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総務委員会

2026年5月12日

112件の発言

  1. ○古川委員長 これより会議を開きます

    ○古川委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房審議官遠藤剛君外四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませ

  2. ○古川委員長 御異議なしと認めます

    ○古川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――

  3. ○古川委員長 これより質疑に入ります

    ○古川委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。前川恵君。

  4. ○前川委員 自由民主党の前川恵です

    ○前川委員 自由民主党の前川恵です。  貴重なお時間をありがとうございます。  本日は、携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。  近年、特殊詐欺の被害が急増している中で、メッセージアプリなどのデータ通信の悪用が指摘されています。その中でも特に被害が深刻なSNS型投資やロマンス詐欺などにおけるデータ通信サービスの不正利用の実態についてどのように把握している

  5. ○前川委員 相当の不正利用の実態があるということですが、これをしっかり防止して…

    ○前川委員 相当の不正利用の実態があるということですが、これをしっかり防止していくことが重要と考えます。  既に大手の事業者を中心に、一部の事業者は自主的に契約者の本人確認を行っていますが、今回の改正案においてデータ通信専用SIMの契約者に本人確認を義務づけることとした狙いについてお伺いしたいと思います。

  6. ○前川委員 特殊詐欺における携帯通信サービスの不正利用が巧妙化する中で、通常個…

    ○前川委員 特殊詐欺における携帯通信サービスの不正利用が巧妙化する中で、通常個人で利用することが想定されない多回線の契約が悪用されている実態があるという報告があります。こうした多回線契約に関する課題と、それに対して本改正案で講じる措置の内容について御説明をお願いいたします。

  7. ○前川委員 これらの措置を実効的に講じていくためには、制度を改正するだけではな…

    ○前川委員 これらの措置を実効的に講じていくためには、制度を改正するだけではなく、事業者に遵守させることがこれまで以上に重要です。  今後の携帯通信サービスの不正利用の防止に向けて、監督官庁としてどのように取り組んでいくか、堀内副大臣、御見解をお聞かせください。

  8. ○堀内副大臣 前川委員御指摘のとおり、本法案に基づく措置の実効性を確保するため…

    ○堀内副大臣 前川委員御指摘のとおり、本法案に基づく措置の実効性を確保するためには、携帯通信事業者において、改正の趣旨などについて十分に御理解いただいた上で、その着実な実施に取り組んでいただくことが重要であるというふうに考えております。  本法案を国会でお認めいただいた暁には、法案により厳格化する法人契約における契約担当者の権限の確認方法などについて、総務省のウェブサイトなどで明確化し、携帯通信

  9. ○前川委員 ありがとうございます

    ○前川委員 ありがとうございます。  今後も、新たな携帯通信サービスにおける不正利用が確認された際には、迅速かつ実効性のある対策を講じていただきますようお願い申し上げます。そして、必要な制度の改正についても迅速に行っていただきますようお願いいたします。  そして、携帯電話不正利用防止法は、特殊詐欺の防止に着目し、通信サービスの不正利用を防止する対策ですが、インターネット上においても、特殊詐欺に

  10. ○前川委員 インターネット上の権利侵害の防止を一層強化するため、ネットに書き込…

    ○前川委員 インターネット上の権利侵害の防止を一層強化するため、ネットに書き込む側への抑止力になるような予防策など、必要な対策を講じていくべきと考えます。  今後、政府としてどのように対策を講じていくのか、権利侵害による被害者をなくし、健全なインターネット社会を構築していくことに向けた決意をお聞かせいただけますでしょうか。

  11. ○堀内副大臣 ただいま前川委員が御指摘くださったとおり、インターネット上の誹謗…

    ○堀内副大臣 ただいま前川委員が御指摘くださったとおり、インターネット上の誹謗中傷を含む権利侵害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、そして、現実の国民生活や社会活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であるというふうに認識しております。  こうした認識の下に、総務省では、インターネット上の権利侵害情報への対応として、情報流通プラットフォーム対処法による削除対応の迅速化、そして発信者情報開示に関す

  12. ○前川委員 ありがとうございます

    ○前川委員 ありがとうございます。  現在、インターネット上の被害について、たくさんの方が心を痛めています。こればかりは、法律によって削除依頼ができたり、又はそれぞれ心のケアもとても必要になってくると思います。  そのあたりも含めて、今、法律というものが、この情報流通プラットフォーム対処法が一番国民の身近にある法律ではありますが、ただ、私が思うには、書き込む側に関しての法律が必要と考えます。被

  13. ○神谷委員 おはようございます

    ○神谷委員 おはようございます。中道改革連合の神谷裕でございます。  本日は、携帯電話の不正利用防止法について質疑の時間を頂戴しました。まずもって、委員各位、委員長に御礼を申し上げたいと思います。  それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。  今回の法案でございますけれども、もちろん、テレビ等、あるいは新聞等を見ておりましても、昨今の特殊詐欺事案であるとか、SNS型投資の案件であ

  14. ○林国務大臣 本改正案につきましては、昨年四月に取りまとめられました国民を詐欺…

    ○林国務大臣 本改正案につきましては、昨年四月に取りまとめられました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇における政府全体の詐欺対策への取組強化の方針を踏まえまして作成したものでございます。  具体的な改正内容は、総務省が開催しております憲法、刑法、民法等の専門家から成る有識者会議において御議論いただいた内容に基づいておりまして、今委員からまさにございましたように、人権とそれから立法事実の関係を

  15. ○神谷委員 私も、御案内のとおり、こういった現在の事案について何らかの措置が必…

    ○神谷委員 私も、御案内のとおり、こういった現在の事案について何らかの措置が必要だということは十分に理解をするところでございます。そういった意味において、この法案が本当に適切なのかどうか、また確認をさせていただきたいと思いますが、まず確認しなければいけないのは、どんな罪に対して、どの程度の容疑事実というか、どのような適切性というか、どの程度の情報の提供を求めるかということがやはり重要なんじゃないか

  16. ○神谷委員 いずれも、今定めているところについては、なるほどなというふうに思う…

    ○神谷委員 いずれも、今定めているところについては、なるほどなというふうに思うところでございますけれども、この後定めるというところがあるんだと思います、その他定めるとなっておりますので。だとするならば、当然ながら、対象事案についてやはりある程度厳格に見ておかなきゃいけないと思うんですけれども、この次というか、この法案以降に、その他政令で定めるというのはどんな罪を予定しているのか、お知らせをいただき

  17. ○神谷委員 やはりあくまで、警察、権力とはあえて言いませんけれども、どんな罪が…

    ○神谷委員 やはりあくまで、警察、権力とはあえて言いませんけれども、どんな罪が当たるのかということはある程度法で規制していかなきゃいけないというか、ある程度明確にしていかなきゃいけないと思うので、政令をしっかり定めていただかなきゃいけないんですけれども、その際に、やはり民主的な統制という意味において、パブコメですか、かけていただけるということでございますから、そこはしっかりやっていただいて、周知を

  18. ○神谷委員 審議官、念のための確認なんですが、未遂については、今、対象になると…

    ○神谷委員 審議官、念のための確認なんですが、未遂については、今、対象になるという話だったんですけれども、全ての罪に対して、未遂であっても適用になるということではないですよね。要するに、いわば未遂罪が設定されている罪については未遂であったとしても適用になるけれども、一般則において、全て未遂と言われる行為が対象になるということではないですよね。念のための確認ですが、いかがでしょう。

  19. ○神谷委員 審議官、もう一つ、これも念のための確認なんですが、警察署長の判断に…

    ○神谷委員 審議官、もう一つ、これも念のための確認なんですが、警察署長の判断になった、警察署長の判断で終わってしまうということ、要するに、第三者の目が入らない事情としては、あくまでこれは任意の捜査であって、任意で、要は相手に求めることができるから、あくまで警察署長の判断でもできるけれども、強制性を伴う措置を取らなければいけないとなったときには、更に一段上の、いわば令状というか、裁判所の令状、あるい

  20. ○神谷委員 そこのところはちゃんと確認しておきたかったものですから、確認をさせ…

    ○神谷委員 そこのところはちゃんと確認しておきたかったものですから、確認をさせていただきました。  また、同条第二項では、警察署長は、確認の求めを行うために必要があると認めるときはとなっているんですけれども、これは、国家公安委員会規則で定める方法による確認の求めを、求めるための必要があればということで、いわば事前に照会をかけられるという考え方でいいのか。素直に条文を読むとこういうふうになるんです

  21. ○神谷委員 済みません、これもまた確認なんですけれども、本来、私が考えるには、…

    ○神谷委員 済みません、これもまた確認なんですけれども、本来、私が考えるには、この国家公安委員会規則で定める方法なりなんなりで照会をかけるのかなと思ったんですけれども、国家公安委員会規則に定める方法による確認をする必要があるというときに警察署長の判断で照会がかけられるという、いわば事前の話になってくるので、あえて、この警察署長の判断は、国家公安委員会規則に定めるまでいかないのはなぜなのかというのが

  22. ○神谷委員 あくまで事前の手続として任意で照会をかけるという認識なんですよね

    ○神谷委員 あくまで事前の手続として任意で照会をかけるという認識なんですよね。ですので、国家公安委員会規則までは定めないということなんだろうというふうに理解をいたしましたけれども、それで大丈夫ですよね。

  23. ○神谷委員 ありがとうございます

    ○神谷委員 ありがとうございます。  ただ、任意で定めるにしても、できることであれば、国家公安委員会規則なりなんなり、一律の規制があった方がいいのかなというふうに私自身は思っておりますので、今後御検討いただけたらと思いますけれども、御検討いただくことは可能でしょうか。

  24. ○神谷委員 実は、その次の質問にもかかってきたんですけれども、今、警察署長が携…

    ○神谷委員 実は、その次の質問にもかかってきたんですけれども、今、警察署長が携帯音声事業者に行う契約者確認の求めは国家公安委員会規則に定める規則によるんですけれども、電気通信事業者への照会においては国家公安委員会規則に定めを設けないということだったものですから、これについてもやはり国家公安委員会規則で定める考えはないのかという趣旨も含めて伺ったつもりでございます。  そういったことで考えたときに

  25. ○神谷委員 適切な運用をもちろんやっていただけるということは信じております、そ…

    ○神谷委員 適切な運用をもちろんやっていただけるということは信じております、そこは信じておりますけれども、できることであれば規則として定めていただいた方が後々いいのかなというふうに思いますので、是非御検討いただけたらと思います。  今回の法改正により、犯罪抑止のための一助となることは期待をするんですけれども、一方でいいますと、なかなか被害が収まらない状況というのは、これを懸念をしているところでご

  26. ○神谷委員 ありがとうございます

    ○神谷委員 ありがとうございます。  レクに来ていただいたときに、国際電話の不取扱センターですか、この事例についても御紹介をいただきました。正直言うと、初めて聞いた単語でございまして、なるほどなと思う反面、こういう取組はもっとしっかりと周知をしていただかなきゃいかぬなというふうに率直に思ったところです。  実際に、本来国際電話はかかってこない、ふだんかかる必要のない方まで含めて国際電話が取れる

  27. ○神谷委員 ありがとうございます

    ○神谷委員 ありがとうございます。  多分、総務省の皆さんがやったとしても限界があると思うので、あるいは携帯会社なり、そういった皆さん方を通じてできれば周知をしていただきたいと思いますし、あるいは、窓口に来たときにこういうことを、高齢者の方なのか、一定の方にはある程度お伝えをするとか、そういった様々な手法を通じていただいて、いろいろな手法があるんだよということは是非広めていただきたいということを

  28. ○神谷委員 念のため、もう一回確認します

    ○神谷委員 念のため、もう一回確認します。そもそもどういったところに照会ができるのか、ここについてはいかがですか。

  29. ○神谷委員 照会の対象というか、照会ができるかできないかでありまして、そういっ…

    ○神谷委員 照会の対象というか、照会ができるかできないかでありまして、そういったところには照会が可能なんですね。

  30. ○神谷委員 ありがとうございます

    ○神谷委員 ありがとうございます。  ただ、今、最後に気になる言葉として、任意のということになったんですけれども、海外の事業者というのは、割と任意だと提供いただけないなんという可能性があるのかなというふうに思っていまして、これまでも、例えば、いろいろな海外の事業者さんに対して、任意制に基づいた、例えば削除してくださいであるとか、いろいろな要請をかけたところ、法的な規制がなければできないんだ、ある

  31. ○神谷委員 よく理解をいたしました

    ○神谷委員 よく理解をいたしました。  その上で、また実際にこれを走らせてみて、もしどうしようもないということであるならば、また法改正を含めた様々な検討が必要なのかなというふうに思っています。現状ではこういった措置が、任意でございますけれども、まあそれでいいのかなというふうにも思いました。  その次の質問なんですけれども、今回の法改正の端緒の一つとしては、中学生による不法な多回線契約や転売行為

  32. ○神谷委員 是非、頑張ってそういう人材を見つけ出し、また養成していただきたいと…

    ○神谷委員 是非、頑張ってそういう人材を見つけ出し、また養成していただきたいと思うんですけれども、ただいま四十名程度というお話でしたか、毎年人材を養成しているのは。四十名ではやはり足りないんじゃないかなと率直に思うところでございますし、多分、政府においてもこういった人材というのはどんどんどんどん欲しいんだろうというふうに思っているところでございます。  伺うところ、NICTさんだと、公募の形でこ

  33. ○神谷委員 是非検討を進めていただきたいと思います

    ○神谷委員 是非検討を進めていただきたいと思います。  今ほど申し上げたように、犯罪をされた方は中学生ということでございまして、より若い世代でももはや光る人材はいるのかなというふうに思っています。高校、高専ということなので、もう少し下に、実は、もっと言ってしまうと小学校ぐらいからむしろプログラム的に養成してもいいのかなというふうに思ったりもするわけでございます。  やはり、我が国の人材は明らか

  34. ○林国務大臣 私、文科大臣の経験がございますので、小中ということになると義務教…

    ○林国務大臣 私、文科大臣の経験がございますので、小中ということになると義務教育ということがあって、その辺はよく文科省に確認しなきゃいかぬのかなと。余りこちらの、NICTの方にずっと行って、学校に行けなくなるとどうなのかなというのが今ちょっとよぎりましたけれども。  いずれにしても、もう中学校どころか小学生でも、この分野は自分でどんどんどんどん進んでいくというのはよく見聞きしていることでございま

  35. ○神谷委員 ありがとうございます

    ○神谷委員 ありがとうございます。こういうのは早い方がいいと思うので、いろいろ考えていただけたらと思います。  最後の質問なんですけれども、昨今の匿名・流動型犯罪などに対応していくために今回の法改正も実施されることと思うんですけれども、法改正を実施しても、警察組織やあるいは総務省内の体制が十分に整備されていなかったり、あるいはまたICTに対応する人材が十分に配置されていなければ、こういった犯罪に

  36. ○神谷委員 ありがとうございました

    ○神谷委員 ありがとうございました。  終わります。ありがとうございました。

  37. ○平林委員 中道改革連合、平林晃でございます

    ○平林委員 中道改革連合、平林晃でございます。  先ほどの神谷委員に続きまして、携帯電話不正利用防止法の改正案に関しまして質問させていただきます。大臣を始め御答弁いただく方、是非よろしくお願い申し上げます。  それでは、まず、立法事実から確認をさせていただきたいと思います。  携帯電話不正利用防止法は、平成十七年、議員立法によって成立をして、当時、いわゆる振り込め詐欺が横行していて、その実行

  38. ○平林委員 ちょっと、審議官、もう少しはっきりと御答弁いただきたいというのと、…

    ○平林委員 ちょっと、審議官、もう少しはっきりと御答弁いただきたいというのと、最初のところが余りよく聞こえなかったところがありましたので、よろしくお願いをいたします。  令和七年の数字で約九割がメッセージアプリを使われているということもあり、その他一割の部分もあるということでございます。SNSが初期段階の接触において用いられ、やり取りが進んでいく中で、徐々にメッセージアプリに移行していく、こうい

  39. ○平林委員 今の御答弁、理解するところではございますけれども、結構、データ通信…

    ○平林委員 今の御答弁、理解するところではございますけれども、結構、データ通信SIMを本人確認の規制対象とするということ、これが結果として、また後ほど詳しく申し述べますけれども、本人確認ができない場合には通信を停止する、こういったことにもつながっていくわけでございまして、この部分に関してやはりまだ疑問があるというところでございます。  要するに、規制が広くなり過ぎていないかという問題意識です。恐

  40. ○平林委員 ありがとうございます

    ○平林委員 ありがとうございます。  実効性でありますとか不正利用の状況でありますとか、そういったものを勘案して判断をしていくということですけれども、基本的には、SMS機能なしであるとか、あるいはIoTの専用といったものは除外をしていく、こんなお考えであったかと思います。  これは裏返せば、SMS機能がついていたとしてもIoT専用であれば本人確認の対象にはならない、こういうことになるわけですよ

  41. ○平林委員 ありがとうございます

    ○平林委員 ありがとうございます。  そういった考えになっていくということなわけでございます。ここは本当に非常に重要なところであると考えます。  過剰な規制ということはやはりあってはならないというふうに思います。省令で適切に決めていただきたいと思いますし、今の局長の御答弁にもありましたけれども、状況を見ていくというお話がございました。その点におきましても、拡大をするにしても適切な拡大をしていく

  42. ○平林委員 ありがとうございます

    ○平林委員 ありがとうございます。  不遡及の原則に当たるものではないということを確認をさせていただきました。また、事業者への負担、この点、私も後ほどまた質問をさせていただきたいというふうに思います。  今の質問に関連しまして、過去の事実をもって契約不成立などの行政処分を行うのであれば遡及適用に当たるかもしれないけれども、今回はそういうことではなくて、本人確認していない契約者に対してはある一定

  43. ○平林委員 ありがとうございます

    ○平林委員 ありがとうございます。  意見を聞きながら、適切に、慎重に特定日は定めていく、こういう御答弁であったかというふうに思います。その上で、特定日までに本人確認が実施されなかった場合には、アプローチはしていく、その想定の下で役務提供にも及ぶことがある、こういう御答弁だったと理解をいたしました。  これは、改正案附則第六条に規定があるんですよね。当該施行時利用者又は代表者が、要するに、本人

  44. ○平林委員 今の御答弁、基本的には、懸念というか、通信を停止することに対して、…

    ○平林委員 今の御答弁、基本的には、懸念というか、通信を停止することに対して、やはりこれはそれなりに大事な、慎重にやらなきゃいけない、こういう思いは共有いただいているのではないかなというふうに思うんですよね。  その上で、私が申し上げたような細かい技術的なことではないですけれども、しっかり利用者にアプローチをして、それでどうしても駄目な、要するに特定日まで行ってしまった場合には、仕方ない、止めま

  45. ○平林委員 この通知を受け取った本人が、これは怪しい通知じゃないかと、さっきの…

    ○平林委員 この通知を受け取った本人が、これは怪しい通知じゃないかと、さっきの冒頭の私の話のようなものではないということがちゃんと分かるようにしていくという意味において、やはりホームページの表示はすごく大事だというふうに思います。  その上でなんですけれども、今、ユーザー側の負担のことを言いましたけれども、事業者側の負担に関しましても、先ほど局長から少しお話もありましたが、質問させていただきます

  46. ○平林委員 総務省とされまして、本当に丁寧にやっておられるということは結構私も…

    ○平林委員 総務省とされまして、本当に丁寧にやっておられるということは結構私も理解をしております。その上で、事業者は結構総務省さんに言えないこともあるということもございます。本当にそういった本音にもしっかりと寄り添ってもらうということも大事かなというふうに思いますので、これは言い過ぎかもしれませんけれども、是非よろしくお願い申し上げます。  続きまして、警察庁さんにお伺いをするところでございます

  47. ○平林委員 基本的には携帯番号ということでありますので、ここも不用意に広がるこ…

    ○平林委員 基本的には携帯番号ということでありますので、ここも不用意に広がることのないように慎重な運用をお願いしたいというふうに思います。  また、電気通信事業者ということも八条二項にあるわけですけれども、二万者を超えると確認をいたしました。現行法八条一項で規定されている携帯音声通信事業者の二千者程度に比べたら、格段に多い数字になってまいります。このことは警察の権限の過剰な拡大になっていないでし

  48. ○平林委員 ありがとうございます

    ○平林委員 ありがとうございます。  これも的確な運用が大事になってくると思いますので、よろしくお願いを申し上げます。  最後になりますけれども、本改正案に関しまして、過剰な規制になっていないかという点を中心に質問してまいりまして、私の持っている懸念に関しましては、ほぼ立法上は解消されたと考えているところでございます。その上で、やはり政令の定めでありますとか立法以降の対応に委ねられる部分もある

  49. ○林国務大臣 データ通信専用SIMの契約時における本人確認の義務づけ、これなど…

    ○林国務大臣 データ通信専用SIMの契約時における本人確認の義務づけ、これなどを内容とする本法案においては、累々事務方から答弁してきましたが、省令に委任されている事項の内容、これは、有識者ですとか事業者などの御意見を丁寧に伺いながら決定をし、施行後の運用についても、実効性を確保しつつ、事業者、そして利用者の御負担、これが過剰とならないように十分配意してまいりたいと考えております。  それから、御

  50. ○平林委員 ありがとうございます

    ○平林委員 ありがとうございます。  本当に過度な負担、規制とならないように、法の適正な執行を求めて、また、更なる必要な対応も十分検討いただくことを求めまして、私の質問を終わらせていただきます。  大変にありがとうございました。

  51. ○高見(亮)委員 日本維新の会の高見でございます

    ○高見(亮)委員 日本維新の会の高見でございます。  本日は、携帯電話の不正利用防止法の一部を改正する法律案について質疑の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。  今までいろいろ議論があったところですが、令和七年の特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害額、これは暫定値で約三千二百四十一億と、過去最高だった昨年からは約一・六倍近くということで、本当にもう年々年々増えているところで

  52. ○高見(亮)委員 では、今のお答えのとおり、規制の対象外ということでございます…

    ○高見(亮)委員 では、今のお答えのとおり、規制の対象外ということでございますが、これは、今、現状としては余り確認はできていないということですが、十分想定されることだと思うんです。  こういう海外SIMを犯罪に利用することになったときの、犯罪が起きないような実効性確保のための方策についてどのように考えているのか、ちょっと教えてください。

  53. ○高見(亮)委員 もう一つ、短期滞在外国人の本人確認についてお伺いしたいんです…

    ○高見(亮)委員 もう一つ、短期滞在外国人の本人確認についてお伺いしたいんですが、今、空港カウンターとかオンラインとかでプリペイドSIMとかポケットWiFiとかを契約する場面、これが想定されるところなんですが、余り手続を煩雑にしてしまうと、やはり我々観光を推進している立場としては余りよろしくないところもあるかなと思っております。  では、実際、訪日外国人に対しての本人確認の具体的な運用イメージ、

  54. ○高見(亮)委員 ありがとうございます

    ○高見(亮)委員 ありがとうございます。  関係者の意見はしっかり聞いていただきたいところでございます。  パスポートがあればある程度はカバーできるのかなと思っているので、しっかりとした運用をお願いしたいところです。  そしてもう一点、短期滞在外国人の本人確認についてお聞きしたいのが、入口で規制強化する、それはいいと思うんですが、仮に出国したりとかオーバーステイ状態になったりしたときに、この

  55. ○高見(亮)委員 今後いろいろな手口が絶対出てくると思いますので、対策の方をよ…

    ○高見(亮)委員 今後いろいろな手口が絶対出てくると思いますので、対策の方をよろしくお願いします。  こうやっていろいろ対策している中でも、結局被害者というのは増える一方になっているんですが、この被害者の方、犯罪被害に遭われた方に対して救済する制度というのは、一体今どんなものがあるのか、お聞かせください。

  56. ○高見(亮)委員 ということで、実際これで救済されている方というのは、ほとんど…

    ○高見(亮)委員 ということで、実際これで救済されている方というのは、ほとんどというか、かなり少ないという現状なんです。  私、この特殊詐欺被害者の救済、大阪市会にいた頃もやっていたんですが、結構、自治体でいろいろやっております。ただ、現状では、犯罪被害者の方というのは、身体に何かあったときというのは結構カバーされたりするんですけれども、精神被害を負った場合というのは、これは全く、救済措置がほぼ

  57. ○林国務大臣 今、高見委員から御指摘がありましたように、特殊詐欺などへの対策、…

    ○林国務大臣 今、高見委員から御指摘がありましたように、特殊詐欺などへの対策、近年、この手口の複雑化、巧妙化が進んでおりまして、通信や金融など複数の分野を横断する取組、これを進めていくことが極めて重要であると考えております。  全大臣が参画する犯罪対策閣僚会議において取りまとめられました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇、これを踏まえて、関係省庁で密接に連携して対応してきておるところでござい

  58. ○高見(亮)委員 大臣、ありがとうございました

    ○高見(亮)委員 大臣、ありがとうございました。  これで私の質疑は終わらせていただきます。

  59. ○許斐委員 国民民主党の許斐亮太郎です

    ○許斐委員 国民民主党の許斐亮太郎です。  本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。  大臣と、そして政府参考人の皆様、本日四十分間、よろしくお願い申し上げます。  これまで議論にもありましたが、今回の法改正は、携帯電話を犯罪の道具として物理的に封じ込めるための極めて重要な一手だと思います。私は、単なる規制強化に終わらせずに、通信サービスの信頼を根幹から守るための法制度の

  60. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。三千二百億円にこの詐欺の被害額が伸びている、これは本当にゆゆしき事態だと思っております。  音声通話からデータへ、つまりアプリを利用した犯罪が増えていることに対応するのは当然です。しかし、この言い方がもしかしたら不適切かもしれませんが、犯罪は日進月歩です。  そこで、警察庁に質問です。  詐欺等の犯罪の現状について、携帯通信役務が悪用された代表的な事案、また

  61. ○許斐委員 三つの事例、ありがとうございました

    ○許斐委員 三つの事例、ありがとうございました。有名人の成り済まし、二百四十五枚の契約、そしてネットでID、パスワードを不正利用した、そのこと、承知いたしました。  このように、犯罪はやはり進化しています。これは、法整備をしても抜け道がある、また別の手段が現れる、いわばイタチごっこ、若しくはモグラたたきだと思っています。しかし、一つでも穴を塞ぐ、犯罪者を追い詰めるという点では、やはり法律を強化し

  62. ○林国務大臣 今、許斐委員がおっしゃられたとおりでありまして、犯罪の実態が変化…

    ○林国務大臣 今、許斐委員がおっしゃられたとおりでありまして、犯罪の実態が変化していく中で、携帯通信サービスの不正利用の実態、これに応じて柔軟かつ迅速に対応していく必要があると考えておるところでございます。  この改正案によって、音声SIMに加えてデータ通信専用SIMも法の規制の対象となるわけですが、本人確認の具体的な方法や対象を省令で規定するということで、不正利用の実態の変化などにも対応して、

  63. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。省令での見直し、御答弁、しっかりと受け止めさせていただきます。  続けて、大臣にまたお伺いしたいと思います。  犯罪者を追い詰める、また犯罪の抑止という観点では規制の強化は必要ですが、いわゆる超超超超大多数の一般の人、正直で真面目に生きている人にとっては不便があってはならないと思います。法律による犯罪の抑止や不正利用防止のための規制強化と、いわゆる善良な大多数

  64. ○林国務大臣 これも委員御指摘のとおりでありまして、この超超超超大多数の利用者…

    ○林国務大臣 これも委員御指摘のとおりでありまして、この超超超超大多数の利用者の利便性の確保、これと、不正利用の効果的な防止、これを両立をするということが大変大事でありまして、この法律を通していただいた暁には、どうやって執行していくか、また、今後、省令等をどう見直していくかということを考えるときには、常にそういう頭でいなければならないと思います。  この具体的な本人確認の方法や対象、今後省令で定

  65. ○許斐委員 特に本人確認について、丁寧な御答弁ありがとうございます

    ○許斐委員 特に本人確認について、丁寧な御答弁ありがとうございます。  しかし、例えば、本法律案で議論になっている回線の数に関しても、家族割サービスを利用して日々の家計をやりくりしている一般ユーザーもたくさんいます。いわゆる正直者がばかを見ることがないように、是非、御対応、よろしくお願い申し上げます。  そこでまず、今回の法改正の契機となった、いわゆる立法事実の一つでもある、令和七年に大きく報

  66. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。  答弁にもありました、契約可能な回線数が多回線だったということ、そして、セキュリティーが甘いといいますか、既存の契約者であればいわゆるIDとかパスワードの確認のみで追加の回線が契約できたということを認識いたしました。  回線数に関して、やはり重要だと思いますので、質問を続けたいと思います。  本改正案では、個人が契約可能な回線数の上限はどの程度を想定してい

  67. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。五回線を基準にするという御回答、承知いたしました。  重ねて質問いたします。  実は、私の沖縄の友人の家族には、子供が六人、今、上は看護大学生、下は先月生まれたばかりという大家族もいます。これから携帯の契約数が増えます。もう一つ、私の母の知り合いの、お友達のおじいちゃん、おばあちゃんは、子供さんに契約をしてもらっている人もいます。ほかのキャリアに契約すればいい

  68. ○許斐委員 御答弁ありがとうございます

    ○許斐委員 御答弁ありがとうございます。  続けて、法人契約についてお伺いいたします。  法人の場合、必然的に契約する回線数が大幅に増えるというか、多大なものになると思います。上限は設けないと聞いている一方で、契約担当者の地位や在籍確認を法律で取られるということですが、この確認は具体的にどのように行うのでしょうか、総務省にお伺いいたします。

  69. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。  ガイドラインというやり方もあろうかと思いますが、今回法律で義務づけということですので、しっかりとした御対応をよろしくお願いしたいと思います。  契約回線数に続いて、次はサイバーセキュリティーに関してお伺いいたします。  今後は様々なサイバー攻撃も考えられます。まずは、ユーザーの成り済まし防止等のために、携帯通信事業者には一定のサイバーセキュリティー強化が

  70. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。  続きまして、その多数の事業者についてお伺いしたいと思います。小規模の携帯通信事業者、いわゆるMVNO各社について総務省にお伺いします。  今回の法改正で影響を受ける携帯通信役務対象の事業者数はどれくらいなのでしょうか、改めてお伺いいたします。

  71. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。二千者、確認させていただきました。やはり小さな事業者がたくさんあるということだと思います。  そこで、契約時の本人確認方法についてお伺いいたします。  事業者の規模に関わらず、対面、非対面における本人確認方法については既に総務省令で定められています。マイナンバー等のICチップの情報の読み取りなど、今後も累次の見直しによって厳格化がなされると思います。しかし、数

  72. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。罰則等の処置、承知いたしました。  一方で、これもやはり正直者がばかを見てはならないと思います。本人確認などのシステムを見直すことで、いわゆる様々な機器等の導入や対応する従業員の人件費などのコストがかさんで、MVNO各社、小規模事業者の中には、ビジネスモデルが崩壊してサービス提供を断念する事業者が出るのではないかという懸念もあります。  きつい言い方で、質問で

  73. ○許斐委員 確認でした

    ○許斐委員 確認でした。どうも御答弁ありがとうございました。  次に、警察署長による事業者への照会について伺いたいと思います。これまでも、今の議論の中で出てきましたが、私も大事な観点だと思いますので、私からも質問させていただきたいと思っております。  今回の改正案では、警察署長から電気通信事業者に対しての照会規定が新たに設けられることになります。  そこで質問です。  アプリ運営者からアカ

  74. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。  加えまして、今回、必要があると認めるときに、必要な事項の報告を求めるという、非常に抽象的になっているので質問いたしました。ちょっと答弁が、今あったと思いますが、その必要な事項についてお伺いしたいと思います。  やはり、照会によって得られた情報を警察が収集する懸念、また、警察に都合のよい制度になってしまうのではないかということについて不安があります。本改正案

  75. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。改めての質問でした。  必要な事項については、通信の秘密やプライバシー保護との兼ね合いも含めて、照会可能な情報の範囲やその判断基準について、やはり今後とも明確にしていただきたいと思います。  私が聞いた国民の皆様の一番多い意見、一般のユーザー、つまり正直に生きているユーザーの素朴な疑問は、実は次のことに尽きると思います。今回、アプリのことなので、過去のメッセー

  76. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。  警察によるいわば情報収集が、憲法で保障される通信の秘密を侵害するようなことはないと信じますが、細かく範囲がどこまでになるのかを今後省令等で具体的に示していただくことが必要だと思います。  また一方で、報告を求められた事業者側も相当慎重な対応が求められると思います。  プライバシー侵害への不安を政府がどのように払拭していくのか、大事な視点だと思いますので、

  77. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。大事な論点だと思いましたので、改めまして総務省にもお伺いさせていただきました。  次に、話題を変えます。  外国人の本人確認方法について伺います。データSIMの本人確認義務化に伴う訪日外国人の利便性確保について伺います。  先ほど、まさに高見委員からも御指摘がありました。現在、本人確認なしでデータ専用プリペイドSIMの購入が可能となっています。当然、治安維持

  78. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。  まさに厳格かつ簡便な確認が必要だと思います。例えば、パスポートの自動スキャンやスマートフォンを使った顔認証など、最新のデジタル技術を利用することで、自販機であっても対面と同等の安全性を確保ができると思います。こうしたデジタル技術の活用を柔軟に認めて、制度のブラッシュアップをしていただきたいと要望いたします。  また、空港の現場で、観光立国を日本が目指す中で

  79. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。  私の場合、プラス一でかかってきて、ああ、これは詐欺が来たなと思って、議員魂といいますか、元報道魂が燃えまして、九分間ぐらいいろいろ話したのですけれども。  プラス一と来た段階で、もう高齢者の方も、ちょっとよく分からないのもあります。だから、表示で、国際電話です、この電話、詐欺かもしれませんとかいうような、技術的にどうなるかは分かりませんけれども、そのように

  80. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。  政府間の国際協力や、アプリ業者に日本法人の設立を求めることも必要だと意見を申し上げまして、次の質問に移りたいと思います。  とにかく、やはり電話を使った詐欺が多いと思います。携帯電話、国際電話、固定電話を利用した詐欺が後を絶ちません。  そこで、そもそもの犯罪組織をたたく取組について、手のうちを見せるということはできないとは思いますが、答えられる範囲で、

  81. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。イタチごっこを終わらせる、モグラの穴を塞ぐのではなくてモグラそのものを退治する、本丸の取締りに期待しています。  続きまして、詐欺グループに関連して質問いたします。  詐欺グループは、本当に何をやってくるか分からない、だからこそ、想定外を想定することが必要だと思います。そういう観点から、詐欺グループが、小規模の携帯通信事業者、いわゆるMVNO社をつくるおそれも

  82. ○許斐委員 ありがとうございます

    ○許斐委員 ありがとうございます。関係各所と協力して、そのような懸念を払拭していただきたいと思います。  時間になりましたので、まとめたいと思います。  犯罪の撲滅を図る、抑止力強化という点で、規制を強化するというのは必要です。しかし、やはり犯罪は進化します。今回の議論で重ねた、柔軟で迅速な対応を図っていくことが必要です。  一方で、真面目にやっている人が不利益を被る、犯罪者だけが逃げる、結

  83. ○青木委員 参政党の青木ひとみです

    ○青木委員 参政党の青木ひとみです。  本日も、質問の御機会をいただき、ありがとうございます。  連休中、林大臣は精力的に諸外国での御活動をされておられまして、無事に御帰国なされてよかったです。安心いたしました。その貴重な御体験についてもお伺いしたいところではございますけれども、本日は法案の審議の場でございますので、また改めて別の機会にお伺いできればと思います。  それでは、質問に入らせてい

  84. ○青木委員 ありがとうございます

    ○青木委員 ありがとうございます。  九割程度の件数の減少が見込まれるということであれば、現在被害件数一万五千件が一万三千件ほど減らされるということであれば、これはかなり迅速に施行していただきたいとお願いしたい一方で、事業者側の準備にも配慮しながら是非これは進めていただきたいと思います。  先ほどの五年以内に見直しということがありましたけれども、犯罪の手口は日々速いスピードで変化しておりますか

  85. ○青木委員 ありがとうございます

    ○青木委員 ありがとうございます。  是非、見直しが先送りにならないように、各省庁と連携して、事業者とも密接に連携して、継続的に監視していただきたいと思います。  では次に、先ほどの許斐委員からの御質問とかぶるところがあるんですが、規制対象のSIMカードの種類についてお伺いいたします。  現在コンビニで購入できる本人確認を必要としないプリペイド式SIMカードは、災害時とか短期利用、外国人観光

  86. ○青木委員 ありがとうございました

    ○青木委員 ありがとうございました。  プリペイドSIMカードも規制対象に含まれるということですので、オンラインの本人確認を一緒に導入していくということですから、総務省としての、国を挙げての詐欺対策への強い姿勢と受け止めて、安心いたしました。  また、災害時に特例措置が設けられていることについては、混乱を招かぬように、万全の準備を、万全の備えをしていただくとともに、そして、オンラインの本人確認

  87. ○青木委員 御答弁ありがとうございました

    ○青木委員 御答弁ありがとうございました。  省令で定めていくというところなんですけれども、仮に、窓口に現れた契約担当者が正式な書類一式を持参していたとしても、その場でいわゆる事業者の方がダミー会社かどうかというのを見抜くことはなかなか困難だと考えますので、施行後も、現場の声を聞きながら、犯罪の温床とならぬようにフォローアップ体制の構築を是非お願いしたいと申し上げます。  次に、海外を拠点とす

  88. ○青木委員 ありがとうございます

    ○青木委員 ありがとうございます。  「でんわんセンター」があるということで、私、先日のレクチャーを受けるまで、申し訳ないんですが、存じておりませんでした。総務省としても、「でんわんセンター」、かわいい名前ですけれども内容はかわいくないと思うんですが、窓口が整備されていること自体は安心いたしました。  ただ、昨日、私、Xで、「でんわんセンター」と調べてみたんですよ。そうしたら、「でんわんセンタ

  89. ○林国務大臣 総務省といたしましては、国際電話などを悪用した犯罪への対応、これ…

    ○林国務大臣 総務省といたしましては、国際電話などを悪用した犯罪への対応、これは重要であると考えておりまして、政府参考人から申し上げたとおり、官民連携の下での国際電話の休止受付体制の強化、また、地方自治体や事業者などとの連携による周知活動の強化などの方策を実施しております。「でんわんセンター」も、もう少し宣伝をしなきゃいかぬなと改めて思ったところでございます。  加えて、海外などから送られてくる

  90. ○青木委員 力強い御答弁、ありがとうございました

    ○青木委員 力強い御答弁、ありがとうございました。官民連携の強化、そして国際的な枠組みで取り組んでいただけるということで、安心いたしました。  今回の法改正におきましては、国内の対策が強化されることは、これは大きな前進として大変評価しております。しかし、やはり、海外を拠点とする犯罪組織への対応については、国内の法整備だけでは限界があることも事実でございます。  長年こつこつとお孫さんのためにた

  91. ○武藤(か)委員 チームみらいの武藤かず子です

    ○武藤(か)委員 チームみらいの武藤かず子です。  本日の携帯電話不正利用防止法の審議のため質問の機会をいただき、ありがとうございます。今回も、我々チームみらいが行っております、みらい議会、AIインタビューでいただきました国民の皆様の声を基に質問をさせていただきます。  まず、本人確認の厳格化、標準化についてです。  本改正案は携帯電話不正利用を防ぐために本人確認を強化するものですが、法律の

  92. ○武藤(か)委員 御答弁ありがとうございます

    ○武藤(か)委員 御答弁ありがとうございます。  事務連絡等々は、発出することが目的ではなく、現場の事業者の皆様が迷わず動けるようにすることが目的だと考えております。是非、適切なタイミングで適切な御対応をお願いいたしたく存じます。  続きまして、各通信事業者の対応が法の趣旨に沿ったものになっているかどうかを行政として継続的に確認する仕組みも重要であると考えております。各通信事業者間で実装水準に

  93. ○武藤(か)委員 ありがとうございます

    ○武藤(か)委員 ありがとうございます。  是非、本人確認が形式なものになっていないかどうか、行政の役割として監視、監督をお願いいたしたく存じます。  続きまして、IoT利用への影響について伺ってまいります。  本改正案が対象とする本人確認の強化は、主に音声通話やSMSを通じた特殊詐欺、不正送金への対策として立案されたものであると理解をしております。一方で、農業センサーや見守り端末、インフラ

  94. ○武藤(か)委員 御答弁ありがとうございます

    ○武藤(か)委員 御答弁ありがとうございます。  レクの中では、そういったリスクの低いものについては、省令によって適用外とするような形を取るということをお聞きをしております。是非この省令の内容についてもこの国会審議の場でしっかりお示しいただきたいなというふうに思っておりまして、大臣にお伺いをさせてください。  SMS機能のないデータ通信専用SIMについて、省令によって本人確認義務の対象外とする

  95. ○林国務大臣 本人確認などの対象といたしますデータ通信専用SIMの種類について…

    ○林国務大臣 本人確認などの対象といたしますデータ通信専用SIMの種類については、省令において具体的に規定することとしておりますが、不正利用の実態やそれらへの対応に係る実効性の確保、また利便性への影響なども総合的に勘案して決定するべきだと考えております。  先ほども事務方から答弁いたしましたが、有識者会議が昨年の十二月に取りまとめました報告書においても、対象SIMや利用用途等に関して、利便性への

  96. ○武藤(か)委員 御答弁ありがとうございます

    ○武藤(か)委員 御答弁ありがとうございます。  まさに、この観点が、我々、AIインタビューを行っていた中で多く寄せられた意見でございましたので、大臣から御答弁いただけまして、法人、IoTへの影響が未然に防げるということをお聞きできて安心をいたしました。ありがとうございます。  続きまして、個人事業主に対する複数回線契約についてお伺いをさせてください。  個人事業主に関しても、今回の回線数、

  97. ○武藤(か)委員 御答弁ありがとうございます

    ○武藤(か)委員 御答弁ありがとうございます。事後のモニタリングまで含めた継続的なサイクルが機能するよう、私自身も引き続き注視してまいりたいというふうに思います。  続きまして、制度の実効性検証に関しまして御質問をさせてください。  不正に取得、転用された携帯電話やSIM自体が特殊詐欺の犯罪ツールとして使われている実態がありますため、本人確認が実際に機能しているかどうかを検証する仕組みが必要か

  98. ○向山大臣政務官 お答えいたします

    ○向山大臣政務官 お答えいたします。  携帯電話の本人確認については、販売代理店、オンラインなど様々なチャネルで実施をされていることが想定をされまして、その実効性の確保が重要であるということは御指摘のとおりと認識しております。  携帯電話不正利用防止法におきましては、携帯通信事業者等に対して、本人確認の義務や販売代理店等への監督義務を課しておりまして、これに基づいて各事業者は販売代理店等に対す

  99. ○武藤(か)委員 御答弁ありがとうございます

    ○武藤(か)委員 御答弁ありがとうございます。  御検討いただけること、ありがとうございます。重要なのは、その検証をした結果を誰がどう使うかという仕組みも重要かと思いますので、金融庁が行われております評価の結果を活用されている枠組みも是非参考にしつつ、総務省におかれましても、制度設計を期待しております。  続きまして、少し質問をスキップさせていただきまして、近年の特殊詐欺においては、海外に拠点

  100. ○武藤(か)委員 本法案の前進は評価をいたしますとともに、本日確認できましたと…

    ○武藤(か)委員 本法案の前進は評価をいたしますとともに、本日確認できましたとおり、SIM取得後の不正転用と海外発の偽装着信というこの二つの経路がどうしても残っているというふうに思います。是非、附帯決議や省令の対応も含め、この両面の継続的な手当てを強く求めます。  続きまして、警察庁にお伺いをさせてください。  詐欺グループの拠点が海外にある場合でございますが、国内の通信規制だけではどうしても

  101. ○武藤(か)委員 御答弁ありがとうございます

    ○武藤(か)委員 御答弁ありがとうございます。  実際に犯罪があってからのアクションになるというふうに理解をしております。  そうせざるを得ない事情も重々に理解しつつではございますが、是非、先手先手で、海外などからも情報を収集をしつつ、最新動向というのを取り入れて、警察庁と総務省、情報連携を強化の上で、注意喚起のみならず、必要に応じて制度設計を含む適切な処置を速やかに講じていただけるような枠組

  102. ○古川委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました

    ○古川委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。     ―――――――――――――

  103. ○古川委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直…

    ○古川委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。  携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

  104. ○古川委員長 起立総員

    ○古川委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     ―――――――――――――

  105. ○古川委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、鈴木英敬君外五名か…

    ○古川委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、鈴木英敬君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらいの六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を求めます。平林晃君。

  106. ○平林委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、…

    ○平林委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。     携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。  一 総務

  107. ○古川委員長 以上で趣旨の説明は終わりました

    ○古川委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

  108. ○古川委員長 起立総員

    ○古川委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。  この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。林総務大臣。

  109. ○林国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に…

    ○林国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。     ―――――――――――――

  110. ○古川委員長 お諮りいたします

    ○古川委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

  111. ○古川委員長 御異議なしと認めます

    ○古川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――

  112. ○古川委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会い…

    ○古川委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時五分散会