21件の発言
○古屋会長 これより会議を開きます
○古屋会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題について討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつに
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。 五月十四日、二十一日と二週にわたりまして、緊急事態条項のイメージについての活発な議論が交わされました。これによりまして、各会派の意見がおおむね集約できたという意味でピン留めされた論点と、複数の見解があって今後更に議論を深めていく論点とが整理をされ議論の土台ができたことは大変よかった、このように思っております。 今後は、この土台を更に具体化する作業に入
○階委員 中道改革連合の階猛です
○階委員 中道改革連合の階猛です。 本審査会では、このところ、緊急時の議員任期延長のイメージ案を中心に議論が進んでいます。その眼目は、いついかなるときも国会機能を維持することであると承知しています。 しかし、國重筆頭も指摘しているとおり、国会機能の維持については、発生確率が極めて低い緊急事態のみを想定するのではなくて、通常事態も想定して議論を深めるべきです。 この議論の必要性と重要性は
○馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸です
○馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸です。 この四年余り本審査会でメインテーマとなっていた緊急事態条項について、議論の集大成たるイメージ案をめぐる討議を二回にわたり行い、大きな方向性が見えてきました。 先週の本審査会で我が党の阿部圭史委員が述べたとおり、選挙困難事態における国会機能維持のための議員任期延長等、おおむね合意を得られるとみなされるピン留めできる部分については、一定の結論として仕上
○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます
○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます。 国民民主党では、前回、玉木代表から意見表明をいたしました。改憲項目につきましては、衆議院で一定の積み上げがやられております緊急事態、選挙困難時における議員の任期の延長について、また、参議院において大変今議論が進んでおります合区の解消、いわばこれら選挙制度に関わる、つまり民主主義の基盤整備、この二つのテーマを優先すべき、このように考えております。
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。 今回は憲法審査会における議論のテーマ出し討議ということで開かれていますが、参政党は改めて、憲法を一から国民の手で作り直す創憲を提起します。 現行憲法は、国民の自由な意思で作られていません。占領下におけるGHQ草案が基になっており、原案を書き上げたのはGHQです。日本国憲法は、GHQの作った草案に基づいて、主権が制限されている状態の中、占領下で制定さ
○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいです
○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいです。 本日は、今後の議論のテーマ設定について申し上げたいと思います。 前回までは緊急事態条項について議論してまいりましたが、こちらは、論点も多岐にわたり、各会派内での議論にもなお時間を要すると考えられる中、並行し、本審査会で合意形成が可能と思われる論点をまず取り上げ、議論を前に進めていくことが有効ではないかと考えております。 その立場から、チ
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 今日は、国会は憲法問題をどう議論すべきかについて幾つか意見を述べます。 私はこれまで、国民の多数が改憲を求めていない中で、国会の側が改憲をあおり、国民に押しつけるような議論はやめるべきだと主張してきました。 憲法九十九条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定めています。これは、
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以
○星野委員 自由民主党の星野剛士です
○星野委員 自由民主党の星野剛士です。 先ほどの新藤筆頭幹事の御発言を受け、私からも、本審査会において今後議論すべきテーマとして、緊急事態条項及び憲法九条、自衛隊明記について意見を述べさせていただきます。 まず、緊急事態条項についてです。 本審査会では、毎週開催が定着したこの四年間の多くの時間をこのテーマの議論に費やしてきました。今国会においても、五月十四日には緊急事態条項のイメージが
○星野委員 はい
○星野委員 はい。 九条については、各会派においても様々な御意見が示されているところだと承知しております。更に今後議論を深めるため、論点整理など具体作業へと進むべきだと考えます。 以上です。
○泉委員 中道改革連合の泉健太です
○泉委員 中道改革連合の泉健太です。 本日は、テーマ出しということで、中道改革連合として、階委員が触れた二点、臨時会の召集期限、そして解散権の制限について提起いたします。 まず、各会派で何らかの合意形成が可能ではないかと考えられるのが、憲法五十三条に関する臨時会の召集期限についてです。 憲法五十三条の「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければ
○古屋会長 今、泉委員から他会派への質問がございましたけれども、もう時間が迫っ…
○古屋会長 今、泉委員から他会派への質問がございましたけれども、もう時間が迫っておりますので、次回にそれぞれの会派からお答えをいただくということで対応させていただきたいというふうに思います。
○池畑委員 日本維新の会、池畑浩太朗でございます
○池畑委員 日本維新の会、池畑浩太朗でございます。 国会法で定められた憲法審査会の権能は、憲法に関する調査、改正原案の審査及び憲法改正、国民投票法の審査であります。これらを並行的に進めていくことが審査会本来の使命であります。それを鑑み、優先的に議論を進めていくべき国民投票に関わる諸課題について意見を述べさせていただきます。 国民投票法をめぐっては、次々に課題が出るからといって、全ての課題が
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。 今日も大変危機感を感じております。今日を除けば、今国会での憲法審査会もあと六回です。やるべきことはいっぱいあって、先ほど池畑さんからもありましたけれども、あるいは古川さんからもありましたが、手続法について、やはり議論を深めていかなければいけないという課題が残っています。 同時に、我々は衆議院ですけれども、憲法改正は衆参の総議員の三分の二の発議という
○古屋会長 今、玉木委員から自民並びに維新会派に対して質問がございました
○古屋会長 今、玉木委員から自民並びに維新会派に対して質問がございました。もう玉木委員の時間もほとんど残っておりませんので、もし両党でこの短時間の間でお答えができるということなら、一言、時間内でお願いします。
○新藤委員 まさに今のようなことを議論するために今日のテーマ、討議があると思い…
○新藤委員 まさに今のようなことを議論するために今日のテーマ、討議があると思います。また、極めて重要なポイントだと思いますから、そこに絞った議論というのをできる機会を是非つくりたいと思います。そのときに明らかにしますし、そういった状況をいつつくるかは各会派の皆さんと御相談したい、このように思います。
○古屋会長 予定した玉木委員の時間が終了しました
○古屋会長 予定した玉木委員の時間が終了しました。 維新の会派も今の新藤筆頭のお答えで異論がなければ、これで収めたいと思います。よろしいですか。
○中山(泰)委員 発言をお許しいただきまして、ありがとうございます
○中山(泰)委員 発言をお許しいただきまして、ありがとうございます。自由民主党の中山泰秀でございます。 私からは、憲法改正の本体論議に加えまして、もう一つのテーマである手続法、つまり国民投票法の整備に絞って意見を申し述べたいと思います。 国民投票法の議論は、大きく分けまして、投票環境整備など投開票に係る外形的事項に関する議論と、CM規制などに代表される投票の質に関する議論から構成されます。
○若林委員 自由民主党の若林健太です
○若林委員 自由民主党の若林健太です。 私からは、今後議論するべき論点として、合区、地方自治に関する憲法改正について意見を述べたいと思います。 特に、合区の問題に関しては、参議院議員としての経験も踏まえ、一票の格差にのみ注目するだけで果たしてよいのかという観点から、強い問題意識を持っております。 合区の問題は、地域の民意の適切な反映が損なわれかねないということにあります。一票の格差の縮
○古屋会長 予定していた時間が経過いたしました
○古屋会長 予定していた時間が経過いたしました。 これにて討議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十四分散会