古川 禎久

ふるかわ よしひさ

自由民主党
衆議院
選挙区
宮崎3
当選回数
9回

活動スコア

全期間
4.8
総合スコア / 100
発言数7654.8/60
質問主意書00.0/20
提出法案00.0/20

発言タイムライン

765件の発言記録

  1. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 弁護士等の訴訟代理人については、訴訟代理の迅速化、効…

    ○国務大臣(古川禎久君) 弁護士等の訴訟代理人については、訴訟代理の迅速化、効率化に率先して取り組むことを期待することができ、また、一般にインターネットを用いた申立て等に対応する能力を十分に有しているものと考えられます。加えて、主要国においては、近年、弁護士については電子的な方法による申立てが義務化される傾向にございます。  一方で、現状では、インターネットを用いた申立て等に十分に対応することが

  2. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 国民が適正な費用で良質の法的サービスを受けられるよう…

    ○国務大臣(古川禎久君) 国民が適正な費用で良質の法的サービスを受けられるようにすることは、裁判手続を国民により利用しやすくする観点から重要な意義があるというふうに認識をいたしております。  現時点で確定的な見通しを申し上げることは困難ではございますけれども、仮にこの法改正が実現した場合には、今般の裁判手続のIT化によって事務の合理化が図られ、裁判制度の運営コストが全体として低減されるだろうとい

  3. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  法定審理期間訴訟手続は、審理期間や判決までの期間を法定することによりまして、当事者の予測可能性を高め、民事訴訟の手続をより利用しやすくすることを目的とするものでございます。  民事訴訟利用者調査の結果によりますと、裁判が始まった時点で裁判が終わるまでにどのくらいの時間が掛かるか事前に予想が付きましたかという質問に対して、全く予想が付かなかったとの

  4. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  我が国における民事裁判手続のIT化につきましては、平成八年に成立しました現行民事訴訟法によりまして、民事訴訟手続における電話会議システムやテレビ会議システムの利用が始まり、特に電話会議システムの利用は実務上も広く普及をしているところです。  また、平成十六年の民事訴訟法改正によりまして、インターネットを用いた申立て等を可能とする規定が設けられたと

  5. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 端的に申し上げます

    ○国務大臣(古川禎久君) 端的に申し上げます。正確性についてはちょっと自信がありませんけれども、あえて東委員の御質問に端的にお答えしたいと思いますが、やはり日本社会のこの紙媒体というものをやっぱり前提とした制度の仕組み、やっぱりこれ根強いものがあるのではないかなというようなふうに印象を持っております。

  6. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) オンライン国会、国会の在り方、運営等に関しまして、法…

    ○国務大臣(古川禎久君) オンライン国会、国会の在り方、運営等に関しまして、法務大臣としてコメントすることは控えたいと存じます。ただ、一政治家として申し上げさせていただくならば、やはりこれだけ情報通信技術が発展、発達しておる時代でありますので、その利点は活用する余地というものはあらゆる分野にあるのではないかというふうに思うところでございます。

  7. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) いやいや、その委員の御質問の趣旨がよく理解できないん…

    ○国務大臣(古川禎久君) いやいや、その委員の御質問の趣旨がよく理解できないんですけれども、もう一度具体的に御質問いただけませんでしょうか。

  8. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) いかなる事案であっても裁判官は全力で審理に向かわれる…

    ○国務大臣(古川禎久君) いかなる事案であっても裁判官は全力で審理に向かわれることだと思いますけれども、お尋ねは、その費用のことについてのお尋ねをなさりたいということだと受け止めましたので、その趣旨でお答えを申し上げます。  現行制度の下におきましては、スライド方式は、取得可能な利益の多寡に応じて手数料の額に差を設け、負担の公平を図るとの観点などからなお合理性があるものと我々は認識をいたしており

  9. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) この調査結果、アンケート結果は、委員が御指摘に今なら…

    ○国務大臣(古川禎久君) この調査結果、アンケート結果は、委員が御指摘に今なられたような裁判を利用しなかった方へのアンケートではございません。しかしながら、審理期間等の予見可能性を高める手段を講ずるこの必要性を裏付ける、つまり立法事実を基礎付ける一つの事情として認められるというふうに私どもは判断をいたしております。  その内容をちょっと御紹介をさせていただきますと、この平成二十八年に実施されまし

  10. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 改正法案におきましては、民事訴訟法の第七編に法定審理…

    ○国務大臣(古川禎久君) 改正法案におきましては、民事訴訟法の第七編に法定審理期間訴訟手続に関する特則という編を設けまして、民事訴訟法第三百八十一条の二から第三百八十一条の八までの規定を設けておりますが、これらの規定の中でも法定審理期間訴訟手続という名称を用いているところでございます。  そして、法案提出者の立場にある法務大臣としましては、誤解を避けるためにも法案中の用語を使って説明すべきである

  11. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  日本語を十分に理解することができない外国人が民事事件、家事事件、刑事事件に関与する場合に関して、民事訴訟法、家事事件手続法及び刑事訴訟法はそれぞれ通訳に関する規定を設けております。これらの規定に基づきまして資質、能力を有する通訳人が選任され、当該通訳人によって正確、公正な通訳が行われることは、外国人の権利保護の観点からも重要であるというふうに考えて

  12. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えいたします

    ○古川国務大臣 お答えいたします。  今般の改正は、侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでありまして、処罰対象となる行為の範囲、すなわち犯罪が成立する行為の範囲は変わりません。したがって、今般の法整備によって、これまで侮辱罪によって処罰できなかった行為が処罰できるようになるものではございません。

  13. 法務委員会

    ○古川国務大臣 今般の法定刑の引上げにより、侮辱罪による通常逮捕に関して、住居…

    ○古川国務大臣 今般の法定刑の引上げにより、侮辱罪による通常逮捕に関して、住居不定であることなどの制限がなくなることとなりますが、それ以外の要件に変わりはございません。  したがいまして、裁判官が、検察官又は司法警察員の請求に基づき、逮捕の理由及び必要性を判断した上で逮捕状を発した場合に限り、通常逮捕を行うことができるものでございます。  さらに、捜査機関においては、これまでも、表現の自由に配

  14. 法務委員会

    ○古川国務大臣 逮捕に関しまして、今回の法改正により、住居不定であることなどの…

    ○古川国務大臣 逮捕に関しまして、今回の法改正により、住居不定であることなどの制限がなくなることとなりますが、それ以外の要件に変わりはありませんので、現行犯逮捕は、逮捕時に、犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか行うことができません。犯罪が明白であるというのは、違法性を阻却する事由がないことも明白であるということでありまして、侮辱罪については、表現行為という性質上、表現の自由や集

  15. 法務委員会

    ○古川国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、今回の法改正後も、現行犯逮捕は、正…

    ○古川国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、今回の法改正後も、現行犯逮捕は、正当行為などの違法性を阻却する事由がないことを含めて、犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか行うことができません。  また、いわゆる私人逮捕がなされた場合には、その後、被逮捕者の引渡しを受けた捜査機関が逮捕の理由及び必要性について必ず判断することとなるわけです。さらに、現行犯逮捕の要件を満たさないにもか

  16. 法務委員会

    ○古川国務大臣 委員御指摘のとおり、今般の法整備におきまして、侮辱罪の構成要件…

    ○古川国務大臣 委員御指摘のとおり、今般の法整備におきまして、侮辱罪の構成要件は変更しておりませんから、処罰対象となる行為の範囲は変わりません。  近時、インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題化していることを契機として、誹謗中傷全般に対する非難が高まっておりますけれども、現行法上、侮辱罪の法定刑は拘留又は科料とされておりまして、拘留は三十日未満の刑事施設への拘置、科料は一万円未満でありまして、

  17. 法務委員会

    ○古川国務大臣 御指摘の意見につきましては、いずれも承知をいたしておりまして、…

    ○古川国務大臣 御指摘の意見につきましては、いずれも承知をいたしておりまして、真摯に受け止めるべきことと存じます。  その上で御説明を申し上げますと、今般の侮辱罪の法定刑の引上げにより、侮辱行為を抑止し、また、当罰性の高い悪質な侮辱行為に対して、これまでよりも厳正な対処を可能とすることが、インターネット上の誹謗中傷対策になるものと考えております。  すなわち、今般の侮辱罪の法定刑の引上げにより

  18. 法務委員会

    ○古川国務大臣 そもそも、インターネット上の誹謗中傷は、公然と行われると過激な…

    ○古川国務大臣 そもそも、インターネット上の誹謗中傷は、公然と行われると過激な書き込みが次々と誘発されていって、多数の者からの誹謗中傷の内容がエスカレートして、非常に先鋭化することがあるという特徴を有しておりまして、こうした状況に至れば、他人の名誉を侵害する程度が特に大きく、抑止の必要性が高いということになります。  今般の法整備におきましては、侮辱罪の構成要件を変更しておらず、処罰対象となる行

  19. 法務委員会

    ○古川国務大臣 様々、世の中に生じている誹謗中傷や、それによって巻き起こされる…

    ○古川国務大臣 様々、世の中に生じている誹謗中傷や、それによって巻き起こされる様々な被害、これは様々なことがあるのだと思います。何か一つの法改正によってこれを全て一〇〇%、一挙解決、救済するということは、これは現実世界においてはあり得ないことでございます。  しかし、私どもは、今回の法改正によりまして、先ほども御説明申し上げましたとおり、侮辱行為を抑止し、そして、これまでよりも厳正な対処を可能と

  20. 法務委員会

    ○古川国務大臣 インターネット上の誹謗中傷に対しては、法務省としても、侮辱罪の…

    ○古川国務大臣 インターネット上の誹謗中傷に対しては、法務省としても、侮辱罪の法定刑の引上げだけでなく、人権擁護機関による削除要請や人権啓発活動など、各種の取組を実施しているところでございます。  お尋ねのプロバイダー責任制限法につきましては、令和三年四月、発信者情報の開示に関する新たな裁判手続の創設、開示請求を行うことができる範囲の見直しなどを内容とする改正法が成立、公布されていると承知いたし

  21. 法務委員会

    ○古川国務大臣 今般の法整備は、侮辱罪の構成要件を変更するものではなく、処罰の…

    ○古川国務大臣 今般の法整備は、侮辱罪の構成要件を変更するものではなく、処罰の対象となる行為の範囲、すなわち、侮辱罪が成立する行為の範囲は変わりません。また、拘留、科料を存置することとしておりまして、当罰性の低い行為を含めて、侮辱行為を一律に重く処罰することを趣旨とするものではありません。  その上で、法定刑が引き上げられた場合の運用については、捜査機関や裁判所において、刑事訴訟法等の規定に従い

  22. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えいたします

    ○古川国務大臣 お答えいたします。  ただいま委員から、例示、二、三の例を引かれまして、それを前提に犯罪の成否ということについてお尋ねがあったわけでございますけれども、犯罪の成否は、個別具体的な事案に応じて、収集された証拠に基づいて、捜査機関や裁判所により判断されるべき事柄であります。  法務省は、捜査機関でもなく、また裁判所でもございません。個別具体的な事実関係を前提にして犯罪の成否を論ずる

  23. 法務委員会

    ○古川国務大臣 今委員が引かれましたその例ですけれども、これは、テロ等準備罪が…

    ○古川国務大臣 今委員が引かれましたその例ですけれども、これは、テロ等準備罪が新設されたとき、条文の文言の意義ですとか処罰範囲を明確にするために、その文言や要件を立案した趣旨として、例えば今お引きになったような事例を、その法案の審議過程、当時、そういうものをお示ししたことがある、そういう事例だったかと思います。  他方で、この事例は、新設時においての説明、条文の文言の意義や処罰範囲を明確にするた

  24. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えいたします

    ○古川国務大臣 お答えいたします。  罰則の新設や処罰範囲の変更に当たりましては、国会審議の場や法務省のウェブサイト等におきまして犯罪の成否についてお示しすることがあります。これは、新設、改正する条文の文言の意義ですとか処罰範囲を明確にするために、その文言や要件を立案した趣旨としてお示しをするものであって、既存の罰則について、個別具体的な事実関係を前提として犯罪の成否を回答するということとは異な

  25. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えしますその前に、先ほどのホームページの記載は、立法時の趣…

    ○古川国務大臣 お答えしますその前に、先ほどのホームページの記載は、立法時の趣旨、それが、定義としてお示ししたものでございます。現在もそのような趣旨でお示しをしているというものでございます。  それから、ただいまの委員の御質問でございますけれども、今般の法整備は、現行法上存在する侮辱罪について法定刑を引き上げるものでありまして、もとより構成要件は変更しておらず、処罰対象となる行為の対象は変わりま

  26. 法務委員会

    ○古川国務大臣 表現の自由というものは極めて重要であるということは、これはもう…

    ○古川国務大臣 表現の自由というものは極めて重要であるということは、これはもう当然のことでありまして、自由始め基本的人権の保障、あるいは国民の権利の擁護というのは法務大臣の責務でありますから、その上で、今回提出をさせていただいております法案は、御懸念の表現の自由を損なうもの、毀損するものではないというふうに確信を持っております。  しかし、一方で、委員始め複数の委員が、この委員会においても、表現

  27. 法務委員会

    ○古川国務大臣 表現の自由は憲法で保障された極めて重要な権利でありまして、これ…

    ○古川国務大臣 表現の自由は憲法で保障された極めて重要な権利でありまして、これを不当に制限することがあってはならないということは私も度々申し上げておるところですし、法務大臣というものはこういう価値観をしっかり守るということが大事な責務であるというふうに自覚をいたしております。  侮辱罪というものは、事実を摘示せずに公然と人を侮辱する行為を処罰するものでありまして、ここに言う侮辱とは、他人に対する

  28. 法務委員会

    ○古川国務大臣 犯罪の成否ということは、これはもう委員大変お詳しいところでござ…

    ○古川国務大臣 犯罪の成否ということは、これはもう委員大変お詳しいところでございますけれども、捜査機関によって収集された証拠に基づいて、法にのっとって個別に、具体的に判断をされるべきものであります。  例え話でよくこの委員会でも例示されるわけですけれども、しかし、単純化した事例として紹介されたケースであっても、実際の状況、例えば発言であれば、その発言の趣旨や目的や、それがなされた状況であるとか背

  29. 法務委員会

    ○古川国務大臣 まず、前提として、今回の法整備は、正当な表現行為を規制しようと…

    ○古川国務大臣 まず、前提として、今回の法整備は、正当な表現行為を規制しようとするものではございません。インターネット上のものであるとそれ以外のものであるとを問わず、正当な表現行為を規制しようとするものではございません。正当な表現行為については、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であっても、刑法第三十五条の正当行為として違法性が阻却され、処罰されないと考えられ、このことは、今般の法定刑の引上げに

  30. 法務委員会

    ○古川国務大臣 本改正の趣旨は申し上げたとおりでありまして、あくまでも契機とし…

    ○古川国務大臣 本改正の趣旨は申し上げたとおりでありまして、あくまでも契機として、その事件は、この議論の、改正の契機として、その一つとして捉えているということでございます。

  31. 法務委員会

    ○古川国務大臣 繰り返しになりますけれども、SNSなどのインターネット上の誹謗…

    ○古川国務大臣 繰り返しになりますけれども、SNSなどのインターネット上の誹謗中傷が特に社会問題化しているということを契機として、インターネット以外のものも含めて誹謗中傷全般に対する非難が高まってきております。これを抑止すべきだという国民の意識が高まってきているということであります。  こうしたことに鑑みまして、今回の法定刑の引上げということを御提案しているということでございます。

  32. 法務委員会

    ○古川国務大臣 その点に関しまして最近の例として申し上げますと、例えば、被告人…

    ○古川国務大臣 その点に関しまして最近の例として申し上げますと、例えば、被告人らが被害者に対して、その学校名を挙げまして、○○、こんなものは学校でない、ろくでなしの○○、学校名です、を日本からたたき出せなどと怒号をし、公然と被害者を侮辱した事案がございます。また、被告人らが、被害者の顔写真を明示した上で、この顔にぴんときたらコロナ注意、地名を挙げまして、○○、地名ですけれども、○○で初コロナ感染者

  33. 法務委員会

    ○古川国務大臣 今回の法改正によりまして、これは前々回でしたか、たしか米山委員…

    ○古川国務大臣 今回の法改正によりまして、これは前々回でしたか、たしか米山委員とのやり取りの中でも申し上げたと思うんですけれども、対象となる行為、構成要件に該当する、対象となる行為というのはあります。それが横ですね。そして、縦が、当罰性という言葉を使ったわけですけれども、そうすると長方形になるわけですけれども、今回の法改正によってその対象が、構成要件は変わりませんから対象が横に広がるわけではないん

  34. 法務委員会

    ○古川国務大臣 犯罪の成否というものは、いつも申し上げますけれども、個別具体的…

    ○古川国務大臣 犯罪の成否というものは、いつも申し上げますけれども、個別具体的な事案に応じて、収集された証拠に基づき、捜査機関や裁判所により判断されるべき事柄でございます。  それをあえて例えば法務大臣から犯罪の成否を論じた場合には、検察を含む捜査機関や裁判所に不当な影響を与えるおそれがあるばかりか、社会一般に対しまして、検察がそういう判断をするんだなというような誤解を招いてしまう、そういった弊

  35. 法務委員会

    ○古川国務大臣 今委員から、判例を引かれまして、曖昧であったら憲法違反だという…

    ○古川国務大臣 今委員から、判例を引かれまして、曖昧であったら憲法違反だというような趣旨での御意見がございましたけれども、刑法二百三十一条、侮辱罪の構成要件が明確性を欠くと判断されたことはございません。そして、今回の法改正におきましても、この構成要件を何ら変更するというものではございません。

  36. 法務委員会

    ○古川国務大臣 公正な評論、健全な批判といった正当な表現行為につきましては、仮…

    ○古川国務大臣 公正な評論、健全な批判といった正当な表現行為につきましては、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であっても、刑法第三十五条の正当行為として違法性が阻却され、処罰されないと考えられます。

  37. 法務委員会

    ○古川国務大臣 委員からは大変重要な指摘をいただいたということで、感謝を申し上…

    ○古川国務大臣 委員からは大変重要な指摘をいただいたということで、感謝を申し上げたいと思います。  御案内のとおり、保護司は、社会奉仕の精神から無償で自発的に、犯罪をした者等の立ち直りを支援するほか、地域活動にも従事されておられる民間ボランティアでありまして、地域の安全、安心を支え続けていただいている、まさに国の宝だというふうに私は思います。しかし、現状で、これでいいというような認識は持っており

  38. 法務委員会

    ○古川国務大臣 この改正案におきましては、個々の受刑者の特性に応じ、改善更生、…

    ○古川国務大臣 この改正案におきましては、個々の受刑者の特性に応じ、改善更生、再犯防止の上で重要な意義を有する作業と指導とをベストミックスした処遇を行うことができるようにするため、拘禁刑を創設することとしております。  仮に、拘禁刑に処せられた者に作業や指導を義務づけることができないとすれば、作業や指導を拒む者に対し、改善更生、再犯防止のための働きかけを行うことが不可能になり、拘禁刑創設の目的が

  39. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答え申し上げます

    ○国務大臣(古川禎久君) お答え申し上げます。  現行法におきましては、民事訴訟手続の審理期間や判決までの期間に一定の期限を設ける規定はございません。また、当事者が互いに主張や証拠を提出する時期について合意をしたとしても、裁判所はその合意に拘束されないこととされておりまして、また、判決言渡し時期についても当事者の希望が取り入れられるとは限りません。このため、裁判所の判決がされるまでの期間を予測す

  40. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) はい、そのように考えております

    ○国務大臣(古川禎久君) はい、そのように考えております。  この改正法案につきましては、法制審議会におきまして、弁護士や裁判官といった法律実務家や手続法の研究者、経済団体、労働団体などが参加をし、議論を尽くした上で示された答申に基づきまして法定審理期間訴訟手続を創設しようとしているものでありまして、審理期間等の予見可能性を高める手段を講ずる必要性を指摘する声にも応えるものであります。  した

  41. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 先ほども御答弁申し上げましたように、やはりこの裁判を…

    ○国務大臣(古川禎久君) 先ほども御答弁申し上げましたように、やはりこの裁判を利用した方々に対するアンケート調査をしたところ、やはりこの裁判がどれぐらい続くのか予測できなかったというようなお声が多数、過半数ありました。つまり、その予見可能性が低いということが裁判制度を利用するということについてちゅうちょさせる要因の一つになっているのではないかという問題意識がございます。  そのために、この裁判制

  42. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答え申し上げます

    ○国務大臣(古川禎久君) お答え申し上げます。  今般の改正法案に盛り込まれておりますこの民事訴訟手続のIT化の具体的な内容といたしましては、訴状等をインターネットで提出することができ、相手方も裁判所のサーバーにアクセスして送達を受けることができるようにすること、ウエブ会議により口頭弁論を行うことができることとするなどウエブ会議や電話会議を利用することができる場面を拡大すること、訴状や判決書など

  43. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 御指摘のとおり、民事訴訟のIT化を推進するためには、…

    ○国務大臣(古川禎久君) 御指摘のとおり、民事訴訟のIT化を推進するためには、IT機器の操作に不慣れな当事者本人の方々に対する総合的なサポートの体制を構築することが重要だというふうに考えております。  具体的には、まず裁判所において、当事者本人にとっても簡易かつ分かりやすいシステムの構築等に向けた検討を行っているものと承知をいたしております。  また、当事者本人が弁護士や司法書士を通じてIT支

  44. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) インターネットを用いた方法により訴えの提起等をするこ…

    ○国務大臣(古川禎久君) インターネットを用いた方法により訴えの提起等をすることができるようになった場合には、訴訟記録が電子化されることと相まって書面管理などのコストを削減することができ、さらには訴訟手続の迅速化、効率化が図られることとなって、民事訴訟に関する社会全体のコストが削減されることとなると思われます。このような観点からすれば、訴えの提起等は可能な限りインターネットを用いた方法により行われ

  45. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答え申し上げます

    ○国務大臣(古川禎久君) お答え申し上げます。  法制審議会から答申された要綱におきましても、最高裁判所規則において、申立てをインターネットを用いた方法によりすることができる者は、申立てをインターネットを用いた方法によりするものとする旨の訓示規定が設けられることが提案されております。  そのため、法務省として、まずはこの手続利用者が自ら進んでインターネットによる申立てが広く行われるように関係機

  46. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  やはりその点は、御指摘の点は非常に大切な点だと思います。やはりこのITリテラシー、それは人まちまちでありまして、一律にこの制度改正に当たって、制度を変えたから世の中がそれに対応できるかというと、そういうものではないと考えております。したがいまして、やはりこの総合的なサポートの体制を構築するということ、これが非常に大事だなというふうに考えております。

  47. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 法定審理期間訴訟手続におきましては、主として、専門家…

    ○国務大臣(古川禎久君) 法定審理期間訴訟手続におきましては、主として、専門家である訴訟代理人が法定された審理期間内に必要な主張及び立証することができると適切に判断した事件について利用されることが予定されております。  また、一旦この手続が開始された後も、当事者の一方は相手方の同意を要することなく通常の手続での審理を求めることができ、この手続の中で主張、立証を尽くすことができない場合には、訴訟代

  48. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) この法案は、先ほど来質疑の中でも御答弁申し上げてまい…

    ○国務大臣(古川禎久君) この法案は、先ほど来質疑の中でも御答弁申し上げてまいりましたが、やはりこの裁判をより国民に利用しやすいものにしたいという考えの下にアンケートを取りますと、裁判のこの期間の予想が困難であるという。したがって、この裁判制度の利用にちゅうちょしてしまうということ、これが一つの要因と考えられましたことから、その予見可能性を高めるべく、このような制度の創設を考えたということでござい

  49. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 今後、ウエブ会議の活用例というものが増えていくものと…

    ○国務大臣(古川禎久君) 今後、ウエブ会議の活用例というものが増えていくものと考えられますが、その運用の積み重ねの中でウエブ会議が有効な事案や場面などのノウハウを蓄積をしていって、また、今御指摘もありました本人確認などのそういう工夫についても、この情報を共有するなどの取組が有益であるというふうに考えております。  そのような観点から、この改正法が成立をしてウエブ会議が更に広がることになった場合に

  50. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えいたします

    ○古川国務大臣 お答えいたします。  罪を犯した者の再犯を防止するためには、釈放後の円滑な社会復帰が不可欠でございます。これまでも、矯正官署と更生保護官署が連携をして、受刑者に対して、釈放後には自立した社会生活を速やかに送ることができるよう、生活環境の調整等を実施してきたところでございます。  今回の法改正では、受刑者の社会復帰支援をより一層推進していくために、刑事収容施設法では、受刑者の社会

  51. 法務委員会

    ○古川国務大臣 表現の自由は憲法で保障された極めて重要な権利でありまして、これ…

    ○古川国務大臣 表現の自由は憲法で保障された極めて重要な権利でありまして、これを不当に制限することがあってはならないのは当然のことでございます。  公正な評論、健全な批判といった正当な表現行為については、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であったとしても、刑法第三十五条の正当行為として違法性が阻却され、処罰されないと考えられます。このことは、今般の法定刑の引上げにより、何ら変わることはございま

  52. 法務委員会

    ○古川国務大臣 委員御指摘のとおり、今回の法改正は、社会内処遇の大幅な充実強化…

    ○古川国務大臣 委員御指摘のとおり、今回の法改正は、社会内処遇の大幅な充実強化を図るものでございます。  法務省としては、新たな制度下における各種業務の遂行に万全を期すべく、これに対応するために必要な保護観察官の確保などの人的体制の整備に取り組んでまいりたいと考えております。  また、保護観察官と協働して我が国の再犯防止を支える保護司につきましても、その活動のデジタル化の着実な実施や、自宅以外

  53. 法務委員会

    ○古川国務大臣 近時、インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題化していることを…

    ○古川国務大臣 近時、インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題化していることを契機として、誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、これを抑止すべきとの国民の意識も高まっております。こうしたことに鑑みますと、公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止することが必要であると考えられたところでございます。  そこで、早急に侮辱罪の法定刑を引き上げる必要が

  54. 法務委員会

    ○古川国務大臣 視聴につきましては、一部視聴いたしました、全部ではありませんが

    ○古川国務大臣 視聴につきましては、一部視聴いたしました、全部ではありませんが。  その内容、参考人の陳述については、要旨は把握しております。

  55. 法務委員会

    ○古川国務大臣 参考人、四人陳述されたと思いますけれども、そのお一方の一部につ…

    ○古川国務大臣 参考人、四人陳述されたと思いますけれども、そのお一方の一部についてインターネット中継で視聴しました。

  56. 法務委員会

    ○古川国務大臣 十分な御回答になるとは、自信がありませんけれども、本来、刑罰、…

    ○古川国務大臣 十分な御回答になるとは、自信がありませんけれども、本来、刑罰、犯罪を犯して、それに対する報い、応報というような考え方が一つ大きなものがあるというのはございますが、やはりその一方で、教育的な効果、あるいは再犯防止というような、社会に復帰できるような、そういう教育というような観点、そういうような考え方も同時にあろうかと思います。様々、学説があろうかと思います。

  57. 法務委員会

    ○古川国務大臣 冒頭に、委員の方から、法制審に諮問をしたときの動機についてお尋…

    ○古川国務大臣 冒頭に、委員の方から、法制審に諮問をしたときの動機についてお尋ねがございましたけれども、そことの関わり方も出てくるかなと思いますけれども、何か特定の個別事件への対応ということのみを目的としてこの法整備を行おうというものではございません。

  58. 法務委員会

    ○古川国務大臣 侮辱罪における侮辱とは、一般に、他人に対する軽蔑の表示をいうと…

    ○古川国務大臣 侮辱罪における侮辱とは、一般に、他人に対する軽蔑の表示をいうと解されているものと承知をいたしております。

  59. 法務委員会

    ○古川国務大臣 まず、申し上げておきますけれども、表現の自由というのは憲法で保…

    ○古川国務大臣 まず、申し上げておきますけれども、表現の自由というのは憲法で保障された極めて重大な権利であります。これを不当に制限することがあってはなりません。この自由、表現の自由、報道の自由、言論の自由、こうした基本的人権を保障すること、そして国民の権利を擁護すること、これは法務大臣の責務であります。  その意味で、この表現の自由に関しては、法制審議会におきましても様々議論がある中で、表現の自

  60. 法務委員会

    ○古川国務大臣 済みません、訂正をさせていただきます

    ○古川国務大臣 済みません、訂正をさせていただきます。  確かに、部会の議決は全会一致ではございません。失礼いたしました。議決を採ることについては全員異論がなかったということでございまして、それを私が取り違えました。訂正いたします。

  61. 法務委員会

    ○古川国務大臣 繰り返し申し上げますが、法定刑の引上げによりまして委員が懸念を…

    ○古川国務大臣 繰り返し申し上げますが、法定刑の引上げによりまして委員が懸念をしておられますような言論弾圧的な逮捕が可能となるものではございません、これは。  繰り返しになりますけれども、逮捕状による逮捕というのは、従来と同様に、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合において、逮捕の必要性があるときに、あらかじめ裁判官が逮捕の理由及び必要性を判断した上で発する逮捕状によって行わ

  62. 法務委員会

    ○古川国務大臣 繰り返しになるわけですけれども、やはり、表現の自由、あるいは言…

    ○古川国務大臣 繰り返しになるわけですけれども、やはり、表現の自由、あるいは言論の自由も報道の自由もそうですけれども、私は非常にこれは重大な価値だと思っています。これは民主国家が成り立っていく上で極めて重要な要素であって、それを重視する思いというのは、もちろん、人後にもとるものでもありませんし、何よりもそこをつかさどっているのは法務大臣という自負を持っております。  一般に、政治家がいろいろな議

  63. 法務委員会

    ○古川国務大臣 今般の法整備によりまして、侮辱行為を抑止し、また、当罰性の高い…

    ○古川国務大臣 今般の法整備によりまして、侮辱行為を抑止し、また、当罰性の高い悪質な侮辱行為に対して、これまでよりも厳正な対処を可能とすることが、これがインターネット上の誹謗中傷対策になると考えております。  すなわち、今般の侮辱罪の法定刑の引上げにより、公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示すことでこれを抑止する効果がある、そして、インターネット上で行わ

  64. 法務委員会

    ○古川国務大臣 今般の侮辱罪の法定刑の引上げによって、公然と人を侮辱する侮辱罪…

    ○古川国務大臣 今般の侮辱罪の法定刑の引上げによって、公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示すこと、これによって抑止する効果を期待するということ、そして、インターネット上で行われる当罰性の高い悪質な侮辱行為に対して、これまでよりも厳正に対処することが可能となる、こういう考え方を持って、誹謗中傷対策、インターネット上の誹謗中傷対策を考えているところです。

  65. 法務委員会

    ○古川国務大臣 今回の法整備は、特定の個別事件への対応のみを目的とするものでは…

    ○古川国務大臣 今回の法整備は、特定の個別事件への対応のみを目的とするものではございませんで、従来から申し上げておりますとおり、近年におけるこの種の犯罪の実情等を踏まえて、立法、法改正を目指すものであります。

  66. 法務委員会

    ○古川国務大臣 個別の事件に関して、具体的な評価を法務大臣が述べることは差し控…

    ○古川国務大臣 個別の事件に関して、具体的な評価を法務大臣が述べることは差し控えたいと存じます。

  67. 法務委員会

    ○古川国務大臣 世の中に、あらゆるいろいろなことがあるのだと思います

    ○古川国務大臣 世の中に、あらゆるいろいろなことがあるのだと思います。いろいろな事象があり、いろいろな出来事がある。しかし、それを何か一律に、何か一本の法律によって世の中のありとあらゆる事象を全て網羅するというようなことは、およそこの世の中では考えられないことであります。  そこで、繰り返して申し上げておりますように、インターネット上の誹謗中傷対策として、その考え方として、先ほど来申し上げており

  68. 法務委員会

    ○古川国務大臣 何か曖昧な威嚇効果を期待しているということでは当然ございません

    ○古川国務大臣 何か曖昧な威嚇効果を期待しているということでは当然ございません。そのような意味で一般予防ということを申し上げているわけではありません。  変わらないと申し上げておりますのは、構成要件が変わらないわけですから、対象となる行為そのものの範囲は変わらないということを申し上げております。  そして、前回の委員との質疑の中でも、たしか委員は当罰性という言葉で表現しておられたと思いますけれ

  69. 法務委員会

    ○古川国務大臣 犯罪の成否というものは、法と証拠に基づいて、裁判によって判断、…

    ○古川国務大臣 犯罪の成否というものは、法と証拠に基づいて、裁判によって判断、確定されるものであります。  今お尋ねのように、個別具体的な事案について、この場においてその判断を法務大臣として申し上げることはできません。

  70. 法務委員会

    ○古川国務大臣 法と証拠に基づいて、裁判によって判断、確定というふうに申し上げ…

    ○古川国務大臣 法と証拠に基づいて、裁判によって判断、確定というふうに申し上げました。そして、刑法典というものがあって、様々な判決というものが蓄積されて、判例ですね、それが判断基準として一つの指針を示すものとなっていくというものだと思いますけれども、いずれにしましても、法と証拠に基づいて、裁判によって判断というものはなされるものであります。  先ほど来、委員がここで提示しておられますような個別の

  71. 法務委員会

    ○古川国務大臣 まず、この侮辱罪の構成要件というのは条文において明示されており…

    ○古川国務大臣 まず、この侮辱罪の構成要件というのは条文において明示されております。  それから、繰り返しになりますけれども、犯罪の成否というのは、法と証拠に基づいて、裁判によって判断、確定されるものでありますが、先ほど来私が申し上げておりますのは、具体例を示されたわけです、そこに対して、私が、その犯罪の成否というようなことについて法務大臣として何らかのことを申し上げるということは、捜査機関や裁

  72. 法務委員会

    ○古川国務大臣 侮辱罪の構成要件は、条文に明示をされております

    ○古川国務大臣 侮辱罪の構成要件は、条文に明示をされております。

  73. 法務委員会

    ○古川国務大臣 先ほど来委員は、境界といいますか、境目が分からないということを…

    ○古川国務大臣 先ほど来委員は、境界といいますか、境目が分からないということをおっしゃるわけですけれども、これまでも、この侮辱罪の法文というのはあのとおり記載をされているわけであります。  申し上げておりますとおり、今回、法定刑を引き上げるということを御提案させていただいているわけですけれども、しかし、構成要件は変わらないわけでございまして、ですから、何と申しますか、全く明示していないというのは

  74. 法務委員会

    ○古川国務大臣 余計なことというのは、いささか失礼じゃありませんか

    ○古川国務大臣 余計なことというのは、いささか失礼じゃありませんか。(米山委員「本当に質問に関係ないことを言っています。本当に質問に関係ないです。私、質問をすごく限定して言っているので、答えやすいように」と呼ぶ)  済みません、もう一度御質問をお願いいたします。

  75. 法務委員会

    ○古川国務大臣 あえてお尋ねにお答えさせていただくとするならば、近時、侮辱罪に…

    ○古川国務大臣 あえてお尋ねにお答えさせていただくとするならば、近時、侮辱罪により処罰された事例の中から一つ挙げますと、その被害者のツイッターアカウントに、てか死ねや、くそが、きもいなどと投稿した事案などがあるものと承知しております。

  76. 法務委員会

    ○古川国務大臣 正当な表現行為に対する萎縮効果を懸念しておられるということです…

    ○古川国務大臣 正当な表現行為に対する萎縮効果を懸念しておられるということですが、それは私はもっともなことだと思います。法制審議会においてもそのような意見があったというふうに承知をいたしておりますし、それは真摯に受け止めるべきことだというふうに思います。  したがいまして、国民に対する周知ということには適切に対応していきたいというふうに思います。

  77. 法務委員会

    ○古川国務大臣 具体的な、何か、ここからここまではいいけれども、ここからは駄目…

    ○古川国務大臣 具体的な、何か、ここからここまではいいけれども、ここからは駄目だというようなことを一概に申し上げることは非常に難しいことであります。  そして、それをあえて私がここで何か発言をするということは、先ほど来申し上げておりますとおり、これは捜査機関や裁判所にいろいろな影響を与え得るということから、その答弁は私は差し控えさせていただいているところですけれども、しかし、委員が重ねて指摘をし

  78. 法務委員会

    ○古川国務大臣 長崎県の社会福祉法人南高愛隣会と同法人の初代理事長である故田島…

    ○古川国務大臣 長崎県の社会福祉法人南高愛隣会と同法人の初代理事長である故田島良昭先生には、出所、出院後に福祉的支援が必要な者が支援を得られるような道筋をつくっていただいたと承知をいたしております。まさに社会復帰支援の先駆者でありまして、その御貢献は極めて大きく、法務省としても大変感謝をし、かつまた尊敬をいたしております。  具体的には、田島先生の御尽力により、地域生活定着支援センターなどと連携

  79. 法務委員会

    ○古川国務大臣 今般の法整備によりまして、侮辱行為を抑止し、また、当罰性の高い…

    ○古川国務大臣 今般の法整備によりまして、侮辱行為を抑止し、また、当罰性の高い悪質な侮辱行為に対して、これまでよりも厳正な対処を可能とすることがインターネット上の誹謗中傷対策になると考えております。  すなわち、今般の侮辱罪の法定刑の引上げにより、公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示すことでこれを抑止する効果があるとともに、インターネット上で行われる当罰

  80. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えいたします

    ○古川国務大臣 お答えいたします。  刑務作業は、規則正しい勤労生活の維持、就労意欲の喚起、あるいは忍耐力や集中力の醸成といった各種の機能を有しておりまして、出所後に正業に就いて、さらに就業を継続していく上で必要なものである、出所後の正業を維持していく上でも必要なものである、そのためにも必要なものであるというふうに認識しております。  また、刑務作業の一形態として実施しております職業訓練では、

  81. 法務委員会

    ○古川国務大臣 刑務作業というものが矯正処遇の一方策であって、一般社会における…

    ○古川国務大臣 刑務作業というものが矯正処遇の一方策であって、一般社会における自由な労働とは本質的に異なるために、作業に対する純粋な対価ではない、とは認めないというふうな、そういう理屈があるのは、これは御理解をいただきたいと思います。  しかしながら、委員が指摘されますように、やはり報奨、報酬というような意味合いであるとか、社会に復帰してからの生活が円滑にいって、そこに前向きに意欲的に取り組んで

  82. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えをいたします

    ○古川国務大臣 お答えをいたします。  受刑者が釈放後に速やかに住居を定めて、仕事に就いて、円滑に社会復帰することが再犯防止の上からは極めて重要だというふうに考えます。  御指摘のとおり、受刑者が円滑に社会復帰するためには、就労や生活上で様々な支援が不可欠です。受刑中から支援者との信頼を構築しておくことがその要となろうかと思います。  今般の法改正におきましては、受刑者処遇の一層の充実を図る

  83. 法務委員会

    ○古川国務大臣 木村花さんが亡くなられたのは、これは本当に大変痛ましい出来事で…

    ○古川国務大臣 木村花さんが亡くなられたのは、これは本当に大変痛ましい出来事でありまして、心からお悔やみを申し上げます。  今般の法整備は、御指摘のこの事案を含む、近年における公然と人を侮辱する犯罪の実情などを踏まえて行うものでございます。  すなわち、近時、SNSなどのインターネット上の誹謗中傷が特に社会問題化していることを契機として、インターネット以外のものも含めて、誹謗中傷全般に対する非

  84. 法務委員会

    ○古川国務大臣 近時におけるインターネット上の誹謗中傷、こういうことに対する国…

    ○古川国務大臣 近時におけるインターネット上の誹謗中傷、こういうことに対する国民一般の問題意識というのも非常に高まってきております。  議員御指摘のように、やはり事態を根本解決するためには、様々なアプローチが必要になってこようと思いますし、そこは、政府を挙げて、関係省庁も連携を取りながら、これをやったから大丈夫だ、解決したということにはなかなかならないというふうに思いますので、様々協力をし合って

  85. 法務委員会

    ○古川国務大臣 侮辱罪の法定刑の引上げにより、委員が御指摘をされているような言…

    ○古川国務大臣 侮辱罪の法定刑の引上げにより、委員が御指摘をされているような言論弾圧的な逮捕が可能となるものではなく、政治的な批判に対する萎縮効果が生じるとの御懸念は当たらないものと考えております。

  86. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 民事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その…

    ○国務大臣(古川禎久君) 民事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  この法律案は、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、国民にとって民事裁判をより利用しやすいものとする観点から、民事訴訟法等の一部を改正しようとするものであります。  その要点は、次のとおりであります。  第一に、この法律案は、民事訴訟法の一部を改正して、電子情報処理組織により行

  87. 決算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  裁判員裁判に幅広い年齢層の方々が参加していただくことは、刑事司法に多様な意見を反映するという点で極めて意義深いものでありまして、十八歳、十九歳の方々も裁判員となることができることについて、積極的な周知、広報が重要であるというふうに考えております。  法務省では、これまで、法務省のホームページやツイッターで周知するとともに、成年年齢の引下げに関する

  88. 決算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 財産分与請求を行うことができる期間については、令和二…

    ○国務大臣(古川禎久君) 財産分与請求を行うことができる期間については、令和二年十二月に法務大臣に御提出をいただきました御党の御提言におきまして、二年から五年に伸長する見直しを速やかに実現すべきとの御意見をいただいたところでございます。  離婚時に速やかに財産分与のための協議などができない場合もあるとの御指摘は承知をいたしておりまして、財産分与制度の在り方は離婚後の家族の生活に大きく影響する重要

  89. 決算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 性犯罪、性暴力は、被害者の尊厳を著しく傷つけ、その心…

    ○国務大臣(古川禎久君) 性犯罪、性暴力は、被害者の尊厳を著しく傷つけ、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続けるものでありまして、決して許されるものではありません。  性犯罪に対処するための刑事法の整備につきましては、法務大臣から合計十項目の諮問事項について法制審議会に諮問をし、現在、刑事法(性犯罪関係)部会におきまして調査審議が進められているところでございます。  お尋ねの二つの点につき

  90. 決算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 委員の御指摘は、令和三年七月の外国人留学生等の外国人…

    ○国務大臣(古川禎久君) 委員の御指摘は、令和三年七月の外国人留学生等の外国人材の受入れに係る施策の実施状況に関する会計検査の結果報告で示されたものと承知をいたしております。  適正な在留管理のためには、外国人の在留に関する情報の正確性を確保することは重要でございます。外国人留学生を大学で受け入れるなど中長期在留者を雇用以外の態様で受け入れている機関も数多く存在することから、所属機関からも情報の

  91. 決算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  そもそも、この現行の技能実習制度におきましては多くの技能実習生の失踪事案が発生しておりまして、これは制度そのものに内在する重大な問題だというふうに認識をいたしております。技能実習生の失踪原因を明確に特定することには困難な面もありますが、一部の技能実習者の不適切な取扱いですとか、入国前に支払った費用を返済するため新たな就職先を求めるなどの技能実習生側

  92. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えいたします

    ○古川国務大臣 お答えいたします。  日本人と外国人がお互いを尊重し合って安全、安心に暮らしていける共生社会を実現するためには、やはり、人権に十分配慮しながらも、ルールにのっとって外国人を受け入れて、そしてルールに違反する者に対しては厳正に対処する、これが私は出入国在留管理の基本原則だろうというふうに思っております。  ルールに違反する者へは厳正に対応する、そして人権への配慮も忘れない、この二

  93. 法務委員会

    ○古川国務大臣 本当に、この未曽有の人道危機に対して、これは決して人ごとではな…

    ○古川国務大臣 本当に、この未曽有の人道危機に対して、これは決して人ごとではないという、これはもう共通した思いだと思います。政府全体として迅速な受入れ、そして支援というものを決定したわけでありまして、その政府全体の取組の一環として、外務大臣そして津島法務副大臣がポーランドに行き、つぶさに事情を見、帰ってまいったわけであります。  また、法務副大臣は、先週の土曜日にも、ウクライナから日本へ避難して

  94. 法務委員会

    ○古川国務大臣 直前までは、いろいろな、直接私も、どのようなことで行くかという…

    ○古川国務大臣 直前までは、いろいろな、直接私も、どのようなことで行くかということに、ずっと見ておりましたから。まあ正直なところ、大変調整に、いろいろなことがあって、何事にもいろいろな、例えば法律上どうだとか、現実問題どうだとか、いろいろな様々な要請があって、その調整に大変、いろいろな課題に取り組んでおったということは記憶しておりますけれども、津島副大臣においてはそれをつぶさに見ていたわけではない

  95. 法務委員会

    ○古川国務大臣 済みません、その閣議決定されたとする内容を再度御確認したいと思…

    ○古川国務大臣 済みません、その閣議決定されたとする内容を再度御確認したいと思うんですけれども、もう一度おっしゃっていただけないでしょうか。

  96. 法務委員会

    ○古川国務大臣 ちょっと突然の御質問で、私も正確なことをここで申し上げられるか…

    ○古川国務大臣 ちょっと突然の御質問で、私も正確なことをここで申し上げられるかどうか自信がありませんけれども、私の記憶するところでは、そういう趣旨の、内容の閣議決定はなかったものと承知をいたしております。

  97. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えいたします

    ○古川国務大臣 お答えいたします。  官房長官をヘッドとしまして、政府に、ウクライナ避難民対策連絡調整会議というものが設置されております。そして、その下に、具体的な作業をする上でタスクフォースを設置しておりまして、そこで様々な具体的なことについても検討し、そして実行しということでございます。

  98. 法務委員会

    ○古川国務大臣 ありがとうございます

    ○古川国務大臣 ありがとうございます。  国民の皆様も、やはり、このウクライナの惨状を報道等で御覧になるにつけて、そこから避難を余儀なくされている方々に対する、共感というか同情といいますか、おおむね国民の皆さんもそういう形で受け止めていただいているなと。そして、政府が今取り組もうとしているこのことに対しても、頑張れというような御趣旨でのお声もいっぱいいただいておりますし、大変ありがたいことだと思

  99. 法務委員会

    ○古川国務大臣 委員御指摘の御懸念の問題については、これまでも、例えば政府とし…

    ○古川国務大臣 委員御指摘の御懸念の問題については、これまでも、例えば政府として、教育や啓発というようなことで力を入れてやっていこうということで取り組んでまいったところでございます。  今、各党内において議員立法を目指したいろいろな動き、考えがあるというふうに仄聞をいたしておりますけれども、法務省としては、そのような御議論の状況を見守ってまいりたいというふうに思っております。

  100. 法務委員会

    ○古川国務大臣 最近、SNSなどのインターネット上において、誹謗中傷を内容とす…

    ○古川国務大臣 最近、SNSなどのインターネット上において、誹謗中傷を内容とする書き込みを行う事案が少なからず見受けられ、大きな社会問題となっております。  それらの書き込みは、不特定又は多数人が認識できる状態で、すなわち公然と行われると、先行する書き込みを見た者が更に書き込みをするなどして過激な書き込みが次々に誘発されていき、多数の者からの誹謗中傷の内容がエスカレートして、非常に先鋭化すること

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