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憲法審査会

2026年6月11日

41件の発言

  1. ○古屋会長 これより会議を開きます

    ○古屋会長 これより会議を開きます。  新藤義孝君外八名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  提出者より趣旨の説明を聴取いたします。新藤義孝君。     ―――――――――――――  日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――

  2. ○新藤議員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民…

    ○新藤議員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び参政党の共同提案による日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。  いわゆる憲法改正国民投票法につきましては、投票環境整備に関する事項は公選法並びとの考え方にのっとり、公選法の改正により行われた投票環境整備

  3. ○古屋会長 これにて趣旨の説明は終わりました

    ○古屋会長 これにて趣旨の説明は終わりました。     ―――――――――――――

  4. ○古屋会長 これより質疑に入ります

    ○古屋会長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。階猛君。

  5. ○階委員 今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております

    ○階委員 今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。  これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。  一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロ

  6. ○新藤議員 この附則四条につきましては、純粋法理論とすれば、所定の検討期限を経…

    ○新藤議員 この附則四条につきましては、純粋法理論とすれば、所定の検討期限を経過してもなお引き続き規範性が残っているという見方と、それから、期限経過とともにその法規範性は失われたという見方があり得るわけであります。  しかし、いずれにいたしましても、国民投票の公平公正の確保に関する施策を講じていく必要性については、憲法審においても議論しております。これまでも度々御指摘もいただいております。ですか

  7. ○階委員 すなわち、この四条の附則の法的な拘束力は今なお残っているということで…

    ○階委員 すなわち、この四条の附則の法的な拘束力は今なお残っているということでよろしいですか。

  8. ○新藤議員 残っているか残っていないかは、純粋法理論上の見方があることは私申し…

    ○新藤議員 残っているか残っていないかは、純粋法理論上の見方があることは私申し上げました。しかし、憲法審査会としてこの議論を進めていくこと、これが重要だというふうに思っておりますし、できる限り速やかに検討を行って、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましい、このように考えているわけです。

  9. ○階委員 私は、附則四条の文言だけにこだわって、今の三つの事項につき法制化を急…

    ○階委員 私は、附則四条の文言だけにこだわって、今の三つの事項につき法制化を急ぐべきだと言っているわけではありません。  高市首相が関与しているかどうかはおくとしても、AIスロップと呼ばれる、AIを使った品質も品位も低いコンテンツ、これを大量に発信することで各種の選挙に影響を与えようという動きが今強まっています。  高市首相の疑惑に関して、実際にどういう動画が作成されたのか。私は週刊文春の電子

  10. ○新藤議員 とても重要な御指摘だと思います

    ○新藤議員 とても重要な御指摘だと思います。そして、現代社会においてどのように選挙制度を有効に生かせるか、これは大事な議論をしなきゃならないと思いますし、それは憲法改正国民投票のみならず一般の通常選挙においても重要な観点になると思います。そしてそのための御議論が今始まっていると承知しておりますから、そういったことも踏まえながら検討していかなきゃならないと思います。  少なくとも、私どもの附則にあ

  11. ○階委員 時間が来ましたので終わりますけれども、我々、建設的な修正案を用意して…

    ○階委員 時間が来ましたので終わりますけれども、我々、建設的な修正案を用意しておりますので、是非検討をお願いしたいと思っております。  終わります。

  12. ○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます

    ○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。  本日は、提出者の皆様に本改正案について質問をいたします。  初めに、チームみらいの立場を申し上げます。  今回提出されましたいわゆる三項目の改正案、すなわち、開票立会人の選任に関する規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、そしてFM放送による広報の追加につきましては、いずれも既に公職選挙法において措置されている事項を国民投票法に反映

  13. ○馬場議員 古川議員の御質問にお答えをいたします

    ○馬場議員 古川議員の御質問にお答えをいたします。  我々が把握している限りでは、公職選挙法改正後の状況について、令和八年の衆議院選挙において、東京都の新島村など七つの市、村で、投開票間際の悪天候により投票日当日に分割開票区を新たに設けた旨の告示を確認をしております。これらの市、村では開票立会人が新たに選任されたものと思われます。また、令和七年参議院選挙において、青森県の選挙区など幾つかの選挙区

  14. ○古川(あ)委員 ありがとうございます

    ○古川(あ)委員 ありがとうございます。  続いて、本改正案と令和三年改正法附則第四条との関係についてお伺いします。  今回の改正案が対応するのは、附則第四条のうち第一号、すなわち投票環境の整備に係る事項であると理解しております。  一方で、附則第四条の第二号、すなわち、国民投票のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金に係る規制、インターネットの適正な利用の確保につきましては

  15. ○浅野議員 御質問ありがとうございます

    ○浅野議員 御質問ありがとうございます。  先ほどの階委員と新藤筆頭との議論と重なる部分がございますが、御指摘のとおり、附則第四条については、純粋法理論としては、既に所定の検討期限を経過しております。その法規範性の有無については議論があり得るという状況でございます。  ただ、この第二号に掲げられている事項については、これまでも憲法審で様々な議論の積み重ねがあります。そして、こうした検討条項の要

  16. ○古川(あ)委員 ありがとうございます

    ○古川(あ)委員 ありがとうございます。  関連してもう一点、検討の実効性と本審査会における議論の進め方についてお伺いいたします。  今申し上げたとおり、第二号の検討期限は既に経過しております。加えて、本審査会と並行して、関連する議論は具体的に動いております。与野党による選挙運動に関する各党協議会におきましては、選挙期間中のSNS上の偽情報、誤情報への対策を盛り込んだ法案の骨子がまとめられ、情

  17. ○古屋会長 和田政宗君、時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします

    ○古屋会長 和田政宗君、時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします。

  18. ○和田(政)議員 お答えをいたします

    ○和田(政)議員 お答えをいたします。  御指摘の事項につきましては、国民投票独自の問題というよりも、頻繁に行われている一般の選挙においてこそ検討が必要な問題であると考えます。  現在、超党派の議員による選挙運動に関する各党協議会で議論がなされているところと承知をしております。そこでの議論も参考にしながら、ネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて、速やかに検討を行い、必要と判断

  19. ○古川(あ)委員 時間となりましたので、終わります

    ○古川(あ)委員 時間となりましたので、終わります。ありがとうございました。

  20. ○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です

    ○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。  国民投票法について質問します。  今回の法案について提出者は、公選法で措置されたもので、外形的な事項だと説明しています。しかし、人を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は全くの別物です。にもかかわらず、公選法並びという理由で議論を進めてよいのかということがまず問われるべきだと思います。  具体的に伺いますが、法案は、ラジオでの広報をFM放送にも拡大する

  21. ○鬼木議員 畑野委員の御質問にお答えいたします

    ○鬼木議員 畑野委員の御質問にお答えいたします。  御指摘のFM放送への拡大ということでございますが、この法改正の背景には、民放事業者において、中波でありますAMラジオ放送の維持コストの負担が難しくなってきている、そして、超短波放送であるFMラジオ放送に転換せざるを得ないという事情があったということであります。  全国多くのAM民間ラジオ局が、維持コストの負担や、また難聴取対策などの理由から、

  22. ○畑野委員 質問にきちんとお答えいただいていないんですけれども

    ○畑野委員 質問にきちんとお答えいただいていないんですけれども。  要するに、内容が違えば、その手段の是非も当然異なってくるわけです。その違いを無視したまま公選法並びでそろえることがいいのかということが問われていると思います。強調しておきたいのは、この放送する広報の内容は国民投票の公平公正さに関わる問題だということです。  国民投票法は、広報の内容について、憲法改正案やその要旨に加え、その他参

  23. ○高階議員 畑野委員の御質問にお答えしたいと思います

    ○高階議員 畑野委員の御質問にお答えしたいと思います。  百六条第二項のことであろうと思います。国民投票広報協議会が行います憲法改正案及びその要旨のほか、その他参考となるべき事項につきまして、例えばですけれども、現行憲法の条文を含めた新旧対照表でありますとか提案理由の説明、あるいは国会審議の経過といったものが想定されると考えます。  具体的に申しますと、今後制定されることとなる憲法改正案広報実

  24. ○畑野委員 国会での議論を本当に客観的に記載しようとしたら、議事録をそのまま載…

    ○畑野委員 国会での議論を本当に客観的に記載しようとしたら、議事録をそのまま載せるしかありません。結局、どのような情報を発信するかを取捨選択するしかなく、それを判断するのは広報協議会です。恣意的な判断になる可能性は極めて大きいと思います。  そもそも、広報協議会の二十人の委員は、会派の所属議員数の比率により割り当てることになっています。改憲に賛成した会派が大多数を占めることになり、反対した会派の

  25. ○北神議員 お答えしたいと思います

    ○北神議員 お答えしたいと思います。  広報協議会というのは、先生御存じのように、国会法上の、国会の公的機関であって、その委員も国会議員で構成されています。ですから、普通に考えて、委員の割当てについては会派所属議員の比率によることが基本となる。  他方、公正かつ平等ということは、広報の内容についても、賛成派、反対派、両方ちゃんと配慮するように法律上規定されておりますし、新聞や放送広告については

  26. ○古屋会長 畑野委員に申し上げます

    ○古屋会長 畑野委員に申し上げます。もう質疑時間は終了いたしました。

  27. ○畑野委員 配慮規定にすぎないということで、不公平な仕組みだということを申し上…

    ○畑野委員 配慮規定にすぎないということで、不公平な仕組みだということを申し上げて、質問を終わります。

  28. ○古屋会長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました

    ○古屋会長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。  速記を止めてください。     〔速記中止〕

  29. ○古屋会長 速記を起こしてください

    ○古屋会長 速記を起こしてください。      ――――◇―――――

  30. ○古屋会長 次に、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件に…

    ○古屋会長 次に、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。  本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題について討議を行います。  この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、各会派一名ずつ大会派順に発言していただくことといたします。  発言時間は五分以内といたします。  質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたし

  31. ○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です

    ○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。  本日は、今までに議論されてきたテーマのうちで、今後更に深掘りすべき論点に関して、私なりの意見を申し上げたいと思います。  まず、緊急事態条項のうちの緊急政令でございます。国民民主党の玉木委員からも御質問を頂戴しております。これへの回答も含めて、自民党案の考え方について申し上げたいと思います。  私たちの提案での緊急政令は、あらかじめ法律の定めるところ

  32. ○河西委員 中道改革連合・無所属の河西宏一です

    ○河西委員 中道改革連合・無所属の河西宏一です。  先週六月四日、私は本審査会におきまして、先ほどの質疑でもございましたけれども、国民投票法のいわゆるCM規制及びネットの適正利用等について、内容は問わない、しかし手段は問うという会派の基本姿勢をお示しをいたしました。  本日は、その具体策の核心であります透明性の公示、すなわちEUの政治広告透明化規則をモデルとする日本版制度の意義について、より具

  33. ○馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸です

    ○馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸です。  前々回の本審査会で国民民主党の玉木委員から御質問いただいた件につき、お答え申し上げたいと思います。  まず、我が党が目指す緊急政令について、包括的な政令制定権を内閣に認めるものなのか、それとも、災害対策基本法百九条にあるような現行法の確認規定なのかとの御質問にお答えします。  緊急政令は、議員任期延長やオンライン国会などにより国会機能の維持を図った

  34. ○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です

    ○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  まず冒頭申し上げたいのは、憲法審査会は、今日を除けば、今国会、あと四回だと思います。来春の発議に向けてやるためには、やはり論点を絞り込んでいくこと、これが極めて重要だと思いますし、そろそろ起草に取りかからないと間に合わないのではないかと思います。  私たち国民民主党は、憲法の場合は衆参で三分の二の発議でありますので、衆議院でこれまで議論がある程度進み

  35. ○古屋会長 新藤幹事、持ち時間の範囲内で答弁をお願いします

    ○古屋会長 新藤幹事、持ち時間の範囲内で答弁をお願いします。

  36. ○新藤委員 先ほど私の冒頭の意見の中でも触れさせていただきました

    ○新藤委員 先ほど私の冒頭の意見の中でも触れさせていただきました。この点は非常に重要なポイントだと思いますから、だからこそこの審査会で議論を深めるべきだと思っております。来週は是非こういったテーマの下に議論を深めていけばいいのではないかなと思います。  大枠でいえば、現行の自衛隊の運用については、憲法プラス一般法の平和安全法制、様々な総合的な議論の下で、自衛隊の必要かつ十分な能力というのは何かと

  37. ○玉木委員 与党の中で意見を是非一致させていただきたい

    ○玉木委員 与党の中で意見を是非一致させていただきたい。先ほど馬場幹事がおっしゃった、現状のままでは抑止力の強化につながらないという方と、今のままで必要かつ十分だということで、安全保障の在り方について与党が分かれていること、私は、ここをまず一致させていただくことが建設的な憲法改正の議論につながっていくと思います。  最後に、緊急政令については、いずれも確認規定だということをお答えいただいたので、

  38. ○和田(政)委員 参政党の和田政宗です

    ○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。  今回は、憲法審査会におけるこれまでの議論の深掘り討議とのことですから、これまでの議論に対する参政党の考えを提起いたします。  参政党は改めて、憲法を一から国民の手で作り直す創憲を提起します。改正できるところから改正するのではなく、真正面から真に国家国民のために必要な憲法改正に取り組むべきです。  これまでも述べてまいりましたが、現行憲法は、国民の自

  39. ○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいです

    ○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいです。  先ほどの質疑に続きまして、国民投票運動における情報環境の整備、そして投票環境の整備について意見を申し上げます。  質疑でも申し上げましたとおり、令和三年改正法附則第四条第二号の検討は、期限を超過した課題、宿題であるとともに、AIの急速な進展という情報環境の変化によってその重みを増しております。  本日は、この宿題に取り組むに当たっての私ども

  40. ○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です

    ○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。  まず、国民投票法について発言します。  私は前回、現行の国民投票法について、最低投票率の規定がないこと、公務員や教員の運動を不当に制限していること、改憲案の広告や広報が公平公正なものになっていないことの三つの問題点を挙げ、国民の民意を酌み尽くし正確に反映させるという点で根本的な問題があると指摘しました。  これらの問題点を指摘してきたのは私たちだけで

  41. ○古屋会長 これにて討議は終了いたしました

    ○古屋会長 これにて討議は終了いたしました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時五分散会