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憲法審査会

2026年6月25日

19件の発言

  1. ○古屋会長 これより会議を開きます

    ○古屋会長 これより会議を開きます。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。  本日は、合区・地方公共団体に関する集中的な討議を行います。  この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。  それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。

  2. ○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です

    ○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。  本日は、合区解消、地方公共団体について私の意見を申し上げます。  そもそも、我が国の国家運営の基本は、国民主権とそれに基づく議会制民主主義です。その議会制民主主義を担保するものとして、憲法は、十四条一項で法の下の平等、四十四条で衆参両院の議員及び選挙人資格の平等を定めております。議会制民主主義の基礎を支える選挙区の設定は、この憲法の規定の精神に基づいて

  3. ○國重委員 中道改革連合の國重徹です

    ○國重委員 中道改革連合の國重徹です。  本日は、参議院の選挙制度における合区問題への対応について意見を申し上げます。  二〇一五年の公職選挙法改正により、翌二〇一六年の参議院選挙から、鳥取、島根の合区と徳島、高知の合区が導入されました。この合区制度については、対象県の方々から自分たちの県から直接代表を送り出せないことへの不満や懸念の声が上がってきたことなどを背景に、特に参議院において熱心な議

  4. ○馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸です

    ○馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸です。  昨今、合区の解消を憲法改正の優先テーマにすべしとの声が広がりつつありますが、我が党は大きな疑問を感じています。その理由、背景については、今月四日の本審査会において国民民主党の飯泉委員からの御質問にお答えをする形で述べましたが、本日はそれに肉づけをさせていただきたいと存じます。  一票の格差是正のために合区が導入されて十年を経ましたが、五月二十九日に発

  5. ○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます

    ○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます。  国民民主党としては、改憲項目として二つ、衆議院で議論の積み上げのある選挙困難時における議員任期の延長と、そして参議院で議論の進む合区解消、いずれも選挙制度、つまり民主主義の基盤整備に関するテーマについて、まずは優先的に取り組むべきもの、このように考えているところであります。  そこで、今日は、五月二十八日に引き続き、合区解消につきまして発言をさ

  6. ○和田(政)委員 参政党の和田政宗です

    ○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。  合区と地方公共団体に関する集中的な討議に当たり、参政党の意見を申し述べます。  合区の問題は、地方の人口減少が最大の要因となっています。参政党は、根本的な子育て支援策など、地方の人口減少を食い止め、少子化対策ではなく多子化につながる、子を望まれる方が経済環境や社会情勢に左右されることなく安心して出産、子育てができる政策を掲げています。子供一人当たり月

  7. ○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます

    ○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。  本日の討議につきまして、私どもの考えを申し上げます。  第一に、参議院議員選挙における合区について申し上げます。  合区を解消し、地方の代表性を確保すべきだという問題意識は大変重要なものだと受け止めております。現に、鳥取県と島根県、徳島県と高知県では合区が導入されており、全国知事会も解消を求める決議を重ねてこられました。地方の声が国

  8. ○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です

    ○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。  いわゆる合区の問題について述べます。  まず指摘しておきたいのは、合区は自民党の党利党略によって持ち込まれたものだということです。  この問題の出発点となったのは、参議院選挙区間の一票の格差に関する二〇〇九年の最高裁判決です。判決は、国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であると指摘し、一票の格差是正の

  9. ○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります

    ○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります。  発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。  発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。  また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以

  10. ○細野委員 自民党の細野豪志でございます

    ○細野委員 自民党の細野豪志でございます。  今日、こういう形で衆議院で参議院の合区について議論ができるということを心より歓迎したいというふうに思いますし、幹事の皆さんの御努力に心より敬意を表します。  私は、地方の声を大切にする立場から、この問題について意見を述べたいと思います。  まず、最高裁の判決を振り返りたいと思います。  昭和の時代までは、都道府県代表の性格を重視をし、一票の格差

  11. ○西村(智)委員 中道改革連合の西村智奈美です

    ○西村(智)委員 中道改革連合の西村智奈美です。  本日の議題とされている合区についてですが、参議院選挙区の合区により、当該の県の皆さんの率直な思い、生じている不都合について、例えば全体の定数を増やすなど何らかの措置を講じていくことは必要と考えますが、全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。  更に言わせていただければ、衆議院の話ではありま

  12. ○阿部(圭)委員 日本維新の会の阿部圭史です

    ○阿部(圭)委員 日本維新の会の阿部圭史です。  前回の憲法九条に関する集中討議では、現在の自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案に関する違いについて、特にその作用法及び組織法上の違いについて説明をいたしました。  現在の自衛隊は、国内的には実力組織として、国際的には軍として更に強化すべき点が多いことに鑑み、我が党の憲法九条

  13. ○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です

    ○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  今国会もあと三週間となりました。この審査会でどこまで何をまとめるのかということをそろそろ考えていかないと、また言いっ放し大会で今国会の審査会も終わってしまうことを大変危惧をしております。  繰り返しになりますけれども、我が党としては、先ほど飯泉委員からもありましたが、衆議院である程度議論が進んできた大規模災害時等における国会議員の任期の延長等、国会機

  14. ○古屋会長 今、玉木委員から具体的な質問がございましたので、これについてお答え…

    ○古屋会長 今、玉木委員から具体的な質問がございましたので、これについてお答えをいただきたいと思います。

  15. ○阿部(圭)委員 玉木委員、御質問ありがとうございました

    ○阿部(圭)委員 玉木委員、御質問ありがとうございました。  先ほどの私の論述でもお答えさせていただいた部分もあると思いますけれども、改めてお答えいたしたいと思います。  二十一世紀の国防を考えれば、現下の脅威認識に即して、今の自衛隊は国内的にも国際的にもまだまだ強化すべき点が多いというふうに思っております。それは作用法の観点からも組織法の観点からも同様でございます。ですので、まだ不十分、やる

  16. ○新藤委員 あと三十五秒ということでございますから、少し御容赦いただきたいと思…

    ○新藤委員 あと三十五秒ということでございますから、少し御容赦いただきたいと思います。  今、重要な論点を御指摘いただきました。まさにこういうことこそ、しっかりとした議論をして、論点を詰めていかなきゃならないと思います。  今日は総括的なことだけ申しますけれども、まず、自衛隊について、国民を守るための十分な実力組織なのかという御質問でございます。  私とすれば、自分たちの国を守るための、自国

  17. ○上川委員 自由民主党の上川陽子です

    ○上川委員 自由民主党の上川陽子です。  私からは、統治機構の一環として規定されている地方自治に関する憲法改正につきまして、意見を述べたいと思います。  地方自治に関する規定がなかった明治憲法と異なりまして、現行日本国憲法は、地方自治に関する章として第八章を設けております。その中では、九十二条が「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」との基本原

  18. ○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です

    ○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。  私からは、合区の問題点や、この問題に関する我が党の憲法改正案について申し上げます。  都道府県は、昭和五十八年の最高裁判決でも言及されているように、歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実体を有し、政治的に一つのまとまりを有する単位として捉えられるものであり、都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出すべきとの考えは、有権者に根強いものが

  19. ○古屋会長 予定していた時間が経過いたしました

    ○古屋会長 予定していた時間が経過いたしました。  これにて討議は終了いたしました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時二十一分散会