簗 和生

やな かずお

自由民主党
衆議院
選挙区
(比)北関東
当選回数
6回

活動スコア

全期間
1.9
総合スコア / 100
発言数2991.9/60
質問主意書00.0/20
提出法案00.0/20

発言タイムライン

343件の発言記録

  1. 予算委員会第四分科会

    ○簗副大臣 お答えいたします

    ○簗副大臣 お答えいたします。  文化庁が令和二年に実施をした発掘調査費用に関する調査におきまして、全国の発掘調査作業員の単価について把握をしてございまして、御指摘のように、都道府県間で差があることは承知をしております。  一方で、発掘調査に係る行政事務は自治事務でございまして、発掘調査の作業員単価は、発掘調査を実施する自治体が、民間調査会社の活用も含め、それぞれの地域の実情に合わせて設定して

  2. 予算委員会第四分科会

    ○簗副大臣 お答えいたします

    ○簗副大臣 お答えいたします。  GIGAスクール構想は、子供たちの個別最適な学びと協働的な学びを実現する上で必要不可欠なものでございます。  お尋ねの全国的な端末活用の現状につきましては、今年度の全国学力・学習状況調査の結果を分析したところ、全国の八割以上の学校で週三回以上授業で端末の活用がなされていること、一方で、その結果を都道府県ごとに分析しますと、例えば、ほぼ毎日端末を活用していると回

  3. 内閣委員会

    ○簗副大臣 お答えいたします

    ○簗副大臣 お答えいたします。  スマートフォンが急速に普及し、ネット上での誹謗中傷や犯罪行為、違法・有害情報の問題が深刻化する中、子供たちにICTを適切に使いこなす力を育てることが重要です。  このため、学習指導要領では、小学校段階から、情報発信による他人や社会への影響を考えさせる学習活動や、ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味を考えさせる学習活動などを通じて、情報モラルを確実に身

  4. 内閣委員会

    ○簗副大臣 お答えいたします

    ○簗副大臣 お答えいたします。  子供たちが安心して学校生活を送るためには、学校における交通安全教育が重要です。  文部科学省で実施した平成三十年度の調査では、全国の幼稚園から高等学校までの各学校の平均で、九九・二%の学校で交通安全教育が実施されています。  各学校では、新型コロナウイルス感染症の感染対策にも配慮しつつ、警察等の関係機関と連携しながら、例えば、ドライブレコーダーを使用した危険

  5. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 御指摘の点についてですけれども、まず、これは十月の十八日…

    ○副大臣(簗和生君) 御指摘の点についてですけれども、まず、これは十月の十八日の総理の答弁ということでございますけれども、こちらについて、民法上の不法行為は入らないと総理が答弁をされたのは、この宗教法人の解散命令の要件として東京高等裁判所が示した、この刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範についてに関連をした中で、この決定の内容についてのお尋ねがありましたので、これまでの考え方を説明されたも

  6. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 解散命令の要件は宗教法人法に厳格に定められております

    ○副大臣(簗和生君) 解散命令の要件は宗教法人法に厳格に定められております。したがいまして、この宗教法人法に照らしてこの解散命令の請求の適否を判断するためにも、まずは報告徴収・質問権の行使等を通じて旧統一教会の業務等に関して客観的な事実を明らかにする必要があり、その上で法律にのっとり必要な対応を行ってまいるというふうになっております。  報告徴収・質問権の行使による情報収集の結果として、あるいは

  7. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 先ほど来申しましたけれども、この解散命令の要件につきまし…

    ○副大臣(簗和生君) 先ほど来申しましたけれども、この解散命令の要件につきましては宗教法人法に厳格に定められているところでありまして、この、従来、旧統一教会については、この解散命令の請求を行う事由等に該当する疑いがあるとの判断には至っていなかったというところでございます。

  8. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 旧統一教会の被害者の方々が存在するということにつきまして…

    ○副大臣(簗和生君) 旧統一教会の被害者の方々が存在するということにつきましては、政府として深刻に受け止めなければならないと考えております。  このため、政府としては、旧統一教会に関し、宗教法人法に基づく報告徴収・質問権の行使等を通じた事実把握、実態解明、そして相談体制の強化等による被害者の救済、そして今後同様の被害を生じさせないための法制度の見直しという三つの対策を並行して進めているというふう

  9. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 先ほど来申しておりますけれども、この報告徴収・質問権の行…

    ○副大臣(簗和生君) 先ほど来申しておりますけれども、この報告徴収・質問権の行使というのは、まずしっかりとこの旧統一教会の業務等に関して客観的な事実を明らかにするということでございます。そして、こうしたものが、客観的な資料、証拠としてしっかりとしたものが認識をされれば、先ほど申したように、これはこの解散命令の請求の要件に該当するということで判断をされれば、速やかにそれは裁判所にそうした請求をしてい

  10. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) まずはこの旧統一教会から提出される文書等をしっかりと確認…

    ○副大臣(簗和生君) まずはこの旧統一教会から提出される文書等をしっかりと確認すると、これをまずしっかりとやらせていただきます。  その上で、今後の対応については、予断を持ってお答えするということは直接的には控えさせていただきますけれども、いずれにしても、解散命令請求の適否について適正に判断するために、まずは、この旧統一教会の業務等に関しての具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにする

  11. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) まず、事実的なことから申しますと、この二〇一五年の名称変…

    ○副大臣(簗和生君) まず、事実的なことから申しますと、この二〇一五年の名称変更については……(発言する者あり)答弁続けてもよろしい……(発言する者あり)あの、事実関係の説明をさせていただきたいんですが。  この名称変更、二〇一五年の名称変更につきましては、宗教法人法の規定に従って手続を行い、その審査の過程において法的な検討を重ねた結果として、本件、認証すべき案件であると事務的に判断したものであ

  12. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 旧統一教会については、悪質商法に関する問題や親族の入信に…

    ○副大臣(簗和生君) 旧統一教会については、悪質商法に関する問題や親族の入信に起因する家族の困窮等の問題等、様々な問題が指摘され、政府が設けた合同電話相談窓口においても、金銭トラブルから心の健康に関するものまで多数の相談が寄せられていると承知をしています。また、特定の宗教であること等を意図的に隠し、社会的に相当と認められる範囲を逸脱した方法によって勧誘等を行い献金等をさせたことが不法行為として裁判

  13. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 今ほど答弁をしたように、この旧統一教会につきまして、悪質…

    ○副大臣(簗和生君) 今ほど答弁をしたように、この旧統一教会につきまして、悪質商法に関する問題、親族の入信に起因する家族の困窮等の問題等、様々な問題が指摘をされ、政府が設けたこの合同電話相談窓口においても、金銭トラブルから心の健康に関するものまで多数の相談が寄せられていると、こうしたことを踏まえて、総理は、政治の判断として社会的に問題があるというふうに御答弁をされたものというふうに認識をしておりま

  14. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 今申したように、総理が社会的に問題があるということを答弁…

    ○副大臣(簗和生君) 今申したように、総理が社会的に問題があるということを答弁されたということについて申しますと、今申し上げたように、様々な社会的な問題が指摘をされ、そして、政府が設けた合同電話相談窓口においても多数の相談が寄せられていると、こういった状況を踏まえてそういった答弁を総理はされたということであると認識をしております。

  15. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 総理が答弁をされたということに関して申し上げれば、そのよ…

    ○副大臣(簗和生君) 総理が答弁をされたということに関して申し上げれば、そのようなお話として総理はそのような御答弁をされたというふうに認識をしております。

  16. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 新法の立法事実につきましては所管ではございませんので、答…

    ○副大臣(簗和生君) 新法の立法事実につきましては所管ではございませんので、答弁は差し控えたいと思います。

  17. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 宗教法人法第八十一条一項に基づく裁判所による解散命令につ…

    ○副大臣(簗和生君) 宗教法人法第八十一条一項に基づく裁判所による解散命令につきましては、宗教法人が対象となり、当該宗教法人以外の団体は対象ではありません。  関連団体に宗教法人法は適用されませんが、関連団体について法令に違反するような事案があれば、適切に諸法令を適用して対応されることとなるということは付言したいと思います。

  18. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) お尋ねについて、その仮定の話につきましては個別具体の事情…

    ○副大臣(簗和生君) お尋ねについて、その仮定の話につきましては個別具体の事情により判断すべきこととなりますので御了承いただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、この宗教法人法では、宗教法人の設立に係る規則の認証について、所轄庁はその申請が同法に掲げる要件を備えているかどうかを審査するということになります。  また、その審査基準では、認証に当たり、宗教団体性の確認の観点から、法令に違反し

  19. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) お尋ねにつきましては仮定の話でありまして、個別具体の事情…

    ○副大臣(簗和生君) お尋ねにつきましては仮定の話でありまして、個別具体の事情により判断すべきことでございますけれども、一般論として申し上げれば、一定の手続を経た上で宗教法人は任意に解散することができることとされています。  具体的には、宗教法人が任意解散しようとするときは、信者その他の利害関係人に対し、解散に意見があれば二か月を下らない一定の期間内に申し述べるべき旨を公告すること、また、その期

  20. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 宗教法人法は、戦前に幅広い権限が主務大臣に与えられていた…

    ○副大臣(簗和生君) 宗教法人法は、戦前に幅広い権限が主務大臣に与えられていたことが信教の自由の侵害へと結び付いたことの反省に立って制定をされており、所轄庁の権限は限定をされています。宗教法人が名称変更する場合の規則変更の認証申請については、同法二十八条に基づき、変更しようとする事項が法令の規定に適合していること、変更の手続が同法の規定に従ってなされていることを審査することとされています。  同

  21. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 今申し上げたとおり、御指摘は踏まえたいと思いますけれども…

    ○副大臣(簗和生君) 今申し上げたとおり、御指摘は踏まえたいと思いますけれども、同法の制定経緯や目的を踏まえれば、この同法を改正して名称変更に新たな要件を加える等の関与を強化することについては、憲法の規定する信教の自由の意義を十分に踏まえて議論することが必要であるとともに、全国の宗教法人に大きな影響を与えることも考慮する必要があると、そういう認識でございます。

  22. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 御指摘のように、もちろん公共の福祉というものも重要な観点…

    ○副大臣(簗和生君) 御指摘のように、もちろん公共の福祉というものも重要な観点であるというふうに思いますけれども、同法の制定経緯や目的ということを踏まえて今お話を申し上げますと、そうした、先ほど申したように、この憲法の規定する信教の自由の意義を十分に踏まえて議論することが必要であると、そのように申したところでございます。

  23. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) まあ議論、議論と申しますか、今私が申したのは、同法の制定…

    ○副大臣(簗和生君) まあ議論、議論と申しますか、今私が申したのは、同法の制定経緯や目的というところに関してお話をしたというところでございます。

  24. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 繰り返しになりますが、この宗教法人法につきましては、やは…

    ○副大臣(簗和生君) 繰り返しになりますが、この宗教法人法につきましては、やはり同法の制定経緯や目的というものがありますので、そちらを踏まえた上で検討をしていくべきものと考えております。

  25. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 宗教法人法は、憲法に定める信教の自由や政教分離を基本とし…

    ○副大臣(簗和生君) 宗教法人法は、憲法に定める信教の自由や政教分離を基本として、宗教団体に法人格を与え、自由で自主的な活動をするための基礎を確保することを目的として、そのための手続を定める法律です。  この宗教法人法の改正に、御指摘のその改正という点についてですけれども、これ先ほども申しておりますけれども、憲法の規定する信教の自由の意義を十分に踏まえて慎重に議論することが必要であるとともに、全

  26. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 寄附の勧誘に際して念書の作成やビデオ撮影等が行われ、法人…

    ○副大臣(簗和生君) 寄附の勧誘に際して念書の作成やビデオ撮影等が行われ、法人等の勧誘の違法性が基礎付けられる行為が行われた場合、個別事案に応じて判断していくこととなりますが、その結果や影響、動機等を踏まえた上で、宗教法人法八十一条一項二号前段の目的を著しく逸脱した行為と認められることもあり得ると考えております。

  27. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 憲法第二十条の信教の自由には信仰の自由、宗教的行為の自由…

    ○副大臣(簗和生君) 憲法第二十条の信教の自由には信仰の自由、宗教的行為の自由等が含まれますが、信仰の自由として、宗教を信仰し又は信仰しないことについては個人の内心における自由として絶対に侵すことができないものと考えます。  一方で、宗教的行為の自由については、例えば、宗教法人法第八十一条では、一定の事由があると認めたときには裁判所が宗教法人の解散を命ずることができる旨を規定するとともに、第八十

  28. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 御指摘の基準については、宗教法人法に基づく報告徴収・質問…

    ○副大臣(簗和生君) 御指摘の基準については、宗教法人法に基づく報告徴収・質問権を行使する際の一般的な基準として、既に宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議において取りまとめられております。  この基準では、例えば法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことに該当する疑いに関して、公的機関において当該法人の属する者による法令違反や当該法人の法的責任を認める判断

  29. 消費者問題に関する特別委員会

    ○副大臣(簗和生君) 新法に基づき刑罰が科された場合、宗教法人法八十一条一項一…

    ○副大臣(簗和生君) 新法に基づき刑罰が科された場合、宗教法人法八十一条一項一号の法令に違反してに該当し得ると考えられます。  宗教法人の解散命令は裁判所が行うものですが、個別の宗教法人について解散命令請求を検討するに当たっては、所轄庁等において把握した事実関係を踏まえ、宗教法人法に基づき、行為の組織性、悪質性、継続性等をその個別事案に応じて判断していくこととなり、その上で、著しく公共の福祉を害

  30. 法務委員会

    ○副大臣(簗和生君) その公の場という言葉については、明確な定義が可能なのか、…

    ○副大臣(簗和生君) その公の場という言葉については、明確な定義が可能なのか、私自身もそれ定かではないこともありまして、予断を持ってお答えすることは控えたいと思いますけれども、その言葉自体に特段の意味を含ませて発言したものではなく、一般的な言い回しとして使用したものであるということでございます。

  31. 法務委員会

    ○副大臣(簗和生君) 辞任を求められるいわれはないと考えております

    ○副大臣(簗和生君) 辞任を求められるいわれはないと考えております。職責をしっかりと全うしてまいる、その所存でございます。

  32. 消費者問題に関する特別委員会

    ○簗副大臣 お答えいたします

    ○簗副大臣 お答えいたします。  宗教法人法第八十六条では、宗教団体が公共の福祉に反する行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない旨を規定しています。  このように、宗教法人法以外の法令において、各法令に定める目的を達成する観点から法人等全般を通じて行われる規制等については、宗教法人法についても他の法人等と同じように規定が適用されます。  新法案は、

  33. 消費者問題に関する特別委員会

    ○簗副大臣 当委員会において、今、新法についての審議ということでこの席にも私も…

    ○簗副大臣 当委員会において、今、新法についての審議ということでこの席にも私も呼ばれておりますので、今のこの法案に関すること以外の点についての御質問につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

  34. 消費者問題に関する特別委員会

    ○簗副大臣 新法案では、宗教法人も含め、禁止行為を繰り返すような法人等に対して…

    ○簗副大臣 新法案では、宗教法人も含め、禁止行為を繰り返すような法人等に対して、勧告、命令等の措置が規定されていると承知をしており、まずは、新法案に基づく対応により、寄附の不当な勧誘の防止に努められるものと考えています。  他方で、御指摘の税制優遇につきましては、宗教法人が他の公益法人等と同様に、公益的な活動を目的とする組織と位置づけられていることから措置されているものと考えられます。  こう

  35. 消費者問題に関する特別委員会

    ○簗副大臣 そういった趣旨ではなくて、もしそうした議論を御提起されるということ…

    ○簗副大臣 そういった趣旨ではなくて、もしそうした議論を御提起されるということであれば、先ほど申したように、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように、特に留意する必要がある、そういう旨で申したまででございます。

  36. 消費者問題に関する特別委員会

    ○簗副大臣 先ほども申しましたけれども、この新法の審議においての質疑ということ…

    ○簗副大臣 先ほども申しましたけれども、この新法の審議においての質疑ということで、私ども文部科学省が呼ばれて今答弁をしております。ですから、ここを超えての事象に対しての答弁につきましては、お答えは差し控えさせていただくべきものと考えております。

  37. 消費者問題に関する特別委員会

    ○簗副大臣 繰り返しになりますけれども、宗教法人法の改正等々につきましては、今…

    ○簗副大臣 繰り返しになりますけれども、宗教法人法の改正等々につきましては、今、新法の所管のこの委員会において、文部科学省として呼ばれて答弁をしているという立場にもあります。したがいまして、新法に関連することとしての答弁以外のことにつきましては、予断を持って今この場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。  また、税制優遇等についても、先ほど申しましたけれども、そうした御議論を提

  38. 消費者問題に関する特別委員会

    ○簗副大臣 御指摘の、新法の案の第三条の配慮義務違反の行為があった場合、宗教法…

    ○簗副大臣 御指摘の、新法の案の第三条の配慮義務違反の行為があった場合、宗教法人法八十一条一項一号の「法令に違反し」に該当し得ることとなると考えられます。

  39. 消費者問題に関する特別委員会

    ○簗副大臣 三条の配慮義務違反の行為があった場合、個別事案に応じて判断していく…

    ○簗副大臣 三条の配慮義務違反の行為があった場合、個別事案に応じて判断していくこととなりますが、その結果や影響、動機等を踏まえた上で、宗教法人法八十一条一項二号前段の「目的を著しく逸脱した行為」と認められることもあり得ると考えられます。

  40. 消費者問題に関する特別委員会

    ○簗副大臣 お答えいたします

    ○簗副大臣 お答えいたします。  三条の配慮義務については、法人等に対して、寄附の勧誘を行うに当たっての法律上の義務を定めたものと承知をしております。このため、新法案三条の配慮義務に違反する行為は、宗教法人法八十一条一項一号の「法令に違反して、」に該当し得ると考えられます。  宗教法人の解散命令は裁判所が行うものですが、個別の宗教法人について解散命令請求を検討するに当たっては、所轄庁等において

  41. 消費者問題に関する特別委員会

    ○簗副大臣 少し補足をしますけれども、今、最後、御指摘がありましたので

    ○簗副大臣 少し補足をしますけれども、今、最後、御指摘がありましたので。本法律案は、原則として施行日以降に行われる寄附の勧誘について適用されるものであるということは留意としてお伝えしておきたいと思います。

  42. 総務委員会

    ○簗副大臣 校則については、学校が教育目的を達成するために校長が定めるものであ…

    ○簗副大臣 校則については、学校が教育目的を達成するために校長が定めるものであります。  本年八月の有識者会議で了承されました生徒指導提要の改訂案においては、校則の見直しを行う場合には、その過程に、児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましい旨が記載をされております。  特に、児童生徒については、校則の意義を理解し、自ら校則を守ろうとする意識の醸成につながるこ

  43. 厚生労働委員会

    ○簗副大臣 お答えをいたします

    ○簗副大臣 お答えをいたします。  御指摘の事案につきましては、養子縁組のあっせんに関する法令を所管する厚生労働省において事実関係の確認を行っているところと承知をしております。  御指摘の事項を旧統一教会に対する報告徴収、質問の内容に含めるか否かをお答えをすることは、報告徴収等を行う内容を公にすることとなり、報告徴収、質問権の行使に支障を来すおそれがあるため、お答えは差し控えさせていただくべき

  44. 法務委員会

    ○副大臣(簗和生君) まず、委員、今その断定的なお話をされたわけですけれども、…

    ○副大臣(簗和生君) まず、委員、今その断定的なお話をされたわけですけれども、当該の会議は明示的にこれ非公開の形式で行われた会議でありまして、議事録といったものも公表されていないわけであります。委員がどのように事実関係を把握されているかというところ、まず分からないところでありますが、こちら答弁席でありまして、質問等する立場にはありません。  ここでとどめますが、その上で申しますと、この非公開とい

  45. 法務委員会

    ○副大臣(簗和生君) 今のお話ですと、私が何か委員御指摘のような、非科学的等と…

    ○副大臣(簗和生君) 今のお話ですと、私が何か委員御指摘のような、非科学的等ともおっしゃいましたけれども、何か問題のあるようなことを言ったかのような発言をされましたけれども、私はこれまで、あらゆる公の場において、御指摘のようなそういった発言をしたことは一切ありません。そういった趣旨の発言をしたことはありませんし、また人格的にも、そのようないわゆる差別といったようなものを、報道されているような、そう

  46. 法務委員会

    ○副大臣(簗和生君) ここは委員会の場ですから、あくまでも事実関係に基づいて議…

    ○副大臣(簗和生君) ここは委員会の場ですから、あくまでも事実関係に基づいて議論をするような場というふうに思います。その今のお話を取り上げられたのは委員の方でございますので、そちらで御確認はそれはされればよろしい話だというふうに認識をしております。

  47. 法務委員会

    ○副大臣(簗和生君) 文部科学省といたしましては、個々の論文の内容に関しては把…

    ○副大臣(簗和生君) 文部科学省といたしましては、個々の論文の内容に関しては把握をしておりません。

  48. 法務委員会

    ○副大臣(簗和生君) 先ほど申しましたように、私が当該の会議の場でそのような発…

    ○副大臣(簗和生君) 先ほど申しましたように、私が当該の会議の場でそのような発言をしたという、そういう委員の御理解の下で、そういうお考えの下で、それを前提にしたこれは質問だというふうに思いますので、これについて、先ほど申しましたように、これは非公開の形式で行われたものでございますから、お答えをすることは差し控えたいというふうに思います。

  49. 法務委員会

    ○副大臣(簗和生君) 報道等で私が差別的な発言をしたとされるとか、あるいは発言…

    ○副大臣(簗和生君) 報道等で私が差別的な発言をしたとされるとか、あるいは発言をしたと断定的な言い回しで報道がなされていることは承知をしておりますけれども、先ほど来申しましたように、私はこれまで、あらゆる公の場において、いわゆる差別を趣旨あるいは目的とした発言をしたことは一切なく、また私の人格的にも、そのようないわゆる差別を肯定するような考えというものは一切持ってございません。

  50. 法務委員会

    ○副大臣(簗和生君) 一般論として申しますと、どのような会議等においても、これ…

    ○副大臣(簗和生君) 一般論として申しますと、どのような会議等においても、これは非公開という形式が採用される理由にはその必要性があるからであるというふうに考えております。  そういう性質のものでございますので、非公開という形式が取られている以上、その内容についてはお答えを差し控えたいというふうに思います。

  51. 法務委員会

    ○副大臣(簗和生君) 辞任をしなければいけないいわれはないと考えております

    ○副大臣(簗和生君) 辞任をしなければいけないいわれはないと考えております。文部科学省としての職責をしっかりと引き続き果たしてまいりたいというふうに思っております。

  52. 文教科学委員会

    ○副大臣(簗和生君) 少子化の中においても、将来にわたり子供たちがスポーツ、文…

    ○副大臣(簗和生君) 少子化の中においても、将来にわたり子供たちがスポーツ、文化芸術に継続して親しむ機会を確保するため、部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた体制の構築と、その受皿となる地域におけるスポーツ、文化環境を一体的に整備していくことが重要であります。ただ、先生御指摘のとおり、地域移行の取組においては地域ごとに様々な実情があり、現場の実情に応じたきめ細かい対応が必要であるとも認識

  53. 文教科学委員会

    ○副大臣(簗和生君) 加入をしてございません

    ○副大臣(簗和生君) 加入をしてございません。参加もしてもございません。

  54. 文部科学委員会

    ○簗副大臣 通告をいただいた内容とは少し違うので、ちょっと直接的なお答えができ…

    ○簗副大臣 通告をいただいた内容とは少し違うので、ちょっと直接的なお答えができるか分かりませんけれども、各特別支援学校において、様々な就労支援の取組は、国の様々な支援と併せてしていただいているという認識をしております。  まず、文部科学省としては、特別支援学校の高等部に、職業教育を行う専門学科や、また、資格取得に向けた専門的な指導を行う専攻科を設けることができるようにするとともに、令和五年度の概

  55. 内閣委員会

    ○簗副大臣 お答えいたします

    ○簗副大臣 お答えいたします。  御指摘のFATF第四次対日相互審査報告書では、宗教法人を含む非営利団体、NPO等ですね、の悪用防止の内容でノンコンプライアントの評価を受けたことは承知をしております。  文化庁においては、例年、研修会を通じて、宗教法人や都道府県に対し、マネーロンダリング、テロ資金供与対策に関するFATF勧告の内容や、NPO等が悪用される危険性などについて周知を行うとともに、特

  56. 法務委員会

    ○簗副大臣 先ほど来事務方からお答えしていることと重複する部分もありますけれど…

    ○簗副大臣 先ほど来事務方からお答えしていることと重複する部分もありますけれども、学校における懲戒は、校長及び教員が、児童生徒に対し、教育上必要があると認められるときに、児童生徒の自己教育力や規範意識の育成を目的に、叱責、注意や退学、停学等を行うものであります。  懲戒を行うに当たりましては、当該事案の状況や児童生徒の発達段階等を考慮し、個別の事案に即した対応が求められており、文部科学省が一律に

  57. 法務委員会

    ○簗副大臣 お答えいたします

    ○簗副大臣 お答えいたします。  様々な課題を抱える児童生徒に対し、心理の専門家であるスクールカウンセラーや福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーによる教育相談体制の整備を図ることは重要と考えております。  このため、文部科学省においては、令和四年度予算において、引き続き、スクールカウンセラーについて、基礎配置分として全公立小中学校に相当する二万七千五百校分を、また、スクールソーシャルワ

  58. 内閣委員会

    ○簗副大臣 お答えをいたします

    ○簗副大臣 お答えをいたします。  一般的に、憲法の定める政教分離の原則は、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国その他の公の機関が国権行使の場面において宗教に介入し又は関与することを排除する趣旨であると承知をしており、宗教に関わり得る規制を検討する場合には、こうしたことを十分に考慮する必要があると考えております。  同時に、憲法上の信教の自由は尊重しなければなりませんが、宗教団体も社会

  59. 内閣委員会

    ○簗副大臣 では、具体的に申し上げます

    ○簗副大臣 では、具体的に申し上げます。  まず、解散命令請求について申し上げますと、宗教法人法では、信教の自由を保障するという見地から、行政上の裁量によって宗教法人に対して解散命令がなされないようにするため、裁判所に解散命令の権限が付与されており、所轄庁はその請求ができるという仕組みになっております。  また、一般的に、新たに宗教団体に対する規制等を設ける際にはどのような手続を経ることが適切

  60. 内閣委員会

    ○簗副大臣 お答えいたします

    ○簗副大臣 お答えいたします。  東京高裁の決定は、オウム真理教に対する解散命令という個別事案に沿って出されたものであります。解散命令の要件に該当するか否かは、個別事案に応じて判断されるべきものと考えております。

  61. 文教科学委員会

    ○副大臣(簗和生君) これまで申し上げてきましたとおりでございます

    ○副大臣(簗和生君) これまで申し上げてきましたとおりでございます。関係はございません。

  62. 文教科学委員会

    ○副大臣(簗和生君) 推薦確認書を提示されたことはございません

    ○副大臣(簗和生君) 推薦確認書を提示されたことはございません。

  63. 法務委員会

    ○副大臣(簗和生君) お答えをいたします

    ○副大臣(簗和生君) お答えをいたします。  お尋ねの訴訟の件数につきましては、網羅的に把握できているというわけではありませんが、文部科学省として現時点で把握している限りにおいては、旧統一教会に民事上の責任が認められた判決はこれまでに二十二件あるということで承知をいたしておるところでございます。

  64. 法務委員会

    ○副大臣(簗和生君) 把握をしていないとは申し上げておりませんでして、現時点で…

    ○副大臣(簗和生君) 把握をしていないとは申し上げておりませんでして、現時点で文科省として把握している限りにおいては、総理の答弁と全く同じでございまして、二十二件ということで同じでございます。

  65. 法務委員会

    ○副大臣(簗和生君) 失礼しました

    ○副大臣(簗和生君) 失礼しました。  文化庁として情報収集を行って把握をいたしております。報道ですとかあるいはインターネット上の情報を基に、民間の判例の検索サービスを利用して情報収集を行ったものでございます。それ以外に、国が文化庁を被告人として被害者から訴訟された二件について、これは国がその当事者になってございますので、それは二件ということでございます。で、累計で二十二件ということで把握をして

  66. 法務委員会

    ○副大臣(簗和生君) 今委員から御指摘の使用者責任についてのところでございます…

    ○副大臣(簗和生君) 今委員から御指摘の使用者責任についてのところでございますが、こちらにつきましては二十件ということで、私が申し上げたのは、その不法行為責任が二件、これを含めると二十二件ということで、総理の御答弁と同じであるというふうに認識をしております。

  67. 法務委員会

    ○副大臣(簗和生君) この文化庁を被告として起こされた訴訟二件についてでござい…

    ○副大臣(簗和生君) この文化庁を被告として起こされた訴訟二件についてでございますが、これらの訴訟の和解調書や判決文におきましては、国の訴訟代表者として法務大臣の名前が記載されたものはありますが、文科省として把握している限り、それ以外の国会議員の名前が挙がっているものとは承知をしておりません。

  68. 文部科学委員会

    ○簗副大臣 お答えいたします

    ○簗副大臣 お答えいたします。  まず、中村委員におかれましては、党の文部科学部会長として、デジタル分野等の高度専門人材の育成に向けた緊急決議を取りまとめいただきまして、文部科学省に対し御要望もいただきました。力強い御支援を賜っておりますことに心から感謝を申し上げたいと思います。  我が国の成長や発展のためには、成長分野を牽引する高度な専門人材の育成が急務でありまして、とりわけ現在不足するデジ

  69. 文部科学委員会

    ○簗副大臣 お答えいたします

    ○簗副大臣 お答えいたします。  御指摘の推薦確認書の類いにつきましては提示されたこともなく、同団体とは今までも関係はございません。  そして、もう一つの、質問のありましたこの協議会や議員連合等でございますけれども、こちらについても入会したことはございません。  以上です。

  70. 法務委員会

    ○簗副大臣 お答えいたします

    ○簗副大臣 お答えいたします。  宗教法人法に基づき解散命令を請求するためには、報告徴収、質問権の行使に係る疑いがあると認めるだけでは足りず、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした等に該当する事由があると認められることが必要となります。  このため、文部科学省といたしましては、宗教法人法に照らして、解散命令の請求の適否を判断するためにも、まずは、報告徴収、質問権

  71. 法務委員会

    ○簗副大臣 御指摘のありました昨日開催された会議に関係をしますいわゆる質問権の…

    ○簗副大臣 御指摘のありました昨日開催された会議に関係をしますいわゆる質問権の行使に当たっての基準作り、それから報告徴収で質問する内容の原案を作成するに当たりましては、まず情報収集が必要であります。  御指摘の旧統一教会問題をよく知る弁護士等、団体ですね、こういった方々から情報提供を受けたりすることは考えられるというふうに思っております。

  72. 文教科学委員会

    ○副大臣(簗和生君) 文部科学副大臣の簗和生でございます

    ○副大臣(簗和生君) 文部科学副大臣の簗和生でございます。  副大臣として、大臣をよく補佐し、日本の将来を担う人を育てる教育の振興、文化芸術立国の実現を始め、文部科学行政の推進に全力を尽くしてまいります。  高橋委員長を始め、理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。

  73. 文部科学委員会

    ○簗副大臣 文部科学副大臣の簗和生でございます

    ○簗副大臣 文部科学副大臣の簗和生でございます。  副大臣として、大臣をよく補佐し、日本の将来を担う人を育てる教育の振興、文化芸術立国の実現を始め、文部科学行政の推進に全力を尽くしてまいります。  宮内委員長を始め理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。(拍手)

  74. 農林水産委員会

    ○簗委員 自由民主党の簗和生でございます

    ○簗委員 自由民主党の簗和生でございます。  本日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。  四名の参考人の皆様には、御多用のところお越しをいただきまして、大変貴重なお話を拝聴させていただくことができました。心から御礼を申し上げたいと思います。  また、これまでの長年にわたる様々な経験に基づく大変貴重な示唆をいただけました。本日は、それに基づいて御質問をさせていただきたいと

  75. 農林水産委員会

    ○簗委員 稲垣参考人にもお伺いをしたいと思います

    ○簗委員 稲垣参考人にもお伺いをしたいと思います。  実際、法定化をして進めていく中で、やはり農業委員会の役割は非常に重要になってくるというふうに思っております。特に、先ほど来もお話がありましたけれども、実際の、農地の所有者に対して働きかけをしていくということは非常に重要だと考えております。  現場の全国の農業委員さんの活躍を見る中で、その辺が、今回、この法改正を契機にどのようにより積極的に農

  76. 農林水産委員会

    ○簗委員 ありがとうございます

    ○簗委員 ありがとうございます。  次に、協議の場をいかに機能させるかということについてお伺いしてまいりたいというふうに思います。  法の施行、そして、その後の策定期間を含めて約三年程度ということで、今、農水省の方でこういう見立てをしているわけでございますけれども、その間にしっかりと協議をして、そして、できるだけ多くの地域にしっかりとした地域計画を作ってもらうということが必要になると思います。

  77. 農林水産委員会

    ○簗委員 ありがとうございます

    ○簗委員 ありがとうございます。大変貴重な御指摘をいただきました。  先ほど冒頭のお話でもありましたけれども、各段階においてそれぞれの主体にやっていただくことが明確化されている、法定化されている、これがやはり重要だということで、そして、その地域計画の中のまさに要となる目標地図、これが農業委員会さんに担っていただくということで、活躍の場がこれまで以上に、そしてまた、その役割も大変大きくなるというこ

  78. 農林水産委員会

    ○簗委員 ありがとうございます

    ○簗委員 ありがとうございます。  次に、両法案の関係についてでございます。  先ほど来参考人の皆様からも、やはり一体的に進めていくこと、調和を持って進めることが重要だというお話がありました。すなわち、優良農地を確保することと、それから、農地の保全管理、いわゆる農村を活性化するという、今回、法律の中でそれを位置づけたわけですけれども、これをバランスを取っていくということであります。  政策的

  79. 農林水産委員会

    ○簗委員 ありがとうございました

    ○簗委員 ありがとうございました。  質疑時間が来てしまいましたので、山下参考人には質問できませんでした。本当に皆様から貴重な御意見をいただけたことに心から感謝を申し上げまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

  80. 農林水産委員会

    ○簗委員 自由民主党の簗和生でございます

    ○簗委員 自由民主党の簗和生でございます。  本日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。  まず、質問に入ります前に、昨日、ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議が国会で採択をされたところでありますけれども、改めて、政府に対しまして、国際社会の秩序を守るため、毅然とした態度で厳格な対応を求めたいと思います。  それでは、質問に入ります。  まず、現下の農政の課題としま

  81. 農林水産委員会

    ○簗委員 副大臣から御答弁をいただきました

    ○簗委員 副大臣から御答弁をいただきました。引き続き、生産現場、状況をしっかりと注視して、そして、きめの細かい、また状況によっては迅速に対応を取るべく、農水省としての体制をしっかりと整えて対応していただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。  それでは、二点目でございますけれども、米政策についてでございます。  先ほど来申しておりますけれども、米についても、コロナ禍で大きく外食需要

  82. 農林水産委員会

    ○簗委員 では、続けて米についてですけれども、令和四年産に向けて主食用米の需給…

    ○簗委員 では、続けて米についてですけれども、令和四年産に向けて主食用米の需給バランスを改善し米価を回復させていく上では、各産地において更なる作付転換を図ることが不可欠であります。そのための予算として、令和三年度補正予算そして令和四年度当初予算案で措置しております水田リノベーション事業でございますけれども、これを大幅に増額をして、また、メニューも拡充をしたというふうな状況でございます。主食用米から

  83. 農林水産委員会

    ○簗委員 予算とか支援メニュー、こういったものをしっかり議論をして拡充、増額を…

    ○簗委員 予算とか支援メニュー、こういったものをしっかり議論をして拡充、増額をしてきたわけですから、先ほど答弁いただきましたけれども、生産現場としっかりと連携をして、実効のあるそうした政策の実施につなげていただくことを改めて強く求めたいと思います。  それでは次に、生乳需給対策でございます。  こちらも、先ほど申しましたけれども、コロナの影響によって乳製品の在庫の積み増しということが、特に年末

  84. 農林水産委員会

    ○簗委員 しっかりした対応をお願いしたいと思います

    ○簗委員 しっかりした対応をお願いしたいと思います。  それでは、次の質問ですけれども、食料安保についてでございます。  冒頭でも状況についてはお話をしたところでありますけれども、やはり従来から食料安保の強化というのは国民的な関心事でもありましたし、また、コロナ禍を機に、改めてこの問題意識は今、国民的にも高まっております。  海外の諸情勢によって生産資材が一斉に高騰しておるということで、これ

  85. 農林水産委員会

    ○簗委員 副大臣から力強い御答弁をいただきました

    ○簗委員 副大臣から力強い御答弁をいただきました。農水省の中でもそういう組織をしっかりとつくっていただけるということで、ありがたく思っております。  今答弁にもありましたけれども、まず目の前の対応として、生産資材を始め、やらなければいけない対策、それから、基本法の検証も含めて、中長期でやる対策、そういうことで、両建てでじっくりと取組を進めていただきたいというふうに思っております。  それでは、

  86. 農林水産委員会

    ○簗委員 続けてですけれども、肥料の国内資源による代替ということも一部考えられ…

    ○簗委員 続けてですけれども、肥料の国内資源による代替ということも一部考えられるとは思います。これまでも、取組も農水省としてもしているということは承知をしております。  良質な堆肥の生産ですとか、あるいは広域流通の促進、あるいは汚泥発酵肥料、こういったものの利用拡大、リン回収の施設整備等、こういった取組が国内資源で代替する上では重要になると思いますけれども、現状と今後の対応の方向性などがあればお

  87. 農林水産委員会

    ○簗委員 適切な対応を引き続きお願いします

    ○簗委員 適切な対応を引き続きお願いします。  それでは、二点目、飼料の対策についてでございます。  トウモロコシ等、飼料原料価格、また海上運賃が上昇しているということで、さらに円安等もありまして、配合飼料価格が高騰するという状況が続いています。配合飼料価格安定制度により生産者に補填金が交付されているわけでありますけれども、補填の現状と、これによる経営継続への効果をまず確認したいと思います。

  88. 農林水産委員会

    ○簗委員 ありがとうございます

    ○簗委員 ありがとうございます。  配合飼料価格安定制度、これをしっかりと安定運用していただくということと、あとは、先ほど水田の話でもありましたが、子実用トウモロコシなど、今回、水田リノベーションの中で支援を強化するということになりましたので、耕畜連携という中で自給飼料の生産拡大も進めていただきたいと思います。  次に、燃料価格の高騰対策でございます。  原油価格の高騰を受けて、ハウス加温用

  89. 農林水産委員会

    ○簗委員 よろしくお願いいたします

    ○簗委員 よろしくお願いいたします。  それでは、次ですけれども、家畜伝染病予防対策でございます。豚熱あるいは高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病への対応にも細心の注意を払い、対策を徹底していく必要があります。  自民党では、昨年、家畜伝染病予防対策検証プロジェクトチームというものを設置をして、改正家畜伝染病予防法の施行も踏まえて、現場の発生状況等を改めて検証して、制度の見直しも含め、対策の

  90. 農林水産委員会

    ○簗委員 宮崎政務官、御答弁ありがとうございました

    ○簗委員 宮崎政務官、御答弁ありがとうございました。  最後におっしゃっていただいた、引き続き緊張感を持ってというところ、これが肝であると思いますので、関係者としっかり連携をして、農水省としても引き続き対応を進めていただきたいと思います。  次ですけれども、農地の最大限の利用と人の確保、育成という点について質問させていただきます。  農業者の減少や高齢化が進む中で、農業の成長産業化や所得の増

  91. 農林水産委員会

    ○簗委員 農村現場においては、こうした政策をしっかり打っていくことが待ったなし…

    ○簗委員 農村現場においては、こうした政策をしっかり打っていくことが待ったなしの状況でございますので、今国会での審議も含めて、しっかりと議論をして、農水省には適切な対応を取っていただきたいと思っております。  次に、土地改良についてでございます。  農業の競争力強化に向けては、地域の話合いによる農地利用の姿の明確化、農地バンクによる農地の集約化等と併せて、農地の大区画化、水田の汎用化、畑地化、

  92. 農林水産委員会

    ○簗委員 力強い御意気込みをいただいたと思います

    ○簗委員 力強い御意気込みをいただいたと思います。よろしくお願いしたいと思います。  輸出の促進と、あるいはみどりの食料システム戦略という問いをさせていただくことで準備もいただいているので、時間の関係も迫ってきているので、順番を変えまして、森林・林業についてお伺いしたいと思います。  こちらも、コロナの影響で昨年から世界的な木材需要の急激な高まり等がありまして、林業、木材産業においても、建築用

  93. 農林水産委員会

    ○簗委員 それでは、続けて水産政策について伺います

    ○簗委員 それでは、続けて水産政策について伺います。  水産庁は、令和二年十二月に施行した改正漁業法や令和二年九月に策定をした新たな資源管理の推進に向けたロードマップ等に基づいて、新たな資源管理システムの構築などに取り組んできているというふうに承知をしています。また、令和二年七月に制定をして令和三年七月に改訂をした養殖業成長産業化総合戦略に基づき、国内外の需要を見据えて、生産から販売、輸出に至る

  94. 農林水産委員会

    ○簗委員 最後にお話しいただいた、若者にとって魅力あふれるという、そうした産業…

    ○簗委員 最後にお話しいただいた、若者にとって魅力あふれるという、そうした産業に向けて、政策を力強く、引き続き、武部副大臣には先頭に立って進めていただきたいと思います。  時間が残されているところで、幾つか最後に質問させていただきます。  輸出について取り上げます。  自民党では、農産物輸出促進対策委員会というものがございまして、輸出先国、日本産の農林水産物、食品の販売に取り組む関係者から、

  95. 農林水産委員会

    ○簗委員 ありがとうございます

    ○簗委員 ありがとうございます。  みどりの食料システム戦略、これを質問する予定でした。用意もいただいたので申し訳ないですけれども、法案の方の審議に譲らせていただきたいと思います。  時間になりましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。

  96. 国土交通委員会

    ○簗委員 自由民主党の簗和生でございます

    ○簗委員 自由民主党の簗和生でございます。  本日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。  本法案は、関連する九の法律が改正の対象となっており、今後の治水対策を効果的に実施していく上で、事業予算の確保と並びまして、極めて重要な位置づけを有しているというふうに考えております。  この流域治水の取組については、これまでも、従前もこうした取組がありますので、まず、この法案の中身

  97. 国土交通委員会

    ○簗委員 副大臣、大変力強い御答弁をいただきまして、ありがとうございました

    ○簗委員 副大臣、大変力強い御答弁をいただきまして、ありがとうございました。  続けて、赤羽大臣にお伺いさせていただきたいと思います。  令和三年度から、防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策が、これまでの同三か年緊急対策に続いて実施をされるわけですけれども、治水関連の事業、とりわけこの流域治水の取組について、三か年緊急対策の実績をどのように評価されているのか、まずお伺いします。  

  98. 国土交通委員会

    ○簗委員 実績のあった三か年緊急対策を更に充実強化して五か年加速化対策に臨んで…

    ○簗委員 実績のあった三か年緊急対策を更に充実強化して五か年加速化対策に臨んでいただけるという大変心強い答弁をいただきました。誠にありがとうございました。  それでは、法案の中身について、ただしてまいりたいと思います。  まず、本法案では、流域水害対策に係るあらゆる主体が参画する協議会を創設し、協議結果を流域水害対策計画に反映させることにより、流域治水の計画と体制を強化することとしています。私

  99. 国土交通委員会

    ○簗委員 大変充実した内容で、地元の住民も大変に期待をしているこうした取組でご…

    ○簗委員 大変充実した内容で、地元の住民も大変に期待をしているこうした取組でございますので、是非、遅滞なく、予算もしっかり確保の上、そして新たにこの法案を通して、より強化して取組を進めていただきたい、そのようにお願いをしたいと思います。  今ほど、沿川自治体に限らずという、そういった広域的な流域についてのお話が、あらゆる関係主体が参画するという点で、ございました。私、関心があるのが、このあらゆる

  100. 国土交通委員会

    ○簗委員 是非、林野庁そして地方自治体の林務部局との連携を一層強化していただき…

    ○簗委員 是非、林野庁そして地方自治体の林務部局との連携を一層強化していただきたいと思います。  森林の保水機能の観点からいいますと、特に民有林においては、森林所有者が伐採後に確実に再造林を行うこと、これをやはり担保していくことが大変重要になるというふうに思います。  そうした観点から、林野庁、どのようにこの民有林に対して関与を強めていくのか、お伺いしたいと思います。

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