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全期間提出法案
4件
第168回次 第6号 ・ 衆議院
厚生労働
第169回次 第5号 ・ 衆議院
厚生労働
第169回次 第5号 ・ 参議院
第168回次 第6号 ・ 参議院
発言タイムライン
2,727件の発言記録
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 外食産業などの業界団体、事業者において非常に厳しい状況がコロナ…
○後藤国務大臣 外食産業などの業界団体、事業者において非常に厳しい状況がコロナ感染下であったということについては、私も十分にその状況は伺っております。 そういう中で、大変に厳しい判断をしていかなければならないわけでありますので、経済活動と感染のバランスをしっかり取っていく、そのためには、例えば、訴訟事案だとか、個々の事例についての判断がより迅速的確に行えないと現場においても困るというようなこと
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 いろいろな要請に対しまして、事業者の経営や国民生活への影響を緩…
○後藤国務大臣 いろいろな要請に対しまして、事業者の経営や国民生活への影響を緩和するために事業者に対する支援は大切だということで、六十三条の二になりますけれども、これを令和三年のインフル特措法の改正において手当てをしておりまして、当該規定も踏まえて、事業者に対する支援について適切に対応していく、そのことは必要であるというふうに考えております。 そこで、補償という言葉なんでありますけれども、これ
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 昨年五月から六月にかけて開催された新型コロナウイルス感染症対応…
○後藤国務大臣 昨年五月から六月にかけて開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議においては、全国知事会等の地方団体とも意見交換を行った上で、報告書の形で課題を整理していただいて、それを踏まえて今回の法改正は作成したものであります。 加えて、全国知事会とは日頃から定期的に、大臣が出席する形で新型コロナウイルス感染症に関する意見交換会というのをやっております。特に、本法改正に関して
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 御指摘の規定は、有識者会議におきまして、都道府県の特措法に基づ…
○後藤国務大臣 御指摘の規定は、有識者会議におきまして、都道府県の特措法に基づく措置について、訴訟事案も踏まえれば、個々の事例についての判断がより迅速的確に行えるように、国が適切な運用の在り方について基準や指針を示すことが重要であるとの指摘を受けたことを踏まえて改正しようとするものであります。 これまで都道府県等に対して事務連絡でお示ししてきた内容や関連する訴訟の地裁判決等も踏まえまして、御指
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 これまで都道府県知事等に対してお示ししてきた事務連絡においては…
○後藤国務大臣 これまで都道府県知事等に対してお示ししてきた事務連絡においては、特に必要があると認めるときに該当する状況の例示の一つとして、対象となる区域において、引き続き感染が継続しており、当該都道府県において感染が拡大するおそれが高まっていることというのを従来から事務連絡でお示ししていたということもあります。 また、関連する訴訟については、もし必要であれば参考人に詳しく聞いていただきたいと
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 今おっしゃった、厚生労働省も職員の増員が必要であるという認識は…
○後藤国務大臣 今おっしゃった、厚生労働省も職員の増員が必要であるという認識は持っているので、二人ともかく定員を増やしていくという対応を、今これは現実に行っているわけです。 問題は、現在の例えば衛生研あるいは保健所の体制も含めて、先生が御指摘になったような体制が本当に有事のものとして十分であるのかどうか、そうしたことの検証は、これで十分であるということを政府として申し上げているのではなくて、ま
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 まず、統括庁ができるのかどうかということについては、これはお願…
○後藤国務大臣 まず、統括庁ができるのかどうかということについては、これはお願いをしているわけでありますけれども、統括庁ができれば、平時の備えがどうなのか、有事にどれだけ備えておくべきなのかという作業は、統括庁ができれば早速取り組むということでありますけれども、今の先生のお尋ねが、いや何月だったら幾つ増やせるんですかという具体的な数字をお求めになっている期限だということになれば、ちょっとここは責任
- 予算委員会予算委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 目下の物価高で最大の処方箋は物価上昇に負けない賃上げ…
○国務大臣(後藤茂之君) 目下の物価高で最大の処方箋は物価上昇に負けない賃上げであるというふうに、そのことは改めて申し上げたいと思います。 今回、相当に、平均賃上げ率三・八〇と、昨年同時期の二・一四から大幅な上昇となっているわけですけれども、今後、中小・小規模事業者の賃金交渉に当たりましては、労務費の適切な転嫁を通じた取引適正化が不可欠である点についてはせんだっての政労使での意見の交換の場にお
- 予算委員会予算委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 賃上げ自体は、各企業の支払能力を踏まえながら個別に労…
○国務大臣(後藤茂之君) 賃上げ自体は、各企業の支払能力を踏まえながら個別に労使が交渉して合意した上で決定されるものと考えております。賃金の具体的な引上げ方についても同様に、個別に労使が合意した上で決定いただくべきものと考えます。 その上で申し上げれば、春闘に先立ちまして、経団連が現下の物価動向を踏まえベースアップの目的や役割を再確認し、前向きな検討を働きかけていただいたことについては評価した
- 予算委員会予算委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 長年にわたりまして大きな賃上げが実現してこなかったと…
○国務大臣(後藤茂之君) 長年にわたりまして大きな賃上げが実現してこなかったという現実に向き合いまして、労働者に成長性のある産業への転職の機会を与える労働移動の円滑さ、そのための学び直しであるリスキリングを推進し、企業の生産性を向上させ、それが更なる賃上げにつながる構造的賃上げに取り組むことが重要であるというふうに考えておりまして、意欲ある個人に対するリスキリングによる能力向上支援、職務に応じてス
- 予算委員会予算委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 物価の状況に応じて、もちろん物価に負けない賃上げとい…
○国務大臣(後藤茂之君) 物価の状況に応じて、もちろん物価に負けない賃上げということは考えていく、このことが必要であるということは、基本的に、先ほど申し上げたように、政労使による意見の交換の場でも確認をされているところでありまして、そうしたことについて、しっかりとそれが可能になるような、労務費を価格に転嫁していくような、そういうことをしっかりやり続けながら、一方で、労働市場改革等については、これは
- 予算委員会予算委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 一兆円については、五年ということを絞って今御提示をい…
○国務大臣(後藤茂之君) 一兆円については、五年ということを絞って今御提示をいたしております。
- 予算委員会予算委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 職務給の確立については、個々の職務に応じて必要となる…
○国務大臣(後藤茂之君) 職務給の確立については、個々の職務に応じて必要となるスキルとそれに見合う給与体系を明確化するものでありまして、スキルギャップの克服に向けて従業員自らが職務やリスキリングの内容を選択できる制度に移行していくことや、社外からの経験者採用にも門戸も開く、また内部でポスティングのようないろんなものを挑戦する中で、内部労働市場と外部労働市場をシームレスにつなげていく、労働者自らの選
- 予算委員会予算委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 今委員お尋ねの資料は、日本企業と他の先進国等の企業を…
○国務大臣(後藤茂之君) 今委員お尋ねの資料は、日本企業と他の先進国等の企業を比較した場合に、同じ職務であるにもかかわらず、例えばITだとか、データアナリティクスだとか、プロジェクトマネジメント、技術研究などの高いスキルが要求される分野において著しい賃金格差があると。この結果、ポストコロナの人材不足の中で、成長分野であるほど日本企業から人材が奪われつつある危機的な状況にあるというふうに思っています
- 予算委員会予算委員会
○国務大臣(後藤茂之君) どういうふうに促進税制を考えていくかとかいうことは、…
○国務大臣(後藤茂之君) どういうふうに促進税制を考えていくかとかいうことは、これはまた税制の問題、また、どうやって先ほど申し上げたような施策を誘導していくかということについては、今後しっかりと検討を進めていく必要があるというふうに思っています。 〔理事片山さつき君退席、委員長着席〕 必ずしもトータルの中で調整をして従来の賃金が引き下がる方たちが出るという形ではなくて、より拡大的なそう
- 予算委員会予算委員会
○国務大臣(後藤茂之君) そういうことも含めて、全体としての給料を一定の中で考…
○国務大臣(後藤茂之君) そういうことも含めて、全体としての給料を一定の中で考えれば、上がるところがあれば下がるところがあるというような御議論かもしれませんけれども、そこは全体としての労働分配率を高める中で、例えば、先ほども申し上げたように、一体どういう職種からそれを始めていくのかとか、どういう年代から始めていくのか、そういうことについては、やはり労働市場あるいは経済の状況を丁寧に的確に判断しなが
- 予算委員会予算委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 次の感染危機に備えて、新型コロナで培った知見や技術を…
○国務大臣(後藤茂之君) 次の感染危機に備えて、新型コロナで培った知見や技術を活用することは重要であると考えております。 内閣感染症危機管理統括庁は、行政各部の感染症危機への対応を政府全体の見地から、各省庁から一段高い立場で統括し、感染症対応の実務の中核を担う厚生労働省との一体性を確保しつつ、感染症危機における司令塔機能を一元的に担うものとして設置されるものでございます。 議員御指摘の新型
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 昨年五月から六月にかけて開催された新型コロナウイルス感染症対応…
○後藤国務大臣 昨年五月から六月にかけて開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議においては、様々な検証が行われましたけれども、その中において、一元的に感染対策を指揮する司令塔機能を整備することが必要との指摘がなされたところです。 今回の法改正では、設置される内閣感染症危機管理統括庁は、このような感染症危機対応における司令塔機能を担うものでありまして、具体的には、平時の準備、感染
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 昨年五月から六月にかけて開催された新型コロナウイルス感染症対応…
○後藤国務大臣 昨年五月から六月にかけて開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、初動期等において、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要である、感染が著しく拡大した場合も、行政機関の機能を維持できる仕組みづくりが必要という指摘がなされたところであります。 今回の法改正は、このような新型コロナウイルス感染症への対応の課題を踏まえ、第一には、今
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 昨年の六月の有識者会議の報告書でも指摘されたように、感染症対応…
○後藤国務大臣 昨年の六月の有識者会議の報告書でも指摘されたように、感染症対応の初動期から、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備することが重要であるというふうに考えているわけでございます。 これまでの反省からいえば、初動期におきまして、政府対策本部長と都道府県知事との間で調整がスムーズにいかない中で、決断が遅れるようなケースがあったことが指摘されておりまして、そうしたことに
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 今回の法改正案で発動可能時期を政府対策本部の設置に前倒しする政…
○後藤国務大臣 今回の法改正案で発動可能時期を政府対策本部の設置に前倒しする政府対策本部長の指示権でございますけれども、その指示権を行使するに当たりましては、新型インフルエンザ等の蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び都道府県等が実施する新型インフルエンザ等対策に関して政府対策本部長による総合調整が行われても、所要
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 御指摘の点につきましては、有識者会議において、都道府県の特措法…
○後藤国務大臣 御指摘の点につきましては、有識者会議において、都道府県の特措法に基づく措置について、個々の事例についての判断がより迅速なおかつ的確に行えるように、国が適切な運用の在り方について基準や指針を示すことが重要であるという指摘を受けたこと等を踏まえたものでございます。 政令に規定する具体的な勘案事項については、例えば、現在のところ、同種の施設、業態において新型インフルエンザ等の患者が多
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、行政各部の感染症危機への対応を統括…
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、行政各部の感染症危機への対応を統括し、司令塔機能を担う組織として設置することといたしております。こうした組織の役割をより的確に表現し、また、昨年六月の政府対策本部決定において司令塔機能を創設することとした趣旨を推し進めるとともに、各府省の外局などの既存の庁というものと区別する観点からも、内閣感染症危機管理統括庁という名称としたものでございます。
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 有識者会議の報告を踏まえて、統括庁においては、政府行動計画や感…
○後藤国務大臣 有識者会議の報告を踏まえて、統括庁においては、政府行動計画や感染症危機を想定した訓練等の内容を充実させるとともに、有事に機能するものとなっているかを点検し、更なる改善を行うというPDCAサイクルを推進することといたしております。 政府行動計画の見直しに当たっては、委員御指摘のとおり、国民の理解を得られるように適切なプロセスで進めていくことが重要と考えております。 見直しの過
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁と厚生労働省の役割分担につきましては、…
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁と厚生労働省の役割分担につきましては、統括庁は、政府全体を俯瞰した総合的な視点で、各省庁から一段高い立場で感染症危機管理に係る対応を全体として統括するものであり、厚生労働省は、新たに感染症対応能力を強化するために設置される感染症対策部を中心として、感染症対応の実務の中核を担うものであるというふうに考えています。 その上で、感染症危機管理においては、統括庁
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 度々いろいろな脈絡の中でやり取りをしておりますので、整理をさせ…
○後藤国務大臣 度々いろいろな脈絡の中でやり取りをしておりますので、整理をさせていただきたいと思いますけれども、統括庁に係る事務である感染症危機管理を担当する内閣の担当大臣を設置するかどうかということについては、そのときの総理において必要性を判断することになります。 その上で、統括庁に係る事務を担当する内閣の担当大臣が置かれる場合、法律上の指揮命令関係としては、統括庁の事務は内閣官房長官が統括
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 端的に申し上げて、そういう意味では、危機管理統括庁の下に一元化…
○後藤国務大臣 端的に申し上げて、そういう意味では、危機管理統括庁の下に一元化されていて、その事務管理機能の中で任命される大臣がもし出てきた場合には、そこで仕事をする。必ずしも、総理大臣は国務大臣を任命するかどうかは、そのときの事情に応じているということで、官房長官が統括庁の事務も含めて内閣官房全体の事務を統括しているわけですし、官房長官、総理大臣を補佐するという縦のラインが通っている。そういう意
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機対応における司令塔機能を…
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機対応における司令塔機能を担うものでありまして、具体的に、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括庁に集約することとしているわけです。 オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどした場合は、当該変異株による感染症を指定感染症に位置づけること、その上で、病状の程度が重篤であり、かつ
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 そういう意味でいえば、厚生労働大臣が最初に感染症法上の指定感染…
○後藤国務大臣 そういう意味でいえば、厚生労働大臣が最初に感染症法上の指定感染症にしていくということ等については、これは厚生労働省の権限ではありますけれども、元々受ける側の統括庁の方は、平時からしっかりと、そうしたことが報告があった場合には、基本的には対策本部をつくっていくということが原則でありますから、そのための平時からの準備、そして情報の連携、そうしたことをやっておく司令塔機能をつくってあると
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 基本的に同じですし、先ほど申し上げたとおりで……(仁木委員「そ…
○後藤国務大臣 基本的に同じですし、先ほど申し上げたとおりで……(仁木委員「そうしたら、いいです」と呼ぶ)はい。
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 そうなると、もう一回申し上げなきゃいけないので
○後藤国務大臣 そうなると、もう一回申し上げなきゃいけないので。 まずは、新型コロナ・健康危機管理担当大臣が置かれるか置かれないかということについては、これは私の立場で置かれないとも置かれるとも言えないので、総理大臣が実際に国務大臣としての担当大臣を置かれるかどうかということはそのときです。そして、もし置かれるとした場合の話を先ほどからずっとしているので、その部分は繰り返さないでおこうと思いま
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 今委員御指摘があったように、そうした効果、あるいは、どういった…
○後藤国務大臣 今委員御指摘があったように、そうした効果、あるいは、どういった分析、評価を行いつつ新たな対策をしていくのか、客観的エビデンスに従っていつも評価をしながら、不断の見直しをするということは重要だということは、もう委員の御指摘のとおりだと思います。
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 科学的知見に基づいた、正確な、かつ分かりやすい情報を発信してい…
○後藤国務大臣 科学的知見に基づいた、正確な、かつ分かりやすい情報を発信していくということは非常に重要だと思っていますから、そういう意味でいえば、委員御指摘あったような、日本版CDC、国立健康危機管理研究機構からの情報をしっかりと受け止めて、そして、その情報発信等も、専門家の知見をしっかりとかりながら、工夫をしながら、国民に分かりやすい発信をする必要があると思います。
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 行政各部の感染症危機への対応が今ばらばらになっているという反省…
○後藤国務大臣 行政各部の感染症危機への対応が今ばらばらになっているという反省の下に、それをしっかりと統括をしつつ、平時からしっかりと有事への備えに取り組んでいく、そのことが非常に重要なことだというふうに思っています。 そのために、統括庁においては、平時からの体制を取り、そして、有事の、感染が拡大した折には、関係省庁の機能を一元化して、司令塔としての役割をしっかり果たしていく。そして、今回一緒
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 検証については、先ほどの御紹介いただいた有識者の報告でもそのこ…
○後藤国務大臣 検証については、先ほどの御紹介いただいた有識者の報告でもそのことについて述べられておりますし、出た時期は、議論もありますように、七期、八期の感染についてはカバーされていないということも承知をいたしております。そういうことについては、しっかりと検証していく必要は、もう委員の御指摘のとおりだというふうに思っています。 今の状況としては、現在、ともかく、まだ感染症に対する対応が終わっ
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 統括庁がいつからできるのかとかいう問題もありますけれども、いず…
○後藤国務大臣 統括庁がいつからできるのかとかいう問題もありますけれども、いずれにしても、二類から五類という日にちに限っておっしゃられるとなかなか答弁は難しいということになりますけれども、不断の見直しということでやらせていただきたいと思います。
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 統括庁は、平時からの準備として、政府行動計画を作り、策定した計…
○後藤国務大臣 統括庁は、平時からの準備として、政府行動計画を作り、策定した計画に基づく充実した訓練を行い、そして、それが有効に機能するかどうか、まさに委員が御指摘になったPDCAサイクルを回してしっかりとチェックをしていく、そして、何か起こったときには有事の体制に移るということでありますから、そういう意味で、今おっしゃったような検証をしながら、こうした体制に取り組んでいくということは御指摘のとお
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 統括庁の事務を行うに当たって、検証をするということについてはそ…
○後藤国務大臣 統括庁の事務を行うに当たって、検証をするということについてはそのとおりです。どういう形の検証をするのかということについては今のところ具体的に決まってはおりませんけれども、不断の検証が必要で、そして、それに基づく、科学的エビデンスに基づく政策が必要だということは申し上げております。
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 今回の改正に当たりまして、神奈川県からも、平時における体制整備…
○後藤国務大臣 今回の改正に当たりまして、神奈川県からも、平時における体制整備、有事への適時適切な切替え、有事における感染症の特性に応じた有効な対策等を、省庁の垣根を越えて、強いリーダーシップの下で推進する、健康危機管理の司令塔機能を強化することという提言をいただいていることは御指摘のとおりで、そのことは深く認識をいたしております。 そういう認識も共有しつつ、また、有識者会議や、いろいろな国会
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 現在においても、今委員御指摘のように、内閣官房のいわゆる総合調…
○後藤国務大臣 現在においても、今委員御指摘のように、内閣官房のいわゆる総合調整機能を使って、コロナ室等で、担当大臣も置いてやっているわけでございますけれども、今回、内閣感染症危機管理統括庁、しっかりと感染症危機対応における司令塔機能を果たしていくために、平時からしっかりと体制の準備をする、感染症危機発生時の初動対応、こうしたものに準備をしていく、それから、政府対策本部の事務等に係る司令塔機能等も
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 役割分担でございますけれども、統括庁は、政府全体を俯瞰して総合…
○後藤国務大臣 役割分担でございますけれども、統括庁は、政府全体を俯瞰して総合的な視点で、各省庁から一段高い立場で感染症危機管理に係る対応を統括をいたします。厚生労働省は、新たに感染症対応能力を強化するために設置される感染症対策部を中心として、感染症対応の実務の中核を担うものです。 少し制度的な議論をするとすれば、統括庁の所掌事務は内閣補助事務、そして厚生労働省の所掌する事務は内閣法上の感染症
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及び蔓延の防止に関する…
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及び蔓延の防止に関する総合調整事務を所掌するものでありますから、感染症の発生及び蔓延の防止に関し政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、統括庁が総合調整を担うこととなります。 具体的に申し上げれば、新型インフルエンザや今回の新型コロナウイルス感染症などのように特措法の対象となる感染症は、そもそも、全国的かつ急速に蔓延するおそれ
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 今委員御指摘のとおり、専門家の皆様からの御意見は非常に重要であ…
○後藤国務大臣 今委員御指摘のとおり、専門家の皆様からの御意見は非常に重要でありまして、これまでも、その時々の状況を踏まえて、政府としては必要な判断をするべく努力をしてまいりました。 御指摘の有識者会議の今後の位置づけでありますけれども、新型コロナウイルス感染症対策分科会は特措法に基づいてつくることになっております。これは変わりません、今後も。新型インフルエンザ等対策推進会議の下に置かれている
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 推進会議自身は、例えば、対策本部を設置する前に、きちんと意見を…
○後藤国務大臣 推進会議自身は、例えば、対策本部を設置する前に、きちんと意見を聞くことが法定されているわけでありますから、そうした推進会議の実際の役割を担っているのは分科会でありますので、そういう意味での、従来の法律の仕組みの中で特措法で引き継ぐ部分について、それはこれまでどおりということになります。 その他、分科会等については、専門家の貴重な意見ということになるので、今後どういうふうな扱い方
- 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 まず、機構、日本版CDCと、それから統括庁でありますけれども、…
○後藤国務大臣 まず、機構、日本版CDCと、それから統括庁でありますけれども、もちろん、厚生労働大臣の下に置かれますから、厚生労働大臣が責任を持って、新しい日本版CDC、これを管理していくわけでありますけれども、この日本版CDCから統括庁に対して科学的知見を報告、それも直接報告する、提供するという規定も機構法では設ける予定になっておりますし、また、統括庁の方から日本版CDCの方に意見を求めて、会議
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 司令塔機能ということについて言えば、適宜、状況の判断に応じ、状…
○後藤国務大臣 司令塔機能ということについて言えば、適宜、状況の判断に応じ、状況に応じて、各省の様々な権限等をしっかりと調整する形で、時間を空けることなく対応をしていくということが必要でありまして、そういう意味で、例えば、初動の段階で関係者との間の意見の調整が十分につかないだとか、あるいは、初動における調整を強めるための、もう少し調整の機能があった方がよかったのではないかとか、そうしたことについて
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 三年前の新型コロナの初動対応時においては、新型コロナについて特…
○後藤国務大臣 三年前の新型コロナの初動対応時においては、新型コロナについて特措法を適用することができないということでありまして、新型インフルエンザ、再興インフルエンザ、新感染症、そういう定義にそぐわないものだということで特措法を適用することができないと判断したわけでございますけれども、国内の複数地域で感染経路が明らかでない患者が発生するとともに、クラスターが確認されまして、更に感染が拡大するおそ
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 現在の体制というのは、内閣法に基づきまして、厚生労働大臣が感染…
○後藤国務大臣 現在の体制というのは、内閣法に基づきまして、厚生労働大臣が感染症やあるいは医療等についての権限を持っているわけでありますし、それぞれの経済活動の規制等についても各大臣が権限を持っております。それを、内閣官房の総合調整権という形で、総理大臣がそれぞれの大臣の任命責任をもって統括しているだけじゃなくて、そういったことを官房長官と縦のラインで調整をしながら、その内閣総理大臣の権限を、担当
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 今回におきましては、統括庁をつくることによりまして、内閣総理大…
○後藤国務大臣 今回におきましては、統括庁をつくることによりまして、内閣総理大臣、官房長官をしっかりと補佐する、そして、そこに副長官、また医監等をしっかりと充て職ではめることによって、従来の専門家とそして内閣官房の縦のラインをしっかりとつなげるという形で、集中する司令塔機能をつくっているというふうに感じております。 また、担当大臣等につきましては、こうした新しい制度ができたときに内閣総理大臣の
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 現在も、内閣官房の事務に係ることは、これは内閣官房長官が事務を…
○後藤国務大臣 現在も、内閣官房の事務に係ることは、これは内閣官房長官が事務を総括的に仕切る権限を持っているわけです。このことについては、統括庁ができた場合も変わるわけではありません。それは、内閣官房という、総理の最高の調整権をやはり集中的にしておく必要が内閣組織としてはあるということで、そういう法律の仕組みになっているわけであります。 担当大臣というのは、そういう総合調整権をどういうふうに運
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 先日の委員会での審議において、政府参考人から、今委員から御指摘…
○後藤国務大臣 先日の委員会での審議において、政府参考人から、今委員から御指摘のとおりで、内閣官房における指揮命令系統という観点で統括庁の位置づけを説明するに際しまして、内閣感染症危機管理監を内閣官房副長官の充て職とするとともに、内閣官房長官を助ける職として位置づけ、内閣官房の事務全般をつかさどる内閣官房副長官の指揮命令の範囲から統括庁の所掌事務を除外するという点に着目して、統括庁は、内閣人事局と
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 今御指摘のとおり、内閣官房副長官の三人は、現組織の中においては…
○後藤国務大臣 今御指摘のとおり、内閣官房副長官の三人は、現組織の中においては、命を受けて内閣官房の事務、これをつかさどる、内閣官房副長官補三人は、命を受けて内閣官房の事務を掌理することとされておりまして、それぞれの者が、担当業務に応じて、内閣総理大臣や内閣官房長官を助けるということとされているわけであります。 今回、内閣感染症危機管理統括庁を設けるに当たりまして、副長官の中から危機管理監が、
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 法律の規定によってしっかりと、まずは、今言ったような、内閣の下…
○後藤国務大臣 法律の規定によってしっかりと、まずは、今言ったような、内閣の下に官房副長官や副長官補が複数いて、そこに分担させながら担務として担当させていって、通常の内閣官房の、そういう組織の中で仕事をするのと、その通常の組織対応から独立して、外した上で、所掌から外した上で、具体的な官房副長官と副長官補を法律で認められた職にきっちりと補職するわけでありますから、そういう意味では、責任性と、そして、
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 内閣危機管理監は危機管理について担当をするわけでありますけれど…
○後藤国務大臣 内閣危機管理監は危機管理について担当をするわけでありますけれども、今回、統括庁ができることによりまして、感染症の危機管理については統括庁が担当をするということになります。 そういう意味で、もちろん、内閣危機管理監は感染症法上の危機管理について必要な協力をする等の、そういう連携の関係はありますけれども、感染症という専門的な分野であったり、国民に幅広い協力を求める必要が感染症対策と
- 内閣委員会内閣委員会
○後藤国務大臣 やはり感染症というのは、今回、COVID―19の非常に大きな社…
○後藤国務大臣 やはり感染症というのは、今回、COVID―19の非常に大きな社会に対する影響、これは非常に幅広い経済活動、国民の一人一人に大きく関係するようなものでありまして、直接命や生活に関わるものだ、そういう条件を、いろいろ体験する中で、感染症法の特徴、ちょっと繰り返しになって恐縮でありますけれども、そうしたものに対応していくための、そうした専門の司令塔機能、感染危機のための対応を決めた方がい
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○後藤国務大臣 これまで内閣危機管理監は、感染症に係るものも含めて、危機管理に…
○後藤国務大臣 これまで内閣危機管理監は、感染症に係るものも含めて、危機管理に関するものを統理してきたところでありまして、これはもう先生の御指摘のとおりです。 感染症危機管理については、迅速な初動対応だけではなくて、中長期的な視点での対応が求められることや、医学や公衆衛生に係る専門的知見を踏まえた政策判断が重要であること、国民の行動によって影響の程度も変化するために、国民を巻き込んだ、そういう
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○後藤国務大臣 いろいろな危機が発生したときに、その危機に対して一義的に対応す…
○後藤国務大臣 いろいろな危機が発生したときに、その危機に対して一義的に対応するのは内閣危機管理監だと思います。 ですから、例えば、余り具体的な例を言ってもあれですけれども、感染症に関わる危機管理として統括庁が対応をするというのは、これは、感染対策の対応、こうしたことが必要になるような危機管理に限られているわけでありまして、どういう危機管理が必要な状況なのかも含めて、何が起こったのか分からない
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○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及び蔓延の防止に関する…
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及び蔓延の防止に関する総合調整事務を所掌するものであり、感染症の発生及び蔓延の防止に関し政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、統括庁が総合調整を担うこととなります。 具体的には、新型インフルエンザや今回の新型コロナウイルス感染症など特措法の対象となる感染症は、全国的かつ急速に蔓延するおそれがあり、国民の生命、健康を保護しつつ
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○後藤国務大臣 有識者会議におきまして、今委員から御指摘のあったような指摘がな…
○後藤国務大臣 有識者会議におきまして、今委員から御指摘のあったような指摘がなされております。 有識者会議は、御指摘のように、五月から六月にかけて五回にわたって検証を行ったわけでありまして、報告書が取りまとめられて、中長期的な課題を整理していただいたことを踏まえて、九月に政府対策本部において感染症危機に備えるための具体策を決定するとともに、十二月にはまず感染症法の改正を行い、今回は内閣感染症危
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○後藤国務大臣 まずは、今申し上げたように、コロナ対策の終息に向けて全力を挙げ…
○後藤国務大臣 まずは、今申し上げたように、コロナ対策の終息に向けて全力を挙げるとともに、それから、これまでの、今御指摘をいただいた有識者会議等の検証において、早急に中長期的課題、来るべき感染対策としてすぐにやるべきことということで指摘をされていること等について、法制度等の改正に全力を挙げているところでありますけれども、そうした中にあっても感染症危機管理対応は進んでいるわけでありまして、そうした感
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○後藤国務大臣 今審議をお願いしている内閣法改正案においては、内閣感染症危機管…
○後藤国務大臣 今審議をお願いしている内閣法改正案においては、内閣感染症危機管理監を助け、統括庁の事務を整理する内閣感染症危機管理監補には、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもって充てると規定しているところでございます。 三人の内閣副長官補としていかなる属性の者を任命し、どのように業務を分担するかは、内閣総理大臣が判断する事柄でありまして、内閣官房副長官補三人のうちから誰を内閣
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○後藤国務大臣 あくまで、いかなる属性の者を任命し、どのように業務を分担するか…
○後藤国務大臣 あくまで、いかなる属性の者を任命し、どのように業務を分担するかは内閣総理大臣が判断する事柄であるということでありますから、その時々の状況に応じて、どんな人材をどういうふうに充てていくかということは内閣総理大臣が判断するということで、この法律をお願いいたしております。
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○後藤国務大臣 統括庁の所掌事務である政府行動計画の策定及び推進に関する事務、…
○後藤国務大臣 統括庁の所掌事務である政府行動計画の策定及び推進に関する事務、それから政府対策本部に関する事務、新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務、内閣法十五条の二の第二項、第一号から第二号、第三号についてこれは規定されておりまして、現行の内閣法においては、内閣法第十二条第二項第五号等で規定する行政各部の総合調整に関するものとして、内閣官房で行っております。
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○後藤国務大臣 内閣法第十二条第二項第十五号の、法律に基づき内閣官房に属せられ…
○後藤国務大臣 内閣法第十二条第二項第十五号の、法律に基づき内閣官房に属せられた事務の規定に基づいて内閣官房が所掌することとなるものは、現時点では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく事務以外で具体的に想定しているものはありません。
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○後藤国務大臣 今委員御指摘があったように、内閣官房が国政全般の総合戦略機能を…
○後藤国務大臣 今委員御指摘があったように、内閣官房が国政全般の総合戦略機能を発揮するためにインフル特措法以外の法律に基づく事務を担う可能性は否定されないところであります。 内閣官房が基本的な職務として分担するのに親和性が高いものなのか、内閣官房において所掌するべき特別の必要があるものかという点から、個別法の議論において個別に御判断いただくものと考えておりまして、現時点において何か予断を持って
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○後藤国務大臣 今、私へのお尋ねだったので申し上げると、一月二十七日に、五月八…
○後藤国務大臣 今、私へのお尋ねだったので申し上げると、一月二十七日に、五月八日から感染症法上の新型インフルエンザ等の感染症に該当しないものとする方針を決定いたしておりますけれども、今、厚生労働省からの話にもありましたように、厚生科学審議会の感染部会の意見を聞き、予定している時期での位置づけの変更を行うことを最終確認した上で決定を正式に行うということで、最後の一線のチェックをするということで説明い
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○後藤国務大臣 政府対策本部については、特措法二十一条におきまして、要件であり…
○後藤国務大臣 政府対策本部については、特措法二十一条におきまして、要件でありますけれども、二つ、病状の程度が季節性インフルエンザと比べておおむね同程度以下であることが明らかになったとき、又は、厚生労働大臣が感染症法四十四条の二第三項に基づいて新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった旨を公表したとき、すなわちこれが五類になったときということになりますけれども、そうしたときに廃止されることとな
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○後藤国務大臣 私、自分が実際に出ておりましたので、出ていたものですから、特に…
○後藤国務大臣 私、自分が実際に出ておりましたので、出ていたものですから、特にこの回の議事録を特定的に見たことはありませんけれども。 今回、特措法の二十一条によりまして、政府対策本部を解散、廃止するという決定になったとき、これは二つ要件があると先ほど申し上げましたけれども、新型インフルエンザ等感染症でなくなるという五類の方は、確かに、今先生御指摘のような、「免疫を獲得したこと等により」、「等に
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○後藤国務大臣 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等が発生しまして、その旨や発…
○後藤国務大臣 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等が発生しまして、その旨や発生地域等の公表をした場合に、これは特措法十四条に基づきまして、内閣総理大臣に対して発生の状況等を報告することになっております。 この特措法の十四条自身は今回何にも改正をいたしませんので、基本的には、感染の状況、発生地域等、これは厚生労働大臣が判断をして発表するとともに、そのことは、早速、内閣総理大臣に対して、発生の状
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○後藤国務大臣 私が舌足らずの答弁で申し訳なかったんですが、医務技監は、厚生労…
○後藤国務大臣 私が舌足らずの答弁で申し訳なかったんですが、医務技監は、厚生労働省設置法上は、医学的知見に基づいて厚生労働省の所掌事務を総括整理する職として位置づけられておりまして、その本務として、医学的知見を有する立場から、御指摘の新型インフルエンザ等発生時の報告においても、厚生労働大臣の意思決定プロセスに最も中心的に総括的な立場で関与するものと承知をいたしております。 そういう意味において
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○後藤国務大臣 感染部等も厚生労働省にできますので、そうすることによって、感染…
○後藤国務大臣 感染部等も厚生労働省にできますので、そうすることによって、感染部、日本版CDCの情報もしっかり上がり、厚生労働省の中にあっては、医務技監そして厚生労働大臣ということで、対策官へのきちっとした連携ができていくというのが、先生の御指摘のとおりであります。
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○後藤国務大臣 有識者会議、昨年検証をしました
○後藤国務大臣 有識者会議、昨年検証をしました。もちろん、医療関係団体、地方団体、各方面から意見聴取をして、五回にわたって熱心な議論をいただいて、政府による新型コロナ対応の検証をその段階で行いました。 おっしゃるように、その後また第七波、第八波の感染が広がって、超過死亡の数字や、この報告を出したときには、新型コロナは峠を越えているような、そういう印象の中で書かれているのではないかという御指摘も
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○後藤国務大臣 統括庁においては、平時、有事それぞれに業務がしっかりと遂行され…
○後藤国務大臣 統括庁においては、平時、有事それぞれに業務がしっかりと遂行されるように、平時については、政府行動計画の策定、推進、実践的な訓練や、準備状況のチェック、改善といった有事への備えに係る業務に必要な定員として三十八人を確保し、有事、政府対策本部の設置時には、政府対策本部の下で各省庁との一体的な感染症対応を行うため、定員百一名の専従職員で対応するほかに各省庁幹部職員を二百人規模で統括庁に併
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○後藤国務大臣 今回の法改正で設置されます内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危…
○後藤国務大臣 今回の法改正で設置されます内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機対応における司令塔機能を担うものでありまして、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括庁に集約し、意思決定を一元化、迅速化する、厚生労働省との一体的対応を確保しつつ、新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構の質の高い科学的知見を踏まえて感染症危機対応をす
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○後藤国務大臣 先ほども御答弁させていただきましたけれども、インフル特措法は、…
○後藤国務大臣 先ほども御答弁させていただきましたけれども、インフル特措法は、幅広い感染症に対して対応するという考え方でできております。 今回の感染危機管理統括庁においても、幅広い感染爆発等の対策について、どういう危機管理をしていくかということについて、しっかりと取り組ませていただきたいと思います。
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○後藤国務大臣 感染症危機に迅速かつ的確に対応するためには、各省を始め、地方自…
○後藤国務大臣 感染症危機に迅速かつ的確に対応するためには、各省を始め、地方自治体、研究機関等から速やかに疫学情報等を収集し、その情報を分析することで、政策の企画立案に役立てることが重要だと認識しています。 そのため、内閣感染症危機管理統括庁では、次の有事において、速やかに情報収集、分析を行い、政策の企画立案に役立てることができるように、平時から、新たに設置される国立健康危機管理研究機構からの
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○後藤国務大臣 議員御指摘のとおり、エビデンスや科学的知見が十分に蓄積されてい…
○後藤国務大臣 議員御指摘のとおり、エビデンスや科学的知見が十分に蓄積されていない中にあっても、特に初期段階など、適切な政策判断ができるように準備しておくことが重要と考えております。 現行の政府行動計画においても、海外発生期には病原性や感染力等について十分な情報がない可能性が高いわけですが、病原性、感染力等が高い場合にも対応できるように強力な措置を取ることとしておりまして、水際対策の開始等によ
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○後藤国務大臣 議員御指摘のとおり、自粛要請等により国民の権利を制限する場合に…
○後藤国務大臣 議員御指摘のとおり、自粛要請等により国民の権利を制限する場合には、必要最小限のものでなければならず、そのためには、実施する際の考え方や基準が必要と考えております。 特措法においては、緊急事態措置や蔓延防止重点措置を実施する際には、感染者数だけではなく、各都道府県における医療の提供の状況を勘案して判断することとされています。 また、これまでの新型コロナへの対応においては、ウイ
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○後藤国務大臣 インフル特措法の規定による緊急事態措置等に伴う営業制限により、…
○後藤国務大臣 インフル特措法の規定による緊急事態措置等に伴う営業制限により、事業者の営業の自由は一定程度制約を受けることになります。 一般に、財産権に対する制約について、憲法上、損失補償が必要となるのは、特定の者が社会生活において一般的に要求されている受忍の限度を超えるほどの特別の犠牲を受けた場合に限られるとされているところでございます。 このことを踏まえ、インフル特措法の規定による緊急
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○後藤国務大臣 委員御指摘の事業者への支援につきましては、時短要請や休業要請等…
○後藤国務大臣 委員御指摘の事業者への支援につきましては、時短要請や休業要請等の措置による事業者の経営等への影響を緩和するために、特措法六十三条の二において、当該影響を受けた事業者に対する国及び地方公共団体による支援に係る規定を設けているところであります。 当該規定に基づく支援については、時短要請や休業要請等に応じた事業者に対し、要請による経営への影響の度合いなどを勘案し、必要な支援を行うとと
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○後藤国務大臣 感染症危機においては、感染症の特性が必ずしも明らかでないなど情…
○後藤国務大臣 感染症危機においては、感染症の特性が必ずしも明らかでないなど情報が限定されている中で、国民の皆様がパニックを起こすことなく行動ができるよう、科学的知見に基づいた正確な情報を迅速かつ分かりやすく提供するリスクコミュニケーションが重要と認識しておりまして、政府においても同様の認識に基づいて取り組んできているものと承知しています。 一方、リスクコミュニケーションの課題として、有識者等
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○後藤国務大臣 国民や事業者の理解や協力を得ながら、感染症対策を効果的かつ迅速…
○後藤国務大臣 国民や事業者の理解や協力を得ながら、感染症対策を効果的かつ迅速に進めるためには、科学的知見に基づいた正確な情報を分かりやすく提供するリスクコミュニケーションが極めて重要であると認識しています。 このため、統括庁においては、各関係省庁と連携して、感染症に関するリスクコミュニケーションの在り方について検討を進め、次の感染症危機において必要な広報を効果的に行っていけるよう準備を進めて
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○後藤国務大臣 新型コロナ・健康危機管理担当大臣として、総理から、新型コロナウ…
○後藤国務大臣 新型コロナ・健康危機管理担当大臣として、総理から、新型コロナウイルス感染症対策等に関する施策を総合的に推進するための企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当するように指示されているところであります。 コロナ室は、新型コロナウイルス等の政府が一体となって対処する必要のある感染症に係る対策を担うため、内閣官房に置かれている組織でありまして、特措法や基本的対処方針等に基づいて、
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○後藤国務大臣 内閣総理大臣による総合調整権を行使するということであります
○後藤国務大臣 内閣総理大臣による総合調整権を行使するということであります。官房長官は、内閣官房の事務を総括するという意味で答弁を申し上げました。担当大臣は、内閣総理大臣の調整権限を代行する、それを行使をする、そういう役割であります。
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○後藤国務大臣 内閣官房長官が内閣官房全体の事務を統括する、そういう権限を持っ…
○後藤国務大臣 内閣官房長官が内閣官房全体の事務を統括する、そういう権限を持っているわけですけれども、こうした事務統括権を背景として、内閣を構成する国務大臣としての立場で、総理から指示を受けた事務の遂行上必要な範囲内で、コロナ室の事務について必要な指示を行い、政策の遂行を行っているということです。
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○後藤国務大臣 今、特にこの担当の副長官が誰だという指名は行われていないという…
○後藤国務大臣 今、特にこの担当の副長官が誰だという指名は行われていないということです。
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○後藤国務大臣 失礼しました
○後藤国務大臣 失礼しました。 コロナ担当の副長官補も特に指名をされているわけではありません。
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○後藤国務大臣 もちろん、今現在は、内政、外政、三人の副長官補で分担をしていま…
○後藤国務大臣 もちろん、今現在は、内政、外政、三人の副長官補で分担をしていますから、事実上、内政担当の副長官補がその事務の中心となっているというのは御指摘のとおりです。
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○後藤国務大臣 内閣法の法律上からいえば、内閣官房全体について、官房長官が、先…
○後藤国務大臣 内閣法の法律上からいえば、内閣官房全体について、官房長官が、先ほど申し上げたように事務を統理するということになっています。
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○後藤国務大臣 ちょっと確認させていただきますが、今話をされているのは現在の話…
○後藤国務大臣 ちょっと確認させていただきますが、今話をされているのは現在の話ですよね。そういう意味でいえば、現在は、それぞれ副長官補がいます。そして、内政、外政を担当しておりますので、そうした意味では、内政の事務を内政の副長官補がやっているということになりますが、例えば、今回の対策は、そういう意味でいえば、幅広く、感染症対策というのは政策の広がりはありますから、そういう意味では、副長官補も含めて
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○後藤国務大臣 副長官についても、それぞれ担当はもちろんしているわけであります…
○後藤国務大臣 副長官についても、それぞれ担当はもちろんしているわけでありますけれども、例えば、コロナの仕事について言えば、それぞれの担当が重なりながら仕事をしているので、どの副長官だけがこの仕事に関わっているということではないということです。
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○後藤国務大臣 御指摘のいわゆる内閣の担当大臣は、内閣全体として取り組むべき重…
○後藤国務大臣 御指摘のいわゆる内閣の担当大臣は、内閣全体として取り組むべき重要政策課題について、内閣法第三条第二項に規定する国務大臣として、総理の判断により置かれるものでありまして、感染症危機管理を担当する大臣についても、そのときの総理において必要性を判断するものであります。 仮に、内閣感染症危機管理統括庁に係る事務を担当する大臣が置かれる場合、当該担当大臣が具体的に担う事務の範囲や内容にも
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○後藤国務大臣 これも、指名によるもので、今決まっているわけではありません
○後藤国務大臣 これも、指名によるもので、今決まっているわけではありません。
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○後藤国務大臣 あくまで法律上の話として、任命を総理大臣が決定をするということ…
○後藤国務大臣 あくまで法律上の話として、任命を総理大臣が決定をするということであります。
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○後藤国務大臣 基本的に、日本の内閣制度の前提の下で、総合調整機能をどういうふ…
○後藤国務大臣 基本的に、日本の内閣制度の前提の下で、総合調整機能をどういうふうに効果的に、そして最も効率よく動かしていくか、そういう制度の中で、知恵を出して、危機管理機能、司令塔機能を果たしていこうということでありますから、そういう意味においては、総合調整の枠組みであるという御指摘は当たっているというふうに思います。 ただ、それを通常の副長官、副長官補という分担のラインから独立して、離して、
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○後藤国務大臣 きちんとした独立機能を発揮して、一般の内閣官房の仕事とは別の総…
○後藤国務大臣 きちんとした独立機能を発揮して、一般の内閣官房の仕事とは別の総合調整としてしっかりと危機管理を行っていく、そして、その権限を明確にして、内閣官房副長官、そして副長官補というのは、そういう意味においては、政治的な判断あるいは影響力、そして要の力というのは非常に強いわけで、そこに、行政をうまく運用できる人と、そして、もう一つ言えば、感染症のプロである医療や感染症に詳しい人たちをくっつけ
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○後藤国務大臣 新型コロナの死亡者数については、多くの国々と比較しても、日本に…
○後藤国務大臣 新型コロナの死亡者数については、多くの国々と比較しても、日本における人口当たりの累積感染者数、死亡者数は他の先進国に比べて低く抑えられてきたところでありますけれども、先月二月の厚生労働省アドバイザリーボードにおいて、第八波における死亡者数の増加について、感染者のうち八十代以上の高齢者の占める割合が高いことや、新型コロナによるウイルス感染をきっかけとする併発疾患や合併症の増悪により死
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○後藤国務大臣 新型コロナウイルスも、これまで、デルタ株、またオミクロン株、オ…
○後藤国務大臣 新型コロナウイルスも、これまで、デルタ株、またオミクロン株、オミクロン株でも変異によりまして株が変わってくる、そういう中において、特徴もいろいろ変わってまいります。そうしたことに対してやはり丁寧にしっかりと対応していく対応、これは医療提供体制にしてもあるいはワクチンの体制にしても、そうしたことをきちっと対応していけるような、そういう政府の対策が必要だというふうに思いますし、国民の皆
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○後藤国務大臣 特措法上、政府対策本部の副本部長は国務大臣をもって充てると規定…
○後藤国務大臣 特措法上、政府対策本部の副本部長は国務大臣をもって充てると規定されております。現在の政府対策本部の副本部長については、本部の設置について定める閣議決定の中で、具体的に、内閣官房長官、厚生労働大臣とともに、新型インフルエンザ特措法に関する事務を担当する国務大臣を副本部長に充てる旨を定めています。 今回の特措法改正案を成立させていただきまして、施行した後に、政府対策本部が新たに設置
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○後藤国務大臣 総合調整機能を担当する国務大臣ですから、現在においても、本来の…
○後藤国務大臣 総合調整機能を担当する国務大臣ですから、現在においても、本来の内閣法に基づく権限を持つ大臣、そうしたものの仕事を横断的に調整する、あるいはトータルとしての政策の企画立案、重要政策事項の企画立案をする担当大臣です。 そういう形の任務として、統括庁の仕事を助けるという意味で、任務を果たすということが必要であるというふうに総理が判断される状況であれば総理は任命されるでしょうし、そうで