山添 拓

やまぞえ たく

日本共産党
参議院
選挙区
東京
当選回数
1回

活動スコア

全期間
21.1
総合スコア / 100
発言数325020.4/60
質問主意書100.6/20
提出法案10.1/20

発言タイムライン

3,421件の発言記録

  1. 内閣委員会

    ○山添拓君 いえ、何か改めたことはないんですか

    ○山添拓君 いえ、何か改めたことはないんですか。判決で違法とされたプライバシー侵害、これ違法とされたのは一名だけですけれども、ほかのあらゆる活動について相当な批判が広がったわけですよね。それを受けて改めた点はないのかと。

  2. 内閣委員会

    ○山添拓君 今御指摘のあった、平成二十九年、保全隊の運営の基本方針は、資料の五…

    ○山添拓君 今御指摘のあった、平成二十九年、保全隊の運営の基本方針は、資料の五ページから七ページにお示しをいたしました。どんな資料かと思いましたので提出をいただいたものです。ほとんど黒塗りなんですが、表紙を除くとこれは僅か二枚です。僅かに読める部分にあるのが、今政務官答弁された、関係法令に従って適切な方法で情報収集等に努めるよう監督する、あるいは、個人情報の適切な取扱い等、コンプライアンスの確保を

  3. 内閣委員会

    ○山添拓君 この監視対象は、イラク派兵の反対運動だけではありませんでした

    ○山添拓君 この監視対象は、イラク派兵の反対運動だけではありませんでした。例えば、保健生協による医療費負担増凍結を求める運動、労働組合や市民団体による国民春闘や年金改悪反対、消費税増税反対、小林多喜二の展示会など、監視対象は四十一都道府県で二百八十九の団体、個人に及びました。共産党や社民党、当時の民主党や連合系労働組合などアルファベットで分類され、一週間ごとに集計がされていました。参加者の顔が分か

  4. 内閣委員会

    ○山添拓君 いまだにその文書の存在についても、判決ではもう情報保全隊以外に作る…

    ○山添拓君 いまだにその文書の存在についても、判決ではもう情報保全隊以外に作るところはないだろうということで認定されていますが、お認めになりません。  では、一般論で構いません。情報保全隊は何を端緒に団体や個人の情報収集を行うのですか。

  5. 内閣委員会

    ○山添拓君 要するに、手のうちを明かすことになると答弁されましたが、これ、情報…

    ○山添拓君 要するに、手のうちを明かすことになると答弁されましたが、これ、情報保全隊が必要と認めた場合には、その者については何の歯止めもなく調査対象に、情報収集の対象になっていくということであります。  もう一点、別の角度から伺います。岐阜県警大垣署による市民監視事件について警察庁に伺います。  中部電力の子会社が巨大な風力発電を計画し、これに懸念した地元の住民が勉強会を開きました。大垣署はこ

  6. 内閣委員会

    ○山添拓君 大垣警察によるこうした行動についても通常の警察業務だということであ…

    ○山添拓君 大垣警察によるこうした行動についても通常の警察業務だということであります。  大臣に伺いますが、情報保全隊であれ警察であれ、こうして日常的に市民を監視し情報を収集しています。公安や内調も同様だと思います。それ自体がプライバシー侵害であり大問題ですが、今度の法案は、総理の一存によって更に情報収集を可能にし、また、今はばらばらに存在している情報を総理の下に集約する、そこに意味があると思う

  7. 内閣委員会

    ○山添拓君 プライバシー権についての大臣の認識を伺いました

    ○山添拓君 プライバシー権についての大臣の認識を伺いました。

  8. 内閣委員会

    ○山添拓君 しかし、その大事なプライバシー権についての認識は決して内実を伴った…

    ○山添拓君 しかし、その大事なプライバシー権についての認識は決して内実を伴ったものとは言えないと思うんです。  この法案は重大なプライバシー侵害を招きかねないものですが、誰が、誰を対象に、いかなる範囲の情報について、いつ、どのように調査、情報収集を行うのか、条文上何の限定もありません。全ては総理のさじ加減で、あらゆる機関を動員でき、あらゆる情報を一元化できる、それを可能にするものです。これは市民

  9. 憲法審査会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  国民投票法改正案について意見を述べます。  本法案は、改憲のための手続法であり、改憲しようとするのでなければ改定する必要はありません。菅首相が改憲論議を進める最初の一歩と述べ、発議者も当審査会で改憲議論の大前提として審議してきたと認めたとおり、本法案は、自衛隊明記の九条改憲を含む改憲四項目の議論を進めたいがために、呼び水として提出されたものでした。  

  10. 憲法審査会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  まず、自民党の発議者に伺います。  自民党の下村博文政調会長は、五月三日、自民党改憲四項目の一つである緊急事態条項に触れて、感染症拡大をその対象に加えるべきだと述べました。また、その際、今回のコロナをピンチをチャンスとして捉えるべきだと、こう述べたとも報じられております。  発議者も同じ認識でしょうか。

  11. 憲法審査会

    ○山添拓君 やや配慮に欠けるどころの話じゃないですよ

    ○山添拓君 やや配慮に欠けるどころの話じゃないですよ。  そして、それは、政策責任者である下村氏と憲法審査会の現場で審議に臨んでおられる発議者の皆さんとでは、異なる認識で進めてきたということになるんでしょうか。  これ、やや配慮に欠けるどころではなくて、こういう発言は不謹慎だと、こう認めるべきじゃありませんか。

  12. 憲法審査会

    ○山添拓君 コロナ対応が今うまくいっていないのは、憲法に緊急事態条項がないから…

    ○山添拓君 コロナ対応が今うまくいっていないのは、憲法に緊急事態条項がないからではありません。やはりワクチンの大規模接種や大規模検査や、あるいは十分な補償や医療への支援や、あるいは東京オリンピックの中止、これ、やるべきことをやっていないということが最大の問題であります。  続けて、発議者に伺いますが、日経新聞とテレビ東京が毎月行っている世論調査は、政権に期待する政策は何かを問うています。直近の調

  13. 憲法審査会

    ○山添拓君 今、反省すべきだとおっしゃいましたけれども、反省するべきは改憲あり…

    ○山添拓君 今、反省すべきだとおっしゃいましたけれども、反省するべきは改憲ありきで議論を進めるというその姿勢だと思います。  例えば、朝日新聞の世論調査では、今指摘のあった緊急事態条項、これ、今の憲法を変えずに対応する、あるいは変える必要はない、合計六〇%です。読売新聞では、憲法を改正して政府の責務や権限に関する規定を条文に明記すべきだというのが五九%を占めていますが、しかし、これについて読売新

  14. 憲法審査会

    ○山添拓君 閣議決定による解釈変更は、国会審議の前なんですよね

    ○山添拓君 閣議決定による解釈変更は、国会審議の前なんですよね。それを先にやったということで、安保法制の違憲訴訟では、元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏が証言しています。集団的自衛権の容認部分は、憲法九条との関係で両立しないものであって、それは一見明白に違憲という域に達していると述べています。これ、元内閣法制局長官の証言です。違憲の解釈変更であることは明らかです。  こうして解釈変更による、解釈改憲に

  15. 憲法審査会

    ○山添拓君 この国民投票法改正案が憲法改正議論の最初の一歩だというのが菅首相の…

    ○山添拓君 この国民投票法改正案が憲法改正議論の最初の一歩だというのが菅首相のメッセージですが、同じ認識ですか。

  16. 憲法審査会

    ○山添拓君 つまり、最初の一歩であり、この法案は改憲論議を進めるための呼び水で…

    ○山添拓君 つまり、最初の一歩であり、この法案は改憲論議を進めるための呼び水であると、そういうことをお認めになるわけですか。元々、行政府の長である首相が国会に対して改憲論議をあおること自体、憲法尊重擁護義務に反するやり方であったと思います。  安倍首相は退任時に、国民的な世論が十分に盛り上がらなかったと述べました。菅首相も訪米中のインタビューで、現状では非常に難しいと認めなければならないと、政権

  17. 憲法審査会

    ○山添拓君 この総理の発言を引いて私は最初の一歩ということを述べたんですけれど…

    ○山添拓君 この総理の発言を引いて私は最初の一歩ということを述べたんですけれども、そうではないということを発議者今述べられました。総理の考えと自民党の現場で審議に臨んでいる方の考えが違う下で行われているということになるのかと、これも指摘しなければならないと思います。  国民投票法には、二〇〇七年の制定時に参議院で十八項目の附帯決議が付され、一四年の改定時には二十項目の附帯決議が付されました。公務

  18. 憲法審査会

    ○山添拓君 つまり、本院が附帯決議で求めた内容について投票の質に関わるものだと…

    ○山添拓君 つまり、本院が附帯決議で求めた内容について投票の質に関わるものだという整理をされましたが、その点についての議論は検討は後回しにし、これ避けて通れない議論のはずですが、後回しにした欠陥法案として出してきたということになります。  修正案の提出者に伺います。  衆議院における修正によって、附則の第四条を追加されました。そのことによって、今答弁があったような欠陥については解消されたのでし

  19. 憲法審査会

    ○山添拓君 確認ですけれども、国民投票の公平公正の確保という点では、附則で明記…

    ○山添拓君 確認ですけれども、国民投票の公平公正の確保という点では、附則で明記されている公選法並びの二項目やCM規制、運動資金の規制、ネット規制以外にも、二〇〇七年の制定時や一四年の改定時に附帯決議で求められていた公務員の国民投票運動の在り方や最低投票率についてもここでいう検討の対象には含まれると、そういうことですか。

  20. 憲法審査会

    ○山添拓君 こうして必要な議論がまだまだ積み残された状態のままだということを示…

    ○山添拓君 こうして必要な議論がまだまだ積み残された状態のままだということを示した状態でこの法案は参議院に送られてきました。  改めて発議者に伺いますが、こうした検討が不可欠な課題を置き去りにして、今国会でどうしても成立を急ぐ理由は何ですか。

  21. 憲法審査会

    ○山添拓君 急ぐ理由については答弁がありませんでした

    ○山添拓君 急ぐ理由については答弁がありませんでした。理由はありません。欠陥があるのなら出し直すのが筋であります。このまま押し通すのは断固反対だということを申し上げて、質問を終わります。

  22. 決算委員会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  五月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決で国と建材メーカーの責任が断罪され、一人親方についても救済の対象とされました。最初の提訴から十三年、七割の原告が亡くなっています。原告の生存率という言葉が原告団の中で使われていますが、それ自体異例で、非常に悲しい特徴であります。  最高裁判決までの間に国の責任を認めた地裁や高裁の判決は十四回に及びます。判決により

  23. 決算委員会

    ○山添拓君 最高裁を待つまでもなく救済をと求められていたということについては、…

    ○山添拓君 最高裁を待つまでもなく救済をと求められていたということについては、改めて認識いただきたいと思うんですね。  今大臣お話ありました与党PTでの検討を踏まえて、原告団、弁護団と国が基本合意を締結しました。原告とは順次和解し、未提訴の被害者にも補償するものだと聞いております。それ自体は前に進めるために、私たちも国会で審議をするなど前に進めていきたいと、協力をしていきたいというふうに思ってお

  24. 決算委員会

    ○山添拓君 経産省のことは経産省にというふうにおっしゃらずに、連携をして、当然…

    ○山添拓君 経産省のことは経産省にというふうにおっしゃらずに、連携をして、当然ですけれども、やはりその縦割り行政のために被害者が救済されないというのは、これこそまさに弊害だと思うんですね。ですから、政治がイニシアチブを発揮して、救済のために、これも被害者の側が長年求めてきた建材メーカーを含む基金の創設に向けて御尽力をいただきたいと思いますし、私たちも提案をしていきたいと思います。  この間、原告

  25. 決算委員会

    ○山添拓君 最新の知見に基づいて見直しているということですけれども、しかし、実…

    ○山添拓君 最新の知見に基づいて見直しているということですけれども、しかし、実態としてはそうなっていないんではないかということが指摘されてきています。  肺がんの認定、確かに中皮腫より少ないですよね。それについてはどのように受け止めておられるんですか。

  26. 決算委員会

    ○山添拓君 周知を徹底し、さらに申請を促し、救済の対象となる方を増やしていくと…

    ○山添拓君 周知を徹底し、さらに申請を促し、救済の対象となる方を増やしていくということは大事だと思いますし、新たに救済制度をつくった際の広報活動というのも当然大事だと思います。命あるうちに解決をという声に正面から応えて、労災認定そのものの在り方についても見直すよう求めておきたいと思います。  次に、名古屋入管でスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件について伺います。  入管庁

  27. 決算委員会

    ○山添拓君 裁判上の必要性あるいは裁判所の反応を見ながらということだったんです…

    ○山添拓君 裁判上の必要性あるいは裁判所の反応を見ながらということだったんですけれども、では、国会に対しては出す必要ないと判断されていると、こういうことですか。

  28. 決算委員会

    ○山添拓君 国会の調査権は国政調査権です

    ○山添拓君 国会の調査権は国政調査権です。  では、国会が総意で、委員会が求めるなどして映像の記録を開示するよう求めた場合には、これは応じていただけるということですね。

  29. 決算委員会

    ○山添拓君 求めていただけるということですから、この委員会からも開示の要求をし…

    ○山添拓君 求めていただけるということですから、この委員会からも開示の要求をしていただきたいと思います。

  30. 決算委員会

    ○山添拓君 入管施設での死亡事件は、二〇〇七年以降、十七人に上ります

    ○山添拓君 入管施設での死亡事件は、二〇〇七年以降、十七人に上ります。  二〇一九年六月、長崎県大村入管でナイジェリア人男性がハンストの末に餓死した事件は衝撃的なものでありました。  資料の二ページを御覧ください。二〇一九年の十月、法務省が公表した調査報告書の抜粋です。次のようにあります。  今後同様の事案が生じることを防止するために、入管組織全体として、拒食者の健康状態の推移、特に生命への

  31. 決算委員会

    ○山添拓君 健康状態の適切な把握が求められていたという点では、拒食事案について…

    ○山添拓君 健康状態の適切な把握が求められていたという点では、拒食事案についても今度の名古屋入管の事件も同じなわけですけれども、しかし、収集した知見や共有したそうした情報、それらが十分生かされていなかったということになるかと思います。得られた知見があるということですから、後ほどこれについては開示を求めたいと思います。  今度、事実上廃案となります入管法改定案は、この大村入管の事件が出発点でした。

  32. 決算委員会

    ○山添拓君 つまり、収容と仮放免を繰り返して、合計すると更に長くなっている収容…

    ○山添拓君 つまり、収容と仮放免を繰り返して、合計すると更に長くなっている収容者の数については、今答弁のあった二百人以上の、更に多くになるということですが、その長期収容の実態については把握もされていない、数字もないということですね。

  33. 決算委員会

    ○山添拓君 網羅的にはないけれども、部分的にはあるということなんですか

    ○山添拓君 網羅的にはないけれども、部分的にはあるということなんですか。これ、調査するべきじゃないでしょうか。これ、長期収容の実態が把握できていないということですよ。

  34. 決算委員会

    ○山添拓君 それを把握するのは最低限必要だと思うんです

    ○山添拓君 それを把握するのは最低限必要だと思うんです。  昨年九月二十八日、国連人権理事会の作業部会が日本政府に宛てた意見書は、収容するか否かについて裁判所による効果的な救済の仕組みがないことが国際人権規約違反、恣意的拘禁の禁止に反すると批判しました。大臣は、今年三月三十日の会見で指摘は事実誤認だと反発し、資料をお配りしていますが、入管庁もその旨報道発表しています。  しかし、ここで入管庁が

  35. 決算委員会

    ○山添拓君 その姿勢では丁寧な説明にはなっておりませんし、説明して理解されるも…

    ○山添拓君 その姿勢では丁寧な説明にはなっておりませんし、説明して理解されるものではないと思うんです。司法判断なく収容する、その現行法の問題点を批判されているにもかかわらず、その問題点すら大臣は認識されていないという、それは国際水準から懸け離れていますよ。だからこそ批判を浴びているわけです。  政府は、在留資格のない外国人を不法滞在者と呼んで、警察による取締りを強化してきました。二〇〇一年には、

  36. 決算委員会

    ○山添拓君 ですから、強制送還もされたわけですが、約五万人ですね、十万のうち半…

    ○山添拓君 ですから、強制送還もされたわけですが、約五万人ですね、十万のうち半数は在留特別許可による合法化です。犯罪対策だといって始めたわけですが、在留特別許可を認めたことによって犯罪が増えたわけでもありません。不法滞在を犯罪と結び付けるのは、これは印象操作と言わなければなりません。  ところが、その後、在留特別許可は急激に厳しくなります。国外退去処分となった後、法務大臣の判断で在留特別許可が認

  37. 決算委員会

    ○山添拓君 結局は、個々の判断とおっしゃるんですけれども、法務大臣の裁量なんで…

    ○山添拓君 結局は、個々の判断とおっしゃるんですけれども、法務大臣の裁量なんですよね。入管は在留特別許可のガイドラインを設けていますが、これは基準ではないという説明をされています。ですから、情勢次第であったり政治判断次第、あるいは大臣の気分次第と言っても過言ではないと思うんです。  そして、この頃、長期収容が深刻化していきます。背景には第二次安倍政権の姿勢もあります。二〇一三年、「世界一安全な日

  38. 決算委員会

    ○山添拓君 時間が来ましたので終わりますけれども、質問したことには全然お答えい…

    ○山添拓君 時間が来ましたので終わりますけれども、質問したことには全然お答えいただけませんでした。  今国会成立を断念した入管法改正案ですが、入管難民行政、抜本的な改善が求められていることは変わりありません。野党は本院に法案提出しています。その方向で是非検討いただきたいということを申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。

  39. 本会議

    ○山添拓君 日本共産党を代表し、少年法等改正案に反対の討論を行います

    ○山添拓君 日本共産党を代表し、少年法等改正案に反対の討論を行います。  冒頭、名古屋入管でスリランカ人女性のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件について述べます。  発熱や嘔吐など体調不良で十分食べることができず、外部の病院では点滴や入院の必要性も指摘されていました。にもかかわらず収容が継続され、必要な治療を受けられないままに命を落としました。あってはならないことです。  来日した二

  40. 法務委員会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  政府と与党は、入管法改定案の今国会成立を断念しました。議員会館前での連日のシット・インやツイッターデモなど、世論と運動の広がりが政府を追い詰めた結果であり、当然と考えます。  大臣は先ほど、これは政党間協議で審議しないこととなったものだと答弁されておりました。その理由を何だと聞かれていますか。

  41. 法務委員会

    ○山添拓君 法案に対して国民の理解が得られなかったと、そういう認識はお持ちでは…

    ○山添拓君 法案に対して国民の理解が得られなかったと、そういう認識はお持ちではないのですか。

  42. 法務委員会

    ○山添拓君 課題の解決の方向が間違った法案だから批判が広がったわけです

    ○山添拓君 課題の解決の方向が間違った法案だから批判が広がったわけです。  その最大の理由は、言うまでもなく、名古屋入管でのウィシュマ・サンダマリさんの死亡事件です。大臣は今日も施設内の映像記録の公開を一貫して否定しております。  伺いますが、二〇一四年、茨城県牛久の東日本入管でカメルーン人の男性が亡くなりました。遺族が国を相手に損害賠償訴訟を起こし、その裁判では、居室内の床でもがき苦しむ動画

  43. 法務委員会

    ○山添拓君 つまり、映像記録は一定の手続を踏んで開示がされて、それは開示された…

    ○山添拓君 つまり、映像記録は一定の手続を踏んで開示がされて、それは開示された以上はどのように使われるかということについてはいろいろな使われ方あり得るわけです。そして現にネット上で公開されています。  今度、名古屋入管の映像について開示しない理由を、入管の説明によれば、どこにカメラがあって、どのような解析度か、それが知れると保安上問題だと、こう説明されているんですが、もう公になっているんですね。

  44. 法務委員会

    ○山添拓君 つまり、入管側の主張を立証するためであれば出すけれども、遺族の側の…

    ○山添拓君 つまり、入管側の主張を立証するためであれば出すけれども、遺族の側の、あるいは真実を知りたい、入管行政がいかなるものかということを公にするという立場では開示をされないということを今おっしゃったわけです。  大臣、妹のワヨミさんは、大臣と面会された後、明らかに都合の悪いことを隠しているように思える、納得できない、こうおっしゃり、ポールニマさんとともに、ビデオを見ずして母親には報告できない

  45. 法務委員会

    ○山添拓君 肝腎なことはお答えいただけない

    ○山添拓君 肝腎なことはお答えいただけない。  ウィシュマさんは、今年一月四日、仮放免の許可を求めていました。二月十五日に不許可とされました。二十二日には再度申請され、その申請書には体調が悪く、外の病院で点滴を受けたいなどと記されていました。  資料で、二〇一八年二月二十八日付け、仮放免運用指針をお配りしました。ほとんど黒塗りです。しかし、二ページから三ページ、仮放免を許可することが適当とは認

  46. 法務委員会

    ○山添拓君 いや、お聞きしたことに答えていただきたいんですね

    ○山添拓君 いや、お聞きしたことに答えていただきたいんですね。この八項目に該当する事情があったのかということです。

  47. 法務委員会

    ○山添拓君 八項目に該当するような事実は中間報告には記されていませんね

    ○山添拓君 八項目に該当するような事実は中間報告には記されていませんね。

  48. 法務委員会

    ○山添拓君 許可できない事由、場合には該当していないと思われるんですよ

    ○山添拓君 許可できない事由、場合には該当していないと思われるんですよ。それでも仮放免をしなかった。  そして、資料の十ページ、先ほど次長もおっしゃったように、コロナの下で仮放免許可は柔軟に運用することとされていました。仮放免が不適当である事情のない者については速やかに許可することとあります。それでもなぜ仮放免しなかったんですか。

  49. 法務委員会

    ○山添拓君 今お伝えしましたように、お示ししましたように、それでは理由にならな…

    ○山添拓君 今お伝えしましたように、お示ししましたように、それでは理由にならないんですね。お配りしておりますように、仮放免についてはルールがあります、ルールを定めています。しかし、その定めた自らのルールに従わないというのが今の入管行政です。  今度の法案、入管法改定案についても、仮放免の基準を明確化すると言いながら、相当と認めるときはという曖昧な条文案でした。ですから、いかようにも判断され得るも

  50. 法務委員会

    ○山添拓君 立法事実は成年年齢の引下げですから、被害者の権利保護を出発点とした…

    ○山添拓君 立法事実は成年年齢の引下げですから、被害者の権利保護を出発点としたものではないという意味では当然かと思います。  それでは伺いますが、少年事件における被害者の手続参加の機会というのは、これまでどのように保障してきたのですか。

  51. 法務委員会

    ○山添拓君 順次拡充されてきたということであります

    ○山添拓君 順次拡充されてきたということであります。  ただ、特に審判の傍聴については、これは少年を萎縮させかねない。少年の更生と再犯防止という法の目的に照らして重大な問題も指摘されてきました。被害者の願いに応え、同時に少年の立ち直りを支える運用が求められていますが、少なくとも現在一定の機能を果たしているというのが法務省の評価でありました。  家庭裁判所はどうでしょうか。  少年審判における

  52. 法務委員会

    ○山添拓君 そうした様々な工夫については、家裁調査官が十分な社会調査を通して少…

    ○山添拓君 そうした様々な工夫については、家裁調査官が十分な社会調査を通して少年の心情や境遇についての理解を深めて、そして被害者や遺族が知りたいときに十分説明することが求められています。その運用には改善の余地もあろうかと思います。しかし、今度の法案はそうした点に応えるものではありません。  法案の下で十八歳、十九歳の原則逆送事件が刑事処分の対象となり、検察官の下で処理されることとなる場合には、本

  53. 法務委員会

    ○山添拓君 調査が変わることのないようにしなければならないと思いますが、大臣に…

    ○山添拓君 調査が変わることのないようにしなければならないと思いますが、大臣に伺います。  被害者や御遺族の中にもいろいろな御意見があって、適用年齢の引下げを進めるべきだという声もあれば、立ち直りの支援が大事だという意見もあります。川村参考人は、犯罪被害者の権利保障と少年の権利保障は対立するものと捉えるべきではなく、両方とも実現することが必要だと意見を述べました。  可塑性のある少年の事件で重

  54. 法務委員会

    ○山添拓君 時間が来ましたので終わりにしますけれども、今度の法案については少な…

    ○山添拓君 時間が来ましたので終わりにしますけれども、今度の法案については少なくとも被害者保護からスタートしたものではありません。その意味で、立法事実が乏しく、少年法制にゆがみをもたらすこの法案には断固反対であるということを申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。

  55. 法務委員会

    ○山添拓君 日本共産党を代表し、少年法改正案に反対の討論を行います

    ○山添拓君 日本共産党を代表し、少年法改正案に反対の討論を行います。  本法案は、十八歳、十九歳の少年について、形式的には少年法の適用対象としながら、新たに特定少年と規定して刑罰化を図り、実質的には少年法の適用を外し、少年の健全な育成という法の理念に反する事態をもたらそうとするものです。  少年事件はピーク時の十分の一に激減しており、凶悪化しているわけでもありません。法制審でも、本委員会でも、

  56. 法務委員会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  まず、名古屋入管でスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件について伺います。  資料もお配りしておりますが、十六日、葬儀が行われ、私も参列してまいりました。挨拶の中で妹のワヨミさんは、こんなことになって誰が責任を取るのか分からない、二か月がたつが、なぜ亡くなったのか答えがない、姉が大好きだった国でこんなことになり耐えられないと涙ながらにお

  57. 法務委員会

    ○山添拓君 最終報告はもちろん必要なことですけれども、まず何よりも入管で亡くな…

    ○山添拓君 最終報告はもちろん必要なことですけれども、まず何よりも入管で亡くなられたわけですよね。持病もない三十三歳が収容から僅か半年で亡くなりました。通常は考えられないことです。命を預かることになる施設内での出来事ですから、まずそういうことになって申し訳ないという謝罪が前提なんじゃないですか。

  58. 法務委員会

    ○山添拓君 謝罪の言葉はありませんでした

    ○山添拓君 謝罪の言葉はありませんでした。  ウィシュマさんが二月五日、今大臣も指摘をされて、言及をされた外部の病院を受診した際のことについて入管庁に伺いたいと思いますが、外部の病院のカルテには、薬を内服できないのであれば点滴、入院と指示がありました。中間報告には指示なしと正反対の記載があったとして問題になっている点です。  ウィシュマさんと面会をしていた支援団体STARTの皆さんは、当日、入

  59. 法務委員会

    ○山添拓君 それは私の質問には答えていただいていません

    ○山添拓君 それは私の質問には答えていただいていません。  その後、ウィシュマさんは発熱、嘔吐あるいは吐き気、体の痛み、症状があって、十分食べられない状況も続いたわけです。ところが、点滴も打たなかった。  STARTの皆さんは、面会で、改善すべきことがあると、その都度入管の職員に申入れを行っておりました。文書でするときもあれば口頭でするときもあったということなのですが、いずれであっても、入管の

  60. 法務委員会

    ○山添拓君 記録については委員会に提出を求めたいと思います

    ○山添拓君 記録については委員会に提出を求めたいと思います。

  61. 法務委員会

    ○山添拓君 今お話がありましたけれども、カルテの中には、その途中であれ、内服で…

    ○山添拓君 今お話がありましたけれども、カルテの中には、その途中であれ、内服できないのであれば点滴、入院と、そのような記載はあるわけですね。しかし、それをあえて中間報告の中では、そのような指示はなかったのだと正反対に記載をし、点滴や入院についての指示があったことすら、あるいはそのような言及があったことすら反映させていないということであります。  カメラ映像の開示に応じず、死亡事案の解明にも背を向

  62. 法務委員会

    ○山添拓君 確認ですが、児童福祉法は十八歳未満が対象です

    ○山添拓君 確認ですが、児童福祉法は十八歳未満が対象です。十八歳、十九歳の場合には、保護が必要なケースでは、現状では少年法しかないということでしょうか。

  63. 法務委員会

    ○山添拓君 一九四八年に、戦後、少年法が改正された当時の通達では、要保護児童と…

    ○山添拓君 一九四八年に、戦後、少年法が改正された当時の通達では、要保護児童と虞犯少年とを区別することは困難だと書かれていました。その上で、少年法の保護処分と児童福祉法の措置とを比較対照し、個々具体的にいずれの処分が適当かを判断して決めるとされておりました。  しかし、今申し上げたように児童福祉法というのは十八歳未満が対象ですので、原則として十八歳、十九歳については少年法でしか保護ができないとい

  64. 法務委員会

    ○山添拓君 より保護の必要性が強いからであろうと思われます

    ○山添拓君 より保護の必要性が強いからであろうと思われます。  かつては犯罪予防としての虞犯が積極的に使われていたようですが、現在では、家庭内暴力など事件として立件するのがふさわしくない場合にその次善策として用いる、あるいは、明らかに強制性交であるけれども、被害届が出されず、しかし放置すれば更なる傷害や強制性交につながりかねない、こういうときに事件の立件に代わって虞犯とすることもあると伺います。

  65. 法務委員会

    ○山添拓君 十八歳以降も継続して保護を必要とする少年がいるということは事実であ…

    ○山添拓君 十八歳以降も継続して保護を必要とする少年がいるということは事実であります。  二〇一九年に虞犯で少年院に入所した十八歳、十九歳は、男子で十四人、女子で四人、決して多くはありません。しかし、必要としている少年がいることも事実です。  前回、与党の議員の方が内閣府に質問をしましたら、十八歳、十九歳の非行対策として今、政府が行っているのは、関係府省庁で密接な連絡、情報交換、協議等、それだ

  66. 法務委員会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  あの名古屋入管でのスリランカ人女性の死亡事案について、徹底解明が必要であることは言うまでもありません。そして、それなしに入管法の法案審議が前提を欠くということは私からも指摘をさせていただきたいと思います。  その上で、少年法について今日は伺います。  少年事件を刑事処分とするのか保護処分とするのか、検察に事件を逆送するか否かを判断する調査について、今も

  67. 法務委員会

    ○山添拓君 では確認ですけれども、家裁調査官は、ここの研究に書かれているように…

    ○山添拓君 では確認ですけれども、家裁調査官は、ここの研究に書かれているように、保護処分を必要とする特段の事情が必要なのだと、そういう特定の解釈に基づいて調査する必要はないということですね。

  68. 法務委員会

    ○山添拓君 資料をお配りしておりますが、家庭裁判所から検察に事件を送致する逆送…

    ○山添拓君 資料をお配りしておりますが、家庭裁判所から検察に事件を送致する逆送の規定は、現行法では二十条の一項と二項にあります。今度の法案は十八歳、十九歳について、これに加えて六十二条一項と二項で同様の規定を置き、拡大しようというものです。  法務省に伺います。四つの規定にそれぞれ調査の結果という文言があり、下線を引いております。ここで行われるべき調査の内容というのは全て同じものだと理解してよい

  69. 法務委員会

    ○山添拓君 要保護性に関する調査ですので、同じかと思います

    ○山添拓君 要保護性に関する調査ですので、同じかと思います。要保護性というのは、再犯危険性、矯正可能性、保護相当性、この三つの要素だと整理されております。少年法の九条で調査についての条文がありますが、専門的知識、特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して行うように努めなければならないとあります。徹底した調査ということです。  そこで伺うのですが、きめ細かく調査する、その調査の結果に基づいて刑事処分か保

  70. 法務委員会

    ○山添拓君 つまり、原則として逆送とするんだということで、わざわざ規定をするわ…

    ○山添拓君 つまり、原則として逆送とするんだということで、わざわざ規定をするわけですね。ですから、最高裁が調査の中身は変わらないのだと幾ら答弁をされていても、原則逆送事件をわざわざ規定し拡大していくということになれば、その調査の使われ方が変わるわけです。したがって、その性質は変容しかねない。現に二〇〇〇年改正以後、調査が変容したと批判されてきたわけです。  議論を踏まえて大臣に伺いたいのですが、

  71. 法務委員会

    ○山添拓君 私が申し上げているのは、家裁がしっかり調査をすると、それはこれまで…

    ○山添拓君 私が申し上げているのは、家裁がしっかり調査をすると、それはこれまでもこれからも大事なことだと思うのですが、その家裁のしっかりした調査を前提とするのであれば、その上で刑事処分が必要な事案なのか、それともやはり要保護性が高く保護処分に付すべきなのか、その判断は家裁が行うわけですから、現行の二十条一項でも適切に処理されると思うんですね。  しかし、あえて原則逆送事件を追加する、拡大をしてい

  72. 法務委員会

    ○山添拓君 ですから、今刑事局長がお答えになったように、保護処分を選択する以上…

    ○山添拓君 ですから、今刑事局長がお答えになったように、保護処分を選択する以上は保護処分のルールでやるべきなんですよ。ところが、そこに犯情という刑事手続の概念を持ち込むことになる、それは矛盾していませんかと伺っています。

  73. 法務委員会

    ○山添拓君 いや、そうではないんですよ

    ○山添拓君 いや、そうではないんですよ。責任主義、成人ゆえに行為責任の原則と、それは原則逆送事件の拡大によって対応しているはずのことです。従来どおり保護処分の対象事件としたものについてまで刑事処分の考え方を持ち込む、これは決定的な矛盾ですよ。  処遇の選択に当たって犯情が優先されるとどうなるかと。衆議院の参考人質疑で、元家裁調査官の須藤明氏は、社会調査や心身鑑別が従前と同様に行われたとしても、調

  74. 法務委員会

    ○山添拓君 しかし、その際、犯情が上限になりますね

    ○山添拓君 しかし、その際、犯情が上限になりますね。まず犯情があって、その中で要保護性ということになるわけです。ですから、要保護性に関する調査もどれだけやっても犯情という上限が掛かることになる、違いますか。

  75. 法務委員会

    ○山添拓君 ですから、調査をどれだけやっても犯情が先立ちますから、その範囲内で…

    ○山添拓君 ですから、調査をどれだけやっても犯情が先立ちますから、その範囲内でしか要保護性に関する調査は生かされないということになりかねないと。  新たに原則逆送の対象となる十八歳、十九歳の例えば強盗事件について見ますと、二〇一五年から一八年の統計では、少年院送致が五六%、保護観察が三二・六%でした。一方、二十歳と二十一歳の強盗罪について、全部執行猶予の割合は五二・一%だといいます。執行猶予され

  76. 法務委員会

    ○山添拓君 刑事局長自身が必ずしもそうはならないと答弁されたわけですから、想定…

    ○山添拓君 刑事局長自身が必ずしもそうはならないと答弁されたわけですから、想定されているはずですよ。そうでないと答弁できないことですよ。いかがですか。

  77. 法務委員会

    ○山添拓君 では、逆に伺いますけれども、殺人未遂罪のように犯情としては比較的重…

    ○山添拓君 では、逆に伺いますけれども、殺人未遂罪のように犯情としては比較的重いものの、少年が真摯に反省して被害者も許している、受入れ環境も整っている、こうした場合に裁判所は短期の処遇勧告をすることもあり得ますか。

  78. 法務委員会

    ○山添拓君 刑事局長はそうおっしゃるんですけれども、おとといの質疑では、具体的…

    ○山添拓君 刑事局長はそうおっしゃるんですけれども、おとといの質疑では、具体的な判断基準は裁判所による運用の集積の中で徐々に形成されていくということも述べられました。それは結局、個々の少年の問題性に応じた個別具体的な柔軟な対応ということではなく、量刑相場の形成と、そういう発想につながっていくと思うんです。犯情の軽重を考慮するのは、重い罪なら重い処分を、軽い罪なら軽い処分を、応報的な考え方に基づくも

  79. 法務委員会

    ○山添拓君 大臣の答弁はそのとおりだと思うのですが、今度の法案は、そうした教育…

    ○山添拓君 大臣の答弁はそのとおりだと思うのですが、今度の法案は、そうした教育的措置である保護処分に犯情という異質の概念を持ち込んで、その性格をゆがめるものだと言わなければなりません。  矯正局に伺いますが、教育的な措置であることから、少年院での処遇というのは柔軟に行われています。少年院に収容され、収容が継続となった件数、そして、なぜそうした継続が申請されるのかについて御説明ください。

  80. 法務委員会

    ○山添拓君 ありがとうございます

    ○山添拓君 ありがとうございます。  少年院を出ても、家庭に問題があって帰れない少年もいます。出院後の保護観察期間を確保してスムーズに社会復帰できるように柔軟に運用するなどされておりますが、犯情の軽重を考慮するということになりますと、こうした期間というのは犯情に照らせば余計な期間と、そして認められないということにならないでしょうか。法務省、いかがですか。

  81. 法務委員会

    ○山添拓君 私が伺ったのは、今は収容が継続されるような件数も結構あるというのが…

    ○山添拓君 私が伺ったのは、今は収容が継続されるような件数も結構あるというのが矯正局からの答弁でした。  刑事局長、改めて伺いますけれども、そうした社会復帰のために一定の期間収容を継続する、そういう期間を犯情の軽重を考慮するという考え方からすれば余計な期間ということになって認められない、許容されない拘束だということになりはしませんか。

  82. 法務委員会

    ○山添拓君 全然お答えいただけないんですけれども

    ○山添拓君 全然お答えいただけないんですけれども。  少年院における処遇、保護処分一般についてそうかと思いますが、教育的処遇ですよね。そして、法案の下でも保護処分を残すわけです、少年院送致も残すわけですから。その保護処分に付した以上は保護処分のルールの中で教育的措置として行うべきではないかということを本日一貫して質問をしています。  大臣に伺います。  現行法では、裁判所が処遇期間について処

  83. 法務委員会

    ○山添拓君 時間が来ましたので終わりますけれども、個々の特性に応じてと大臣がお…

    ○山添拓君 時間が来ましたので終わりますけれども、個々の特性に応じてと大臣がおっしゃったのは大事だと思うんです。大山参考人のお話を皆さんもお聞きになったと思うんです。立ち直りの場として、内省を求められる場として、法務教官との人間同士の触れ合いを通した成長発達の場として重要な機能を果たしてきた保護処分です。そこに刑事処分の犯情という概念を持ち込むのは少年法制に決定的なゆがみをもたらします。そのことを

  84. 資源エネルギーに関する調査会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  政府は、二〇三〇年度の温室効果ガス削減目標を二〇一三年度比四六%削減とすると表明しました。従来の二六%減の目標からは上積みですが、気候危機打開に求められる水準からは大きく立ち遅れています。  この目標は、IPCC、国連気候変動に関する政府間パネルの一・五度目標との関係では科学的に説明できるのかどうか、環境省に伺います。

  85. 資源エネルギーに関する調査会

    ○山添拓君 今答弁されなかったんですが、IPCCは、二〇三〇年目標としては二〇…

    ○山添拓君 今答弁されなかったんですが、IPCCは、二〇三〇年目標としては二〇一〇年比で四五%削減です。日本の四六%削減というのは、二〇一〇年比にしますと四二%ですので若干足りないわけですね。一・五度目標と必ずしも整合しているわけではないと思います。しかも、この数字は積み上げたものではないとされていますので、今お話もありましたが、実効性が問われるのはそのとおりだと思います。  次は経産省に伺いま

  86. 資源エネルギーに関する調査会

    ○山添拓君 非効率は減らしていくと、高効率は有効活用ということなんですけれども…

    ○山添拓君 非効率は減らしていくと、高効率は有効活用ということなんですけれども、それは三〇年二六%減の目標の下での政策ですから、今度野心的な目標を掲げたということですので、目標だけ野心的では意味がないので、やはり野心的な対策を練っていかなければならないと思いますし、そのためには、二〇三〇年全廃と、これが目標達成との関係で不可欠だと思います。国が方針を示して事業者との計画を急ぐべきだと指摘したいと思

  87. 資源エネルギーに関する調査会

    ○山添拓君 いや、せっかくこの調査会で意見も伺いましたので、その下で、原子力は…

    ○山添拓君 いや、せっかくこの調査会で意見も伺いましたので、その下で、原子力は太陽光や洋上風力に比べてコスト面で劣るということが国際的にも指摘されていると、それ自体は経産省としても把握されていると思うんですけど、いかがですか。

  88. 資源エネルギーに関する調査会

    ○山添拓君 様々な分析がありますので、既に、早く進めていただきたいと思うんです…

    ○山添拓君 様々な分析がありますので、既に、早く進めていただきたいと思うんですけれども。日本で原発を稼働する場合は再稼働になります。旧型のものを、既設原発を運転する、その場合のコスト試算もしていただきたいと思います。より高くなると思います。  石炭火力を止め、原発ゼロを実現した場合にも、エネルギーの安定供給は可能です。  明日香参考人は、過去三年間の各電力管区のデータを使って、需要が高く再エネ

  89. 資源エネルギーに関する調査会

    ○山添拓君 時間ですので終わりますけれども、いろいろ考えなくちゃいけないことが…

    ○山添拓君 時間ですので終わりますけれども、いろいろ考えなくちゃいけないことがあるというのは確かです。その際、原発ゼロを前提とするシミュレーションも是非行っていただきたいと。  原発がなければ全国で電気が足りなくなるなどということはありません。検討もせずに原発なしには不可能だと、こういうふうにするのではなく、省エネを進めて電力需要そのものを減らし、デマンドレスポンスなど需要をシフトする、何より再

  90. 資源エネルギーに関する調査会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  調査テーマである「資源の安定供給等」に関して意見を述べます。  気候変動対策は、地球上における人類の生存が懸かった問題であり、資源エネルギー政策を検討する前提というべきです。地球の平均気温が産業革命前と比べて一・二度上昇し、集中豪雨や熱波、森林火災など、世界各地で既に目に見える深刻な事態が生じています。  IPCC、国連気候変動に関する政府間パネルが二

  91. 法務委員会

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  法案について伺います。  そもそも立法事実が定かでない法案です。今、川合委員からもありましたけれども、少年事件は減少傾向にあります。少年人口そのものが減っていますが、人口比でも大幅に減少しています。少年法の施行後、最も少年事件が多かったのは一九八〇年代ですが、その頃と比べて十分の一に減っています。その理由は一概には言えないという答弁が先ほどありました。背

  92. 法務委員会

    ○山添拓君 今大臣から国民の理解というお話がありました

    ○山添拓君 今大臣から国民の理解というお話がありました。そのとおりだと思うのですが、少年犯罪が起きると殊更にクローズアップされ、社会的に印象付けられるということも背景にあるかと思います。正確な事実認識が共有されていないということでは、この法案に対する国民の理解という点でも大変問題だと思うんです。ですから、まず誤解を解く、実態をきちんと伝えるということは欠かせないと思うんです。その意味で、非行少年の

  93. 法務委員会

    ○山添拓君 そして、今の点は十八歳、十九歳にも変わらず言えることだということです

    ○山添拓君 そして、今の点は十八歳、十九歳にも変わらず言えることだということです。  八田次郎元小田原少年院長は、虐待された体験というのは人との信頼関係を築く上で支障を生じ、関係ができても長続きしない、無力感が強く、自己肯定感や自尊感情を持ちにくいと述べています。これはもう育ちの場を奪われてきたということであって、成長発達権を保障し、保護する必要性が高いということを示していると思います。  今

  94. 法務委員会

    ○山添拓君 つまり、十八歳、十九歳で非行から脱していないのは多くの問題を抱えて…

    ○山添拓君 つまり、十八歳、十九歳で非行から脱していないのは多くの問題を抱えているということを示していることになります。すなわち、要保護性の問題が多く残されているということでもあります。  刑事局に伺いますが、法制審ではこうした点についての分析や評価、何か行われたのでしょうか。

  95. 法務委員会

    ○山添拓君 今の話は成長途上にあって可塑性があるという話であって、十八歳、十九…

    ○山添拓君 今の話は成長途上にあって可塑性があるという話であって、十八歳、十九歳が置かれた現状、なぜ十八、十九、非行から脱していないのか、そこに要保護性の問題が極めて強い、そういう年代だということについては、その様々な実態などを踏まえて議論がされたという形跡はないと思うんですけれども、いかがですか。

  96. 法務委員会

    ○山添拓君 先ほど紹介した八田氏は、十八歳、十九歳が精神的、肉体的に、また社会…

    ○山添拓君 先ほど紹介した八田氏は、十八歳、十九歳が精神的、肉体的に、また社会的、経済的にどういう存在であるかと、そういった議論を抜きにして、高度情報化社会で子供の考えも変わってきたことについて、そうした議論もなく、法改正が誠実ではないという批判もされております。  この下で、なぜ、では今度の法改正かといえば、先ほど来お話ありますように、民法の成年年齢の引下げ、遡って公選法の選挙年齢の引下げ、更

  97. 法務委員会

    ○山添拓君 いや、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められると、…

    ○山添拓君 いや、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められると、そこで法務省での検討に立法プロセスの一部として委ねられていたはずですが、国民意識や社会通念等についての御説明は今ありませんでした。  資料をお配りしています。七月三十日付け、昨年ですね、少年法のあり方についての与党PT合意です。十八歳、十九歳の者の位置付けとして、少年法の適用対象とした上で、その取扱いについては特別の規

  98. 法務委員会

    ○山添拓君 参照としたと

    ○山添拓君 参照としたと。しかし、結論はそのとおりということになっているわけですね。  私、この与党PT合意の内容を全て、全くけしからぬということで否定するつもりはないんですけれども、しかし、元はといえば、少年法制に関わる専門家が三年半掛けて議論してなお結論に至らなかった問題です。これを法務省内での僅か数か月の検討で結論を出しました。しかも、その際考慮されたのは、少年事件の実態や現場の声ではなく

  99. 法務委員会

    ○山添拓君 大臣が最後に述べられたように、重い処分を追求しようとするものではな…

    ○山添拓君 大臣が最後に述べられたように、重い処分を追求しようとするものではない、厳罰化を意図するものではないと言いながら、刑罰でないものを刑罰化していくわけです。それはすなわち厳罰化になります。健全育成の理念とは相入れないものだという点を指摘せざるを得ないと思います。  少年法は、制定直後から一貫して適用年齢の引下げが狙われてきました。成立から十年後、一九五〇年代の後半には早くもそのことが国会

  100. 法務委員会

    ○山添拓君 一言で言うのは難しいというお話があったんですけれども、当初は、原則…

    ○山添拓君 一言で言うのは難しいというお話があったんですけれども、当初は、原則逆送規定が設けられた下でも、二十条二項ただし書に基づいて刑事手続に行くのか保護処分に行くのか、どちらが適しているかを比較するような調査が行われていました。  少年による殺人や殺人未遂というのは、その半数以上が親殺しや嬰児殺し、家族内の事件で、背景には長年にわたる親の虐待やあるいは性暴力などが存在することも少なくありませ

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