活動スコア
全期間質問主意書
1件
- JR総連系労組への浸透が指摘され続けている革マル派の現状と実態に関する質問主意書
第196回次 第20号
提出法案
2件
第208回次 第13号 ・ 参議院
第198回次 第23号 ・ 参議院
発言タイムライン
1,336件の発言記録
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 期間が延びて適用対象が拡大したということ自体は前向きに受け止めた…
○川合孝典君 期間が延びて適用対象が拡大したということ自体は前向きに受け止めたいと思いますけれども、期間に限定が当然あるということでありますので、この問題、これをどうするのかということの議論は明らかに必要になってきます。 同時に、消費者契約法、私も確認しましたが、特定不法行為被害者に適用できるかどうかということについて、現行法においても適用になるものとならないものというものが解釈上生じていると
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 発議者の皆さんには、限られた時間でありますが、どうぞよろしくお願いします。 衆議院側での様々な議論、議事録拝見させていただいておりまして、正直言って直前まで、二法案がこちらに回ってくるということを考えておったわけであります。しかしながら、実際蓋を開けてみたら、このいわゆる与党案、自公国案だけがこちらへ来たということでありまして、様々な資料
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 様々な御苦労があったことは十分理解できます
○川合孝典君 様々な御苦労があったことは十分理解できます。 その上でなんですが、実際に、いわゆる包括保全という考え方自体は、正直、解散命令請求が出ているだけの時点で包括保全を行うということは、これは憲法に定める財産権に関わる話にも当然関わってまいりますので、当然そのことが無理だということは理解した上で、しかしながら、この法案の提出した目的というのが、いわゆる被害者をいかに確実に救済していくのか
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 法テラスを使いやすくするということについては、これは極めて有効性の高い措置であるということは私も理解しております。実際に、民事訴訟手続において一般不法行為を立証するその立証責任の中でも、いわゆる加害者側が、いや、失礼、被害者側が、立証するのが加害者責任能力と違法性だけであるのに対して、被害者側が、故意や、故意か過失か、それから権利の侵害があるかどうか、さら
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 私もそういう理解をしているわけでありますけれども、現実問題として…
○川合孝典君 私もそういう理解をしているわけでありますけれども、現実問題として、被害者救済が実際この法律改正によってきちんと進まないということになってしまうと要は理屈倒れになってしまうということでもありますので、その点については、やはり継続的に検討を行った上でベストのいわゆる立法というものをこれからも模索していくべきだということだけは申し上げさせていただきたいと思います。 時間がなくなってまい
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 とはいえ、電子情報でいわゆるやり取りをするわけでありますので、ボ…
○川合孝典君 とはいえ、電子情報でいわゆるやり取りをするわけでありますので、ボタン一つで送金はできてしまうということ、そのことに対してどう対処するのかという点でいけば、これが本当に十全な対処法なのかということについて、これもやっぱり検討する必要が今後あるんじゃないのかなと思います。 今日は文化庁の参考人の方にお越しいただいておりますので、確認したいと思います。 衆議院側で財務省の参考人の方
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 特別指定宗教法人に関しては全数把握するという方向なのかということ…
○川合孝典君 特別指定宗教法人に関しては全数把握するという方向なのかということを聞きました。一般論ではありません。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 指定法人に関しては全てを把握するということでよろしいんですね
○川合孝典君 指定法人に関しては全てを把握するということでよろしいんですね。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますけれども、いわ…
○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますけれども、いわゆる文化庁が、所轄庁がこの問題にどう向き合うのかというその姿勢が、実際この法律がきちっと運用されるかどうかに関わってくるわけですよ。したがって、そんな一般論でかわすような答弁はしていただきたくない。そのことだけ申し上げさせていただきまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。 持ち時間が短いので、早速質問に入らせていただきたいと思います。 衆議院側で我が党の田中健議員からも質問があったかと思いますが、北朝鮮向けラジオ短波放送「しおかぜ」のことについて両大臣にお伺いをしたいと思います。 まず、外務大臣、拉致問題担当大臣、それぞれにお伺いしたいんですが、現在、北朝鮮に拉致されている被害者に対してメッセージを送るための短波
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
○川合孝典君 前向きに御答弁いただきまして、ありがとうございます
○川合孝典君 前向きに御答弁いただきまして、ありがとうございます。 わざわざ今更この質問させていただいた、その問題認識なんですが、かつてイラク戦争が起こったときに、イラクに取り残されたイラク在留の日本人の方、この方々や欧米の方で、要は拘束された方々が一か所にまとめて拘束されたんです。そのときに、BBCやボイス・オブ・アメリカは一時間に一回ずつ人質の方に対して元気付けのためのメッセージを発信して
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
○川合孝典君 三者協議をきちんと進めていただくことで適切な対応をということは、…
○川合孝典君 三者協議をきちんと進めていただくことで適切な対応をということは、御答弁そのとおりだと思いますが、問題提起をしたことに対して、協議を行った上で対応を図りますという返事だけがあって、具体的にどうするといったことについての回答がなかなか得られないということも聞いております。 したがって、KDDIやNHK任せにするのではなく、要は、岸田内閣の大切な重要課題であるとおっしゃっているわけであ
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
○川合孝典君 丁寧に御答弁いただきまして、ありがとうございます
○川合孝典君 丁寧に御答弁いただきまして、ありがとうございます。 台湾、ちなみに台湾なんですが、台湾海峡有事に備えてということで、この三百キロワット発信機七機プラス百キロワット送信機が四機ということで、十一機持っているんですね。日本の八俣送信所は、元々三百キロ五機と百キロワット二機の七機だったものを、二〇二四年以降、四機に減らすと。したがって、それだけチャンネルが大幅に減るということであります
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合です
○川合孝典君 国民民主党の川合です。 今日は、まずは法案に関連して少し質問させていただきたいと思います。 まず、裁判所職員の皆さんの働き方ということで確認なんですが、ちょうど一年ほど前に、いわゆる定員に係る議論等をやり取りをさせていただく中で労働時間管理がどうなっているのかということについて質問させていただきましたところ、それぞれの裁判所に労働時間や働き方の管理は委ねられていて、最高裁とし
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 前向きにお取り組みいただいていることには感謝をしたいと思います
○川合孝典君 前向きにお取り組みいただいていることには感謝をしたいと思います。 今後、裁判所の職員の定員の問題の議論を行っていく上でも、労働時間の状況というものを正確に把握することが適切な人員、要員の配置にもつながっていく話だと思っておりますので、是非その取組はしっかり進めていただきたいと思います。 次に、年休の取得状況、職員の皆さんの年休の取得状況について確認をさせていただきたいと思いま
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 裁判所としての年休取得の目標のようなものは設定されていますでしょ…
○川合孝典君 裁判所としての年休取得の目標のようなものは設定されていますでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ということは、取りあえず目標は達成をしているというのが今の状況だ…
○川合孝典君 ということは、取りあえず目標は達成をしているというのが今の状況だという理解をさせていただきました。 今後、更なる働き方の見直しを行っていく上で、いわゆる目標をどこに設定するのかということについても是非また議論をして、検討をしていただければと思います。 次に、フレックスの話について少し、フレックスタイム制について少しお教えいただきたいことがあります。 今回、リモートワークも
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 私がここで質問させていただいたのは、フレックスタイム制を導入する…
○川合孝典君 私がここで質問させていただいたのは、フレックスタイム制を導入することによってより柔軟な働き方が実現するという、割とステレオタイプの理解がフレックスタイム制では認識されがちなんですけれども、むしろ、フレックスタイム制を導入することで休みが、言わば終日の休みが逆に取りにくくなるといったようなことが実は民間では往々にして発生をしております。 したがいまして、柔軟な働き方ということで導入
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 今御答弁いただいた中に選ばれる国というフレーズがありましたけど、…
○川合孝典君 今御答弁いただいた中に選ばれる国というフレーズがありましたけど、まさしく選ばれない国にいつの間にかなってしまっているという事実を真摯に受け止められるかどうかということが今後の制度改正を行う上でとても大切な論点になろうかと思いますので、是非、今大臣が御答弁された内容で議論を前に進めていただきたいと思います。 その上で、転籍の話をちらっとおっしゃいましたので、この転籍制度について少し
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 突然の振りにお答えいただきまして、ありがとうございます
○川合孝典君 突然の振りにお答えいただきまして、ありがとうございます。 技能実習生を、あくまでも日本としては、制度を設定、設計したときの意図としては、日本の優れた技術を学んでいただいて母国の発展に寄与していただけるように実習、研修を行うということで始められたということですが、実際、受入れ企業のうち、全てとは言いませんが、多くの企業が、日本人の労働者が要はもうもはや受けないようなきつい仕事ですよ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 何もやっていないと言うつもりはないんですけれども、取組をいただい…
○川合孝典君 何もやっていないと言うつもりはないんですけれども、取組をいただいている内容が、現在日本にいらっしゃる技能実習生、該当される方々に対してはほとんど役に立っていないという実態もあるということなので、そういった実態を踏まえて御議論を進めていただきたいと思います。 時間の関係がありますのでこれで最後にしたいと思いますが、技能実習制度についてのどういう検証をしているのかということを聞かせて
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 前回に引き続きまして、今後難民認定の手続が変更されることに伴う様々な変更点等について、前回に引き続き、積み残した質問を確認させていただきたいと思います。 まず、補完的保護対象者の認定制度の導入の時期、本年十二月一日からということになっておりますが、この難民申請書の様式を変更するということが伝達をされております。この変更の正確な時期について
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 十二月一日以前にウェブ、ホームページ上で書式を確認して入手ができ…
○川合孝典君 十二月一日以前にウェブ、ホームページ上で書式を確認して入手ができるという理解でよろしいですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 それと同時に確認させていただきたいんですけれども、旧式の申請書も…
○川合孝典君 それと同時に確認させていただきたいんですけれども、旧式の申請書も当然あるわけで、それで難民申請の手続の準備をしていらっしゃる方もいらっしゃることが想定されるわけですが、これ、一定期間この旧式の申請書での申請も受け付けるという理解でいいのかどうか、これ確認させてください。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 先生方御存じかと思いますけど、今回この難民申請、十二ページあるんですよね。かなりのボリュームの難民申請書ということになっておりまして、自分自身のその迫害理由、難民申請を行っている理由を十全にこの申請書に記入するためにはやはり準備が実は必要でありまして、これまでの実態を、大臣も入管庁視察をされておられると思いますけど、実際、この難民申請の手続の現場では、場所
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 有り難い御答弁をいただいたと思います
○川合孝典君 有り難い御答弁をいただいたと思います。 大臣が行かれると聞いたら何かフロアがきれいになっている可能性もありますので、そのことも含めて、実態を正確に把握していただく必要があるということも併せて御指摘させていただきたいと思います。 時間の関係がありますので、次の質問に参りたいと思います。 難民申請者の案件の振り分けについて確認です。 御存じの先生方もいらっしゃるかと思いま
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ということなんですよね
○川合孝典君 ということなんですよね。 そのことを確認今させていただいたんですけれども、結局、そこの案件の振り分けのときにどう判断していくのかということに、その判断が実は肝の部分なんだけれども、ブラックボックスになってしまっているということがこれまでも法案審議の中で指摘されてきたことでありますので、この案件の振り分け、私なんかは、新たな概念としての補完的保護対象者ということなのであれば、A、B
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 実は、今御答弁のあったとおり、現行制度における人道的配慮による在留許可というのは、本国情勢に加えて本邦の情勢も考慮したものがあるわけでありまして、実は必ずしも補完的保護の定義には当てはまらないということにこれはなるわけであります。 法改正後、在留資格のない難民申請者がどういった取扱いを行われるのかということについては、補完的保護が入ったから残りのものは
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 文科省さんに、ここから先は通告しておりませんけれども、確認なんで…
○川合孝典君 文科省さんに、ここから先は通告しておりませんけれども、確認なんですが、こうしたプログラムを整備することによって、いわゆる外国人の方の日本語力をいわゆる上げていくための効果というものがどの程度出てきているのかといったようなことについての検証は行っていらっしゃいますでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 プログラムは、数字的に今お聞きいただいてかなり充実した日本語教育…
○川合孝典君 プログラムは、数字的に今お聞きいただいてかなり充実した日本語教育のプログラムを作っていらっしゃるということなんですが、この教育プログラムに実際にアクセスできるかどうかということの方が大事でありまして、その教育の場を、要は、日本の各地にいらっしゃる該当者の方に提供していく上でのインフラの整備というものについては何か行っていらっしゃるでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ウェブを使った例えば通信教育みたいなもの、そういうサービスはござ…
○川合孝典君 ウェブを使った例えば通信教育みたいなもの、そういうサービスはございますでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで最後の質問にさせていただきたいと思いま…
○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで最後の質問にさせていただきたいと思いますが、そうした充実した教育プログラムを作っても、そこに実際にそういうものの存在があるということを理解した上でそこにアクセスしていただかないと、作っても使う人がいなければ何の意味もないということにもなりますので、体制整備と同時に、活用状況等についてもきちっと検証していただくことの必要性があるということ、このことだけ指摘をさ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 大臣への挨拶は後でさせていただくことにして、ちょっとトイレで中座をされたということでありますので、後ほど御挨拶させていただきたいと思いますが。 本日は、さきの通常国会で法案が改正されました入管難民法、これがいよいよ今年の十二月から補完的保護の措置が、制度が動き始め、来年六月には本格的に全面改正、法改正が、運用が始まるという、こういう状況に
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 改めて、小泉大臣、初めまして
○川合孝典君 改めて、小泉大臣、初めまして。国民民主党の川合でございます。 この一年間、大臣、そして副大臣、政務官にはお世話になりますが、よろしくお願いします。 私、今日の質問では、通常国会で成立しました入管難民法の改正並びに附帯決議事項について、今後、いわゆる補完的保護制度の運用開始と来年度の本格改正法の実施に当たって準備状況がどうなっているのかということについて入管庁に御質問させていた
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 これまでも出身国情報の収集はきちっとやってこられていたはずなんで…
○川合孝典君 これまでも出身国情報の収集はきちっとやってこられていたはずなんですよ。しかしながら、実際には問題が生じて、その問題指摘を受けて法改正事項の中に出身国情報の充実と情報の公表、開示についての附帯決議が打たれているということで、引き続きじゃないということ、このことをまず前提とした上で、これまでを超える取組として何ができるのかということを、そのことを具体的に私は問うているんです。これまでもき
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 法案審議の中で御質問したときにも同様の御答弁をいただいているんで…
○川合孝典君 法案審議の中で御質問したときにも同様の御答弁をいただいているんですよ。だから、そのときと今とで何がプラスアルファになっているのかということ、このことを私は知りたい。皆さんも知りたいと思います。 要は、これまでの取組にプラスして一体何ができるのかということで、人員体制を強化するだとか、体制整備するのと同時にアップデートのスピードを速めるとか、こういうこともあろうかと思うんですが、例
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 大臣、ありがとうございます
○川合孝典君 大臣、ありがとうございます。 丸山次長、大臣がこのように力強く述べていただきましたので、是非取組を進めていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思いますが、難民調査官の育成に向けた取組の状況について確認をさせていただきたいと思います。 入管法改正によって難民調査官の育成に関する規定が新たに設けられているということであり、十二月一日から実際に施行されるということであり
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 是非進めていただきたいと思います
○川合孝典君 是非進めていただきたいと思います。 加えて、難民審査参与員についても確認をさせていただきたいと思います。 法改正の議論の中で、この参与員の方についてはいろいろと物議を醸した部分もありました。そうしたことも踏まえて、附帯決議では、難民審査参与員に対する研修についてもその必要性が付されております。 例えば、その参与員の方、専門家、有識者の方が参与員になっていただいているという
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思います。 難民申請者の面接時における適切な配慮に関する新たな規定が今回盛り込まれましたが、その対応状況について御質問させていただきたいと思います。 十二月以降、これまでを超えた対応をどういった形でお取りになるのか、御説明お願いします。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 ちなみに、これ通告はしていないんですけど、確認ですが、このインタビュー時に代理人の同席を認めた事例というのは、その後生じていますでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 言語の壁ということもありますので、難民申請を行っている方が十分に…
○川合孝典君 言語の壁ということもありますので、難民申請を行っている方が十分に事情を説明できるような体制というものをどう整えるのかということ、これ実は、代理人を同席させるかどうかというところでかなりここは抵抗の大きかったところでもあるんですけれども、実際、今後の外国人の方との向き合い方を考える上で一つ大きなポイントになろうかと思いますので、是非この辺りのところは今後も議論させていただきたいと思いま
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 人数までこの場で御提示いただいたことには感謝をしたいと思います。 追加の何かありますか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 誠実な御答弁ありがとうございます
○川合孝典君 誠実な御答弁ありがとうございます。 小泉大臣に是非私からもお願いしたいんですけれど、厳しい財政状況の中で今概算要求行われているわけでありますけれども、この出入国在留管理の関係の体制整備というのは、今後の日本の社会経済を考える上でも非常に大きな課題になるというふうに考えておりまして、人員拡充、体制整備、この辺りのところについては、適切ないわゆる出入国管理を行うと同時に、外国人との真
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 力強い所信をいただきまして、ありがとうございました
○川合孝典君 力強い所信をいただきまして、ありがとうございました。 次の質問に移りたいと思います。 この人員体制の拡充に関して、補完的保護対象者制度の十二月一日からの開始に当たり、この補完的保護対象者認定のための何らかの新しい体制とか部署とかいうものは、これつくられるのかどうかということを確認させていただきたいと思います。丸山次長。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 来年の四月一日に、ウクライナから受け入れている方について対応しな…
○川合孝典君 来年の四月一日に、ウクライナから受け入れている方について対応しなければいけないわけですよね。そのことも含めて考えると、もう今から動いておかないと、体制整備しておかないと間に合わないんじゃないかというのが外から見ている問題意識なんですけど、その辺りは大丈夫だという理解でよろしいですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ウクライナからの受入れは、これ政治案件ということで速やかに受入れ…
○川合孝典君 ウクライナからの受入れは、これ政治案件ということで速やかに受入れが実現したわけでありますけど、これが落ち着いてきたところでこの問題を俯瞰してみますと、ウクライナ人の方のみが先行して要は認定が行われる状況というのは、全体として見たときに必ずしも公平性が担保されているとも言えないということだと思うんですよね。 その他の国籍の方々についても速やかな対応をやはり図らなければいけない。そう
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 これ、大臣、このさきの法案審議の議論の中で、今、ちらっと触れられましたけれども、不認定になりましたと、理由は言えないけど不認定になりましたという、そういう状況が常態化していた。これが、なぜ、どういう理由で不認定になったのかということをきちんと可能な限り情報開示することで、要は、申請者の方にも周りの方にも御理解、御納得いただける形を取るべきだということでこの
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。 刑法、刑事訴訟法、今回の法案、今日しか審議時間がないということでありますので、幅広にちょっと駆け足で本日は質問させていただきたいと思います。 まず、冒頭、大臣に再犯防止の取組について御質問させていただきたいと思います。 これまでの審議の中でも、大臣御理解のとおり、性犯罪加害者は累犯が多いということでありまして、さきの参考人質疑でも、アメリカのい
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 ここからは、大臣、通告していないんですけれども、意見交換ということで聞いていただきたいんですが、これまでの審議の中でも性犯罪者処遇プログラムのことについて何度か言及をされております。認知行動療法ということで、いわゆる心理治療を行うことで性犯罪者の治療を行っていくという、こういう考え方なわけでありますが、この認知行動療法については、うつの治療等では高い効果が
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 実は私、長年、お隣に座っていらっしゃる谷合先生や尾辻議長と一緒に…
○川合孝典君 実は私、長年、お隣に座っていらっしゃる谷合先生や尾辻議長と一緒に自殺対策の議連の活動をやらせていただいておりまして、当初、自殺対策、いわゆる自殺を念慮する方というのはいわゆる精神疾患の方であるということを前提として、国立精神・神経医療センターの中に自殺対策の推進室を実は設けるというのを今から十数年前にやったわけであります。 その後、実は警察庁や厚生労働省、文部科学省等々、様々な省
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 厳罰化を行うことがその犯罪抑止効果にどの程度効果を生じるのかといったようなことについては様々な御意見もありますし、この後、ひょっとしたら共産党の仁比委員がその辺りのところにも触れられるかもしれませんので、私の方はこの問題についてはここまでとさせていただいて、次の質問に移りたいと思います。 次に、いわゆる犯罪被害者の精神的又は経済的なサポートの在り方につ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 その犯罪の被害者の方々の支援ということについて、質問の通告のとき…
○川合孝典君 その犯罪の被害者の方々の支援ということについて、質問の通告のときに、様々な支援の取組はやっていますということで、資料も、検察庁が出している資料、「犯罪被害者の方々へ」という冊子を実は頂戴して拝見しました。被害者保護の支援のための制度についてという冊子であります。 これ、拝見させていただきまして、見ましたところ、御覧いただければ分かるんですが、性犯罪のセの字も書いていないです。どち
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 急に通告もなく質問して、失礼しました
○川合孝典君 急に通告もなく質問して、失礼しました。 私も、こういうことをやっていますと言われて割と立派な冊子を頂戴したものですから、はあ、そうですかと言って受け取って、後でよくよく見てみたら何も書いていなかったという、実はそういうこともあったものですから、この機会に言わないと、またいつ問題の指摘をさせていただけるか分からなかったものですから、失礼を顧みずに御質問させていただいたということです
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 今の御答弁で十全にカバーはしていただいているんですけれども、実際に使い勝手がいいものなのかどうなのかということがやはり問われていると思いますので、被害者、利用者の目線に立った、そういう制度設計というのを是非お願いしたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 暴行・脅迫要件について法務大臣に確認をさせていただきます。 暴行、脅迫の要件につい
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 つまりは、明確に同意しない意思を表明しているにもかかわらず、なおも性行為をやめない場合は不同意性交等罪の要件に該当するという理解でいいわけですね。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 これ、質問の二の七で通告させていただいていますが、ということは、…
○川合孝典君 これ、質問の二の七で通告させていただいていますが、ということは、同意しない意思を形成し、表明若しくは全うすることが困難な状態の、この困難な状態は、その程度を問わないという理解でよろしいわけですね。じゃ、刑事局長。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 程度は問わないと言いながらも、実は程度を問うているような答弁にな…
○川合孝典君 程度は問わないと言いながらも、実は程度を問うているような答弁になっているような気が、判断がそれぞれで変わるということという意味では、ある意味程度を問うているわけですよね。だから、もう一度お願いします、じゃ。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 今日は最高裁からもお越しいただいておりますので、一つ御質問させていただきたいと思いますが、この問題は非常に判断が、個別の、個々の事例で判断が極めて難しいことでもあります。そのことは十分承知した上で、これまでも性暴力事件の裁判におけるこの困難な状態の解釈にばらつきが実は指摘をされているわけでありますが、こうした指摘に対して何らかの対策を講じておられるのかどう
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 しっかりと御対応いただいているということだと思うんですけれども、であるならば、なぜばらつきが今も指摘されているのかということが今度は問われなければいけなくなるんですが、質問の仕方を変えますが、このばらつきが生じているという指摘自体については、ではどう受け止められますでしょう。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 まあそうだと思うんですけれども、実際に個別事例ごとに当然事情が違…
○川合孝典君 まあそうだと思うんですけれども、実際に個別事例ごとに当然事情が違うから判断が異なっても当然であるということは理屈としては理解できるんですけれども、一方で、そのことによって、いわゆる異議を申し立てられていらっしゃる方々等も出てきていることを考えたときに、この周知というか教育も含めて、要は判事や司法関係者の方々に対する研修の在り方等々についても、より質を高める努力というものは、せっかく今
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 大臣、今国会、ありがとうございました
○川合孝典君 大臣、今国会、ありがとうございました。 これで終わります。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します。 四名の参考人の先生方には貴重なお話を頂戴しまして、ありがとうございました。 私から、まず斉藤参考人に御質問させていただきたいと思います。 今回の参考人質疑に斉藤参考人にお越しいただくことを実は私自身がお願いをしたわけでありますが、その背景にありますのは、今回の法案の衆議院の審議において、再犯防止というところが余り実は扱われてまい
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 嶋矢参考人にお伺いをしたいと思いますが、法制審の議論の中で、再犯防止ですとかいわゆる更生プログラムの必要性等についての御議論というのがあったのかどうかということ、それと、先生御自身はこの問題についてどう捉えていらっしゃるのかをお聞かせいただきたいと思います。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 続きまして、島岡参考人に御質問させていただきたいと思います。 いわゆるフランスにおける思春期前の性教育のお話をしていただきましたけれども、先ほどもほかの委員の先生からも御指摘ありましたが、実際にこれ、日本でそれを導入しようとした場合に大変高いハードルが幾つも考えられるわけでありますし、同時に、文科省の答弁聞いていても、そもそも教える側の意識が全く付いて
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 このいわゆる性教育の在り方についての議論というのはこれまでもずっ…
○川合孝典君 このいわゆる性教育の在り方についての議論というのはこれまでもずっとなされてきているわけなんですが、動かないんですね、実は。その動かない原因がどこにあるのかということと同時に、具体的にどうアプローチすればこの問題を前に進めることができるのかということを、いよいよ真剣にこの問題と向き合わなければいけない時期が来ているんじゃないかと私自身は実は思っておりますので、ちょっとこの問題については
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 島岡参考人にも、今深くうなずいていらっしゃいましたので、同様の御…
○川合孝典君 島岡参考人にも、今深くうなずいていらっしゃいましたので、同様の御質問をさせていただきたいと思いますが、この問題について島岡参考人はどうお考えでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。 私は、本日は、性的姿態撮影処罰等法の方から質問入らせていただきたいと思います。 先ほど牧山委員の質問にも一部ありましたが、航空機業界で客室乗務員さんに対するいわゆる盗撮の問題がこの間社会問題になってまいりまして、今回法律が改正をされるということで、航空業界でもその法改正に大変期待が集まっているところであります。したがって、今回の法律改正が今後実効性
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 次の質問ですが、スカートの中を盗撮をするということ以外にも、胸部や臀部といったいわゆる性的な部位を撮影されたという申立てが一定数やっぱりあるということでありまして、今回この法案における性的な部位の定義は性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部ということになっておりますが、こうした部位が撮影された物証が確認された場合の当局の具体的な対応はどのよう
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 大臣に次の質問させていただきたいと思いますが、今回の改正法では未…
○川合孝典君 大臣に次の質問させていただきたいと思いますが、今回の改正法では未遂についての処罰も規定をされているということなんですが、実際に盗撮行為が行われたものの、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分の撮影に至らなかった、まあ盗撮に失敗したということなのかもしれませんが、そういう場合であっても、そういった行為が現場で発見されたことをもって処罰対象になるとい
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 そこでなんですけど、実行に着手したという、いわゆる未遂ということ…
○川合孝典君 そこでなんですけど、実行に着手したという、いわゆる未遂ということについて、誰がこれはどのように立証するものなんでしょうか。これは政府参考人で結構です。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 今の答弁について確認なんですが、そのいわゆるビデオ映像等とおっし…
○川合孝典君 今の答弁について確認なんですが、そのいわゆるビデオ映像等とおっしゃいましたけど、そもそも機内に、要は機内を撮影するビデオなんかないですよね。だから、機内で客室乗務員が盗撮をされたということをどうやって立証するのかということに対して今の御説明では現実的じゃないと思うんですけれど、機内でそういった問題が生じたときにはどうやって立証するんですか。ビデオ映像はないですよね。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 それが、例えば立証するためにはやっぱりファクトが必要なわけであり…
○川合孝典君 それが、例えば立証するためにはやっぱりファクトが必要なわけでありますので、その周りの方の証言だけでそれが証拠能力として認められるという理解でよろしいですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 しつこくこの話を実はさせていただいている理由は、従来から様々な法…
○川合孝典君 しつこくこの話を実はさせていただいている理由は、従来から様々な法律や規制が当然あるわけでありまして、その規制に基づいてそれが適正に運用されていればこういった問題は起こっていないはずなんですが、にもかかわらず、要はこの盗撮行為というのは起こっているどころかむしろ増えているということでありまして、その背景に一体何があるのかということをきちっと検証した上で、それに対応した形でのいわゆる法の
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ただ、例えばガイドラインですとか、明示的に、こういう場合にはこう…
○川合孝典君 ただ、例えばガイドラインですとか、明示的に、こういう場合にはこういうふうにしてくださいといったようなことを要はお示しすることは可能だと思うんです。疑わしきは取りあえずちゃんときちんと申告してくださいということを言っていただけるだけで現場の方々は非常に助かるということなんで、その辺りのところは是非検討をいただきたいと思います。 大臣がおっしゃったことが法的拘束力に次ぐ拘束力を持って
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 この航空法の施行規則があるにもかかわらずこの問題が解決しない理由…
○川合孝典君 この航空法の施行規則があるにもかかわらずこの問題が解決しない理由について、じゃ、国土交通省さん、どうお考えですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 今御答弁されたことをもう一度後で確認していただければと思うんです…
○川合孝典君 今御答弁されたことをもう一度後で確認していただければと思うんですけれども、その盗撮が疑われる行為をしたと認められる場合には該当するものと考えられるというニュアンスで要は御答弁をされましたけど、盗撮は、盗撮自体は罪ですよね。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 職務を阻害する行為、写真を撮っただけで職務を阻害する行為に当たる…
○川合孝典君 職務を阻害する行為、写真を撮っただけで職務を阻害する行為に当たるかどうかということをおっしゃっているわけですけど、それだけでいえば、別に物理的に何をやっているわけでもありませんから、盗み撮りしているだけですから、職務上何も影響ないですよね。この解釈のところで現場の皆さんが困っていらっしゃるんですよ。分かりますか。 だから、盗撮は罪なんだということで、そうしたことが疑われる場合には
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ちょっと済みません、言い方がきつくなったかもしれませんので、そこ…
○川合孝典君 ちょっと済みません、言い方がきつくなったかもしれませんので、そこはおわびをしなければいけないかもしれませんけれども。 これまでも、もちろん取組としてはいろいろと配慮して行おうとして努力されてきたことは分かるんですよ。でも、結果から見ると、それには何の、実は余り効果がないというか、抑止力にはなっていないということなんですよね。そのことを踏まえて今回この法律が改正をされたということな
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 私は、ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び日本国と…
○川合孝典君 私は、ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)に対し、自由民主党、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読します。 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。 ちょっと声がかれました。入管法、採決が終わりましたが、うるさくて聞こえなかったと思いますが、十五項目に及ぶ附帯決議案を読み上げさせていただきました。 今回この附帯決議を出させていただいた背景には、この入管法のいわゆる修正協議が去年の年末から与野党間で衆議院側で行われておりまして、その修正内容についても、かなり踏み込んだところまで実は修正が済んでいた
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございます
○川合孝典君 丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございます。 すぱっと最高裁がおわびをされたということに正直言って驚きもしましたし、敬意を表したいなと率直に私は思いました。 その上でなんですけれども、認定プロセス、基準の見直しのところで、可能な限り全国一律のプロセスという記述がなされているんですけど、全国一律のプロセスと書き切れない理由というのは何かあるのか。これ、ちょっと私、読んでい
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 分かりました
○川合孝典君 分かりました。 その上で、改めて確認なんですけど、この裁判記録のデジタルアーカイブ化ということの取組についてなんですけど、本格的に動き始めるのはたしか令和七年からということで伺っているんですが、そこまでの間の移行措置期間についてもこの裁判記録については保全されるという理解でよろしいですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 過去の裁判記録をデジタルアーカイブ化するというのは物すごい手間暇…
○川合孝典君 過去の裁判記録をデジタルアーカイブ化するというのは物すごい手間暇が掛かる話なのはよく分かるんですが、その裁判プロセスの中でどんどん出てくる紙資料というものをPDFファイルに落とすのか何か分かりませんけど、日常作業の流れの中にきちっと組み込んでいくことができれば、おのずと裁判記録はデジタル化されていく、移行されていくということになろうかと思います。 したがって、これまでの作業手順か
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 本日は、難民認定審査の具体的な運用に当たってのいわゆる出身国情報の取扱いについてまず質問させていただきたいと思います。 一昨日の質疑のときに、大阪入管で取り扱っていらっしゃるスーダンからの難民申請者の方を突然通告なしに取り上げさせていただきました。この件に関してなんですが、現時点での情報は把握されているということでまずよろしいですか。把握
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ちょうど一昨日、私が質問したその当日に法務大臣の方に申入れ書が提…
○川合孝典君 ちょうど一昨日、私が質問したその当日に法務大臣の方に申入れ書が提出をされているということで、私もそれを頂戴しまして、目は一応通させていただきました。 そうしたことを踏まえてなんですが、私がこの間繰り返しその出身国情報の取扱いについてしつこく質問を繰り返してきたことについて、改めてこの場でこのスーダンの方の件を一つ例に取って確認をさせていただきたいと思います。 これは西山次長に
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 現状の状況、ニュースや様々なメディアから報道されていることも含め…
○川合孝典君 現状の状況、ニュースや様々なメディアから報道されていることも含めて把握していらっしゃるということは理解しました。 その上で、その情報に基づいて、難民申請者のいわゆる調書というか、難民認定申請の難民該当性に該当するのかどうかということが、今回、今おっしゃったような情報を踏まえて判断きちんとされているのかどうかということが、ここが問われるわけであります。 ちなみになんですが、スー
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 今、大臣、お聞きいただいたとおりの運用をこれまでしてきているとい…
○川合孝典君 今、大臣、お聞きいただいたとおりの運用をこれまでしてきているということなんですが、そうした状況の中で、改めて、難民申請者の方、特に不認定になった方に対しては、入管がその不認定の判断を行う上で取り扱った出身国情報の開示をやはり行うべきだと私は考えております。 なぜならば、いわゆる不認定の通知書を私もサンプルとして手元に一枚持っておりますけれども、客観的事実に基づいて認定か不認定かと
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 客観的な事実に基づいて説明をしていらっしゃるということではあるん…
○川合孝典君 客観的な事実に基づいて説明をしていらっしゃるということではあるんですが、その説明内容の充実を図っているという、答弁書にはそう書かれておりますけど、実際の書面を見ていると、これで充実を図ったのであれば、以前は一体どうだったんだろうかということが心配になる内容であります。 もちろん、その調書を取るときにインタビューを行って客観的な事実についての判断をもちろんするということではあるんで
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございました
○川合孝典君 丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございました。 法律上はそういうことになっているということであって、実際の運用がなされているのかどうかということはまた別の問題ということであり、今この問題、この入管法の改正に対して不安を抱いていらっしゃる方々は、運用の部分で取りこぼしが出てしまうのではないのか、言っても送り返されちゃうんじゃないのかと、こういったことを心配されているわけであり
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 この質問させていただいた背景にあるのは、いわゆる一回目の申請者の方が、結論というか、その申請の実際審査を行わないままに送り返されることの懸念というものを強く抱いていらっしゃるということがありまして、また、仮に不認定という話になったときに、きちっとその結果を通知を受けるという手続を経ずに送還できるような状況というものが起こり得るのではないのか、言い方変えれば
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 納得いただくためにはきちっと説明をしなければいけないということで…
○川合孝典君 納得いただくためにはきちっと説明をしなければいけないということでありますから、そのことが、つまり、通知を行うということをしない限りは納得いただける説明にはつながらないですよね。まあ当たり前のことを実は申し上げているんですけど。 その上で、このことに関連して、五十三条三項に関する手続規定、これの明文化するべきではないのかという問題意識について、御質問を法務大臣にさせていただきたいと
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 明確に御答弁いただきまして、ありがとうございました
○川合孝典君 明確に御答弁いただきまして、ありがとうございました。 続いて、五十三条三項一号のこの括弧書きについてもう一点確認なんですが、いわゆるこの括弧書きに該当するか否かの審査を行うとき、つまりはノン・ルフールマン原則の例外とできるかどうかの審査を行うとき、いわゆる行政法の一般原則である比例性の評価というものは実施するのでしょうか。この点について確認をさせてください。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 その重大な犯罪を犯したような方、速やかに送還をしなければいけない…
○川合孝典君 その重大な犯罪を犯したような方、速やかに送還をしなければいけない方についてはもちろんそういうことなのかもしれませんが、他方で、一般の難民申請者の方々、真に保護を求めて保護をしなければいけない方々については、行政法のこの一般原則である比例性の評価というものは、では実施するという理解でよろしいんですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 現行法上、既に退去強制令書を発付されている方々の中にも難民該当性…
○川合孝典君 現行法上、既に退去強制令書を発付されている方々の中にも難民該当性が指摘される方が実際に存在していらっしゃるということを前提として今の答弁されましたか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 では、そうした方々については、退去強制令書が発付された方であって…
○川合孝典君 では、そうした方々については、退去強制令書が発付された方であっても、今後、審査を受けて、適正に審査を受けられる権利は確保されているという理解でよろしいですね。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 時間がなくなってまいりましたので、最後に、問いの十番で質問通告さ…
○川合孝典君 時間がなくなってまいりましたので、最後に、問いの十番で質問通告させていただいている点について大臣にお伺いしたいと思います。 さきの参考人質疑において、阿部参考人より、難民該当性判断の手引には、難民認定実務において決定的な役割を果たす供述の信憑性評価の仕方についての言及がないと、こういう実は指摘がなされております。 そうしたことを踏まえて、世界的、国際的なそのいわゆる難民認定の
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 御答弁ありがとうございました
○川合孝典君 御答弁ありがとうございました。 これで終わります。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。 これまでの質問で様々議論させていただいてまいりましたが、今日、済みません、通告していないんですけれども、昨日の朝日新聞デジタルに上がっていた、スーダンからの難民申請者が認定されていないという在留許可の関係の報道が出ておりました。 通告していないから後ろ慌てていますけれども、次長、この記事について御存じでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 急な質問だったからそのことについては結構なんですが、大臣にもちょ…
○川合孝典君 急な質問だったからそのことについては結構なんですが、大臣にもちょっと聞いていただきたいんですけれども、実はこの方、二〇一七年に来日された方ということなんです。南スーダンとスーダンとの関係もありまして、当然、この方がおっしゃるには、南スーダンでいわゆる働きに行っていたこと、経験があって、そのことをもって要はスーダンの公安機関に身柄を拘束されたということらしいんです。日本は、ビザがたまた
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 大臣、お聞きいただいて、その上で大臣はどうお感じになります
○川合孝典君 大臣、お聞きいただいて、その上で大臣はどうお感じになります。