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299件の発言記録
- 内閣委員会内閣委員会
○副大臣(簗和生君) 学校現場におけるスクリーニング等について、福祉の専門家で…
○副大臣(簗和生君) 学校現場におけるスクリーニング等について、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーと教職員が連携協力してチームで支援を行うことは重要です。 このため、文部科学省においては、スクールソーシャルワーカーと教職員との連携強化に向け、スクールソーシャルワーカーの専門的職務や具体的な役割のほか、スクリーニングの活用等についても教育委員会や学校における理解の促進に努めているところ
- 文教科学委員会文教科学委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。 学校法人ガバナンス改革会議の報告書では、評議員会を最高監督、議決機関とするなどの全く新たな役割分担を含む改革方策を提言いただきました。本提言に対しましては、私学関係者等から、建学の精神を理事会を中心として継承していくといった私立学校の実態や多様性を考慮し切れていないのではないかとの懸念が示されたところです。 今回の改正案は、理事会が意思決定、執行機
- 文教科学委員会文教科学委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。 今回、失礼しました、本法案では、執行と監視、監督の役割の明確化、分離と、学校法人の多様性や独自性の双方のバランスを考慮し、人事面等の仕組みにとどまらず、評議員による監事に対する理事の行為の差止め請求や責任追及の求めなど評議員の権限強化、会計監査の仕組みの導入、大規模な法人における常勤監事の必置の義務化、情報公開、訴訟等に関する規定の整備、そして刑事罰や
- 文教科学委員会文教科学委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。 新制度の効果を最大限発揮させるためには、委員御指摘のように、都道府県や各学校法人が今回の制度改正の趣旨や内容をしっかりと理解するとともに、学校法人が自ら率先してガバナンス改革を行っていただくことが重要であると考えております。 そのため、文部科学省においては、政省令等の改正に合わせて学校法人や都道府県向けの説明会の実施、モデルとなる寄附行為例の作成、
- 内閣委員会内閣委員会
○簗副大臣 お答えいたします
○簗副大臣 お答えいたします。 引きこもりになる原因は様々であり、一概に申し上げることはできませんが、委員御指摘のように、いじめや不登校が将来の引きこもりにつながる可能性もあり得ると思われます。 いじめや不登校については、令和三年度の調査において、いじめの重大事態件数については過去二番目に多い七百五件、不登校の児童生徒は約三十万人と過去最多となっており、憂慮すべき事態であると認識をしており
- 法務委員会法務委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。 学校現場で発生したいじめ事案について、民事上の紛争解決の手段としてADRを活用するか否かは当事者間で判断されるべき事柄であり、文部科学省として見解を申し上げることは差し控えたいと思います。 その上で、文部科学省としてこのいじめ防止対策についてどのような取組をしているかということでお答えをさせていただきますと、まず、いじめ防止対策推進法において、いじ
- 外交防衛委員会外交防衛委員会
○副大臣(簗和生君) まず、初等中等教育段階と、それから高等教育段階ということ…
○副大臣(簗和生君) まず、初等中等教育段階と、それから高等教育段階ということで、分けてお答えをしたいと思います。 この初等中等教育段階においては、主に情報活用能力という観点から、安全、安心なインターネット利用ですとか、情報セキュリティー等に関するリテラシーという観点で政策を進めております。 具体的には、ID、パスワードを適切に取り扱う、そしてまた、不適切なサイトにアクセスをしない、ネット
- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○簗副大臣 学校の教職員は困難を抱える児童生徒を発見しやすい立場にあると考えて…
○簗副大臣 学校の教職員は困難を抱える児童生徒を発見しやすい立場にあると考えており、文部科学省としては、家庭の経済状況に左右されることなく質の高い教育を受けられる環境の整備や、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置による教育相談体制の整備等に取り組んでいるところでございます。 先般、小倉大臣の下で取りまとめられたこども・子育て政策の強化についての試案については、今後、総理の下に
- 内閣委員会内閣委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。 令和二年の全国一斉の臨時休業の要請については、この一、二週間が感染の流行を早期に収束させるために極めて重要な時期であるという専門家会議の見解も踏まえ、多くの児童生徒や教職員が日常的に長時間集まることによる感染リスクをあらかじめ抑える観点から行ったものでございます。 その当時、新型コロナウイルス感染症の性質が十分に分からない中で、感染の拡大を防ぎ、児
- 内閣委員会内閣委員会
○副大臣(簗和生君) 専門家会議という部分につきまして私が申し上げましたのでこ…
○副大臣(簗和生君) 専門家会議という部分につきまして私が申し上げましたのでこの具体的な会議の名称をお答えさせていただきますが、令和二年二月二十七日に開催をされました新型コロナウイルス感染症対策本部についてを私は専門家会議と申し上げました。
- 内閣委員会内閣委員会
○副大臣(簗和生君) 今所属というお尋ねでございますけれども、これは当時政府に…
○副大臣(簗和生君) 今所属というお尋ねでございますけれども、これは当時政府において設置をされているその対策本部ということで今申し上げたとおりでございます。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 御指摘の報道に係る会議につきましては、これはこの委員会の場で申し上…
○簗副大臣 御指摘の報道に係る会議につきましては、これはこの委員会の場で申し上げているとおりですけれども、非公開という形式で行われた会議ですので、その内容等やそれに関連する質問についてはお答えは差し控えたいというふうに思います。 また、今もう一つ質問がありました、考えということでございますが、こちらも、前回来、前回来というか、本委員会あるいは他の委員会等でも就任以来申し上げているとおりでござい
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 政府としては、個々の意見に対してコメントをすることは差し控えさせて…
○簗副大臣 政府としては、個々の意見に対してコメントをすることは差し控えさせていただきたいと考えますが、一般論として、どのような発言も、その発言された文脈により人を傷つける可能性はあり、そのように相手を傷つけるということは望ましくないと考えております。 この考えは、今御指摘のあった三月二十二日の当委員会における大臣の御答弁と同じ趣旨でございます。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 文部科学省では、これまでも様々な場面で性的マイノリティー当事者の方…
○簗副大臣 文部科学省では、これまでも様々な場面で性的マイノリティー当事者の方のお話や要望を伺っており、当事者の意見を聞きながら施策を進めていくことは重要であると考えております。 今後どのような形で当事者の意見を伺うことが望ましいかにつきましては、適切に判断してまいりたいと考えております。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 当然ながら、副大臣という立場ですから、大臣の発言された趣旨と同じで…
○簗副大臣 当然ながら、副大臣という立場ですから、大臣の発言された趣旨と同じであるということで先ほど来答弁をしております。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 この席では政府としての立場でお話をしておりますので、党の会議等につ…
○簗副大臣 この席では政府としての立場でお話をしておりますので、党の会議等については、政府の立場として、その内容等についてお答えは差し控えたいというふうに思います。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 この生徒指導提要の二百六十四ページの記載を述べる、そういう御質問だ…
○簗副大臣 この生徒指導提要の二百六十四ページの記載を述べる、そういう御質問だと思いますけれども、このページには、「性的マイノリティに関する大きな課題は、当事者が社会の中で偏見の目にさらされるなどの差別を受けてきたことです。少数派であるがために正常と思われず、場合によっては職場を追われることさえあります。このような性的指向などを理由とする差別的取扱いについては、現在では不当なことであるという認識が
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 御指摘の箇所については、これは生徒指導提要二百六十五ページになりま…
○簗副大臣 御指摘の箇所については、これは生徒指導提要二百六十五ページになりますけれども、「まず教職員自身が理解を深めるとともに、心ない言動を慎むことはもちろん、見た目の裏に潜む可能性を想像できる人権感覚を身に付けていくことが求められます。」と記載をされております。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 今の御質問は法案についてということでございましょうか、進んでいない…
○簗副大臣 今の御質問は法案についてということでございましょうか、進んでいないというのは。もう一度、済みません、質問を。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 今委員御指摘の、法案ではないと今おっしゃいましたけれども、議員立法…
○簗副大臣 今委員御指摘の、法案ではないと今おっしゃいましたけれども、議員立法として法案が今議論されているということを承知しておりますので、その点に関しましては、各党で国会の中でお決めになることでありますので、私としてはコメントを差し控えたいというふうに思います。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 繰り返しますけれども、具体的な法案については国会で御審議いただくも…
○簗副大臣 繰り返しますけれども、具体的な法案については国会で御審議いただくものでありますが、総理が御発言をされたとおり、多くの国民の皆さんの意見や国会での議論をしっかりと踏まえた上で進めていくことが重要である、そのように認識をしております。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 大臣が答弁をされたとおり、同じように思っております
○簗副大臣 大臣が答弁をされたとおり、同じように思っております。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 これまで申し上げてきましたとおり、旧統一教会と関わりを持ったことは…
○簗副大臣 これまで申し上げてきましたとおり、旧統一教会と関わりを持ったことは一切ございません。また、推薦確認書を提示されたこともなく、サインをしたこともございません。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○簗副大臣 お答えいたします
○簗副大臣 お答えいたします。 文部科学省では、医療関係職種の各学校等に対し、厚生労働省との連名により、今年度も再度事務連絡を発出することを検討しております。 さらに、引き続きまして、看護系大学の関係者が集まる会議等の場において、発出した事務連絡や調査結果を紹介することで、ワクチン接種が実習の受入れの必須要件にならないよう、受入れ機関との対話を積極的に行うよう努めることを周知してまいりたい
- 法務委員会法務委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。 ある社会団体に加入する、あるいはしないということは、我が国においては個人の自由であり、そのことは宗教法人法においても同様であります。したがいまして、そのことは宗教法人法に規定するまでもないものと考えておりまして、仮に暴力や脅迫など犯罪行為によって脱会させないようにしている事実があれば、関係法令に基づき厳正に対処されるものと考えております。
- 法務委員会法務委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。 宗教法人法に基づく報告徴収・質問権は、個別の宗教法人について解散命令請求の要件に該当するような事態の疑いがある場合、所轄庁が事実関係等を把握するために行使するものであり、昨年十一月に策定された一般的な基準に基づき判断した上で行使することとなります。 具体的な判断に当たっては、個々の信者ではなく宗教法人について、宗教法人法八十一条一項一号の、法令に違
- 法務委員会法務委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。 報告徴収・質問権の行使を基礎付ける疑いの判断については、風評等によらず、客観的な資料、根拠に基づいて判断することが相当であるとされているところですが、その資料について、刑事、民事の訴訟に限定しているものではありません。解散命令事由に該当する疑いがあると認められる場合は報告徴収・質問権を行使することとなりますので、その条件を見直す必要があるとは考えており
- 内閣委員会内閣委員会
○簗副大臣 お答えいたします
○簗副大臣 お答えいたします。 学生や児童生徒等においては、三年以上にわたる感染症流行の影響で、様々な制約の下で学校生活を送ることを余儀なくされているものと認識をしており、様々な調査結果を注視しながら、コロナ禍が学生等に与えた影響を把握していくことが重要であると認識をしております。 文部科学省で実施した関連する調査によりますと、例えば、大学生については、コロナ禍の令和二年度における大学卒業
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 御指摘の報道に係る当該の会議は非公開の形式で行われたものであり、そ…
○簗副大臣 御指摘の報道に係る当該の会議は非公開の形式で行われたものであり、その内容等やそれに関連する質問についてはお答えは差し控えます。 なお、一般論としてですけれども、非公開の会議というものは、読んで字のごとく、公に向けたものではありませんので、その内容は個人の内心に関わるものを含むものと考えます。憲法第十九条には、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」という内心の自由に係る規
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 私が考えていることは先ほど申したとおりでございまして、繰り返します…
○簗副大臣 私が考えていることは先ほど申したとおりでございまして、繰り返しますが、性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指すことは極めて重要であると考えております。 なお、私見ですとか個人的な見解ということについて今お尋ねがありましたけれども、個人的な見解を述べる立場にないというこ
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ多様な背景にかかわらず…
○簗副大臣 性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指した取組を進めることは極めて重要であると認識をしております。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 私の見解としましては、性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ…
○簗副大臣 私の見解としましては、性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指した取組を進めることは極めて重要であると認識をしております。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 先ほど申したように、当該の会議、今御指摘の報道に係る当該の会議は非…
○簗副大臣 先ほど申したように、当該の会議、今御指摘の報道に係る当該の会議は非公開という形式で行われたものでありますから、先ほど述べた理由によりまして、その内容等やそれに関連する質問についてはお答えは差し控えます。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 今御指摘の点につきましては、これは繰り返しになりますけれども、非公…
○簗副大臣 今御指摘の点につきましては、これは繰り返しになりますけれども、非公開の形式で行われた会議のものでございますので、その内容等やそれに関連する質問についてはお答えを差し控えます。 そして、私の見解としましては、これも先ほど来申しておりますけれども、性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 個々の見解については、政府の立場として、お答えは差し控えたいという…
○簗副大臣 個々の見解については、政府の立場として、お答えは差し控えたいというふうに思います。(柚木委員「いやいや、一般論として答えてください」と呼ぶ)仮定の問題については、予断を持ってお答えはできませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 私の考え方は、先ほど来申しているとおりでございまして、性的マイノリ…
○簗副大臣 私の考え方は、先ほど来申しているとおりでございまして、性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指すことは極めて重要であると考えておりまして、この考えにのっとって文部科学行政の推進に努めてまいります。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 よろしいですか、答弁して
○簗副大臣 よろしいですか、答弁して。 私の見解としては、性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指すことは極めて重要であると考えております。(柚木委員「今の答弁を聞けば、私は……」と呼ぶ)
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 私の見解としましては、性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ…
○簗副大臣 私の見解としましては、性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指すことは極めて重要であると考えております。
- 法務委員会法務委員会
○副大臣(簗和生君) お尋ねのエホバの証人につきましては、エホバの証人問題支援…
○副大臣(簗和生君) お尋ねのエホバの証人につきましては、エホバの証人問題支援弁護団等から児童虐待についての指摘があり、厚生労働省においてヒアリングを含めて検討しているものと承知をしております。 文部科学省としましては、現時点では、厚生労働省における今後の対応を注視し、その状況を踏まえて適切な対応をしてまいりたいと、そのように考えております。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 今日配付されましたその資料に、その報道、そういうものがなされている…
○簗副大臣 今日配付されましたその資料に、その報道、そういうものがなされていることは承知しておりますけれども、当該の会議は非公開という形式で行われたものですから、その内容等に関するものであったり、それに関連する質問については、お答えは差し控えたいと思います。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 今の報道の関連として今御質問があると思いますので、先ほど来申したよ…
○簗副大臣 今の報道の関連として今御質問があると思いますので、先ほど来申したように、当該の会議に関することにつきましては、回答は差し控えたいというふうに思います。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 私は今、文科副大臣という立場ですから、文科省の方針等についてお答え…
○簗副大臣 私は今、文科副大臣という立場ですから、文科省の方針等についてお答えをする立場にあります。 文科省としましては、性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指した取組を進めることは極めて重要と考えております。 文部科学省においては、学校教育や社会教育における人権教育を通して
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 先ほど来申しておりますけれども、当該の会議は非公開で行われたものです
○簗副大臣 先ほど来申しておりますけれども、当該の会議は非公開で行われたものです。それに基づいて今……(柚木委員「いや、今のお考えです」と呼ぶ)いや、それに基づいて今質問をされているので、その関連する質問についてはお答えはできないと。 それから、文部科学省の副大臣という立場ですから、私見についての回答は控えます。 以上です。(柚木委員「こんなことでは、私学学校法だって、学校に対して……」と
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 私見を述べる立場にはありませんので……(柚木委員「いや、違いますよ…
○簗副大臣 私見を述べる立場にはありませんので……(柚木委員「いや、違いますよ」と呼ぶ)いや、それについてはお答えはしません。(柚木委員「文科行政の」と呼ぶ)いや、文部科学省の副大臣としての立場ですから、私見を述べる立場にありませんので、お答えはしません。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 繰り返しになりますが、私見を述べる立場にありませんので、回答は差し…
○簗副大臣 繰り返しになりますが、私見を述べる立場にありませんので、回答は差し控えます。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 繰り返しになりますけれども、文部科学副大臣として、私見を述べる立場…
○簗副大臣 繰り返しになりますけれども、文部科学副大臣として、私見を述べる立場にございません。 文部科学副大臣として、先ほど来申しておりますように、繰り返しになりますけれども、性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指した取組を進めることは極めて重要と考えておりまして、学校教育や社会
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 繰り返しになりますけれども、個人的な見解をこの立場で述べる、そうい…
○簗副大臣 繰り返しになりますけれども、個人的な見解をこの立場で述べる、そういう場ではありません、これは。もう文部科学副大臣という行政を推進する立場でございますので、私見を分けて答えるということ、それはもうできないと思います。 文部科学省としての政策につきましては、先ほど答弁したとおりでございます。時間の関係もありますので、重複は避けたいと思います。
- 法務委員会法務委員会
○簗副大臣 お答えいたします
○簗副大臣 お答えいたします。 司法試験そのものにつきましては、法務省が所管する事務でございますので、文科省がお答えする立場にはありませんけれども、法科大学院の教育に関する数値目標、御指摘のありましたこのKPIにつきましては、平成二十七年の法曹養成制度改革推進会議決定や中央教育審議会における議論も踏まえて、累積合格率を全体で七〇%以上にすることなどを設定しております。 文部科学省といたしま
- 法務委員会法務委員会
○簗副大臣 今、このKPIの設定の経緯については御説明をしたとおりでございまし…
○簗副大臣 今、このKPIの設定の経緯については御説明をしたとおりでございまして、繰り返しになりますけれども、平成二十七年の法曹養成制度改革推進会議の決定、それから中央教育審議会における議論を踏まえて、累積合格率を全体で七〇%以上にすることなどを設定をしておるという経緯がございますので、この場で私の方から軽々に申し上げることはできません。
- 法務委員会法務委員会
○簗副大臣 お答えいたします
○簗副大臣 お答えいたします。 令和十一年度のKPIについては、令和六年度の達成状況に応じて必要な見直しを行うということが、このKPI設定に当たっての公表された資料でこれは明示をしておりますので、今の段階でははっきりとしたことはお答えはできませんけれども、様々な御指摘を踏まえて、必要があれば様々な検討は進めてまいりたいというふうに思います。
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 お答えいたします
○簗副大臣 お答えいたします。 不登校の児童生徒の数が増加する中、たとえ不登校になったとしても、本人の状況に応じて、御指摘のあったような、ICTを活用して自宅で学習活動を行うことや、その学習成果が適正に評価されることは重要であると考えております。 文部科学省では、学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合には、当該学習の評価を適切に行う旨を、通知にお
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 お答えいたします
○簗副大臣 お答えいたします。 不登校児童生徒の保護者がそれぞれの悩みを共有する保護者の会の取組は、不登校児童生徒に関わる保護者の心理的な負担を軽減する等のお声もいただいており、設置の促進が図られることは重要だと考えております。こうした保護者の会等に対して、求めに応じて専門的な助言や支援がなされることは重要であると考えております。 このため、文部科学省では、学校や教育委員会が実施する保護者
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 お答えいたします
○簗副大臣 お答えいたします。 全国的な教師不足の実態につきましては、憂慮すべき状況として危機感を持って受け止めております。 その上で、今御提案いただいた点についてですけれども、既に教員免許を持っている大学院生等が臨時講師として単独で授業を行うことは可能でございます。 一方で、まだ教員免許を有していない大学四年生の場合には、臨時免許状の授与が必要です。この臨時免許状は、普通免許状を有す
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 お答えいたします
○簗副大臣 お答えいたします。 複雑化、多様化する教育課題に対応する上で、心理や福祉等に関する専門家や教師の業務を支援するスタッフ、地域住民等の連携、分担を進め、チームとしての学校を実現することは重要であると認識しております。 このため、文部科学省としては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教員業務支援員等の支援スタッフの配置支援充実を図るとともに、コミュニティースクールの
- 文部科学委員会文部科学委員会
○簗副大臣 令和五年度文部科学省関係予算につきまして、その概要を御説明申し上げ…
○簗副大臣 令和五年度文部科学省関係予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 令和五年度予算においては、一般会計五兆二千九百四十一億円、エネルギー対策特別会計千八十六億円などとなっております。 第一に、個別最適な学びと協働的な学びの実現として、小学校における三十五人学級や高学年の教科担任制、学校における働き方改革を推進するとともに、教師の研修体制の構築を図ります。また、GIGAスク
- 文教科学委員会文教科学委員会
○副大臣(簗和生君) 令和五年度文部科学省関係予算につきまして、その概要を御説…
○副大臣(簗和生君) 令和五年度文部科学省関係予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 令和五年度予算においては、一般会計五兆二千九百四十一億円、エネルギー対策特別会計千八十六億円などとなっております。 第一に、個別最適な学びと協働的な学びの実現として、小学校における三十五人学級や高学年の教科担任制、学校における働き方改革を推進するとともに、教師の研修体制の構築を図ります。また、G
- 予算委員会第四分科会予算委員会第四分科会
○簗副大臣 お答えいたします
○簗副大臣 お答えいたします。 文化庁が令和二年に実施をした発掘調査費用に関する調査におきまして、全国の発掘調査作業員の単価について把握をしてございまして、御指摘のように、都道府県間で差があることは承知をしております。 一方で、発掘調査に係る行政事務は自治事務でございまして、発掘調査の作業員単価は、発掘調査を実施する自治体が、民間調査会社の活用も含め、それぞれの地域の実情に合わせて設定して
- 予算委員会第四分科会予算委員会第四分科会
○簗副大臣 お答えいたします
○簗副大臣 お答えいたします。 GIGAスクール構想は、子供たちの個別最適な学びと協働的な学びを実現する上で必要不可欠なものでございます。 お尋ねの全国的な端末活用の現状につきましては、今年度の全国学力・学習状況調査の結果を分析したところ、全国の八割以上の学校で週三回以上授業で端末の活用がなされていること、一方で、その結果を都道府県ごとに分析しますと、例えば、ほぼ毎日端末を活用していると回
- 内閣委員会内閣委員会
○簗副大臣 お答えいたします
○簗副大臣 お答えいたします。 スマートフォンが急速に普及し、ネット上での誹謗中傷や犯罪行為、違法・有害情報の問題が深刻化する中、子供たちにICTを適切に使いこなす力を育てることが重要です。 このため、学習指導要領では、小学校段階から、情報発信による他人や社会への影響を考えさせる学習活動や、ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味を考えさせる学習活動などを通じて、情報モラルを確実に身
- 内閣委員会内閣委員会
○簗副大臣 お答えいたします
○簗副大臣 お答えいたします。 子供たちが安心して学校生活を送るためには、学校における交通安全教育が重要です。 文部科学省で実施した平成三十年度の調査では、全国の幼稚園から高等学校までの各学校の平均で、九九・二%の学校で交通安全教育が実施されています。 各学校では、新型コロナウイルス感染症の感染対策にも配慮しつつ、警察等の関係機関と連携しながら、例えば、ドライブレコーダーを使用した危険
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(簗和生君) 御指摘の点についてですけれども、まず、これは十月の十八日…
○副大臣(簗和生君) 御指摘の点についてですけれども、まず、これは十月の十八日の総理の答弁ということでございますけれども、こちらについて、民法上の不法行為は入らないと総理が答弁をされたのは、この宗教法人の解散命令の要件として東京高等裁判所が示した、この刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範についてに関連をした中で、この決定の内容についてのお尋ねがありましたので、これまでの考え方を説明されたも
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(簗和生君) 解散命令の要件は宗教法人法に厳格に定められております
○副大臣(簗和生君) 解散命令の要件は宗教法人法に厳格に定められております。したがいまして、この宗教法人法に照らしてこの解散命令の請求の適否を判断するためにも、まずは報告徴収・質問権の行使等を通じて旧統一教会の業務等に関して客観的な事実を明らかにする必要があり、その上で法律にのっとり必要な対応を行ってまいるというふうになっております。 報告徴収・質問権の行使による情報収集の結果として、あるいは
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(簗和生君) 先ほど来申しましたけれども、この解散命令の要件につきまし…
○副大臣(簗和生君) 先ほど来申しましたけれども、この解散命令の要件につきましては宗教法人法に厳格に定められているところでありまして、この、従来、旧統一教会については、この解散命令の請求を行う事由等に該当する疑いがあるとの判断には至っていなかったというところでございます。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(簗和生君) 旧統一教会の被害者の方々が存在するということにつきまして…
○副大臣(簗和生君) 旧統一教会の被害者の方々が存在するということにつきましては、政府として深刻に受け止めなければならないと考えております。 このため、政府としては、旧統一教会に関し、宗教法人法に基づく報告徴収・質問権の行使等を通じた事実把握、実態解明、そして相談体制の強化等による被害者の救済、そして今後同様の被害を生じさせないための法制度の見直しという三つの対策を並行して進めているというふう
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(簗和生君) 先ほど来申しておりますけれども、この報告徴収・質問権の行…
○副大臣(簗和生君) 先ほど来申しておりますけれども、この報告徴収・質問権の行使というのは、まずしっかりとこの旧統一教会の業務等に関して客観的な事実を明らかにするということでございます。そして、こうしたものが、客観的な資料、証拠としてしっかりとしたものが認識をされれば、先ほど申したように、これはこの解散命令の請求の要件に該当するということで判断をされれば、速やかにそれは裁判所にそうした請求をしてい
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(簗和生君) まずはこの旧統一教会から提出される文書等をしっかりと確認…
○副大臣(簗和生君) まずはこの旧統一教会から提出される文書等をしっかりと確認すると、これをまずしっかりとやらせていただきます。 その上で、今後の対応については、予断を持ってお答えするということは直接的には控えさせていただきますけれども、いずれにしても、解散命令請求の適否について適正に判断するために、まずは、この旧統一教会の業務等に関しての具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにする
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(簗和生君) まず、事実的なことから申しますと、この二〇一五年の名称変…
○副大臣(簗和生君) まず、事実的なことから申しますと、この二〇一五年の名称変更については……(発言する者あり)答弁続けてもよろしい……(発言する者あり)あの、事実関係の説明をさせていただきたいんですが。 この名称変更、二〇一五年の名称変更につきましては、宗教法人法の規定に従って手続を行い、その審査の過程において法的な検討を重ねた結果として、本件、認証すべき案件であると事務的に判断したものであ
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○副大臣(簗和生君) 旧統一教会については、悪質商法に関する問題や親族の入信に…
○副大臣(簗和生君) 旧統一教会については、悪質商法に関する問題や親族の入信に起因する家族の困窮等の問題等、様々な問題が指摘され、政府が設けた合同電話相談窓口においても、金銭トラブルから心の健康に関するものまで多数の相談が寄せられていると承知をしています。また、特定の宗教であること等を意図的に隠し、社会的に相当と認められる範囲を逸脱した方法によって勧誘等を行い献金等をさせたことが不法行為として裁判
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○副大臣(簗和生君) 今ほど答弁をしたように、この旧統一教会につきまして、悪質…
○副大臣(簗和生君) 今ほど答弁をしたように、この旧統一教会につきまして、悪質商法に関する問題、親族の入信に起因する家族の困窮等の問題等、様々な問題が指摘をされ、政府が設けたこの合同電話相談窓口においても、金銭トラブルから心の健康に関するものまで多数の相談が寄せられていると、こうしたことを踏まえて、総理は、政治の判断として社会的に問題があるというふうに御答弁をされたものというふうに認識をしておりま
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○副大臣(簗和生君) 今申したように、総理が社会的に問題があるということを答弁…
○副大臣(簗和生君) 今申したように、総理が社会的に問題があるということを答弁されたということについて申しますと、今申し上げたように、様々な社会的な問題が指摘をされ、そして、政府が設けた合同電話相談窓口においても多数の相談が寄せられていると、こういった状況を踏まえてそういった答弁を総理はされたということであると認識をしております。
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○副大臣(簗和生君) 総理が答弁をされたということに関して申し上げれば、そのよ…
○副大臣(簗和生君) 総理が答弁をされたということに関して申し上げれば、そのようなお話として総理はそのような御答弁をされたというふうに認識をしております。
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○副大臣(簗和生君) 新法の立法事実につきましては所管ではございませんので、答…
○副大臣(簗和生君) 新法の立法事実につきましては所管ではございませんので、答弁は差し控えたいと思います。
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○副大臣(簗和生君) 宗教法人法第八十一条一項に基づく裁判所による解散命令につ…
○副大臣(簗和生君) 宗教法人法第八十一条一項に基づく裁判所による解散命令につきましては、宗教法人が対象となり、当該宗教法人以外の団体は対象ではありません。 関連団体に宗教法人法は適用されませんが、関連団体について法令に違反するような事案があれば、適切に諸法令を適用して対応されることとなるということは付言したいと思います。
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○副大臣(簗和生君) お尋ねについて、その仮定の話につきましては個別具体の事情…
○副大臣(簗和生君) お尋ねについて、その仮定の話につきましては個別具体の事情により判断すべきこととなりますので御了承いただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、この宗教法人法では、宗教法人の設立に係る規則の認証について、所轄庁はその申請が同法に掲げる要件を備えているかどうかを審査するということになります。 また、その審査基準では、認証に当たり、宗教団体性の確認の観点から、法令に違反し
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○副大臣(簗和生君) お尋ねにつきましては仮定の話でありまして、個別具体の事情…
○副大臣(簗和生君) お尋ねにつきましては仮定の話でありまして、個別具体の事情により判断すべきことでございますけれども、一般論として申し上げれば、一定の手続を経た上で宗教法人は任意に解散することができることとされています。 具体的には、宗教法人が任意解散しようとするときは、信者その他の利害関係人に対し、解散に意見があれば二か月を下らない一定の期間内に申し述べるべき旨を公告すること、また、その期
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○副大臣(簗和生君) 宗教法人法は、戦前に幅広い権限が主務大臣に与えられていた…
○副大臣(簗和生君) 宗教法人法は、戦前に幅広い権限が主務大臣に与えられていたことが信教の自由の侵害へと結び付いたことの反省に立って制定をされており、所轄庁の権限は限定をされています。宗教法人が名称変更する場合の規則変更の認証申請については、同法二十八条に基づき、変更しようとする事項が法令の規定に適合していること、変更の手続が同法の規定に従ってなされていることを審査することとされています。 同
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○副大臣(簗和生君) 今申し上げたとおり、御指摘は踏まえたいと思いますけれども…
○副大臣(簗和生君) 今申し上げたとおり、御指摘は踏まえたいと思いますけれども、同法の制定経緯や目的を踏まえれば、この同法を改正して名称変更に新たな要件を加える等の関与を強化することについては、憲法の規定する信教の自由の意義を十分に踏まえて議論することが必要であるとともに、全国の宗教法人に大きな影響を与えることも考慮する必要があると、そういう認識でございます。
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○副大臣(簗和生君) 御指摘のように、もちろん公共の福祉というものも重要な観点…
○副大臣(簗和生君) 御指摘のように、もちろん公共の福祉というものも重要な観点であるというふうに思いますけれども、同法の制定経緯や目的ということを踏まえて今お話を申し上げますと、そうした、先ほど申したように、この憲法の規定する信教の自由の意義を十分に踏まえて議論することが必要であると、そのように申したところでございます。
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○副大臣(簗和生君) まあ議論、議論と申しますか、今私が申したのは、同法の制定…
○副大臣(簗和生君) まあ議論、議論と申しますか、今私が申したのは、同法の制定経緯や目的というところに関してお話をしたというところでございます。
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○副大臣(簗和生君) 繰り返しになりますが、この宗教法人法につきましては、やは…
○副大臣(簗和生君) 繰り返しになりますが、この宗教法人法につきましては、やはり同法の制定経緯や目的というものがありますので、そちらを踏まえた上で検討をしていくべきものと考えております。
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○副大臣(簗和生君) 宗教法人法は、憲法に定める信教の自由や政教分離を基本とし…
○副大臣(簗和生君) 宗教法人法は、憲法に定める信教の自由や政教分離を基本として、宗教団体に法人格を与え、自由で自主的な活動をするための基礎を確保することを目的として、そのための手続を定める法律です。 この宗教法人法の改正に、御指摘のその改正という点についてですけれども、これ先ほども申しておりますけれども、憲法の規定する信教の自由の意義を十分に踏まえて慎重に議論することが必要であるとともに、全
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○副大臣(簗和生君) 寄附の勧誘に際して念書の作成やビデオ撮影等が行われ、法人…
○副大臣(簗和生君) 寄附の勧誘に際して念書の作成やビデオ撮影等が行われ、法人等の勧誘の違法性が基礎付けられる行為が行われた場合、個別事案に応じて判断していくこととなりますが、その結果や影響、動機等を踏まえた上で、宗教法人法八十一条一項二号前段の目的を著しく逸脱した行為と認められることもあり得ると考えております。
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○副大臣(簗和生君) 憲法第二十条の信教の自由には信仰の自由、宗教的行為の自由…
○副大臣(簗和生君) 憲法第二十条の信教の自由には信仰の自由、宗教的行為の自由等が含まれますが、信仰の自由として、宗教を信仰し又は信仰しないことについては個人の内心における自由として絶対に侵すことができないものと考えます。 一方で、宗教的行為の自由については、例えば、宗教法人法第八十一条では、一定の事由があると認めたときには裁判所が宗教法人の解散を命ずることができる旨を規定するとともに、第八十
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○副大臣(簗和生君) 御指摘の基準については、宗教法人法に基づく報告徴収・質問…
○副大臣(簗和生君) 御指摘の基準については、宗教法人法に基づく報告徴収・質問権を行使する際の一般的な基準として、既に宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議において取りまとめられております。 この基準では、例えば法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことに該当する疑いに関して、公的機関において当該法人の属する者による法令違反や当該法人の法的責任を認める判断
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○副大臣(簗和生君) 新法に基づき刑罰が科された場合、宗教法人法八十一条一項一…
○副大臣(簗和生君) 新法に基づき刑罰が科された場合、宗教法人法八十一条一項一号の法令に違反してに該当し得ると考えられます。 宗教法人の解散命令は裁判所が行うものですが、個別の宗教法人について解散命令請求を検討するに当たっては、所轄庁等において把握した事実関係を踏まえ、宗教法人法に基づき、行為の組織性、悪質性、継続性等をその個別事案に応じて判断していくこととなり、その上で、著しく公共の福祉を害
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○副大臣(簗和生君) その公の場という言葉については、明確な定義が可能なのか、…
○副大臣(簗和生君) その公の場という言葉については、明確な定義が可能なのか、私自身もそれ定かではないこともありまして、予断を持ってお答えすることは控えたいと思いますけれども、その言葉自体に特段の意味を含ませて発言したものではなく、一般的な言い回しとして使用したものであるということでございます。
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○副大臣(簗和生君) 辞任を求められるいわれはないと考えております
○副大臣(簗和生君) 辞任を求められるいわれはないと考えております。職責をしっかりと全うしてまいる、その所存でございます。
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○簗副大臣 お答えいたします
○簗副大臣 お答えいたします。 宗教法人法第八十六条では、宗教団体が公共の福祉に反する行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない旨を規定しています。 このように、宗教法人法以外の法令において、各法令に定める目的を達成する観点から法人等全般を通じて行われる規制等については、宗教法人法についても他の法人等と同じように規定が適用されます。 新法案は、
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○簗副大臣 当委員会において、今、新法についての審議ということでこの席にも私も…
○簗副大臣 当委員会において、今、新法についての審議ということでこの席にも私も呼ばれておりますので、今のこの法案に関すること以外の点についての御質問につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
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○簗副大臣 新法案では、宗教法人も含め、禁止行為を繰り返すような法人等に対して…
○簗副大臣 新法案では、宗教法人も含め、禁止行為を繰り返すような法人等に対して、勧告、命令等の措置が規定されていると承知をしており、まずは、新法案に基づく対応により、寄附の不当な勧誘の防止に努められるものと考えています。 他方で、御指摘の税制優遇につきましては、宗教法人が他の公益法人等と同様に、公益的な活動を目的とする組織と位置づけられていることから措置されているものと考えられます。 こう
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○簗副大臣 そういった趣旨ではなくて、もしそうした議論を御提起されるということ…
○簗副大臣 そういった趣旨ではなくて、もしそうした議論を御提起されるということであれば、先ほど申したように、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように、特に留意する必要がある、そういう旨で申したまででございます。
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○簗副大臣 先ほども申しましたけれども、この新法の審議においての質疑ということ…
○簗副大臣 先ほども申しましたけれども、この新法の審議においての質疑ということで、私ども文部科学省が呼ばれて今答弁をしております。ですから、ここを超えての事象に対しての答弁につきましては、お答えは差し控えさせていただくべきものと考えております。
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○簗副大臣 繰り返しになりますけれども、宗教法人法の改正等々につきましては、今…
○簗副大臣 繰り返しになりますけれども、宗教法人法の改正等々につきましては、今、新法の所管のこの委員会において、文部科学省として呼ばれて答弁をしているという立場にもあります。したがいまして、新法に関連することとしての答弁以外のことにつきましては、予断を持って今この場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 また、税制優遇等についても、先ほど申しましたけれども、そうした御議論を提
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○簗副大臣 御指摘の、新法の案の第三条の配慮義務違反の行為があった場合、宗教法…
○簗副大臣 御指摘の、新法の案の第三条の配慮義務違反の行為があった場合、宗教法人法八十一条一項一号の「法令に違反し」に該当し得ることとなると考えられます。
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○簗副大臣 三条の配慮義務違反の行為があった場合、個別事案に応じて判断していく…
○簗副大臣 三条の配慮義務違反の行為があった場合、個別事案に応じて判断していくこととなりますが、その結果や影響、動機等を踏まえた上で、宗教法人法八十一条一項二号前段の「目的を著しく逸脱した行為」と認められることもあり得ると考えられます。
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○簗副大臣 お答えいたします
○簗副大臣 お答えいたします。 三条の配慮義務については、法人等に対して、寄附の勧誘を行うに当たっての法律上の義務を定めたものと承知をしております。このため、新法案三条の配慮義務に違反する行為は、宗教法人法八十一条一項一号の「法令に違反して、」に該当し得ると考えられます。 宗教法人の解散命令は裁判所が行うものですが、個別の宗教法人について解散命令請求を検討するに当たっては、所轄庁等において
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○簗副大臣 少し補足をしますけれども、今、最後、御指摘がありましたので
○簗副大臣 少し補足をしますけれども、今、最後、御指摘がありましたので。本法律案は、原則として施行日以降に行われる寄附の勧誘について適用されるものであるということは留意としてお伝えしておきたいと思います。
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○簗副大臣 校則については、学校が教育目的を達成するために校長が定めるものであ…
○簗副大臣 校則については、学校が教育目的を達成するために校長が定めるものであります。 本年八月の有識者会議で了承されました生徒指導提要の改訂案においては、校則の見直しを行う場合には、その過程に、児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましい旨が記載をされております。 特に、児童生徒については、校則の意義を理解し、自ら校則を守ろうとする意識の醸成につながるこ
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○簗副大臣 お答えをいたします
○簗副大臣 お答えをいたします。 御指摘の事案につきましては、養子縁組のあっせんに関する法令を所管する厚生労働省において事実関係の確認を行っているところと承知をしております。 御指摘の事項を旧統一教会に対する報告徴収、質問の内容に含めるか否かをお答えをすることは、報告徴収等を行う内容を公にすることとなり、報告徴収、質問権の行使に支障を来すおそれがあるため、お答えは差し控えさせていただくべき
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○副大臣(簗和生君) まず、委員、今その断定的なお話をされたわけですけれども、…
○副大臣(簗和生君) まず、委員、今その断定的なお話をされたわけですけれども、当該の会議は明示的にこれ非公開の形式で行われた会議でありまして、議事録といったものも公表されていないわけであります。委員がどのように事実関係を把握されているかというところ、まず分からないところでありますが、こちら答弁席でありまして、質問等する立場にはありません。 ここでとどめますが、その上で申しますと、この非公開とい