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○上川国務大臣 今の、レアケースであるというふうに表現したこと、そのことの意味…
○上川国務大臣 今の、レアケースであるというふうに表現したこと、そのことの意味というのが、どのようなやり取りでそういうふうに申し上げたか分かりませんが、今のようなことについては、理解を求めるという意味での説明としては不十分であると思います。(発言する者あり) 不適切であると思います。
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○上川国務大臣 いわゆる推知報道の禁止を求める少年法第六十一条の趣旨でございま…
○上川国務大臣 いわゆる推知報道の禁止を求める少年法第六十一条の趣旨でございますが、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり、その社会生活に影響を与えることを防ぐ、その更生に資することにあるということでございます。 もっとも、この推知報道の禁止でございますが、今刑事局長も答弁した中に紹介がありますが、表現の自由との関係ということでありまして、その自由を制約するという例外規定であるという位置づけ
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○上川国務大臣 様々な観点を、バランスをしっかりと図るということでございます
○上川国務大臣 様々な観点を、バランスをしっかりと図るということでございます。そういう中で打ち出した政策ということでございます。政策的な判断ということでございます。
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○上川国務大臣 今刑事局長が御答弁をされたところでございますけれども、虞犯の制…
○上川国務大臣 今刑事局長が御答弁をされたところでございますけれども、虞犯の制度そのものにつきましては、そもそも、この性格、環境に照らしまして、将来罪を犯すおそれのある少年、これにつきまして少年院送致も含む保護処分を課すことができるもの、こういう制度でございます。しかし同時に、今の虞犯の制度の中に内在する問題として、その当事者の権利、自由の制約という不利益、これを伴うということでございます。
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○上川国務大臣 委員御指摘の、この法律案におきましての犯情ということについての…
○上川国務大臣 委員御指摘の、この法律案におきましての犯情ということについての御質問でございますが、この法律案におきましては、十八歳以上の少年に対します保護処分につきましては、犯罪の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内、すなわち、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超えない範囲内でしなければならないこととしているところでございます。 この限度を超えないということは、限度を上回らないとい
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○上川国務大臣 保護処分ということにつきまして、対象者の権利、自由の制約という…
○上川国務大臣 保護処分ということにつきまして、対象者の権利、自由の制約という不利益、これを伴うものであるため、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳以上の少年につきまして、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超える処分を行うことは、法制度としての許容性、相当性の点で慎重であるべきと考えられるところでございます。 他方、現在の少年事件におきまして、実務の運用上も一般的に犯罪事実の軽
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○上川国務大臣 ただいまの御質問のベースになる現行の少年法の規定でございますが…
○上川国務大臣 ただいまの御質問のベースになる現行の少年法の規定でございますが、二十条の第二項のただし書に係る事柄であると理解をしているところでありますが、このただし書につきましては、原則逆送の例外を定めるというところでございまして、その趣旨は、重大な事件につきましても、個別の事案に応じた最も適切な処分をするため、家庭裁判所の判断によりまして、逆送せずに、保護処分を選択できるようにしたものでござい
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○上川国務大臣 この法律案につきまして、今の段階でお出しをしているこの背景につ…
○上川国務大臣 この法律案につきまして、今の段階でお出しをしているこの背景につきましては委員御指摘のとおりでございますが、令和四年四月一日からの施行をするというこの前提の中で、同時に行うということを目的としているところでございます。 十八歳、十九歳の少年が民法上の成年となることなどを踏まえまして、少年法の適用におきましても、その立場に応じた取扱いを定めようとするものであるということでございます
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○国務大臣(上川陽子君) おはようございます
○国務大臣(上川陽子君) おはようございます。 御質問でございます本法律案の概要、趣旨についてでございますが、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴いまして、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものでございます。 具体的に申し上げますと、まず、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員のワーク・ライフ・バランス推進を図るため、裁判所書記官を二人、裁判所事務官を三十九人