後藤 祐一

ごとう ゆういち

中道改革連合
衆議院
選挙区
(比)南関東
当選回数
7回

活動スコア

全期間
12.7
総合スコア / 100
発言数174811.0/60
質問主意書00.0/20
提出法案161.7/20
  1. 208回次 第46 ・ 衆議院

    経済産業

  2. 196回次 第31 ・ 衆議院

    内閣

発言タイムライン

1,772件の発言記録

  1. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 勤務延長、定年延長のところはほとんど同じだということですね

    ○後藤(祐)委員 勤務延長、定年延長のところはほとんど同じだということですね。役職定年については新しい制度なので、基本としつつも、いろいろ聞いてということなんですが、武田大臣、おとといの質疑で、この基準について、人事院の規則とかそういったものを踏まえて、施行日までに明らかにしてまいりますと、これは大変残念な答弁なんですね。  今、人事院総裁がおっしゃったように、人事院規則は、少なくとも定年延長の

  2. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 それは配付資料の二にあるんですよ

    ○後藤(祐)委員 それは配付資料の二にあるんですよ。既存のルールを言っただけなんですよ。それは余り変えないと言っているんだから、もうわかっている話じゃないですか。  続きは後でやります。

  3. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 立国社会派の後藤祐一でございます

    ○後藤(祐)委員 立国社会派の後藤祐一でございます。  森大臣、ようやくお越しいただきました。お待ちを申し上げておりました。  時間が短いので、早速いきたいと思いますけれども、森大臣は、今週火曜日の大臣記者会見で、あらゆる機会を捉えて、国民の皆様の御疑念や誤解等に対して真摯に御説明してまいりたいと思うと発言し、丁寧に説明するとも発言しておられます。  最も本来的な説明の場である、この検察庁法

  4. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 まだ、今ないようでございますので、たしか三時とか三時半には法…

    ○後藤(祐)委員 まだ、今ないようでございますので、たしか三時とか三時半には法務省に持っていくというふうにも聞いていますので、それをお読みになって、本日中にコメントしていただけますか。今、真摯に御説明するとおっしゃったんですから、ちゃんと意見書を手にしてから、本日中に法務大臣としてのコメントを出すことをお約束ください。

  5. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 届いた場合には、本日中にコメントいただけるということでよろし…

    ○後藤(祐)委員 届いた場合には、本日中にコメントいただけるということでよろしいですか。

  6. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 これで、この後、恐らく意見書は届くでしょうから、コメントを出…

    ○後藤(祐)委員 これで、この後、恐らく意見書は届くでしょうから、コメントを出さなかったら、これは真摯な姿勢じゃないですよね。  森大臣……(発言する者あり)ちょっと皆さん、静かにしてください、この声、聞こえますか。これが国民の声なんですよ。ネットの上だけじゃないんですよ。そして、検察を代表する皆さんの声なんですよ。みんなが森大臣の答弁を注目しています。  さて、おととい、基準について武田大臣

  7. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 現行制度を説明しただけじゃないですか

    ○後藤(祐)委員 現行制度を説明しただけじゃないですか。お手元の配付資料、一ページ目が人事院規則一一―八、その下部解釈通知が二枚目です。それを読んだだけじゃないですか。  さっき人事院総裁は、定年延長についてはこれらは大体そのままにしますよと答弁しているんですよ。ですから、検察官についてはこれだけじゃだめでしょう。ほかの一般職国家公務員とは全く違う配慮が必要なわけでしょう。これをそのままにするん

  8. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 もう一つ伺います

    ○後藤(祐)委員 もう一つ伺います。  同じ水曜日の質疑で、今度は六ページ、中段でございますが、昨年十月以降、六十三歳以降も検事長が居座らなきゃいけないような立法事実がまさに体現化された具体的な人事ケースとしては、私の承知しているところについて言えば、黒川さんの件以外にありませんと武田大臣は答弁されておられます。  森大臣に確認までに同じことを伺いますが、昨年十月以降、六十三歳以降も検事長が居

  9. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 黒川さんの件はそうだけれども、黒川さん以外にはないということ…

    ○後藤(祐)委員 黒川さんの件はそうだけれども、黒川さん以外にはないということでよろしいですか。

  10. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 ということは、この検察庁法改正案の立法事実は黒川さんのケース…

    ○後藤(祐)委員 ということは、この検察庁法改正案の立法事実は黒川さんのケースしかないということを、まさに森大臣も認めたということじゃないですか。  森大臣は、五月十二日火曜日の記者会見で、黒川検事長の人事と今回の法案については関係のないものだと述べておられますけれども、まさに関係があるじゃないですか。唯一の立法事実と認めているじゃないですか。そのものじゃないですか。関係があるじゃないですか。

  11. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 丁寧にありがとうございました

    ○後藤(祐)委員 丁寧にありがとうございました。  私は、事件名を示せというところまでは言いませんでした、いろいろな言いにくいこともあるでしょうから。夜の段階でそれはちゃんと申し上げております。示していただいて、ありがとうございます。皆さんもイメージが湧いたと思うんです。  これだけ国際的組織犯罪、そしてサイバー犯罪の中でも、皆さんも聞いた事件があったと思うんです。これらの事件の指揮というのは

  12. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 単体の場合は、業務の継続的遂行に重大な障害は発生しなかった

    ○後藤(祐)委員 単体の場合は、業務の継続的遂行に重大な障害は発生しなかった。  じゃ、今まで複数同時に起きたことはなかったんですか。

  13. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 存じ上げないことをベースに複数の場合の話をしないでくださいよ

    ○後藤(祐)委員 存じ上げないことをベースに複数の場合の話をしないでくださいよ。  第一基準、過去事件基準、これをどういう書き方で書けばいいのかをよく考えてください。今、十個挙げたような事件をどういう言葉で書くか。でも、これよりももっと複雑困難なものとか、それが一遍に同時に起きるとか、そういう具体性を持って書かないと、この過去事件基準を満たすことになりません。それを、イメージを文書の形で出してい

  14. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 じゃ、じっくり待ちますよ、できるのを

    ○後藤(祐)委員 じゃ、じっくり待ちますよ、できるのを。来週でも再来週でも待ちますよ。  じゃ、今、与党の方から、後刻、理事会とおっしゃいましたけれども、まさにその文書を理事会に出していただくよう、委員長、お取り計らいください。

  15. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 第一基準、過去事件基準でございました

    ○後藤(祐)委員 第一基準、過去事件基準でございました。  第二基準は、引継ぎ不可能基準であります。  つまり、例えば検事長が、ある事案で、複雑困難な事案を扱っている。それで、定年になっちゃう、六十三歳になっちゃう。検事長は六十三でかわるんですね。引き継ぐことができない。だから、定年延長をしたり、役職定年延長をしたりするわけでしょう。引き継げるんだったら、次の人にやってもらえばいいじゃないです

  16. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 いや、引き継ぐ内容を言っているんじゃないですよ

    ○後藤(祐)委員 いや、引き継ぐ内容を言っているんじゃないですよ。引き継げるか引き継げないかだけ聞いているんですよ。引き継げる案件だったら、次の人にやってもらえばいいんだから。  引き継げないような状態になっている場合だけ定年延長とか役職定年延長を認める場合があり得るということでよろしいですか、大臣。

  17. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 今のは少し認めたような答弁でもありますね

    ○後藤(祐)委員 今のは少し認めたような答弁でもありますね。  では、この引継ぎ不可能基準をどうやって書くかは難しいんですよ。  というのは、例えば、検事長がどんな仕事をしているか。これこれこれだけ難しいことをしているから引き継ぐのが難しいんだということを、イメージをちゃんと書かないとわかりませんので、これは通告してありますが、一般論としてで結構です。検事長は、国際的組織犯罪、サイバー犯罪、さ

  18. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 今言った検事長の仕事は、どんな検事長でもやっているんじゃない…

    ○後藤(祐)委員 今言った検事長の仕事は、どんな検事長でもやっているんじゃないんですか。例えば、部下職員の指導とか、事案の全体像や捜査の進捗等を踏まえつつ、その高い見識と経験に基づく視点の提示や、その解決の可否に関する見定め等を随時適切に行うなどの指揮、指導をすること、どんな検事長でもやっていることなんじゃないんですか、大臣。

  19. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 さっき言った仕事は、検事長、誰だってできるじゃないですか

    ○後藤(祐)委員 さっき言った仕事は、検事長、誰だってできるじゃないですか。というか、それができない人は検事長をやっちゃだめでしょう。  つまり、引継ぎ不可能基準としては、今長く御説明されたような検事長のお仕事は、引継ぎ可能なんですよ。そこでは、今おっしゃったようなことではないような、引継ぎ不可能なことというのはこういうことでありますという具体的な内容を文書にして提出いただけますか、大臣。

  20. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 いや、それを紙にして出してくださいと言っているんです

    ○後藤(祐)委員 いや、それを紙にして出してくださいと言っているんです。違う質問です。

  21. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 第二基準、引継ぎ不可能基準を、さっき言った検事長のお仕事は引…

    ○後藤(祐)委員 第二基準、引継ぎ不可能基準を、さっき言った検事長のお仕事は引継ぎ可能ですよ。引継ぎ不可能な、こういうお仕事なんかをやっている場合というのを具体的に文書にして提出いただけますか、森大臣。

  22. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 基準というのは、いろいろな事件があったり、いろいろな事案が起…

    ○後藤(祐)委員 基準というのは、いろいろな事件があったり、いろいろな事案が起きるのに一つの物差しを当てるのが基準なんじゃないんですか。いろいろ起きるからできませんという、そんなのは、基準をつくることを最初から放棄しているじゃないですか。  いろいろな、しかも、国家公務員法の、今、人事院総裁に残っていただいて申しわけないですけれども、役所ごとに全然違う仕事をしているのを何とか一つの基準にしようと

  23. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 こういうことを考えるのが、濫用されないようにするために真摯な…

    ○後藤(祐)委員 こういうことを考えるのが、濫用されないようにするために真摯な姿勢なんじゃないんですか、森大臣。  私は役所で働いたことがあるから、次の人だとこの仕事は無理だなというのはどういうことかなと考えたときに、例えば、今の引継ぎできないとか、そういうことを自分なりに考えているんですよ。でも、せっかくたくさんいらっしゃるんですから、法務省の中で、もっともっと知恵者がいらっしゃるじゃないです

  24. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 今言ったのは、一ページ目と二ページ目と十ページ目を合計しただ…

    ○後藤(祐)委員 今言ったのは、一ページ目と二ページ目と十ページ目を合計しただけです。  つまり、既存の定年延長のルールは、人事院規則一一―八、一ページ目と、その下にぶら下がっている、もうちょっと細かく書いた、大型研究プロジェクトチームの主要な構成員、さっきやりました、若干これは事例が書いてある、と今の黒川基準、この三つしかないんですよ。それを合計して今しゃべっただけじゃないですか。こんなのは、

  25. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 黒川検事長のこの閣議請議文書にあるこの表現、これは使わないと…

    ○後藤(祐)委員 黒川検事長のこの閣議請議文書にあるこの表現、これは使わないと約束できないということですか。使うかもしれないということですか、森大臣。

  26. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 さっき、冒頭の四分で、定年延長のところは大体同じやつをつくる…

    ○後藤(祐)委員 さっき、冒頭の四分で、定年延長のところは大体同じやつをつくると人事院総裁は言っているんですよ。それがこの一ページ目と二ページ目なんですよ。  それは、人事院がつくる基準というのは、いろいろな役所のいろいろな仕事に全部当てはめなきゃいけないから、抽象的なものにならざるを得ないんですよ。それはしようがない。  でも、検察は仕事の性質がすごく特化しているんだから、人事院規則、どう書

  27. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 具体的なって、今おっしゃったのは、皆さん、お手元二ページ目に…

    ○後藤(祐)委員 具体的なって、今おっしゃったのは、皆さん、お手元二ページ目に書いてある第三号というものの、大型研究プロジェクトチーム等、本府省局長の国会対応、各種審議会対応、外部との折衝、外交交渉などを行う場合。何ですか、これは。何の役にも立たないじゃないですか。  具体的な基準ってどんなイメージですか。ちょっとしゃべってください。

  28. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 だから、それがどういうイメージなのか、説明してくださいと言っ…

    ○後藤(祐)委員 だから、それがどういうイメージなのか、説明してくださいと言っているんですよ、人事院規則は抽象的なものにしかならないんだから。検察に適用される具体的なイメージを答弁ください。

  29. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 そうすると、この委員会では、具体的なイメージは答弁できないと…

    ○後藤(祐)委員 そうすると、この委員会では、具体的なイメージは答弁できないということですね。

  30. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 人事院規則ができないと具体的なイメージがつくれないということ…

    ○後藤(祐)委員 人事院規則ができないと具体的なイメージがつくれないということは、人事院規則なんて、この法律が成立しなきゃ規則そのものができないんでしょうから。でも、大体のイメージはもうあるんですよ。ですから、それをもとに、こんなイメージのものを考えているというものは、この法案審議上では出せないということですね。

  31. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 人事院規則ができるまでは、この委員会で具体的な基準のイメージ…

    ○後藤(祐)委員 人事院規則ができるまでは、この委員会で具体的な基準のイメージは示せないということでよろしいですか。(発言する者あり)

  32. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 じゃ、次の機会までに準備をして、人事院規則ができる前に具体的…

    ○後藤(祐)委員 じゃ、次の機会までに準備をして、人事院規則ができる前に具体的なイメージを示していただくよう、そうしないと、国会で法案審議する意味って何ですか。真摯な姿勢って何ですか。

  33. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 何のために森大臣はここに来たんですか

    ○後藤(祐)委員 何のために森大臣はここに来たんですか。今の答弁のどこが真摯な姿勢なんですか。

  34. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 審議を続けることを強く要求して、終わります

    ○後藤(祐)委員 審議を続けることを強く要求して、終わります。

  35. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの後藤祐一でございます

    ○後藤(祐)委員 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの後藤祐一でございます。  まず、今回の束ね法の国家公務員法改正部分には我々は問題ないと考えておるんですが、検察庁法改正案の部分については大問題だということで、先ほど階委員からもお話がありましたとおり、我々野党会派として、むしろそこの部分を取り除いて通すべきではないかという修正案を提示させていただいているということをまずもって申し上げたいと

  36. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 法務省に聞きたいので

    ○後藤(祐)委員 法務省に聞きたいので。法務大臣、与党が認めないじゃないですか。何度も何度も、きょう武田大臣はおっしゃっていますけれども、だったら、与党の皆さん、森大臣がそこに座ることを認めたらいいじゃないですか。我々は求めているんですから。  改めて、委員長、この次以降の質疑で、場合によっては連合審査なども含めて、森法務大臣を、来ていただくことを求めたいと思います。

  37. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 先ほどの答弁に加えて、階先生の質疑の中で武田大臣は、こういっ…

    ○後藤(祐)委員 先ほどの答弁に加えて、階先生の質疑の中で武田大臣は、こういった検事長の六十三歳以降も居座れる規定をつくらなくても、公務の運営に著しい支障が生じるような事例は特段見当たらなかったというところまでおっしゃっていますが、それでよろしいですか。昨年十月の段階の話ですよ。

  38. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 昨年十月までの間は、検事長が六十三歳以降居残っても、公務の運…

    ○後藤(祐)委員 昨年十月までの間は、検事長が六十三歳以降居残っても、公務の運営に著しい支障が生じるという問題が起きるようなケースはなかったという明確な答弁でありました。これは重要です。  昨年の十月までは、検事長が六十三歳以降居残るということを認めなくても、公務の運営上、支障は生じなかった、そういう事例はなかったという明確な答弁がありました。  そこで、次に行きたいと思いますけれども、では、

  39. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 いや、それは提案しているんですから

    ○後藤(祐)委員 いや、それは提案しているんですから。そのことを聞いているんじゃないです。  この二十二条は、公務の運営に著しい支障が生じると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、六十三歳以降、検事長は居残れるという条文を提案されているんですから、そういうことは起き得るということですか。  つまり、この提案されている二十二条五項で、検事長が六十三歳以降も居残れるという特例を

  40. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 重要な答弁です

    ○後藤(祐)委員 重要な答弁です。  今、二つ重要な答弁がありました。昨年十月までは、六十三歳以降、検事長が居残るという特例がなくても支障はない、そういった事例はないということを先ほど答弁されました。そして今、今回の法案で明らかなように、六十三歳以降、検事長が居残るという特例を認めないと、公務の運営に著しい支障が生じることがあり得るという答弁がありました。  では、聞きたいと思いますけれども、

  41. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 武田大臣、こっちの話を聞いてください

    ○後藤(祐)委員 武田大臣、こっちの話を聞いてください。質問の趣旨がわかっていないんだから、質問者の方を聞いてください。  具体的な事例を聞いているんです。  昨年十月までは、検事長が六十三歳以降居残る必要はなかった、そういう公務上の障害はなかったと答弁がありました。そして今回、検事長に六十三歳以降も居残れるようにしないと、公務の運営に著しい支障が生じ得ると答弁がありました。具体的にどういうケ

  42. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 具体的なケースでお答えください

    ○後藤(祐)委員 具体的なケースでお答えください。  今大臣がおっしゃったような立法事実を一般的に、こういうことが起きるかもしれないというのが現実に具体的に起きたケースはあるんですか。黒川検事長のケースがそうなんじゃないんですか、大臣。

  43. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 黒川さんのケースは、今おっしゃった、検事長が六十三歳でやめて…

    ○後藤(祐)委員 黒川さんのケースは、今おっしゃった、検事長が六十三歳でやめてしまうと、公務の運営に著しい支障が生じたケースなんじゃないんですか。ちゃんと答えてください、もう過去に起きていることですから。

  44. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 そうしますと、六十三歳で検事長がやめると困る、その後も居座れ…

    ○後藤(祐)委員 そうしますと、六十三歳で検事長がやめると困る、その後も居座れるという立法事実は、具体的にはまだ発生していないということですか、大臣。

  45. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 今、事案はないとお答えになりました

    ○後藤(祐)委員 今、事案はないとお答えになりました。この二十二条五項、検事長が六十三歳以降も居座ることができるという規定に該当するようなケースはこれまでなかった、こういう答弁。  もう一度確認させてください。なかったんですね、これまで。

  46. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 十月以降、今までの間に過去の話としてあるかどうかを聞いています

    ○後藤(祐)委員 十月以降、今までの間に過去の話としてあるかどうかを聞いています。

  47. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 明確ですよね、質問

    ○後藤(祐)委員 明確ですよね、質問。  昨年十月以降、今までの間に、検事長が六十三歳以降まで居座らなきゃいけないような、そんな立法事実がありましたか。具体的な人事のケースでありましたかと聞いています。黒川さんのケースがそれに当たるんじゃないんですかと聞いています。

  48. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 役おり制度は、それはありませんよ

    ○後藤(祐)委員 役おり制度は、それはありませんよ。ですが、役おり制度が必要な理由として、六十三歳以降も検事長が居座らないと困るような事態が起き得るという説明をさっき御自分でされたじゃないですか。  そういう事例が、昨年十月から今までの過去の間に、具体的な人事のケースであったんですか、それは黒川検事長のケースだけではないですかと聞いているんです。

  49. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 黒川さんは勤務延長ですよ

    ○後藤(祐)委員 黒川さんは勤務延長ですよ。ですが、黒川さんのようなケースが、まさに今回皆さんが提案されている、六十三歳以降も検事長に居座らなきゃいけないような、先ほど大臣御自身が説明した、複雑化しているとか、そういった立法事実がまさに体現されたような具体的な人事のケースなんじゃないんですかと聞いているんです。  もう、ちょっと、これは六回目になります。これ、答えないんだったら、これ以上質疑を続

  50. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 つまり、この二十二条五項の、検事長が六十三歳以降も居残れると…

    ○後藤(祐)委員 つまり、この二十二条五項の、検事長が六十三歳以降も居残れるという規定は、黒川さんのケースにのみ、過去当てはまった立法事実だということでよろしいですね、大臣。

  51. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 でも、重大な答弁がありました

    ○後藤(祐)委員 でも、重大な答弁がありました。  検事長が六十三歳以降も居残れるとするこの役おりの特例については、少なくとも黒川さんのケースは、この立法事実の具体的な例であるという明確な答弁がありました。重大な答弁です。  まさに、この法案は、黒川さんのケースを後づけで認めるための法案だと言っているようなものじゃないですか、大臣。大臣の御見解を問います。

  52. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 そんなことは聞いていませんよ

    ○後藤(祐)委員 そんなことは聞いていませんよ。  黒川さんのケースだけが、検事長が六十三歳以降も居残れるという今回の提案の具体的な立法事実であるとするならば、まさに今回の検事長法の改正案は、黒川さんのケースを後づけで認めているための法案じゃないですか。それについての大臣の見解を問うています。

  53. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 では、昨年十月以降現在まで、黒川さん以外のケースで、この二十…

    ○後藤(祐)委員 では、昨年十月以降現在まで、黒川さん以外のケースで、この二十二条五項が適用されるような具体的な人事のケースがあるかどうか、お答えください。

  54. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 でも、重大な答弁がありました

    ○後藤(祐)委員 でも、重大な答弁がありました。少なくとも現時点まで、この二十二条五項に基づいて検事長が六十三歳以降も居残れる、この立法事実は黒川さんのケースしかないということの明確な答弁がありました。これははっきり言いましたよ、今。重大な事実じゃないですか、これだけで。  じゃ、これからそんなにあるんですか、六十三歳以降。そんなにあるんですか。  実際、検事長のクラスで、例えば、ついこの前、

  55. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 ここを使ってしまったら、検察が、本当は政府の介入は受けていな…

    ○後藤(祐)委員 ここを使ってしまったら、検察が、本当は政府の介入は受けていないのに、政府の介入を受けているのではないかと思われちゃうんですよ。  黒川検事長は、今回のようなことをしてしまったがために、検察は今の政権に対して手心を加えているんじゃないかと世の中の皆さんがすごく思うから、これだけのツイートになっているわけじゃないですか。実際に検察の方はそんなことしていないと思いますよ。だけれども、

  56. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 大臣の御見解を聞いています

    ○後藤(祐)委員 大臣の御見解を聞いています。  この二十二条五項を何度も使うようなことになれば、どんどんどんどん、検察に対する国民の信頼は、この黒川さんの一件だけでこれだけ崩れた。もっと崩すつもりですか。もう二度とこの規定は使わない、それが検察を守るということじゃないですか。大臣の見解を聞いています。

  57. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 どんな要件ですか

    ○後藤(祐)委員 どんな要件ですか。具体的にわかる形のものにしてください。今示してください。

  58. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 具体的に言ってくれないと、こんなの、どう濫用されるかわからな…

    ○後藤(祐)委員 具体的に言ってくれないと、こんなの、どう濫用されるかわからないじゃないですか。今のでわかりましたか、与党の皆さん。  具体的に言ってください、どんな基準なのか。

  59. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 基準は具体的なものは今ないということでよろしいですか

    ○後藤(祐)委員 基準は具体的なものは今ないということでよろしいですか。

  60. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 はっきり答えてください

    ○後藤(祐)委員 はっきり答えてください。  検事長が六十三歳以降も居残れるようにする、それが可能な場合の、どんな場合が可能なのかの基準は、現時点でないということでよろしいですか、大臣。

  61. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 濫用されると怖い

    ○後藤(祐)委員 濫用されると怖い。だから、どんな基準なんだ。それを審議するのが法案審議じゃないんですか。ありませんってどういうことですか。そんなの、これでいいですよなんて言えるわけないじゃないですか。第二の黒川、第三の黒川を生むだけじゃないですか。基準はありません、何ですか、それ。それを示していただけないと、この審議なんかできないですよ。  それをちょっと、どんな基準で二十二条五項を運用するの

  62. 内閣委員会

    ○後藤(祐)委員 二十二条五項がどう運用されるかの基準が示されたら審議の続きを…

    ○後藤(祐)委員 二十二条五項がどう運用されるかの基準が示されたら審議の続きをやりましょう。

  63. 予算委員会

    ○後藤(祐)委員 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの後藤祐一でございます

    ○後藤(祐)委員 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの後藤祐一でございます。  まず冒頭、総理に伺いたいと思います。  検察庁法改正案に抗議しますというツイッターが四百万を超えるという状況の中で、総理、ちょっとこちらを向いていただけますでしょうか、これは通告はしていませんので。これを、検察庁法改正案を強行してまで先週金曜日から委員会質疑に入ったのは、森友、加計、桜、そして、これから四つ目が

  64. 予算委員会

    ○後藤(祐)委員 昨年十月の段階での検察庁法の改正案には、この規定は入っていな…

    ○後藤(祐)委員 昨年十月の段階での検察庁法の改正案には、この規定は入っていなかったんですよ。黒川検事長の話が出てきてから、一月になってから加えているじゃないですか。まさに、総理が裁量を欲しいと思ったから、そんたくして加えたんじゃないんですか。ぜひ、これについては今からでも取り下げるよう求めてまいりたいと思います。  それでは、家賃支援策に行きたいと思いますが、一枚目のパネルをお願いします。

  65. 予算委員会

    ○後藤(祐)委員 ぜひ、与党の先生方も地元の賃貸借契約の状況をよく聞いてみてく…

    ○後藤(祐)委員 ぜひ、与党の先生方も地元の賃貸借契約の状況をよく聞いてみてください、不動産の関係なんかに。そうすると、なかなかやはり……(発言する者あり)

  66. 予算委員会

    ○後藤(祐)委員 確実に支払われないことについて、非常に家主の方、心配されてお…

    ○後藤(祐)委員 確実に支払われないことについて、非常に家主の方、心配されておられます。  ぜひ、政府として正式に決定するときに、いや、融資の形でもいいですよ、実質的に貸し主に確実に家賃が行くという形をとれれば、これは生活保護のときに一回痛い目に遭っていますので、ぜひ実態を踏まえた答えを出していただきたいと思います。  二つ目に、差押禁止法案について伺いたいと思いますが、一人十万円の特別定額給

  67. 予算委員会

    ○後藤(祐)委員 ぜひ早い御決断をお願いしたいと思いますが、というのは、経産大…

    ○後藤(祐)委員 ぜひ早い御決断をお願いしたいと思いますが、というのは、経産大臣、五月八日の金曜日に、二万三千件も、持続化給付金、きょうのうちにお金が行きますよと高らかに宣言されちゃっているんですが、早く行くこと自体はすごくいいことだと思うんですけれども、差押えする側に立つと、非常に、おっ、来たな、よし、仮差押えに行こうという、もうタイミングを教えてさしあげちゃっている状態なんですよ。なので、非常

  68. 予算委員会

    ○後藤(祐)委員 先ほど、玉木委員のときに、総理、客観的なデータに基づくコロナ…

    ○後藤(祐)委員 先ほど、玉木委員のときに、総理、客観的なデータに基づくコロナ対策をお願いしますという話をされました。東京の死者数の数が違っていたという話ですね。  このクラスターについて、個別具体的にそことかいうことをどの程度公表するかについては、確かにいろいろなケアをしなきゃいけない面はあると思いますが、例えば、今、飲食店のクラスターが二十三件、初めてこれは知った情報じゃないですか。何の問題

  69. 予算委員会

    ○後藤(祐)委員 報告していないんですよ

    ○後藤(祐)委員 報告していないんですよ。  これは、三月の十一日に、私がこの特措法改正のときに、まさに西村大臣に、ちゃんと報告してくださいね、理由とともにと言って、しますと答弁されているんですよ。附帯決議にも書いているんです。与野党で合意しているんですよ。それを踏まえて、基本的対処方針という、一番、政府の公的な文書に書いてあるんですよ。何で国会に何にも報告しないんですか。これはちょっと問題があ

  70. 予算委員会

    ○後藤(祐)委員 ワクチン開発には第一段階、第二段階、第三段階というのがあって…

    ○後藤(祐)委員 ワクチン開発には第一段階、第二段階、第三段階というのがあって、その第三段階が終わって、そしてそこから更にちょっとあってからこの段階に至るんですよ。総理の今の発言ですと、とても間に合うように思えない。これはある程度のところで判断しないと、世界水泳は来年から再来年にもう移しちゃったじゃないですか。ぜひお早目の御判断をいただくようお願い申し上げまして、質問を終わります。  ありがとう

  71. 本会議

    ○後藤祐一君 立憲・国民・社保・無所属フォーラムの後藤祐一でございます

    ○後藤祐一君 立憲・国民・社保・無所属フォーラムの後藤祐一でございます。  ただいま議題となりました国家公務員法等改正案について、会派を代表して質問いたします。(拍手)  まず冒頭、新型コロナウイルス対策について、西村大臣に質問いたします。  安倍政権の新型コロナウイルス対策は、感染症対策としても、そして支援策としても、遅く、不十分であります。  外出を八割減らすとの目標は、緊急事態宣言か

  72. 国土交通委員会

    ○後藤(祐)委員 立国社会派、国民民主党の後藤祐一でございます

    ○後藤(祐)委員 立国社会派、国民民主党の後藤祐一でございます。きょうは質問の機会を賜りまして、ありがとうございます。  まずは、国土交通省にぜひ取り組んでいただきたいコロナ対策を中心に申し上げたいと思います。  最初に、住宅ローンの減免あるいは猶予でございます。  特に収入の減った御家庭などで、支出のうち、かなり大きな割合を占めるのが住宅ローンだと思われます。この住宅ローンを、特にこの新型

  73. 国土交通委員会

    ○後藤(祐)委員 ぜひ、住宅金融支援機構のかかわらないような住宅ローンもかなり…

    ○後藤(祐)委員 ぜひ、住宅金融支援機構のかかわらないような住宅ローンもかなり多いと思いますので、そこも含めて対策を金融庁とも協力して講じていただきたいというのと、あと、今大臣がおっしゃったようなことを、ぜひPRをしていただきたいなというふうに思います。  続きまして、このコロナで収入が大幅に減っているような中小企業への支援策として、家賃の減免あるいは猶予といったことがいろいろなところで議論にな

  74. 国土交通委員会

    ○後藤(祐)委員 あの中小企業への二百万というお金はワンショットなのか何だかわ…

    ○後藤(祐)委員 あの中小企業への二百万というお金はワンショットなのか何だかわかりませんし、このコロナが何カ月続くかわかりませんし、やはりフローで毎月出ていく家賃というのは、非常にこの中小企業者、特にお店にとっては大変な不安だと思うんですね。  確かに、いろいろな融資制度はあるんですけれども、家賃のことはもう心配しなくていいといったことをわかりやすく伝えること自体、すごく安心感を与えると思うんで

  75. 国土交通委員会

    ○後藤(祐)委員 ぜひ御協力をお願いしたいと思います

    ○後藤(祐)委員 ぜひ御協力をお願いしたいと思います。  続きまして、観光、運輸関連業への支援策でございますけれども、今度の二次補正でゴー・トゥー・トラベル・キャンペーン、先ほども出ていたようですけれども、一・七兆円という予算が計上されておりますが、これはコロナの流行が収束した後の一定期間が対象ということで、コロナの流行が収束すれば、長い間我慢していた旅行者の方は、ほっておいても、インセンティブ

  76. 国土交通委員会

    ○後藤(祐)委員 ちょっと残念ですね

    ○後藤(祐)委員 ちょっと残念ですね。運輸や観光の関連の業界というのは、人件費と家賃というのがいろいろな中小企業対策では中心になってくると思うんですけれども、それではカバーできない施設を維持するというところの経費がかなりかかる業界だと思うんですよね。  コロナは、ある程度長引きます。V字回復は難しいと思うんです。いわばU字回復みたいな感じになると思うんです。そこのところが、ある程度、どれだけ続く

  77. 国土交通委員会

    ○後藤(祐)委員 大変大きな努力だと思います

    ○後藤(祐)委員 大変大きな努力だと思います。  実は、おととし、国土交通省は、自分のところはしっかりやっていらっしゃるんですが、県が持っているダムなんかに対しても、こういった協定を結ぶようにと働きかけておられたんですけれども、去年の台風十九号の後、私が調べましたら、愛知県よりも東側の都道府県はほとんど結んでいないという、これが、結局、事前放流ができないまま台風を迎えてしまったという事態を迎えま

  78. 国土交通委員会

    ○後藤(祐)委員 ぜひ、何年までにどれだけ進めるかという計画を具体的に定めてい…

    ○後藤(祐)委員 ぜひ、何年までにどれだけ進めるかという計画を具体的に定めていただいて、実際に進めていただきたいというふうに思います。  その上で、これは支援をしていかなくてはいけません。この調査の補助金もそうなんですが、実際にこのアスベストを除去するための補助金、これは社会資本整備総合交付金の中にございますが、地方公共団体の補助額の二分の一以内かつ全体の三分の一以内という大変不十分なものだと思

  79. 国土交通委員会

    ○後藤(祐)委員 前段の、アスベストの除去の補助金の拡充についてお答えをいただ…

    ○後藤(祐)委員 前段の、アスベストの除去の補助金の拡充についてお答えをいただけますか。

  80. 国土交通委員会

    ○後藤(祐)委員 新たな被害者を生まないように、ぜひ、大臣のリーダーシップでお…

    ○後藤(祐)委員 新たな被害者を生まないように、ぜひ、大臣のリーダーシップでお願いしたいと思います。  そして、基金制度を、ぜひ創設に向けて、これは与野党の先生方、これを応援されている方は多いと思いますので、政治の力は大事だと思いますので、あわせてお願い申し上げまして、終わります。  ありがとうございました。

  81. 決算行政監視委員会

    ○後藤(祐)委員 第二分科会の審査について御報告申し上げます

    ○後藤(祐)委員 第二分科会の審査について御報告申し上げます。  本分科会は、総務省、財務省、文部科学省及び防衛省の所管について審査を行いました。  主な質疑事項は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う政府の取組、医療的ケア児の通学問題とインクルーシブ教育の推進、経済的困難を抱える世帯の子供に対する支援、災害時に避難所となることも考慮した学校施設の改善、日本の消費税が抱える問題点と情報開示、決裁

  82. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 これより決算行政監視委員会第二分科会を開会いたします

    ○後藤主査 これより決算行政監視委員会第二分科会を開会いたします。  私が本分科会の主査を務めることになりました後藤祐一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  本分科会は、総務省所管、財務省所管、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、文部科学省所管及び防衛省所管について審査を行います。  なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び

  83. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします

    ○後藤主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院内野第四局長。

  84. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いた…

    ○後藤主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。萩生田文部科学大臣。

  85. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 この際、お諮りいたします

    ○後藤主査 この際、お諮りいたします。  お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

  86. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 御異議なしと認めます

    ○後藤主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――

  87. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 以上をもちまして文部科学省所管についての説明は終わりました

    ○後藤主査 以上をもちまして文部科学省所管についての説明は終わりました。     ―――――――――――――

  88. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 これより質疑に入ります

    ○後藤主査 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。荒井聰君。

  89. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 これにて荒井聰君の質疑は終了いたしました

    ○後藤主査 これにて荒井聰君の質疑は終了いたしました。  次に、宮本徹君。

  90. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 これにて宮本徹君の質疑は終了いたしました

    ○後藤主査 これにて宮本徹君の質疑は終了いたしました。  次に、田中英之君。     〔主査退席、三ッ林主査代理着席〕

  91. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 これより財務省所管、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀…

    ○後藤主査 これより財務省所管、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行について審査を行います。  まず、概要説明を聴取いたします。麻生財務大臣。

  92. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします

    ○後藤主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院中村審議官。

  93. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いた…

    ○後藤主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。麻生財務大臣。

  94. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 この際、お諮りいたします

    ○後藤主査 この際、お諮りいたします。  お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

  95. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 御異議なしと認めます

    ○後藤主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――

  96. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 以上をもちまして財務省所管、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国…

    ○後藤主査 以上をもちまして財務省所管、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行についての説明は終わりました。     ―――――――――――――

  97. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 これより質疑に入ります

    ○後藤主査 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。福田昭夫君。

  98. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 この際、政府より発言を求められておりますので、これを許します

    ○後藤主査 この際、政府より発言を求められておりますので、これを許します。麻生財務大臣。

  99. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 これにて福田昭夫君の質疑は終了いたしました

    ○後藤主査 これにて福田昭夫君の質疑は終了いたしました。  次に、川内博史君。

  100. 決算行政監視委員会第二分科会

    ○後藤主査 ただいまの資料要求については、財務省において御提出願えますか

    ○後藤主査 ただいまの資料要求については、財務省において御提出願えますか。

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