活動スコア
全期間質問主意書
1件
- JR総連系労組への浸透が指摘され続けている革マル派の現状と実態に関する質問主意書
第196回次 第20号
提出法案
2件
第208回次 第13号 ・ 参議院
第198回次 第23号 ・ 参議院
発言タイムライン
1,309件の発言記録
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 これで終わりたいと思いますが、実はこの四十年間で再犯率、倍に高まっています。ということを考えたときに、そもそもの保護司制度のその機能も含めて見直すべき時期、抜本的に検討し直すべき時期には来ているんだと思いますので、是非その辺りも今後議論させていただきたいと思います。 これで終わります。
- 本会議本会議
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 会派を代表して、賛成の立場から討論をいたします。 まず、永住資格の取消し規定について指摘をします。 改正法案に故意に公租公課の支払をしないことを理由とした永住資格の取消し規定が加わったことで、大きな議論が巻き起こりました。 実際、うっかり税金や保険料を滞納しただけで永住資格を取り消すことができると読み取れる条文であり、永住資格者が
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合です
○川合孝典君 国民民主党の川合です。 積み残しの課題について、矢継ぎ早に今日は質問させていただきたいと思います。 まず、いわゆる育成就労の受入れ分野を議論する新たな会議体の在り方について、法務大臣にお伺いします。 育成就労産業分野の選定について、これ基本方針に、あらかじめ知見を有する者の意見を聞くと記載されておりますが、この意見を聞く場というのは、最終報告書で明記された労使を含めた関係
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 次の質問に移ります。 現行の技能実習制度において、技能実習評価試験の具体的な内容や運用開始後の定期的な試験の実施状況等について、労使等が参画する専門家会議で議論を行っています。その一方、特定技能制度においては、特定技能評価試験の内容は公の場で議論されることがないという状況に現状あります。 この新たな会議体においては、特定技能評価試験と育成就労評価試
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 大臣にも御認識をいただきたいんですけれど、技能実習制度についてはかなり手厚くいろいろな措置が講じられていますが、特定技能にはそういった措置が講じられていないものが非常に多いんです。ある意味、放置されてしまっているところがございます。よって、今回、育成就労制度に切り替わるというこのタイミングで、いわゆる特定技能の方々に対してのサポート、フォローということにつ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 これまでよりも人数が大幅に増えていくことが見通されているというこ…
○川合孝典君 これまでよりも人数が大幅に増えていくことが見通されているということでありますから、そうした方向性の中で議論を行う上で、恣意的な判断というものを、誰がそれを決めたのかということについて、責任の所在が明確になっているということが制度運用の適正性につながると思っておりますので、是非、そうしたお取組、進めていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思いますが、関連して、これらの協議会
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。よろしくお願いします。 続きまして、送り出し機関の手数料の規制の在り方について、まず政府参考人にお伺いしたいと思いますが、政府方針には、外国人が送り出し機関に支払う手数料等が不当に高額にならないようにする、当該手数料等を受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入するというふうに方針には書かれておりますが、具体的なこの分担の割合というのはどのように定
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 あわせて、大臣にお伺いしたいと思いますが、政府は相手国政府に対し…
○川合孝典君 あわせて、大臣にお伺いしたいと思いますが、政府は相手国政府に対して、問題のある送り出し機関は事業ライセンスを更新しない、悪質なブローカーを労働市場から退出させる制度の設計、制度設計を相手国政府に対して日本国政府から働きかける必要があるのではないかと考えますが、この点についての大臣の御見解をお伺いします。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 是非お願いしたいと思いますが、現状の状況は、MOC、二国間協定、…
○川合孝典君 是非お願いしたいと思いますが、現状の状況は、MOC、二国間協定、私も取り寄せて目を通したんですけど、お互いのその良心、良識にのっとって誠実に対応するといったような趣旨の書きぶりということに当然なっておりますので、そこにその法的拘束力がどの程度あるのかということについては、正直文面からは読み取れない内容になっています。 大臣も既に御承知のとおり、これまでも相手国政府とは様々なやり取
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 大臣にこの際、御説明申し上げておきたいと思います
○川合孝典君 大臣にこの際、御説明申し上げておきたいと思います。 当然のことながら、実地検査だとかいろいろな検査をやっていることは知っているんですけれど、事前に何月何日に行きますよと言ったら体裁整えるに決まっているんですよ。要は、抜き打ちで検査をやるがゆえに実態が見えてくるということであり、そうでなくても法務省、敷居の高い役所なわけでありますので、法務省が何月何日に来るよと言えば、いろんなこと
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 今御説明の中で、疑義が生じた場合には直接聴取を行うということをお…
○川合孝典君 今御説明の中で、疑義が生じた場合には直接聴取を行うということをおっしゃったわけでありますが、御承知のとおり、限られた人数で走り回っているということを考えたときに、情報収集も含めて、手薄になっている実態というのはやはり認めた上で、どう対応するのかということをこれから考えなければいけないと思います。 そういう意味では、会社側からの説明のみならず、本人からの事情、実態の聴取ということに
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。 最後の質問に入りたいと思いますが、外国人労働者の今後の受入れの在り方、大きなテーマについて大臣の御見解をお伺いしたいと思います。 今後、今回育成就労制度が要は導入されることによって、外国人労働者の増加が見込まれるのはもう、見込まれるということであります。政府はいわゆる移民政策は取らないということをおっしゃっていますが、現実問題
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 時間が来たのでこれで終わりにしたいと思います
○川合孝典君 時間が来たのでこれで終わりにしたいと思います。原口審議官、申し訳ありませんでした。 終わりたいと思いますが、今回のこの法律改正、非常に大きな転換点になると思っておりますし、この今回の法改正が日本の将来にとってプラスになるかどうなのかという視点から考えると、詰めなければいけない課題がたくさんございます。 今後、我々も注視してまいりたいと思いますが、法案の審議の中で御答弁いただい
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合です
○川合孝典君 国民民主党の川合です。 通告させていただいた質問の前に、故意の解釈についてちょっと確認をさせていただきたいと思います。 〔委員長退席、理事伊藤孝江君着席〕 委員の先生方がこの故意の解釈についてこれだけ注目をしていただいていることについて、大変いい傾向だなと思って拝聴をいたしておりました。恣意的な解釈がこの条文上は可能であるということから、どれだけ委員会の質疑と答弁で詰
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 今大臣お聞きいただいて、配付した資料もお手元に、牧山理事の資料お…
○川合孝典君 今大臣お聞きいただいて、配付した資料もお手元に、牧山理事の資料おありになると思いますけど、これ、つまりは、永住有資格者がこの話になっているだけではなくて、要は在留外国人の方全体を通してのこういう事象が生じているということで、永住申請を行うに当たって納付を行う、まとめて納付を行おうとしている方の話ですとか、病院に行く必要がないから要は保険料の支払を行わないといったような方については、こ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 おおむねここまでのところのことが解決いたしましたので、では、その…
○川合孝典君 おおむねここまでのところのことが解決いたしましたので、では、そのことも含めてガイドライン等に明記していただきたいと思います。よろしくお願いします。 その上で、通告した質問に入らせていただきたいと思います。 まず、育成就労産業分野の設定基準について大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 育成就労産業分野の設定に当たっては、これ当然のことながら、国内労働市場への影響、外
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 あわせて、同様の質問なんですが、この育成就労産業分野の設定に当た…
○川合孝典君 あわせて、同様の質問なんですが、この育成就労産業分野の設定に当たって、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を既に十分行っているにもかかわらず、それでもなお人手不足の状況にある分野を設定するという、そういう意識が非常に大切だと思っておるので、やるだけのことをやって、それでも人手不足であるということがやはり分野設定する上で非常に重要であると考えておりますが、この辺りのところについての
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございました
○川合孝典君 ありがとうございました。 しつこくこの質問をさせていただきます理由は、現状そういった取組がしっかりとそれぞれの産業、地域でなされているのかといったら決してまだできていないという状況であり、また、これまでの議論を聞いておりましても、いわゆるその転籍の期間を一年、二年、すぐに転籍されたら困るといったような議論も出てきていることを考えると、必ずしも労働生産性を向上させるための取組や人材
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 その判断を行っていただく上でなんですけれども、この人材育成、スキ…
○川合孝典君 その判断を行っていただく上でなんですけれども、この人材育成、スキルアップに応じた段階的な賃上げや処遇の引上げが可能であるような分野というものを設定基準に加えるということが一つの判断基準として重要なのではないかと。要は、賃金、処遇にリンクしているようなスキルアップですね、そういう分野がこの育成就労産業分野として適切なのではないのかと私なんかは思うんですが、こういった設定基準を設けること
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 無理くり理屈を付けて育成就労産業分野を設定するということよりも、むしろスキルアップによって自動的に、同一労働同一賃金が日本人との間で実現させることで自動的に賃金が要は上がっていくような、そういう産業分野を設定するということがごく自然なことであり、無理なくやっぱり適正に制度を運用することにもつながるという意味では非常に重要な切り口だと私は思っておりますので、
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 大臣に、これ御提案ということで御検討いただきたいんですが、いわゆ…
○川合孝典君 大臣に、これ御提案ということで御検討いただきたいんですが、いわゆる報酬を、適正な報酬を設定する上での実効性を高めるための手段として、特定技能外国人労働者に対する報酬規定を設けるに当たっては、どうやって監理体制や監視体制を整えていくのかということ、このことをお答えいただいた上で、提案なんですけど、労働者派遣法の第三十条の同一労働同一賃金の規定がございますけど、これを参考にして、省令にお
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 今の御答弁がありましたので、併せて労働者派遣の適正運用に向けた措…
○川合孝典君 今の御答弁がありましたので、併せて労働者派遣の適正運用に向けた措置についても確認をさせていただきたいと思いますが、改正法第九条第二項第三号及び四号に関する基準ですね、適格性基準ですが、育成就労実施者の適格性を確保するために法令の違反や法令等に関する講習の受講等を含めた厳格な要件を検討することが必要と考えますが、具体的なこういった措置を講じる予定はおありになるのかどうかということについ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 あわせて、通告した質問させていただきますが、育成就労実施者の適格性を確保するために具体的にどのような厳格な要件を検討しているのかということですね。厳しくというのは、今、先ほどの御答弁にもありましたが、どのような厳格な要件を検討しているのか、また、その基準はどのように設定される予定なのかということについても、もしも現状検討しておられることがあったらお教えくだ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。かなり精緻に御検討いただいていることはよく分かりました。 もう一点だけ確認なんですが、育成就労制度下での労働者派遣の運用実態を定期的にやっぱり把握することが必要だと思うんですが、同時に、その定期的な把握した実態調査の結果に基づいて要件の見直しというものも行っていく必要があると思っております。 これ、どういった方法で運用実態を把握して、その結果に基づいてど
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 では、次の質問に移りたいと思います。 次は、育成就労実施者及び監理支援機関、登録支援機関などの要件について御質問したいと思いますが、法令違反や運用状況の検証結果に基づいて更なる要件の厳格化を検討することについて、この点について政府はどのような方針を持っていらっしゃるのかということが御質問したいと思います。 加えて、改正法施行後、育成就労実施者及び監
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 三年後に向けてということなんですが、併せて御質問で、登録支援機関…
○川合孝典君 三年後に向けてということなんですが、併せて御質問で、登録支援機関の適格性を確保していくためには、登録制ということではなく、許可制の導入も含めた更なる要件の厳格化というものを進めていくべきなのではないのかという御指摘もあります。 こうした指摘も踏まえて、具体的な施策や検討内容について何かあればお聞かせいただきたいと思います。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 結局のところ、書類を提出していただいて、それの書類で審査を行うと…
○川合孝典君 結局のところ、書類を提出していただいて、それの書類で審査を行うということで、まあ支援機関だからということでおっしゃっていますけれども、結局、書類審査でそのことを判断するということですから、実際の運用結果としてどうなっているのかということについてはまた別の問題なわけですよね。 したがって、当面その形で動き始めるということについて否定するものではないんですけれども、この登録支援機関が
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 という御答弁をいただきたくてこの質問をさせていただきましたところ…
○川合孝典君 という御答弁をいただきたくてこの質問をさせていただきましたところ、大変前のめりな御答弁をいただいて、本当に感謝を申し上げたいと思います。 御存じのとおり、技能実習機構としての人員はたしか五百人ぐらいだったかと記憶しておりますが、そのうち相当数は、いわゆる非正規というか定時職員として働いていらっしゃる。物すごく重要なミッションであるにもかかわらず、本当に限られた人員の正職員がこれが
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 ここからは通告しておりませんので、大臣には話だけ聞いていただきたいんですけど、例えば、外国人のいわゆる在留支援のために、FRESC、組織つくっていただいて、ワンストップで様々なサービスを今していただいています。これができたことでかなり利便性が高まったというのも事実なんですが。 今回、百万人に届こうかという要は育成就労の外国人が入ってこられてという、そう
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 お三方には大変貴重な御意見頂戴しまして、ありがとうございました。 私自身が、政府が拉致がないと言っていた時代からあると主張し続けてきた立場でありまして、かれこれ三十六、七年、署名活動を始めとして様々な活動を行ってまいりました。したがって、家族会の皆様や特定失踪者問題調査会の皆さんとも日頃から連携を取らせていただきながら情報共有していると。
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
○川合孝典君 運動論としてこういった書き方を、表記の仕方をされているという、そ…
○川合孝典君 運動論としてこういった書き方を、表記の仕方をされているという、そういう理解でよろしい、運動論として全拉致被害者と言われていると。
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 この問いを質問させていただいた理由というのが、つまり、どれだけの拉致被害者がいらっしゃるか分からない状況の中で全拉致被害者の即時一括帰国という主張をすることが、結果的に、要は分かっているところから、把握できたところから拉致被害者を救出して日本に取り返すという、そういう動きになかなかつながらない、ハードルが上がり過ぎて見通しが立たない状況というものをつくり出
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
○川合孝典君 ありがとうございました
○川合孝典君 ありがとうございました。 もう一点、平岩参考人に確認させていただきたいんですが、非常に北朝鮮は経済的に逼迫している状況だということではあるんですけど、ロシア、ウクライナの戦争、交戦状態に入って以降、ロシアと北が非常に関係性が近くなってきているということがあって、技術の交流というのももちろんやっていますけれども、昨日か今日のニュースで、北朝鮮の船舶が、いわゆる密輸ですね、石油の密輸
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
○川合孝典君 時間が参りましたので、終わります
○川合孝典君 時間が参りましたので、終わります。 ありがとうございました。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合です
○川合孝典君 国民民主党の川合です。 総理、よろしくお願いします。 私も、永住資格の取消しに関して総理の御答弁を議事録に残したいので、そこを中心に質問させていただきたいと思います。 公租公課の支払を理由として永住権の取消しということが今回規定されるということなんですが、そもそも永住権を取得するためには、公租公課の遅滞のない支払も含めて十年間納めていただいていることを前提として永住資格が
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 いわゆる税を滞納している永住者の方がいらっしゃるということで、そ…
○川合孝典君 いわゆる税を滞納している永住者の方がいらっしゃるということで、そこに対して具体的にどういう対応を地方自治体、自治体が対応を行っているのかということについて、具体的にどういった事例に対してどういう手続取っているのかということを、実は法務省も入管庁も具体的な手続内容については把握していません。自治体が対応して、その対応結果に基づいて結果の報告をしているということでありますので、そこに正確
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 今御答弁いただいたことで少しクリアになったところもありますけれど…
○川合孝典君 今御答弁いただいたことで少しクリアになったところもありますけれども、この故意という言葉自体の解釈によっていかようにも恣意的に判断ができるということ、そのことを懸念しております。 したがって、もろもろこれから法務委員会の方でも確認をさせていただきたいと思いますが、改めて確認なんですけど、例えば破産や失業、他人の債務の連帯保証人ですとか、そういった事情によって公租公課の滞納が生じる可
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 大切な御答弁いただきました
○川合孝典君 大切な御答弁いただきました。ありがとうございました。 終わります。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合です
○川合孝典君 国民民主党の川合です。 本日は、前回の質疑の最後に、いわゆる改正法二十二条の故意による公租公課の未払の故意の解釈について丸山次長に御質問させていただいたところで終わりましたので、この点について改めて丁寧にちょっと質問をさせていただいて、議事録にその答弁内容を残したいと思います。 私が実はこれをこだわっております理由は、一般的に故意というと、わざとというのが一般的な受け止めにな
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ということは、これは一般論で結構ですけれども、次長に質問させてい…
○川合孝典君 ということは、これは一般論で結構ですけれども、次長に質問させていただきますが、一般論で結構なんですが、今回の改正法は、刑法でも民法でもなく、どういう解釈を一般的にするという理解でよろしいんですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 認識しているということは、未払であるということを知らなかったとい…
○川合孝典君 認識しているということは、未払であるということを知らなかったということについては対象にはならないということで理解できるんですが、では言い方を変えましょう。過失による公租公課の未払については、この改正法における故意には一切該当しないという理解でよろしいですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 これも答弁で何度も一部の悪質なという表現はなさっていますけど、具…
○川合孝典君 これも答弁で何度も一部の悪質なという表現はなさっていますけど、具体的に一部の悪質なというのがどういうものなのかというのがなかなか見えてこないんですけれども、そこをちょっと、丸山次長の知識の範囲内で結構です、通告していませんけど、一部の悪質な例ってどんなものなんですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ちなみになんですけれども、その自治体から督促が来ているだとか警告…
○川合孝典君 ちなみになんですけれども、その自治体から督促が来ているだとか警告が来ているだとかというそういう手続が、どの程度の形でそういう手続が取られているのかどうかということは入管庁としては把握していらっしゃいますか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 大臣、お聞きいただいたとおりで、実は把握していないんですよ、現場…
○川合孝典君 大臣、お聞きいただいたとおりで、実は把握していないんですよ、現場の手続がどうなっているのかということについては。ただ自治体から連絡があったということをもって今回こういった判断をしているということがこれで明らかになったということで。 ここからは大臣に是非お約束いただきたいんですけれども、この故意の解釈、今回のその改正入管法における故意の解釈並びに公租公課の支払も含めて、悪質な、一部
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。よろしくお願いします。 次の質問に移りたいと思いますが、たしか以前の質疑で石川委員が指摘されたかと思うんですが、その永住資格の取消しを恐れて免許証を取るのを要は諦める方がいらっしゃるといったような指摘がたしかありましたですよね。一年を超える実刑は退去強制事由にそもそも該当するということなわけでありますが、今回のこの法改正によって交通違反などを恐れて免許証の取
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 つまり、過失運転致死傷罪自体は適用の対象ではないけれどもという、…
○川合孝典君 つまり、過失運転致死傷罪自体は適用の対象ではないけれどもという、その後、むにゃむにゃとおっしゃったわけですが、つまりは、それは危険運転等を指しているという理解でよろしいですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 悪気なく過失致死傷というものが、交通事故によってそういったことの…
○川合孝典君 悪気なく過失致死傷というものが、交通事故によってそういったことの罪に問われるということについては、これは別にそれを望んでいるわけではないですけど、日本人でも外国人でも同じ条件ということになるわけで、永住者の方が国内で生活を送っていく上で車をお使いになるということを考えたときに、そのことの結果として、要は、不幸にして事故に遭遇してしまったことが永住許可の取消しにつながるということはこれ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思いますが、今回の永住許可の取消しで、いわゆる中華街の方、参考人で呼んでお話伺ったのもありましたし、これまで様々な要請文書等を受け取る中で、在日のいわゆる韓国の方等が、いわゆる永住許可がこれから取り消される可能性があるということについて大変懸念の声を上げていらっしゃるということなんですが。 これ私の理解では、いわゆる永住資格者と特別
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 つまり、法律の専門家の方々にとってはこれは当たり前のことなわけで…
○川合孝典君 つまり、法律の専門家の方々にとってはこれは当たり前のことなわけでありますけれども、この法律の改正法の条文読んだだけではそんなことは一切分からないということで、そのことの結果、無用の混乱や不安をあおり立てることにもなってしまっているということは重く受け止めていただきたいと思います。説明が正直言って全く足りていないということであります。 それともう一点、これ通告していないんですけれど
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合と申します
○川合孝典君 国民民主党の川合と申します。 四人の公述人の皆様には、大変貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。 技能実習制度、技能実習法に関しては、制度が導入された一九九三年以降、ずっと追いかけ続けてまいりましたので、そこにはらんでいる様々な諸課題がどういうものなのかということについても、この間検証してきております。 今回、育成就労制度が導入されるということで、労働者性
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 そのごく短期間の保険料納付だけで年金を受け取るということがかつてモラルハザードを生じさせかねないということで、納付期間をどう設定するのかということは厚生労働委員会でもかなり議論になったことがありまして、日本人の場合には、保険、いわゆる厚生年金というか、年金から脱退することがそもそもできないということでありますので、そこが、やっぱり日本国籍を失うということで
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 元々、技能実習制度が導入された当初は、優れた日本の技術、技能を修得をして、一定期間後帰国していただいて、国の発展に寄与していただくということが目的でしたから、今おっしゃったような、そういう制度の状況でも整合性が取れた制度として送り出し側と受入れ側とが機能したと思うんですけれど、労働者性を認めて育成就労という形で制度を見直して動かしていこうということを考えた
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 転籍制限の問題は諸外国から大変批判をされた部分でもありましたので、やはり国際社会との関係の中でも見直さなければいけないということで今回見直しが入っているということだと思います。 その上で、外国人労働者の方のそのいわゆる転籍、やむを得ない事情で転籍制限外して認めるということについて、どういうことなのかというのを、ついこの間、法務大臣とやり取りしたところ、
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します。 参考人の皆様には、貴重な御意見頂戴しまして、ありがとうございました。 私自身が実は労働組合の役員からスタートしておりまして、したがって、雇用・労働法制というものについて専門的に国会でも扱わせていただいてまいりました。 同時に、技能実習法についても、この制度ができた一九九三年から一貫してこの制度を追い続けておりまして、近年、技能実
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 実は一昨日の質疑の中で、このことに関連して同一の受入れ機関での育成継続の必要性という言葉を使っていらっしゃるので、育成継続の必要性とは一体何ぞやということを問いかけたところ、明確な答えがなかったんですね。つまり、考えていないと、まだそこまで深掘りして議論ができていないということなので、そういう意味でいくと、方向性としては理解できるんだけれども、制度、詳細を
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 今のお言葉が欲しくてあえて質問させていただいたということで、有識者会議としては関知していないということを今確認をさせていただいたということであります。 次に、鳥井参考人に御意見お伺いしたいと思うんですが、現場密着で様々な個別の課題と向き合ってこられた鳥井参考人のお話、大変重くお話を受け止めさせていただいたところなんですが、その上で、あえて逆説的にちょっ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 時間がなくなってまいりましたので、田中参考人にもう一点、監理団体…
○川合孝典君 時間がなくなってまいりましたので、田中参考人にもう一点、監理団体の関係のことについて御見解をお伺いしたいんですが、監理団体をめぐっては、まともに、真面目にきちんとやっていらっしゃる団体がほとんどだとは捉えておるんですけれど、他方、監理団体の監理が不行き届きであることで結果的に技能実習生が受入れ企業で様々な問題が生じてしまっている事実があるということも、これも否定できないことなわけで。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 これで終わりたいと思いますが、私自身はNPO団体ぐらいの収益事業…
○川合孝典君 これで終わりたいと思いますが、私自身はNPO団体ぐらいの収益事業というものを認めることで財政基盤を強化するべきという、そういう選択肢もあるんじゃないかということを実は提案させていただいています。 ありがとうございました。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合です
○川合孝典君 国民民主党の川合です。 大臣がちょっと離席をされましたので、冒頭、通告をいたしておりませんけれども、私も、先ほど来議論になっておりますいわゆる二十二条の四、故意に公租公課の支払をしないことの故意という文言の解釈について丸山次長にちょっとお伺いをしたいと思うんですが、先ほどの伊藤委員の質問に対する答えとして、民法七百九条とは違いますがと断られた上で御説明された内容が、民法七百九条の
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 突然なことで、私の方も失礼しましたけど
○川合孝典君 突然なことで、私の方も失礼しましたけど。 私が懸念しておりますのは、この故意の解釈というのがこの民法七百九条が指し示すところの故意なのか、刑法三十八条上のいわゆる犯罪を行う意識、犯意ですよね、を指した故意なのかというところ、このところの解釈の違いでまるっきり話が変わってしまいます。 民法上、民法七百九条上の故意というのは、その判断基準というもの自体が、要は、分かっていながらや
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 そのことを、今後、ガイドラインや様々なことをお取り組みなさるということでありますので、明示的に示していただいた上で周知を是非お願いしたいと思います。契約違反になったら、いわゆる育成就労の方々が要は転籍、転職をするという話に対して、それをとどめることができないということを踏まえた上で、労働条件や職場環境というのをおつくりいただくということだと思いますので、是
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 実は私、八年、九年前からこのハラスメント対策をずっとやらせていた…
○川合孝典君 実は私、八年、九年前からこのハラスメント対策をずっとやらせていただいておりまして、カスハラ対策、一番最初に実は声を上げた当事者なんですが、ハラスメント対策自体はもちろんやらなければいけないんですけれども、逆に、何でもかんでもハラスメントだと言えば拒否ができるということではないということも、これまた一面の事実ということでありますので、つまりは、何が、どういう行為が、どういう言動がハラス
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 その上でなんですが、同一の受入れ機関での育成継続の必要性という書き方がされていますが、具体的に、同一受入れ機関での育成継続の必要性とは具体的にどのようなものを想定しているのか、また、その必要性は誰がどのように判断するのかということについて、これも大臣に御確認させていただきたいと思います。次長で結構です。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 一般論としてそういう説明になるんだろうと思うんですけれど、実際、…
○川合孝典君 一般論としてそういう説明になるんだろうと思うんですけれど、実際、その一年以上のいわゆる転籍制限というものを設定するに当たって、わざわざ育成継続の必要性という文言が書き加えられているということは、具体的に、どういう職種においては一年以上必要ですよねということが有識者会議や検討会では当然話として出ているはずなんですよ。 ただ一年で逃げられたら困るからだという理由だけで書き込んだんだっ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 つまり、理屈が先行しているんです、これ
○川合孝典君 つまり、理屈が先行しているんです、これ。具体的に中身があるわけではないということが今の答弁からも明らかになっています。 その上で確認をさせていただきたいんですが、昇給その他待遇向上の義務付けということについて、処遇向上という実績を、処遇を向上させると、一年目より二年目以降の方がお給料や労働条件を上げていくということをもって定着を図るというこの取組自体の方向性は、私自身もその必要性
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 そもそも、これまで、技能実習生に係る処遇の問題というものについては、契約上の時給、例えば、それが千円なら千円という時給があったとして、最低賃金に張り付いたところの水準でまずは賃金を設定した上で、そこから光熱費や寮費や様々な諸経費を差っ引いた形で、残ったお金を給料としてお支払いするといったようなことがかなり問題視されてまいりました。 契約をきちんとした上
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 新しい取組ということでもありますので、是非、今大臣が御答弁いただ…
○川合孝典君 新しい取組ということでもありますので、是非、今大臣が御答弁いただいた内容については、精査の上、積極的にお進めいただきたいと思います。よろしくお願いします。 次の質問に移りたいと思います。 制度上転籍が認められる事案であるということ自体について、育成就労生に判断できないような可能性も当然あろうかと思います、説明を受けなければ。したがって、自分が置かれている状況をこの育成就労生が
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 既にそこまでやっていらっしゃるということなんですけど、なのに、去…
○川合孝典君 既にそこまでやっていらっしゃるということなんですけど、なのに、去年一年間で一万人近い方が失踪する理由は何だと分析されているんですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 というか、そもそも受け入れるときにどういう説明をして受け入れてい…
○川合孝典君 というか、そもそも受け入れるときにどういう説明をして受け入れているのかということ自体の問題ということでもありますし、仮に、そういった行為、行動することが入管法に違反していわゆる強制送還の対象に該当することになるということ、そのことも含めて理解した上で失踪されているのか、若しくはやむにやまれず失踪しているのか、その辺りのところも含めて、これはやっぱり精査をする必要があろうかと思います。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。是非お取組進めていただきたいと思います。 次の質問に行きたいと思います。 今回、転籍制限が緩和されることによって、実習生、いわゆる育成就労生を受け入れる側としては、法改正以降、都市圏への人材流出について心配されている、懸念の声が上がっているということですが、これ、世界各国を見ますと、いわゆる移民労働者の地域間移動の問題というのは移民受入れ国ではどこでも起
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございます
○川合孝典君 丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございます。 受入れのためのその交付金、それが有効に機能するものであれば予算を積み増しをしていただいて、積極的に環境整備進めていただければと思います。 議論を聞いていますと、地方のいわゆる過疎地で労働力不足になっている地域の方々、やはり自信を失ってしまっていらっしゃる部分も多いと思うんですが、やっぱりもう一度、要は地域を活性化させるための
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 大臣に御質問させていただきたいと思いますが、お手元に配付させていただいた資料、これ御覧いただくと、下のところの棒グラフで、全労働者のいわゆる死傷者の千人率の数字と外国人労働者の方の死傷者の千人率、赤い棒グラフで書かれておりますが、かなりやはり率に差が出ています。 実は、その理由が、今厚生労働省さんもちらっとだけ触れられましたが、要はコーションというか、
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 これで終わりたいと思いますが、いろいろルールは作っていただいていても、現状こういう状況になってしまっていることを今後どうするのかということを議論させていただきたいと思います。入口のところできちんと縛りを掛けないと、入ってきてからの運用は厚生労働省さんですからという話になっても、ある意味、言えないでしょうけど、押し付けられた側も後付けの対応ということをせざる
- 本会議本会議
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 会派を代表して、岸田総理及び関係閣僚に質問をいたします。 生産年齢人口の減少を背景に人材不足が深刻化する中、外国人の受入れは、経済のみならず日本社会の持続的安定性を確保する上で喫緊の課題となっております。 これまで政府は、表向きは移民政策を否定しつつ、日本人に十分な賃金を払って雇用することができない企業や業界の要望に応える形で、技能実
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合です
○川合孝典君 国民民主党の川合です。 大臣も御承知のことと思いますけれども、昨年改正された入管法、来月、六月十日に施行されるということで、昨年の法改正に伴って、送還停止効ですとか監理措置等の手続等、もろもろ変更点がございまして、改正法施行の準備を様々な関係者の方々並びに入管庁の皆様にやっていただいている状況ということです。 三月の一般質疑の中でも改正入管法への対応についてということで質問さ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 確実にお取組をいただいているということで、その点については感謝を…
○川合孝典君 確実にお取組をいただいているということで、その点については感謝を申し上げたいと思います。 その上で、五月の十六日にこの難民審査参与員の新しいリストが掲載をされておりますが、昨年の法改正で附帯決議の第三項の中に、難民認定に関連する知識等を十分に考慮した上で難民審査参与員の任命を行うことということが記載をされました。 この附帯決議の第三項を踏まえて、どのような視点から新たな参与員
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 難民審査参与員、専門家の先生方や法律家、外交官の経験をお持ちのような方が選任をされているということで、元々その有識者ということでお願いをしているわけでありますから、そういう方々に対して研修を行うといったようなことも含めて、なかなか、やっぱり入管庁さん、法務省さんとしても指導しにくい、というか言いにくいのは理解はできます。が、他方、法律改正に基づいて様々な運
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 丁寧な御答弁いただきまして、ありがとうございました
○川合孝典君 丁寧な御答弁いただきまして、ありがとうございました。 それでは、次の質問に移りたいと思いますが、いよいよ週末から、今後、いわゆる入管法並びに育成就労についての法律の議論が始まるということでありまして、その議論を行うに当たって、法務大臣の基本的な認識をお伺いをさせていただきたいと思います。 大臣、済みません、通告していないんですけれども、御承知のとおり、日本はこの三十年間、賃金
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 突然の問いにもかかわらず、丁寧にお答えいただきましてありがとうご…
○川合孝典君 突然の問いにもかかわらず、丁寧にお答えいただきましてありがとうございます。 財政、金融の専門家でいらっしゃいますから、その切り口から見ると確かにそういう御指摘のとおりだと思いますが、そのことと同時に、私自身が問題意識持っておりますのは、ちょうどバブルの前夜、日本人の給料は世界でもトップクラスの高水準にあって、かつ、当時、世界のリーディングカンパニー百社の中に日本の企業が三十数社入
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますが、現状、労働…
○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますが、現状、労働基準監督機関が指導、監察に入った事業所のうち七〇%以上に違反が要は見られるという状況があるわけでありますから、今大臣がおっしゃったことを実現するためには並大抵ではない措置が必要であるということ、このことだけ御指摘させていただきまして、私の質問終わります。 ありがとうございました。
- 本会議本会議
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 会派を代表し、賛成の立場から幾つか指摘をさせていただきます。 日本人と外国人の国際結婚が急増したことにより、国際離婚も増加しています。一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく、子供を自分の国へ連れ出す子供の連れ去りが国際問題になっています。 欧米諸国で、たとえ実の親であっても、他方の親の同意を得ずに子供の居どころを移動させることは子
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合です
○川合孝典君 国民民主党の川合です。 今日は、まずは、これまで余り指摘されてこなかった点について確認させていただくところから始めたいと思いますが、銀行口座の開設についてお伺いします。 共同親権が適用された場合に、子の銀行口座の開設に当たって新たにどのような確認作業が必要になるのか、この点についてまずお聞きします。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 つまりは、共同親権が導入されたからといって、口座の開設をするに当…
○川合孝典君 つまりは、共同親権が導入されたからといって、口座の開設をするに当たっては何ら支障が生じることはないということをおっしゃったという理解でよろしいですね。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 それでは、例えば、いわゆる子の将来のために口座を開設する、その口…
○川合孝典君 それでは、例えば、いわゆる子の将来のために口座を開設する、その口座の中身が、例えば今でいうとNISAのような金融商品口座を開設をして将来のための子供の資金を運用をするといったようなことを考えたときに、一般的に急迫の事情には当然当たらないということではありますけれども、これも同様、今民事局長がおっしゃったことと同様に、そうした商品口座を開設することについても問題は生じないという理解でよ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 しつこく確認させていただきますのは、現実に、法律上はそういった整…
○川合孝典君 しつこく確認させていただきますのは、現実に、法律上はそういった整理がされて、これまでもきちんとされているということではあるんですが、銀行の窓口で実際にそういったトラブルが発生しているといったような指摘も実はあります。 したがいまして、今御指摘したことも含めて、子供の財産権をきちっと守るということに関しては、共同親権ということとはまた別の問題として従来どおり子の財産権がきちんと守ら
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 子の利益を最優先にということは繰り返しおっしゃっていることであり…
○川合孝典君 子の利益を最優先にということは繰り返しおっしゃっていることであり、そのために合理的な理由があればということ、このことも繰り返しおっしゃっているわけですが、では、一体何が合理的理由に該当するのかということははっきりはおっしゃっていない、というか明示的には示せていないわけであります。 そのことの結果として皆さんが不安に思っていらっしゃるということでありますので、今指摘させていただいた
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 いわゆるもう既に開札されていますから、どなたが請け負われたのかということは多分法務省の中では決まっているんだろうと思うんですけれども、このモデル養育計画を策定、作成する上で、中立性そして客観性といったようなものがきちっと担保されているのかということについて、これも様々な方々から疑問のお声が上がっておりますので、どのようにしてこのいわゆる調査研究業務の中立性
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 このモデル養育計画の作成というのは当然、失礼、養育計画書の作成自…
○川合孝典君 このモデル養育計画の作成というのは当然、失礼、養育計画書の作成自体は、これまで当事者だけで作成するのは非常に難しいということもあって、海外などではこの養育計画を作るに当たってADRを活用した合意支援というものが一般的に行われていることは御承知のとおりということなわけですが、今回この調査研究業務の要綱を拝見させていただきますと、モデル養育計画の話はいろいろと記載されているんですけれど、
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 つまり、民間総合調停センターさんといったような組織のことをイメー…
○川合孝典君 つまり、民間総合調停センターさんといったような組織のことをイメージすればいいということですね。分かりました。 そうした一連の調査研究によってどういった成果物が得られるのかということ、このことについては当事者の皆さん、非常に高い関心を持って注視していらっしゃるわけでありまして、このモデル養育計画等の調査研究を行うこの過程、プロセスの中で、中間的な成果というものについての、要は関係者
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 是非よろしくお願いしたいと思います
○川合孝典君 是非よろしくお願いしたいと思います。 それでは次の質問に参りたいと思います。 ここからはちょっと観念的な話になるんですけれど、裁判を行う上での離婚の事由、離婚事由について法務省の見解をお伺いをさせていただきたいと思います。 質問としては、離婚後の共同親権との整合性を取る上で、裁判離婚の事由を、有責主義といいますか、消極的破綻主義からいわゆる積極的な破綻主義に変更するべきな
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ということは、一部有責主義を認める離婚事由というものを採用してい…
○川合孝典君 ということは、一部有責主義を認める離婚事由というものを採用しているという背景にあるのは、与党側がこの平成八年の改正案については慎重な姿勢を取ったからだということで今はっきりおっしゃったわけでありますけど。 つまりは、ということは、今回の民法改正に伴って様々な環境が変わってきているということを考えたときに、今私が御提案させていただいた離婚事由のいわゆる破綻主義というものの考え方とい
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 真摯に御答弁いただいているのはもう重く受け止めているんですけど、…
○川合孝典君 真摯に御答弁いただいているのはもう重く受け止めているんですけど、実際にこの改正法案要綱が出てから既に二十八年も経過しているということですから、重く受け止めているだけで立ち止まっていてはいけないということだということを、しつこいようですけど申し上げさせていただきたいと思います。 ちなみに、この民法改正の平成八年の要綱は、法定離婚事由についてこのように書いてあるんですね。不貞行為と悪
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 理由は理解はできました
○川合孝典君 理由は理解はできました。その上で、いわゆるその婚外子の扱いについて、今後の民法改正によって何らかの差別と指摘されるような状況が生じないような、そういったことについても御配慮をお願いしたいと思います。 時間の関係がありますので、最後の質問に移りたいと思います。 子供の最善の利益を守るためにということで、私、初回か二回目の質疑のときに、いわゆる裁判所の裁定を守らなかった場合に罰則
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ちょっと理論的な話になりますので、分からなかったら分からないとお…
○川合孝典君 ちょっと理論的な話になりますので、分からなかったら分からないとおっしゃっていただければ結構なんですが、その場合、このこども基本法というのは、いわゆる国家と国民との規律付けを行う公法なのか、私人間の関係を規律する私法なのか。こども基本法というのは公法なのか私法なのか、あるいは、それのどちらに近いものなのかということも含めて、これはどう捉えればいいのかということを、これは民事局長にお伺い
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 公法か私法かということについて申し上げさせていただいたのは、実は、いわゆる私法を違反したことに対して公法上の罰則を適用するということについての慎重な見解というのがあったわけでありますが、実は、私法であっても刑法上の罰則が付与されている法律ってほかにあるんですよね。例えば、労働基準法ですとか独占禁止法といったような法律は、いわゆる民事の関係の法令でありますけ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合です
○川合孝典君 国民民主党の川合です。 前回に引き続きまして、法定養育費の問題について御質問させていただきたいと思いますが、その前に、ここまでの質疑を聞いていて素朴に疑問に感じたことについて一点、法務大臣に、通告しておりませんけれども、質問させていただきたいと思います。 先ほどの質問の中で、今後この共同親権が導入されることによって家事裁判が増加することが見通されると、どの程度増えるか分からな
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 大臣のおっしゃることの趣旨は分かるんですが、当事者の方々が心配し…
○川合孝典君 大臣のおっしゃることの趣旨は分かるんですが、当事者の方々が心配していらっしゃるのは、裁判所の体制自体が非常にやはり、不備とまでは言わないまでも、なかなか人手も含めて追い付いていないという状況、体制もなかなか整備し切れていないということについてはこれまで賛否問わず指摘をされているわけでありまして、こうした状況の中で、共同親権が導入されることでいわゆる裁判離婚が増加をするということを考え
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 煩雑な手続がワンストップ化されるということについては、これは当事…
○川合孝典君 煩雑な手続がワンストップ化されるということについては、これは当事者にとっては大変大きなことだと思いますが、そのことも含めて、改めてこの法律改正後に周知をきっちりしていただきたいということであります。 次の質問に移りたいと思いますが、面会交流と養育費の取決めを行うことについてなんですが、急迫の事情、これDVや連れ去りという場合にはこれには該当しないわけでありますけれど、急迫の事情に
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 深刻なDVや子の連れ去りといった事例では、もちろん今大臣がおっし…
○川合孝典君 深刻なDVや子の連れ去りといった事例では、もちろん今大臣がおっしゃったようなことに強く該当するということは私も理解しておりますが、九割以上は協議離婚という状況の中で、どこに軸足を置いてこのことの議論をするのかということなんですが、子の利益とは一体何ぞやということを考えたときに、それは子の健全な精神、身体の、要は発育という、育ち、育みということと同時に、やはり大切なことは、経済的な支援
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 今、大臣、考慮要素は既に明文化されているとおっしゃいましたですか…
○川合孝典君 今、大臣、考慮要素は既に明文化されているとおっしゃいましたですか、もう既に明文化されていると。 その明文化されているものが不足していて判断できないから明文化するべきなんじゃないのかということの問題の指摘なんですけど、今のままの状態で十分だという御認識をされているのかだけ、ちょっと確認させてください。