川合 孝典

かわい たかのり

国民民主党
参議院
選挙区
比例
当選回数
1回

活動スコア

全期間
8.4
総合スコア / 100
発言数12978.2/60
質問主意書10.1/20
提出法案20.2/20

発言タイムライン

1,336件の発言記録

  1. 本会議

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  会派を代表して、岸田総理及び関係閣僚に質問をいたします。  生産年齢人口の減少を背景に人材不足が深刻化する中、外国人の受入れは、経済のみならず日本社会の持続的安定性を確保する上で喫緊の課題となっております。  これまで政府は、表向きは移民政策を否定しつつ、日本人に十分な賃金を払って雇用することができない企業や業界の要望に応える形で、技能実

  2. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党の川合です

    ○川合孝典君 国民民主党の川合です。  大臣も御承知のことと思いますけれども、昨年改正された入管法、来月、六月十日に施行されるということで、昨年の法改正に伴って、送還停止効ですとか監理措置等の手続等、もろもろ変更点がございまして、改正法施行の準備を様々な関係者の方々並びに入管庁の皆様にやっていただいている状況ということです。  三月の一般質疑の中でも改正入管法への対応についてということで質問さ

  3. 法務委員会

    ○川合孝典君 確実にお取組をいただいているということで、その点については感謝を…

    ○川合孝典君 確実にお取組をいただいているということで、その点については感謝を申し上げたいと思います。  その上で、五月の十六日にこの難民審査参与員の新しいリストが掲載をされておりますが、昨年の法改正で附帯決議の第三項の中に、難民認定に関連する知識等を十分に考慮した上で難民審査参与員の任命を行うことということが記載をされました。  この附帯決議の第三項を踏まえて、どのような視点から新たな参与員

  4. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  難民審査参与員、専門家の先生方や法律家、外交官の経験をお持ちのような方が選任をされているということで、元々その有識者ということでお願いをしているわけでありますから、そういう方々に対して研修を行うといったようなことも含めて、なかなか、やっぱり入管庁さん、法務省さんとしても指導しにくい、というか言いにくいのは理解はできます。が、他方、法律改正に基づいて様々な運

  5. 法務委員会

    ○川合孝典君 丁寧な御答弁いただきまして、ありがとうございました

    ○川合孝典君 丁寧な御答弁いただきまして、ありがとうございました。  それでは、次の質問に移りたいと思いますが、いよいよ週末から、今後、いわゆる入管法並びに育成就労についての法律の議論が始まるということでありまして、その議論を行うに当たって、法務大臣の基本的な認識をお伺いをさせていただきたいと思います。  大臣、済みません、通告していないんですけれども、御承知のとおり、日本はこの三十年間、賃金

  6. 法務委員会

    ○川合孝典君 突然の問いにもかかわらず、丁寧にお答えいただきましてありがとうご…

    ○川合孝典君 突然の問いにもかかわらず、丁寧にお答えいただきましてありがとうございます。  財政、金融の専門家でいらっしゃいますから、その切り口から見ると確かにそういう御指摘のとおりだと思いますが、そのことと同時に、私自身が問題意識持っておりますのは、ちょうどバブルの前夜、日本人の給料は世界でもトップクラスの高水準にあって、かつ、当時、世界のリーディングカンパニー百社の中に日本の企業が三十数社入

  7. 法務委員会

    ○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますが、現状、労働…

    ○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますが、現状、労働基準監督機関が指導、監察に入った事業所のうち七〇%以上に違反が要は見られるという状況があるわけでありますから、今大臣がおっしゃったことを実現するためには並大抵ではない措置が必要であるということ、このことだけ御指摘させていただきまして、私の質問終わります。  ありがとうございました。

  8. 本会議

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  会派を代表し、賛成の立場から幾つか指摘をさせていただきます。  日本人と外国人の国際結婚が急増したことにより、国際離婚も増加しています。一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく、子供を自分の国へ連れ出す子供の連れ去りが国際問題になっています。  欧米諸国で、たとえ実の親であっても、他方の親の同意を得ずに子供の居どころを移動させることは子

  9. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党の川合です

    ○川合孝典君 国民民主党の川合です。  今日は、まずは、これまで余り指摘されてこなかった点について確認させていただくところから始めたいと思いますが、銀行口座の開設についてお伺いします。  共同親権が適用された場合に、子の銀行口座の開設に当たって新たにどのような確認作業が必要になるのか、この点についてまずお聞きします。

  10. 法務委員会

    ○川合孝典君 つまりは、共同親権が導入されたからといって、口座の開設をするに当…

    ○川合孝典君 つまりは、共同親権が導入されたからといって、口座の開設をするに当たっては何ら支障が生じることはないということをおっしゃったという理解でよろしいですね。

  11. 法務委員会

    ○川合孝典君 それでは、例えば、いわゆる子の将来のために口座を開設する、その口…

    ○川合孝典君 それでは、例えば、いわゆる子の将来のために口座を開設する、その口座の中身が、例えば今でいうとNISAのような金融商品口座を開設をして将来のための子供の資金を運用をするといったようなことを考えたときに、一般的に急迫の事情には当然当たらないということではありますけれども、これも同様、今民事局長がおっしゃったことと同様に、そうした商品口座を開設することについても問題は生じないという理解でよ

  12. 法務委員会

    ○川合孝典君 しつこく確認させていただきますのは、現実に、法律上はそういった整…

    ○川合孝典君 しつこく確認させていただきますのは、現実に、法律上はそういった整理がされて、これまでもきちんとされているということではあるんですが、銀行の窓口で実際にそういったトラブルが発生しているといったような指摘も実はあります。  したがいまして、今御指摘したことも含めて、子供の財産権をきちっと守るということに関しては、共同親権ということとはまた別の問題として従来どおり子の財産権がきちんと守ら

  13. 法務委員会

    ○川合孝典君 子の利益を最優先にということは繰り返しおっしゃっていることであり…

    ○川合孝典君 子の利益を最優先にということは繰り返しおっしゃっていることであり、そのために合理的な理由があればということ、このことも繰り返しおっしゃっているわけですが、では、一体何が合理的理由に該当するのかということははっきりはおっしゃっていない、というか明示的には示せていないわけであります。  そのことの結果として皆さんが不安に思っていらっしゃるということでありますので、今指摘させていただいた

  14. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  いわゆるもう既に開札されていますから、どなたが請け負われたのかということは多分法務省の中では決まっているんだろうと思うんですけれども、このモデル養育計画を策定、作成する上で、中立性そして客観性といったようなものがきちっと担保されているのかということについて、これも様々な方々から疑問のお声が上がっておりますので、どのようにしてこのいわゆる調査研究業務の中立性

  15. 法務委員会

    ○川合孝典君 このモデル養育計画の作成というのは当然、失礼、養育計画書の作成自…

    ○川合孝典君 このモデル養育計画の作成というのは当然、失礼、養育計画書の作成自体は、これまで当事者だけで作成するのは非常に難しいということもあって、海外などではこの養育計画を作るに当たってADRを活用した合意支援というものが一般的に行われていることは御承知のとおりということなわけですが、今回この調査研究業務の要綱を拝見させていただきますと、モデル養育計画の話はいろいろと記載されているんですけれど、

  16. 法務委員会

    ○川合孝典君 つまり、民間総合調停センターさんといったような組織のことをイメー…

    ○川合孝典君 つまり、民間総合調停センターさんといったような組織のことをイメージすればいいということですね。分かりました。  そうした一連の調査研究によってどういった成果物が得られるのかということ、このことについては当事者の皆さん、非常に高い関心を持って注視していらっしゃるわけでありまして、このモデル養育計画等の調査研究を行うこの過程、プロセスの中で、中間的な成果というものについての、要は関係者

  17. 法務委員会

    ○川合孝典君 是非よろしくお願いしたいと思います

    ○川合孝典君 是非よろしくお願いしたいと思います。  それでは次の質問に参りたいと思います。  ここからはちょっと観念的な話になるんですけれど、裁判を行う上での離婚の事由、離婚事由について法務省の見解をお伺いをさせていただきたいと思います。  質問としては、離婚後の共同親権との整合性を取る上で、裁判離婚の事由を、有責主義といいますか、消極的破綻主義からいわゆる積極的な破綻主義に変更するべきな

  18. 法務委員会

    ○川合孝典君 ということは、一部有責主義を認める離婚事由というものを採用してい…

    ○川合孝典君 ということは、一部有責主義を認める離婚事由というものを採用しているという背景にあるのは、与党側がこの平成八年の改正案については慎重な姿勢を取ったからだということで今はっきりおっしゃったわけでありますけど。  つまりは、ということは、今回の民法改正に伴って様々な環境が変わってきているということを考えたときに、今私が御提案させていただいた離婚事由のいわゆる破綻主義というものの考え方とい

  19. 法務委員会

    ○川合孝典君 真摯に御答弁いただいているのはもう重く受け止めているんですけど、…

    ○川合孝典君 真摯に御答弁いただいているのはもう重く受け止めているんですけど、実際にこの改正法案要綱が出てから既に二十八年も経過しているということですから、重く受け止めているだけで立ち止まっていてはいけないということだということを、しつこいようですけど申し上げさせていただきたいと思います。  ちなみに、この民法改正の平成八年の要綱は、法定離婚事由についてこのように書いてあるんですね。不貞行為と悪

  20. 法務委員会

    ○川合孝典君 理由は理解はできました

    ○川合孝典君 理由は理解はできました。その上で、いわゆるその婚外子の扱いについて、今後の民法改正によって何らかの差別と指摘されるような状況が生じないような、そういったことについても御配慮をお願いしたいと思います。  時間の関係がありますので、最後の質問に移りたいと思います。  子供の最善の利益を守るためにということで、私、初回か二回目の質疑のときに、いわゆる裁判所の裁定を守らなかった場合に罰則

  21. 法務委員会

    ○川合孝典君 ちょっと理論的な話になりますので、分からなかったら分からないとお…

    ○川合孝典君 ちょっと理論的な話になりますので、分からなかったら分からないとおっしゃっていただければ結構なんですが、その場合、このこども基本法というのは、いわゆる国家と国民との規律付けを行う公法なのか、私人間の関係を規律する私法なのか。こども基本法というのは公法なのか私法なのか、あるいは、それのどちらに近いものなのかということも含めて、これはどう捉えればいいのかということを、これは民事局長にお伺い

  22. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  公法か私法かということについて申し上げさせていただいたのは、実は、いわゆる私法を違反したことに対して公法上の罰則を適用するということについての慎重な見解というのがあったわけでありますが、実は、私法であっても刑法上の罰則が付与されている法律ってほかにあるんですよね。例えば、労働基準法ですとか独占禁止法といったような法律は、いわゆる民事の関係の法令でありますけ

  23. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党の川合です

    ○川合孝典君 国民民主党の川合です。  前回に引き続きまして、法定養育費の問題について御質問させていただきたいと思いますが、その前に、ここまでの質疑を聞いていて素朴に疑問に感じたことについて一点、法務大臣に、通告しておりませんけれども、質問させていただきたいと思います。  先ほどの質問の中で、今後この共同親権が導入されることによって家事裁判が増加することが見通されると、どの程度増えるか分からな

  24. 法務委員会

    ○川合孝典君 大臣のおっしゃることの趣旨は分かるんですが、当事者の方々が心配し…

    ○川合孝典君 大臣のおっしゃることの趣旨は分かるんですが、当事者の方々が心配していらっしゃるのは、裁判所の体制自体が非常にやはり、不備とまでは言わないまでも、なかなか人手も含めて追い付いていないという状況、体制もなかなか整備し切れていないということについてはこれまで賛否問わず指摘をされているわけでありまして、こうした状況の中で、共同親権が導入されることでいわゆる裁判離婚が増加をするということを考え

  25. 法務委員会

    ○川合孝典君 煩雑な手続がワンストップ化されるということについては、これは当事…

    ○川合孝典君 煩雑な手続がワンストップ化されるということについては、これは当事者にとっては大変大きなことだと思いますが、そのことも含めて、改めてこの法律改正後に周知をきっちりしていただきたいということであります。  次の質問に移りたいと思いますが、面会交流と養育費の取決めを行うことについてなんですが、急迫の事情、これDVや連れ去りという場合にはこれには該当しないわけでありますけれど、急迫の事情に

  26. 法務委員会

    ○川合孝典君 深刻なDVや子の連れ去りといった事例では、もちろん今大臣がおっし…

    ○川合孝典君 深刻なDVや子の連れ去りといった事例では、もちろん今大臣がおっしゃったようなことに強く該当するということは私も理解しておりますが、九割以上は協議離婚という状況の中で、どこに軸足を置いてこのことの議論をするのかということなんですが、子の利益とは一体何ぞやということを考えたときに、それは子の健全な精神、身体の、要は発育という、育ち、育みということと同時に、やはり大切なことは、経済的な支援

  27. 法務委員会

    ○川合孝典君 今、大臣、考慮要素は既に明文化されているとおっしゃいましたですか…

    ○川合孝典君 今、大臣、考慮要素は既に明文化されているとおっしゃいましたですか、もう既に明文化されていると。  その明文化されているものが不足していて判断できないから明文化するべきなんじゃないのかということの問題の指摘なんですけど、今のままの状態で十分だという御認識をされているのかだけ、ちょっと確認させてください。

  28. 法務委員会

    ○川合孝典君 要は、法文上、そのことに配慮しなければいけない、きちんと決めなけ…

    ○川合孝典君 要は、法文上、そのことに配慮しなければいけない、きちんと決めなければいけないということは書いていただいているけど、では、具体的にどうやって決めるのかということは書いていないわけなんです。そこを申し上げているわけでありまして、つまり、指針やガイドラインといったような形ででも、要は、こういう場合にはこういうふうに判断をしていきましょうということをどう明示するのかということについての問題の

  29. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  その御質問の延長線上で、監護の分掌に基づく子の監護費用の分担額についても確認させていただきたいんですけど、民法七百六十六条の一に定める子の監護の分掌に基づく子の監護費用の分担額の基準、これはどのように規定されるのかということについて法務大臣にお伺いをします。

  30. 法務委員会

    ○川合孝典君 現時点ではそのように御答弁されるしかないことと思いますが、子の監…

    ○川合孝典君 現時点ではそのように御答弁されるしかないことと思いますが、子の監護費用の分担額を規定するものが法定養育費だけなのかということについての質問の声も実は上がっております。  今後、裁判所が作成していた養育費算定表、養育額の、養育費額の算定表のような何らかの新たな基準というものが設けられるのかどうか、このことについて質問、疑問の声が上がっておりますので、この点についても加えて確認をさせて

  31. 法務委員会

    ○川合孝典君 分かりました

    ○川合孝典君 分かりました。  次の質問に移りたいと思います。  問いの七番、改正民法七百六十六条一項の監護の分掌規定に基づいて父母による子の養育時間の分担が仮に半々になったとき、養育時間、監護時間が半々になったときには、養育費の分担割合というものは何らか変わるのでしょうか。

  32. 法務委員会

    ○川合孝典君 このことの御指摘させていただいている背景なんですけれども、これま…

    ○川合孝典君 このことの御指摘させていただいている背景なんですけれども、これまでもほかの委員の方からも御指摘ありましたけれども、養育費の受取の割合がやはり面会交流や監護の分掌というものの比率によって随分変わってきているということでありまして、したがって、養育費の取決めをしている世帯のいわゆる養育費の受取、失礼、養育時間の取決めを行っている家庭でのいわゆる養育費の受取の割合がそうでない世帯の倍以上と

  33. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。前向きに御答弁いただいたことについては大変感謝をしたいと思います。  これまで長年運用してきたルールを大きく見直すということに当然なりますので、そういう意味では、様々な調整作業が生じるということについては十分承知をしております。  その上で、今後のいわゆる家族法、家族の在り方自体の根幹に関わる変更になるわけでありますので、その議論を行うときに、冒頭申し上げま

  34. 行政監視委員会

    ○川合孝典君 国民民主党の川合です

    ○川合孝典君 国民民主党の川合です。  今日は、まず、北朝鮮の拉致問題に関して御質問させていただきたいと思います。  お手元に配付資料をお配りしておりますが、その一枚目、「しおかぜ」送信に関する現状と今後ということで、資料を配らせていただきました。  御存じの方は御存じだと思いますが、この「しおかぜ」の放送は、KDDIの八俣送信所という日本で唯一の国際短波放送送信施設から発信をされております

  35. 行政監視委員会

    ○川合孝典君 丁寧に御答弁いただきまして、ありがとうございます

    ○川合孝典君 丁寧に御答弁いただきまして、ありがとうございます。  二波体制ということを今大臣からも御答弁いただきましたが、国際送信ということで、拉致問題についての送信を「しおかぜ」として行っているわけでありますが、この一波の放送に対して強力な妨害電波が出され続けているということで、別の周波数帯を使って二波で送信を行わないと全く届かないと、こういう状況があるわけでありまして、したがって、十か月と

  36. 行政監視委員会

    ○川合孝典君 国際的な取決めの中で国際放送をやっているということでありますので…

    ○川合孝典君 国際的な取決めの中で国際放送をやっているということでありますので、このことに対して、総務省からNHKに対してどのような形でこの対応を促していくのかという、物の言い方も含めて極めて難しい問題だと思います。  他方、大臣先ほどおっしゃったとおり、この拉致問題の解決は岸田内閣の一丁目一番地の最重要課題だということを明らかにされているわけでありますので、このそうした最も大切な課題解決に向け

  37. 行政監視委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  件数だけ聞いていると減ってきていいじゃないかと思いがちなわけでありますけど、実際、警察が認知している、捕捉しているのは月数十億円ぐらいということでありまして、ほとんどの部分が隠されてしまっている問題であるという、このことを前提としてどう対応するのかの議論をしなければいけないということであります。  時間の関係がありますので、質問、最後の質問をさせていただ

  38. 行政監視委員会

    ○川合孝典君 時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、自治体によってやっぱ…

    ○川合孝典君 時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、自治体によってやっぱり問題の受け止めや取組の要は濃度というか熱がやっぱりかなり違うということがありますので、その辺りのところ、是非総務省さんがリーダーシップ取って対応いただきたいと思います。  これで終わります。

  39. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党の川合です

    ○川合孝典君 国民民主党の川合です。  ここまでの質疑を聞かせていただいておりまして、いろいろと思うところが私もありました。私自身の基本スタンスとしては、今のこの民法改正に当たって、賛成をされる方、また反対をされる方、双方が同じ論点で賛成、反対を主張されています。その理由が何かというと、大切な考慮要素の部分が明文化をされていないということ、一体何を基準に裁判所が物事を判断するのかということが全く

  40. 法務委員会

    ○川合孝典君 激しいDVの被害から逃げていらっしゃる奥さん、お子さんということ…

    ○川合孝典君 激しいDVの被害から逃げていらっしゃる奥さん、お子さんということももちろん深刻な問題でありますが、同時に、いわゆるDVによる離婚によって自殺される方、そのことを理由に自殺される方の自殺率は、実は男性の方が三倍ぐらい高いというデータも実は出ております。したがって、これは男性だからとか女性だからとかいう問題ではなくこの問題とは向き合わなければいけないんだと私自身は考えております。  次

  41. 法務委員会

    ○川合孝典君 例えばなんですけれども、別居親が悪意を持って諸手続に拒否権を発動…

    ○川合孝典君 例えばなんですけれども、別居親が悪意を持って諸手続に拒否権を発動する、リーガルハラスメントも含めてということでありますが、そのことによって子供の日常生活が脅かされるような事態、先ほどの質問にもありましたけど、パスポート取れないですとか、そういった問題も含めて、そういう問題が生じないようにするために子供の利益を守るということがその大前提としてあるわけでありますから、子供の日常生活への悪

  42. 法務委員会

    ○川合孝典君 もちろんそういった取組は是非進めていただきたいんですけれども、様…

    ○川合孝典君 もちろんそういった取組は是非進めていただきたいんですけれども、様々なケースがあるがゆえに、それぞれのケースにどういうことが考えられるのかということについて考慮要素を明示化するということは私は必要だと思います。それが全くない状態で裁判所の判断に委ねてしまうということになるがゆえに、一体何でこういう判断になったのかということについて双方当事者が不満をお持ちになる、どちらの当事者も不満をお

  43. 法務委員会

    ○川合孝典君 ルール上はこれまでの法律でもそういった規定はあったわけであります…

    ○川合孝典君 ルール上はこれまでの法律でもそういった規定はあったわけでありますが、現実問題として、面会交流等が行われていないようなケースというのは、幾らでもやっぱりそういう事例はあるわけであります。大事なことは、ルールがあってもそれがきちんと運用されていない理由が何なのかということをきちんと検証した上で、そういった問題が起こらないように何が必要なのかということを、このことを今回の法改正を契機に要は

  44. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  前回の質問のときに民事局長から同様の御答弁をいただいております。裁判所の役割、位置付けというものも含めて、諸外国と日本とを一律に比較することができないということについては私も理解しておりますが、現行法に照らし合わせても、例えば、民事の事件で刑事罰ということになると極めてハードルの高い話になることはこれはもう言うまでもないことでありますが、いわゆる会社法を始

  45. 法務委員会

    ○川合孝典君 どうもありがとうございます

    ○川合孝典君 どうもありがとうございます。  次の質問に移りたいと思います。  DV被害の支援者の方々、今度は支援者が御懸念されている、今回の法改正に対して懸念されていることについて少し質問させていただきたいと思います。  被害者の状況が、DV被害者の状況が急迫かどうかをめぐって、支援者の方が要は逃げるということについてのアドバイスを行うに当たって、後々争いが生じることを恐れて支援に対する萎

  46. 法務委員会

    ○川合孝典君 単独親権かどうかというのは後に決まる話であって、今逃げている人た…

    ○川合孝典君 単独親権かどうかというのは後に決まる話であって、今逃げている人たちにとってみれば、単独親権に基本的になるだろうから大丈夫ですということでは間に合わないんです。  私が申し上げているのは、ともかく、親権が今ある状態でともかく逃れてきて、共同親権の状態で逃れてきていらっしゃる方が、命の危険があるから逃げようといったときに、逃げましょうと言ったことが後々紛争のもとにならないようにできるの

  47. 法務委員会

    ○川合孝典君 では、法改正後も、いわゆるDV被害者支援のための取組を急迫の事情…

    ○川合孝典君 では、法改正後も、いわゆるDV被害者支援のための取組を急迫の事情があるということをもって支援を行うということに対して濫訴が生じることはない、いわゆる裁判等を提起されることによって不利益が生じるようなことはないということでよろしいですね、じゃ。

  48. 法務委員会

    ○川合孝典君 加えて御質問なんですけど、私自身は、せめてその身体的なDVなど生…

    ○川合孝典君 加えて御質問なんですけど、私自身は、せめてその身体的なDVなど生命を脅かすような状況については急迫の事情に該当するといったようなことをあらかじめ明示すること等が、そうした懸念を払拭することにつながるのではないのかなと私自身はちょっと思っております。そのことを申し添えさせていただきたいと思います。  その上で、次の質問に移りたいと思いますが、単独親権が共同親権に変更された場合に懸念さ

  49. 法務委員会

    ○川合孝典君 そうとしか答弁できないのも分かっているんですけれども、現実問題と…

    ○川合孝典君 そうとしか答弁できないのも分かっているんですけれども、現実問題として、共同親権になりました、両親の収入がそれぞれこれだけありますと、要は別居親の方が結構な収入があるという話になると、当然のことながら就学支援金の受給対象から外れてしまう可能性があるわけです。そのこと自体は理論上理解できるんですけれども、その別居親が養育費払わなかった場合にどうなるのかということになると、経済状態が全く変

  50. 法務委員会

    ○川合孝典君 是非よろしくお願いしたいと思います

    ○川合孝典君 是非よろしくお願いしたいと思います。  元々、一人親家庭は貧困率が極めて高いということが問題視をされております。今回の法改正によって一人親家庭の貧困が更に深まるということだけは絶対に避けなければいけないということでありますので、是非、法改正以降、この一人親家庭の貧困率、養育費の受取率ということにもつながってくるのかもしれませんが、そのことについても、やっぱり推移、経時変化というもの

  51. 法務委員会

    ○川合孝典君 済みません、大臣、改めて今の質問について御認識をお伺いします

    ○川合孝典君 済みません、大臣、改めて今の質問について御認識をお伺いします。

  52. 法務委員会

    ○川合孝典君 いろいろと各論の議論をやっていますと、要は親権、親の、いわゆる親…

    ○川合孝典君 いろいろと各論の議論をやっていますと、要は親権、親の、いわゆる親権の所在というものに焦点が当たりがちなんですけど、やはり優先されるべきは、子供の利益を最大化するためにどうあるべきなのかということだろうと私は思っています。  そういった意味では、そうした取組、是非進めていただいた上で、そうした数値の変化というものが今後のこの民法の在り方、見直しに大きく影響も生じさせると思いますので、

  53. 法務委員会

    ○川合孝典君 時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、これまで煩雑だった手…

    ○川合孝典君 時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、これまで煩雑だった手続がかなり簡略化されてワンストップで対応ができるということ、このことについてはもっとしっかりと当事者の方々に御説明いただくことをお願いしたいと思います。  以上で終わります。

  54. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合でございます

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合でございます。  本日は、貴重なお話を頂戴しまして、ありがとうございました。  まず、山崎参考人に御質問させていただきたいと思いますが、今回の法改正で法定養育費が導入をされることになりましたが、今回のこの法律の立て付けで実際に子育て支援に役立つかどうかということについて、どのような御認識なのかをまずお聞かせください。

  55. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  沖野参考人に御質問したいんですが、今、山崎参考人のお話の中にありましたとおり、裁判所で養育費が決まっても支払わない別居親がいらっしゃるということなんですが、この点について、前回の法務委員会で民事局の方に、いわゆる罰則を設けるべきなのではないのかと、裁判所決定に対して従わない場合には罰則を設けるべきなのではないのかということを海外の事例を引き合いに質問をさせ

  56. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  もう一点、山崎参考人に御質問させていただきたいと思いますが、今回、共同親権が導入されて面会交流というものも今後進むであろうということを想定したときに、お子さんに会いに別居親の方がお越しになるということになったときに、そのことに対して、いわゆる同居親の方から御懸念されている点等がもしあればお聞かせいただきたいと思います。

  57. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  そうしたこの実際法律が改正された以降、具体的にどのような枠組みでこの共同親権だとかいわゆる面会交流の取組を行っていくのかということについて、細かいところが実は何も決まっていないということがこの間の議論の中で、今後、詳しくは今後詰めていきますといったようなお話にどうしてもなってきますので、結果、いわゆる今回の民法改正に積極的な方、反対をされている方、双方の方

  58. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  木村参考人に御質問させていただきたいと思いますが、いわゆる面会、海外の事例ということなんですけど、面会交流を行ういわゆる頻度、いわゆる監護の分掌が進んでいるケースでは養育費の支払率というものが断然上がるという、そういう傾向、数値が出ているというデータがあること先生も御存じかと思うんですけれど、いわゆるそのことを、養育費を確実に支払率を上げていくということを

  59. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますが、今の先生の御発言の中で、要は、会いたいのに会わせてもらえないというところをどのように見極めていくのかということですね。そこの部分というところもやっぱり同時に、双方の立場に立って、視点に立って考えるという意味では必要なんじゃないのかなと私自身は思いました。じゃ、一言だけでお願いできますか。

  60. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  貴重なお話ありがとうございました。  まず、水野参考人から御質問させていただきたいと思います。  法制審の中でどういった御議論されてきたのかということについて、今後の委員会審議に生かしていきたいと思いますので是非御指導いただければと思うんですが、まず、子の監護をすべき者、監護者について、今回の法改正で共同親権に仮になったとしても、監護者を

  61. 法務委員会

    ○川合孝典君 突然の質問で大変失礼いたしました

    ○川合孝典君 突然の質問で大変失礼いたしました。  監護者をどう選ぶのかということについて、その要件、選定要件が曖昧であるということに対して不安の声が双方の当事者の方からやっぱり上がっているということでありますので、どういう基準に基づいて監護者を選定するのかということについては今後ある程度明示的に示せるような形を取らなければいけないのではないのかというのが私自身の問題意識としてございましたので、

  62. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  さきの法務委員会の質疑の中で民事局長に同じ質問を実はさせていただきまして、いわゆる同居親の方がお亡くなりになられたような場合に祖父母の方が申立てができるといったようなことをイメージしているという言い方をされたものですから、審議会の方でもそういった議論されたのかなということで今確認をさせていただいたということです。ありがとうございます。

  63. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  続いて、鈴木参考人に御質問させていただきたいと思いますが、先ほど時間の関係ではしょられたんだと思うんですけれど、裁判上の離婚事由について、たしか九六年の法制審で方向性が出されたことを受けて、有責主義から破綻主義に移行するべきではないのかということについて少しだけ触れられましたけれど、このことについて補足で御説明をいただければ有り難いと思います。

  64. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  続いて、浜田参考人に御質問させていただきたいと思いますが、私自身、代表質問のときに浜田参考人と同趣旨の実は発言をさせていただいておりまして、子供に対するやっぱり義務ということが最優先されるべきであろうというのが私の基本的なスタンスということで、非常に共感を覚えながらお話を聞かせていただきました。  その上で、あえて弁護士である浜田参考人に御質問させていた

  65. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  私も今の質問をする、まあ両脇、弁護士の先生でいらっしゃいますので、なかなか度胸の要る質問ではあったんですけれども。  とはいいながらも、やっぱりそのお金、そして裁判にはお金が掛かるという日本の司法制度自体の根源的な問題もやっぱりここには絡んできているということだと思いますので、やっぱり婚姻制度、婚姻に対する考え方だとか、家族、家というものに対する考え方が

  66. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  DV対策のことについて加えて御質問させていただきたいと思いますが、今、例えば日本の場合には、DVシェルターは民間の取組を支援するといったような形で民間依存の体制になってしまっているんですけれども、こうしたことも含めて、いわゆる共同親権というものが導入されることによって、やっぱり守られるべきは、深刻なDVから逃げていらっしゃる方々を守るということが大切だとい

  67. 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会

    ○川合孝典君 国民民主党の川合です

    ○川合孝典君 国民民主党の川合です。  時間がないので、早速始めたいと思いますが、お手元に三枚資料を配らせていただきました。特定失踪者問題調査会が北朝鮮向けのラジオ短波放送を行っております「しおかぜ」の送信に関する現状と課題ということでの資料を付けさせていただいております。  この短波放送を使って北朝鮮に向けて拉致被害者へのメッセージをずっと発信し続けていると。この送信施設の中で、この「しおか

  68. 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会

    ○川合孝典君 この北朝鮮向けラジオは多言語放送ではなくて日本語で、拉致されてい…

    ○川合孝典君 この北朝鮮向けラジオは多言語放送ではなくて日本語で、拉致されている、北朝鮮に拉致されている日本人の方に向けて発信をしておりますので、多言語というのはこの場合余り関係ないということを御指摘をさせていただきたいと思います。  その上で、NHKに対して昨年の十月に、この特定失踪者問題調査会の方からこの送信施設維持についての要請文書というのを実は出したようでありまして、二枚目の資料にそのと

  69. 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会

    ○川合孝典君 是非お願いしたいと思います

    ○川合孝典君 是非お願いしたいと思います。  改めて両大臣に申し上げたいのは、この一連のやり取りをしていても、具体的なこともはっきり言えないし、目に見える形で進展していることが何もない状況の中で、目に見える形で働きかけを行っている数少ない実はこれツールなわけであります。日本が主体的に情報発信することで日本側の姿勢を示すということ、同時に、長年にわたって北朝鮮に拉致されている方々を勇気付けるといっ

  70. 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会

    ○川合孝典君 そういう働きかけ、指示をお出しいただくということは結構なんですが…

    ○川合孝典君 そういう働きかけ、指示をお出しいただくということは結構なんですが、一枚目の資料のところにも書かせていただいておりますけれど、百キロワット送信機、三百キロワット四機が残るということで、三百キロワットの高出力のもので代替すればいいじゃないのかとお考えになるかもしれませんが、隣の、海挟んで隣の国ということもあり、余り高出力の発信機だと、あっ、送信機だと、他国、ほかの国との間で混線が生じたり

  71. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合です

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合です。  まず、小泉大臣にお伺いをしたいと思います。  先週の参議院の本会議で大臣に質問させていただきました。冒頭なんですけれども、子の利益の定義について御質問しましたところ、大臣は子の利益の意義についてお答えをいただきました。役所がわざと間違えたのか、大臣が言い間違われたのかは分かりませんが、その答弁の中で大臣は、子供のいわゆる利益について、その子の人

  72. 法務委員会

    ○川合孝典君 民法が今回大きく改正をされるということで、そのことによって家族の…

    ○川合孝典君 民法が今回大きく改正をされるということで、そのことによって家族の在り方自体が根本的に変わるということを恐らく意味するんだろうと思っています。そうしたときに、従来の民法の家族法の解釈ということの中での親権と子供の利益との関係値というものが、共同親権が導入されたことによって果たして同じ状態で将来にわたってその理屈が通用していくのかということはまた別の話だと思うんですね。  私がこのこと

  73. 法務委員会

    ○川合孝典君 父母の一方が亡くなられたようなケースの場合に祖父母が申立てができ…

    ○川合孝典君 父母の一方が亡くなられたようなケースの場合に祖父母が申立てができるということが一つ具体的な事例だという御説明でした。多少、このことで御心配されている方の懸念が少しは軽減されたのではないのかと思います。  次の質問に移ります。  子の利益の要件をガイドラインなどに明文化するべきなのではないのか。この明文化、ガイドラインの話については様々な側面で皆さんが御指摘されているわけであります

  74. 法務委員会

    ○川合孝典君 これだという正解がすぐに出るような話ではないことは承知はしており…

    ○川合孝典君 これだという正解がすぐに出るような話ではないことは承知はしておりますけれども、今後、新しい制度が導入される中で新しい判断をしなければいけないとなったときに、少なくとも当事者の方々がその司法の判断に、やっぱり、なるほどと、そういう判断をしている、そういう基準で判断しているんですねということを理解していただけるということがとても大事だと思うんです。したがって、理解していただく上でどういう

  75. 法務委員会

    ○川合孝典君 裁判所としては手続は十全に行っていらっしゃるということなんだろう…

    ○川合孝典君 裁判所としては手続は十全に行っていらっしゃるということなんだろうと思うんですけれども、一方で、そのDVのいわゆる事実認定を行うに当たって、そもそも当事者の方からすればそのことを立証することが非常に困難であるといった御指摘もあるとなったときに、要は、DVの存在の有無ということをいかに裁判所が判断するのかということは実はもう重要な肝の一つということであります。  したがって、いわゆる認

  76. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございました

    ○川合孝典君 ありがとうございました。  次にですけれども、これは民事局長ですかね、政府参考人に御質問したいと思います。  裁判所のいわゆる決定に従わない場合の罰則規定を設けることについての認識をお伺いしたいんですが、フランスなどでは、家族事件裁判官が暴力の有無等について認定した上で保護命令を発することがそもそも規定されていて、この保護命令に従わなければ拘禁刑や罰金刑を科すことで保護命令の実効

  77. 法務委員会

    ○川合孝典君 現状は、法律の立て付けでいけばそういう判断になるということは、説…

    ○川合孝典君 現状は、法律の立て付けでいけばそういう判断になるということは、説明は理解はしているんですけれども、決定の拘束力をいかに高めていくのかということについては知恵を絞る必要があると思うんですね。裁判所決定を受けても、守らなくても別に何の罰則もないとなったら当然守るわけがないわけでありますので、そのことの結果がいわゆる養育費の不払が、不払率が極めて高止まりしている状況を温存してしまっていると

  78. 法務委員会

    ○川合孝典君 具体的な取組は内閣府という理解でよろしいですよね

    ○川合孝典君 具体的な取組は内閣府という理解でよろしいですよね。内閣府がやるということですね。

  79. 法務委員会

    ○川合孝典君 やはり、共同親権を導入している欧米の国においても、DVの被害とい…

    ○川合孝典君 やはり、共同親権を導入している欧米の国においても、DVの被害というのはむしろ日本以上に深刻な状況に置かれています。死者も少なからず出ているという状況の中で、したがって、この激しいDVから要は被害者を守る、命を、安全を守るためにということで相当な取組を実はしているのがヨーロッパの共同親権先進国であったということを御理解いただきたいと思います。  その上で、私が申し上げているのは、DV

  80. 法務委員会

    ○川合孝典君 次の質問に入りたいと思いますが、欧米の複数の共同親権の導入国にお…

    ○川合孝典君 次の質問に入りたいと思いますが、欧米の複数の共同親権の導入国において、養育費支払の履行率と面会交流頻度との間に極めて強い相関関係があることが指摘されています。  例えばこれはドイツなんですが、養育費の支払の履行状況は、親子が頻回に面会交流をしている場合には八五%となっている一方で、全く面会交流を行っていない場合には四〇%まで低下しているという極めて顕著な差が実は出ています。アメリカ

  81. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  当然といえば当然なわけで、日本の場合には取決めも、そもそも取決め率も低いわけでありますけれども、取決めを行っても払わないケース、事例もあるといったような状況ですが、当然のことながら、取り決めても子供に会うこともできない状況がずっと継続した場合に、養育費を払うということに対しての、まあインセンティブという言い方はおかしいですけれど、やっぱり、要はそのことに対

  82. 法務委員会

    ○川合孝典君 つまり、月に一回ということに特に根拠はないということですね

    ○川合孝典君 つまり、月に一回ということに特に根拠はないということですね。

  83. 法務委員会

    ○川合孝典君 大臣、この間、ちょっとお聞きいただいていたと思いますけど、やっぱ…

    ○川合孝典君 大臣、この間、ちょっとお聞きいただいていたと思いますけど、やっぱり月一回なんです。何かルールがあって一回という、その一回、月一回の根拠があるのかどうかということについては私もよく承知しておりませんけれども、でも慣例的に、やはり裁判所、法務省の運営もそうですし、こども家庭庁さんのこの支援事業についてもそうですけれども、やっぱり月一回という話になっていまして、したがって、一回でいいんだと

  84. 法務委員会

    ○川合孝典君 大臣、今とても大切なことをおっしゃったと、踏み込んでおっしゃって…

    ○川合孝典君 大臣、今とても大切なことをおっしゃったと、踏み込んでおっしゃっていただいたと思います。必ずしも子の利益を最優先にした議論になり切っていないということを、まさにそこだと思うんです。  今回の法改正以降、その子の利益のために親はどう身を処すべきなのかということがやっぱり問われなければいけないと思いますし、いわゆる親権という言葉自体を既に使っていない国ありますよね。したがって、親権という

  85. 法務委員会

    ○川合孝典君 両方の側面があると思うんです

    ○川合孝典君 両方の側面があると思うんです。要は、離婚しにくくなることで、子供の安全、身を守れない、安全を守れないといったような観点での、要は子供に対するデメリットが生じるという話もある一方で、決めずに、取りあえずもう顔も見たくないからといって飛び出していって、何も決めずに別れた結果として養育費がびた一文出てこない、そのことによって、気持ちは晴れたけれども、貧困状態に陥ってしまうことによる子供への

  86. 本会議

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  会派を代表して、民法等の一部を改正する法律案について法務大臣に御質問します。  男女雇用機会均等法の成立から三十九年が経過しました。時を同じくして男女共同参画の取組も始まり、これまで様々な法整備が行われてきました。かつて社会問題となっていた、結婚を機に退職することによる女性労働力の急激な減少、いわゆるM字カーブも欧米諸国が注目するほどに解消

  87. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合です

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合です。  私、今日は、子供の人権について少し大臣と意見交換をさせていただきたいと思いますが、民法の改正の法案が参議院の方に回ってきて、この間、共同親権の話がいろいろと議論されておりますが、同時に、子供のいわゆる利益、権利ということについても改めてスポットライトが当たり始めております。  したがって、今日は、こどもの人権一一〇番、法務省が運営していらっしゃ

  88. 法務委員会

    ○川合孝典君 この一万九千五百二十一件という数字をどのように捉えていらっしゃる…

    ○川合孝典君 この一万九千五百二十一件という数字をどのように捉えていらっしゃるでしょうか。

  89. 法務委員会

    ○川合孝典君 そのデータは初めて聞かせていただいたんですけれども、その一万八千…

    ○川合孝典君 そのデータは初めて聞かせていただいたんですけれども、その一万八千人というのは、子を持つ親の一六・三%ということですか、国民のということですか。

  90. 法務委員会

    ○川合孝典君 ニーズのある方を対象にして知っているかどうかという調査をしたわけ…

    ○川合孝典君 ニーズのある方を対象にして知っているかどうかという調査をしたわけでは特にはないという、そういうことですね。了解しました。  その上で次の質問なんですが、こどもの人権一一〇番の相談窓口の体制というのは今どうなっていますでしょう。

  91. 法務委員会

    ○川合孝典君 五十か所ほどのいわゆる相談窓口が法務局に設置をされているというこ…

    ○川合孝典君 五十か所ほどのいわゆる相談窓口が法務局に設置をされているということなんですけど、これ、おおむね、去年、一万九千二百五十一件の相談が五十か所の窓口に相談が寄せられたということは、一日一か所に一件相談が来ている程度という数字になるわけですよね。  そこで、これ大臣に質問、特に通告はいたしておりませんけど、数字を聞いていただいた上でどうお捉えになるのかという感想を聞かせていただきたいんで

  92. 法務委員会

    ○川合孝典君 課題認識をまずお持ちいただいたということでは、その点については感…

    ○川合孝典君 課題認識をまずお持ちいただいたということでは、その点については感謝を申し上げたいと思います。  では、その上で、これは通告に従ってということですが、こどもの人権一一〇番のいわゆるその存在や役割についてのいわゆる周知の状況というのは今どうなっていますでしょうか。

  93. 法務委員会

    ○川合孝典君 丁寧に御説明いただいて、ありがとうございます

    ○川合孝典君 丁寧に御説明いただいて、ありがとうございます。  ちなみに、このレターを一千百六十八万枚以上送付したということなんですが、どの程度返信されているかという数字は把握していらっしゃいますか、今。

  94. 法務委員会

    ○川合孝典君 御説明自体はまさにそのとおりだと思うんですけど、これ、法務省のこ…

    ○川合孝典君 御説明自体はまさにそのとおりだと思うんですけど、これ、法務省のこどもの人権一一〇番のホームページ開いて、どういう説明がされているのかということをちょっと確認したんですが、こどもの人権一一〇番は、友達からいじめに遭って学校に行きたくない、家の人に嫌なことをされる、部活動で暴言、暴力を受けているなど、先生や親には話しにくいけど、このままでどうしたらいいか分からない、誰にも気付いてくれない

  95. 法務委員会

    ○川合孝典君 前向きに御答弁いただいてありがとうございます

    ○川合孝典君 前向きに御答弁いただいてありがとうございます。  過去の経験を少し御紹介申し上げたいと思いますが、私、超党派の自殺対策議連の事務局長を長年やらせていただいておりまして、近年、自殺者数が、特にコロナで高止まりを、増加傾向に転じたこともあって、議連の先生方と協力をしながら様々な働きかけをこの間行ってきました。  この取組を始めた当初、実は、厚生労働省の方と話をしているときに、厚労省に

  96. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  私からも、法案の内容についての質問に加えて、法テラスの運営の現状について幾つか質問をさせていただきたいと思います。まず、通告した順番に従って御質問したいんですが、先ほど石川委員それから清水委員の御質問でもかぶっているところがかなりございますので、若干切り口を変えて質問させていただきたいと思います。  まず、大臣にお伺いしたいと思います。

  97. 法務委員会

    ○川合孝典君 ということは、つまりは、この新たな犯罪被害者支援弁護士制度自体を…

    ○川合孝典君 ということは、つまりは、この新たな犯罪被害者支援弁護士制度自体を導入するということだけを決めたと、今回の法案ではやりますよということだけを決めるということで、詳細についてのイメージはない状況、現状はないということの理解でよろしいでしょうか、部長。

  98. 法務委員会

    ○川合孝典君 確たることが説明できないのは分かった上でこれ質問させていただいて…

    ○川合孝典君 確たることが説明できないのは分かった上でこれ質問させていただいているということで、検討過程でどういった意見が出ているのかといったようなことも含めて、そこまで別に隠す必要はないのではないのかと私自身はちょっと思っておるわけです。  その上で、次の質問、こちらは清水委員の方が先ほど触れられましたが、資力要件についてなんですけど、その生活の維持が困難となるおそれというものが曖昧に書かれて

  99. 法務委員会

    ○川合孝典君 無理筋の質問をさせていただいているのは承知の上でこれ質問させてい…

    ○川合孝典君 無理筋の質問をさせていただいているのは承知の上でこれ質問させていただいておりますが、先ほど大臣の御答弁にもあったとおり、その資力要件等も勘案した上で組織の見直し等も行うということを、人員の整備を行っていく、予算取りをするということをおっしゃっている、御答弁されているわけなんですが、ということは、つまり、保守的にこの資力要件というものを捉えれば、要は新たに発生する業務は減るわけですよね

  100. 法務委員会

    ○川合孝典君 ちょっとしつこくその質問させていただいている背景に、次の質問通告…

    ○川合孝典君 ちょっとしつこくその質問させていただいている背景に、次の質問通告をしてあります、これは司法法制部長に御答弁いただければ結構なんですが、過去になんですけど、生活保護費の減額を不当と訴えた裁判で法テラスが勝訴した事例があって、その事例で、その生活保護費の後払い分から立替え費用を取ろうとして問題になった事案がかつてあったというふうに伺いました。  ということは、いわゆる資力要件というのが

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