活動スコア
全期間発言タイムライン
22件の発言記録
- 内閣委員会内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) お答えをさせていただきます
○衆議院議員(飯泉嘉門君) お答えをさせていただきます。 まず、我々が与党の皆さん方からこの法案、原案を提示されたときには二つ今と違うものがございました。一つは、今も少しお話がございましたが、旧二条の二項、つまりネットの事後配信、こちらも処罰の対象にするというものと、今後の見直し規定がなかったという二点であります。 やはり、表現の自由、憲法二十一条、また罪刑法定主義、明確化の原則、憲法第三
- 内閣委員会内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) お答えをさせていただきます
○衆議院議員(飯泉嘉門君) お答えをさせていただきます。 今、三点御質問をいただきました。 まずは、過去の事例、立法事実でありますが、こちらにつきましては、かつて、平成二十年でありますが、神社の境内におきまして、参拝客から持っていた国旗、これを奪い、そしてこれを踏み付け、さおを折るという、こうした事例もあったところであります。 またさらには、予防的な立法事実的なところでありますが、こち
- 内閣委員会内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) まず、ガイドラインについてでありますが、当法案につ…
○衆議院議員(飯泉嘉門君) まず、ガイドラインについてでありますが、当法案につきましては刑罰法規でありますことから、ガイドラインなどを作成することは我々立法府としては予定をしていないところであります。 ただし、先ほども申し上げましたように、国民の皆さん方の行動の萎縮、これを招かないように、どのようなものが刑罰の対象になり、どのようなものはならないのか、そうした事実、これをしっかりとこの国会審議
- 内閣委員会内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 大きく二つ御質問をいただいております
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 大きく二つ御質問をいただいております。 まず、附則の第二項につきましては、先ほども申し上げましたように、二つの事例、これを記載をさせていただいております。例えば、国旗を損壊する状況の映像、いわゆる事後配信、こうした点について、あるいは損壊を事前にされた国旗をさらす場合ということで、こうしたものがこの三年間の間でどのような形で実際に起こってくるのか、またそれ以外の事例
- 内閣委員会内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 二点御質問をいただきました
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 二点御質問をいただきました。 まず、第一点目の正式の点につきましては、委員おっしゃるとおりであります。 もう少し具体的に申し上げてまいりますと、一般に旗といった場合には、紙や布で作られたもの、そしてさおなどに掲揚されるものと、こうした定義があるわけであります。しかし、式典の場でその国旗を映像に映し出したモニター、こうしたものについても、例えばそれを壊してしまう、
- 内閣委員会内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 二点御質問をいただきました
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 二点御質問をいただきました。 まず、具体的な事例としての七月の九日、内閣委員会での答弁であります。お子様ランチのところに付いているいわゆる旗でありますが、これは、やはり社会通念上見て、お子様を楽しませるという概念からいきますと、とてもこれは国旗として用いられている、このようには考えられないところでありますので、委員おっしゃるとおり、これは対象外ということになります。
- 内閣委員会内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 二点御質問をいただいたところであります
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 二点御質問をいただいたところであります。 まずは、公然とという点であります。こちらにつきましては、公然わいせつ罪、刑法第百七十四条でありますが、そこの公然と同意義ということでありまして、委員お話しのように、物理的空間であるか、ネット空間であるか、これは問わないということになります。 そして、不特定又は多数、こちらの人々が認識をできる状態、このことをいうところであ
- 内閣委員会内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 本条、第二条第一項、こちらの損壊につきましては、委…
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 本条、第二条第一項、こちらの損壊につきましては、委員おっしゃるとおりであります。あと、これに更に加えるとすると、焼却などが加わるかと思います。
- 内閣委員会内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 本条、第二条第一項におきます除去につきましては、ま…
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 本条、第二条第一項におきます除去につきましては、まさに委員おっしゃるとおりであります。
- 内閣委員会内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 第二条第一項における汚損につきましては、今委員の挙…
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 第二条第一項における汚損につきましては、今委員の挙げていただいた事例、これら以外には、例えば墨汁などを国旗に塗り付けるといった行為もこれに加わるものと思います。
- 内閣委員会内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 二点いただいております
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 二点いただいております。 一点目につきましては、もちろん憲法二十一条の表現の自由、これを最大限にということで、人々の行為を行った、あるいは見ている人の内面に踏み込まない、こうした点を尊重する形となっているところであります。 そして、二点目のところでありますが、あくまでも、その行為自体ではなくて、それが客観的に見て、つまり外形的あるいは置かれた状況、これがどうなの
- 憲法審査会憲法審査会
○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます
○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます。 前回、六月の二十五日、発言をさせていただきました参議院の合区解消の憲法改正案のイメージとして、あくまでも必要最低限のものに限る改正とすべきと考えております。 一つは、衆参両院の選挙制度を定める四十七条と、第八章地方自治の総括条項である第九十二条を改正すべきと考えています。 まず、四十七条についてであります。 まず、衆参限ることなく、両
- 憲法審査会憲法審査会
○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます
○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます。 国民民主党としては、改憲項目として二つ、衆議院で議論の積み上げのある選挙困難時における議員任期の延長と、そして参議院で議論の進む合区解消、いずれも選挙制度、つまり民主主義の基盤整備に関するテーマについて、まずは優先的に取り組むべきもの、このように考えているところであります。 そこで、今日は、五月二十八日に引き続き、合区解消につきまして発言をさ
- 決算行政監視委員会決算行政監視委員会
○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます
○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます。 それでは、以下、令和六年度予備費の関係につきまして御質問をさせていただきます。 まず最初に、これらの項目の中で、不足を補うための経費とされているものが、例えば災害救助費等負担金、また訟務費、矯正収容費、三本あるわけでありますが、これらの本体部分につきまして、特例公債、いわゆる赤字国債を財源として充当したものがあるのかどうか。もしあるのであれば
- 決算行政監視委員会決算行政監視委員会
○飯泉委員 ということで、逆に言うと否定することもできないということになります
○飯泉委員 ということで、逆に言うと否定することもできないということになります。 そこで、令和六年度の特例公債、赤字国債などを始めとするいわゆる国の借金の本債を返すあるいはその利払い、公債費についての予算額と決算額、こちらをお教えをいただきたいと思います。
- 決算行政監視委員会決算行政監視委員会
○飯泉委員 こうなりますと、少し公債費のトレンドが気になるところであります
○飯泉委員 こうなりますと、少し公債費のトレンドが気になるところであります。 そこで、令和八年度当初予算の公債費は三十一兆二千七百五十八億円となっておりまして、私も、国、地方の、霞が関、あるいは知事として、財政担当を長らくしてまいりましたが、国の新年度予算の公債費が三十兆円を超える、記憶にないところであります。もし仮にそうであるということであれば、これは大変ゆゆしき事態となりますので、財政健全
- 決算行政監視委員会決算行政監視委員会
○飯泉委員 今、中谷副大臣からもお話がありましたが、そうした努力をされている、…
○飯泉委員 今、中谷副大臣からもお話がありましたが、そうした努力をされている、こうしたことについては評価をさせていただきたいと思います。特に、プライマリーバランスについては、国についても地方についても大きな課題となるところでありました。 私も、ちょうど昭和から平成になるときに自治省の財政局におりまして、当時の大蔵省主計局の皆さん方とともに、いかにプライマリーバランスゼロを達成をするのか、そうし
- 決算行政監視委員会決算行政監視委員会
○飯泉委員 今の回答でもお分かりのように、どんどんウナギ登りに公債費が上がって…
○飯泉委員 今の回答でもお分かりのように、どんどんウナギ登りに公債費が上がっていってしまう、しかも兆単位ということであります。そうなってくると、やはり市場に対していろいろな対策を打つ必要があるということで、次に、今回、五年間の延長となりました特例公債法、こちらについて特にお聞きをいたしたいと思います。 今回、五年間延長となったところでありまして、その中には異例ともいうべきただし書があります。市
- 決算行政監視委員会決算行政監視委員会
○飯泉委員 今副大臣からもお話がありましたように、様々な対策も今道半ば、しかも…
○飯泉委員 今副大臣からもお話がありましたように、様々な対策も今道半ば、しかも、新たな対策も考えていくんだよとお話がありましたので、私の方から、以下、何点か御提案をさせていただきたいと思います。 かつて、財投、第二の予算、このようにも言われたところでありまして、例えば郵便貯金、年金の積立金、こうしたものが主な原資となってまいりました。しかし、二〇〇一年に財投改革がなされ、そして、こうした義務預
- 決算行政監視委員会決算行政監視委員会
○飯泉委員 今お話がありましたように、財投の用途につきましても大分変わってきた…
○飯泉委員 今お話がありましたように、財投の用途につきましても大分変わってきたな、印象を皆様方もお持ちになられたのではないか、このように思うところであります。 そこで、最後には、やはり財政のプロ中のプロという片山大臣にお聞きをいたしたいと思います。 今、金利の急上昇局面、いわば将来に向けた国家財政の危機のときに差しかかっていると言っても過言でないところであります。そうした意味で、この長期金
- 決算行政監視委員会決算行政監視委員会
○飯泉委員 大臣、是非よろしくお願いを申し上げたいと思います
○飯泉委員 大臣、是非よろしくお願いを申し上げたいと思います。 というのも、地方は赤字地方債を発行することができない、でも、国はできる、そして財投もあるということでありますので、是非これから将来の明るい未来が開ける対策をよろしくお願いを申し上げたいと思います。 以上です。
- 憲法審査会憲法審査会
○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます
○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます。 国民民主党では、前回、玉木代表から意見表明をいたしました。改憲項目につきましては、衆議院で一定の積み上げがやられております緊急事態、選挙困難時における議員の任期の延長について、また、参議院において大変今議論が進んでおります合区の解消、いわばこれら選挙制度に関わる、つまり民主主義の基盤整備、この二つのテーマを優先すべき、このように考えております。