上川 陽子

かみかわ ようこ

自由民主党
衆議院
選挙区
静岡1
当選回数
9回

活動スコア

全期間
16.0
総合スコア / 100
発言数251515.8/60
質問主意書00.0/20
提出法案20.2/20

発言タイムライン

2,515件の発言記録

  1. 法務委員会

    ○上川国務大臣 先般の私の、三月十七日時点で御質問をいただいたということでござ…

    ○上川国務大臣 先般の私の、三月十七日時点で御質問をいただいたということでございまして、そのときは、報道は出ておりましたけれども、この問題につきまして公表したのが三月十八日ということでありましたので、その時点におきまして、私、そのように答弁したということでございます。先ほどの国会の議事録のとおりであります。  今御質問でございますけれども、刑訴法の四十七条ということでございまして、あくまで一般論

  2. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今、報道機関各社の記事ということでの言及がございましたが、報道…

    ○上川国務大臣 今、報道機関各社の記事ということでの言及がございましたが、報道各社は、独自の徹底した取材活動に基づいて得た様々な情報を報道機関各社の判断において記事にしているものと思われます。報道機関がいかなる取材、情報に基づいて当該報道を行っているかにつきまして、承知をしておりません。

  3. 法務委員会

    ○上川国務大臣 この記事につきましては、報道各社が責任を持って取材をした上で、…

    ○上川国務大臣 この記事につきましては、報道各社が責任を持って取材をした上で、今のように各新聞その他で報道しているものと承知をしておりまして、それがいかなる取材、情報に基づいてそうした報道を行っているかについては承知をしておりません。

  4. 法務委員会

    ○上川国務大臣 内容については報告を受けている状況でございます

    ○上川国務大臣 内容については報告を受けている状況でございます。

  5. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今読み上げた文言でございますが、当該報道につきまして、漏えいが…

    ○上川国務大臣 今読み上げた文言でございますが、当該報道につきまして、漏えいがあったことを疑わせる確たる証拠が存せずということでございます。  そもそも、特定の報道を端緒として、報道機関による報道経緯あるいは根拠につきまして調査を実施することにつきましては、これまで答弁を繰り返してこさせていただきましたけれども、一般的には抑制的であるべきというふうに考えております。  検察当局におきまして、今

  6. 法務委員会

    ○上川国務大臣 先ほどちょっと申し上げたところでございますが、特定の報道を端緒…

    ○上川国務大臣 先ほどちょっと申し上げたところでございますが、特定の報道を端緒として、報道機関による報道経緯また根拠につきまして調査を実施すること自体、これまでも御答弁申し上げてきたところでございますが、一般的には抑制的であるものというふうに考えております。  検察当局による情報漏えいがあったことをうかがわせる確たる証拠がない、すなわち、報道内容自体が漏えい行為の具体的事実を示すものではなく、そ

  7. 法務委員会

    ○国務大臣(上川陽子君) 委員御質問の土地の境界のことでございますが、不動産登…

    ○国務大臣(上川陽子君) 委員御質問の土地の境界のことでございますが、不動産登記法の第十四条第一項に定められております登記所備付け地図ということでございますが、これは登記された各土地の区画を明確にし、現地における各土地の境界の、あっ、筆界の位置、そして形状を明らかにするものでございます。  この登記所備付け地図を整備していくことにつきましては、土地取引の円滑化、また災害後の復興整備事業等の迅速な

  8. 法務委員会

    ○上川国務大臣 お尋ねの件につきましては、個別事件におきましての捜査又は証拠関…

    ○上川国務大臣 お尋ねの件につきましては、個別事件におきましての捜査又は証拠関係の具体的内容に関わる事柄であるということでございますので、詳細につきましてはお答えは差し控えさせていただきたいというふうに存じます。  その上でということでございますが、検察当局におきましては、一般的に、検察審査会の議決においてなされた指摘を踏まえて、諸般の事情につきまして総合的に考慮して起訴すべきものと判断をする、

  9. 法務委員会

    ○上川国務大臣 法務行政でございますが、国民生活の安全、安心を実現することを使…

    ○上川国務大臣 法務行政でございますが、国民生活の安全、安心を実現することを使命としています。国民の皆様からの信頼なくしては成り立ち得ないものであると考えておりまして、この点につきましては検察においても同様と考えます。  法務・検察行政刷新会議の報告書におきましては、検察官の倫理、こうした側面で、今委員が読み上げたような内容でございますが、社会の目を意識し、また常識から乖離しないようにするという

  10. 法務委員会

    ○国務大臣(上川陽子君) 不動産登記につきましてのこのオンラインの申請、先ほど…

    ○国務大臣(上川陽子君) 不動産登記につきましてのこのオンラインの申請、先ほど数字お述べいただきましたけれども、全体の六割を超えているところでございますが、その大部分を司法書士等の資格代理人によるものが占めている状況でございます。本人がオンラインでの登記申請をする割合は低水準にとどまっていると承知をしております。その原因は、オンライン申請に対応するために生ずる手間やコストによりましてオンライン申請

  11. 法務委員会

    ○上川国務大臣 これまで一連の御質問をいただいてまいりましたけれども、特定の報…

    ○上川国務大臣 これまで一連の御質問をいただいてまいりましたけれども、特定の報道の経緯や根拠につきまして調査等を行うことにつきましては、様々な問題がございまして、一般的には相当ではないものと考えております。  報道機関の取材の自由また取材源秘匿の自由等に対する影響があり得るということ、また、真相を解明し、法と証拠に基づきまして適正な科刑の実現等を図るという検察当局の活動そのものを制約することにな

  12. 法務委員会

    ○上川国務大臣 いかに御指摘の調査が行われたかということにつきましては、この報…

    ○上川国務大臣 いかに御指摘の調査が行われたかということにつきましては、この報道内容自体が現職の幹部の犯罪行為を具体的に記事にするものであったことに加えまして、黒川元検事長自らが取材を受けた事実を報告し、賭けマージャンを行っていた事実関係をおおむね認めたことから、処分対象事実の存在が明白となったという事実経過の下で、人事上の処分等を行う目的で調査を行ったものでございます。調査の必要性が十分に認めら

  13. 法務委員会

    ○上川国務大臣 私は、法務大臣として、検察当局に対し、今委員の方が御指摘いただ…

    ○上川国務大臣 私は、法務大臣として、検察当局に対し、今委員の方が御指摘いただいたような、そうした指示等を行うことにつきましては抑制的であるべきというふうに考えております。  そもそも、検察は、公共の福祉の維持そして個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにして、刑罰権、これを適正に行使するという重要な役割と権限を有しております。このような検察の性格から、法務大臣との関係におきま

  14. 法務委員会

    ○上川国務大臣 検察が国民の信頼を失墜させるという事態が生じたことについては、…

    ○上川国務大臣 検察が国民の信頼を失墜させるという事態が生じたことについては、極めて重く受け止めている状況でございます。  私も、九月に法務大臣に任命をされまして、この法務行政、司法の分野におきましての国民の皆さんからの信頼を得るために、日々それぞれの組織の中で、検察の理念も含めまして、どのようにしっかりとやっていくのかということについては、これに全く考えが及ばない中でやっているという、そういう

  15. 法務委員会

    ○上川国務大臣 もとより国会の国政調査権は大変重いものというふうに思っておりま…

    ○上川国務大臣 もとより国会の国政調査権は大変重いものというふうに思っておりまして、これについては最大限の尊重を要するものというふうに考えております。  国政調査権の行使、あるいは、これを背景とした国会の委員会におけるお求めにつきましては、法務省として、法令の許す範囲で、でき得る限り協力すべきものと考えております。このような考えの下で、これからも真摯に対応してまいりたいというふうに考えております

  16. 法務委員会

    ○上川国務大臣 国会の国政調査権、あるいは、これを背景とした国会における御質問…

    ○上川国務大臣 国会の国政調査権、あるいは、これを背景とした国会における御質問につきましては、最大限の尊重を要するものと考えております。  しかしながら、捜査内容そのものを明らかにすることは、単に具体的事件の捜査、公判への支障になるというだけでなく、関係者の名誉、プライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証隠滅活動を招いたり、関係者の協力を得ることが困難になるなど、今後の捜査、公判に重

  17. 法務委員会

    ○上川国務大臣 ただいま委員から、確定した刑事事件の訴訟記録に関しまして御質問…

    ○上川国務大臣 ただいま委員から、確定した刑事事件の訴訟記録に関しまして御質問がございました。  一般論として申し上げるところでございますが、確定した刑事事件の訴訟記録につきましては、その確定記録を保管する検察官が、刑事確定訴訟記録法に基づく閲覧申請に対しまして、同法に規定される要件を満たしていると判断した場合に、閲覧が許可されるところでございます。  また、謄写につきましては、その確定記録を

  18. 法務委員会

    ○上川国務大臣 確定した刑事事件の訴訟記録につきましては、先ほど申し上げたとお…

    ○上川国務大臣 確定した刑事事件の訴訟記録につきましては、先ほど申し上げたとおりでございまして、極めてルールが定められているところでございます。  法務省におきましては訴訟記録を保管しておりませんで、法務省から訴訟記録の写し、これを提供することは困難であるということは、御理解いただきたいと思います。  御指摘の件でございますが、保管検察官の判断、これに関わることでございまして、お答えは差し控え

  19. 法務委員会

    ○上川国務大臣 国政調査権の行使、あるいは、これを背景とした国会そして委員会に…

    ○上川国務大臣 国政調査権の行使、あるいは、これを背景とした国会そして委員会におきまして、お求めについては、法務省としては、法令の許す範囲内で、できる限り協力すべきものというふうに考えております。  先ほど来答弁をさせていただいておりますが、御指摘のような特定の報道の報道内容、また根拠について調査等を行うことにつきましては、様々な問題がございまして、一般的には相当でないものというふうに考えており

  20. 法務委員会

    ○上川国務大臣 法務行政につきましては、国民生活の安全、安心を実現する使命とし…

    ○上川国務大臣 法務行政につきましては、国民生活の安全、安心を実現する使命としておりまして、国民の皆様からの信頼なくしては成り立たないものというふうに考えております。  私は昨年の九月十七日に任命をされましたけれども、その当時、その前の様々な事態を非常に憂慮しておりました。そして、一層国民の皆様から信頼されるためにはどうすればいいのかということを絶えず自問しながら、法務省全職員の先頭に立って法務

  21. 法務委員会

    ○国務大臣(上川陽子君) 今委員御指摘の、多数の相続人によりまして共有関係の発…

    ○国務大臣(上川陽子君) 今委員御指摘の、多数の相続人によりまして共有関係の発生防止をするためには、相続人間でできる限り早期に遺産分割がなされ、その上で、その内容を踏まえた登記がされる必要があると認識しております。今般の改正におきましても、遺産分割促進のために、遺産分割に関しまして期間制限を設けるとともに、遺産分割がされた場合の相続登記の申請義務を定めているところでもございます。  法務省といた

  22. 法務委員会

    ○上川国務大臣 昨年の通常国会におきまして提出いたしました国家公務員法等の一部…

    ○上川国務大臣 昨年の通常国会におきまして提出いたしました国家公務員法等の一部を改正する法律案でございますが、このうち、検察庁法改正部分につきましては、国会のみならず、国会外におきましても様々な批判がなされまして、そして、立法府の判断で廃案に至ったものでございます。  当時、法律案に対する批判に加えまして、元検事長による非違行為によりまして、法務行政及び検察の活動そのものが国民からの信頼を損なう

  23. 法務委員会

    ○上川国務大臣 先回の手続の中で、解釈変更について行った、これは維持している上…

    ○上川国務大臣 先回の手続の中で、解釈変更について行った、これは維持している上でということでございます。

  24. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今御指摘いただきました解釈変更についてでございますが、これは、…

    ○上川国務大臣 今御指摘いただきました解釈変更についてでございますが、これは、一般の国家公務員に勤務延長制度が導入されました昭和五十六年当時と比べまして検察官を取り巻く情勢が大きく変化したことを踏まえまして、検察官につきましても、定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられたことから、関係省庁と協議をするなど適正なプロセスを経て行われたものと承知をしております。そ

  25. 法務委員会

    ○上川国務大臣 適用除外規定を置くこととしたところでございますが、御指摘のとお…

    ○上川国務大臣 適用除外規定を置くこととしたところでございますが、御指摘のとおりでございますが、もっとも、法務省におきましては、昨年の通常国会に提出した法案につきまして、先ほど来申し上げたとおり、国民の皆様の理解が十分に得られなかった、また国会外でも様々な指摘があったことについて重く受け止めまして、今回の法案では、法文上、国家公務員法上の勤務延長の規定は検察官に適用しないという規定を置きまして、検

  26. 法務委員会

    ○上川国務大臣 御指摘の解釈変更につきましては、先ほど述べたとおりでございまし…

    ○上川国務大臣 御指摘の解釈変更につきましては、先ほど述べたとおりでございまして、必要がありということで、適正なプロセスを経て行われたものと承知をしております。  法務省といたしましては、先ほど来申し上げて、繰り返しになるところでございますが、昨年の通常国会に提出した法案につきまして、国民の皆様からの理解が十分に得られなかったことを大変重く受け止めまして、同じ内容の法案を再び提出することは避ける

  27. 法務委員会

    ○上川国務大臣 繰り返しになるところでありますが、法務省としては、昨年の通常国…

    ○上川国務大臣 繰り返しになるところでありますが、法務省としては、昨年の通常国会に提出した法案につきまして、国民の理解が十分に得られなかったことを大変重く受け止めたところでございます。検察官に勤務延長の規定を適用しないという政策判断を行ったところでございます。  この政策判断の当否につきましては、御質問ございましたけれども、委員のようなことの判断もあろうかと思いますが、その時々の、その当時の様々

  28. 法務委員会

    ○上川国務大臣 新型コロナウイルス、また新型コロナウイルスの変異株、こういう形…

    ○上川国務大臣 新型コロナウイルス、また新型コロナウイルスの変異株、こういう形で、昨年来、大変大きな国民的な不安も高まっている状況でございます。政府はこれまでも、国内外の感染状況、これを見極めつつ、必要な水際措置を着実に講じてきたところでございます。  昨年末の変異株、これの発生を受けまして、令和二年十二月二十三日及び二十五日に、変異株の流行国でございましたイギリスと、そして南アフリカ共和国から

  29. 法務委員会

    ○国務大臣(上川陽子君) 今局長の方も、啓蒙啓発が非常に大事だというところで、…

    ○国務大臣(上川陽子君) 今局長の方も、啓蒙啓発が非常に大事だというところで、国民の理解を得るということでございます。  モラルハザードは、想定が全くないということを前提に動かすわけにはいきませんけれども、オペレーションという形の中で、これから新しい制度ができますので、その運用状況をしっかりと、今の委員御指摘の視点というものも十分に見定めて運用していく、そして、その後の評価の上で五年後の検討に付

  30. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今般の死亡事案につきましては、司法解剖を実施した解剖医によりま…

    ○上川国務大臣 今般の死亡事案につきましては、司法解剖を実施した解剖医によりまして鑑定が継続中でございます。現時点で死因の判明には至っていないと聞いているところでございます。  一般論として、鑑定におきましては、病理的な検査を行って、その結果を踏まえるなどの必要性から、一定の時間を要する場合もあり得るところでございます。  現時点でございますが、出入国在留管理庁として、鑑定によりまして死因が判

  31. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今回は、医療体制も含めまして、当該亡くなられた方の状況、体調も…

    ○上川国務大臣 今回は、医療体制も含めまして、当該亡くなられた方の状況、体調も含めまして、どのような状況になっているのかということについて、第三者を交えての調査を尽くした上で、今、中間報告という形で取りまとめているところでございます。また、第三者からの御意見がございまして、その辺のいろいろな意見がございますので、それも含めまして、事実関係については調査も更に加えているところでございます。  中間

  32. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今般の中間報告でございますが、これにつきましては、でき得る限り…

    ○上川国務大臣 今般の中間報告でございますが、これにつきましては、でき得る限り調査に全力を傾注するようにということで、その報告につきましても、明らかになった、現段階での判明している事実に基づきまして、亡くなられた方の収容中の診療経過等の客観的な事実関係、こういったものを取りまとめたものでございます。これには第三者の方々にも調査に加わっていただいたということであります。  その上ででございますが、

  33. 法務委員会

    ○上川国務大臣 体調が経過措置の中でどのように変わっているのかということも、医…

    ○上川国務大臣 体調が経過措置の中でどのように変わっているのかということも、医療の関係の対応がどうだったのか、これについて事実関係をしっかり把握していなければ、どのように問題があったのかということについての対応策も講じることができませんので、まずそれが、きちっと事実関係が、調査をしていくというこの基本については、申し上げたとおりでございます。  そして、それに対して公正でなければいけないというこ

  34. 法務委員会

    ○国務大臣(上川陽子君) 遺産分割がなされないまま相続が繰り返されて、多数の相…

    ○国務大臣(上川陽子君) 遺産分割がなされないまま相続が繰り返されて、多数の相続人による共有関係が生ずるという事態につきましては、相続人申告登記によって防止することができず、その後の財産の処分が困難になるという問題も引き続き生じ得るものでございます。  このような多数の相続人による共有関係を生じさせないようにするためには、むしろ、相続人間でできる限り遺産分割がされ、その上で、その内容を踏まえた登

  35. 法務委員会

    ○国務大臣(上川陽子君) この法案につきましては、委員御指摘のとおり、法務局が…

    ○国務大臣(上川陽子君) この法案につきましては、委員御指摘のとおり、法務局が実施する新たな施策が数多く含まれております。法案が成立した場合におきましては、法務局の担う業務が増加することが見込まれるところでございます。法が成立した場合には、これらの業務を適正に遂行することができるよう、法務局におきまして必要となる人的体制の整備及び予算の確保に努めてまいりたいと思っております。

  36. 法務委員会

    ○国務大臣(上川陽子君) この改正法案におきましては、特定の土地に特化した所有…

    ○国務大臣(上川陽子君) この改正法案におきましては、特定の土地に特化した所有者不明土地管理制度を創設をしているところでございますが、これは沖縄における所有者不明土地にも適用され得るものでございます。参考人の御発言もこのことを踏まえてのものというふうに理解をしております。  沖縄におきましてのこの所有者不明土地の解決は極めて重要な問題でありまして、沖縄戦によって公簿等が焼失して不動産の所有者を確

  37. 法務委員会

    ○国務大臣(上川陽子君) 法務省が所掌いたしております司法制度、また民事、刑事…

    ○国務大臣(上川陽子君) 法務省が所掌いたしております司法制度、また民事、刑事の基本法令の立案、また訟務事件の遂行等の実務、事務におきましては、裁判実務の経験を有する法律専門家であります裁判官を任用する必要がございます。また、これらの実務、事務に関する高度な判断を的確に行いつつ、法曹資格者を始めとする部下を指揮監督して適正に職務を遂行しなければならない法務省幹部に、法曹としての豊かな専門的知識と経

  38. 法務委員会

    ○国務大臣(上川陽子君) 法曹は法という客観的な規律に従って活動するものであり…

    ○国務大臣(上川陽子君) 法曹は法という客観的な規律に従って活動するものでありまして、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があるものと考えております。  もとより、我が国は法治国家でございます。法律による行政の原理が行政運営の基本とされるところでございまして、このことは法務行政においても異ならないものでございます。法務大臣の法務省職員に対す

  39. 法務委員会

    ○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の判決につきましては、報道等によりましてその概…

    ○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の判決につきましては、報道等によりましてその概要を承知しているところでございます。

  40. 法務委員会

    ○国務大臣(上川陽子君) 平成二十三年の民法等の一部改正におきまして、民法第七…

    ○国務大臣(上川陽子君) 平成二十三年の民法等の一部改正におきまして、民法第七百六十六条第一項が改正をされました。父母が協議上の離婚をする際に定める子の監護につきまして、必要な事項の具体例として面会交流及び子の監護の分担が明示されるとともに、これらを定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならないことが明示されたところでございます。この改正の趣旨でございますが、協議離婚をする当事者に

  41. 法務委員会

    ○国務大臣(上川陽子君) ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案及…

    ○国務大臣(上川陽子君) ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

  42. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今回、亡くなられた方の健康に関して、医療の状況とかあるいは対応…

    ○上川国務大臣 今回、亡くなられた方の健康に関して、医療の状況とかあるいは対応についてどうなのかという事実関係、これを明確にしていかない限りその原因や背景も分かりませんので、しかし、出入国在留管理庁の方でやると、前から御指摘もいただいてきましたけれども、客観性、中立性に欠けるという御指摘もございまして、その意味で、五名の外部の方に入っていただきながら客観的、中立に調査をしっかりとしていくということ

  43. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今回、命を預かる施設におきましてこうした事案が発生したというこ…

    ○上川国務大臣 今回、命を預かる施設におきましてこうした事案が発生したということにつきましては、私も大変重く受け止めております。  そして、そのこともございまして、直ちに、出入国在留管理庁に対しましては、コロナ禍ということもございましたので、そのことも併せて、まず正確な事実関係の速やかな調査を進めるということ、そして、コロナ禍の状況を踏まえて、また被収容者に対しまして十分な診療や健康管理を行うこ

  44. 法務委員会

    ○上川国務大臣 三月十三日の黒川元検事長関連の報道に関しまして、再度御質問とい…

    ○上川国務大臣 三月十三日の黒川元検事長関連の報道に関しまして、再度御質問ということでございます。  御指摘の報道につきましては、漏えいがあったことを疑わせる確たる証拠が存せず、また事件関係者への取材により記事にできる内容でもあるということでございまして、法務省が検察当局に調査を指示、命令したり、法務省自らが調査を行うことにつきましては抑制的であるべきというふうに考えております。  今回の件に

  45. 法務委員会

    ○上川国務大臣 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国…

    ○上川国務大臣 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  近年、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、退去強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっています。こうした状況を改

  46. 本会議

    ○国務大臣(上川陽子君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づ…

    ○国務大臣(上川陽子君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  近年、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、退去強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっています。こうし

  47. 本会議

    ○国務大臣(上川陽子君) 屋良朝博議員にお答え申し上げます

    ○国務大臣(上川陽子君) 屋良朝博議員にお答え申し上げます。  まず、名古屋出入国在留管理局の被収容者の死亡事案に係る最終的な調査結果の公表時期についてお尋ねがありました。  本事案における当局等の対応の適否などについては、死因について一定の結論を得た上で判断することが適切であると認識していますが、解剖を実施した解剖医による鑑定が継続中であり、現時点で死因の判明には至っていません。  今後、

  48. 法務委員会

    ○上川国務大臣 ただいま可決されました少年法等の一部を改正する法律案に対する附…

    ○上川国務大臣 ただいま可決されました少年法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。  また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。     ―――――――――――――

  49. 本会議

    ○国務大臣(上川陽子君) 吉田宣弘議員にお答え申し上げます

    ○国務大臣(上川陽子君) 吉田宣弘議員にお答え申し上げます。  まず、在留特別許可の申請手続についてお尋ねがありました。  在留が認められない者の迅速な送還の前提として、退去強制手続において、在留を認めるべき者の適切、迅速な判別が必要です。  そのためには、退去強制手続の対象者に対し、在留特別許可の判断に当たって考慮すべき事情をより明確に示した上で、当該事情について十分に主張等をし得る機会を

  50. 本会議

    ○国務大臣(上川陽子君) 藤野保史議員にお答え申し上げます

    ○国務大臣(上川陽子君) 藤野保史議員にお答え申し上げます。  まず、入管制度における外国人の基本的人権の尊重についてお尋ねがありました。  出入国在留管理行政上、送還忌避や長期収容の解消は重大な課題であり、本法律案は、現行の退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとし、これらの課題に対応するためのものです。  本法律案は、外国人の人権にも十分に配慮した適正なものであると考えています。  次

  51. 本会議

    ○国務大臣(上川陽子君) 山尾志桜里議員にお答え申し上げます

    ○国務大臣(上川陽子君) 山尾志桜里議員にお答え申し上げます。  まず、長期収容の原因についてお尋ねがありました。  現行法では、日本から退去すべきことが確定した外国人については、原則として、退去までの間、収容施設に収容することとされています。  その上で、退去強制処分を受けた外国人が退去を拒み続け、かつ送還の妨げとなる事情がある場合に、収容が長期化する場合があるものと認識しています。  

  52. 法務委員会

    ○上川国務大臣 ただいま旧姓の通称使用の拡大に関する懸念という形で御指摘がござ…

    ○上川国務大臣 ただいま旧姓の通称使用の拡大に関する懸念という形で御指摘がございました。  戸籍上の氏との使い分けが必要になるなど、通称使用の拡大による対応では、社会生活上の不利益、これが全て解消されるものではない、こうした指摘もございます。また、戸籍上の氏と旧姓との使い分け、これが可能となることによって、これを濫用する事例が生ずること等を懸念をする、こういった御意見があることも認識しているとこ

  53. 法務委員会

    ○上川国務大臣 同性婚の当事者がいずれも外国人である場合、その双方の本国で有効…

    ○上川国務大臣 同性婚の当事者がいずれも外国人である場合、その双方の本国で有効に同性による婚姻が成立しているときは、在留資格を有する外国人の同性パートナーについても、本国と同様に我が国においても安定的に生活できるようにとの配慮から、特定活動の在留資格による入国、在留を認めているところでございます。  他方で、当事者の一方が日本人の場合、我が国におきましては同性婚が認められていないため、相手国の本

  54. 法務委員会

    ○上川国務大臣 まさに、父母の離婚に伴いまして、子の養育に関する法制度の在り方…

    ○上川国務大臣 まさに、父母の離婚に伴いまして、子の養育に関する法制度の在り方、これが非常に重要なことであると認識をしております。  チルドレンファーストということを所信の中で申し述べたところでございますが、親の離婚やまた別居の影響で子供の地位をどのように確保するのかという視点の置き方として、主体である子供に着目をしていくという、このことは極めて重要であると私自身認識をしております。  今回、

  55. 法務委員会

    ○上川国務大臣 犯罪を犯した方、また、非行の方々の社会においての状況があるとい…

    ○上川国務大臣 犯罪を犯した方、また、非行の方々の社会においての状況があるということの中で、その方の立ち直りのためには、やはり、しっかりとした居場所と、そして仕事をしっかり持って、自立した生活を自信を持って営んでいくことができるということを社会全体で見守り、また寄り添い、そして切れ目なくその自立に向けて対応していくという全体の姿というものが大切であるということで、再犯防止は、そういう中で、特に、居

  56. 法務委員会

    ○上川国務大臣 我が国におきまして、法制度でございますが、国民主権の基本的な理…

    ○上川国務大臣 我が国におきまして、法制度でございますが、国民主権の基本的な理念の下で、国民の理解そして信頼を得られるものであるということが要請されるところでございます。  また、刑事司法制度ということでの御質問でございますが、犯罪を取り扱うということでございますので、その制度につきましては、罪を犯した者が将来再び犯罪に及ぶことを防止する、いわゆる特別予防に資するだけではなく、私的制裁を禁止し、

  57. 法務委員会

    ○上川国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、国民の信頼とまた理解、こうしたもの…

    ○上川国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、国民の信頼とまた理解、こうしたものに支えられてこそ初めて刑事司法の制度が、先ほど申し上げたような趣旨の中で、制度そのものが生きてくるわけでございますので、この運用におきましても、こうした視点からしっかりと担保することによって、ひいては国民の皆様また社会秩序の維持、あるいは国民生活の安全、安心につながっていくということであるというふうに考えております。

  58. 法務委員会

    ○上川国務大臣 先般、御質問に対しまして、この少年法第一条におきましての、少年…

    ○上川国務大臣 先般、御質問に対しまして、この少年法第一条におきましての、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件につきまして特別の措置を講ずることを目的とする規定というものを申し上げまして、本法律案につきましては、この同条については改正しておりませんので、十八歳以上の少年についても、引き続き同法のこの目的が適用するという

  59. 法務委員会

    ○上川国務大臣 EBPM、エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキングということ…

    ○上川国務大臣 EBPM、エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキングということでございます。エビデンスに基づきまして、政策立案につきましては、まず政策目的を明確化するということ、そして、その目的達成のために本当に効果が上がる政策手段は何かなど政策手段と目的の論理的なつながりを明確にし、このつながりの裏づけとなるようなデータ等のエビデンス、根拠を可能な限り集め、政策の基本的な枠組みを明確にする取組で

  60. 法務委員会

    ○上川国務大臣 正直申し上げまして、今の概念について、私自身、EBPMのポリシ…

    ○上川国務大臣 正直申し上げまして、今の概念について、私自身、EBPMのポリシーを進めていく上で考えたことがございません。  政策の芽というのは、必ずしも目の前に政策の芽があるものではなく、小さな声にも耳を傾けながら、これから将来に向かって大事なことについては、これはエビデンスというものの定義でありますが、そういったものにアンテナ高く関心を持って、そして小さなときにポリシーをやることによって大き

  61. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今回の少年法の在り方についての検討ということでスタートした大き…

    ○上川国務大臣 今回の少年法の在り方についての検討ということでスタートした大きな背景は、国会の意思という形で、選挙権の年齢を十八歳に引き下げる公職選挙法一部改正法の附則がございまして、民法とともにこれを十八歳未満に引き下げるかどうかの検討が求められたことが契機となっているところでございます。  その検討の結果でありますが、本法律案におきましては、十八歳及び十九歳の者が重要な権利そして自由を認めら

  62. 法務委員会

    ○上川国務大臣 EBPMの、先ほど申し上げたような、様々なプロセスの中でどのよ…

    ○上川国務大臣 EBPMの、先ほど申し上げたような、様々なプロセスの中でどのように考えていくのかというのは個別ケースでございますが、そういう方向になるようにしっかりと意識を持って、それぞれ関わる者が違いますので、そういう視点を持って取り組んでいくということは極めて大事だと私は認識しております。

  63. 法務委員会

    ○上川国務大臣 犯罪の予防、抑止の効果につきましては、性質上、実証的な根拠をな…

    ○上川国務大臣 犯罪の予防、抑止の効果につきましては、性質上、実証的な根拠をなかなか明確に示すことが難しい。そういう意味では、先ほど、EBPMの一つの難しい事案、エリアというふうに申し上げたところでございます。しかし、その中にありましても、やはり、その実態についての御理解をいただくということが必要だと思います。  その意味で、今、御質問ということでございますけれども、そういった上で申し上げるとこ

  64. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今申し上げた数値でございます

    ○上川国務大臣 今申し上げた数値でございます。これをどのように見るか、私は、先ほど、減少しているので一定の評価ができるのではないかと申し上げたところでございます。その考え方も一つの見方ということであります。また、委員の方からそれはそうではないと言われれば、そうした見方もあるかもしれません。  ですから、これは、データを見る見方はいろいろな見方がありまして、それは何に着目するかによってもその評価は

  65. 法務委員会

    ○上川国務大臣 先ほど来、EBPMの対象としてなかなか難しい範疇であるというこ…

    ○上川国務大臣 先ほど来、EBPMの対象としてなかなか難しい範疇であるということを繰り返し申し上げてきたところでございますが、しかしこの分野におきましても、やはり皆様の理解とまた信頼を得るべきための追求は限りなくしていくべきものというふうに考えておりまして、これは実験的な試みがなかなかできないので、一つのそれをやると、またそれの結果を生かして、じゃ、それを導入しようかということもございますが、試験

  66. 法務委員会

    ○上川国務大臣 我が国の様々な改正、刑事司法の分野におきましてするときには、必…

    ○上川国務大臣 我が国の様々な改正、刑事司法の分野におきましてするときには、必ず外国の事例ということについて委員の皆さんからも御質問がされ、また、議院としては、じゃ、外国ではどうなっているんだろうかということでかなり調査をするところであります。  私も、今、須藤先生がお示しになったようなデータにつきましては、外国の事例もできるだけ努力して入手し、また勉強させていただくようにしているところでござい

  67. 法務委員会

    ○上川国務大臣 ただいま委員から作業報奨金の使途につきまして、被害者に対しての…

    ○上川国務大臣 ただいま委員から作業報奨金の使途につきまして、被害者に対しての償いというところについての使途もあるのではないかということも踏まえて、作業報奨金の金額についての御指摘がございました。  そもそも、これは労働の対価としての賃金というものではございませんで、刑務作業に従事した受刑者に対しまして、原則、釈放の際に支給する金銭ということでございます。この額につきましては、作業が懲役受刑者に

  68. 法務委員会

    ○上川国務大臣 法律そのものを今御審議をいただいているところでございます

    ○上川国務大臣 法律そのものを今御審議をいただいているところでございます。委員の御質問の中にも、様々な視点から御質問いただきました。  そうしたことも踏まえまして、これから、この法律案が国会の中で可決されたとするならば、その後の作業につきましては、周知徹底も含めまして、今まで、成年年齢の引下げに伴いまして準備を進めてきているところでもございますので、その中に改めてこの少年法の問題というものをしっ

  69. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今委員の方から、就業というか、仕事という生活のみならず、日常生…

    ○上川国務大臣 今委員の方から、就業というか、仕事という生活のみならず、日常生活や社会生活の中で自立をしていくということ、そして、それにふさわしい、ニーズにふさわしい環境をつくっていくということが極めて大事だ、こういう御指摘だと思います。  最後の自立するところまで、本当に協力雇用主の皆様も、また様々な更生保護に関わる皆様も、一生懸命取り組んでいらっしゃるわけでありますので、そのところで何が必要

  70. 法務委員会

    ○上川国務大臣 多様性の観点というのは極めて重要であると認識しております

    ○上川国務大臣 多様性の観点というのは極めて重要であると認識しております。しっかりと取り組んでまいりたいと思います。

  71. 法務委員会

    ○上川国務大臣 これまでの少年法の適用におきまして、二十歳以下の十八歳、十九歳…

    ○上川国務大臣 これまでの少年法の適用におきまして、二十歳以下の十八歳、十九歳も含めまして、十七歳以下も含めまして、教育的な指導とかいろいろな形で、その方たちが、可塑というか、成長を更に遂げていくという、ここについては、大人であったとしても、例えば四十代でも五十代でも、もちろん変化はします。その意味では、絶えずそのことを抜きにしては語れないというのが生き方そのものではないかと思うんですけれども、人

  72. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今回、要保護性がある虞犯少年ということで定義をされている部分で…

    ○上川国務大臣 今回、要保護性がある虞犯少年ということで定義をされている部分でありますけれども、今までは十八歳、十九歳であっても、虞犯少年として位置づけてきたところでありますが、そして、今、これからの少年法改正におきまして、その対象から外れるということでありますが、問題の性質というか、問題の背景などは変わるものではございませんので、これに対しては、少年の健全育成のほかの政策の中でしっかりとそれを担

  73. 法務委員会

    ○上川国務大臣 お皿の例えはちょっと分かりにくいので、ちょっと申し上げることが…

    ○上川国務大臣 お皿の例えはちょっと分かりにくいので、ちょっと申し上げることができないんですけれども。  民法の成年年齢が引き下げられます。十八歳、十九歳の者につきましては、契約もできますし、そして親の監護からも外れるということ、これは民法の改正によりまして決まったことであります。こうしたこともございまして、少年法については、国会の意思としてしっかりと検討するように、こういうことで今まで検討して

  74. 法務委員会

    ○上川国務大臣 この基本的な枠組みを変えますと様々な課題もまた起きてくるところ…

    ○上川国務大臣 この基本的な枠組みを変えますと様々な課題もまた起きてくるところでございまして、大事なことは、この世代の要保護性、つまり、可塑性があって、また、これは若年ということにも広がるわけでありますが、その世代をどういうふうに考えていくかということの、これが本質的な、実体的な議論を加えなければいけないというふうに思います。それは更にほかのフレームワークの中でしっかりと取り組んでいく、このことに

  75. 法務委員会

    ○上川国務大臣 この今の制度でございますけれども、重大な事件につきましても、や…

    ○上川国務大臣 この今の制度でございますけれども、重大な事件につきましても、やはり十分な調査を尽くして、そして、個別の事案ごとに家庭裁判所の判断によりまして、逆送せずに保護処分を選択できる、そうした判断を今までの家裁が行ってきた機能、これを十分に生かしていただきたいということで残したものでございます。

  76. 法務委員会

    ○上川国務大臣 ここのところは、刑事司法の制度そのものの基本的な考え方のところ…

    ○上川国務大臣 ここのところは、刑事司法の制度そのものの基本的な考え方のところともつながるところでございますけれども、先ほど御質問をいただきました点でございます。  そもそも、この刑事司法、犯罪を取り扱う刑事司法制度ということでありますが、まず第一に、罪を犯した者が将来再び犯罪に及ぶことを防止する、いわゆる特別予防に資する。そして第二に、私的制裁を禁止し、国家が刑罰権を独占する以上、被害者や社会

  77. 法務委員会

    ○上川国務大臣 家庭裁判所及び少年法に係る様々な、先生方も含めまして、本当に丁…

    ○上川国務大臣 家庭裁判所及び少年法に係る様々な、先生方も含めまして、本当に丁寧に一人一人の状況を、寄り添いながら、しっかりと向き合いながら、先のことを考えながら対応していただいているということについては、私は、この家裁の仕組みというのは非常に大事な仕組みだと思っています。  この中で、今のこの法制度の中で変えているわけでありますが、逆送につきましても、ただし書もセットしておりますし、基本的なフ

  78. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今の政策的判断の考え方の中で、局長が答弁したとおりでございます…

    ○上川国務大臣 今の政策的判断の考え方の中で、局長が答弁したとおりでございますが、推知報道を解除する範囲、これにつきましては、罪を犯した者の更生と憲法で保障される報道の自由との調整をいかに図るべきかという観点から、様々な事情を踏まえた上での政策的判断をしたところでありますが、これは繰り返しのところでございますが。  この法律案におきましては、十八歳以上の少年にも、推知報道の禁止を一般的に適用した

  79. 法務委員会

    ○上川国務大臣 先ほど来申し上げているところでございますが、刑事司法手続、制度…

    ○上川国務大臣 先ほど来申し上げているところでございますが、刑事司法手続、制度の中でのこの少年法の位置づけでございまして、十八歳、十九歳の者、民法の成年年齢が引下げになり、社会の中では、大人としての契約も結ばれ、そして、それぞれの責任についてもしっかりと責任を果たす、こういうことが求められているところでありまして、この少年法におきましても、今のような、保護性とそして刑事的な責任の中で、可塑性のある

  80. 法務委員会

    ○上川国務大臣 本法律案の附則第八条でございます

    ○上川国務大臣 本法律案の附則第八条でございます。  先ほど読み上げていただいたところでございますが、施行後一定期間が経過した段階で、罪を犯した十八歳及び十九歳の者に係る事件の手続、処分等に関する制度の在り方に関して、それまでに蓄積された運用実績とともに、その時点における社会情勢や国民の意識の動向を踏まえて検討を行うとしたところでございます。  そこで、充実した検討を行うためには、新たに導入を

  81. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今、委員のお話を聞かせていただきながら、今、年齢で、委員の方は…

    ○上川国務大臣 今、委員のお話を聞かせていただきながら、今、年齢で、委員の方は、子供に対してどう教えるのかという発想、そして大人に対してもどういうふうに啓蒙していくのかという、こういう発想そのものの中に、子供はこの年から下とか、この上からは大人であるという、その一つの概念が、暗黙のうちに、大人は子供に対して教えるもの、そういう物の意識、物の考え方がちょっと入っているのではないかなということをちょっ

  82. 法務委員会

    ○上川国務大臣 少年院の収容人員の減少ということに対しまして、地域の方々からい…

    ○上川国務大臣 少年院の収容人員の減少ということに対しまして、地域の方々からいろいろなニーズがあるということも併せて、私もヒアリング等で聞かせていただいているところでございます。  矯正教育の知見とかノウハウは非常に厚いものがございまして、これをそのまま、例えば学校教育の現場で御指導いただきたいという形で、出向いて学校で指導するというようなこともございますし、地域の中でこの存在が大変大きな役割を

  83. 法務委員会

    ○上川国務大臣 皿がなければ虞犯がないという、ちょっとその例えは、そのことにつ…

    ○上川国務大臣 皿がなければ虞犯がないという、ちょっとその例えは、そのことについてはもう一度整理しなくてはいけないと思うんですけれども。  虞犯の制度につきましては、これは、その性格、環境に照らしまして、将来、罪を犯すおそれのある少年につきまして、少年院の送致を含む保護処分を課すことができるとするものでございます。  どのような立場の者に、どのような理由で、どのような内容の、国家による後見的な

  84. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今の御質問でございますが、十八歳以上の少年については虞犯による…

    ○上川国務大臣 今の御質問でございますが、十八歳以上の少年については虞犯による保護処分を認めない、その一方で、十七歳以下で保護観察に付された少年について、十八歳以上であっても虞犯による通告及び処分を可能とする、こういうことでございますが、十七歳以下のときに保護処分に付された少年につきましては、十八歳に達した後も虞犯事由が認められるときには、家庭裁判所に通告し、処分ができることとしているところでござ

  85. 法務委員会

    ○上川国務大臣 先ほどちょっと申し上げたところでありますが、あくまで十七歳以下…

    ○上川国務大臣 先ほどちょっと申し上げたところでありますが、あくまで十七歳以下のときに保護処分に付された少年ということを対象にしているところでございます。

  86. 法務委員会

    ○上川国務大臣 もう一度申し上げますと、あくまで十七歳以下のときに保護処分に付…

    ○上川国務大臣 もう一度申し上げますと、あくまで十七歳以下のときに保護処分に付された少年を対象に、既にもう開始されていますこの処分の実効性確保のための仕組みという形で、この法律案につきまして、十八歳以上の少年に対して虞犯による保護処分を、皿がないという理由でということで、先ほどそういうロジックでございましたけれども、これは政策判断として矛盾するものではないと考えております。  なお、現行少年法に

  87. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今の御質問は、今やっていること自体が、余り評価していないという…

    ○上川国務大臣 今の御質問は、今やっていること自体が、余り評価していないという御意見であるというふうに思いますが、私も、青少年の対策の担当大臣をしたことがございましたけれども、やはり、子供は年齢によりましてぶつぶつ切れるわけではございませんので、全体的な仕組みといたしましては、やはり、それぞれの所掌の中で、子供や若者に対して、その時々の中でしっかりと法律に基づいて子供や若者の支援をしていくというこ

  88. 法務委員会

    ○上川国務大臣 民法の成年年齢引下げに伴いまして、成年に達するということでござ…

    ○上川国務大臣 民法の成年年齢引下げに伴いまして、成年に達するということでございます。  また、この少年法の今回の改正によりましては、社会的には責任のある者と認めていくという意味での行動に対しての責任を持つと同時に、可塑性やまた要保護性があるということでございますので、その点について着目し、この少年法の理念に基づいてしっかりと対応していくということであるというふうに思います。  二つの中で、大

  89. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今回、この成人、成年、大人、子供という概念のところに係る部分で…

    ○上川国務大臣 今回、この成人、成年、大人、子供という概念のところに係る部分でございますが、本法律案におきましては、少年法で用いられています成人の定義につきましては削除する改正をすることとしております。  他の法律におきまして成人の文言が用いられている規定があるということも承知をしておりますが、把握している限りにおきまして、それらの規定におきましては法律上成人の定義が認められていないという上に、

  90. 法務委員会

    ○上川国務大臣 民法の成年年齢の引下げによりまして、十八歳、十九歳の者が大人と…

    ○上川国務大臣 民法の成年年齢の引下げによりまして、十八歳、十九歳の者が大人として完成されたという形で、それを前提とするということについては、先ほど来申し上げたとおり、これらの者に対しまして、いまだ成長の過程にあるということでございます。  また、民法の年齢の引下げによりまして社会参加の時期を二歳下げるわけでございますが、様々な分野におきまして積極的な役割を果たしていただき、また、日本のこれから

  91. 法務委員会

    ○上川国務大臣 現行の少年法でございますが、二十条一項におきまして、罰金以下の…

    ○上川国務大臣 現行の少年法でございますが、二十条一項におきまして、罰金以下の刑に当たる罪の事件につきましては、検察官送致、いわゆる逆送決定の対象から除外をされているところでございます。  他方、十八歳以上の少年ということでございますが、公職選挙法及び民法の改正等によりまして、十八歳未満の者とは異なり、重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となることなどを

  92. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今回は、十八歳以上の少年のときに犯した短期一年以上の懲役、禁錮…

    ○上川国務大臣 今回は、十八歳以上の少年のときに犯した短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件のうち、それぞれ、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪以外の事件についてということでございますが、本改正後は、六十二条第二項の原則逆送規定、これで逆送するか否かは判断されるという状況でございます。

  93. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今、交通事犯について申し上げたところでございますが、その可能性…

    ○上川国務大臣 今、交通事犯について申し上げたところでございますが、その可能性はありますが、最終的には家庭裁判所が個別の事案に応じて判断すべき事柄であるということでございます。

  94. 法務委員会

    ○上川国務大臣 十八歳以上の少年のときに犯した短期一年以上の懲役、禁錮に当たる…

    ○上川国務大臣 十八歳以上の少年のときに犯した短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件につきましても、逆送決定をするか否かを判断する際の考慮要素自体につきましては、本改正の前後で基本的に変わらないものというふうに考えております。

  95. 法務委員会

    ○上川国務大臣 先ほど申し上げましたとおりでございまして、短期一年以上の懲役、…

    ○上川国務大臣 先ほど申し上げましたとおりでございまして、短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件につきまして、逆送決定をするか否かの判断をする際の考慮要素自体につきましては、本改正の前後で基本的に変わらないものと考えております。  もっとも、原則逆送の制度につきましては、保護処分と刑事処分のいずれの処分を科すかについての原則と例外の関係につきまして、二十条第一項の一般的逆送規定におきましては、

  96. 法務委員会

    ○上川国務大臣 まさにそこが家庭裁判所が個別の事案に応じて判断をすべき事柄であ…

    ○上川国務大臣 まさにそこが家庭裁判所が個別の事案に応じて判断をすべき事柄でありますので、一概にお答えをするということは難しいところではございますが、改正の趣旨、これを踏まえて適切に判断されるものと承知をしております。

  97. 法務委員会

    ○上川国務大臣 先ほど来申し上げてきましたけれども、短期一年以上の懲役、禁錮に…

    ○上川国務大臣 先ほど来申し上げてきましたけれども、短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件のうち、現行少年法の下では保護処分が選択されるようなものにつきましても、本改正後は刑事処分が選択される場合があると考えております。  その上で、具体的にどういう場合に刑事処分が相当と認められるかにつきましては、まさに家庭裁判所の現場の中で個々の事案に即して判断をされるということでございます。その際、この改

  98. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今、厚生労働省を中心として、困難を抱える女性たちということで、…

    ○上川国務大臣 今、厚生労働省を中心として、困難を抱える女性たちということで、この間、様々な検討をしてきていただいておりますし、また、調査もしてきているところであります。  まさに、委員おっしゃった歌舞伎町のケースにつきましては、まさにアウトリーチしていくという形で、その女性たちにとりましては、非常に世代が近いとか、あるいは相談しやすいということで、声をかけられること自体に大変意味があり、またそ

  99. 法務委員会

    ○上川国務大臣 本法律案におきましては、十八歳以上の少年のとき犯した罪により刑…

    ○上川国務大臣 本法律案におきましては、十八歳以上の少年のとき犯した罪により刑に処せられた場合につきましては、少年法第六十条の資格制限の特則を適用しないこととしております。  御指摘のとおり、若年者の再犯防止、社会復帰のためには、就労の促進は極めて重要と認識しております。国会におきまして、御指摘を踏まえた上で、この法律案が成立した際におきましては、若年者に焦点を当てた前科による資格制限の在り方に

  100. 法務委員会

    ○上川国務大臣 今回、少年法の適用年齢の引下げに当たりましても、世界の中の動向…

    ○上川国務大臣 今回、少年法の適用年齢の引下げに当たりましても、世界の中の動向につきましては、委員の御指摘いただいたアメリカも中心に調査をさせていただいているところでございますが、コネティカット州、ニューヨーク州、ノースカロライナ州につきましては、これまでの十六歳から十八歳に引き上げ、また、イリノイ州、ミシシッピ州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州、ルイジアナ州、サウスカロライナ州、ミズー

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