活動スコア
全期間質問主意書
10件
- 東京外かく環状道路の事業再評価に関する質問主意書
第219回次 第52号
- 東京二十三区の高額な火葬料金に関する質問主意書
第219回次 第39号
- 建設アスベスト給付金法に関する質問主意書
第213回次 第200号
- 公営住宅入居者の家賃の決定における収入算定に関する質問主意書
第208回次 第35号
- 東京外かく環状道路事業、リニア中央新幹線事業及び大深度地下使用法に関する質問主意書
第207回次 第39号
提出法案
1件
第214回次 第1号 ・ 参議院
発言タイムライン
3,386件の発言記録
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 総理に伺いますけれども、国民の目から見れば、こうして長年にわたって…
○山添拓君 総理に伺いますけれども、国民の目から見れば、こうして長年にわたって経産省と電通、前田さんと平川さん、この関係というのはやっぱり異常だと思うんです。遡ってその調査を行うべきではありませんか。今回のことだけじゃなくてですね。
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 経産大臣に伺いますけど、持続化給付金について中間検査をすると言いま…
○山添拓君 経産大臣に伺いますけど、持続化給付金について中間検査をすると言いますけれども、それだけではなく、遡ってこの関係を明らかにするべきじゃありませんか。
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 これは遡ってやるべきです
○山添拓君 これは遡ってやるべきです。 平川氏と前田さん、電通と経産省というだけではありません。背景に政府・自民党と電通との癒着もうかがわれます。 政治資金収支報告書によれば、電通から安倍首相が支部長を務める自民党山口県第四選挙区支部に、二〇一一年、一三年、一四年に合計三十万円が献金されています。電通が国会議員の支部に献金するのは余り例がないということなんですけれども、なぜでしょうか。
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 なぜかよく分からないお金をもらっているということなんですけれども
○山添拓君 なぜかよく分からないお金をもらっているということなんですけれども。 安倍首相の妻の昭恵氏は……(発言する者あり)いや、だって、なぜもらっているのかというのは、なぜかとおっしゃったでしょう。 安倍首相の妻の昭恵氏はかつて電通の社員でした。総理は電通の幹部と会食や懇談をされたことはあるんですか。
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 まあ幹部の方とというのを伺ったんですけどね
○山添拓君 まあ幹部の方とというのを伺ったんですけどね。 電通は、自民党の政治資金団体、国民政治協会に毎年献金しています。二〇一二年から一八年まで七年間で三千六百万円。これは総理、御存じですか。
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 二〇一三年度から一九年度にかけて、政府が電通に支払った政府広報費、…
○山添拓君 二〇一三年度から一九年度にかけて、政府が電通に支払った政府広報費、これは幾らでしょうか。
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 何かもっと出していただいているんですけど、なぜか余りお示しになりた…
○山添拓君 何かもっと出していただいているんですけど、なぜか余りお示しになりたがらないと。 その上、今数々の委託事業です。コロナ禍に苦しむ中小業者、個人事業主の命の綱とも言える給付事業です。その予算を一部の大企業が分け合うなど、決して許されないものです。これ、国会で徹底解明をしていくべきだということを指摘したいと思います。 残りの時間で、黒川弘務元東京高検検事長問題について伺います。
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 処分のことは私伺っていないんです
○山添拓君 処分のことは私伺っていないんです。 パネルを御覧ください。 二〇一八年、我が党の辰巳孝太郎参議院議員が暴露した文書です。森友文書改ざん事件をめぐり、五月二十三日の後、調査報告書をいつ出すかは、刑事処分がいつになるかに依存している、官邸も早くということで、法務省に何度も巻きを入れているとあります。 当時の法務省、つまり法務事務次官は黒川氏ですね。
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 刑事処分が五月二十五日夜という話はなくなりそうで、翌週になりそう
○山添拓君 刑事処分が五月二十五日夜という話はなくなりそうで、翌週になりそう。事実、不起訴処分は翌週の五月三十一日でありました。 官邸は黒川氏に巻きを入れたのですね、総理。
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 これ、今初めて示した文書じゃないですよ
○山添拓君 これ、今初めて示した文書じゃないですよ。麻生さん、何度も御覧になったでしょう。
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 都合の悪いものはすぐお忘れになる
○山添拓君 都合の悪いものはすぐお忘れになる。 法務官僚として検察の捜査にまで介入したという疑いは重大なものです。官邸の守護神と言われ、だから定年を延長し、続投させ、検事総長に据えようとしたと言われております。 安倍内閣の下で、黒川氏に限らず、勤務延長は濫用的に運用されてきました。今回、解釈変更を問題なしとした法制局長官、次長時代に勤務延長し、その後、長官に就任されましたね。
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 前任の横畠氏は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を認めた…
○山添拓君 前任の横畠氏は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を認めた人物です。この方も勤務延長で長官に就任したんじゃありませんか。
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 あの安保法制当時の自衛隊統合幕僚長河野克俊氏も、三回も勤務延長を繰…
○山添拓君 あの安保法制当時の自衛隊統合幕僚長河野克俊氏も、三回も勤務延長を繰り返しています。 安倍内閣は、こうして政権にとって都合の良い人物を長くとどめる、そのために勤務延長を活用してきたんじゃありませんか。総理。
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 総理が検察官も行政官だと強調されるのは、検察官についてもこうした恣…
○山添拓君 総理が検察官も行政官だと強調されるのは、検察官についてもこうした恣意的な人事を可能にしたいという宣言にほかならないものです。
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 しかし、それは、準司法官だという検察官の特殊性を踏まえず、三権分立…
○山添拓君 しかし、それは、準司法官だという検察官の特殊性を踏まえず、三権分立を脅かすものです。 閣議決定、検察庁法案、撤回すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
- 予算委員会予算委員会
○山添拓君 日本共産党を代表し、二〇二〇年度第二次補正予算案に反対の討論を行い…
○山添拓君 日本共産党を代表し、二〇二〇年度第二次補正予算案に反対の討論を行います。 新型コロナウイルス感染症の暮らしと経済への影響が長期化する中、本補正予算案には一定の前進というべき支援策の強化が盛り込まれました。雇用調整助成金の上限額の引上げ、事業者への家賃支援、学費負担軽減策の強化など、国民世論と野党の論戦が実現に導いたものであり、不十分さや改善すべき点があるものの、賛成できます。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 法案について伺います。 危険運転致死傷罪は、二〇〇一年に刑法の一部改正で追加され、量刑の引上げ、類型の追加を経て、二〇一三年に新法として整備されるに至りました。危険な運転による死傷事故の全てを対象とするものではありませんが、悪質な交通犯罪を厳しく処断するとともに、厳罰化による事故の抑止効果を図ろうとするものです。 資料をお配りしましたが、ここ十年の
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 既にほかの委員の先生方からもお話ありますように、厳罰化だけでは必ず…
○山添拓君 既にほかの委員の先生方からもお話ありますように、厳罰化だけでは必ずしも抑止効果に結び付いていないということが数字としては示されております。 二〇一八年一月、警察庁は各県警に通達を発して、あおり運転等悪質、危険な運転を抑止するために厳正な捜査の徹底を求めました。この通達では、取締り状況の集約を求め、捜査過程において犯行の態様又は犯行に至った動機や原因が判明することがあるとしております
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 これも既に質疑の中で出ておりますが、参考人質疑でも犯罪心理学、社会…
○山添拓君 これも既に質疑の中で出ておりますが、参考人質疑でも犯罪心理学、社会心理学的な研究成果を取り入れた施策の必要性も指摘されておりました。原因、背景を広く把握、分析して、今後の防止対策に是非つなげていただきたいと思います。 改正案の二つの行為類型には、他の車の通行を妨害する目的という主観的要件があります。これは、現行法の二条四号と同じ文言で、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 それらはきちんと徹底されるように示していただく必要があるんだと思い…
○山添拓君 それらはきちんと徹底されるように示していただく必要があるんだと思います。 追加する五号、六号は、行為としては停止や徐行です。それ自体が危険なのではありません。後続車の速度を利用することによって危険を生じる、あるいは危険を増大させるという行為類型で、他人の行為を利用する犯罪と言えます。 今井参考人からは、行為者がどういう行為をするのか場所が設定されているという指摘がありました。松
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 その因果関係の認定自体が、判断自体が少し緩いのではないかという指摘…
○山添拓君 その因果関係の認定自体が、判断自体が少し緩いのではないかという指摘があったことも、この際共有するべきだと思います。 五号、六号の犯罪はいずれについても立証上の課題があります。既に今日も議論が出ておりますが、今井参考人からは、科学的な捜査の仕組みを考える必要があるという指摘があり、松原参考人は、前の経緯から見ていかないと分からない点がある、立証の問題を丁寧に考えるべきだと発言がありま
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 重大悪質な事故で適切妥当な刑罰が科されるとともに、冤罪あるいは不当…
○山添拓君 重大悪質な事故で適切妥当な刑罰が科されるとともに、冤罪あるいは不当な重罪となることのないよう、客観証拠に依拠した捜査、公判を行うべきだということを指摘させていただきたいと思います。 法定刑についても伺います。 危険運転致死傷罪は十五年以下の懲役で、傷害罪と同様です。ところが、傷害致死罪は三年以上の懲役であるのに対して、この危険運転致死罪は一年以上の懲役です。つまり、致死の場合に
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 かなり御丁寧に説明をいただきました
○山添拓君 かなり御丁寧に説明をいただきました。重罪であることには変わりありません。 松原参考人からは、判例が採用する危険の現実化という因果関係の判断手法、白地手形だという批判がありました。当該構成要件の予定した危険は何なのかという点から出発すべきだという指摘を受け止め、罪刑法定主義を逸脱、潜脱することのない適切な運用を求めたいと思います。 それでは、残りの時間で東京高検黒川元検事長への処
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 大臣、今ここにお示ししました大臣の発言ですけれども、一週間を経て変…
○山添拓君 大臣、今ここにお示ししました大臣の発言ですけれども、一週間を経て変遷しているということ、お感じになりますか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 これは変更されていないと、答弁は変わっていないとおっしゃるんですけ…
○山添拓君 これは変更されていないと、答弁は変わっていないとおっしゃるんですけれども、二十二日の会見でのお話は、内閣で決定したものを私が検事総長に伝えたと、こう明確におっしゃっているんですね。だから、自らの答弁、説明が変遷したこと自体もお認めになろうとしない。 大臣は当初からこの件は懲戒相当だと考えていた、そういう報道もされております。自らの御発言には責任を持つべきですし、おかしいとお思いであ
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 質問にはお答えいただいていないんですけれども、資料の三ページを御覧…
○山添拓君 質問にはお答えいただいていないんですけれども、資料の三ページを御覧ください。三ページと四ページですね。黒川氏の退官願とこれを認める旨の閣議請議です。 黒川氏は、四ページにありますが、一身上の都合により退官いたしたいと記しております。退官願を受けて、大臣は慰留されたのですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 だって、大臣の判断で、法務省の判断で訓告にされたんでしょう
○山添拓君 だって、大臣の判断で、法務省の判断で訓告にされたんでしょう。訓告というのは、訓告に関する訓令にありますように、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため、指導する措置として行うものですよ。 引き続き職務に就いてもらうつもりだ、その前提でされたものじゃないんですか。なぜ慰留されなかった。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 そうであれば、少なくとも常習性が疑われるような事実については徹底し…
○山添拓君 そうであれば、少なくとも常習性が疑われるような事実については徹底して調査するべきじゃありませんか。なぜ、それもされないのか。 黒川さんが辞職をされ、東京高検検事長の座は空席となりました。後任の林氏が任命されるまでの間、その職務は誰が担ったのですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 それは検察庁法十三条一項に基づく措置ですか
○山添拓君 それは検察庁法十三条一項に基づく措置ですか。(発言する者あり)
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 要するに、職務代行の規定はあるわけですね
○山添拓君 要するに、職務代行の規定はあるわけですね。検察庁法十三条にもあります、役職者に事故あるとき。 元検事総長らの意見書でも、こういう制度があることを挙げて、定年延長によって対応することは毫も想定されていない、これからも同様であろうと指摘をされておりました。 黒川氏が検事長の座を降りたことで管内事件の捜査、公判に何らかの支障はあったんでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 特段の支障は生じないんですね
○山添拓君 特段の支障は生じないんですね。余人をもって代え難いなどということはなかったということが図らずも露呈したわけです。 同時に、業務の継続的遂行のために勤務延長が必要だという法解釈の変更等、検察庁法改正案の立法事実も失われたと言うべきであります。このことを厳しく指摘をしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 今日は、参考人の皆さん、大変ありがとうございます。 初めに、柳原参考人に伺います。 被害者の御遺族や現場で取材をされて、危険で悪質な事故を起こしても、被疑者や被告人の言い逃れによって適切な罪が適用されないとか、あるいは証拠不十分で不起訴となると、こういう事例も直面されたことかと思います。 事故を防ぐことがもちろん大前提ですけれども、重大悪質な事
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 ありがとうございます
○山添拓君 ありがとうございます。客観的証拠はやはり大事だと思います。 今井参考人に伺います。 本法案の直接の契機となったと思われる東名の高速での事故について伺います。 一審の横浜地裁は、四度の妨害行為を実行行為とし、それに続く直前停止行為を密接関連行為として、現行法の二条四号の危険運転致死傷罪の成立を認めました。この判断には異論が多いですけれども、高裁も法令適用の誤りはないと判断して
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 ありがとうございます
○山添拓君 ありがとうございます。 松原参考人に伺います。 先ほど意見陳述の中でも、因果関係による限定というのが機能しているのかどうか、解釈上の限定の保証がないということについての懸念を示されておりました。その上で二つの裁判例をお示しいただきましたけれども、これ、なぜこうして因果関係の解釈を緩めて、判断を緩めている事態になっているのか。 特に、東名のこの地裁あるいは高裁も含めた判断の仕
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 ありがとうございます
○山添拓君 ありがとうございます。今後の質疑にも参考にさせていただきたいと思います。 今井参考人、松原参考人に伺いたいのですが、通行を妨害する意図について、法務省の説明では、これは積極的に妨害を意図することだとされています。現行法の二条四号と変わらないという説明です。しかし、現行法の四号というのは、前方に車がいて、その直前に進入するとか著しく接近するとかいうものです。ですから、具体的にこの車を
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 これも今井参考人、松原参考人に伺います
○山添拓君 これも今井参考人、松原参考人に伺います。 現行法の二条一号はアルコールや薬物で正常な運転が困難な状態で運転する行為です。四号は危険な速度で運転する行為。五号は赤信号を殊更無視して危険な速度で運転する行為。行為それ自体が危険性を伴う、まさに危険運転と呼べるものかと思います。 これに対して、今回追加される二つの行為類型は停止又は徐行による後続車への接近でありますので、行為そのものの
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 大変参考になりました
○山添拓君 大変参考になりました。ありがとうございました。 終わります。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 賭けマージャンで辞職した東京高検黒川前検事長について、週刊誌で新たな疑惑が報じられています。同じ記者三名と十年以上前から、多いときには週三回も通っていたなどとするものです。 先週、法務省は週刊誌報道の真偽を確認するために調査を行いました。新たに事実が判明すれば処分は変わり得るだろうと思います。追加の処分を、あっ、追加の調査をされますか、大臣。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 処分の対象とされていない事実なんですよ
○山添拓君 処分の対象とされていない事実なんですよ。訓告措置の後は、がんとして動こうとしないということですか。 財務省は、佐川元理財局長について退官後にも追加で懲戒の処分、懲戒相当という扱いですが、いたしました。人事院の指針や東京高検の指針ではこれは懲戒相当だと、ずうっと指摘がされております。基準があっても、安倍内閣の人事は十分恣意的にされているということがここで証明されているわけです。法と証
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 過去に例がありません
○山添拓君 過去に例がありません。 刑事局長はおとといの質疑で野球賭博や賭けマージャンの事案を紹介しておりましたが、それらは法務省職員の例であって検察官ではありませんでした。 これは、事は内閣が任命する検事長の問題です。十分な調査を踏まえて慎重に判断するべきです。急いで処分し辞職をさせるのは火消しであり、幕引きを狙う政治的な動きにほかならないと指摘しなければなりません。 内閣の責任者で
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 検察庁法改定案について伺います
○山添拓君 検察庁法改定案について伺います。 資料をお配りしておりますが、この法案の最大の問題点は、六十三歳以降も検事長などが役職にとどまれる特例、六十五歳の定年後も勤務を続けられる特例、それらを認めるかどうか内閣が判断するという点であります。 大臣は、二十五日の決算委員会で、そもそも検察官の人事権者は内閣だと、それは法改正で変わらないと言い、こうした特例規定が入っても何の問題もないとの認
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 内閣がこの人がいい、この人が駄目だということを判断してきたというこ…
○山添拓君 内閣がこの人がいい、この人が駄目だということを判断してきたということですか、これまでも。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 閣議請議の前の段階です
○山添拓君 閣議請議の前の段階です。 では、閣議請議する際には、どういう人をどのように閣議請議してきたのですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 法務省や検察庁が適任だとする提案する人事を閣議請議してきたというこ…
○山添拓君 法務省や検察庁が適任だとする提案する人事を閣議請議してきたということではないのですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 そういうことだと思うんですよ
○山添拓君 そういうことだと思うんですよ。法務・検察の人事案を追認する、形式的には内閣が任命しますが、実質的には検察の独立性を担保してきたと。これ、ぎりぎりの在り方だと思います。法案はそれを壊そうというものです。法務・検察の提案を承認するのではなく、内閣の定めでふるいに掛ける、官邸のおめがねにかなう者だけを続投させる、そういう仕組みです。 大臣は、同じく二十五日、こうした例は諸外国にもあると答
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 相当違うものを、諸外国もあるからとおっしゃったんですよ、大臣
○山添拓君 相当違うものを、諸外国もあるからとおっしゃったんですよ、大臣。 大臣が挙げたフランスは、検察官しか起訴ができない日本とは異なって、被害者も予審開始請求で訴追ができます。大臣が挙げたドイツは、起訴するかどうか裁量のある日本とは異なって、十分な証拠がある場合には検察官は起訴しなければならない。検察官の位置付けが違うわけです。諸外国にもあるから日本でも、これほど単純な話ではないということ
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 私は大臣の認識に根本的な疑問を抱かざるを得ません
○山添拓君 私は大臣の認識に根本的な疑問を抱かざるを得ません。日本国憲法が定める、求める三権分立、司法権の独立とそれに密接に関わる検察官の独立性について一体どう御認識なのか。準司法官だと口では言っても、要は国家公務員だ、だから国公法と同じ規定で問題ないのだ、諸外国にも似たようなものがあるから日本でも取り込むのだ。これでは、私は法務大臣としての資質が問われると思います。 大臣はまた、国民主権の見
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 大臣、質問も聞いていただきたい
○山添拓君 大臣、質問も聞いていただきたい。今の答弁ペーパーは、私の質問に全然即したものじゃないですよ。 民主的統制というのであれば、検察官が暴走する、あるいは非違行為がある、こうしたときに対処することが必要だろうと。独立性だといって独善的になってはいけない。そのときに機能するべきは懲戒や検察官適格審査会ではないのかと。この質問にお答えいただきたい。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 つまり、お答えはいただけないということなんですよ
○山添拓君 つまり、お答えはいただけないということなんですよ。懲戒という仕組みは、安倍内閣の下で機能していないわけですよ。 今度の特例は、非違行為のあった、問題行為のあった検察官を辞めさせるというものではありません。それは大臣のおっしゃるとおりです。むしろ、内閣が気に入った検察官を続投させるものです。これは民主的統制とは真逆の制度をつくるものだと言わなければなりません。 そもそも昨年十月時
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 外国の制度は参考にすべきものじゃなかったわけですよね
○山添拓君 外国の制度は参考にすべきものじゃなかったわけですよね。 大臣、伺いますけれども、現場の検察官からこういう特例がないと困るという声を聞かれたのですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 では、その検察における情勢はこの私に開示いただいた資料二ページ、法…
○山添拓君 では、その検察における情勢はこの私に開示いただいた資料二ページ、法解釈変更するに当たって検討した資料の中のどれですか。検察の実情。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 資料はないんですよね
○山添拓君 資料はないんですよね。資料二ページにあるように、法律をにらんでいたら思い付いたという説明なんですよ。これは、要するに政府側が必要とした特例だということであります。現場からはないだろうと。 検察官は誕生日の前日に例外なく退官します。あらかじめ退官が分かっているから、支障が生じそうであれば手当てをする、それが検察の定年制度です。必要とする声もないのに、時間ができたので考え付いたと、検察
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 何も決まっていない
○山添拓君 何も決まっていない。 法務・検察の信頼を失墜させたのは何ですか。もちろん黒川さんは問題でしょう。しかし同時に、違法な人事と不透明な処分いずれについても説明責任を果たさない森大臣を含む政府の姿勢こそが信用を失わせています。これ、現場の検察官や役人の皆さん、いい迷惑だと思うんです。刷新すべきは安倍内閣だということを申し上げて、質問を終わります。
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 関西電力高浜、大飯、美浜の三原発の火山灰対策について伺います。 想定を超える火山灰が降りますと、非常用発電機の吸気フィルターが目詰まりを起こすなど、深刻な事態が生じます。施設の設計上重要な問題かと思います。 規制委員会は、二〇一八年十一月、鳥取県の大山の八万年前の噴火規模が従来の評価の十倍という知見を踏まえて、三つの原発で火山灰が堆積する厚さの再評
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 まだその妥当性が確認されていないということであります
○山添拓君 まだその妥当性が確認されていないということであります。関電の想定より実際にはもっと多かったのではないかと、こういうことも含めて懸念をされている。 資料二枚目を御覧ください。 対策を求めるに当たって、更田委員長らが、委員会に先立つ非公開の会議で意思決定していたことが毎日新聞で報じられました。 二〇一八年十二月六日に開かれた会議に、更田委員長や石渡委員、規制庁長官ら十一名が出席
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 ただし、噴出量が大幅に大きくなる、そのために設置変更許可の前提条件…
○山添拓君 ただし、噴出量が大幅に大きくなる、そのために設置変更許可の前提条件に有意な変更を生ずる可能性がある、こう考えていたのは事実ですね。
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 ですから、変化し得るだろうと、そういう判断に、認識に立たれていたわ…
○山添拓君 ですから、変化し得るだろうと、そういう判断に、認識に立たれていたわけですが、その後、既に一年半にわたって基準に適合しない原発が稼働を続けているということになるわけです。 公表されている音声によれば、委員長は、①の方がすっきりするが、法務上難しいのは私にも分かる、こう述べています。法務上難しいというのはどういう意味ですか。
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 単なる法律の適用問題だけではなくて、更に続けて、差止め訴訟なんかだ…
○山添拓君 単なる法律の適用問題だけではなくて、更に続けて、差止め訴訟なんかだと基準に不適合という論理を生みやすいんだろうな、こういうふうにも述べられて、これを避けるために②案を選んでおられます。これは事業者の立場をおもんぱかったものと捉えられても仕方ない発言だと思うんですね。 これ、なぜ規制委員会がこんなことを考慮するんですか。
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 ところが、音声データでは、複数回、差止めと言っています
○山添拓君 ところが、音声データでは、複数回、差止めと言っています。文脈からしても、これは住民からの民事の差止めを言っているのは明らかだと思うんです。そうであれば、規制行政としてはあるまじきことだと指摘しなければなりません。 現在、関電も設置変更許可が必要だとしてその申請をし、むしろその関電の想定が甘いかもしれない、こういう状況かと思います。基準不適合であることは明らかです。 ところが、大
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 規制委員会の火山に対する安全性評価を定めた火山ガイドでは、活火山で…
○山添拓君 規制委員会の火山に対する安全性評価を定めた火山ガイドでは、活火山でなくても将来活動可能性があるような火山は対策するように求めているんじゃないですか。
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 ですから、活火山かどうかということは、安全設計上は区別がないわけです
○山添拓君 ですから、活火山かどうかということは、安全設計上は区別がないわけです。 ところが、活火山でないということで、大山は活火山じゃないから関電は止めなくてよい、これは矛盾しているんじゃないでしょうか。
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 一定の猶予を与えるということでありました
○山添拓君 一定の猶予を与えるということでありました。 関電は、層厚の想定が変わっても追加対策は不要だと、こう判断をして、今も稼働を続けているわけです。新たな知見、火山灰の規模が、火山の噴火規模がより大きく、層厚がより厚くなるという新たな知見によって、安全基準を満たしていないと分かっていても止めないと。 先ほど来お話ありますように、福島第一事故後にせっかく導入されたバックフィットが、これで
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 では、この関西電力に対して、いつまでにその対策を終えるように求めて…
○山添拓君 では、この関西電力に対して、いつまでにその対策を終えるように求めていますか。
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 つまり、それは期限を切って対策を求めるということではないと
○山添拓君 つまり、それは期限を切って対策を求めるということではないと。今、設置変更許可の申請が来ていますから、その審査を行い、再評価を場合によっては求めて、そして審査の結果を踏まえて対策は取られるかもしれないけれども、少なくともその間は稼働を続けてよいと、こういうことになっているわけですね。 それでは、いつになったら安全基準を満たしたものになるのか全く不明確ということではないですか。
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 いたずらにということではないとお話ありましたけれども、新たな知見が…
○山添拓君 いたずらにということではないとお話ありましたけれども、新たな知見が得られてから既に一年半が経過しているわけです。これは、どうせすぐには噴火しないだろう、そういう、私は、これは新たな安全神話に陥っていると指摘したいと思うんです。大津波は想定しないと決め込んでいたあの福島第一と同様の事態をこれは招きかねない問題です。 次に、五月十三日に新基準に適合していると認めた六ケ所村の核燃料再処理
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 より安全になるかのような発言は、私はちょっと信じ難いような気がいた…
○山添拓君 より安全になるかのような発言は、私はちょっと信じ難いような気がいたします。 よく、原発の安全性について、五重の防護ということが言われると思います。その最終段階は、燃料棒の被覆管やあるいはペレット、こういうもので囲まれているから安全だというわけですが、再処理施設の場合には、工場に入るなり燃料棒の被覆管というのは切断されるわけです。ペレットは硝酸で溶解されてしまうわけです。裸の放射能が
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 今、後半におっしゃった高レベル廃棄物というのは、これは人が近づけば…
○山添拓君 今、後半におっしゃった高レベル廃棄物というのは、これは人が近づけば二十秒で死ぬと言われて、十万年たたないと安全な状態にならない極めて危険なものです。 伺いますけど、最終処分先は決まっていませんね。
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 六ケ所で中間貯蔵を続けるということになるわけです
○山添拓君 六ケ所で中間貯蔵を続けるということになるわけです。 この六ケ所に影響し得る火山に十和田カルデラがあります。資料の四ページです。約三万五千年前の大不動火砕流は、下線を引いておりますが、敷地に到達した可能性が高いと。 資料の五ページ、一万五千五百年前の八戸火砕流は敷地に到達したと判断されるとしています。これは原燃の資料です。現に敷地まで火砕流が到達したことが過去あるわけです。ところ
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 資料の六ページにお示ししています
○山添拓君 資料の六ページにお示ししています。実に八十年なんですね。 今委員長、ちらっとおっしゃいましたけれども、政府としてはその運用期間を定めているわけではないということですね。
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 政府としての運用期間の定めはないということですね
○山添拓君 政府としての運用期間の定めはないということですね。
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 原発は、四十年だとか二十年延長だとかそういう話がありましたけれども…
○山添拓君 原発は、四十年だとか二十年延長だとかそういう話がありましたけれども、再処理施設は、いつまで残すかということについて定めもないわけです。 日本原燃は、現在は巨大噴火が可能なマグマだまりが存在する可能性が小さく、マグマの移動、上昇を示す兆候はない、だから現時点では差し迫っていないとしています。しかし、いつどのようにカルデラが形成に向かうか、大規模噴火に至るか、これは学者も説明できないと
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 今委員長がおっしゃったのは、現在差し迫った兆候が見られない、そうし…
○山添拓君 今委員長がおっしゃったのは、現在差し迫った兆候が見られない、そうした科学的な根拠はないと、そういう指摘だと思うんです。 現在差し迫った危険がないということはそうかもしれない。しかし、だからといって、百年近く先までその可能性はないんだと、こう判断できるのでしょうか。これは昨年末に改定をされた火山ガイド自体に問題があると思います。現在の知見に照らして現在の火山の状態を評価するとしていま
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 つまり、この先四十年、六十年、あるいは八十年、再処理施設の場合の八…
○山添拓君 つまり、この先四十年、六十年、あるいは八十年、再処理施設の場合の八十年、こういう期間については、今差し迫っていなければ運用期間中起こることはないのだと、こういう知見があるということなんですね。 今差し迫った状況でないと確認されれば百年間起こることはない、これが得られている知見だと、こういう説明ですか。
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 そのような科学的な知見がどこかにあるわけですか
○山添拓君 そのような科学的な知見がどこかにあるわけですか。火山学の知見から今差し迫っていないと言えれば、将来、施設の運用期間にわたってそのような噴火が起こることはない、こういうことが示されているんですか。そのような火山学の知見は現在示されていないんじゃありませんか。
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 ちょっと私の聞いたことと違うことをお答えになっていますが
○山添拓君 ちょっと私の聞いたことと違うことをお答えになっていますが。 では、別の角度で伺います。 火山による影響評価というのは、検討対象の火山の過去最大の噴火規模を前提として行うべきだとされています。ところが、巨大噴火については知見がないので、差し迫っているというふうには認めないわけです。そういう例はないわけです。 火山ガイドは、その巨大噴火の場合に、巨大噴火については差し迫っていな
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 保守性を加えたといいつつも、しかし、巨大噴火の後の既往最大を考慮す…
○山添拓君 保守性を加えたといいつつも、しかし、巨大噴火の後の既往最大を考慮するだけで構わない、巨大噴火の可能性については無視してよいと。そうなりますと、この立地評価というのは、つまり立地できるかどうか、その評価はもうほとんど機能しない、このガイドで立地不適だとなるようなケースはほとんど想定し得ないということになってしまうと思います。 原燃は、火山活動のモニタリングをすると言っています。モニタ
- 資源エネルギーに関する調査会資源エネルギーに関する調査会
○山添拓君 つまり、決められていないということなんですよ
○山添拓君 つまり、決められていないということなんですよ。 何か起こった場合に備えてモニタリングをしているという、今はそれは兆候が見られないので許可を与えるとしても、モニタリングをして何か兆候が出てきたら対策を取るということに火山ガイド上も日本原燃の申請上もなっているはずなんですけれども、そのとき何をするかということは決められていないわけです。いや、搬出する方法もその行き場もありません。使用済
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 東京高検黒川元検事長への処分について伺います。 法務省は、二十一日に訓告の措置をとることを発表しています。調査は報道機関の公表内容の確認と黒川検事長本人からの事情聴取とされています。例えば、週刊誌の記事にはなかったレートが点ピンだったとか三年前から月一、二回と、こういった事実については黒川氏からの聞き取りのみによって把握したということになろうかと思いま
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 影響が大きいからこそ公正な処分となるように適切な調査が行われるべき…
○山添拓君 影響が大きいからこそ公正な処分となるように適切な調査が行われるべきなんだと思います。 三人の記者への確認されていないと今答弁もありました。記者が所属する新聞社の調査、発表も踏まえてということがありましたけれども、例えば、産経新聞が二十二日付けの朝刊で報じたのが、緊急事態宣言発令後も五回程度行われたというものですし、朝日新聞も同日付けで、社員は宣言発令後の四、五月に計四回黒川検事長ら
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 資料の四ページを御覧ください
○山添拓君 資料の四ページを御覧ください。 訓告は二十一日に行われたわけですが、それがその際、これがその際の文書です。ここには、先ほど川合委員の質問にも答弁ありましたけれども、五月一日頃及び同月十三日頃の二回にわたり、報道関係者ら三名とともに金銭を賭けてマージャンを行ったものであるとあるのみです。ここにはレートの記載はありませんし、三年前から月一、二回とも書かれておりません。これはなぜですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 いや、訓告書に書かれていないのはなぜかと伺っているんです
○山添拓君 いや、訓告書に書かれていないのはなぜかと伺っているんです。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 つまり、訓告の対象事実でないと、過去のいろんな、過去の賭けマージャ…
○山添拓君 つまり、訓告の対象事実でないと、過去のいろんな、過去の賭けマージャンをしていた事実については、あるかもしれないと思ったけれども事実認定はしなかったと、ですから訓告の対象としなかったんだと。 三年前から月一、二回などというのは、私は、これ、二十一日の時点では判明していなかったんじゃないかと思うんですね。これ、いかに焦っていたかをうかがわせる、焦って結論を出したかをうかがわせる文書だと
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 いや、内閣との間での協議を、様々協議を行ったと、その過程でいろいろ…
○山添拓君 いや、内閣との間での協議を、様々協議を行ったと、その過程でいろいろな意見も出ましたとあるんですよ。懲戒にすべきかどうかということも内閣との協議の中で出たわけですね。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 では、大臣、内閣との様々な協議の中では、懲戒に付すべきかどうかとい…
○山添拓君 では、大臣、内閣との様々な協議の中では、懲戒に付すべきかどうかという意見についていろいろな意見は出なかったということなんですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 懲戒処分を行うことができるのは内閣であって、法務省ではありませんね
○山添拓君 懲戒処分を行うことができるのは内閣であって、法務省ではありませんね。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 だからこそ、大臣は、最終的には任命権者である内閣において決定がなさ…
○山添拓君 だからこそ、大臣は、最終的には任命権者である内閣において決定がなされたと、懲戒には付さない、こういう決定をなされたと述べているんだと思うんです。 昨日、大臣は、黒川検事長の調査結果等について協議をするのは当然、事務的に調査の経過について途中経過も報告し、協議をしていたと答弁されました。この中で懲戒処分を行うべきかどうか判断を求めて、そして、内閣の判断としては訓告でよかろうということ
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 では、ここで言われたことは間違いだということになるんですか
○山添拓君 では、ここで言われたことは間違いだということになるんですか。 大臣は、様々なことを総合考慮した上で、内閣で決定したものを検事総長に伝えたと、検事総長から訓告処分にすることを知らせを受けたと、こう述べられていますけれども、そして私はそのとおりだと思いますけれども、それを、自らの言葉を否定されるということなんですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 大臣いろいろおっしゃるけれども、二十二日の会見が間違いだとはおっし…
○山添拓君 大臣いろいろおっしゃるけれども、二十二日の会見が間違いだとはおっしゃらない、このとおりだからだと思うんです。 法務省の資料にもちゃんと書いてあるんですね。資料の三ページを御覧ください。下から二行目ですけれども、これらを総合的に考慮し、先例も踏まえると、黒川検事長に対しては、国家公務員法上の懲戒処分に付すべきとまでは認められないものの、監督上の措置として最も重い訓告とするのが相当だと
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 では、ここで、懲戒処分に付すべきとまでは認められないと、これは法務…
○山添拓君 では、ここで、懲戒処分に付すべきとまでは認められないと、これは法務省の判断だということですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 懲戒処分に付すべきではないと法務省で判断した、その理由は何ですか
○山添拓君 懲戒処分に付すべきではないと法務省で判断した、その理由は何ですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 いや、懲戒処分に付すべきかどうかというのは任命権者しか判断できない…
○山添拓君 いや、懲戒処分に付すべきかどうかというのは任命権者しか判断できないんですよ。そんなことないという与党側からの声が上がっております。これは法律に反する行為を認めるような発言です。 大臣、もう一度伺いますけれども、任命権者である内閣において、懲戒に付すべきかどうか、その判断はなされていないということなんですね。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 森大臣は今日午前中の記者会見で、処分が決まるまでの過程において、内…
○山添拓君 森大臣は今日午前中の記者会見で、処分が決まるまでの過程において、内閣に調査の経過報告、先例の説明、処分を考える上で参考となる事情の報告などを行ったと述べておられます。これは事実ですね。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 そうして、内閣に調査の経過報告や先例の説明、様々な事情の報告などを…
○山添拓君 そうして、内閣に調査の経過報告や先例の説明、様々な事情の報告などを行ったけれども、内閣としては、これ処分の前の話ですから、懲戒までは至らない、こういうことを言ってきたと、そういうことですね。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 懲戒処分が必要かどうかについて内閣の意見が伝えられたのかと聞いてい…
○山添拓君 懲戒処分が必要かどうかについて内閣の意見が伝えられたのかと聞いています。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 ということは、内閣において、黒川検事長について懲戒処分をするべきか…
○山添拓君 ということは、内閣において、黒川検事長について懲戒処分をするべきかしないべきか、この検討は一切されていないということになるわけです。これ、任命権者としての責任を放棄するものと言わなければならないと思います。 委員長にお諮りしますが、先ほど大臣がおっしゃった調査の経過報告や先例の説明、処分を考える上で参考となる事情の報告、内閣に上げたという資料について、委員会に提出するようお取り計ら
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 安倍首相は、今年一月に黒川氏の勤務延長を認めた閣議決定について、法…
○山添拓君 安倍首相は、今年一月に黒川氏の勤務延長を認めた閣議決定について、法務省が人事案を持ってきたと述べています。もちろん形式的には法務大臣が閣議請議したものでありましょう。しかし、実際には官邸の意向を受けたものではないかが問題とされてきました。過去に一度もない勤務延長だからであります。 黒川氏の人事案を閣議にかけた際、この人事は過去に一度もやったことのない異例の人事だと、過去の国会ででき
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 黒川氏の人事案を閣議にかけた際に、こういう人事は過去に例のないもの…
○山添拓君 黒川氏の人事案を閣議にかけた際に、こういう人事は過去に例のないものだと、過去国会ではできないと答弁していたものを解釈変えなくちゃいけないんだと、それでも黒川氏でなくちゃいけない、こういう異例の人事だということを説明されたのかと伺っています。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 いや、過去は、検察庁法では勤務延長はできないという答弁はあるわけです
○山添拓君 いや、過去は、検察庁法では勤務延長はできないという答弁はあるわけです。そのことを説明されなかったということですか。法解釈を変える必要がある、それは検察の独立性に関わるのだと、こういうことを閣議請議する際におっしゃらなかったんですか。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 法解釈を変えてまでやらなくちゃいけない人事だという自覚はそのときお…
○山添拓君 法解釈を変えてまでやらなくちゃいけない人事だという自覚はそのときおありだったのかと、そのことを閣議に諮ったのかと聞いています。個別の人事じゃないです。制度の問題です。
- 法務委員会法務委員会
○山添拓君 解釈変更しているからこういう人事も可能です、そうして閣議にかけたわ…
○山添拓君 解釈変更しているからこういう人事も可能です、そうして閣議にかけたわけですか。