25件の発言
○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします
○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。 本日は、憲法に対する考え方についてのうち、参議院の緊急集会について委員間の意見交換を所要一時間三十分を目途に行います。 発言を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言願います。 発言が終わりましたら、氏名標を
○熊谷裕人君 立憲民主・社民・無所属の熊谷裕人でございます
○熊谷裕人君 立憲民主・社民・無所属の熊谷裕人でございます。 会派を代表して、緊急集会について意見を述べます。 我が会派は、二〇二三年六月七日の会派代表意見において、ナショナルエマージェンシーという大震災等の深刻な国家緊急事態をも想定した憲法制定時の立法事実、戦前の権力暴走の反省に基づく制度趣旨、一刻も早い総選挙の実施を必然とする平時への強力な復元力の仕組みなどを踏まえ、緊急集会は、国民主
○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文です
○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文です。 久しぶりに憲法審査会に復帰しましたので、よろしくお願いをいたします。 本日のテーマである参議院の緊急集会について意見を述べます。 我が党は憲法が定める参議院の緊急集会の意義は理解しておりますが、緊急集会の開催には明確な制約があります。参議院の緊急集会の要件は、衆議院の解散中であること、国家としての緊急の必要があること、そして内閣の求めによるこ
○会長(中曽根弘文君) 時間を過ぎておりますので、おまとめください
○会長(中曽根弘文君) 時間を過ぎておりますので、おまとめください。
○松沢成文君 経験しましたが、今後のパンデミック発生も否定できません
○松沢成文君 経験しましたが、今後のパンデミック発生も否定できません。さらに、世界の安全保障環境も急速に悪化しており、ロシアや中国など権威主義の軍事大国による他国の侵略も横行しており、日本がいつ有事に巻き込まれるか分かりません。それを……
○松沢成文君 はい、終わります
○松沢成文君 はい、終わります。 それを実現するには、現行憲法の参議院緊急集会では極めて不十分であり、憲法に緊急事態条項を創設することが急務であることを改めて申し上げまして、意見表明といたします。 以上です。
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 本日は、有事の際に国政に遅滞を生じさせないために緊急集会という制度を有効活用するという観点から、今後検証すべき課題について意見を申し述べます。 参議院の緊急集会は、憲法制定から既に七十九年が経過し、その間に公布された多くの法律が緊急時の暫定措置を法律による委任によって法的根拠を求めることを想定していない現状を踏まえれば、今後想定され得る自
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 参議院の緊急集会について意見を述べます。 憲法五十四条二項に定める参院の緊急集会は、衆院解散後、緊急の必要がある場合に参院のみで国会の機能が維持できるようにする仕組みです。五十四条三項のとおり、あくまで臨時のものであり、次の国会開会後十日以内に衆院の同意がなければ効力を失います。 二〇二三年の当審査会で長谷部恭男参考人が述べたように、緊急集会による
○会長(中曽根弘文君) 時間を過ぎております
○会長(中曽根弘文君) 時間を過ぎております。おまとめください。
○中西祐介君 自民党の中西祐介でございます
○中西祐介君 自民党の中西祐介でございます。 緊急事態対応を考えるに当たりまして、参議院の緊急集会をめぐる主な論点を整理した上で、それぞれの論点についても参議院として考え方を整理すべきと私も考えます。 前回の憲法審査会、そして先ほどの我が会派佐藤筆頭幹事からの発言で触れられた主な論点については、一つ目、衆議院の任期満了により衆議院が不存在な場合の参議院の緊急集会の可否、二つ目、参議院の緊急
○打越さく良君 立憲民主・社民・無所属の打越さく良です
○打越さく良君 立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。 参議院の緊急集会制度は、総司令部が想定していなかった制度であり、日本側、とりわけ、入江俊郎、佐藤達夫ら法制官僚による憲法の日本化の象徴的なものでありましょう。 緊急集会について、加藤一彦先生は、日本側の意図は、帝国憲法八条と七十条が予定する議会活動不能の非常時のみを描き、これに対応する規定を憲法に導入すること一点のみにあったと述べら
○藤木眞也君 自由民主党の藤木眞也です
○藤木眞也君 自由民主党の藤木眞也です。 これまでの衆参それぞれの憲法審査会の議論を議事録等で読み返してみますと、幾つかの異なる見解が見えてまいります。 その一つは、参議院の緊急集会を一定期間内に総選挙の実施が見通せる場合に対応する仕組みという限定的な捉え方をして、選挙の実施が長期にわたって見通せるかどうかで緊急集会の権能の範囲をどのように解釈するのかということについて意見が分かれています
○藤木眞也君 ありがとうございました
○藤木眞也君 ありがとうございました。ただいまお述べになられたように、やはり直接的な結び付きというのはないという答弁だったと思います。 なお、私も実はこの件で議事録を検索しておりましたら、昭和二十七年の参議院議院運営委員会で当時の議事部長から、思うに緊急集会制度は憲法上の慣習としてこれから育てていくべきものという趣旨も答弁で述べられておりました。 この件についても憲法審査会事務局に確認した
○藤木眞也君 ありがとうございました。 このように当時答弁で述べられていたことを考えれば、自然災害の頻発化、激甚化、あるいは我が国を取り巻く状況が激変する中、参議院の緊急集会についても、条項の位置や順番に一定の意味はあるものと思うものの、硬直的に考えるべきなのだろうかという思いがあります。やはり、一つ一つの文言をしっかり解釈した上で、それぞれの項の関係、関連性を考えるものではないでしょうか。
○浅田均君 日本維新の会、浅田均です
○浅田均君 日本維新の会、浅田均です。 参議院の緊急集会に関し、意見を述べます。 参議院の緊急集会については、憲法の五十四条二項が制定された経緯も明らかで、また、その論点も整理されております。この憲法審査会でも何度も議論されてきました。 今回も、一巡目で松沢委員が、参議院の緊急集会に関する日本維新の会の考え方、また、参議院の緊急集会で対応することが想定されない緊急の事態に対応することが
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。 大規模災害や感染症の蔓延などにより広範かつ長期にわたって選挙の実施が困難な事態はあり得ますが、だからこそ、国会の権能を維持するため、参議院の緊急集会に関する規定が置かれ、公職選挙法には繰延べ投票制度が存在をしております。 参議院の緊急集会は、衆議院が解散され、総選挙が挙行され、特別会が召集されるまでの間に、法律の制定、予算の改定、その他国会の開会を要す
○小沢雅仁君 立憲民主・社民・無所属の小沢雅仁です
○小沢雅仁君 立憲民主・社民・無所属の小沢雅仁です。 私から、緊急集会と二院制の関係について意見を申し上げます。 この間の任期延長改憲の議論では、緊急集会は両院同時開催の原則の例外であるといった理由によって、七十日間限定説や条約承認等も許されないなどの主張がなされています。しかし、こうした緊急集会に関する形式的かつ単純な二院制の例外説は、憲法制定議会における金森徳次郎担当大臣の趣旨説明に根
○古庄玄知君 古庄です
○古庄玄知君 古庄です。 憲法五十四条二項は、「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。」と、これ本文でこう書いています。ただし書で、「但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」と、こういうふうに書いていまして、これはもう明らかに、衆議院が解散されたときというのが明確に書かれているわけですから、これを衆議院が任期満了になったときとかあるいは
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平です
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平です。 日本国憲法が、戦前の大日本帝国憲法下で濫用された緊急勅令や緊急財産処分、戒厳や非常大権などの緊急事態条項を廃し、参議院の緊急集会を定めたのはなぜか。 この問題で、憲法制定議会における金森大臣の答弁が会派を超えて繰り返し確認されてきました。すなわち、どんな精緻な憲法を定めても、非常という言葉を口実に破壊される可能性がないとは言えないため、行政権の自由
○田中昌史君 自由民主党の田中昌史です
○田中昌史君 自由民主党の田中昌史です。 参議院の緊急集会は、現行憲法上唯一の緊急事態条項であり、参議院の重要な権能ですから、この機能がしっかり果たせるよう、憲法上の論点を整理し、衆参そして案件を提案する内閣と考え方をすり合わせておく必要があります。 あわせて、南海トラフのような大災害が発生した際に、参議院議員が指定された期日、時間に参集できるのか、その前に、参議院議長は参集通知を届けるこ
○田中昌史君 ありがとうございました
○田中昌史君 ありがとうございました。 参議院の緊急集会をしっかり機能させるためのこのオンライン化のためには、憲法や法律上で乗り越えていく、今指摘されました課題を明確にして、参議院だからこそのオンライン化を進めていくべきであるということを申し上げまして、私の発言を終わります。
○小西洋之君 最初に、参議院法制局長に質問します
○小西洋之君 最初に、参議院法制局長に質問します。 緊急集会の期間については、従来の学説では、総選挙まで、衆議院議員が召集可能となるまで、特別会の召集までなのかといった観点で議論が行われてきているものであり、任期延長改憲の議論がなされる以前の学説では、緊急集会の期間を七十日に限定すべき、あるいは限定されないといった議論は行われてきていなかったのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○小西洋之君 ありがとうございます
○小西洋之君 ありがとうございます。 もう一問、法制局長に。 五十四条一項の四十、三十日の規定は二項の緊急集会の開催期限を法的に制限する法規範であるとの理解、すなわち、これらの条文の連関構造という見解を前提にして、二〇二三年常会の長谷部恭男先生の衆参憲法審での御意見について、総選挙の実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろう、しかし、そのような
○小西洋之君 大変重要な答弁をいただきました
○小西洋之君 大変重要な答弁をいただきました。 衆議院憲法審では、本年に突如として衆議院法制局長が五十四条の連関構造説なる独自説を説明し、長谷部先生は連関構造説に基づく七十日限定説だが緊急事態の法理によって無限定説に立つという先ほどの説明を行いました。しかし、これは、ただいまの参議院法制局長答弁にあるように、事実と法理に反する見解であると言わなければなりません。 衆議院の連関構造説について
○会長(中曽根弘文君) 他に御発言もないようですから、以上で委員間の意見交換を…
○会長(中曽根弘文君) 他に御発言もないようですから、以上で委員間の意見交換を終了いたします。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後二時二十九分散会