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- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案に対する附帯…
○小泉国務大臣 ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 ―――――――――――――
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○国務大臣(小泉龍司君) まず、本制度の検討の開始に当たり、委員が当時の法務大…
○国務大臣(小泉龍司君) まず、本制度の検討の開始に当たり、委員が当時の法務大臣として強いリーダーシップを発揮されたこと、承知しております。心から敬意を表したいと思います。また、その後の検討の推進にもお力をいただいてきたということ、感謝申し上げたいと思います。 犯罪被害者、またその御家族は被害直後から様々な対応が必要となりますが、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害
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○国務大臣(小泉龍司君) 本法案においては、法案に規定しました二つの類型の罪以…
○国務大臣(小泉龍司君) 本法案においては、法案に規定しました二つの類型の罪以外の罪の被害者についても、その被害の内容、程度によっては、精神的、身体的被害等により自らが直接対応できず、弁護士等による支援が必要な場合が生ずると考えられます。 そこで、そのような必要性等を考慮し、適時適切に援助の対象とすることができるよう、政令で定める罪の被害者等であって、同じく政令で定める程度の被害を受けた場合を
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○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘の犯罪被害者支援弁護士制度・実務者協議会、これ…
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘の犯罪被害者支援弁護士制度・実務者協議会、これ令和三年十月に設置をされまして、令和五年四月に本制度の導入を求める内容の取りまとめを行い、公表が行われました。 この制度については、本法成立後、その詳細を定めることになりますけど、その際、委員御指摘の実務者協議会の構成員等の皆様方、また、それ以外の様々な方の御意見に耳を傾け、本制度が犯罪被害者やその御家族に寄り添った
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○国務大臣(小泉龍司君) 女性の方々が当事者として、また被害者として、多くの方…
○国務大臣(小泉龍司君) 女性の方々が当事者として、また被害者として、多くの方々が苦しみの中にある、そういう方々のお声を聞くということは大変重要なことでありまして、こういう委員会の委員構成においてもそのことが十分担保されなければならないというのは委員御指摘のとおりであると思います。 我々もそういう視点に立って努力はしてきてはおりますが、まだなお足りない部分があるとすれば、しかと対応を進めていき
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○国務大臣(小泉龍司君) 先般の本委員会での御議論を、また御指摘を、御要望を踏…
○国務大臣(小泉龍司君) 先般の本委員会での御議論を、また御指摘を、御要望を踏まえて、本年三月二十二日の法務委員会後、矯正局に対し、全国の刑事施設の収容居室の温度を統一的に調査をする、悉皆調査をするということを指示し、またこれを実施いたしました。特定の日の同一時刻に計測を一斉に行い、現在、それを確認、整理、精査中であります。お出しできるタイミングが来ると思います。
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○国務大臣(小泉龍司君) 先般、この委員会で御指摘ありまして、そして、事案、個…
○国務大臣(小泉龍司君) 先般、この委員会で御指摘ありまして、そして、事案、個別事案でありますから、この個別事案に即した場合には結論が変わるかもしれないということを留保を掛けさせていただいた上で、一般常識的に言えば、御家族が居所を尋ねた場合には、当該収容者の方の今どこにいるということぐらいはお教えしてもいいのかなというふうに申し上げたことは事実でございます。 その後、入管等で検討を詳細詰めてい
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○国務大臣(小泉龍司君) たまたま今回、名古屋入管のケースの場合は御家族が来ら…
○国務大臣(小泉龍司君) たまたま今回、名古屋入管のケースの場合は御家族が来られる直前に移送されてしまったために、移送先に行けば携帯電話が使える、御家族に電話が御本人ができるんですよね、それが移送中はできない。その来られた直前に移送が始まっていますので、タイムラグが生じてしまったというケースだと思いますが、そういう点も含めてもう一回、場面を分けてやり方をしっかりともう一回整えたいと思います。
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○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘でありますけれども、事実婚あるいは同性パートナ…
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘でありますけれども、事実婚あるいは同性パートナーの状態にある方々を援助の対象とした場合、法律上の婚姻関係を有する配偶者の場合と比べまして、どうしても法テラスにおいて個々の事情をより詳細かつ実質的に確認する、検討する必要が生じます。 この制度は、犯罪被害が起こったその当初から、その直後からスピーディーにやるんだということが大きな趣旨の一つでございますので、こうした
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○国務大臣(小泉龍司君) 制度のスタートにおいては、今申し上げたような点を考慮…
○国務大臣(小泉龍司君) 制度のスタートにおいては、今申し上げたような点を考慮せざるを得ないということは御理解いただきたいと思いますが、また、先生おっしゃるように、様々なこの手法、やり方を考える、具体的に考えることによって事実確認、実態把握がより容易にできる、そういう可能性もあります。そういったことも研究を深めつつ、皆様、国民各層の御意見、また先生の御意見、そういったものも含めて、十分に我々もそれ
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○国務大臣(小泉龍司君) 最高裁の判決の趣旨を十分踏まえて、そしてこうした御議…
○国務大臣(小泉龍司君) 最高裁の判決の趣旨を十分踏まえて、そしてこうした御議論も十分踏まえて、また一方で、その各制度、法律には本来の趣旨がありますので、そういったものも視野に入れながら、先生おっしゃるような考え方を共有しつつ、しっかりと取り組みたいと思います、この問題については。
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○国務大臣(小泉龍司君) 昨日、委員から御要請がありまして、調査をいたしました
○国務大臣(小泉龍司君) 昨日、委員から御要請がありまして、調査をいたしました。 現時点で把握している限りではございますけれども、法務省が所管する法律のうち、御指摘のような規定がある法律の数は合計九本でございます。
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○国務大臣(小泉龍司君) これはちょっと今時点で正確に申し上げることは難しいん…
○国務大臣(小泉龍司君) これはちょっと今時点で正確に申し上げることは難しいんですけれども、法務省所管の法律において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者の規定に同性パートナーが含み得るかどうかについては、先ほどの繰り返しになりますけど、法律の趣旨、また関連する法令制度全体の動向を踏まえて検討していく必要があると思います。 ただ、最高裁の判例、判決もあり、国会でのこういう御議論もありますので、
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○国務大臣(小泉龍司君) まさにそういうことでございます
○国務大臣(小泉龍司君) まさにそういうことでございます。 各法律の趣旨はありますから、それは当然検討の必要性があると思いますけれども、また、多くの、国民の皆様から多くの声があるということも踏まえ、最高裁の判決も出ましたので、それも踏まえて取り組みたい、しっかりと取り組みたい、そういうふうに申し上げます。
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○国務大臣(小泉龍司君) いつまでにという、いつまでにということも含めてしっか…
○国務大臣(小泉龍司君) いつまでにという、いつまでにということも含めてしっかり検討したいと思います。
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○国務大臣(小泉龍司君) 制度を所管する立場としましては、まずこの制度的な在り…
○国務大臣(小泉龍司君) 制度を所管する立場としましては、まずこの制度的な在り方については、やはり国民各界各層、また国会、地方自治体、様々な方々の意見のコンセンサス、理解、そういったものがやはり必要になると思います。 そして、その中で、私あくまで個人としての感想を申し上げれば、やはりそういった方々の人生にしっかりと寄り添っていく、そういう考え方というのは、どんな政策においてもそれは共通するもの
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○国務大臣(小泉龍司君) そういう状況に置かれてしまうカップル、方々がいらっし…
○国務大臣(小泉龍司君) そういう状況に置かれてしまうカップル、方々がいらっしゃって、大変な矛盾を感じながら、心の葛藤も感じながら生活されているということをしかと承りました。そういった御意見もしかと承りながら、先ほど申し上げた制度の在り方についてはしっかりと、国民各界各層の意見の在り方をしっかりと注視をしていきたい、こういうふうに思います。
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○国務大臣(小泉龍司君) 法務省として、そういう実態の事実、いろいろな実態につ…
○国務大臣(小泉龍司君) 法務省として、そういう実態の事実、いろいろな実態について把握をし、理解をする、それは重要なことだと思います。 ただ、制度論として申し上げれば、やはり日本の家族制度、つくられてきた家族制度、その根幹に関わる部分が非常に多くありますので、やはり国民の広い深い繰り返しの議論、オープンな場でそれをもっと進めていく、その中で道を見出していく、そういうふうに、それが正しい道だとい
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 各国の取組と我が国の現状、これは各国ごとに取り巻く事…
○国務大臣(小泉龍司君) 各国の取組と我が国の現状、これは各国ごとに取り巻く事情が異なります。様々な文化が形成されてくる中での社会制度でありますので、一概に横並びで比較することはできないと思いますが、多様性を尊重していこうと、お互いの人権や尊厳を大切にしていこうと、これは国際的な潮流として大きな流れになってきていると思います。その中で、お一人お一人の人生に寄り添える制度、そういったものが必要だとい
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○国務大臣(小泉龍司君) 個人の尊厳あるいは人権、法の支配、こういった法治国家…
○国務大臣(小泉龍司君) 個人の尊厳あるいは人権、法の支配、こういった法治国家としてのあるべき姿とその理念、これは多くの民主制国家においては共有されているし、共有を強めようという外交行動を我々もしているわけであります。その中で海外から、同じ制度ではないので、ここはどうだと、様々な御指摘があることも事実でございます。それに真摯に対応していくことの積み重ねの中で、我が国として最適な道を見出していくとい
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○国務大臣(小泉龍司君) 委員が今御指摘いただいたことは大変重要な要素であり、…
○国務大臣(小泉龍司君) 委員が今御指摘いただいたことは大変重要な要素であり、国民的議論において、まさにそういったことも議論を深めていただきたいと私は思います。国民的議論の中で行われる様々な意見、そういったものの重要な要素であることは事実だと思います。
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) しっかりとお話を承りました
○国務大臣(小泉龍司君) しっかりとお話を承りました。しっかりと受け止めます。
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 委員おっしゃるとおりです
○国務大臣(小泉龍司君) 委員おっしゃるとおりです。これ早期に、また包括的に継続的に、今の御議論で中長期的に、また民事も加わってと、非常に業務の幅が広がります。また、多くのニーズがそこには出てくると思います。 重要なことは、必要な予算の確保であります。そしてまた、それに裏付けられた体制の整備だと思います。そういう兵たんの部分ですよね、これを忘れずに、そこに重点を置いてしっかりと取り組みたいと思
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) まず、予算の規模でありますけど、これ、援助内容とか資…
○国務大臣(小泉龍司君) まず、予算の規模でありますけど、これ、援助内容とか資力要件の内容とか費用負担の在り方、弁護士報酬の詳細、こういったものが本法成立後に関係機関、団体と協議をして詰めていこうということでございますので、現段階で必要な予算規模をお示しすることは難しいんですが、必要な予算はしっかり取ります。頑張って努力したいと思います。 それから、施行期日でありますけれども、いろいろな業務フ
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○国務大臣(小泉龍司君) これ、ちょっと今の段階で確たるお答えをしにくいのであ…
○国務大臣(小泉龍司君) これ、ちょっと今の段階で確たるお答えをしにくいのでありますが、この業務範囲、内容、あるいは資力要件によって、出てくる申請案件、要支援案件の数は変わってくると思います。また、地区別にもいろいろな跛行性があるかもしれません。 そういった想定を、いろいろな角度から想定を繰り返していって、そして大局的に見てこんな姿になるだろうというものがつかみ取れたらば、それもその間際という
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○国務大臣(小泉龍司君) 必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそ…
○国務大臣(小泉龍司君) 必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあるものというのが資力要件でございます。 これも、恐縮でございますけれども、その詳細な内容については、本法成立後、本制度の趣旨を踏まえて関係機関、団体とも協議を重ねていくという形で定めていきたいと思っております。 ただ、その中で、本制度における資力要件については民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかなものにす
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○国務大臣(小泉龍司君) これまでも御説明、御答弁申し上げていることと重なりま…
○国務大臣(小泉龍司君) これまでも御説明、御答弁申し上げていることと重なりますが、犯罪被害者、またその御家族、被害回復のために必要な対応を自ら行うことが難しい、また経済的に困窮して弁護士による援助も受けられない、こういう状況がございます。 この委員御指摘の様々な犯罪被害者支援策を利用しなかった人、七四・八%というこの数値は、今申し上げたそういう状況の一端を示すものではないかと受け止めておりま
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○国務大臣(小泉龍司君) 今回の法律の制定を、新しい制度の創設を一つの大きな契…
○国務大臣(小泉龍司君) 今回の法律の制定を、新しい制度の創設を一つの大きな契機として、それが犯罪被害者の方々にしっかり行き届くように、情報としても、あるいは手続としても、あるいは利用しやすさにおいても、本当に利用してもらえるものになるように、そういう努力をしっかりやっていくということが非常に重要だと思います。それが一点目。もう一つは、犯罪被害者の方々をもうみんなで守っていくんだ、みんなでケアして
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○国務大臣(小泉龍司君) 方向性としてはそれが適切だと思います
○国務大臣(小泉龍司君) 方向性としてはそれが適切だと思います。具体的な進め方については、様々な法制度、様々な予算措置、こういったものを一度整理をして検討してみたいと思います。
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○国務大臣(小泉龍司君) これ、森当時の法務大臣のリーダーシップの下で検討が始…
○国務大臣(小泉龍司君) これ、森当時の法務大臣のリーダーシップの下で検討が始まりました。様々な議論がやはりありました。また、その関連する制度の数も大変数多くございます。関係する各省庁の数も相応にございます。そういったところと合意をつくり、調整をして、一つの制度に仕組んでくる。 もっと早くという御指摘も、もちろんそれはむべなるかなと思う部分もありますけれども、我々としてはベストを尽くしてここに
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○国務大臣(小泉龍司君) 成立から二年を超えない期間の間に施行していくというふ…
○国務大臣(小泉龍司君) 成立から二年を超えない期間の間に施行していくというふうに法案には書いてございます。二年を待たずに実行したいというふうには考えております。そのための最大限の努力をしなければいけないと思っております。
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 内部的にはいろいろな形で督励したいと思います
○国務大臣(小泉龍司君) 内部的にはいろいろな形で督励したいと思います。また、その結果を見て、委員会にも進捗状況等、御報告できるようなことがあれば御報告したいと思います。
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これはまだ制度の詳細が固まっておりませんので、何件ぐ…
○国務大臣(小泉龍司君) これはまだ制度の詳細が固まっておりませんので、何件ぐらいの件数になるかというような見積りも含めて、もう一度よく精査をしていかなければなりません。現状では具体的な予算の規模というのは正確には申し上げにくいわけでありますけれども、おっしゃるとおり、必要な予算をしっかり確保するということは、我々がこの法律を国会にお願いする以上、一番大きな責務だと思いますので、しっかりそれは取り
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 確かに先手必勝という構えは必要であると思います
○国務大臣(小泉龍司君) 確かに先手必勝という構えは必要であると思います。したがって、施行に向けた検討も急がなければならないと思います。その上で、鈴木委員の勢いも借りてしっかり取り組みたいと思います。
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 意図的ではなくて、少しやり取りの食い違いがあったかに…
○国務大臣(小泉龍司君) 意図的ではなくて、少しやり取りの食い違いがあったかに思います。 限られた時間の中で何かそういうものを探そうと、取りあえずできることをまずしようということで、マスコミの報道ですか、そういうものを検索して、まずは第一段階で御報告を申し上げたというふうに考えております。
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 今回の件は対応が適切ではなかったと思います
○国務大臣(小泉龍司君) 今回の件は対応が適切ではなかったと思います。心からおわびを申し上げます。そして、また調べて御報告をしたいと思います。
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○国務大臣(小泉龍司君) ただいま可決されました総合法律支援法の一部を改正する…
○国務大臣(小泉龍司君) ただいま可決されました総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
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○小泉国務大臣 父母の離婚に直面する子供の利益、これを確保するためには、父母が…
○小泉国務大臣 父母の離婚に直面する子供の利益、これを確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子供の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であります。 その中で、父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するか、これはそれぞれの事情により異なってまいります。そのため、離婚後の父母の一方を監護者と定めることを必須とするとの規定を設けることは相当ではないと考えております。 監護者を定めるこ
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 修正協議については、国会の場で、また党間の協議の場でお話しをい…
○小泉国務大臣 修正協議については、国会の場で、また党間の協議の場でお話しをいただくということだと思います。 制度の在り方については、先ほど答弁させていただいたとおりでありますけれども、先生が真剣にこの問題を考え、そして被害者の側の立場に立って懸念を持っておられるということは重々伝わってまいりますし、私の心にもそれは入ってきていますので、しっかりそれは受け止めていきたいと思っております。
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○小泉国務大臣 父母の合意ができない理由は様々なものがあると思われます
○小泉国務大臣 父母の合意ができない理由は様々なものがあると思われます。おっしゃったように、共同親権、そしてそれを共同で行使することについて意見がなかなか合わない、調わない、そういう場合には共同親権にならないケースの方がもちろん多くなると思いますが、しかし、その時点でそのことだけをもってもうこれは単独ですという結論を出すのではなくて、その調わない理由なりをしっかりと裁判所も把握して、そして子供の利
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○小泉国務大臣 御指摘のように、急迫の事情を必要かつ相当に修正することについて…
○小泉国務大臣 御指摘のように、急迫の事情を必要かつ相当に修正することについては、その結果として、これまで御説明させていただいた場合、ケースに加えて親権の単独行使が可能な場合を拡大し、子の養育に関し父母双方が熟慮の上で慎重に協議する機会を狭めることになるため、子の利益の観点から相当ではなく、御指摘のような修正は難しいと考えております。
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○小泉国務大臣 本改正案の円滑な施行のためには、おっしゃるとおり、国民の十分な…
○小泉国務大臣 本改正案の円滑な施行のためには、おっしゃるとおり、国民の十分な周知、関係機関による理解、準備、これは必要です。重々それは承知をしておりますが、一方で、子供の利益、これを確保するためには、速やかな施行も必要であるという考え方もございます。これを総合的に考慮して、公布の日から二年以内において政令で定める日というふうに考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による…
○小泉国務大臣 養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替え払い等の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。 ただ、このような仕組みの導入については、国民負担が生ずる、当事者のモラルハザードが生ずる、また、他の公的給付との関係をどう考えるか、こういった観点からの課題がございます。慎重な検討が必要だと思われます。 この立替え払い、法制度の在り方について
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 民法に子供の利益を中心に考えましょうという大きな条項が入り、一…
○小泉国務大臣 民法に子供の利益を中心に考えましょうという大きな条項が入り、一つの考え方が大きく展開されたわけでございます。子供の人格の尊重ということもあります。また、この法案の審議を通じて、様々な子供たちを守るための、健全に育てるための必要な措置、様々な御議論もありました。養育費の問題も含めてありました。 こういったことは、この法案を施行していく中で、全体として大きな課題として我々は捉えてい
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 恐縮ですけれども、検討の対象に入ります、ただ、慎重な検討が必要…
○小泉国務大臣 恐縮ですけれども、検討の対象に入ります、ただ、慎重な検討が必要だということを申し上げているわけであります。
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 父母双方が親権者である場合において、その一方が単独で親権を行う…
○小泉国務大臣 父母双方が親権者である場合において、その一方が単独で親権を行うことができると誤信して親権を単独の名義で行使してしまうことは、現行の民法の下でも生じ得る問題であります。 この問題については、現行民法の下でも、解釈により、取引の保護が図られ、他方の親権者からの取消しができる場合が制限される、こういうことでございます。 この点は、本改正案による改正後も同様であり、御指摘のような第
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 子供の利益の確保を中心に考えれば、離婚する両親が、今後の子供の…
○小泉国務大臣 子供の利益の確保を中心に考えれば、離婚する両親が、今後の子供の養育について、様々な考え方、あるいは覚悟、知識、そういったものを確認し合い、共有していくということは、子供の利益のために非常に重要なことだと思います。まず実体的にそれを進めていかなければならないというふうに思います。 先生がおっしゃったのは、それを制度的に何か担保するものという御議論でしょうか。(米山委員「そうです」
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 法の執行に関わる部分でありますので、裁判所の手続、考え方もこれ…
○小泉国務大臣 法の執行に関わる部分でありますので、裁判所の手続、考え方もこれは徴する必要はあると思いますが、重要な問題だという問題意識を持って、今後の施行後の状況を丁寧に注視していきたいと思います。
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○小泉国務大臣 まず第一に子供の利益の確保を図ること、そして、それを実現するた…
○小泉国務大臣 まず第一に子供の利益の確保を図ること、そして、それを実現するために、子供の人格の尊重あるいは夫婦の協力義務、こういったものが定められております。その中で、多様な家族形態、多様な価値観がありますから、それぞれの状況、考え方、価値観に一番ふさわしい形を離婚後の養育の在り方としては定めることが望ましい、こういうふうに考えているわけでございます。 その中で、もしそれが許されるならば、可
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○小泉国務大臣 監護者は単独で子の監護及び教育をすることはできますけれども、子…
○小泉国務大臣 監護者は単独で子の監護及び教育をすることはできますけれども、子供の財産管理をする、これはできません。代理して契約をする、締結する、これもできないわけであります。 ですから、監護者の定めを必須とした場合においても、これは単独親権の状況とは異なると思います。
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 何度か御答弁させていただいておりますけれども、高葛藤である、あ…
○小泉国務大臣 何度か御答弁させていただいておりますけれども、高葛藤である、あるいは合意が調わない、それは大きなマイナス要素ではありますが、しかし、それでもって一律に単独親権とするという結論に直結するのではなくて、様々な理由がそこにはあると思われますので、そういった理由に関わり、中に入り、また、調停という形で両親の考え方も改めるような促しができる、そういった丁寧な努力をした上で、最終的に、総合的に
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 これはまさに個別具体的な事情によりますので、本当に一概にお答え…
○小泉国務大臣 これはまさに個別具体的な事情によりますので、本当に一概にお答えすることはできませんが、子供の利益というところに立脚した場合に、そういう葛藤があり、またそれぞれに責任があるんだけれども、どちらかの親に親権を委ねるという判断はあり得ると思います。
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 多様な家族の形態があり、また、そこに多様な幸せを感じ取る価値観…
○小泉国務大臣 多様な家族の形態があり、また、そこに多様な幸せを感じ取る価値観があります。それぞれを立てながら、そこに一番ふさわしい規律というものを作っていこうという考え方でございますので、やはり、中心的な考え方はしっかりと立てていますけれども、最終的な具体的妥当性については裁判所の判断を知恵としておかりせざるを得ない、これは先生も御理解いただいていると思います。そういう判断を立法府でしていただき
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 フィリピン人の母と日本人の父親との間の嫡出ではない子供につきま…
○小泉国務大臣 フィリピン人の母と日本人の父親との間の嫡出ではない子供につきましても、子供が日本国籍を取得した場合には、父及び子の本国法がいずれも日本法となり、親子間の法律関係について日本法が適用されることとなります。 そのような場合には、改正民法八百十七条の十二の親の責務に関する規定や、また、認知した子の親権者に関する規定の適用を受けるものと考えております。
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 ハーグ条約、これは、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子供の連…
○小泉国務大臣 ハーグ条約、これは、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子供の連れ去りが子供に有害な影響を与え得るとの認識に立って、その子を子が元々居住していた国に戻すための国際協力の仕組みであると承知をしております。 我々の今回のこの改正案は、子供の利益を中心に民法の規律を考えていこう、こういう考え方でございまして、いずれも、子供を守ること、子供の幸せを確保する、そういう目的にはそれぞれ沿って
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 親子交流の実施に当たっては、子供の安全、安心を確保すること、こ…
○小泉国務大臣 親子交流の実施に当たっては、子供の安全、安心を確保すること、これは極めて重要であると思います。 ただし、個別の事案において、親子交流を実施するかどうか、また、どういう形でそれを行うか、これは、それぞれの事案における具体的な事情を踏まえて、家庭裁判所において適切に判断されるべき事項であるため、法務大臣として具体的なコメントをすることは差し控えたいと思います。また、裁判所において適
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 今回、子供の利益を中心に考える、そして夫婦相互の尊重義務、また…
○小泉国務大臣 今回、子供の利益を中心に考える、そして夫婦相互の尊重義務、また、子供の尊厳を守る、こういう条文を入れました。これに違反する場合には法義務違反ということになりますが、そのことを我々が社会全般に対してしっかりと周知をしていく、まずそれが必要なことだというふうに思います。それがそういった行為を抑止する効果を持ち得るというふうにも考えます。 その上で、法施行後の状況を丁寧に注視して、必
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 そういう状況におられる弁護士の方々の実情を法務省としてお伺いす…
○小泉国務大臣 そういう状況におられる弁護士の方々の実情を法務省としてお伺いする機会、これは必要だというふうに思います。
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 それは、まず代表的な方々のお声を聞いて、その状況をしっかり把握…
○小泉国務大臣 それは、まず代表的な方々のお声を聞いて、その状況をしっかり把握させていただいてから検討したいと思います。
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 養育費の履行確保、これは子供の健やかな成長のために非常に重要な…
○小泉国務大臣 養育費の履行確保、これは子供の健やかな成長のために非常に重要な課題であると認識しております。 そこで、本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無や、更に言えば親子交流の有無にかかわらず、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと等を親の責務として定めております。 法務省としては、施行までの間に、こうした点を含め、本改正案の趣旨が正しく社会
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 今回の法改正は、子供の利益を確保するためのいわば骨格でございま…
○小泉国務大臣 今回の法改正は、子供の利益を確保するためのいわば骨格でございまして、これに肉づけをしていく必要がある、御指摘のとおりだと思います。その肉づけというのが、例えば一人親家庭支援、あるいは共同養育支援、あるいは裁判手続の利便性向上といった個々の措置はありますけれども、委員のおっしゃっているのは、これを連携させることですよね、私もそのとおりだと思います。 個々に各省庁が頑張りますが、そ
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 どのような制度もそうだと思いますが、制度というのは、法律の取決…
○小泉国務大臣 どのような制度もそうだと思いますが、制度というのは、法律の取決めであると同時に、また一方で、国民の理解がなければ稼働しない、その制度と制度に対する国民の理解が一体となってでき上がっているのが制度だと思います。 特に、今回の民法改正は子供の利益を確保するということを最上位の目的に掲げました。ただ、この子供の利益というのは非常に抽象的です。また、それぞれの御家庭の事情がそれぞれあり
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 まさに委員御指摘のとおりだと思います
○小泉国務大臣 まさに委員御指摘のとおりだと思います。 父母が子の養育に関して適切な知識を得ること、これは、国籍の別にかかわらず、子の利益の観点から重要であります。特に、共生社会をつくると我々は高らかに宣言をしておりますので、こういったところへの目配りをしっかり進める必要はあると思います。 具体的に法務省として何ができるか、これはまた具体的に検討していきたいと思いますが、御指摘はしっかり受
- 法務委員会法務委員会
○小泉国務大臣 民事局長が御説明しましたように、一定程度の増加は見られるわけで…
○小泉国務大臣 民事局長が御説明しましたように、一定程度の増加は見られるわけでありますが、それにしても、母子世帯の養育費の取決め率が四六・七%、五割に満たない。受領率が二八・一%、決して高い水準とは言い難いものでございます。 そこで、更に手当てを前に進めるために、本改正案では、養育費の履行確保のため、養育費等の債権に先取特権を付与する、あるいは法定養育費を定める、こういった改正の内容になってお
- 法務委員会法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 狭隘道路の解消を始めとする防災・減災の取組、これは国…
○国務大臣(小泉龍司君) 狭隘道路の解消を始めとする防災・減災の取組、これは国民生活にとって極めて重要であると思います。 土地家屋調査士は、表示に関する登記及び筆界の専門家として、狭隘道路の解消のために分筆登記が必要となった場面などにおいて必要な測量や登記申請を行うなど、力を尽くされているものと承知しております。 日本土地家屋調査士会連合会においても、今御紹介がありましたシンポジウムの開催
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○国務大臣(小泉龍司君) この司法外交という考え方、またその取組は、法務省にと…
○国務大臣(小泉龍司君) この司法外交という考え方、またその取組は、法務省にとって非常に重要な政策の柱の一つでございます。 本来、司法、法秩序の維持というのは国内での話なんですが、今、世界情勢が激しく動く中で民主的な価値観を大切にする国々を一つのグループにしていくためには、基本的な人権あるいは法の支配という価値を前面に押し出して、それに共鳴をしていただくという形でそういう国々が連携していくとい
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○国務大臣(小泉龍司君) 政府においては、第二次再犯防止推進計画において、今後…
○国務大臣(小泉龍司君) 政府においては、第二次再犯防止推進計画において、今後取り組んでいく施策の一つとして、就労、住居の確保等を通じた自立支援のための取組を掲げております。 こうした取組を実現するに当たっては関係機関、民間団体等との連携が必要不可欠でありますが、職親プロジェクトは、平成二十五年二月に関西地方の企業七社で発足させた民間発意による受刑者等への就労支援の取組であります。働く場を提供
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○小泉国務大臣 事務レベルではいろいろな議論がございます
○小泉国務大臣 事務レベルではいろいろな議論がございます。法務省の中で整理をしている段階での話でありますけれども、やはり課題もあるんですよね。先生のおっしゃっている必要性、ニーズ、それはよく分かります。ただ一方で、課題もたくさんあります。 まず財源の問題、また回収手続に要するコスト、これも財源に関わってくる問題。それから、一人親家庭を対象とする給付型社会保障制度との関係、整合性をどう取るかとい
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○国務大臣(小泉龍司君) 確かにおっしゃるように、少子化が進み、過疎化が進み、…
○国務大臣(小泉龍司君) 確かにおっしゃるように、少子化が進み、過疎化が進み、限界集落が増えてきて、国民が満遍なく日本列島に住んでいられなくなっている、そういう状況の下では大きなニーズがあると思います。ただ、おっしゃるように、目先、まあ目先でもないんですけど、一方でモラルハザードは生じ得るということも事実だと思います。 ですから、注意深くこの活用状況、そして国がまた土地を有効活用できるかどうか
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○小泉国務大臣 三つの手続を、それぞれ申立てをすることなく、一回の申立てで三つ…
○小泉国務大臣 三つの手続を、それぞれ申立てをすることなく、一回の申立てで三つの手続が進められるということになります。 どれぐらいその期間が短くなるのか、これはいろいろなケースがあると思いますし、実務上の問題でありますので、ちょっとここで確たるお答えはしにくいわけでありますが、間違いなく大きな効果はあると我々は思っております。
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○国務大臣(小泉龍司君) ちょっと制度の詳細を細かく存じ上げているわけではない…
○国務大臣(小泉龍司君) ちょっと制度の詳細を細かく存じ上げているわけではないので正確なお答えはしにくいのですけど、司法試験というのは普通の試験と違いますよね。普通の入社試験とか大学入試とか違う、非常に難関です。そして、奥行きが広い、幅も広い。本当に、社会への関わり方がそれで決まってくるような重要な、そして個々の受験される個人にとっても人生を決めるような、そういう特別な試験だと思います。 です
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○国務大臣(小泉龍司君) まず、率直に現実を見ますと、世界的な人材獲得競争の中…
○国務大臣(小泉龍司君) まず、率直に現実を見ますと、世界的な人材獲得競争の中に我が国も置かれています。円安の問題もありますけれども、なかなか海外から労働者が来てもらえないという面も、そういう要素も徐々に大きくなってきている部分もあります。 したがって、現時点で我々がなすべき、進むべき方向というのは、まず基本的に、日本で働いてくれる方々に対しては、一定の技術を持って働いてくださる方々に対しては
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○国務大臣(小泉龍司君) まず、確かに先生おっしゃるように、共生社会に向けての…
○国務大臣(小泉龍司君) まず、確かに先生おっしゃるように、共生社会に向けての取組は令和四年から公式には始まっていますけれども、まだ本格的にその全体像をつかみ取るまでには至っていないという御指摘はそのとおりだと思います。 しかし、各省庁それぞれ役割分担しながら、総合調整機能を法務省が持ちながら前へ進んでいることも事実でありまして、例えばロードマップの中にも重点事項の一つとして、ライフステージ、
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○国務大臣(小泉龍司君) まず、メリットでありますけど、これは当然のことですが…
○国務大臣(小泉龍司君) まず、メリットでありますけど、これは当然のことですが、外国人の労働者に入ってもらって労働力不足を解消するというのがベースにありますが、多分、より長い目で見てみると、日本に様々なバックグラウンド、カルチャー、言語、価値観を持った方々が入ってこられて、そして、共生社会を形成する中で我々が持っていなかったものと触れて、そこにいろんな新しい価値が生まれてくる、イノベーションを含め
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○国務大臣(小泉龍司君) 今の先生の御議論にもつながりますけれども、総枠を決め…
○国務大臣(小泉龍司君) 今の先生の御議論にもつながりますけれども、総枠を決めるわけですよね。八十二万人、五年間で八十二万人というその総枠を各分野ごとに検討していただいて決めます。これは、労働者として受け入れるときの様々なメリット、デメリットを勘案して、それぞれの業種、業界で検討していただく。そういう意味においては、労働者として捉え、労働者として入ってきていただく、そういうことで間違いないと思いま
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○国務大臣(小泉龍司君) 単一民族という言葉を使いました
○国務大臣(小泉龍司君) 単一民族という言葉を使いました。これは私の間違いであったと思います。多様性を高めていく必要があると、そういう趣旨のことを言いたかったわけでありまして、この言葉は取り消したいと思います。おわびを申し上げます。
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○小泉国務大臣 あくまで一般論でございますが、父母間で葛藤が高い、非常に感情的…
○小泉国務大臣 あくまで一般論でございますが、父母間で葛藤が高い、非常に感情的になっている、父母間の問題については話し合う余地もない、そういう状態であるにもかかわらず、あり得るとすれば、子供の利益のためにということについて幾ばくかの理解が双方に成り立つならば、共同して親権を行使するための最低限のやり取り、最低限のコミュニケーション、感情はもう激しく葛藤しているんですけれども、でも、子供のためにとい
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○小泉国務大臣 それは、子供の親権の行使に関わるコミュニケーションが取れる状態…
○小泉国務大臣 それは、子供の親権の行使に関わるコミュニケーションが取れる状態ということを言っているわけでございます。 ですから、子供の進学について……(寺田(学)委員「今僕が言った話」と呼ぶ)済みません、もう一度ちょっと。
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○国務大臣(小泉龍司君) 裁判所が判断する際のいろいろな要素がありますが、子供…
○国務大臣(小泉龍司君) 裁判所が判断する際のいろいろな要素がありますが、子供の意思というものも大きな判断要素の一つである、それは間違いないと思います。そして、その子供の声を尊重するために人格を尊重するという今回規定をしっかりと置いたわけでございまして、それは、人格の中に本人の考え方を含めて解釈をしていこうということを答弁申し上げているわけです。 裁判所において、そういう法案、法律の趣旨を踏ま
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○小泉国務大臣 それは、夫婦間の問題に関しては非難し合う状態が続いていたとして…
○小泉国務大臣 それは、夫婦間の問題に関しては非難し合う状態が続いていたとしても、その親権の共同行使に関わる情報に関してはやり取りができる、意見が交換できる、これは、自分たちの問題ではなくて子供の利益のために子供のことを話し合う、そういう余地がそれぞれの御夫婦に生まれるならば、そのコミュニケーションは、子供の利益のために共同で親権を行使することに関わる最低限のコミュニケーションは取れるということを
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○国務大臣(小泉龍司君) 今度の共同親権の話になってしまいますが、子供の利益を…
○国務大臣(小泉龍司君) 今度の共同親権の話になってしまいますが、子供の利益をまず考える、そして子供の人格を尊重する、今までになかった規定が、子供が主役になる、そういう考え方が法案の中にしっかりと織り込まれているわけです。ですから、そこをしっかりと実施、実施していくということ、法案が通った暁にはそれをしっかりと実施する体制を考えていくということ、それは当然必要なことでありますし、また重要なことだと
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○小泉国務大臣 これは、やり取りの中でぽっと口をついて出てしまう場合はあると思…
○小泉国務大臣 これは、やり取りの中でぽっと口をついて出てしまう場合はあると思うんですよね。ですけれども、それが繰り返し、他者に対して誹謗中傷、人格否定、こういった言動が繰り返されるような場合には、やはり共同して親権を行うことの困難性に該当してくると思います。
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○小泉国務大臣 その御夫婦の日頃のコミュニケーションの在り方、関係性の在り方、…
○小泉国務大臣 その御夫婦の日頃のコミュニケーションの在り方、関係性の在り方、そのニュアンス、その言葉が出た状況、総体によりますよね。よります。と思います。 多くの場合は先生がおっしゃるとおりかもしれません。でも、一〇〇%、全部、常に、その隙間がやはり残ると思いますね、その全体の状況性において判断するべき部分は残ると思います。
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○国務大臣(小泉龍司君) 今度の法改正に伴って様々な支援措置についての必要性の…
○国務大臣(小泉龍司君) 今度の法改正に伴って様々な支援措置についての必要性の御議論があります。先生の今の御指摘もその中の一つだと思います。今回の法律を成立させていただく中で、今度はその後の作業として様々な支援措置の充実という議論は当然起こり得ると思いますし、また我々もそれは視野に入れて検討していかなければならない、そのように思います。
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○小泉国務大臣 あくまで一般論として申し上げれば、そのとおりだと思います
○小泉国務大臣 あくまで一般論として申し上げれば、そのとおりだと思います。
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○小泉国務大臣 これまでも御説明していると思いますが、親権の在り方を裁判所が決…
○小泉国務大臣 これまでも御説明していると思いますが、親権の在り方を裁判所が決めるときには、全ての要素、全ての人間関係、全ての経緯、全ての状況を勘案して決める、その中に今の問題も当然含まれると思います。
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○小泉国務大臣 身体的な暴力、精神的な暴力、あるいは性的暴力を含むDVによって…
○小泉国務大臣 身体的な暴力、精神的な暴力、あるいは性的暴力を含むDVによって、本当に傷ついていらっしゃる、また、様々な生命に対する不安もある、そういう厳しい状況であるにもかかわらず、国会の場にお越しをいただいて御意見を述べていただいたこと、本当に勇気のある、大変敬意を表するべき行動であるというふうに思いました。 また、お話しされている内容も、DV被害の厳しさ、また、それによって傷つくことの苦
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○小泉国務大臣 全く拝見しておりません
○小泉国務大臣 全く拝見しておりません。国会で検討されるべき事項だと思います。
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○小泉国務大臣 御指摘のウォラースタイン博士の研究発表があることは承知しており…
○小泉国務大臣 御指摘のウォラースタイン博士の研究発表があることは承知しておりますけれども、御指摘の研究内容についての詳細は存じ上げません。
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○小泉国務大臣 御指摘の欧米諸国の法改正の経緯については、詳細は存じ上げており…
○小泉国務大臣 御指摘の欧米諸国の法改正の経緯については、詳細は存じ上げておりません。 もっとも、法制審の家族法制部会の調査審議においては、心理学分野の先行研究に関する報告がなされたほか、児童精神科医からのヒアリングも実施されたと伺っております。 その中で、離婚後の父母の葛藤が高い関係性、葛藤的コペアレンティングは、子供の環境への適応を直接低下させることが知られており、これをいかに協力的な
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○小泉国務大臣 法制審の家族法制部会では、御指摘の研究結果についての御指摘の点…
○小泉国務大臣 法制審の家族法制部会では、御指摘の研究結果についての御指摘の点が同部会の委員から紹介されたほか、児童精神科医のヒアリングにおいても、親子交流の実施が子に悪影響を与える場合もあることが指摘されたと承知しております。
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○小泉国務大臣 離婚後の親権者、これをどのように定めるかという問題と親子交流の…
○小泉国務大臣 離婚後の親権者、これをどのように定めるかという問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかという問題は、別のものとして基本的には捉える必要があると思います。 その上で、親子交流の頻度や方法は子の利益を最も優先して定めなければならないとされており、この点は本改正案による改正後も変わらない、こうした本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと
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○国務大臣(小泉龍司君) 総合法律支援法の一部を改正する法律案につきまして、そ…
○国務大臣(小泉龍司君) 総合法律支援法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 犯罪被害者等は、その被害の実情等に応じて、被害直後から、刑事、民事関連を始めとする様々な対応が必要となりますが、精神的、身体的被害等によって自ら対応できない上、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を受けられない場合があるため、犯罪被害者等の支援に関する施策
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○小泉国務大臣 御紹介いただきました今の例を拝聴しますと、お子さんと引き裂かれ…
○小泉国務大臣 御紹介いただきました今の例を拝聴しますと、お子さんと引き裂かれて、別居が続き、会えなくなる、縁が切れてしまう、そういう親御さんの苦しみ、つらいお気持ち、本当に伝わってまいります。こういう事例があるんだということもよく念頭に置いて、またこの委員会においても皆さんとともに共有をして法改正に取り組みたいと思います。
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○小泉国務大臣 御指摘の監護の分掌の定めの具体的な内容としましては、例えば、子…
○小泉国務大臣 御指摘の監護の分掌の定めの具体的な内容としましては、例えば、子の監護を担当する期間を父と母で分担をする、あるいは、教育に関する事項など監護に関する内容、事項の一部を父母の一方に委ねる、こういったことがあり得ると考えられます。
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○小泉国務大臣 監護の分掌の在り方については、先ほども述べました、養育計画に関…
○小泉国務大臣 監護の分掌の在り方については、先ほども述べました、養育計画に関する調査研究を進めていますけれども、こういった取組を通じて具体的な事例を示してまいりたいと思います。 その上で、家庭裁判所が、監護の分掌について定める必要があるか、どのような定めをするかは、個別具体的な事情に応じて判断されるべきものであります。 もっとも、一般論として申し上げれば、家庭裁判所は、当事者が監護の分掌
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○小泉国務大臣 一般論としては、まず、子の養育に関する重要な決定について父母双…
○小泉国務大臣 一般論としては、まず、子の養育に関する重要な決定について父母双方が熟慮の上で慎重に協議し判断することが子の利益に資することとなると考えております。 他方で、その協議には一定の時間を要すると考えられることから、本改正案では、適時に親権行使をすることが困難とならないよう、子の利益のため急迫の事情があるときは親権の単独行使が可能であることとしております。また、本改正案では、監護又は教
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○小泉国務大臣 父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られること…
○小泉国務大臣 父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると思います。また一方で、親子交流の実施に当たっては、安全、安心を確保することも同様に重要であると考えております。
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○小泉国務大臣 離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わない理由、それには…
○小泉国務大臣 離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わない理由、それには様々なものが考えられます。そのため、当事者の一方の主張のみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さない、これはかえって子供の利益に反する結果となりかねないと考えます。 したがって、本改正案では、裁判所は、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質、総合的に離婚後の親権者を判断すべきこととしております。
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○小泉国務大臣 いろいろな要素を総合的に勘案して決定されることになると思います
○小泉国務大臣 いろいろな要素を総合的に勘案して決定されることになると思います。一つの要素があればもうそれで決まりというような仕組みではなくて、重要な要素かもしれませんが、その他の要素も、全体を見て決めていくということをこれは述べているわけです。