古川 禎久

ふるかわ よしひさ

自由民主党
衆議院
選挙区
宮崎3
当選回数
9回

活動スコア

全期間
4.8
総合スコア / 100
発言数7654.8/60
質問主意書00.0/20
提出法案00.0/20

発言タイムライン

765件の発言記録

  1. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 保護司は、地域の安全、安心を支えていただいております…

    ○国務大臣(古川禎久君) 保護司は、地域の安全、安心を支えていただいておりますまさに国の宝だというふうに思っております。  今回の法改正では、再犯率の高い満期釈放者等への支援の充実強化も求められておりますが、これらを踏まえますと、今後は特に保護司と地方公共団体との連携、これを一層緊密にする必要があると考えております。委員の御指摘は大変重要な御指摘だというふうに受け止めております。  法務省とし

  2. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 御指摘のとおり、再犯防止のためには、薬物の再乱用防止…

    ○国務大臣(古川禎久君) 御指摘のとおり、再犯防止のためには、薬物の再乱用防止のみならず、犯罪傾向に応じた指導や援助を強化することが必要であり、更生保護施設における処遇の充実強化は重要な課題であると認識をしております。  更生保護施設における処遇の充実強化に向けて、専門的な援助を含め、処遇の内容や負担に応じた委託の在り方の検討など、国として更生保護施設の人的、物的体制整備に向けた必要な支援を行い

  3. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 拘禁刑の下では、今委員が御指摘になりましたとおり、受…

    ○国務大臣(古川禎久君) 拘禁刑の下では、今委員が御指摘になりましたとおり、受刑者の表層的な態度のみにとらわれることなく、その真の特性、真の特性をしっかりと見極めた上で、その上で処遇の在り方や手法を判断、実施することがより一層重要になるというふうに考えています。ですから、刑事施設の職員の意識あるいは向上のスキルアップというものは、これは必要不可欠であると、まさに委員御指摘のとおりだというふうに考え

  4. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) まさに委員御指摘のとおり、受刑者自身に自分が受ける処…

    ○国務大臣(古川禎久君) まさに委員御指摘のとおり、受刑者自身に自分が受ける処遇の意義を理解させて、これを自発的に受ける気持ちを持たせる、これはとても重要なことであるというふうに認識をいたしております。  そのため、これまでも、実務上、受刑者が自発的に処遇を受ける意思がない場合には職員による面接を行ったりなど、本人に対する動機付けを高める働きかけ、必要な働きかけをこれまでも行ってきたところでござ

  5. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 先ほど私からも答弁申し上げましたけれども、自発性を高…

    ○国務大臣(古川禎久君) 先ほど私からも答弁申し上げましたけれども、自発性を高めると、受刑者がですね、これは非常に大事な観点だと思っておりますから、これまでも様々な取組は現場においてなされているとは思いますが、更に加えて、今回の法改正を機に更にこの自発性を高めるために心を砕いていく、そのような工夫をしていくというふうに考えています。

  6. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) この作業報奨金、刑の執行としての作業ですから、一般の…

    ○国務大臣(古川禎久君) この作業報奨金、刑の執行としての作業ですから、一般の労働契約に基づく対価、報酬としての、賃金としてのですね、位置付けとはやっぱりこの報奨金というものはこれ内容が必ずしも一致するとは思いませんけれども、しかし、先ほど来委員とこの場で御議論させていただいておりますように、やはりその再犯防止、改善更生、ここに重点を置いて考えた場合に、やはりここはそういう観点、そして社会情勢とい

  7. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  この社会復帰のためには、御指摘のとおり、受刑中から社会と接点を持つということは、これは非常に大事な視点だというふうに考えています。  今回の法改正におきましては、これを改めて明記をいたしました。受刑者処遇の一層の充実を図るため、出所後の就労や帰住先の支援など受刑者に対する社会復帰支援を刑事施設の長の責務として行うこと、これを明記をいたしております

  8. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 今委員が引用されましたイタリアにおける取組なんですけ…

    ○国務大臣(古川禎久君) 今委員が引用されましたイタリアにおける取組なんですけれども、いわゆる社会内処遇をイタリアでは取り組んでおられるということなんですが、これはその矯正というカテゴリーよりも保護観察措置としての取組であるというようなことも聞いております。  それはお国柄、それぞれの国でいろいろまちまち微妙に異なるのだろうと思いますけれども、いずれにしましても、委員が御指摘のその方向性、考え方

  9. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 今年の三月に第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議…

    ○国務大臣(古川禎久君) 今年の三月に第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されましたが、その策定に向けた専門家会議での検討におきまして、現行制度の問題点として、本人の実際のニーズにかかわらず、一時的な法的課題等が解決した後も成年後見制度の利用が継続することが指摘されました。また、制度の見直しの方向性に関する指摘としましては、本人にとって適切な時期に必要な範囲、期間で制度を利用できるようにす

  10. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、これは…

    ○国務大臣(古川禎久君) 父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、これは子供の生活の安定、それから心身の成長に直結する問題でありまして、子供の利益の観点から大変重要な課題だというふうに認識をしています。  父母の離婚後の親権制度につきましては、離婚後も父母の双方が子供の養育の責任を負うべきであるとして、いわゆる共同親権制度を導入すべきであるとの意見がある一方で、共同親権制度を導入することに

  11. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 刑事施設では、これまでも再犯防止のために、受刑者の特…

    ○国務大臣(古川禎久君) 刑事施設では、これまでも再犯防止のために、受刑者の特性に応じて可能な範囲で職業訓練を含む作業や改善指導を行うとともに、社会復帰に向けた就労支援などにも取り組んできたところでございます。近年、二年以内再入率も低下をしてきておりまして、刑事施設における処遇は再犯防止に一定の効果を上げているものというふうに認識をいたしております。  もっとも、現行法の下では作業が刑の本質的要

  12. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 拘禁刑導入の影響を客観的指標に基づいて見極めるという…

    ○国務大臣(古川禎久君) 拘禁刑導入の影響を客観的指標に基づいて見極めるということは大変重要なことだというふうに認識しています。  法務省としては、刑事施設を所管する立場から、刑事施設からの出所や再入所についてはデータとして把握することが可能でございます。したがいまして、法務省では、再犯率の一つの指標として、再犯率の一つの指標としまして、ある年の刑事施設出所者のうち、出所後の一定期間内に新たな罪

  13. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  表現の自由は、現行憲法で保障されている極めて重要な権利であり、これを不当に制限することがあってはならないのは当然のことであるというふうに考えています。  今回の法改正は侮辱罪の法定刑を引き上げるのみであり、構成要件を変更するものではなく、処罰の対象となる行為の範囲、すなわち侮辱罪が成立する行為の範囲は全く変わりません。したがって、これまで対象とな

  14. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 御懸念というのは、その表現の自由を脅かす危険を内包し…

    ○国務大臣(古川禎久君) 御懸念というのは、その表現の自由を脅かす危険を内包しているのではないかという懸念ですよね。  今回の侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでありますから、今回の法改正はですね、構成要件を変更するものではございません。処罰の対象となる行為の範囲も変わりません。

  15. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 具体的にいかなる行為が侮辱罪における侮辱に該当するか…

    ○国務大臣(古川禎久君) 具体的にいかなる行為が侮辱罪における侮辱に該当するかということについては、収集された証拠に基づき個別的に判断されるべき事柄でありますから、一概に基準としてお示しすることは困難でございますけれども、過去に侮辱罪で有罪が確定した裁判例において示された犯罪事実が参考になると考えられます。  法制審議会の部会では、過去に裁判所において侮辱罪の成立が認められた事案の概要などをまと

  16. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) インターネット上で行われます悪質な侮辱行為は、時に人…

    ○国務大臣(古川禎久君) インターネット上で行われます悪質な侮辱行為は、時に人を死に追いやる、あってはならない行為でありまして、その根絶を図る必要がございます。  こうした侮辱行為を含め、近時、社会問題となっております誹謗中傷に適切に対処するためには、行政的な諸施策を含めた様々な取組を進めることが必要でございます。  法務省においては、これまでも、被害に遭われた方からの人権相談への対応や、プロ

  17. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 滋賀県では、県の再犯防止推進計画を策定いただくととも…

    ○国務大臣(古川禎久君) 滋賀県では、県の再犯防止推進計画を策定いただくとともに、モデル事業を受託していただいて、これまでも先進的な取組を実施していただいているところでございます。また、このモデル事業終了後も県独自の事業としてこれらの取組を継続して実施していただくなど、再犯防止の分野における地方公共団体の先駆的な存在であるというふうに認識をいたしております。  実は、私も昨年、滋賀県更生保護ネッ

  18. 本会議

    ○国務大臣(古川禎久君) まず、刑法等の一部を改正する法律案につきまして、その…

    ○国務大臣(古川禎久君) まず、刑法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  新たな被害者を生まない安全、安心な社会を実現するためには、罪を犯した者の改善更生及び再犯防止を図ることが重要です。これまで国、地方公共団体、民間協力者が一体となって様々な取組を進めてきたこともあり、再犯者の人員は減少傾向にありますが、依然として刑法犯の検挙人員のうち五割近くを再犯者が占めてい

  19. 本会議

    ○国務大臣(古川禎久君) 真山勇一議員にお答え申し上げます

    ○国務大臣(古川禎久君) 真山勇一議員にお答え申し上げます。  まず、処遇の充実化のための法整備と侮辱罪の法定刑の引上げを一つの法律案で行う理由についてお尋ねがありました。  今回の法改正は、罪を犯した者の改善更生、再犯防止に向けた施設内・社会内処遇をより一層充実させるため、所要の法整備を行うとともに、インターネット上のものを始めとする侮辱行為を抑止し、また、当罰性の高い悪質な侮辱行為に対する

  20. 本会議

    ○国務大臣(古川禎久君) 川合孝典議員にお答え申し上げます

    ○国務大臣(古川禎久君) 川合孝典議員にお答え申し上げます。  まず、拘禁刑を創設する趣旨についてお尋ねがありました。  懲役において行わせる作業は、改善更生、再犯防止のための重要な処遇方法ですが、いずれの懲役受刑者に対しても、一定の時間を作業に割かなければならないことから、個々の受刑者の特性に応じた指導等の実施に必要な時間を確保することが困難な場合があります。  そのため、より一層改善更生

  21. 本会議

    ○国務大臣(古川禎久君) 東徹議員にお答え申し上げます

    ○国務大臣(古川禎久君) 東徹議員にお答え申し上げます。  まず、入管法改正法案についてお尋ねがありました。  紛争避難民など、人道的配慮から庇護すべき外国人をより確実に保護するためには、それに適した制度を法律上設けることが望ましく、このことは入管法における重要な課題の一つと認識しています。また、現行法下で生じている送還忌避、長期収容の問題を解決するための法整備も喫緊の課題であると認識していま

  22. 本会議

    ○国務大臣(古川禎久君) 山添拓議員にお答え申し上げます

    ○国務大臣(古川禎久君) 山添拓議員にお答え申し上げます。  まず、紛争地域から逃れてきた避難民の方々の医療費等の支援についてお尋ねがありました。  身元引受先のないウクライナ避難民の方々については、その境遇に鑑み、一時滞在施設利用中、生活費や医療費を支給し、施設退所後も、原則として当面の間生活費を支給するほか、必要な医療費についても支援することとしています。  また、身元引受先の有無やウク

  23. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) ひき逃げ死亡事故の御遺族の方からは、これまでも、この…

    ○国務大臣(古川禎久君) ひき逃げ死亡事故の御遺族の方からは、これまでも、この公訴時効を撤廃すべしという趣旨での嘆願書等をいただいております。まさにこの切実な思いをしっかり受け止めなければならないというふうに思っております。  ただいま刑事局長から答弁がありましたとおり、救護義務違反を伴う過失運転致死罪等の罪についてのみ公訴時効の対象から除外するということについては、公訴時効制度の趣旨との関係や

  24. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 私は、そのいわゆるヘイトクライムと言われるこういう事…

    ○国務大臣(古川禎久君) 私は、そのいわゆるヘイトクライムと言われるこういう事柄に対して、以前この委員会でも御答弁申し上げたことがありますけれども、特定の人種や民族等々を理由として不当な偏見や差別などあってはなりませんし、ましてや暴力、犯罪というようなことは、断じてあるまじきことだというふうに考えております。  やはり私たちが目指すべき社会というのは、人というのはそれぞれが違うわけですから、です

  25. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 政府では、身元保証人の有無にかかわらず相談窓口での相…

    ○国務大臣(古川禎久君) 政府では、身元保証人の有無にかかわらず相談窓口での相談に応じていますほか、就労、医療、介護や子供の教育に関する利用可能な制度等についての情報提供を行っているところであります。  先月二十八日には地方出入国在留管理局にウクライナ避難民受入れ支援担当を配置しまして、各都道府県におきましても同様の情報提供を行っているところでございます。また、駐日ウクライナ大使館と連携し、希望

  26. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  憲法九十八条は、この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、国務に関するその他の行為については効力を有しないと規定しておりますから、入管法も入管行政も、憲法の規定に従った適切なものでなければならないということは当然のことであるというふうに考えております。  入管行政におきましては、いわゆるマクリーン事件最高裁判決が指摘する、憲法第三章の

  27. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) その入管行政あるいは入管法の運用というものが憲法の精…

    ○国務大臣(古川禎久君) その入管行政あるいは入管法の運用というものが憲法の精神を何か否定するとか、あるいは、何と申しましょうか、制限するものではないと、何と申しましょうか、その運用が、入管法上、入管法の運用あるいは入管行政が憲法を超えたものであると、逸脱したものであるというふうには考えておりません。

  28. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 先ほど次長からも答弁いたしましたように、判決を受けて…

    ○国務大臣(古川禎久君) 先ほど次長からも答弁いたしましたように、判決を受けて見直しをしたと、そういうことも一つの理由として見直しをした事例というのは確かにございます。それは、現実の行政の中で、やはりふさわしくないものは改めていくという姿勢でこれまでも日々の行政には取り組んでいるところでありますが、そのことと、この制度そのものに対する考え方として、私は先ほども御答弁申しましたように、この外国人の在

  29. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 性犯罪に対処するための刑事法の整備につきましては、先…

    ○国務大臣(古川禎久君) 性犯罪に対処するための刑事法の整備につきましては、先ほど刑事局長から答弁がありましたけれども、現在、法制審議会の部会におきまして調査審議が進められているところでございます。  お尋ねのこの心身に障害がある方を被害者とする場合の要件の在り方につきましては、性犯罪被害に遭った障害者の家族や障害者への性暴力に関する啓発活動を行う団体等からのヒアリング結果、このヒアリング結果を

  30. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 委員御指摘のとおり、障害がある性犯罪被害者を対象とし…

    ○国務大臣(古川禎久君) 委員御指摘のとおり、障害がある性犯罪被害者を対象とした代表者聴取の試行に関しましては、これまでに令和三年四月一日から同年九月三十日までの半年間の実施状況が取りまとめられているところでございますが、今後とも、更なる事例の集積を待ち、その分析が行われるものと承知をしておりまして、引き続きこの試行の実施状況の推移を見守ってまいりたいというふうに考えています。  いずれにしまし

  31. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 父母の離婚後の子の養育の在り方は、子供の生活の安定や…

    ○国務大臣(古川禎久君) 父母の離婚後の子の養育の在り方は、子供の生活の安定や心身の成長に直結する問題でありますから、子供の利益の観点から大変重要な課題だというふうに考えています。  父母の離婚後の親権制度につきましては、いわゆる共同親権制度を導入すべきであるとの意見がある一方で、共同親権制度を導入することに慎重な意見もあるなど、様々な意見があるものと承知をいたしております。  父母の離婚後の

  32. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 民法七百六十六条一項は、父母が協議上の離婚をするとき…

    ○国務大臣(古川禎久君) 民法七百六十六条一項は、父母が協議上の離婚をするときは、父又は子と、失礼、父又は母と子との面会その他の交流についてその協議で定めることと規定しております。  この面会とは、一般に人と直接に会うことを意味する用語でありまして、刑事施設で受刑者と会う場合のみで使用されるものではありません。例えば、病院に入院患者をお見舞いするときも面会というような言葉を使うわけでございます。

  33. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 昨日、委員も所属されております議連から御提言をいただ…

    ○国務大臣(古川禎久君) 昨日、委員も所属されております議連から御提言をいただきました。法務省として御提言をしっかり受け止めて、今後の検討、取組に生かしてまいりたいというふうに考えております。  先ほども御紹介しましたとおり、法制審議会で今調査審議が進められておるわけですけれども、今年の夏ぐらいに中間試案が取りまとめられるというふうに聞いております。  法務省としましては、引き続き関係府省庁と

  34. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えいたします

    ○古川国務大臣 お答えいたします。  今回の侮辱罪の法定刑の引上げについてですけれども、これは、構成要件を変更しておりませんから、対象となる行為の範囲が何ら変わるものではございません。ですから、これまで処罰されなかったものが新たに処罰されるというようなこともありませんし、表現の自由を脅かすものでもないというふうに考えております。  また、法定刑についても、下限を維持したままで上限を引き上げるわ

  35. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えいたします

    ○古川国務大臣 お答えいたします。  政府統一見解としてお示しいたしましたとおり、犯罪であることが明白というのは、違法性を阻却する事由がないことも明白ということでありまして、侮辱罪については、表現行為という性質上、逮捕時に、正当行為でないことが明白と言える場合は、実際上は想定されないものと考えております。  より具体的に申し上げますと、侮辱罪の成否が問題となるのは表現行為であることから、その性

  36. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えいたします

    ○古川国務大臣 お答えいたします。  法務省において道路交通法を所管しておりませんし、また、御指摘の答弁につきましては警察庁の政府参考人によるものでございますから、法務大臣としてお答えする立場にはございません。  また、具体的な事例における犯罪の成否というものは、捜査機関や裁判所において事案ごとに判断されるべきものでございます。仮に法務省において犯罪の成否を論じた場合には、検察を含む捜査機関や

  37. 法務委員会

    ○古川国務大臣 先ほども御答弁申しましたように、法務大臣としてお答えすべき立場…

    ○古川国務大臣 先ほども御答弁申しましたように、法務大臣としてお答えすべき立場にはございませんが、あえて、お尋ねでございますから、私の認識を申し上げますと、御指摘の政府参考人の答弁は、個別具体的な事例における犯罪の成否についての見解を示したものではなく、単に一般論として、酒酔い運転の禁止との対比で酒気帯び運転罪の構成要件には該当しない例として説明されたものと承知をいたしております。  いずれにし

  38. 法務委員会

    ○古川国務大臣 個別の事案の犯罪の成否は、いつも申し上げておるとおり、法と証拠…

    ○古川国務大臣 個別の事案の犯罪の成否は、いつも申し上げておるとおり、法と証拠に基づき、最終的には司法において判断をされるということとなりますが、侮辱罪における侮辱にいかなる行為が当たるかという一般論としての基準については、申し上げていますとおり、これは裁判例等により処罰範囲の概念が明確にされていくというものだということでございます。  そして、委員が幾つか事例をお示しになって、それが具体的にど

  39. 法務委員会

    ○古川国務大臣 繰り返しになりますけれども、過労運転に当たるかどうかというとき…

    ○古川国務大臣 繰り返しになりますけれども、過労運転に当たるかどうかというときに、委員御自身もおっしゃいましたように、様々なケースがあり得るわけで、そのときの状況だとか背景だとか、千差万別なわけです。そういうものは最終的には、罪が成立するかどうかということになりますと、これは最終的には司法においてそれを判断するということになるのでありまして、それを尊重すべき立場にある、司法権を尊重すべき立場にある

  40. 法務委員会

    ○古川国務大臣 先ほど私が委員との間でやり取りをさせていただいたのは、現行犯逮…

    ○古川国務大臣 先ほど私が委員との間でやり取りをさせていただいたのは、現行犯逮捕について、侮辱罪についての答弁の中で、私は先ほどあのような答弁をさせていただいたわけですが、今のこの議論は、処罰されるかどうかということについて、これは微妙に論点が違ってきていますから、私は、正確に答弁を申し上げたいという趣旨で、改めて、侮辱罪による処罰についてのお尋ねということで御答弁をさせていただきたいわけですけれ

  41. 法務委員会

    ○古川国務大臣 我が国は、あるいは近代国家においては、罪刑法定主義を取っており…

    ○古川国務大臣 我が国は、あるいは近代国家においては、罪刑法定主義を取っております。法務大臣として、これは幾重にも重視しなければならない考え方でありまして、その意味で、私は法務大臣として、この国会の場において、これは議事録に残る議論をさせていただいているわけですけれども、であるがゆえに、正確性を期した答弁に努めております。

  42. 法務委員会

    ○古川国務大臣 私は法務大臣として、罪刑法定主義を重んずる立場から、ここで正確…

    ○古川国務大臣 私は法務大臣として、罪刑法定主義を重んずる立場から、ここで正確な答弁を残すことが私の責任であるというふうに考えております。

  43. 法務委員会

    ○古川国務大臣 今般の法整備は、表現の自由を不当に、また不要に制約するものでは…

    ○古川国務大臣 今般の法整備は、表現の自由を不当に、また不要に制約するものではないということは再三申し上げているとおりです。  今回の法定刑引上げにおいて構成要件は変更されておりません。したがいまして、対象となる行為の範囲も変わらないわけであります。これまで処罰の対象とされなかったものが今回新たに対象になるわけではありませんし、表現の自由というものに対して、何ら不当な、あるいは不要な制約を与える

  44. 法務委員会

    ○古川国務大臣 それは、侮辱罪の件についてのお尋ねでしょうか

    ○古川国務大臣 それは、侮辱罪の件についてのお尋ねでしょうか。

  45. 法務委員会

    ○古川国務大臣 人権擁護の観点から、世の中で起こり得る様々なトラブルに対して、…

    ○古川国務大臣 人権擁護の観点から、世の中で起こり得る様々なトラブルに対して、できるだけそれをお受けして解決に向けてのお手伝いをさせていただくこと、あるいは、予防啓発と申しますか、様々な場面を通じて、人権侵害はよくないんだということをやはり世の中に対して粘り強く訴えていく、こういうことは非常に大事なことだというふうに思っております。

  46. 法務委員会

    ○古川国務大臣 法務局あるいは人権擁護委員等々によります私どもの人権擁護のため…

    ○古川国務大臣 法務局あるいは人権擁護委員等々によります私どもの人権擁護のための活動、様々な活動に対して御理解をいただいて、ありがとうございます。  より、この事業を推進をして、実効あらしめるべく努力をいたしますが、その際、やはり人員の確保だとか財源というものは重要な要素だと思います。私どもは、引き続きこれはしっかりと確保するという方向で努力をいたしますが、委員からも御支援をお願いできれば幸いで

  47. 法務委員会

    ○古川国務大臣 ありがとうございます

    ○古川国務大臣 ありがとうございます。  法務省の人権擁護機関において行っております人権相談ですとか調査救済手続というもの、こういうものにこれまでも鋭意取り組んでまいったわけでございますけれども、今後とも、こうした救済制度を支える法務局の職員への研修などを通じて、一層の実力向上に努めて、より実効性ある人権救済につながるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

  48. 法務委員会

    ○古川国務大臣 御指摘のこの国連被拘禁者処遇最低基準規則は、刑務当局等が教育、…

    ○古川国務大臣 御指摘のこの国連被拘禁者処遇最低基準規則は、刑務当局等が教育、職業訓練、作業のほか、種々の適切かつ利用可能な支援の提供をしなければならない旨定めておりますが、これは法的拘束力のある国際約束ではないと承知をいたしております。  刑事収容施設法におきましては、「作業は、できる限り、受刑者の勤労意欲を高め、これに職業上有用な知識及び技能を習得させるように実施するものとする。」と規定され

  49. 法務委員会

    ○古川国務大臣 この改正案におきましては、個々の受刑者の特性に応じ、改善更生、…

    ○古川国務大臣 この改正案におきましては、個々の受刑者の特性に応じ、改善更生、犯罪防止の上で重要な意義を有する作業と指導とをベストミックスした処遇を行うことができるようにするため、拘禁刑を創設することとしております。  仮に、拘禁刑に処せられた者に作業や指導を義務づけることができないとすれば、作業や指導を拒む者に対し、改善更生、再犯防止のための働きかけを行うことが不可能になり、拘禁刑創設の目的が

  50. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えいたします

    ○古川国務大臣 お答えいたします。  今般の法改正は、受刑者の改善更生のため、施設内処遇の一層の充実強化を図るものでございます。そのためには、的確に受刑者の特性を把握し、処遇への動機づけを適切に行うとともに、個々の受刑者の問題性に応じた処遇を進め、受刑早期から、円滑な社会復帰を見据えた指導や支援について、これまで以上にきめ細やかに対応していく必要があると考えております。  法改正の趣旨を踏まえ

  51. 法務委員会

    ○古川国務大臣 ただいま可決されました刑法等の一部を改正する法律案に対する附帯…

    ○古川国務大臣 ただいま可決されました刑法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。     ―――――――――――――

  52. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 障害をお持ちの方に対する訴訟手続上の配慮の在り方につ…

    ○国務大臣(古川禎久君) 障害をお持ちの方に対する訴訟手続上の配慮の在り方については、法制審議会の民事訴訟法(IT化関係)部会の審議において論点となり、衆議院における本法案の審議においても検討の必要性が指摘されておりまして、重要な課題であると認識をいたしております。  こうした議論等を踏まえまして、現在、最高裁判所においては、障害をお持ちの当事者が訴訟データを活用しやすくするため、裁判所から相手

  53. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 委員御指摘のとおり、訴訟手続が公正かつ適正に行われる…

    ○国務大臣(古川禎久君) 委員御指摘のとおり、訴訟手続が公正かつ適正に行われるということは、これは司法権に対する信頼を確保するという意味からも極めて重要なことであります。この裁判、訴訟におけるこの効率性とか迅速化、こういうものを期待するということはそれはそれで大事なことなんですけれども、しかし、それに優先して、この訴訟手続の公正、適正というものは確保されるべきであります。  そこで、今回の制度に

  54. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 国民が適正な費用で良質の法的サービスを受けられるよう…

    ○国務大臣(古川禎久君) 国民が適正な費用で良質の法的サービスを受けられるようにすることは、これは裁判手続を国民により利用しやすくする観点からも大変重要な意義があるというふうに考えております。  現時点で、今の時点で確定的な見通しを申し上げることは困難ですけれども、仮にこの法改正が実現した場合には、今般の裁判手続のIT化によりまして事務の合理化が図られます。裁判制度の運営コストが全体として低減さ

  55. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 法定審理期間訴訟手続は、事案の性質、訴訟追行による当…

    ○国務大臣(古川禎久君) 法定審理期間訴訟手続は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度、その他の事情に鑑みまして、この手続により審理及び裁判をすることが当事者間の公平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときは開始しないこととしております。そして、一般に、この手続を利用するか否かについて適切に判断し、また法定された審理期間内に必要な主張や立証を行うためには、訴訟代理人の関与が必要であ

  56. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 民事第一審訴訟事件の平均審理期間が近年、長期化傾向に…

    ○国務大臣(古川禎久君) 民事第一審訴訟事件の平均審理期間が近年、長期化傾向にあることは承知をしております。  最高裁判所事務総局が作成をしました令和三年の裁判の迅速化に係る検証に関する報告書では、民事第一審訴訟事件のうち、争点整理手続が長期化し、それに伴って全体の審理期間が長期化する傾向にあるとの指摘がされておりますが、その原因としては、例えば、争点整理のために必要となる裁判所と当事者との間の

  57. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 法定審理期間訴訟手続が開始された場合であっても、当事…

    ○国務大臣(古川禎久君) 法定審理期間訴訟手続が開始された場合であっても、当事者の一方は、相手方の同意がなくとも通常の手続に移行させる旨の申出をすることができることとしております。また、法定審理期間訴訟手続の終局判決がされた場合であっても、判決に不服がある場合は、判決の送達を受けた日から二週間以内に当事者は異議を申し立てることができます。  これらは、この手続では審理期間が六か月と法定されている

  58. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 法律上、制度上そうなっております

    ○国務大臣(古川禎久君) 法律上、制度上そうなっております。実際の運用は裁判所においてということでございます。

  59. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 先ほども真山先生とのやり取りの中でも申し上げましたけ…

    ○国務大臣(古川禎久君) 先ほども真山先生とのやり取りの中でも申し上げましたけれども、この裁判の迅速化、効率化という要請というのは確かにございます。しかし、訴訟手続において公正かつ適正な裁判を受ける権利というものは、何にも増してこれは優先されるべきものであります。  そして、この制度は、当事者が合意をした場合に利用することができるのでありますけれども、しかし、実際この制度を利用してみたところ、い

  60. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) この制度の立て付けについては、るる御説明申し上げたと…

    ○国務大臣(古川禎久君) この制度の立て付けについては、るる御説明申し上げたとおりです。当事者の合意に基づいて利用ができますし、当事者の一方が言わばこの利用から降りたいということになれば、いつでも通常の、本来の通常の手続に戻ることができるということでありますが、さらに、裁判官において、十分な主張や立証の下にこの裁判が熟していないと認められる場合には、裁判官の判断でこの本来の、ごめんなさい、本来じゃ

  61. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 改正法案では、公示送達の方法につき、インターネットを…

    ○国務大臣(古川禎久君) 改正法案では、公示送達の方法につき、インターネットを利用した公示に加えて、裁判所の掲示場に公示の内容が記載された書面を掲示し、又は裁判所に設置された端末で公示の内容を確認することができる状態に置く措置をとるものとしております。これは、IT機器の利用に習熟しておらず、インターネット上での公示の内容を確認することができない者においても公示の内容を確認し、訴訟活動を行う機会を確

  62. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) これは、その裁判、その公示通達を、その公示の内容を確…

    ○国務大臣(古川禎久君) これは、その裁判、その公示通達を、その公示の内容を確認し、訴訟活動を行う機会を確保する、そのための機会をきちっと制度として保障するという意味合いがございます。ですから、何件あるかとかというような、この利用状況というものは確かに現実としてあるのでしょうけれども、しかし、制度としてこのように掲示場への掲示ということを存置することの趣旨は、あくまでも裁判を要するに受ける権利とい

  63. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) そこまでは申しません、そこまでは申しませんが、やはり…

    ○国務大臣(古川禎久君) そこまでは申しません、そこまでは申しませんが、やはり掲示場にきちっとそういうものを掲示する、あるいは端末で確認するようにできるという体制を整えておく、そういう制度を維持しておくということは意味があるというふうに考えています。

  64. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 今委員お触れになりましたとおり、この改正法案では、家…

    ○国務大臣(古川禎久君) 今委員お触れになりましたとおり、この改正法案では、家庭の問題を扱う人事訴訟や家事事件手続といった家庭裁判所の事件について、法定審理期間訴訟手続の適用対象とはしておりません。  家庭裁判所の手続は、人事訴訟法や家事事件手続法などが適用され、例えばその専門家である家庭裁判所調査官による調査が行われるといった手続があるなど、一般的な民事訴訟手続とは異なる特色を有しております。

  65. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 今回のこの改正案は、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び…

    ○国務大臣(古川禎久君) 今回のこの改正案は、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすくするものにする、そのためにこの手続の総合的な見直しなどを行うものであります。

  66. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 父母の離婚後の子の養育の在り方は、子供の生活の安定や…

    ○国務大臣(古川禎久君) 父母の離婚後の子の養育の在り方は、子供の生活の安定や心身の成長に直結する問題であり、子供の利益の観点から重要な課題だと認識しております。  今御指摘のような父母の離婚後の親権制度につきましては、離婚後も父母の双方が子供の養育の責任を負うべきであるとして、いわゆる共同親権制度を導入すべきであるとの意見がある一方で、共同親権制度を導入することに対しては、父母の離婚後に子供の

  67. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 先ほども申し上げましたとおり、この法制審議会におきま…

    ○国務大臣(古川禎久君) 先ほども申し上げましたとおり、この法制審議会におきましては、今現在、様々な角度から幅広く議論がなされている最中でございます。そして、その中で、婚姻中の父母の意見が対立した場合における親権行為の在り方についても議論がなされているものと承知をいたしております。  法務大臣としては、引き続き、子の最善の利益を確保する観点から、充実した調査審議が行われることを期待しているという

  68. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答え申し上げます

    ○国務大臣(古川禎久君) お答え申し上げます。  繰り返し申し上げておりますとおり、法制審議会におきましては、様々な角度から今幅広く議論がなされているところでございます。  婚姻中も含め、父母間の意見の対立が生じた際の対応策につきましては、どのような場合に父母間の協議による解決を期待し、どのような場合に家庭裁判所の関与が求められるのかなど非常に難しい問題を含んでおりまして、様々な意見があり得る

  69. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) ただいま可決されました民事訴訟法等の一部を改正する法…

    ○国務大臣(古川禎久君) ただいま可決されました民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。  また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。

  70. 決算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 現状では登記所備付け地図の整備状況は十分でなく、引き…

    ○国務大臣(古川禎久君) 現状では登記所備付け地図の整備状況は十分でなく、引き続き現行計画に基づく作業を着実に実施するとともに、将来の地図作成事業について、国民のニーズを踏まえ、一層の充実や重点化を図っていくことが重要と考えております。特に、現行の地図作成十か年計画は令和六年度までのものでありまして、現行計画が後半に差しかかった今こそ、今後の地図作成事業の在り方を見据えた総合的な検討を始める必要が

  71. 決算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 委員御指摘のとおり、今後、老朽化したマンション等が急…

    ○国務大臣(古川禎久君) 委員御指摘のとおり、今後、老朽化したマンション等が急増していくことが見込まれております。将来に向けてマンション等の管理や建て替えなどの円滑化を図ることは重要な課題でありまして、関係省庁と連携して多角的に取り組む必要があると認識をいたしております。  区分所有法制研究会には、現在、法務省に加えてマンション管理適正化法等を所管する国土交通省も参加しているところであり、区分所

  72. 決算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 性犯罪、性暴力は、被害者の尊厳を著しく傷つけ、その心…

    ○国務大臣(古川禎久君) 性犯罪、性暴力は、被害者の尊厳を著しく傷つけ、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続けるものであって、決して許されるものではありません。  私としては、このような認識を共有した上で、性犯罪、性暴力の根絶に向けた施策の在り方を検討し、官民を挙げて取り組んでいくことが重要であると考えております。

  73. 決算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 性犯罪に対処するための刑事法の整備については、法務大…

    ○国務大臣(古川禎久君) 性犯罪に対処するための刑事法の整備については、法務大臣から合計十項目の諮問事項について法制審議会に諮問し、現在、刑事法(性犯罪関係)部会におきまして調査審議が進められております。  お尋ねの点につきましては、強制性交等罪の暴行、脅迫要件及び心神喪失、抗拒フヨウ要件を改正することという項目において御議論が行われているところでございます。  性犯罪への適切な対処は喫緊の課

  74. 決算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お尋ねの件につきましては、法制審議会の刑事法(性犯罪…

    ○国務大臣(古川禎久君) お尋ねの件につきましては、法制審議会の刑事法(性犯罪関係)部会におきまして、相手方の脆弱性や地位、関係性の利用を要件とする罪を新設することという項目において御議論が行われているところでございます。  先ほど申し上げましたとおり、性犯罪への適切な対処は喫緊の課題であります。国民の関心も高いことから、法制審議会における充実した議論を期待しているところでございます。

  75. 決算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 法制審議会に諮問する立場にある法務大臣としましては、…

    ○国務大臣(古川禎久君) 法制審議会に諮問する立場にある法務大臣としましては、現時点においても平成八年の法制審議会の答申については重く受け止めるべきものであるというふうに考えております。今回の世論調査においても、この選択的夫婦別氏制度を設問の選択肢としているわけです。  もっとも、今委員の御指摘にあります、その法制審議会の答申の中にはなかったいわゆるこの通称使用ということについては、これは委員も

  76. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えいたします

    ○古川国務大臣 お答えいたします。  犯罪に至るには様々な要因が関わっている上、その関わり方は人によって様々でありますことから、罪を犯した者の改善更生及び再犯防止を図るためには、その者が犯罪に至った要因を分析し、その中から適切なものを選び、効果的に働きかけることが重要だというふうに考えます。  罪を犯した者の特性に応じたきめ細やかな指導、支援とは、このような観点から、対象者一人一人の状況に応じ

  77. 法務委員会

    ○古川国務大臣 今回の法改正は、矯正施設で行う施設内処遇及び更生保護官署で行う…

    ○古川国務大臣 今回の法改正は、矯正施設で行う施設内処遇及び更生保護官署で行う社会内処遇の大幅な充実強化を図るものでございます。  法務省としては、新たな制度下における各種業務の遂行に万全を期すべく、これに対応するために必要な刑務官等の矯正施設職員及び保護観察官の確保などの人的体制の整備に取り組んでまいりたいと存じます。  また、刑事施設におきましては、先ほど委員から御指摘のありました受刑者の

  78. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えいたします

    ○古川国務大臣 お答えいたします。  近時、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機として、誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、これを抑止すべきとの国民の意識も高まってきております。  こうしたことに鑑みましたときに、公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止することが必要であります。

  79. 法務委員会

    ○古川国務大臣 今般の法整備におきましては、侮辱罪の構成要件は変更しておらず、…

    ○古川国務大臣 今般の法整備におきましては、侮辱罪の構成要件は変更しておらず、処罰対象となる行為の範囲は変わらず、もとより、これまでと同様、正当な言論活動を処罰対象とするものではありません。  侮辱罪は、事実を摘示せずに公然と人を侮辱した場合、すなわち、不特定又は多数人が認識できる状態で他人に対する軽蔑の表示を行った場合に構成要件に該当することとなりますが、刑法第三十五条が定める正当行為に該当す

  80. 法務委員会

    ○古川国務大臣 今、御質問の趣旨がちょっと正確に把握できていないのかもしれませ…

    ○古川国務大臣 今、御質問の趣旨がちょっと正確に把握できていないのかもしれませんが、一般論として、刑法上、リツイートやいいねとする行為が、侮辱罪に該当する行為が先に実行されて、既遂になった後に行われたとしても、他人に犯罪実行の決意を生じさせる教唆行為にも、他人の犯罪を容易ならしめる幇助行為にも該当しないために、教唆犯や幇助犯の成立はしないというふうに考えられています。そのような仕切りです。

  81. 法務委員会

    ○古川国務大臣 いいねとか、さっきリツイートと言いましたけれども、そのリツイー…

    ○古川国務大臣 いいねとか、さっきリツイートと言いましたけれども、そのリツイート行為自体にこの侮辱罪が成立するか否かにつきましては、収集された証拠に基づいて、捜査機関や裁判所において判断されるべきものでございます。

  82. 法務委員会

    ○古川国務大臣 いいねというのは、その前提になるものがあるわけですね

    ○古川国務大臣 いいねというのは、その前提になるものがあるわけですね。そして、その前提になるもので侮辱罪が既に、先に成立している場合には、そのいいねでもって、つまり、いいねという、押したこと自体が、そこで侮辱罪が成立するということにはならないわけです。  ところが、リツイートの場合には、何か書き込むわけですよね、何か表現をするわけでありますから、それが侮辱罪に当たるかどうかということについては、

  83. 法務委員会

    ○古川国務大臣 ちょっと御質問の意味がよく分からないんですけれども、もう一度、…

    ○古川国務大臣 ちょっと御質問の意味がよく分からないんですけれども、もう一度、正確にお願いします。(発言する者あり)

  84. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えいたします

    ○古川国務大臣 お答えいたします。  リツイートにしても、あるいはいいねにしてもそうなんですけれども、個別具体的な、そのことそれぞれに関しまして、やはりそれは、個別に捜査機関あるいは裁判所において最終的に犯罪として成立するかどうかというものは判断される、そういうことでございます。具体的に云々と言うことはできません。

  85. 法務委員会

    ○古川国務大臣 済みません、御質問の意味がよく理解できません

    ○古川国務大臣 済みません、御質問の意味がよく理解できません。もう一度お願いします。

  86. 法務委員会

    ○古川国務大臣 今般の法整備によりまして、侮辱行為を抑止し、また、当罰性の高い…

    ○古川国務大臣 今般の法整備によりまして、侮辱行為を抑止し、また、当罰性の高い悪質な侮辱行為に対して、これまでよりも厳正な対処を可能とすること、これがインターネット上の誹謗中傷対策になると考えております。

  87. 法務委員会

    ○古川国務大臣 実際上は想定されないことを具体的にお答えすることは困難でござい…

    ○古川国務大臣 実際上は想定されないことを具体的にお答えすることは困難でございます。

  88. 法務委員会

    ○古川国務大臣 侮辱罪は、事実を摘示せずに公然と人を侮辱した場合、すなわち、不…

    ○古川国務大臣 侮辱罪は、事実を摘示せずに公然と人を侮辱した場合、すなわち、不特定又は多数人が認識できる状態で他人に対する軽蔑の表示を行った場合に構成要件に該当することとなります。  個別の事案の犯罪の成否は、収集された証拠に基づき事案ごとに判断されるべき事柄でありますことから、お尋ねの行為が侮辱罪に該当するかどうかについて国会で問われた場合に、法務大臣として確定的なお答えをすることは困難です。

  89. 法務委員会

    ○古川国務大臣 そもそも、インターネット上の誹謗中傷は、公然と行われると過激な…

    ○古川国務大臣 そもそも、インターネット上の誹謗中傷は、公然と行われると過激な書き込みが次々と誘発されていって、多数の者からの誹謗中傷の内容がエスカレートして、非常に先鋭化することがあるという特徴を有しており、こうした状況に至れば、他人の名誉を侵害する程度が特に大きく、抑止の必要性が高くなります。  今般の侮辱罪の法定刑の引上げにより、公然と行われる侮辱行為を抑止し、また、当罰性の高い悪質な侮辱

  90. 法務委員会

    ○古川国務大臣 個別の事案の犯罪の成否につきましては、法と証拠に基づき、最終的…

    ○古川国務大臣 個別の事案の犯罪の成否につきましては、法と証拠に基づき、最終的には司法において判断されることとなりますが、侮辱罪に言う侮辱にいかなる行為が当たるかという一般論としての基準については、侮辱罪で有罪が確定した裁判例により、その処罰範囲の概念は明確になっております。

  91. 法務委員会

    ○古川国務大臣 罰則の新設や処罰範囲の変更に当たっては、国会審議の場や法務省の…

    ○古川国務大臣 罰則の新設や処罰範囲の変更に当たっては、国会審議の場や法務省のホームページ等において犯罪の成否についてお示しすることがございますが、これは、新設、改正する条文の文言の意義や処罰範囲の概念を明確にするために、その文言や要件を立案した趣旨としてお示しするものでありまして、既存の罰則について、個別具体的な事実関係を前提として犯罪の成否を回答することとは異なります。  罰則の新設や処罰範

  92. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えいたします

    ○古川国務大臣 お答えいたします。  犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて事案ごとに判断されるべき事柄でありますから、お尋ねのような事例で侮辱罪が成立するかどうかについて国会で問われた場合に、法務大臣として確定的なお答えをすることは困難でございます。  その上で、一般論として申し上げますと、侮辱罪は、事実を摘示せずに公然と人を侮辱した場合、すなわち、不特定又は多数人が認識できる状態で他人に対

  93. 法務委員会

    ○古川国務大臣 法務省として、個別の具体的な事案に対する評価を、法務省が予断を…

    ○古川国務大臣 法務省として、個別の具体的な事案に対する評価を、法務省が予断を持って、ここからここはセーフ、ここからここはアウトというようなことを申し上げることはできません。  それは、この場で何度となく申し上げておりますように、犯罪につきましては、これは捜査機関でありますとか裁判所、最終的には司法権たる裁判所において判断がなされるべきものでありまして、ここで、法務省、法務大臣が、何か法的評価を

  94. 法務委員会

    ○古川国務大臣 正当行為には様々な類型のものがありまして、また、証拠によって認…

    ○古川国務大臣 正当行為には様々な類型のものがありまして、また、証拠によって認められる具体的な事実関係に即して個別に判断されるべきものでありますから、一概にお答えすることは困難でございます。     〔山田(美)委員長代理退席、委員長着席〕

  95. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答えをさせていただきますが、その前に、前提として、刑法第三十…

    ○古川国務大臣 お答えをさせていただきますが、その前に、前提として、刑法第三十五条の正当行為というのは、一般に、社会生活上正当なものとして許容される行為であるとされているものと承知をしておりますが、どのような場合がこれに該当するかということは、収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、一概に基準としてお示しすることは困難でありますが、法制審議会の部会では、この点に関して基本的な考

  96. 法務委員会

    ○古川国務大臣 ちょっと分かりづらかったので確認をさせていただきますが、要は、…

    ○古川国務大臣 ちょっと分かりづらかったので確認をさせていただきますが、要は、改善更生の議論の前に、先ほどの、侮辱罪のことに関して、分かりにくいのではないか、やはり一般の人に分かりやすいような説明が要るのではないかという御趣旨の、そういう御質問と受け止めてよろしいですか。  何度かお答えをさせていただいておりますけれども、今回の改正によりまして、法整備によりまして、侮辱罪の構成要件を変更いたして

  97. 法務委員会

    ○古川国務大臣 委員は、要するに、受刑者の自覚がやはり大事であるということを御…

    ○古川国務大臣 委員は、要するに、受刑者の自覚がやはり大事であるということを御指摘になっているのではないかなと。違いますか。もう一度御質問をお願いいたします。

  98. 法務委員会

    ○古川国務大臣 改善更生のための処遇によって再犯を防止することができるかどうか…

    ○古川国務大臣 改善更生のための処遇によって再犯を防止することができるかどうかという御趣旨のお尋ねだというふうに受け止めさせていただいて、お答えをいたします。  今般の法改正は、罪を犯した者の改善更生、再犯防止に向けた処遇をより一層充実させ、安全、安心な社会の実現を目指すものであります。  刑事施設では、従来から、再犯防止のため、受刑者の特性に応じ、各種の職業訓練を含む作業や改善指導を行うとと

  99. 法務委員会

    ○古川国務大臣 お答え申し上げます

    ○古川国務大臣 お答え申し上げます。  作業、指導といった矯正処遇の効果を高めるためには、受刑者自身に自分が受ける処遇の意義を理解させ、これらを自発的に受ける気持ちを持たせることが重要であると認識をいたしております。  そのため、本人が自発的に処遇を受ける意思がない場合には、これまでも、実務上、職員による面接等により本人に対する動機づけを高めるなど、必要な働きかけを行ってきたものと承知しており

  100. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) その手数料については、スライド制についてですね、スラ…

    ○国務大臣(古川禎久君) その手数料については、スライド制についてですね、スライドキャップ制というものであるとか、あるいは国によっては一律の手数料、定額にしているものもあります。  将来、この民訴法が改正されまして、IT化が本格的に導入されていきましたときに、その推移を見守った上で、やはり国民の皆さんの利便性に資するためには、様々な形でそのコストを下げていくということは大事な視点ですけれども、そ

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