川合 孝典

かわい たかのり

国民民主党
参議院
選挙区
比例
当選回数
1回

活動スコア

全期間
8.4
総合スコア / 100
発言数12978.2/60
質問主意書10.1/20
提出法案20.2/20

発言タイムライン

1,309件の発言記録

  1. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  実は、今御答弁のあったとおり、現行制度における人道的配慮による在留許可というのは、本国情勢に加えて本邦の情勢も考慮したものがあるわけでありまして、実は必ずしも補完的保護の定義には当てはまらないということにこれはなるわけであります。  法改正後、在留資格のない難民申請者がどういった取扱いを行われるのかということについては、補完的保護が入ったから残りのものは

  2. 法務委員会

    ○川合孝典君 文科省さんに、ここから先は通告しておりませんけれども、確認なんで…

    ○川合孝典君 文科省さんに、ここから先は通告しておりませんけれども、確認なんですが、こうしたプログラムを整備することによって、いわゆる外国人の方の日本語力をいわゆる上げていくための効果というものがどの程度出てきているのかといったようなことについての検証は行っていらっしゃいますでしょうか。

  3. 法務委員会

    ○川合孝典君 プログラムは、数字的に今お聞きいただいてかなり充実した日本語教育…

    ○川合孝典君 プログラムは、数字的に今お聞きいただいてかなり充実した日本語教育のプログラムを作っていらっしゃるということなんですが、この教育プログラムに実際にアクセスできるかどうかということの方が大事でありまして、その教育の場を、要は、日本の各地にいらっしゃる該当者の方に提供していく上でのインフラの整備というものについては何か行っていらっしゃるでしょうか。

  4. 法務委員会

    ○川合孝典君 ウェブを使った例えば通信教育みたいなもの、そういうサービスはござ…

    ○川合孝典君 ウェブを使った例えば通信教育みたいなもの、そういうサービスはございますでしょうか。

  5. 法務委員会

    ○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで最後の質問にさせていただきたいと思いま…

    ○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで最後の質問にさせていただきたいと思いますが、そうした充実した教育プログラムを作っても、そこに実際にそういうものの存在があるということを理解した上でそこにアクセスしていただかないと、作っても使う人がいなければ何の意味もないということにもなりますので、体制整備と同時に、活用状況等についてもきちっと検証していただくことの必要性があるということ、このことだけ指摘をさ

  6. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  大臣への挨拶は後でさせていただくことにして、ちょっとトイレで中座をされたということでありますので、後ほど御挨拶させていただきたいと思いますが。  本日は、さきの通常国会で法案が改正されました入管難民法、これがいよいよ今年の十二月から補完的保護の措置が、制度が動き始め、来年六月には本格的に全面改正、法改正が、運用が始まるという、こういう状況に

  7. 法務委員会

    ○川合孝典君 改めて、小泉大臣、初めまして

    ○川合孝典君 改めて、小泉大臣、初めまして。国民民主党の川合でございます。  この一年間、大臣、そして副大臣、政務官にはお世話になりますが、よろしくお願いします。  私、今日の質問では、通常国会で成立しました入管難民法の改正並びに附帯決議事項について、今後、いわゆる補完的保護制度の運用開始と来年度の本格改正法の実施に当たって準備状況がどうなっているのかということについて入管庁に御質問させていた

  8. 法務委員会

    ○川合孝典君 これまでも出身国情報の収集はきちっとやってこられていたはずなんで…

    ○川合孝典君 これまでも出身国情報の収集はきちっとやってこられていたはずなんですよ。しかしながら、実際には問題が生じて、その問題指摘を受けて法改正事項の中に出身国情報の充実と情報の公表、開示についての附帯決議が打たれているということで、引き続きじゃないということ、このことをまず前提とした上で、これまでを超える取組として何ができるのかということを、そのことを具体的に私は問うているんです。これまでもき

  9. 法務委員会

    ○川合孝典君 法案審議の中で御質問したときにも同様の御答弁をいただいているんで…

    ○川合孝典君 法案審議の中で御質問したときにも同様の御答弁をいただいているんですよ。だから、そのときと今とで何がプラスアルファになっているのかということ、このことを私は知りたい。皆さんも知りたいと思います。  要は、これまでの取組にプラスして一体何ができるのかということで、人員体制を強化するだとか、体制整備するのと同時にアップデートのスピードを速めるとか、こういうこともあろうかと思うんですが、例

  10. 法務委員会

    ○川合孝典君 大臣、ありがとうございます

    ○川合孝典君 大臣、ありがとうございます。  丸山次長、大臣がこのように力強く述べていただきましたので、是非取組を進めていただきたいと思います。  次の質問に移りたいと思いますが、難民調査官の育成に向けた取組の状況について確認をさせていただきたいと思います。  入管法改正によって難民調査官の育成に関する規定が新たに設けられているということであり、十二月一日から実際に施行されるということであり

  11. 法務委員会

    ○川合孝典君 是非進めていただきたいと思います

    ○川合孝典君 是非進めていただきたいと思います。  加えて、難民審査参与員についても確認をさせていただきたいと思います。  法改正の議論の中で、この参与員の方についてはいろいろと物議を醸した部分もありました。そうしたことも踏まえて、附帯決議では、難民審査参与員に対する研修についてもその必要性が付されております。  例えば、その参与員の方、専門家、有識者の方が参与員になっていただいているという

  12. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  次の質問に移りたいと思います。  難民申請者の面接時における適切な配慮に関する新たな規定が今回盛り込まれましたが、その対応状況について御質問させていただきたいと思います。  十二月以降、これまでを超えた対応をどういった形でお取りになるのか、御説明お願いします。

  13. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  ちなみに、これ通告はしていないんですけど、確認ですが、このインタビュー時に代理人の同席を認めた事例というのは、その後生じていますでしょうか。

  14. 法務委員会

    ○川合孝典君 言語の壁ということもありますので、難民申請を行っている方が十分に…

    ○川合孝典君 言語の壁ということもありますので、難民申請を行っている方が十分に事情を説明できるような体制というものをどう整えるのかということ、これ実は、代理人を同席させるかどうかというところでかなりここは抵抗の大きかったところでもあるんですけれども、実際、今後の外国人の方との向き合い方を考える上で一つ大きなポイントになろうかと思いますので、是非この辺りのところは今後も議論させていただきたいと思いま

  15. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  人数までこの場で御提示いただいたことには感謝をしたいと思います。  追加の何かありますか。

  16. 法務委員会

    ○川合孝典君 誠実な御答弁ありがとうございます

    ○川合孝典君 誠実な御答弁ありがとうございます。  小泉大臣に是非私からもお願いしたいんですけれど、厳しい財政状況の中で今概算要求行われているわけでありますけれども、この出入国在留管理の関係の体制整備というのは、今後の日本の社会経済を考える上でも非常に大きな課題になるというふうに考えておりまして、人員拡充、体制整備、この辺りのところについては、適切ないわゆる出入国管理を行うと同時に、外国人との真

  17. 法務委員会

    ○川合孝典君 力強い所信をいただきまして、ありがとうございました

    ○川合孝典君 力強い所信をいただきまして、ありがとうございました。  次の質問に移りたいと思います。  この人員体制の拡充に関して、補完的保護対象者制度の十二月一日からの開始に当たり、この補完的保護対象者認定のための何らかの新しい体制とか部署とかいうものは、これつくられるのかどうかということを確認させていただきたいと思います。丸山次長。

  18. 法務委員会

    ○川合孝典君 来年の四月一日に、ウクライナから受け入れている方について対応しな…

    ○川合孝典君 来年の四月一日に、ウクライナから受け入れている方について対応しなければいけないわけですよね。そのことも含めて考えると、もう今から動いておかないと、体制整備しておかないと間に合わないんじゃないかというのが外から見ている問題意識なんですけど、その辺りは大丈夫だという理解でよろしいですか。

  19. 法務委員会

    ○川合孝典君 ウクライナからの受入れは、これ政治案件ということで速やかに受入れ…

    ○川合孝典君 ウクライナからの受入れは、これ政治案件ということで速やかに受入れが実現したわけでありますけど、これが落ち着いてきたところでこの問題を俯瞰してみますと、ウクライナ人の方のみが先行して要は認定が行われる状況というのは、全体として見たときに必ずしも公平性が担保されているとも言えないということだと思うんですよね。  その他の国籍の方々についても速やかな対応をやはり図らなければいけない。そう

  20. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  これ、大臣、このさきの法案審議の議論の中で、今、ちらっと触れられましたけれども、不認定になりましたと、理由は言えないけど不認定になりましたという、そういう状況が常態化していた。これが、なぜ、どういう理由で不認定になったのかということをきちんと可能な限り情報開示することで、要は、申請者の方にも周りの方にも御理解、御納得いただける形を取るべきだということでこの

  21. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です

    ○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。  刑法、刑事訴訟法、今回の法案、今日しか審議時間がないということでありますので、幅広にちょっと駆け足で本日は質問させていただきたいと思います。  まず、冒頭、大臣に再犯防止の取組について御質問させていただきたいと思います。  これまでの審議の中でも、大臣御理解のとおり、性犯罪加害者は累犯が多いということでありまして、さきの参考人質疑でも、アメリカのい

  22. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  ここからは、大臣、通告していないんですけれども、意見交換ということで聞いていただきたいんですが、これまでの審議の中でも性犯罪者処遇プログラムのことについて何度か言及をされております。認知行動療法ということで、いわゆる心理治療を行うことで性犯罪者の治療を行っていくという、こういう考え方なわけでありますが、この認知行動療法については、うつの治療等では高い効果が

  23. 法務委員会

    ○川合孝典君 実は私、長年、お隣に座っていらっしゃる谷合先生や尾辻議長と一緒に…

    ○川合孝典君 実は私、長年、お隣に座っていらっしゃる谷合先生や尾辻議長と一緒に自殺対策の議連の活動をやらせていただいておりまして、当初、自殺対策、いわゆる自殺を念慮する方というのはいわゆる精神疾患の方であるということを前提として、国立精神・神経医療センターの中に自殺対策の推進室を実は設けるというのを今から十数年前にやったわけであります。  その後、実は警察庁や厚生労働省、文部科学省等々、様々な省

  24. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  厳罰化を行うことがその犯罪抑止効果にどの程度効果を生じるのかといったようなことについては様々な御意見もありますし、この後、ひょっとしたら共産党の仁比委員がその辺りのところにも触れられるかもしれませんので、私の方はこの問題についてはここまでとさせていただいて、次の質問に移りたいと思います。  次に、いわゆる犯罪被害者の精神的又は経済的なサポートの在り方につ

  25. 法務委員会

    ○川合孝典君 その犯罪の被害者の方々の支援ということについて、質問の通告のとき…

    ○川合孝典君 その犯罪の被害者の方々の支援ということについて、質問の通告のときに、様々な支援の取組はやっていますということで、資料も、検察庁が出している資料、「犯罪被害者の方々へ」という冊子を実は頂戴して拝見しました。被害者保護の支援のための制度についてという冊子であります。  これ、拝見させていただきまして、見ましたところ、御覧いただければ分かるんですが、性犯罪のセの字も書いていないです。どち

  26. 法務委員会

    ○川合孝典君 急に通告もなく質問して、失礼しました

    ○川合孝典君 急に通告もなく質問して、失礼しました。  私も、こういうことをやっていますと言われて割と立派な冊子を頂戴したものですから、はあ、そうですかと言って受け取って、後でよくよく見てみたら何も書いていなかったという、実はそういうこともあったものですから、この機会に言わないと、またいつ問題の指摘をさせていただけるか分からなかったものですから、失礼を顧みずに御質問させていただいたということです

  27. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  今の御答弁で十全にカバーはしていただいているんですけれども、実際に使い勝手がいいものなのかどうなのかということがやはり問われていると思いますので、被害者、利用者の目線に立った、そういう制度設計というのを是非お願いしたいと思います。  次の質問に移りたいと思います。  暴行・脅迫要件について法務大臣に確認をさせていただきます。  暴行、脅迫の要件につい

  28. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  つまりは、明確に同意しない意思を表明しているにもかかわらず、なおも性行為をやめない場合は不同意性交等罪の要件に該当するという理解でいいわけですね。

  29. 法務委員会

    ○川合孝典君 これ、質問の二の七で通告させていただいていますが、ということは、…

    ○川合孝典君 これ、質問の二の七で通告させていただいていますが、ということは、同意しない意思を形成し、表明若しくは全うすることが困難な状態の、この困難な状態は、その程度を問わないという理解でよろしいわけですね。じゃ、刑事局長。

  30. 法務委員会

    ○川合孝典君 程度は問わないと言いながらも、実は程度を問うているような答弁にな…

    ○川合孝典君 程度は問わないと言いながらも、実は程度を問うているような答弁になっているような気が、判断がそれぞれで変わるということという意味では、ある意味程度を問うているわけですよね。だから、もう一度お願いします、じゃ。

  31. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  今日は最高裁からもお越しいただいておりますので、一つ御質問させていただきたいと思いますが、この問題は非常に判断が、個別の、個々の事例で判断が極めて難しいことでもあります。そのことは十分承知した上で、これまでも性暴力事件の裁判におけるこの困難な状態の解釈にばらつきが実は指摘をされているわけでありますが、こうした指摘に対して何らかの対策を講じておられるのかどう

  32. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  しっかりと御対応いただいているということだと思うんですけれども、であるならば、なぜばらつきが今も指摘されているのかということが今度は問われなければいけなくなるんですが、質問の仕方を変えますが、このばらつきが生じているという指摘自体については、ではどう受け止められますでしょう。

  33. 法務委員会

    ○川合孝典君 まあそうだと思うんですけれども、実際に個別事例ごとに当然事情が違…

    ○川合孝典君 まあそうだと思うんですけれども、実際に個別事例ごとに当然事情が違うから判断が異なっても当然であるということは理屈としては理解できるんですけれども、一方で、そのことによって、いわゆる異議を申し立てられていらっしゃる方々等も出てきていることを考えたときに、この周知というか教育も含めて、要は判事や司法関係者の方々に対する研修の在り方等々についても、より質を高める努力というものは、せっかく今

  34. 法務委員会

    ○川合孝典君 大臣、今国会、ありがとうございました

    ○川合孝典君 大臣、今国会、ありがとうございました。  これで終わります。

  35. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します。  四名の参考人の先生方には貴重なお話を頂戴しまして、ありがとうございました。  私から、まず斉藤参考人に御質問させていただきたいと思います。  今回の参考人質疑に斉藤参考人にお越しいただくことを実は私自身がお願いをしたわけでありますが、その背景にありますのは、今回の法案の衆議院の審議において、再犯防止というところが余り実は扱われてまい

  36. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  嶋矢参考人にお伺いをしたいと思いますが、法制審の議論の中で、再犯防止ですとかいわゆる更生プログラムの必要性等についての御議論というのがあったのかどうかということ、それと、先生御自身はこの問題についてどう捉えていらっしゃるのかをお聞かせいただきたいと思います。

  37. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  続きまして、島岡参考人に御質問させていただきたいと思います。  いわゆるフランスにおける思春期前の性教育のお話をしていただきましたけれども、先ほどもほかの委員の先生からも御指摘ありましたが、実際にこれ、日本でそれを導入しようとした場合に大変高いハードルが幾つも考えられるわけでありますし、同時に、文科省の答弁聞いていても、そもそも教える側の意識が全く付いて

  38. 法務委員会

    ○川合孝典君 このいわゆる性教育の在り方についての議論というのはこれまでもずっ…

    ○川合孝典君 このいわゆる性教育の在り方についての議論というのはこれまでもずっとなされてきているわけなんですが、動かないんですね、実は。その動かない原因がどこにあるのかということと同時に、具体的にどうアプローチすればこの問題を前に進めることができるのかということを、いよいよ真剣にこの問題と向き合わなければいけない時期が来ているんじゃないかと私自身は実は思っておりますので、ちょっとこの問題については

  39. 法務委員会

    ○川合孝典君 島岡参考人にも、今深くうなずいていらっしゃいましたので、同様の御…

    ○川合孝典君 島岡参考人にも、今深くうなずいていらっしゃいましたので、同様の御質問をさせていただきたいと思いますが、この問題について島岡参考人はどうお考えでしょうか。

  40. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です

    ○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。  私は、本日は、性的姿態撮影処罰等法の方から質問入らせていただきたいと思います。  先ほど牧山委員の質問にも一部ありましたが、航空機業界で客室乗務員さんに対するいわゆる盗撮の問題がこの間社会問題になってまいりまして、今回法律が改正をされるということで、航空業界でもその法改正に大変期待が集まっているところであります。したがって、今回の法律改正が今後実効性

  41. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  次の質問ですが、スカートの中を盗撮をするということ以外にも、胸部や臀部といったいわゆる性的な部位を撮影されたという申立てが一定数やっぱりあるということでありまして、今回この法案における性的な部位の定義は性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部ということになっておりますが、こうした部位が撮影された物証が確認された場合の当局の具体的な対応はどのよう

  42. 法務委員会

    ○川合孝典君 大臣に次の質問させていただきたいと思いますが、今回の改正法では未…

    ○川合孝典君 大臣に次の質問させていただきたいと思いますが、今回の改正法では未遂についての処罰も規定をされているということなんですが、実際に盗撮行為が行われたものの、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分の撮影に至らなかった、まあ盗撮に失敗したということなのかもしれませんが、そういう場合であっても、そういった行為が現場で発見されたことをもって処罰対象になるとい

  43. 法務委員会

    ○川合孝典君 そこでなんですけど、実行に着手したという、いわゆる未遂ということ…

    ○川合孝典君 そこでなんですけど、実行に着手したという、いわゆる未遂ということについて、誰がこれはどのように立証するものなんでしょうか。これは政府参考人で結構です。

  44. 法務委員会

    ○川合孝典君 今の答弁について確認なんですが、そのいわゆるビデオ映像等とおっし…

    ○川合孝典君 今の答弁について確認なんですが、そのいわゆるビデオ映像等とおっしゃいましたけど、そもそも機内に、要は機内を撮影するビデオなんかないですよね。だから、機内で客室乗務員が盗撮をされたということをどうやって立証するのかということに対して今の御説明では現実的じゃないと思うんですけれど、機内でそういった問題が生じたときにはどうやって立証するんですか。ビデオ映像はないですよね。

  45. 法務委員会

    ○川合孝典君 それが、例えば立証するためにはやっぱりファクトが必要なわけであり…

    ○川合孝典君 それが、例えば立証するためにはやっぱりファクトが必要なわけでありますので、その周りの方の証言だけでそれが証拠能力として認められるという理解でよろしいですか。

  46. 法務委員会

    ○川合孝典君 しつこくこの話を実はさせていただいている理由は、従来から様々な法…

    ○川合孝典君 しつこくこの話を実はさせていただいている理由は、従来から様々な法律や規制が当然あるわけでありまして、その規制に基づいてそれが適正に運用されていればこういった問題は起こっていないはずなんですが、にもかかわらず、要はこの盗撮行為というのは起こっているどころかむしろ増えているということでありまして、その背景に一体何があるのかということをきちっと検証した上で、それに対応した形でのいわゆる法の

  47. 法務委員会

    ○川合孝典君 ただ、例えばガイドラインですとか、明示的に、こういう場合にはこう…

    ○川合孝典君 ただ、例えばガイドラインですとか、明示的に、こういう場合にはこういうふうにしてくださいといったようなことを要はお示しすることは可能だと思うんです。疑わしきは取りあえずちゃんときちんと申告してくださいということを言っていただけるだけで現場の方々は非常に助かるということなんで、その辺りのところは是非検討をいただきたいと思います。  大臣がおっしゃったことが法的拘束力に次ぐ拘束力を持って

  48. 法務委員会

    ○川合孝典君 この航空法の施行規則があるにもかかわらずこの問題が解決しない理由…

    ○川合孝典君 この航空法の施行規則があるにもかかわらずこの問題が解決しない理由について、じゃ、国土交通省さん、どうお考えですか。

  49. 法務委員会

    ○川合孝典君 今御答弁されたことをもう一度後で確認していただければと思うんです…

    ○川合孝典君 今御答弁されたことをもう一度後で確認していただければと思うんですけれども、その盗撮が疑われる行為をしたと認められる場合には該当するものと考えられるというニュアンスで要は御答弁をされましたけど、盗撮は、盗撮自体は罪ですよね。

  50. 法務委員会

    ○川合孝典君 職務を阻害する行為、写真を撮っただけで職務を阻害する行為に当たる…

    ○川合孝典君 職務を阻害する行為、写真を撮っただけで職務を阻害する行為に当たるかどうかということをおっしゃっているわけですけど、それだけでいえば、別に物理的に何をやっているわけでもありませんから、盗み撮りしているだけですから、職務上何も影響ないですよね。この解釈のところで現場の皆さんが困っていらっしゃるんですよ。分かりますか。  だから、盗撮は罪なんだということで、そうしたことが疑われる場合には

  51. 法務委員会

    ○川合孝典君 ちょっと済みません、言い方がきつくなったかもしれませんので、そこ…

    ○川合孝典君 ちょっと済みません、言い方がきつくなったかもしれませんので、そこはおわびをしなければいけないかもしれませんけれども。  これまでも、もちろん取組としてはいろいろと配慮して行おうとして努力されてきたことは分かるんですよ。でも、結果から見ると、それには何の、実は余り効果がないというか、抑止力にはなっていないということなんですよね。そのことを踏まえて今回この法律が改正をされたということな

  52. 法務委員会

    ○川合孝典君 私は、ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び日本国と…

    ○川合孝典君 私は、ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)に対し、自由民主党、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読します。     出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離

  53. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です

    ○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。  ちょっと声がかれました。入管法、採決が終わりましたが、うるさくて聞こえなかったと思いますが、十五項目に及ぶ附帯決議案を読み上げさせていただきました。  今回この附帯決議を出させていただいた背景には、この入管法のいわゆる修正協議が去年の年末から与野党間で衆議院側で行われておりまして、その修正内容についても、かなり踏み込んだところまで実は修正が済んでいた

  54. 法務委員会

    ○川合孝典君 丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございます

    ○川合孝典君 丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございます。  すぱっと最高裁がおわびをされたということに正直言って驚きもしましたし、敬意を表したいなと率直に私は思いました。  その上でなんですけれども、認定プロセス、基準の見直しのところで、可能な限り全国一律のプロセスという記述がなされているんですけど、全国一律のプロセスと書き切れない理由というのは何かあるのか。これ、ちょっと私、読んでい

  55. 法務委員会

    ○川合孝典君 分かりました

    ○川合孝典君 分かりました。  その上で、改めて確認なんですけど、この裁判記録のデジタルアーカイブ化ということの取組についてなんですけど、本格的に動き始めるのはたしか令和七年からということで伺っているんですが、そこまでの間の移行措置期間についてもこの裁判記録については保全されるという理解でよろしいですか。

  56. 法務委員会

    ○川合孝典君 過去の裁判記録をデジタルアーカイブ化するというのは物すごい手間暇…

    ○川合孝典君 過去の裁判記録をデジタルアーカイブ化するというのは物すごい手間暇が掛かる話なのはよく分かるんですが、その裁判プロセスの中でどんどん出てくる紙資料というものをPDFファイルに落とすのか何か分かりませんけど、日常作業の流れの中にきちっと組み込んでいくことができれば、おのずと裁判記録はデジタル化されていく、移行されていくということになろうかと思います。  したがって、これまでの作業手順か

  57. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  本日は、難民認定審査の具体的な運用に当たってのいわゆる出身国情報の取扱いについてまず質問させていただきたいと思います。  一昨日の質疑のときに、大阪入管で取り扱っていらっしゃるスーダンからの難民申請者の方を突然通告なしに取り上げさせていただきました。この件に関してなんですが、現時点での情報は把握されているということでまずよろしいですか。把握

  58. 法務委員会

    ○川合孝典君 ちょうど一昨日、私が質問したその当日に法務大臣の方に申入れ書が提…

    ○川合孝典君 ちょうど一昨日、私が質問したその当日に法務大臣の方に申入れ書が提出をされているということで、私もそれを頂戴しまして、目は一応通させていただきました。  そうしたことを踏まえてなんですが、私がこの間繰り返しその出身国情報の取扱いについてしつこく質問を繰り返してきたことについて、改めてこの場でこのスーダンの方の件を一つ例に取って確認をさせていただきたいと思います。  これは西山次長に

  59. 法務委員会

    ○川合孝典君 現状の状況、ニュースや様々なメディアから報道されていることも含め…

    ○川合孝典君 現状の状況、ニュースや様々なメディアから報道されていることも含めて把握していらっしゃるということは理解しました。  その上で、その情報に基づいて、難民申請者のいわゆる調書というか、難民認定申請の難民該当性に該当するのかどうかということが、今回、今おっしゃったような情報を踏まえて判断きちんとされているのかどうかということが、ここが問われるわけであります。  ちなみになんですが、スー

  60. 法務委員会

    ○川合孝典君 今、大臣、お聞きいただいたとおりの運用をこれまでしてきているとい…

    ○川合孝典君 今、大臣、お聞きいただいたとおりの運用をこれまでしてきているということなんですが、そうした状況の中で、改めて、難民申請者の方、特に不認定になった方に対しては、入管がその不認定の判断を行う上で取り扱った出身国情報の開示をやはり行うべきだと私は考えております。  なぜならば、いわゆる不認定の通知書を私もサンプルとして手元に一枚持っておりますけれども、客観的事実に基づいて認定か不認定かと

  61. 法務委員会

    ○川合孝典君 客観的な事実に基づいて説明をしていらっしゃるということではあるん…

    ○川合孝典君 客観的な事実に基づいて説明をしていらっしゃるということではあるんですが、その説明内容の充実を図っているという、答弁書にはそう書かれておりますけど、実際の書面を見ていると、これで充実を図ったのであれば、以前は一体どうだったんだろうかということが心配になる内容であります。  もちろん、その調書を取るときにインタビューを行って客観的な事実についての判断をもちろんするということではあるんで

  62. 法務委員会

    ○川合孝典君 丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございました

    ○川合孝典君 丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございました。  法律上はそういうことになっているということであって、実際の運用がなされているのかどうかということはまた別の問題ということであり、今この問題、この入管法の改正に対して不安を抱いていらっしゃる方々は、運用の部分で取りこぼしが出てしまうのではないのか、言っても送り返されちゃうんじゃないのかと、こういったことを心配されているわけであり

  63. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  この質問させていただいた背景にあるのは、いわゆる一回目の申請者の方が、結論というか、その申請の実際審査を行わないままに送り返されることの懸念というものを強く抱いていらっしゃるということがありまして、また、仮に不認定という話になったときに、きちっとその結果を通知を受けるという手続を経ずに送還できるような状況というものが起こり得るのではないのか、言い方変えれば

  64. 法務委員会

    ○川合孝典君 納得いただくためにはきちっと説明をしなければいけないということで…

    ○川合孝典君 納得いただくためにはきちっと説明をしなければいけないということでありますから、そのことが、つまり、通知を行うということをしない限りは納得いただける説明にはつながらないですよね。まあ当たり前のことを実は申し上げているんですけど。  その上で、このことに関連して、五十三条三項に関する手続規定、これの明文化するべきではないのかという問題意識について、御質問を法務大臣にさせていただきたいと

  65. 法務委員会

    ○川合孝典君 明確に御答弁いただきまして、ありがとうございました

    ○川合孝典君 明確に御答弁いただきまして、ありがとうございました。  続いて、五十三条三項一号のこの括弧書きについてもう一点確認なんですが、いわゆるこの括弧書きに該当するか否かの審査を行うとき、つまりはノン・ルフールマン原則の例外とできるかどうかの審査を行うとき、いわゆる行政法の一般原則である比例性の評価というものは実施するのでしょうか。この点について確認をさせてください。

  66. 法務委員会

    ○川合孝典君 その重大な犯罪を犯したような方、速やかに送還をしなければいけない…

    ○川合孝典君 その重大な犯罪を犯したような方、速やかに送還をしなければいけない方についてはもちろんそういうことなのかもしれませんが、他方で、一般の難民申請者の方々、真に保護を求めて保護をしなければいけない方々については、行政法のこの一般原則である比例性の評価というものは、では実施するという理解でよろしいんですか。

  67. 法務委員会

    ○川合孝典君 現行法上、既に退去強制令書を発付されている方々の中にも難民該当性…

    ○川合孝典君 現行法上、既に退去強制令書を発付されている方々の中にも難民該当性が指摘される方が実際に存在していらっしゃるということを前提として今の答弁されましたか。

  68. 法務委員会

    ○川合孝典君 では、そうした方々については、退去強制令書が発付された方であって…

    ○川合孝典君 では、そうした方々については、退去強制令書が発付された方であっても、今後、審査を受けて、適正に審査を受けられる権利は確保されているという理解でよろしいですね。

  69. 法務委員会

    ○川合孝典君 時間がなくなってまいりましたので、最後に、問いの十番で質問通告さ…

    ○川合孝典君 時間がなくなってまいりましたので、最後に、問いの十番で質問通告させていただいている点について大臣にお伺いしたいと思います。  さきの参考人質疑において、阿部参考人より、難民該当性判断の手引には、難民認定実務において決定的な役割を果たす供述の信憑性評価の仕方についての言及がないと、こういう実は指摘がなされております。  そうしたことを踏まえて、世界的、国際的なそのいわゆる難民認定の

  70. 法務委員会

    ○川合孝典君 御答弁ありがとうございました

    ○川合孝典君 御答弁ありがとうございました。  これで終わります。

  71. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です

    ○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。  これまでの質問で様々議論させていただいてまいりましたが、今日、済みません、通告していないんですけれども、昨日の朝日新聞デジタルに上がっていた、スーダンからの難民申請者が認定されていないという在留許可の関係の報道が出ておりました。  通告していないから後ろ慌てていますけれども、次長、この記事について御存じでしょうか。

  72. 法務委員会

    ○川合孝典君 急な質問だったからそのことについては結構なんですが、大臣にもちょ…

    ○川合孝典君 急な質問だったからそのことについては結構なんですが、大臣にもちょっと聞いていただきたいんですけれども、実はこの方、二〇一七年に来日された方ということなんです。南スーダンとスーダンとの関係もありまして、当然、この方がおっしゃるには、南スーダンでいわゆる働きに行っていたこと、経験があって、そのことをもって要はスーダンの公安機関に身柄を拘束されたということらしいんです。日本は、ビザがたまた

  73. 法務委員会

    ○川合孝典君 大臣、お聞きいただいて、その上で大臣はどうお感じになります

    ○川合孝典君 大臣、お聞きいただいて、その上で大臣はどうお感じになります。

  74. 法務委員会

    ○川合孝典君 突然の質問なので、ちょっと今日はここまでとさせていただきたいと思…

    ○川合孝典君 突然の質問なので、ちょっと今日はここまでとさせていただきたいと思いますけれども、ちょっと調べていただいた上で、具体的にどうなっているのかということについては西山次長の方でまた御説明いただければと思います。  いわゆる出身国情報、つまりは、この一連の議論の中で個別に審査を行ってということを繰り返し入管庁の立場として御説明いただいているんですが、もちろん個々の事情というものがあるという

  75. 法務委員会

    ○川合孝典君 前向きなお取組いただくことに対しては反対する立場ではございません…

    ○川合孝典君 前向きなお取組いただくことに対しては反対する立場ではございませんので、是非大臣にはそうしたお取組を進めていただきたいと思います。  あわせて、人の問題だけでなくて、例えばITの環境についても、これは職員の方から私が聞いた仄聞情報ということで受け止めていただきたいんですが、ネットにつながっている端末がほとんどないということらしいです。当然、そのセキュリティーというか、重要な情報を扱っ

  76. 法務委員会

    ○川合孝典君 客観的な数字はそうだということです

    ○川合孝典君 客観的な数字はそうだということです。大臣にも是非お聞きいただきたいんですけど、入管が公表している令和四年度における難民認定者数等の資料によると、令和四年一年間で、一次審査で七千二百三十七人分の難民認定申請が審査処理され、不服申立ての処理状況が五千二百三十二人ということで、トータル一万二千四百六十九件、申請に係る手続をした方がいらっしゃるということです。  この一万二千件を超える審査

  77. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  難民調査官の方々始め各局、地方局の方で実際に出身国情報を収集する作業をしていただいていることも分かっているんですが、御承知のとおり、入管職員もローテーションしますので、したがいまして、その作業に、専従で長年その仕事に携わるという方ばかりではないということを考えたときに、やはりこの辺りの情報収集だとかというものはシステマチックにやらないと、人の、いわゆるその

  78. 法務委員会

    ○川合孝典君 私も一般論として伺わせていただきました

    ○川合孝典君 私も一般論として伺わせていただきました。  大切なことは、正しく審査ができる情報になっているのかという、この点ということでありますし、そういった意味でいえば、皆さん一生懸命やっていらっしゃるんだとは思いますけど、結果が完璧にそれに伴って出ているのかということについては、その点に疑義が生じているということでこういった議論をしておるわけでありますので、改めるべきはどうやって改めていくの

  79. 法務委員会

    ○川合孝典君 突然の質問にお答えいただきまして、ありがとうございました

    ○川合孝典君 突然の質問にお答えいただきまして、ありがとうございました。  時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございます。

  80. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です

    ○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。  本日は、四人の参考人の皆様には貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。  私からも幾つか確認をさせていただきたいことがあります。  まず、浅川参考人。一昨日の参考人質疑で、私自身が、参考人としてお招きしました明治学院大学の阿部先生でありますが、阿部先生に私自身が、難民審査参与員は専門家と言えるのかということについて、いわゆる、失礼、難民

  81. 法務委員会

    ○川合孝典君 参考人質疑ですから別に議論をするつもりはないんですけれども、専門…

    ○川合孝典君 参考人質疑ですから別に議論をするつもりはないんですけれども、専門家ですかということについてのその指摘というのは、つまりは、浅川参考人や先日お越しいただいた阿部先生のように、十年以上にわたってこの問題と向き合って難民認定手続を行ってこられた、いわゆるその審査のプロと言われる、いわゆる専門的にこの業務に携わってこられた方々はもちろんそうなんでしょうけれども、その三人一チームのメンバー、そ

  82. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  今少し踏み込んで言及されましたので、重ねて確認を浅川参考人にさせていただきたいんですが、その参与員の皆様に提供される調書ですよね、この調書が正確であるかどうかの確認というのはどうやってやるんですか。

  83. 法務委員会

    ○川合孝典君 ということは、つまりは、参与員の先生方は、第三者としていわゆる難…

    ○川合孝典君 ということは、つまりは、参与員の先生方は、第三者としていわゆる難民認定の可否について、該当性について御判断されているけど、その判断に当たっての資料というのは全て入管庁の中だけで手続が取られたものに基づいて御判断をされているという、こういう理解でよろしいですね。

  84. 法務委員会

    ○川合孝典君 後閑参考人に、時間がなくなってまいりましたので一点だけになろうか…

    ○川合孝典君 後閑参考人に、時間がなくなってまいりましたので一点だけになろうかと思いますが、確認させていただきたいんですけど、実際に実務に長年携わってこられた当事者としては、いろいろと疑いの目を向けられているということに対して決して快くはないと思うんです。  こうした問題が起こっている背景には、最初のこの面接から、一次、二次、三次と、いわゆる三審制と呼ばれる難民認定の手続の中で、いわゆるその面接

  85. 法務委員会

    ○川合孝典君 時間が参りましたので、終わります

    ○川合孝典君 時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。

  86. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です

    ○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  前回に引き続きまして、入管法の内容について、大臣、そして西山次長に質問させていただきたいと思います。  送還停止効の例外規定が今回導入されるに当たってのいわゆるその面接の在り方について、大臣の見解を伺いたいと思います。  今回の新法の五十一条において、主任審査官が退去強制令書に送還先を指定すると今回されています。これ、二〇二三年、今年の四

  87. 法務委員会

    ○川合孝典君 懸念をいたしますのは、コロナでしばらく行き来がなかったわけですけ…

    ○川合孝典君 懸念をいたしますのは、コロナでしばらく行き来がなかったわけですけど、コロナも落ち着いてきて、外国からの日本に入国される方もどんどん増えてきていると。同時に、今後、外国人との共生社会を実現していくという考え方に基づいて今後の出入国管理も当然していかなければいけなくなるとなったときに、当然、その扱わなければいけない案件というか人数も増えてくるということなわけです。  元々その専門性につ

  88. 法務委員会

    ○川合孝典君 しつこくて申し訳ありません

    ○川合孝典君 しつこくて申し訳ありません。是非そうしたお取組、進めていただきたいと思います。  次、西山次長にお伺いをしたいと思います。  今回の改正法第六十一条の二の九の四項の第二号、これの導入の是非についてということなんですが、私が確認させていただきたいのは、今回のこの法案の基になった法務大臣の私的懇談会である収容・送還に関する専門部会、こちらの報告書では、複数回申請者の送還停止効を制限す

  89. 法務委員会

    ○川合孝典君 ということは、この専門部会の中では一号については議論はされたけれ…

    ○川合孝典君 ということは、この専門部会の中では一号については議論はされたけれども、二号については報告書が出て立法した上で部会のメンバーの皆さんには説明をしたということですよね。そういう理解でよろしいですか。

  90. 法務委員会

    ○川合孝典君 ということは、専門部会の報告書を受けてこの二号がここに書き加えら…

    ○川合孝典君 ということは、専門部会の報告書を受けてこの二号がここに書き加えられたということではないということですよね。そのことが確認できれば結構です。  では、次の質問に移りたいと思います。  無国籍者をいわゆるその罰則から免除すべきではないのかということの質問を以前させていただきました。  十七日の法務委員会で、私のこの質問に対して、大臣から、無国籍者は除外の対象としていないが、退去強制

  91. 法務委員会

    ○川合孝典君 一〇〇%こうするという規定を私自身も求めているわけではなく、判断…

    ○川合孝典君 一〇〇%こうするという規定を私自身も求めているわけではなく、判断の積極要素として基準とするべきなのではないのかという指摘であります。  現実に今お困りになっている方々がいらっしゃるということと同時に、昨今この議論が世間的にも盛り上がっていることで、ようやく積極的な、どうしようということの議論が始まっているわけでありますので、十年前と今とではやっぱり状況が変わっている。しかしながら、

  92. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  全体としてそういうことだということは理解いたしましたが、ちなみに、この専従職員、出身国情報を調査する専従職員の方々は五人で、一年間、これ一人当たり一体何人分の申請者の出身国情報の調査を行っているんでしょう。

  93. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございました

    ○川合孝典君 ありがとうございました。  つまりは、地方局の方から必要に応じて本庁に情報照会をしているということですよね。そこで、私自身が懸念を持ちますのは、その場合に、実際に難民の認定の審査に携わっている地方の現場の担当職員の皆さんの要はやはりスキルによって、また問題意識の高い低いによって、出身国情報にアクセスする必要性についての認識も全然違う、変わってくることになると思うんです。  法律の

  94. 法務委員会

    ○川合孝典君 前向きな御答弁いただきまして、ありがとうございます

    ○川合孝典君 前向きな御答弁いただきまして、ありがとうございます。  その自らが扱っている案件に対して出身国情報の調査を一生懸命行っていただくというのはもちろんそれは当然のことなんですけれど、そのイギリスやアメリカといった海外の機関が集めている各国の出身国情報なんかをいわゆる入管庁なり法務省なりで一つ閲覧できる箱をきちっと作っていただくということと同時に、例えば、それぞれの入管の職員の皆さんが収

  95. 法務委員会

    ○川合孝典君 国民民主党の川合孝典と申します

    ○川合孝典君 国民民主党の川合孝典と申します。  本日、四名の参考人の皆様には、貴重な御所見を賜りまして、ありがとうございました。  私から、まず阿部参考人に御質問させていただきたいと思います。  先ほどの意見陳述の中で、四十件弱の本来難民認定されるべき方がされなかったということについて言及がございましたが、具体的に、認定されてしかるべきだったのに認定されなかった事案といったようなものはどう

  96. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  そうした問題が生じたということを踏まえて、今回の法改正で様々な一応措置は講じられているわけですけれど、そのことでもってそうした問題の再発を防ぐことが可能と先生はお考えでしょうか。

  97. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございます

    ○川合孝典君 ありがとうございます。  小尾参考人に今の質問に関連してお伺いをしたいんですが、先日、衆議院を通過した法案に修正が加えられて、出身国情報の収集、難民認定研修にまつわる規定等について幾つか書き加えられました。こうした修正に対する小尾参考人の御評価をお伺いしたいと思います。

  98. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございました

    ○川合孝典君 ありがとうございました。  改めて、阿部参考人に御質問させていただきたいと思いますが、我々の立場からは、難民審査参与員の先生方は有識者として捉えて、三審制の最後のところをチェックしていただいている専門家だという認識ではあったんですが、いろいろお話をこの間伺ってまいりまして、研修の必要性だとかということについて皆様が口をそろえてやっぱりおっしゃっているわけであります。  そこで、今

  99. 法務委員会

    ○川合孝典君 委員の先生方もお聞きいただいたと思いますけど、議論の前提として今…

    ○川合孝典君 委員の先生方もお聞きいただいたと思いますけど、議論の前提として今の御示唆は極めて重要だと思いますので、私からも指摘させていただきたいと思います。  その上で、川村参考人に、時間の関係もありますので多分これが最後になると思いますが、質問させていただきたいと思います。  今回の法律改正の正当性というか、合理性についてのお話を伺いました上で、川村参考人の方からは、去年辺りから難民認定の

  100. 法務委員会

    ○川合孝典君 ありがとうございました

    ○川合孝典君 ありがとうございました。  時間が参りましたので、これで終わりたいと思います。ありがとうございます。

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