17件の発言
○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします
○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。 本日は、憲法に対する考え方についてのうち、国民投票法等について憲法審査会事務局及び法制局から説明を聴取した後、委員間の意見交換を行います。 全体の所要は一時間三十分を目途といたします。 まず、憲法審査会事務局及び法制局から順次説明を聴取
○会長(中曽根弘文君) 以上で説明の聴取は終了いたしました
○会長(中曽根弘文君) 以上で説明の聴取は終了いたしました。 これより委員間の意見交換を行います。 発言を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言願います。 発言が終わりましたら、氏名標を横にお戻しください。 一回の発言時間は各五分以内でお述べいただき、憲法審査会事務局又は法制局に答弁を求める場合は、答弁を含め五分以内といたします。 発言時間につきま
○片山さつき君 自由民主党の片山さつきです
○片山さつき君 自由民主党の片山さつきです。 ただいま、参議院法制局資料、特に第八ページにおきまして、憲法改正の発議、国民投票の実施に関する四つの主な検討課題として説明されたもののうち、まず課題③、投票人の投票に係る環境整備の事項について申し上げます。 現在、衆議院憲法審査会に付託されている第二百八国会衆法三四号の国民投票法改正案に盛り込まれている三つの事項は、いずれも既に成立している公職
○辻元清美君 立憲民主・社民の辻元清美です
○辻元清美君 立憲民主・社民の辻元清美です。 国民投票法の改正と広報協議会の在り方について、会派を代表して発言をいたします。 私からは、特に令和三年改正附則四条二号の検討条項に規定されております国民投票の公平及び公正を確保するための事項について意見を述べます。 まず、第二号のイのテレビCMとネットCMの制限についてですが、国民投票法は、テレビCMについてのみ勧誘広告の投票日前二週間の禁
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。 憲法改正における国民投票は、国民一人一人が憲法の持つ価値や政策について判断し、改正案に対して直接賛否を投票するものであり、特定の候補者や政党を選ぶ通常選挙とは全く性質が異なります。憲法改正手続においては、国民の意見表明の自由がより確保されなければならないと考えます。 本日は、憲法改正案の広報、周知及び国民投票運動といった国民への情報提供に関連して発言を
○片山大介君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です
○片山大介君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。 まず、今朝、自民党が今国会中の改正原案提出を見送る見通しになったとの報道が出ました。岸田総理は、九月末までの党総裁任期中に憲法改正を目指す考えを公言しただけに、本当であれば大変遺憾に思います。公言したのですから、実現に向けて努力していただきたいと思います。 さて、説明にあったとおり、国民投票法は十七年前に成立しましたが、当
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。意見を申し述べさせていただきます。 現在の日本国憲法の改正手続に関する法律は、百五条で、何人も、投票期間前十四日間については、放送事業者の放送設備を使用した国民投票運動のための広告放送を禁止されています。 そこで、まず法制局に伺います。 国民投票法百五条における放送事業者の放送設備とは、具体的に何を指すことになるのか。テレビ、ラジオ、B
○礒崎哲史君 ただいま法制局から説明をいただきましたけれども、こうした多様な放…
○礒崎哲史君 ただいま法制局から説明をいただきましたけれども、こうした多様な放送形態や事業者がある現状においては、その取扱いについては明確にその領域を検討していく必要があり、現状に合わせた整理が必要だと、そのように考えます。 次に、その広告放送禁止期間において、同法百六条及び百七条では、国民投票広報協議会が憲法改正案の広報のための放送及び新聞広告を行うものと定めています。かつ、賛成の政党等及び
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 二〇二一年改定の改憲手続法附則四条は、広告放送やインターネット有料広告の制限を検討事項としています。 まず、公選法の規定について法制局に伺います。 インターネット選挙を解禁した際、選挙運動としての有料広告は罰則付きで禁止されました。東京江東区長選をめぐる公選法違反事件で発端となったのもインターネット有料広告でした。 公選法は、なぜネット有料広告
○山添拓君 ネット広告は、選挙区内のユーザーに絞って配信するターゲティング広告…
○山添拓君 ネット広告は、選挙区内のユーザーに絞って配信するターゲティング広告も可能です。資金が豊富な候補者や陣営が多くの広告を出せば公平性を保てない。そこで、政治活動としての政策広告ではなく、選挙運動としてのネット有料広告を禁止するのは必要な措置と言えると思います。 そこで、次に審査会事務局に伺います。 改憲手続法では、先ほど来ありますように、国民投票の期日前十四日以降のCM放送を禁止し
○山添拓君 国民投票運動の主体として、企業や団体は排除されていないかと思います
○山添拓君 国民投票運動の主体として、企業や団体は排除されていないかと思います。 事務局に念のため伺いますが、少なくとも十四日前以前のCM放送が可能とされる期間中に企業や団体が有料広告放送を大量に行うことも現行法では可能ということになるでしょうか。(発言する者あり)
○山添拓君 国民投票運動におけるネット広告については、先ほども発言がありました…
○山添拓君 国民投票運動におけるネット広告については、先ほども発言がありましたが、規制がありませんので、組織力、資金力次第で何でもやれることとなります。 一方で、改憲手続法が厳しく制限しているのが公務員や教員の国民投票運動です。意見表明を可能としながら、地位利用を禁止し、しかもどういう行為が地位利用に当たるのかは示されていません。制定時の議論では、特別の地位を利用して運動を行う可能性もあるので
○小林一大君 自由民主党の小林一大でございます
○小林一大君 自由民主党の小林一大でございます。 先ほどの事務局、法制局からの説明にありましたけれども、国民投票法には複数の検討事項があり、その多くについてはまだ検討の余地があることは確かです。例えば、国民投票法は、その投票手続の部分については公選法に倣っており、公選法に改正があるたびに国民投票法の改正も必要になります。また、インターネットやAIといったテクノロジーは日進月歩であり、仮にこれに
○小沢雅仁君 立憲民主・社民の小沢雅仁です
○小沢雅仁君 立憲民主・社民の小沢雅仁です。 私からは、国民投票法の改正について、平成二十六年の我が参議院憲法審査会の附帯決議のうち、残された課題について意見を述べます。 累次の国民投票法の改正において、衆議院憲法審とは異なり、参議院憲法審では、国民投票の公平及び公正や国民投票運動の自由を守るために重要な事項の附帯決議が付されています。しかし、この平成二十六年の附帯決議については、選挙権年
○柴田巧君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柴田巧です
○柴田巧君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柴田巧です。 意見を申し上げます。 国民投票法について詳細を詰めていくことは重要なことです。国民投票法に関する課題は、令和三年改正、いわゆる七項目案の附則四条の検討事項に規定されている事項に尽きます。検討事項の冒頭、附則四条一号は、投票環境整備に関し、国民投票法を公選法並びにアップデートすることを規定しています。 このため、附則四条一号
○小西洋之君 私からは、令和三年改正国民投票法の附則四条二号の趣旨について意見…
○小西洋之君 私からは、令和三年改正国民投票法の附則四条二号の趣旨について意見をいたします。 この附則については、当時、この規定に基づいてCM規制などの法改正を検討している間に改憲発議ができるのかという議論がありましたが、参院憲法審での法案審議を通じて、これは法的に、必要な法改正がなされるまで改憲発議を行うことはできないという趣旨の条文であることが決着しております。 以下、令和三年審議の際
○会長(中曽根弘文君) 他に御発言もないようですから、以上で委員間の意見交換を…
○会長(中曽根弘文君) 他に御発言もないようですから、以上で委員間の意見交換を終了いたします。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後二時三十一分散会