18件の発言
○森会長 これより会議を開きます
○森会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題、特に、参議院の緊急集会を中心として討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それで
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝であります
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝であります。 五月十八日の審査会では、大石、長谷部両参考人より、参議院の緊急集会について、専門的見地から御意見をお伺いしました。 本日は、これまでの審査会での討議及び両参考人の意見を踏まえまして、参議院の緊急集会について私なりに整理をしたいと思います。 まず、配付資料の上段を御覧ください。 憲法五十四条が本来想定しておりますのは、衆議院の解散時に国会
○岩谷委員 日本維新の会の岩谷良平です
○岩谷委員 日本維新の会の岩谷良平です。 初めに、参議院の緊急集会に関する各論点について、日本維新の会の見解を簡潔に述べます。 第一に、場面の限定、すなわち、衆議院の任期満了による衆議院不在時にも憲法五十四条を類推適用できるか否かについては、類推適用できるとの説もありますが、条文上明確にすることが必要と考え、我々は、国民民主党、有志の会の皆さんとともに、任期満了時にも緊急集会を開催できる旨
○浜地委員 公明党の浜地雅一です
○浜地委員 公明党の浜地雅一です。 前々回、お二人の憲法学者の先生方に、参考人として当審査会において御意見を頂戴いたしました。改めて感謝を申し上げたいと思います。 緊急集会の性質につきましては、両参考人とも、衆議院の解散時のみならず、任期満了選挙時にも類推適用ができること、しかし、あくまで緊急集会は暫定的な措置であること、その権限も一定の限界があることは共通をしていたと思います。ただし、そ
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。 緊急集会の期間については、私も最大七十日とすべきだと考えます。大石先生が主張されたように、七十日という数字が書いてあることの意味というのはやはり捨て難く、それを突破されたら、どこまでが限界か分からなくなるからであります。 一方、長谷部先生は、四十日や三十日といった具体的数字の入った準則規定は、平時には一〇〇%守らなければならないが、緊急時においては
○北神委員 私の方は、緊急集会を七十日以上延長できるかという論点に絞って意見を…
○北神委員 私の方は、緊急集会を七十日以上延長できるかという論点に絞って意見を申し上げます。 結論から申し上げますと、大石参考人の発言、すなわち、参議院の緊急集会が両院同時活動の原則に対する例外を成すものであることを考えますと、その存続期間は、憲法上、やはり最大で七十日という制約に服すると考えるのが合理的であろうとの意見に賛同します。 他方、これに対して、長谷部参考人の反対論は、次の二点に
○森会長 次に、委員各位による発言に入ります
○森会長 次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時
○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます
○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 私は、憲法五十四条二項に定める緊急集会を任期満了時に活用するということにつきましては、その文言が、そのように定められていないこと、また、この参議院の緊急集会が、先ほど来お話があるように、権限に限定があると解されていること、また、二院制の例外となることから、極めて慎重に議論をするべきだというように考えております。 前回の参考人質疑で、長谷部参考
○浜地委員 済みません
○浜地委員 済みません。今日、二回目、発言させていただきます。ありがとうございます。 今日、私、お話を聞いていまして、参議院の緊急集会の性質論が国会議員の任期延長問題に深く関わることは確認をしました。しかし、一部、繰延べ投票を活用すればいいんだという議論、先ほど私、反証させてもらいましたけれども、ここは、この委員の皆様方で繰延べ投票の活用の仕方というのはちょっと確認をした方がいいと思っておりま
○浜地委員 もうやめますが、ですので、繰延べ投票は、基本的に今、橘さんのお話で…
○浜地委員 もうやめますが、ですので、繰延べ投票は、基本的に今、橘さんのお話でございますと、きちっと公示日、告示日が決まっていて、投票日も決まっている中で何らかの事態が生じたときにその投票所で投票できないということに、恐らくかなり限定されていくんだろうと思います。 ですので、衆議院が解散し、まだ公示日が決まっていない若しくは任期満了選挙が迫り任期満了選挙の公示日また投票日が決まっていない中にお
○山下委員 自由民主党の山下貴司です
○山下委員 自由民主党の山下貴司です。 私は、議員になる前、憲法担当の司法試験考査委員として、先日の参考人質疑の両参考人を始め、様々な憲法学者の学説に敬意を持って触れる機会がありましたが、その経験に照らしても、立法府の一員として、先日の長谷部参考人の参議院の緊急集会に関する御見解を正解とするわけにはいきません。 その理由は、長谷部参考人の御見解は、憲法の明文に基づかないものであるばかりか、
○森会長 ただいまの会長に対する要請につきましては、幹事会等で協議をいたします
○森会長 ただいまの会長に対する要請につきましては、幹事会等で協議をいたします。
○階委員 立憲民主党の階猛です
○階委員 立憲民主党の階猛です。 報道等によりますと、与党内で衆議院の早期解散論が浮上しているようです。そもそも四年の任期のまだ半分も経過していないうちに解散・総選挙で民意を問わなくてはならない大義名分はあるのでしょうか。まして、今は、各地で地震が頻発し、北朝鮮のミサイル等の発射に対して破壊措置命令が発せられるなど、いつ何どき選挙困難事態が生じるか分かりません。 先ほど来、任期延長のための
○新藤委員 解散後に、もしそういった選挙が実施できなくなった事態については、そ…
○新藤委員 解散後に、もしそういった選挙が実施できなくなった事態については、その時点で、まず議員が不在になっているわけです。ですから、この審査会の中では、その議員をどう復活させるのか、また権限を与えなくていいのかという議論がございます。その上で、二院制の国会として、民主的統制を維持するための国会を維持していかないといけないというのが今までやってきた議論で、そこは階さん、お聞きになっていたと思うんで
○階委員 私の質問に対して明確な答弁ができていませんが、現行憲法下では、解散中…
○階委員 私の質問に対して明確な答弁ができていませんが、現行憲法下では、解散中に選挙困難事態が生じたら緊急集会で対応せざるを得ないわけです。現時点で衆議院を解散することを容認する方々は、選挙困難事態には緊急集会で対応すればよいとする我々のような立場か、そもそも選挙困難事態は起こり得ないという、いわゆるお花畑の立場か、いずれかであると指摘しておきます。 さて、前回の当審査会で玉木委員は、解散から
○玉木委員 私からも、今、階先生からあったのでお答えしたいと思うんですが、七十…
○玉木委員 私からも、今、階先生からあったのでお答えしたいと思うんですが、七十日を超えて緊急集会を使うことが、そっちの方が権力の濫用になるんじゃないのかということを申し上げているんです。 つまり、どういうことかというと、任期を延長して衆議院の多数の権力、国会の一翼の権力を延ばすことと、想像してみてください、緊急集会をやるときは、事実上、そのときの内閣が全てを決めます、基本的には。かつ、その内閣
○森会長 この議論は、そう簡単に決着する案件じゃないので、またの機会にしていた…
○森会長 この議論は、そう簡単に決着する案件じゃないので、またの機会にしていただきまして、最後に、北側一雄君。
○森会長 会長の指示に従ってください
○森会長 会長の指示に従ってください。 まだ御発言の御希望もあるようでございますが、予定した時間が経過いたしました。 この討議の取扱いについては、ただいま与野党の筆頭間で協議をいたしておりますので、今後については、これを踏まえ、幹事会等において対応をいたしたいと存じます。 これにて討議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。