串田 誠一
くしだ せいいち
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- 予算委員会予算委員会
○串田誠一君 その中でも、iPS細胞などの培養肉の予算って本当に少ないんですよね
○串田誠一君 その中でも、iPS細胞などの培養肉の予算って本当に少ないんですよね。 これ、日本がリードできる分野ですし、自給率も一気に解消できる、そういう分野なので、これ、幾ら何でもこれ、研究者どんどん世界に出ていってしまっているという状況なんで、岸田総理、この分野、夢があるんですよ。予算、考えていただけませんか。
- 予算委員会予算委員会
○串田誠一君 細胞培養というのはすごく応用の利く分野なんですが、岸田総理、今、…
○串田誠一君 細胞培養というのはすごく応用の利く分野なんですが、岸田総理、今、化粧品、動物実験が行われていない化粧品を選んでいる人たちが非常に増えてきたということを御存じでしょうか。
- 予算委員会予算委員会
○串田誠一君 今、厚労省の話が出たので厚労省、厚労大臣にお聞きをしたいんですが…
○串田誠一君 今、厚労省の話が出たので厚労省、厚労大臣にお聞きをしたいんですが、動物実験の結果が人の効果と一致しているものなんでしょうか。いかがでしょう。
- 予算委員会予算委員会
○串田誠一君 是非進めていただきたいんです
○串田誠一君 是非進めていただきたいんです。 人間の一番、疾患の部分をちょっとだけ取り出して、それを増殖させて実験をすれば動物実験しないで済むので、ここについても予算をいっぱい掛けていただきたいなと思います。 次に、ちょっと埼玉の猫の虐殺の件がありました。それが人にも及んでいるような、そんな報道もあるんですけれども、この動物虐待について質問させていただきたいと思うんですけれども、二〇一九年
- 予算委員会予算委員会
○串田誠一君 警察官によってはちょっと差があって、すごく詳しい、一生懸命やって…
○串田誠一君 警察官によってはちょっと差があって、すごく詳しい、一生懸命やってくださる方もいらっしゃるんですけど、まだまだいろんな犯罪をやらなきゃいけない警察官の中で動物愛護法まで認識していくというのはなかなか大変だと思うので、是非、研修も含めて動物関係やっていただきたいと思いますし、できればアニマルポリスというような、行政を横断するような動物専門の部署を、これ世界にもつくられていますので、日本も
- 予算委員会予算委員会
○串田誠一君 動画などを見ますと動物虐待に関する認識が甘いなというふうな思いも…
○串田誠一君 動画などを見ますと動物虐待に関する認識が甘いなというふうな思いもあるんですけれども、そこで環境大臣にお聞きをしたいんですが、殴る蹴るというようなことがあった場合、これが例えば訓練だとかしつけだとか、そんな名目でも、殴る蹴るはこれは動物虐待であるということを環境大臣から明言していただけないでしょうか。
- 予算委員会予算委員会
○串田誠一君 地方自治体によってはまだまだ周知されていないところもあるかとは思…
○串田誠一君 地方自治体によってはまだまだ周知されていないところもあるかとは思うんですが、そういう殴る蹴るというのをこれからも続けるというようなところに子供を戻すということは、まあこれは普通考えられないと思うんですが、この犬や猫も、殴る蹴るということをこれからも続けるというところに、せっかく一生懸命保護しても、そこに所有権だということで戻さなきゃいけないというのは私、おかしいと思うんですけれど、環
- 予算委員会予算委員会
○串田誠一君 自治体にも徹底していただきたいんですが、岸田総理、今所有権の問題…
○串田誠一君 自治体にも徹底していただきたいんですが、岸田総理、今所有権の問題が出たんですけれど、岸田総理にお聞きしたいんですが、動物は物でしょうか、物ではないんでしょうか、お答えください。
- 予算委員会予算委員会
○串田誠一君 まあそうであるなら、民法、百二十年前に作られた民法は、まだ物のま…
○串田誠一君 まあそうであるなら、民法、百二十年前に作られた民法は、まだ物のままなんですよ。岸田総理、リーダーシップを持って、この民法を今の命あるものに改正するよう検討を始めるということを明言していただけないですか。
- 予算委員会予算委員会
○串田誠一君 まあ岸田総理個人としては動物は物ではないと言っていただきたかった…
○串田誠一君 まあ岸田総理個人としては動物は物ではないと言っていただきたかったんですけれども、また別の機会に質問させていただきたいと思います。 今、年間二万三千頭の犬や猫が、罪もなくガス室やあるいは毒薬で殺されているんです。これ、岸田総理、御存じでしたか。
- 予算委員会予算委員会
○串田誠一君 中でも子猫が一番殺処分されるんですね
○串田誠一君 中でも子猫が一番殺処分されるんですね。そういう意味では、繁殖をさせないようなTNR活動というのを今行われていて、この前、臨時国会の予算委員会でも岸田総理に沖縄と鹿児島のノネコの話をしまして、そういう保護団体に大変感謝しているとおっしゃられていました。 ここ、予算委員会なんです。TNRのそういう費用ぐらいは公的に支援していく、こういうことを発言していただけないですか。
- 予算委員会予算委員会
○串田誠一君 全く予算が足りないんで、是非この命を救うための税金に、是非投じて…
○串田誠一君 全く予算が足りないんで、是非この命を救うための税金に、是非投じていただきたいと思います。 右側の耳をカットしているのが雄で、左側が雌、桜猫って言われているんですけど、耳をカットして、あのTNRという去勢、避妊、去勢の目印にしているんですけれども、こういう地域猫には、これ一代限りですので、御飯をあげるというようなこと自体、これ間違ってないので、そういう偏見もないということを政府とし
- 外交・安全保障に関する調査会外交・安全保障に関する調査会
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一です
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一です。 私も一問だけお聞きをしたいと思うんですけれども、終末時計などを見ると本当に恐ろしいなと思いますし、そういう意味でこの核弾頭数というのも本当に驚きの数ではないかなと思うんですけれども、一方で、今のそのロシアとウクライナの件を見ると、核を持っていないから一方的に攻撃されているんだと、反撃されないのは核があるからなんだ、いや、核を持たないと守れないんじゃな
- 外交・安全保障に関する調査会外交・安全保障に関する調査会
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一です
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一です。 今日は、本当に二十分という、短いんで本当にもったいないなと思いましたけれども、浅田参考人に最初にお聞きをしたいんですが、よくメディアとかでは、ウクライナ侵攻とか侵略とかという言い方と、ウクライナ、今日はペーパーにはウクライナ戦争というのが書いてあるんですけれども、これ、国連としてはどういうこと、この今の現象はどういうふうな定義付け、ウクライナ戦争とい
- 外交・安全保障に関する調査会外交・安全保障に関する調査会
○串田誠一君 次に、植田参考人にお聞きをしたいんですが、ちょっと、もしかしたら…
○串田誠一君 次に、植田参考人にお聞きをしたいんですが、ちょっと、もしかしたら正確な、聞き漏らしていたかもしれませんけれども、EUではこういうようなことは起きなかったんではなかろうかというようなお話だったのかなと思うんですけれども、ウクライナが仮にそのEUに入っていたのであるならばこういったような現象が起きないで済んだのかということで、今回の表題が「戦争防止のための要件」ということですので、EUに
- 外交・安全保障に関する調査会外交・安全保障に関する調査会
○串田誠一君 香田参考人にお聞きをしたいんですけれども、先ほど専守防衛の話があ…
○串田誠一君 香田参考人にお聞きをしたいんですけれども、先ほど専守防衛の話がありましたけれども、今、国会では敵基地反撃能力とか反撃能力のいろいろ議論もされているんですが、自衛隊の組織として、こういったようなことが国会で決定されたときに、自衛隊の訓練とか日頃の指導とかそういうコントロールの部分で、そのような決定がなされると、自衛隊としてはその決定に応じられるような、そういう状況に今なっているんでしょ
- 農林水産委員会農林水産委員会
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一です
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一です。 今日は質疑順番を御配慮いただきましたこと、まずは感謝申し上げたいと思います。 それでは、質疑に入りたいと思いますが、この畜産物等の価格等に関する質疑というのは毎年行われているわけですけれども、昨年の質疑でも出てまいりました飼料の高騰、燃料の高騰、これについて今年はどのような状況で、そして昨年のその質疑に対応した対策というのはどのように行われていた
- 農林水産委員会農林水産委員会
○串田誠一君 いろいろな御努力をいただいておりまして、評価をしたいと思います
○串田誠一君 いろいろな御努力をいただいておりまして、評価をしたいと思います。 今回、飼料の高騰につきましては、想定以上の為替変動というのがありましたので、それに対する結果というのは、大変、昨年の改善では補えなかった部分もあるのかなと思うんですが、そういう中で、飼料を輸入に頼らず国内で生産をしていくという方向性というのもこれ必要かと思うんですけれども、アニマルウエルフェアの観点からするならば、
- 農林水産委員会農林水産委員会
○串田誠一君 放牧はアニマルウエルフェアにもちろん寄与する、まあ今御指摘もあり…
○串田誠一君 放牧はアニマルウエルフェアにもちろん寄与する、まあ今御指摘もありました。 また、国民も放牧というものを望んでいるのではないかなという一端として、牛乳パックに描かれている図柄というのは放牧の乳牛がいるという図になっているわけでございます。かねて質問させていただいたことは実はあるんですけれども、放牧をしていない乳牛で牛乳パックを作ってはいけないという法律はあるんですが、小さくイメージ
- 農林水産委員会農林水産委員会
○串田誠一君 禁止されていなければ続けていいということではなくて、やはり畜産業…
○串田誠一君 禁止されていなければ続けていいということではなくて、やはり畜産業界にとっても、どういうふうにしていくべきであるのか、あるいは動物の観点からもどういうふうにすべきであるのかということをアニマルウエルフェアの観点から捉えていく必要があるのかなと思うんですが、その理由として、インバウンドというのが日本のこれからの将来を担う産業になっていくんではないかと思います。 観光立国として、たくさ
- 農林水産委員会農林水産委員会
○串田誠一君 調査がなされていないということで、危機感がなかなか実感できないと…
○串田誠一君 調査がなされていないということで、危機感がなかなか実感できないというのが私は現実なんじゃないかなと思います。 御存じのように、東京オリンピックの際には、アスリートたちが、日本の選手村でアニマルウエルフェアの観点のバタリーケージの卵を出さないでほしい、妊娠ストールの肉は出さないでほしいということを言っていたわけで、それに対する配慮というのも東京オリンピックの場合は行われたわけで、当
- 農林水産委員会農林水産委員会
○串田誠一君 先ほど、一番最初に放牧の質問をさせていただきましたが、メタンガス…
○串田誠一君 先ほど、一番最初に放牧の質問をさせていただきましたが、メタンガス、国内のメタンガスに限らず、飼料を輸入しているということは、その飼料輸出先がCO2を破壊するようなことも行われているという指摘もなされているわけです。 ですから、日本のCO2削減に対するというのは、国内だけのCO2の排出を削減する、あるいは吸収面を増やすだけではなくて、このような畜産業界における飼料の調達方法、地球規
- 農林水産委員会農林水産委員会
○串田誠一君 いろんな経済的な需要、事情で畜産業界が頭数を減らすというのは、一…
○串田誠一君 いろんな経済的な需要、事情で畜産業界が頭数を減らすというのは、一番悔しがっているのは畜産業界だと思うんですよね。せっかく、ずっと飼養している頭数を減らしていかなければならないと、これはもう動物にとっても大変かわいそうな話でもございます。 ここはちょっと、野村大臣に質問する予定ではございませんでしたけど、この畜産動物が頭数を減らすということに関して野村大臣のお気持ちもお聞かせいただ
- 農林水産委員会農林水産委員会
○串田誠一君 畜産業界も大変な今状況であると思うんですが、大臣も畜産業界何とか…
○串田誠一君 畜産業界も大変な今状況であると思うんですが、大臣も畜産業界何とかこの大変な状況乗り越えてほしいということだと思うんですが、その乗り越えの仕方というのがどういうふうなことかというのはやっぱり国としての方向性大事だと思うんですけど、私は、その畜産物の日本の価値というのを高めて、単価は高くても日本の製品すごいよねという、電気製品の場合、メード・イン・ジャパンは高くても製品が良かったという、
- 農林水産委員会農林水産委員会
○串田誠一君 治療だけじゃなくて成長促進にも使ってしまうというところが大きな問…
○串田誠一君 治療だけじゃなくて成長促進にも使ってしまうというところが大きな問題なんだと思いますので、そこは、国際的にも日本の畜産物見ていますから、しっかりとアニマルウエルフェア進めていただきたいと思うんですが。 最後の質問といたしまして、そういう意味では、このフードテックというのは農水省も所管しているところで、大変注目を受けているところだと思うんです。畜産業界今大変であるならフードテックへ移
- 農林水産委員会農林水産委員会
○串田誠一君 フードテック、日本が世界をリードするような国にしていただきたいと…
○串田誠一君 フードテック、日本が世界をリードするような国にしていただきたいと大臣にお願いをいたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一でございます
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一でございます。 立憲の石橋先生ともずっと実務者協議をさせていただきまして、早期に被害者救済法案、共同で提出をさせていただいたことが、今回の臨時国会中に、政府提出法案ですが、修正も含めて実現できたのではないかなと思います。そういう意味で、与野党が迅速にこの被害者救済をしていかなければならないということで力を一致して実現できたということなのかなと、大変うれしく思
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 立法事実というのは、法律を制定する際にその法律の合理性を支える社…
○串田誠一君 立法事実というのは、法律を制定する際にその法律の合理性を支える社会的事実というような形で定義付けられているわけでございますが、そうしますと、今、旧統一教会が立法事実の中に入ってきたわけですけれども、政府としてはこの社会的事実をどのような形で調査されたんでしょうか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 そういう事実を確認していって、今回の、立法事実ですから、それに対…
○串田誠一君 そういう事実を確認していって、今回の、立法事実ですから、それに対応した法律になっているんだろうと思います。 そういうところが随所に見られるわけでございまして、例えば三条の配慮義務に関しては、個人の自由な意思を抑圧している、抑圧している事実があるからこういう法律を作っているんだろうと思います。適切な判断をすることが困難な状態に陥る、陥らせることがあったからこういう法律を作ったんでは
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 政府が社会的に問題のある団体と認識している、し始めたのはいつ頃な…
○串田誠一君 政府が社会的に問題のある団体と認識している、し始めたのはいつ頃なんでしょうか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 具体的には何年頃を言っていらっしゃるんでしょう
○串田誠一君 具体的には何年頃を言っていらっしゃるんでしょう。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 そうすると、この社会的に問題のある認識というのを始まったのは今年…
○串田誠一君 そうすると、この社会的に問題のある認識というのを始まったのは今年ということでよろしいんですか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 当初、立法事実の質問をさせていただきましたが、何らかの社会的な事…
○串田誠一君 当初、立法事実の質問をさせていただきましたが、何らかの社会的な事実に基づいてその法律を支える合理性があるのが立法事実というんですけど、今年それを認識したのでこの法律を作ることにしたと、そういう理解でよろしいですか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 まあ申し訳ないけど、余りにも世間知らずというか、国民が聞いたら、…
○串田誠一君 まあ申し訳ないけど、余りにも世間知らずというか、国民が聞いたら、何、国会議員やっているんだと思うんじゃないですかね。 そういう意味で、この社会的に問題のある団体という認識、まあ今年からだということでもいいですけれども、そういう認識があったのであって、その確定したのであるならば、今更報告徴収や質問権要らないんじゃないですかという、そういうのが皆さんからの質問だと思うんですよ。だって
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 一国の総理が公の場で社会的に問題のある団体と断定している、そこに…
○串田誠一君 一国の総理が公の場で社会的に問題のある団体と断定している、そこにまたいろいろ報告徴収や質問を行使して、いや、これはまあ存続のままでいいんだっていうふうになれば、社会的に問題のある団体って撤回するんですか。この法律は立法事実がないということになるんですか。ここに書かれていること自体、存続させちゃいけないようなことがずっと書かれていて、それで法律作ったんだと思うので、そんなことをやって時
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 関連団体がずっと問題にされている中で、仮にその宗教法人が解散され…
○串田誠一君 関連団体がずっと問題にされている中で、仮にその宗教法人が解散されたときに、関連団体等も含めてほとんど変わらない宗教団体が新たに設立をされるということは国民も大変心配していると思うんですが、その点について、この問題の御説明をお願いします。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 せっかくこういう法律を作り、そしてそれに関する、今回、まあ非常に…
○串田誠一君 せっかくこういう法律を作り、そしてそれに関する、今回、まあ非常に注目を受けている報告徴収や質問権による解散命令請求がどうなるのか。これで解散になったからといってまた同じようなものが出てきてしまったら何にもならないわけですから、それに対する対応というのもしっかりと、仮定の話というよりは、仮定の話というのは被害者出てから考えるじゃ駄目なんだと思うんですよね。それは仮定の問題ではなくて、今
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 ほかの規制法案に関しても、何らかの形で制裁が加えられる直前に任意…
○串田誠一君 ほかの規制法案に関しても、何らかの形で制裁が加えられる直前に任意に解散をするというようなことが指摘されることって結構あるんですね。ですから、今回もそういうことがないよう、例えば任意解散の届出がなされた場合には受理しないとか留保するとかいうようなことを政府としてしっかりと取っていただきたいと思います。 さあ、そこで、今回の場合、被害者救済の法律になっているんですが、解散がなされた場
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 せっかく債権者代位権だとかそういったような規定があるんですけど、…
○串田誠一君 せっかく債権者代位権だとかそういったような規定があるんですけど、先ほど任意解散と申し上げたのは、被害者からの請求が想定されるときには、任意解散をして財産を逸失してしまうというようなこと考えられるわけですから、しっかりとそういったようなところを被害者救済ができるような形を政府も事前に検討していただきたいと思います。 次に、弁護団、今回も参考人として出てこられるんですけれども、弁護団
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 一番その困惑だとかの精神的な状態が、そういう行為が行われる時点で…
○串田誠一君 一番その困惑だとかの精神的な状態が、そういう行為が行われる時点で寄附をしていない、事前、かなりマインドコントロールがなされた段階で寄附をするというようなことはこの法案では救えないんじゃないかというような発言が予算委員会でもあったかと思うんですけれども、こういうその弁護団の懸念、せっかく国会にやってきてくださって、そういったようなアドバイスをしていただいたわけですから、これに関して政府
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 そこの中で、今、国会でいろいろな議論がなされています
○串田誠一君 そこの中で、今、国会でいろいろな議論がなされています。例えば必要不可欠というのは、現実には必要不可欠という言葉を言う必要もないんだというような話もありましたが、こういう国会での議論と、現実に被害者が司法の場で争うというようなときに、この議論というのは、裁判をするに当たってはどういう形で反映されていくんですか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 今質問したのは、救済をするに当たっては、すぐに、分かりましたと、…
○串田誠一君 今質問したのは、救済をするに当たっては、すぐに、分かりましたと、お返ししますというように任意にやってくれるんだったらそれは一番いいんですけれど、そうでない場合には訴訟の場で争わざるを得ないわけですよね。そうすると、この法律を見ると、必要不可欠というものの言葉を告げるってなっているわけです。 今はこの議論をしているわけですから、全ての人たちは、いや、これは違うよねというのは覚えてい
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 場合によっては、その司法の場で裁判官が、そういう国会審議というも…
○串田誠一君 場合によっては、その司法の場で裁判官が、そういう国会審議というものを、判決を出すに当たって、必ずしもそれに従うとは限らないというところがあるわけですよ。ですから、今の話ですと、この審議が司法をも拘束をするということでよろしいでしょうか。それ、明確に言っていただいた方がいいかもしれません。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 その参照するときに、この膨大な議事録を確認するってすごく大変なん…
○串田誠一君 その参照するときに、この膨大な議事録を確認するってすごく大変なんですよね。ですから、野党の方からもそういう解釈は条文の文言にした方がいいんじゃないかと、疑義がないようにというような提案もあった中で、いやいや、こういう解釈があるから大丈夫なんだよという政府の説明があったわけです。 ですから、ある程度重要なポイントに関しては、消費者庁の方でしっかりとこの条文の文言の注釈のようなものを
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 少し細かいことなんですけれども、二条の単独行為というのがあるんで…
○串田誠一君 少し細かいことなんですけれども、二条の単独行為というのがあるんですけれども、この単独行為というのは、法律契約になる場合ばかりなんでしょうか、それとも法律行為、契約ではない場合も入るんでしょうか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 契約ではないとすると、八条で取り消すことができるとなっているんで…
○串田誠一君 契約ではないとすると、八条で取り消すことができるとなっているんですが、契約でないものは取り消せるんでしょうか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 今、債権放棄というのがありましたが、単独行為は意思表示ばかりなん…
○串田誠一君 今、債権放棄というのがありましたが、単独行為は意思表示ばかりなんでしょうか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 事実行為は入らないんですか
○串田誠一君 事実行為は入らないんですか。意思表示に限らない事実行為というのは入らないという理解なんですか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 いや、これは今、今日初めて聞きましたが、少し問題があるんじゃない…
○串田誠一君 いや、これは今、今日初めて聞きましたが、少し問題があるんじゃないかなと。改めてまた明日の質疑もあるので、同党に、議員にもちょっとお話をしておきたいと思うんですけれども。 そうすると、取消しができるのは意思表示、そして、それは契約には限らないけれど、しかし意思表示に限るんだと、そういうこの部分での定義付けでよろしいですか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 この世界、この今の中では、意思表示に限らないで財産的なものが移動…
○串田誠一君 この世界、この今の中では、意思表示に限らないで財産的なものが移動されていくということもあると思うんですが、そういうものは存在しないという理解ですか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 この点に関してはまた改めて問うことがあるかと思いますけれども
○串田誠一君 この点に関してはまた改めて問うことがあるかと思いますけれども。 次に、これもいろんな委員から質問されているところなんですが、この無償で寄附という部分には売買は入らないんだということなんですけれども、どうしてこの売買と無償の寄附とを別建てにしたんでしょうか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 立法事実ということであるならば、世の中で一番知られているのは、つ…
○串田誠一君 立法事実ということであるならば、世の中で一番知られているのは、つぼの購入なんじゃないかと思うんですよね、高額なつぼ。あれは売買なんでしょうか、無償の寄附なんでしょうか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 私の認識と立法事実というのはかなり違う気がするんですけど
○串田誠一君 私の認識と立法事実というのはかなり違う気がするんですけど。 世の中で社会問題になっているのは、つぼがよく取り上げられますよね。そして、そのつぼって対価的に合ってないんじゃないですか、一般的には。それを、つぼの場合は売買だからこれに入らないって言っちゃったら、この立法事実に対する法律にならないでしょう。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 まあ要するに、その時価的なものと寄附と、あっ、金額とが合致してい…
○串田誠一君 まあ要するに、その時価的なものと寄附と、あっ、金額とが合致していない場合、乖離というのはどのぐらいのことを想定されているんですか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 こういう、いろいろな意味で不当なマインドコントロール等を行ってい…
○串田誠一君 こういう、いろいろな意味で不当なマインドコントロール等を行っている場合には、それが無償の寄附であろうが売買だろうが、それはちゃんと救済すべきなんであって、被害者の側で、ケース・バイ・ケースだからどちらかの法律かは被害者の方が考えて訴えてくださいと、そういう立場なんですか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 この法律のタイトルが法人等による寄附の不当な勧誘の防止等にって書…
○串田誠一君 この法律のタイトルが法人等による寄附の不当な勧誘の防止等にって書いてあるんですよ。不当な勧誘ってどういうものかというのも書いてあるじゃないですか。不当な勧誘があると思われるような場合には、契約をしたことが、無償な寄附なのか、それが形として売買なのか、そういうことにこだわらずにこの法律によって適用されるんだということを明言された方がいいと思いますよ。いかがですか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 例えば時価とかいっても、時価は合っているかもしれないけど、買いた…
○串田誠一君 例えば時価とかいっても、時価は合っているかもしれないけど、買いたくないもの買わされるということだってあるわけでしょう。そういう場合、時価と金額とを比べるだけなんですか。やっぱり、そういうものを含めて不当な勧誘があったらば、どんなものであったとしても救ってあげようよと、不当な勧誘した方が悪いんだから。そうじゃないですか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 今、一八八に電話させていただきました、時価は一緒です、これはどち…
○串田誠一君 今、一八八に電話させていただきました、時価は一緒です、これはどちらに当たるんでしょうか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 国会でも差し控えられるんですから、一八八掛けたってちゃんとした答…
○串田誠一君 国会でも差し控えられるんですから、一八八掛けたってちゃんとした答え得られないような気がいたしますよ。 さあ、そこで、こういうような売買になってしまったときには、今回の法案ではなくて消費者契約法の方に該当するということになれば、この新法で書かれている救済の債権者代位権の定期債権の将来的なものとか、いろいろな取消し権とか、こういったようなことが書かれている、こちらは救済を受けられなく
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 だから、こういう答弁をすると、考えられるのは、無償な寄附ではなく…
○串田誠一君 だから、こういう答弁をすると、考えられるのは、無償な寄附ではなくて売買という形態にしていこうというふうに団体考えるんじゃないですか。そういった心配ないですか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 姿勢示してもね、そういうふうにやっちゃうわけですよ、売買にして
○串田誠一君 姿勢示してもね、そういうふうにやっちゃうわけですよ、売買にして。そうしたら、消費者契約法だけになるわけでしょう。今回の新法のいろいろな救済の、勧誘のこととか、そういったようなことの禁止条項とかはここには該当しなくなっちゃうわけじゃないですか。 でも、やっているのは、金銭的な対価が大きくなれば新法だよと、近くなっていくと消費者契約法だよと、そういう違いなんですかね。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 例えば身近な例として、おみくじっていうのは売買なんですか、無償の…
○串田誠一君 例えば身近な例として、おみくじっていうのは売買なんですか、無償の寄附なんですか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 例えば、車の安全祈願というのをしますよね
○串田誠一君 例えば、車の安全祈願というのをしますよね。かなり高額な、何万円か払う人もいますよね、事故が起きないようにと。で、もらうのはステッカーだったりするわけですよ。これは売買なんですか、無償の寄附なんですか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 ですから、車の安全祈願でさえどっちか答えられないわけでしょう
○串田誠一君 ですから、車の安全祈願でさえどっちか答えられないわけでしょう。法律変わるんですよ、被害者、救済を受ける側の。答えられないわけでしょう。そんな答えられないようなことを被害者に委ねちゃ駄目ですよ。 いずれにしても、金銭的な隔たりがあればこれはもう新法になるんだということは、ステッカーとその安全祈願を出したお金に隔たりがあれば新法になるんだと、こういう言い方でいいんじゃないですか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 理解するのは私たちじゃなくて国民なんですよ
○串田誠一君 理解するのは私たちじゃなくて国民なんですよ。国民が判断できるような法律にしないとおかしいと思いますよ。しっかり政府、やっていただきたいと思います。 ちなみに、取消しをする場合に、例えばつぼを壊してしまった、あるいは見付からない、こういう場合、取消しをすることはできるのか、取消しをした場合、どういう法律的な問題が発生するのか、お聞かせください。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 何か受け取っていたとしてもそれが今ない場合、あるいは破損した場合…
○串田誠一君 何か受け取っていたとしてもそれが今ない場合、あるいは破損した場合でも取り消すんだよ、取り消せるんだよというのは、これ告知していただきたいと思うんですよ。随分前の話でもありますし、壊しちゃったから取り消せないのかなというふうに思うこともあると思うので、そういう場合でも取り消すことができるというのは是非政府として広報していただきたいというふうに思うんですが。 この三条の点の御質問を、
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 ここも明確にしていただきたいと思いますのは、生活の維持を困難にす…
○串田誠一君 ここも明確にしていただきたいと思いますのは、生活の維持を困難にすることがないように配慮するわけですから、これ法律上婚姻していようがいまいが関係ないと思うんですよ。生活の維持に困難にさせるわけだから。 だから、私としては、こういう言い方ではなくて、生活を共にする者という言い方の方が適切ではないかと個人的には思っているんですけれど、今のお話の中で、配偶者若しくは親族というのは法律には
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 この生活の維持を困難にすることがないということなんですけれども、…
○串田誠一君 この生活の維持を困難にすることがないということなんですけれども、仮に、ある程度資産があって生活には困難にはならないんだけれども、こういう自由意思を抑圧されるような段階で財産を取得するような場合、生活に困難にならないんだからいいんじゃないかというような解釈もされるおそれもあるんですが、それはどういうふうな形で対応できるんでしょうか。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 今の説明は、第三条は一号と二号というのは重畳的に要件として要求す…
○串田誠一君 今の説明は、第三条は一号と二号というのは重畳的に要件として要求することではなくて、二号というのは、とにかくそういう自由な意思を抑圧しようが何しようが、そういうことがなくても、生活の維持を困難にすることがあれば、もうそれは駄目なんだと、こういうことでよろしいですか。 そして、その資産家の場合には、生活に困難なことではないんだけれども、自由な意思を抑圧しない限りは許されるという理解な
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○串田誠一君 この困惑というのがずっといろいろ出てきたんですけれども、いろいろ…
○串田誠一君 この困惑というのがずっといろいろ出てきたんですけれども、いろいろな意味で質疑もあったと思うんですが、困惑という言葉、これ消費者契約法の中には困惑というのがあるとかないとかそういう答弁があったんですけど、これ新法になっていくに当たっては、この困惑という言葉、これはこだわる必要がないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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○串田誠一君 この部分は明日、石橋議員の方からも質問されるということなんで、ち…
○串田誠一君 この部分は明日、石橋議員の方からも質問されるということなんで、ちょっとその事前の部分を、前提を用意しておきたいと思うんですけれども。 この困惑というのは内心であると、だから、これは当事者が、主観的なものなんで、困惑していると言えば困惑なんですよね。だけど、それでいいのかどうかと言われたときに、先ほどの答弁だと、困惑をする、いろいろな、何を言ったとか言われたとかということを総合的に
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○串田誠一君 だから、大変な立証が残っているわけですよね
○串田誠一君 だから、大変な立証が残っているわけですよね。内心であるだけならば、被害者が困惑しているんですよと言えば済むわけですよね。だけど、どうして困惑したのか、いや、こういうふうに言われたから、こういうふうに言われたからだ。録音取ってないですよ。それを証明させるってことですか。
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○串田誠一君 政府提案、提出法案であえて困惑にこだわったわけですから、内心でい…
○串田誠一君 政府提案、提出法案であえて困惑にこだわったわけですから、内心でいいんだということなんで、記憶に基づいて困惑をしていたということであるなら立証責任としては十分認められるということを今明言されたと聞いていますけれども、よろしいですね。
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○串田誠一君 これから現実にこの法律に基づいて救済を受けようというのがスタート…
○串田誠一君 これから現実にこの法律に基づいて救済を受けようというのがスタートするわけだし、先ほど大臣も、しっかりこれでき上がった後は被害者救済に邁進していきたいというような答弁されていましたよ。だったらば、どうやったら保護できるのかということ自体をもう少し具体的に示していただかないと、困惑していたというのはずうっと前の、特にですよ、債権者代位権を行使するときに、本人じゃないわけでしょう。本人じゃ
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○串田誠一君 その弁護団がこれでは救えないって言っているんじゃないですか、困惑…
○串田誠一君 その弁護団がこれでは救えないって言っているんじゃないですか、困惑に関してとか。 そういう意味で、この困惑というのの証明が、内心困惑な上に、例えば対価的に払った金額と受け取ったものとに大きな隔たりがある、これ普通だったら考えられないわけですから、これ、困惑している以外にないという理解もできますよね。あるいは、生活の維持を困難になっている、生活の維持に困難になるほど何らかの形で寄附を
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○串田誠一君 その今の整理をいたしますと、対価的に隔たりがあったり生活に困難な…
○串田誠一君 その今の整理をいたしますと、対価的に隔たりがあったり生活に困難な状況になった場合というのは、これはもう困惑されていたであろうということは推測できるわけですよ。ですから、もうそこの部分で十分証明がなされたというふうに実務としては扱ってもらいたいというのが政府の意向ということでよろしいですか。
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○串田誠一君 司法をコントロールすることは三権分立からできないんですけど、その…
○串田誠一君 司法をコントロールすることは三権分立からできないんですけど、その司法がどう判断するのかは法律にのっとってやるんですよ。ですから、その法律にのっとっている法律の文言は、作った側が、国会が最終的に決断するんでしょうけど、これはこういう意味なんだということがあったら、それは司法は従いますよ。本当に救済をするんだったら、立証責任が難しいような法律ではなくて、こういう不当な勧誘をしているわけだ
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○串田誠一君 まあ立証されるというような言い方になっていましたんで、そういう、…
○串田誠一君 まあ立証されるというような言い方になっていましたんで、そういう、政府としての理解としてはそういうふうな法案条文というふうに受け止めました。 次に、中小企業の代表者が企業の財産を寄附する場合、これは個人に該当するのかどうか、五条との関連もありますので、明確にしていただけないでしょうか。
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○串田誠一君 ここはちょっと明確にしておきたいんですが、日本の場合、非常に中小…
○串田誠一君 ここはちょっと明確にしておきたいんですが、日本の場合、非常に中小企業多い、零細企業多いですよ。もう個人と企業というのが一体となっているところも多いと思うんですね。そういうような代表者がそういうマインドコントロールによって一応形として会社上の財産というものを寄附するような場合、これは該当するんですか、しないんですか。
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○串田誠一君 その事業のためというのは、どういう意味なんですか
○串田誠一君 その事業のためというのは、どういう意味なんですか。事業にプラスになるだろうということなんですか。それとも、法律上の効果が事業に反映されるという意味で使われていますか。
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○串田誠一君 それは日本は非常に多いと思いますよ、中小企業、零細企業がね
○串田誠一君 それは日本は非常に多いと思いますよ、中小企業、零細企業がね。そういうふうに、代表者がそういうふうな勧誘を受けて、会社の財産といってももう個人財産と変わらないんですよ、家族からしてみると。しかし、名目上は中小企業、零細企業の財産であった場合に、その代表者が勧誘を受けて寄附をした場合に当たるか当たらないかって、ケース・バイ・ケースってのが意味がよく分からないんですが、どういうケースが考え
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○串田誠一君 要するに、企業にプラスにならない場合にはここに該当すると、この法…
○串田誠一君 要するに、企業にプラスにならない場合にはここに該当すると、この法律によって取消しをすることもできるという、そういうことでよろしいですか。
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○串田誠一君 今、三条の二号はそういうところでも当たるんですね、そしたら
○串田誠一君 今、三条の二号はそういうところでも当たるんですね、そしたら。まあそういう答弁でしたが、まずその一つ目として。 そして、例えば、これをやれば商売繁盛しますよという場合には、今のお話ですとこれ取り消せなくなりますよね。企業のためにやっているってことでしょう。まさにそういうことが許されないんじゃないですか。
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○串田誠一君 今この法案の説明を聞く場なんですよ
○串田誠一君 今この法案の説明を聞く場なんですよ。全然説明できないような法案じゃ困るんですよ。ケース・バイ・ケースばっかり言われてもね。そこはやっぱり政府としても明確にしていく必要があると思いますよ。これから、やはり個人だけじゃなくて、日本は、中小企業、特に零細企業が、財産を持っているけど一応会社の財産という場合が多いと思うんです。それを寄附した場合どうなるのか悩んでいらっしゃる方多いと思うので、
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○串田誠一君 これまでの質疑であるのは、この第四条六号の中で、そのままでは現在…
○串田誠一君 これまでの質疑であるのは、この第四条六号の中で、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、不安をあおった上で、さらに、その重大な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げることが必要だというんだけれども、この不利益を回避することができないとの不安をあおっている状況であるならば、緊急性というか逼迫性という
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○串田誠一君 もう手はないと言う、必要不可欠ということは言わなくていいわけでし…
○串田誠一君 もう手はないと言う、必要不可欠ということは言わなくていいわけでしょう。だから、その言わなくていいときに、こういう状況だったらという説明をされるものだから、この不安をあおりっていう状況の中で十分その状況に達しているんじゃないかと。もしそれが達していないんだったら、どこが足りないのかという質問なんです。
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○串田誠一君 全く常識的には考えられないんだけど、不安をあおっていると、しかし…
○串田誠一君 全く常識的には考えられないんだけど、不安をあおっていると、しかし、この契約を結んでもあなたは助からないよと言う場合と、これを契約すれば助かるよと言う場合、これをすれば助かるよと言わない限りは不安をあおっているだけでは駄目だって、そういうことですか。常識的にはそんな、この不安をあおった人間がですよ、この契約をしても助からないけど契約してくださいって、そう言うことを想定しているんですか。
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○串田誠一君 団体がするのは不安をあおるところまでなんですよ
○串田誠一君 団体がするのは不安をあおるところまでなんですよ。そして、最後の必要不可欠なんというのはあえて言わないわけですよ。何のためにこれ不安をあおるんですか、そしたら、わざわざ。もうこれ以上回避することはできないと不安をあおって、そこまで追い詰めた上で、さあ、契約をしてくださいっていうときに、何のために不安をあおるんですか。 それでね、不安をあおることだけはいいよと、この言わない限りはそれ
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○串田誠一君 今聞いている人は、不安をあおりという場合にはもう同等だというふう…
○串田誠一君 今聞いている人は、不安をあおりという場合にはもう同等だというふうに聞こえたと思うんですけど、それでいいんですね。不安をあおっている状況で契約をする場合には、必要不可欠だと告げたのと同じだという答弁でしたよ、今。それでよろしいですね。
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○串田誠一君 だって、ここに書いてあるのは、そのままでは現在生じ、若しくは将来…
○串田誠一君 だって、ここに書いてあるのは、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないという不安をあおっているんですよ。どうしようって思っているわけじゃないですか、言われた方は。そしたら、それでこの契約をと言われたら、そういう言っている側がそういう提案をするんだったら何とかこれで救われるんだろうと思うんじゃないですか。 だから、そういう不安をあおられた状態で
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○串田誠一君 こういう不安をあおりという状況が発生すれば、あえて必要不可欠とい…
○串田誠一君 こういう不安をあおりという状況が発生すれば、あえて必要不可欠ということを言わなくてもその状態として六号に該当するというような答弁と受け止めておきます。 次に、旧統一教会の名称変更についてお聞きをしたいと思うんですけれども、再三再四、手続、宗教法人法の手続にのっとって行ってきたというのはお聞きしているんですけれども、問題はこれからなんですね。これからなんですけれども、この名称変更を
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○串田誠一君 もうこれは質疑が、そのやり取りが何でこれ名称変更したんだという話…
○串田誠一君 もうこれは質疑が、そのやり取りが何でこれ名称変更したんだという話になったときに、名称変更を勧めたとか勧めていないとかって議論があって、ところが、政府の答弁は、これ、粛々と法律にのっとって変更したのであって、便宜を図ったわけではないんだというような説明を受けているわけです。 だけど、その説明を受けている前提の中には、名称が変更したことによって被害が拡大していった、どの団体だか分から
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○串田誠一君 名称変更はできないわけじゃなくて、名称変更するには、だって、憲法…
○串田誠一君 名称変更はできないわけじゃなくて、名称変更するには、だって、憲法だったにしても公共の福祉に従わなきゃいけないわけですよね。個人の幸福追求権をも侵害するようなことは許されないわけでしょう。そういう意味で、信教の自由が万能なわけじゃないじゃないですか。ある程度公共の福祉によって制限される必要があるわけで、憲法に違反するというのはどういうことなんですか。
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○串田誠一君 今回の新法の制定に関しては憲法上の議論はしたんですか
○串田誠一君 今回の新法の制定に関しては憲法上の議論はしたんですか。
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○串田誠一君 名称変更に関しても、是非、憲法の問題がありましたけど、どういう場…
○串田誠一君 名称変更に関しても、是非、憲法の問題がありましたけど、どういう場面でその憲法上の疑義が発生するかどうかという議論をされたんですか。どの場面で。
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○串田誠一君 ここまで国民の被害が拡大している中で、名称変更することによってど…
○串田誠一君 ここまで国民の被害が拡大している中で、名称変更することによってどの団体であるかが分からないとか、そこの一致ができないとかということがこんなに世界で、世間で問題になっているわけじゃないですか。だったら、憲法で違反するかしないかという疑義があるんだったら、それはそれで議論をしないという、するべきじゃないとは思っていないですよ。 どこの、憲法の何条がどういうふうな問題になっていくのか、
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○串田誠一君 こんなに名称変更の問題があって、どこの団体か分からなくなってしま…
○串田誠一君 こんなに名称変更の問題があって、どこの団体か分からなくなってしまうんじゃないかということが国民も心配しているわけですから、改正のことは考えてないというんではなくて、しっかりとこの改正、名称変更に関しても制限をするということを検討していただきたいということを最後にお願いいたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
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○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一です
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一です。 日本維新の会は、男女差別あるいは多様性の差別、断じて許さない政党であるということを明言させていただいて、質問に入りたいと思います。 加藤厚労大臣に御質問させていただきたいと思いますが、二号相当から五号に、五類に移行するということ、本格的に議論を始めるという報道をお聞きいたしましたが、これはウイルスが弱まったという理由なのか、あるいはそれ以外の理由
- 予算委員会予算委員会
○串田誠一君 次に、全国旅行支援のワクチン接種についてお聞きしたいと思うんです…
○串田誠一君 次に、全国旅行支援のワクチン接種についてお聞きしたいと思うんですが、学校の給食で適切な対策をすれば黙食を求めないというようなこともありました。現在の旅行支援に関して、ワクチン接種三回という要件が各自治体多いと思うんですけれども、かなり前のワクチン接種で今効果があるかどうかというのも大変疑問でもありますし、むしろ適切な対策を取っていくということが大事だと思うんですが、この五類相当への検
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○串田誠一君 是非検討していただきたいと思います
○串田誠一君 是非検討していただきたいと思います。 次に、コロナに関する就職氷河期に関して、昨日も大変議論がなされました。維新はこの点について雇用の流動化というものを一つの対策として主張させていただいているんですが、この雇用の流動化も含めて、維新と意見交換、総理、これから考えていただけませんでしょうか。