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第186回次 第45号 ・ 衆議院
厚生労働
第186回次 第45号 ・ 参議院
厚生労働委員会
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1,388件の発言記録
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 これにて趣旨の説明は終わりました
○金子委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします
○金子委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る十五日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 御異議なしと認めます
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十五日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十七分散会
- 災害対策特別委員会災害対策特別委員会
○衆議院議員(金子恭之君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の…
○衆議院議員(金子恭之君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に衆議院災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。 この間、本法律に基づき、地震防災
- 本会議本会議
○金子恭之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内…
○金子恭之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 本案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業の実施状況に鑑み、同地域における地震防災対策の一層の充実強化を図るため、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとするものであります。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 これより会議を開きます
○金子委員長 これより会議を開きます。 東日本大震災からの復興・防災・災害に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官倉野泰行君、内閣官房国土強靱化推進室次長丹羽克彦君、内閣官房防災庁設置準備室次長、内閣府政策統括官高橋謙司君、復興庁統括官桜町道雄君、復興庁統括官付審議官牛尾則文君、復興庁統
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 御異議なしと認めます
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します
○金子委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小熊慎司君。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 櫛渕さん、金子防衛大臣政務官の手が挙がっていますが、どうしましょ…
○金子委員長 櫛渕さん、金子防衛大臣政務官の手が挙がっていますが、どうしましょうか。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 櫛渕さん、防衛省……(櫛渕委員「大臣に聞いています
○金子委員長 櫛渕さん、防衛省……(櫛渕委員「大臣に聞いています。大臣の答弁なんですから」と呼ぶ)
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 櫛渕さん、申合せの時間が過ぎましたので、御協力をお願いします
○金子委員長 櫛渕さん、申合せの時間が過ぎましたので、御協力をお願いします。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 申し訳ありません、時間が終了しておりますので、質疑を終了してくだ…
○金子委員長 申し訳ありません、時間が終了しておりますので、質疑を終了してください。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 申合せの時間が終わりましたので、御協力お願いします
○金子委員長 申合せの時間が終わりましたので、御協力お願いします。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 この際、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国…
○金子委員長 この際、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明申し
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定によ…
○金子委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。坂井防災担当大臣。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 お諮りいたします
○金子委員長 お諮りいたします。 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 起立総員
○金子委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 御異議なしと認めます
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時八分散会
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 これより会議を開きます
○金子委員長 これより会議を開きます。 議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。 明十一日で東日本大震災の発生から十四年を迎えます。改めまして、お亡くなりになられた方々とその御遺族に対しまして、深く哀悼の意を表しますとともに、被災地の復興を祈念いたします。 これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。 全員の御起立をお願いい
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 黙祷を終わります
○金子委員長 黙祷を終わります。御着席をお願いいたします。 ――――◇―――――
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 東日本大震災からの復興・防災・災害に関する総合的な対策に関する件…
○金子委員長 東日本大震災からの復興・防災・災害に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 伊藤復興大臣、坂井国土強靱化担当大臣・防災担当大臣及び赤澤防災庁設置準備担当大臣から、それぞれ所信を聴取いたします。伊藤国務大臣。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 以上で各大臣の所信表明は終わりました
○金子委員長 以上で各大臣の所信表明は終わりました。 次に、令和七年度における復興庁関係予算の概要及び防災関係予算の概要について、それぞれ説明を聴取いたします。輿水復興副大臣。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 以上で説明は終わりました
○金子委員長 以上で説明は終わりました。 次回は、来る十四日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十一分散会
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 この際、一言御挨拶を申し上げます
○金子委員長 この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、引き続き委員長の重責を担うことになりました金子恭之でございます。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 ただいまの森山浩行君の動議に御異議ありませんか
○金子委員長 ただいまの森山浩行君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 御異議なしと認めます
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 古賀 篤君 土屋 品子君 平沼正二郎君 小熊 慎司君 近藤 和也君 森山 浩行君 林 佑美君 田中 健君 以上八名の方々を指名いたします。 ――――◇―――――
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 この際、委員会を代表して一言申し上げます
○金子委員長 この際、委員会を代表して一言申し上げます。 昨年は、能登半島において地震及び豪雨による被害が発生しました。また、去る十七日で阪神・淡路大震災の発生から三十年が経過しました。改めて、被害でお亡くなりになられた方々とその御遺族に対しまして、深く哀悼の意を表します。 これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。 全員の御起立をお願い申し上げ
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 黙祷を終わります
○金子委員長 黙祷を終わります。御着席願います。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 これより会議を開きます
○金子委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に参考のため送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、国土強靱化に向けた取組の充実強化に関する陳情書一件、災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築を求める意見書外一件であります。 ――――◇―――――
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします
○金子委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 近藤和也君外七名提出、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案 及び 東日本大震災からの復興・防災・災害に関する総合的な対策に関する件 以上の両案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 御異議なしと認めます
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 御異議なしと認めます
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、委員会に参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 御異議なしと認めます
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時二分散会
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 これより会議を開きます
○金子委員長 これより会議を開きます。 この際、輿水復興副大臣から発言を求められておりますので、これを許します。輿水復興副大臣。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 東日本大震災からの復興・防災・災害に関する総合的な対策に関する件…
○金子委員長 東日本大震災からの復興・防災・災害に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房防災庁設置準備室次長、内閣府政策統括官高橋謙司君、復興庁統括官山野謙君、復興庁統括官桜町道雄君、復興庁統括官付審議官牛尾則文君、消防庁国民保護・防災部長小谷敦君、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲君、文部科学省大臣
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 御異議なしと認めます
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します
○金子委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。森山浩行君。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 速記を止めてください
○金子委員長 速記を止めてください。 〔速記中止〕
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 済みません、申合せの時間が来ておりますので、おまとめください
○金子委員長 済みません、申合せの時間が来ておりますので、おまとめください。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします
○金子委員長 時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 赤澤大臣、申合せの時間が終わっておりますので、手短にお願いします
○金子委員長 赤澤大臣、申合せの時間が終わっておりますので、手短にお願いします。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 もう時間が経過しておりますので、御協力お願いします
○金子委員長 もう時間が経過しておりますので、御協力お願いします。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 次回は、明二十四日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開…
○金子委員長 次回は、明二十四日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時十六分散会
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 これより会議を開きます
○金子委員長 これより会議を開きます。 この際、伊藤復興大臣、坂井国土強靱化担当大臣・防災担当大臣、赤澤防災庁設置準備担当大臣、鈴木復興副大臣、高橋復興副大臣、鳩山内閣府副大臣、瀬戸内閣府副大臣、今井内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官、赤松復興大臣政務官、竹内復興大臣政務官、国定復興大臣政務官及び西野内閣府大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。伊藤国務大臣。
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会い…
○金子委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時三分散会
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 この際、一言御挨拶を申し上げます
○金子委員長 この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、委員長の重責を担うことになりました金子恭之でございます。 我が国は、その自然的条件から、災害を受けやすい国土であり、国民生活の基盤の維持強化は極めて重要であります。 本年は、石川県能登半島において、地震及び線状降水帯が発生をし甚大な被害が生じたことにより、様々な課題が表面化いたしました。また、大規模
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 ただいまの森山浩行君の動議に御異議ありませんか
○金子委員長 ただいまの森山浩行君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○金子委員長 御異議なしと認めます
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 古賀 篤君 土屋 品子君 平沼正二郎君 小熊 慎司君 近藤 和也君 森山 浩行君 林 佑美君 田中 健君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十分散会
- 決算委員会決算委員会
○国務大臣(金子恭之君) ただいまの個人番号カードの普及等における不十分な取組…
○国務大臣(金子恭之君) ただいまの個人番号カードの普及等における不十分な取組についての措置要求決議及び建設工事受注動態統計調査における二重計上についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。
- 本会議本会議
○国務大臣(金子恭之君) 令和三年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策…
○国務大臣(金子恭之君) 令和三年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告の概要について御説明申し上げます。 政策評価制度は、各行政機関が、自らの政策の効果を把握し、評価することを通じて、政策の企画立案、実施に役立てることにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現していくとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくことを目的にしております。 令和三
- 本会議本会議
○国務大臣(金子恭之君) そのだ議員からの御質問にお答えいたします
○国務大臣(金子恭之君) そのだ議員からの御質問にお答えいたします。 まず、参議院の行政監視機能についての認識と政府の行政評価・監視のあるべき姿について御質問いただきました。 政府の行政評価・監視機能等と参議院の行政監視機能が相まって行政運営の改善が図られることは、国民の行政に対する信頼を確保するために重要であると考えております。また、政府の行政評価・監視は、社会経済の変化を踏まえ、施策や
- 本会議本会議
○国務大臣(金子恭之君) 小沢議員からの御質問にお答えいたします
○国務大臣(金子恭之君) 小沢議員からの御質問にお答えいたします。 まず、政策評価制度の国民への説明責任への貢献について御質問いただきました。 政策評価は、各府省が自ら政策を評価し、国民にその意義を説明するという取組として定着し、その結果がホームページ等で広く公表されるとともに、毎年度、その実施状況等を国会に御報告しており、国民に対する行政の説明責任の確保に貢献しているものと考えております
- 総務委員会総務委員会
○国務大臣(金子恭之君) 吉川委員にお答え申し上げます
○国務大臣(金子恭之君) 吉川委員にお答え申し上げます。 今部長からいろいろ御答弁申し上げましたが、この研究会は、投票しにくい状況下にある障害のある方や海外居住者などについて、ICTの活用などによる投票環境の向上方策について検討を行ったものでございます。 総務省では、この報告を踏まえ、主に在外選挙のインターネット投票について更に検討を進めてまいりました。その検討の中で、在外国民審査のインタ
- 総務委員会総務委員会
○国務大臣(金子恭之君) 五月二十五日の最高裁大法廷判決において、在外国民の国…
○国務大臣(金子恭之君) 五月二十五日の最高裁大法廷判決において、在外国民の国民審査権の行使を認めない現行制度は違憲であると判断されたところであり、厳粛に受け止めております。 総務省としては、判決内容を踏まえまして、国民審査の在外投票を可能とするための方策につきまして、関係各方面とも協議しつつ、早急に検討してまいります。
- 総務委員会総務委員会
○国務大臣(金子恭之君) お尋ねの訴訟におきましては、国として、まず、国民審査…
○国務大臣(金子恭之君) お尋ねの訴訟におきましては、国として、まず、国民審査は、最高裁判所裁判官の任命に民主的コントロールを及ぼすことを目的とするものであって、国民主権の観点からも意義を有するものであると主張しておりまして、不要という認識はありませんし、軽んじているものでもありません。 その上で、憲法上、最高裁判所裁判官の任命等に対する民主的コントロールは、国会の信任を受けた内閣が任命等を行
- 本会議本会議
○国務大臣(金子恭之君) 若松議員からの御質問にお答えいたします
○国務大臣(金子恭之君) 若松議員からの御質問にお答えいたします。 まず、政策評価制度の見直しについて御質問いただきました。 本年五月に、政策評価審議会において、デジタル時代にふさわしい政策形成、評価の在り方の実現に向けて、政策の柔軟な軌道修正が可能となるよう、政策の事前設計を重視すること、EBPMの実践を進めることなどを内容とする提言が取りまとめられました。今後、提言の具体化を進め、改革
- 総務委員会総務委員会
○国務大臣(金子恭之君) 委員御指摘の宇賀裁判官の補足意見につきましては承知を…
○国務大臣(金子恭之君) 委員御指摘の宇賀裁判官の補足意見につきましては承知をしております。 一方、衆議院議員総選挙と同時に国民審査の投開票を行うことについては、宇賀裁判官補足意見でも指摘されているとおり、投票所に赴く国民の負担を軽減するとともに、投開票事務に係るコストを削減する点においても合理的な方法と言えるものと考えております。 こうしたことから、国民審査の在外投票を可能とするための方
- 総務委員会総務委員会
○国務大臣(金子恭之君) 委員から御指摘いただきました国内の投票方式については…
○国務大臣(金子恭之君) 委員から御指摘いただきました国内の投票方式については、審査に付される裁判官の氏名を投票用紙に印刷した上で、罷免を可とする裁判官にバツを記載することとなっております。この現行の仕組みについては、昭和二十四年の第一回国民審査以来、国民の間にも定着しておりまして、最高裁判決においても支持されていますので、国内の投票方式について見直しすることは考えておりません。 なお、制度が
- 本会議本会議
○国務大臣(金子恭之君) 大塚議員からの御質問にお答えいたします
○国務大臣(金子恭之君) 大塚議員からの御質問にお答えいたします。 まず、政策評価制度に対する認識について御質問いただきました。 政策評価は、制度導入以来二十年を経て取組の実績が重ねられており、各府省が自ら政策を評価し、国民にその意義を説明するという取組はしっかり根付いてきたと考えております。他方、評価書を作成するための作業が自己目的化し、政策に生かされていないとの問題提起もなされており、
- 総務委員会総務委員会
○国務大臣(金子恭之君) お答えいたします
○国務大臣(金子恭之君) お答えいたします。 今般の最高裁判決におきましては、次回の国民審査において審査権を行使させないことは違法であると判示されておりまして、総務省としては早急に検討を進める必要があるものと考えております。 今般の訴訟に係るこれまでの判決においては、自書式あるいは分離記号式による投票についても言及されていることから、特段研究会等を設置することは予定しておらず、総務省におい
- 総務委員会総務委員会
○国務大臣(金子恭之君) 今回の最高裁大法廷判決においては、在外審査制度を創設…
○国務大臣(金子恭之君) 今回の最高裁大法廷判決においては、在外審査制度を創設する立法措置をとらなかったことを違法であるとされ、国家賠償請求が認められたところでございます。 平成十七年の在外選挙制度に関する最高裁大法廷判決におきまして国家賠償請求が認められ、総務省において賠償金を支払っておりますので、今回の在外審査制度に関する判決につきましても、総務省において賠償金の支払を行う方向で準備を進め
- 本会議本会議
○国務大臣(金子恭之君) 清水議員からの御質問にお答えいたします
○国務大臣(金子恭之君) 清水議員からの御質問にお答えいたします。 まず、EBPMによって政策立案がどう改善されるのかについて御質問いただきました。 EBPMは、データ等に基づき、できるだけ正確に現状を把握し、可能な限りエビデンスを求めながら政策の企画立案の質を高める取組であります。こうした取組により、機動的かつ柔軟な政策の見直しが可能となり、政策の質が高まるものと考えております。 次
- 本会議本会議
○国務大臣(金子恭之君) 吉良議員からの御質問にお答えいたします
○国務大臣(金子恭之君) 吉良議員からの御質問にお答えいたします。 まず、政策評価について、国民の意見、要望を受け付ける窓口の設置や、その声を反映させる仕組みの構築について御質問いただきました。 政策評価に関する基本方針に基づき、各行政機関は、政策評価に関する外部からの意見や要望の受付窓口を整備するとともに、寄せられた意見等を適切に活用することとされており、こうした方針に沿って、国民の声を
- 総務委員会総務委員会
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。 通信の秘密は、個人の私生活の自由やプライバシーを保護するとともに、通信が人間の社会生活にとって必要不可欠なコミュニケーションの手段であることから、憲法上の基本的人権の一つとして憲法二十一条第二項において保護されております。 憲法における通信の秘密は、手紙、はがき、電報、電話など全てのコミュニケーションの手段を対象としておりますが、電気通信事業
- 総務委員会総務委員会
○国務大臣(金子恭之君) 吉川委員御指摘の電気通信事業法によって保護される通信…
○国務大臣(金子恭之君) 吉川委員御指摘の電気通信事業法によって保護される通信の秘密の範囲には、個別の通信に関する内容のほか、通信の日時、場所、通信当事者の氏名など、これらの事項を知られることによって通信の内容を推測されるような事項全てが含まれます。このような通信の秘密の保護の範囲は今回の法案によっても変わるものではございません。
- 総務委員会総務委員会
○国務大臣(金子恭之君) 吉川委員、本当にこれまでの経緯をよく御存じでございます
○国務大臣(金子恭之君) 吉川委員、本当にこれまでの経緯をよく御存じでございます。 海外に設備を設置をし、日本向けに通信サービスを提供している外国法人に対する電気通信事業法の適用については、昨年四月に施行された改正電気通信事業法において、新たに日本における代表者などを指定した上で届出を義務付けるなど、規制の強化が図られたところでございます。 本法に基づきまして、本年三月末現在で米国や中国の
- 総務委員会総務委員会
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。 電気通信事業法につきましては、利用者の利益や通信ビジネス全体に与える影響力の大きさなどを十分踏まえつつ、必要な見直しが行われてきましたが、変化の激しい情報通信分野に対応してきた結果、法の内容が複雑になってきているとの御指摘があることについては真摯に受け止めております。 総務省としましては、これまでも電気通信事業法について様々なマニュアルを作成
- 総務委員会総務委員会
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。 デジタル社会が進展し、通信サービスの重要性が高まる中、情報漏えいなどの様々なリスクに対して実効性のある規制とするためには、ビジネスの実態などを考慮しつつ、利用者保護を図っていくことが必要であると考えております。 これを踏まえ、総務省としては、本法案をお認めいただいた場合には、電気通信事業ガバナンス検討会の下にワーキンググループを立ち上げまして
- 総務委員会総務委員会
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。 今回の法案では、制度の基本的な枠組みは法律で明確に規定しつつ、あくまでその枠組みの中で環境変化に応じて柔軟な見直しが必要と考える事項などを政省令で規定することとしているものでございます。このため、今回の法案において政省令に委任している事項については、将来においても政省令において規定することが適当と考えております。 その上で、今後、本法案をめぐ
- 総務委員会総務委員会
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。 電気通信事業法では、固定電話のように不採算地域におけるサービスの維持を図るための交付金制度の対象となるサービスをユニバーサルサービス、いわゆる基礎的電気通信役務として位置付けております。したがって、有線ブロードバンドサービスについても、本法案において同様の交付金制度の対象となるため、基礎的電気通信役務に位置付けようとするものでございます。
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○国務大臣(金子恭之君) 委員御指摘のとおり、特別支援区域については、市場に委…
○国務大臣(金子恭之君) 委員御指摘のとおり、特別支援区域については、市場に委ねたのではサービスが維持されない可能性が極めて高い地域であることを踏まえ、支援額の算定に当たっては一定の配慮が必要であると考えております。 詳細については政府参考人から答弁させていただきます。
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○国務大臣(金子恭之君) これまで、原則として電気通信事業法の規制の対象外であ…
○国務大臣(金子恭之君) これまで、原則として電気通信事業法の規制の対象外であった通信サービスのうち、SNSや検索サービスについては、本法の規制の対象としてきた通信サービスと性質が似ていることに加え、社会的、経済的影響力が大きくなっており、利用者保護を確保する必要性が高まっているため、本法案において新たに規制を課すことといたしました。 具体的には、SNSについては、電話やメールのように他人間の
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○国務大臣(金子恭之君) 今後も適時適切に対応してまいります
○国務大臣(金子恭之君) 今後も適時適切に対応してまいります。
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○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。 通信サービスの契約者などに関する情報、すなわち特定利用者情報の適正な取扱いについては、利用者保護の観点からはより多くの電気通信事業者を規制の対象とすることが望ましいと認識しております。 他方、規制が及ぼす負担の増加についても考慮する必要があり、今回の法案では、利用者の利益に及ぼす影響の大きい電気通信事業者に限定をして規制の対象としたものでござ
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○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。 本法案では、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、電気通信事業者に対して情報の取扱いに関する方針を自ら定め公表する義務を課すこととし、その具体的な内容は省令で定めることとしております。 本法案をお認めいただいた場合、電気通信事業ガバナンス検討会の下にワーキンググループを立ち上げ、学識経験者、消費者団体、経済団体、事業者団体など幅広い関
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○国務大臣(金子恭之君) 今回の法案につきましては、その方向性を議論した検討会…
○国務大臣(金子恭之君) 今回の法案につきましては、その方向性を議論した検討会の場において、新たな規制によって発生し得る効果や負担を含め、有識者から多くの様々な御意見をいただきました。 この法案における規制の内容を決定するに当たっては、検討会で御議論いただいた事項が規制の内容の参考、土台となっていることから、担当部局においてそうした事項をベースにした御指摘の規制の事前評価書を作成したものと承知
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○国務大臣(金子恭之君) 私の言葉ということでございますが、非常にこれは、統計…
○国務大臣(金子恭之君) 私の言葉ということでございますが、非常にこれは、統計問題というのは非常に大きな問題でございますし、私一人でできることでもございませんので、現在の総務省としての答弁をさせていただきたいと思います。 今回の不適切な処理については大変遺憾なことと考えております。統計法第六十条第二号は、基幹統計の作成に従事する者が基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした場合に罰せら
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○国務大臣(金子恭之君) 繰り返しになりますが、現在、統計委員会の特別検討チー…
○国務大臣(金子恭之君) 繰り返しになりますが、現在、統計委員会の特別検討チームで進められている検討結果も踏まえて、誤り発見時の対応ルールを充実、徹底することなどにより、不適切な行為の再発防止を図ってまいりたいと思います。
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○国務大臣(金子恭之君) 委員のお気持ちはしっかり受け止めながら、今後、省内に…
○国務大臣(金子恭之君) 委員のお気持ちはしっかり受け止めながら、今後、省内においてもいろんなことを検討してまいりたいと思います。
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○国務大臣(金子恭之君) もうこれまでも、統計問題については、これまで議論して…
○国務大臣(金子恭之君) もうこれまでも、統計問題については、これまで議論してこられた、見守ってこられた吉川委員の御意見でございますので、しっかり受け止めさせていただきたいと思います。
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○国務大臣(金子恭之君) 小林委員にお答え申し上げます
○国務大臣(金子恭之君) 小林委員にお答え申し上げます。 総務省では、本年三月末にデジタル田園都市国家インフラ整備計画を策定をいたしまして、岸田内閣の最重要課題でございますデジタル田園都市国家構想の実現に向けまして、デジタル基盤の整備の加速化に全力で取り組むこととしております。 本計画では、例えば携帯電話については、二〇二三年度末までに全ての居住地域で4Gを利用可能とするほか、5Gの全国で
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○国務大臣(金子恭之君) 小林委員御指摘のLINE社の事案を受けまして、総務省…
○国務大臣(金子恭之君) 小林委員御指摘のLINE社の事案を受けまして、総務省としては、昨年四月二十六日に同社に対して行政指導を行った上で、五月の三十一日に再発防止策の提出を受けました。再発防止策として、社内システム全般へのアクセス権限の点検、リスク管理部門による開発プロセスの点検、監督、委託先を含むリスク評価の実施、利用者への適切な説明などが挙げられており、同社でこれらを適切に対応することにより
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○国務大臣(金子恭之君) これから、この法案を通していただいた後は、総務省、あ…
○国務大臣(金子恭之君) これから、この法案を通していただいた後は、総務省、あるいは有識者会議、ガバナンス会議等も含めて、これから検討は進めていくものと思います。
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○国務大臣(金子恭之君) 小林委員のおっしゃるとおりであります
○国務大臣(金子恭之君) 小林委員のおっしゃるとおりであります。 社会全体のデジタル化が進む中、通信サービスは今や国民の日常生活や社会経済活動にとって必要不可欠なインフラであります。災害時における国民の生命、財産を守るための情報伝達手段としても、その安定的な確保は必要不可欠であります。 デジタル化の進展に伴う通信量の増加に応じて通信インフラの消費電力も増加している中で、総務省としても省電力
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○国務大臣(金子恭之君) 柳ヶ瀬委員御指摘の規定は、当時問題となっていた携帯電…
○国務大臣(金子恭之君) 柳ヶ瀬委員御指摘の規定は、当時問題となっていた携帯電話利用者の行き過ぎた囲い込みの禁止などを目的として、二〇一九年の電気通信事業法の改正により新たに導入されたものでございます。 他方で、携帯電話をめぐる市場環境は常に変化しており、政策や制度について不断にその効果などについて検証していくことが重要であるという点は委員御指摘のとおりと考えております。 総務省では、毎年
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○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。 テレワークなど、ブロードバンドを通じて提供されるサービスの多くは双方向のサービスであり、不採算地域においてこれらのサービスの提供が確保され、その利用者数が増加すれば、都市部を含めた全ての地域のブロードバンドサービスを提供する事業者がメリットを享受することになります。 このため、不採算地域における有線ブロードバンドの維持に必要な費用については、
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○国務大臣(金子恭之君) ダックダックゴーについては承知しておりませんでしたが…
○国務大臣(金子恭之君) ダックダックゴーについては承知しておりませんでしたが、シグナルについては、LINEと同等のメッセージアプリであり、非常にセキュリティーレベルが高いのが特徴であるということで、存じ上げております。
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○国務大臣(金子恭之君) 柳ヶ瀬委員にはいつも貴重な情報を教えていただきまして…
○国務大臣(金子恭之君) 柳ヶ瀬委員にはいつも貴重な情報を教えていただきまして、ありがとうございます。 総務省が実施した令和三年通信利用動向調査によれば、七割以上の方がインターネットの利用に不安を感じており、このうち九割以上の方が個人情報やインターネット利用履歴の漏えいを不安の内容として挙げているということでございます。 このため、委員御指摘のことについては、利用者のプライバシーの保護を重
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○国務大臣(金子恭之君) 同意の取得に関するルールの詳細につきましては、本法案…
○国務大臣(金子恭之君) 同意の取得に関するルールの詳細につきましては、本法案をお認めいただいた場合には官民合同の公開の場で議論を行うこととしております。 安全、安心にインターネットを利用できる環境の確保に向けて、利用者の同意がない場合においても適切に通信サービスが提供されるよう、しっかり取り組んでまいりたいと思います。 また、本法案では、利用者が確認する方法として、通知又は公表、同意の取
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○国務大臣(金子恭之君) お答えいたします
○国務大臣(金子恭之君) お答えいたします。 本法案では、利用者情報が第三者に送信される場合、それを利用者の皆様に確認いただく機会をしっかり確保するよう、事業者に対して必要な措置を義務付けることとしております。 委員より御指摘をいただきました利用者情報の記録については、一般的には情報の送信と併せて行われるため、利用者情報の送信についての確認の際に、記録についても実質的に利用者に確認いただく
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○国務大臣(金子恭之君) 総務省では、岸田内閣の最重要政策でありますデジタル田…
○国務大臣(金子恭之君) 総務省では、岸田内閣の最重要政策でありますデジタル田園都市国家構想の実現に向けて、光ファイバーや5G、ビヨンド5G等のデジタル基盤の整備を一層加速するため、デジタル田園都市国家インフラ整備計画を三月末に策定いたしました。 本計画は世界最先端のデジタル基盤を目指すものでありますが、そのためには、柳ヶ瀬委員御指摘のように、デジタル技術の進展は日進月歩であることを踏まえ、必
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○国務大臣(金子恭之君) 伊藤委員にお答え申し上げます
○国務大臣(金子恭之君) 伊藤委員にお答え申し上げます。 今局長からもるるお話を申し上げましたが、通信サービスの契約者などに関する情報、すなわち特定利用者情報の適正な取扱いについては、利用者保護の観点からはより多くの電気通信事業者を規制の対象とすることが望ましいと認識をしております。他方、規制が及ぼす負担の増加についても考慮する必要があり、今回の法案では、利用者の利益に及ぼす影響の大きい電気通
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○国務大臣(金子恭之君) 伊藤委員御指摘の御意見に対する見解は、先ほど局長から…
○国務大臣(金子恭之君) 伊藤委員御指摘の御意見に対する見解は、先ほど局長から御答弁申し上げたとおりでございますが、検討の過程で出された様々な御意見の一つであると受け止めております。 本法案は、本年二月の電気通信事業ガバナンス検討会の報告書等を踏まえたものでありますが、本報告書が取りまとめられる過程においては、御指摘の新経済連盟のような経済団体のみならず、事業者団体、消費者団体など様々な関係者
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○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。 本法案では、利用者情報が第三者に送信される場合、それを利用者の皆様に確認いただく機会をしっかり確保するよう、事業者に対して必要な措置を新たに義務付けることとしております。この措置については、特定の方法に限定することなく、状況に応じた柔軟な対応を可能とすることが重要と考えているほか、米国のように通知により利用者保護を図る例もございます。 こうし
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○国務大臣(金子恭之君) 今回の法案は、社会全体のデジタル化が進む中、光ファイ…
○国務大臣(金子恭之君) 今回の法案は、社会全体のデジタル化が進む中、光ファイバーなどのブロードバンドサービスが国民の日常生活や社会経済活動に必要不可欠なものとなっていることを踏まえ、人口減少などの課題を抱える条件不利地域などの不採算地域においてもサービスの安定的、継続的な提供を確保するために交付金制度を導入するものでございます。 なお、この交付金制度の導入については、総務省が約一年十か月にわ
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○国務大臣(金子恭之君) 今後、法案が成立させていただいた中で、関係の皆さん方…
○国務大臣(金子恭之君) 今後、法案が成立させていただいた中で、関係の皆さん方の意見を丁寧に聞きながら対応していきたいと思います。
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○国務大臣(金子恭之君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御…
○国務大臣(金子恭之君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
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○国務大臣(金子恭之君) 小沢委員の御指摘のとおり、国民にまだまだマイナンバー…
○国務大臣(金子恭之君) 小沢委員の御指摘のとおり、国民にまだまだマイナンバーカードの理解が得られていないところがあります。これから丁寧に、慎重に、メリットも含めて広報していくことは非常に重要なことだと考えております。 マイナンバーカードを取得されていない方においては、個人情報の漏えいが心配である、申請手続が煩雑である、カードを健康保険証として利用すると医療費負担が増えるなどの懸念を持たれてい
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○国務大臣(金子恭之君) 芳賀委員にお答え申し上げます
○国務大臣(金子恭之君) 芳賀委員にお答え申し上げます。 自治体の除排雪経費につきましては、普通交付税の算定において標準的な所要額を措置をし、実際の所要額がその措置額を超える場合には特別交付税により更に対応することとしております。 御指摘の間口除雪につきましては、自治体が道路や公共施設の除排雪と併せて行う場合、その経費も措置の対象としております。また、自治体が高齢者等へのいわゆる雪下ろし支
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○国務大臣(金子恭之君) 私も、六年前の熊本地震、おととしの令和二年七月豪雨災…
○国務大臣(金子恭之君) 私も、六年前の熊本地震、おととしの令和二年七月豪雨災害を経験をしております。そして、その後、衆議院の災害対策特別委員長として被災者生活支援法の改正もやってまいりました。その実態に応じて法制度の改正というのは日々行っているわけでございますので、そういう芳賀委員の御意見、もっともだと思います。 そのことも含めて、制度のやり方というのは関係省庁の中で検討しながらやっていくも