平口 洋

ひらぐち ひろし

自由民主党
衆議院
選挙区
広島2
当選回数
7回

活動スコア

全期間
4.2
総合スコア / 100
発言数6704.2/60
質問主意書00.0/20
提出法案00.0/20

発言タイムライン

727件の発言記録

  1. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) お答えいたします

    ○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。  被疑者取調べへの弁護人立会いについては様々な御議論があることは承知いたしております。被疑者取調べへの弁護人立会いの制度化について、以前、法制審議会において議論されたものの、収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいとかなどの問題点が指摘されておりまして、法整備の対象とはされなかったものと承

  2. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) お答えをいたします

    ○国務大臣(平口洋君) お答えをいたします。  父母の離婚等に直面する子の利益を確保するという改正法の理念を実現するためには、御提案のように、自治体における部署間の適切な連携のほか、自治体と地域の専門職や関係機関との間の連携も重要であると考えております。  そこで、法務省では、今年度、共同養育計画の作成を促進するための調査研究を委託し、地域における支援ネットワークの構築について検討が行われてい

  3. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 諸外国の情報機関等による情報収集活動などの対日有害活動…

    ○国務大臣(平口洋君) 諸外国の情報機関等による情報収集活動などの対日有害活動の抑止、防止に関して、緊密な官民連携及び国民の皆様への発信は大変重要であると認識しております。  今後とも、公安調査庁において、内外の動向を踏まえ、情報の保全にも留意しつつ、これらに積極的に取り組んでいくものと承知をいたしております。

  4. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 改正法におきまして、裁判所は、DV被害を受けるおそれの…

    ○国務大臣(平口洋君) 改正法におきまして、裁判所は、DV被害を受けるおそれの有無等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは必ず父母の一方を親権者と定めなければならないというふうに定められているところでございます。

  5. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 民事局長の答弁したとおりであると思います

    ○国務大臣(平口洋君) 民事局長の答弁したとおりであると思います。

  6. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正す…

    ○国務大臣(平口洋君) 更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  更生保護制度は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会の中で適切に指導や支援を行うことにより、再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの者の自立と改善更生を助け、もって個人及び公共の福祉を増進することを目的としています。  近年、人と人とのつながりが希薄化し、孤独、孤

  7. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えいたします

    ○平口国務大臣 お答えいたします。  司法外交とは、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を日本から世界に発信し、国際社会に浸透させていくための取組でございます。法の支配は、全ての人がルールの下で安全、安心に暮らせる社会を実現するためにも重要であり、司法外交を推進することには大きな意義があるものと考えております。  司法外交の主な施策としては、京都コングレスなどの国際会議の開催とその成果の具体

  8. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えいたします

    ○平口国務大臣 お答えいたします。  先日私が出席した日・ASEAN法務大臣会合は、閣僚レベルで定期的に対話を行うものでありまして、この会合では、日・ASEAN間の法務、司法分野における協力関係を更に強化していくことを改めて確認をいたしました。  この会合では、私から新たに、日・ASEAN再犯防止協力対話の実施を提案し、ASEAN諸国から賛同する意見が相次ぎました。この再犯防止協力対話の実施に

  9. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えいたします

    ○平口国務大臣 お答えいたします。  委員の御指摘のとおり、刑事訴訟の目的は、事案の真相を明らかにしつつ、刑罰法令を適正迅速に適用実現することにあり、裁判員が参加する刑事事件においてもそのことは同様であるから、いわゆる刺激証拠の問題を考えるに当たっても、このような刑事訴訟の目的が十分に果たされるようにしつつ、裁判員の精神的負担へのケアを考えていく必要があると思われます。  個別事件における裁判

  10. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えいたします

    ○平口国務大臣 お答えいたします。  近時、国会等の場において、検察の活動、特に取調べが適正に行われていないのではないかとの厳しい指摘がされているものと承知をいたしております。  個別の事案に関わる事柄について法務大臣として所感を述べることは差し控えますが、一般論として申し上げれば、取調べを含め、検察の捜査、公判活動が適正に行われなければならないということは当然なことでございます。  「検察

  11. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えをいたします

    ○平口国務大臣 お答えをいたします。  取調べにおける個々の言動については、一連一体となる前後のやり取りなども踏まえ、全体としてその当否が判断されるべきものと思われますが、一般論として申し上げれば、相手方を威圧するような取調べは差し控えるべきものと承知をいたしております。

  12. 法務委員会

    ○平口国務大臣 一般論として申し上げれば、相手方を威圧するような取調べは差し控…

    ○平口国務大臣 一般論として申し上げれば、相手方を威圧するような取調べは差し控えるべきものと承知をいたしております。

  13. 法務委員会

    ○平口国務大臣 同じ答えになりますが、一般論として申し上げれば、相手方を威圧す…

    ○平口国務大臣 同じ答えになりますが、一般論として申し上げれば、相手方を威圧するような取調べは差し控えるべきものと承知をいたしております。

  14. 法務委員会

    ○平口国務大臣 御指摘の提言において、検察の再生とは、古きよき検察への郷愁と回…

    ○平口国務大臣 御指摘の提言において、検察の再生とは、古きよき検察への郷愁と回顧ではなく、社会に目を向け、検察の果たすべき使命、役割等を問いただすことであるとされているものと承知をいたしております。  そこで、検察当局においては、提言等を踏まえ、検察職員が職務を遂行するに当たって指針とすべき基本的な心構えを定めた基本規程である「検察の理念」の策定及びその浸透、実践、取調べの録音、録画の試行拡大、

  15. 法務委員会

    ○平口国務大臣 平成二十八年の刑事訴訟法の改正によりまして、裁判員制度対象事件…

    ○平口国務大臣 平成二十八年の刑事訴訟法の改正によりまして、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件については、逮捕、勾留されている被疑者の取調べの録音、録画が法律上の義務とされたところでございます。  この制度の趣旨、目的は、被疑者供述の任意性等についての的確な立証を担保するとともに、取調べの適正な実施に資することを通じて、より適正、円滑かつ迅速な刑事裁判の実現に資することにあると考えておりま

  16. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えいたします

    ○平口国務大臣 お答えいたします。  検察当局においては、特捜部において被疑者を逮捕した事件による取調べや、知的障害のある被疑者等に対する取調べの録音、録画の施行を開始したものと承知しております。  また、検察当局においては、平成二十八年の刑事訴訟法改正により義務づけられた事件の取調べの録音、録画に加え、取調べを録音、録画することの有用性や問題点も踏まえ、事案の内容や証拠開示等に照らし、被疑者

  17. 法務委員会

    ○平口国務大臣 ただいま刑事局長が答弁したとおりでございます

    ○平口国務大臣 ただいま刑事局長が答弁したとおりでございます。

  18. 法務委員会

    ○平口国務大臣 試行錯誤を重ねながら、努力を続けているものと考えております

    ○平口国務大臣 試行錯誤を重ねながら、努力を続けているものと考えております。

  19. 法務委員会

    ○平口国務大臣 録音、録画について協議会で取りまとめましたけれども、その取りま…

    ○平口国務大臣 録音、録画について協議会で取りまとめましたけれども、その取りまとめにおいては、取調べの録音、録画の拡大や、そのほか刑事手続における新たな制度の導入等について、新たな検討の場を設けるなど、所要の取組を推進することを期待したいとされたところであり、法務省としては、同協議会の取りまとめの結果を踏まえ、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。

  20. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お尋ねの点については、現時点において検討中であることから、いず…

    ○平口国務大臣 お尋ねの点については、現時点において検討中であることから、いずれもお答えすることは困難でございますが、取りまとめ結果も踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。

  21. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えをいたします

    ○平口国務大臣 お答えをいたします。  被疑者取調べへの弁護人立会いについては、様々な御議論があることは承知しております。  被疑者取調べへの弁護人立会いの制度化については、以前、法制審議会において議論されたものの、証拠収集の方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなどの問題点が指摘され、法整備の対象とされなかったものと承知しておりま

  22. 法務委員会

    ○平口国務大臣 いずれにしても、法整備を行う方向性が示されなかったと承知をいた…

    ○平口国務大臣 いずれにしても、法整備を行う方向性が示されなかったと承知をいたしております。

  23. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えいたします

    ○平口国務大臣 お答えいたします。  御指摘の発言は自民党総裁選挙におけるものでありまして、法務大臣としての立場で、一国会議員としての御発言や自民党ホームページを始めとした広報についてコメントすることは差し控えたいと思います。

  24. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えいたします

    ○平口国務大臣 お答えいたします。  高市総理が自民党総裁選時にされた御発言については、あくまで一国会議員としての立場からなされたものと承知しており、行政府の一員である私からその当否等についてコメントすることは差し控えたいと思います。

  25. 法務委員会

    ○平口国務大臣 一般に、検察当局が不起訴処分をするに至る事情については、個別の…

    ○平口国務大臣 一般に、検察当局が不起訴処分をするに至る事情については、個別の事件ごとに様々であり、法務当局において網羅的に把握しているものではなく、外国人を被疑者として逮捕した事案について、通訳人の手配が間に合わず、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかったような事例があったか否かは承知しておりません。

  26. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えに対しては、承知をしておりませんとお答えをいたします

    ○平口国務大臣 お答えに対しては、承知をしておりませんとお答えをいたします。

  27. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えいたします

    ○平口国務大臣 お答えいたします。  あくまで一般論として申し上げれば、適切な刑事手続の実現のためには有能な通訳人を付すことが不可欠であることから、検察庁においても、平素から有能な通訳人の確保に努め、各地方検察庁が、通常必要な言語及び人数を確保した上で、取調べについて適切に行っているものと承知をいたしております。

  28. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えいたします

    ○平口国務大臣 お答えいたします。  お尋ねは、現在捜査中の個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でありまして、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。

  29. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えいたします

    ○平口国務大臣 お答えいたします。  犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、お答えは差し控えたいと思います。  なお、一般論として申し上げれば、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為を行い、よって人を負傷又は死亡させた者は自動車運転死傷処罰法第二条第二項の危険運転致死傷罪が、自動車の必要な注意を怠り、よって人を死傷させた

  30. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えいたします

    ○平口国務大臣 お答えいたします。  現在、法制審議会の部会において、法令で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象とすることなどについて議論が行われているところでございます。同部会における検討のたたき台では、道路の最高速度に応じて、最高速度を四十キロメートル毎時ないし六十キロメートル毎時を超える速度以上の速度で自動車を運転する行為を一般に危険運転致死傷罪の対象とする案

  31. 法務委員会

    ○平口国務大臣 済みません、一般と申し上げましたが、一律の間違いでございます

    ○平口国務大臣 済みません、一般と申し上げましたが、一律の間違いでございます。

  32. 法務委員会

    ○平口国務大臣 御指摘の点は、重大な問題として受け止めたいと思います

    ○平口国務大臣 御指摘の点は、重大な問題として受け止めたいと思います。

  33. 法務委員会

    ○平口国務大臣 改正法は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を…

    ○平口国務大臣 改正法は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであります。  離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかについては、事案ごとに子の利益の観点から最善の判断がされるべきものでございます。改正法も、離婚後の共同親権と単独親権のいずれかを原則とするものではないわけであります。もっとも、父母の双方が親

  34. 法務委員会

    ○平口国務大臣 子供の意見表明権を保障する仕組みについて、法務省の方からお答え…

    ○平口国務大臣 子供の意見表明権を保障する仕組みについて、法務省の方からお答えをいたします。  改正法では、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここに言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨を含んでおります。  御指摘のとおり、協議離婚における子の意見の尊重は重要な課題でございます。まずは、子の意見を適切に考慮し、尊重することの重要性が広

  35. 法務委員会

    ○平口国務大臣 売春というのは春を売るということですから、主に女性の立場で考え…

    ○平口国務大臣 売春というのは春を売るということですから、主に女性の立場で考えており、買春というのは春を買うという意味で、主に男性のことを言っているものと思います。

  36. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えをいたします

    ○平口国務大臣 お答えをいたします。  最高検察庁においては、御指摘のような事案を二度と繰り返さないようにするため、捜査、公判上の問題点を検証し、令和七年八月七日、ホームページに検証結果報告書の全文を掲載し、広く一般に公表しているものと承知をいたしております。  また、検証結果報告書の内容をより分かりやすく伝えるため、内容を簡潔にまとめた概要についても併せてホームページに掲載しているものと承知

  37. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えをいたします

    ○平口国務大臣 お答えをいたします。  この場は法務大臣として答弁しているのでありまして、お尋ねの非核三原則については所管外の事柄でありまして、お答えする立場にないことを御理解いただきたいと思います。

  38. 法務委員会

    ○平口国務大臣 同じ答えになりますが、この場は法務大臣として答弁しているのであ…

    ○平口国務大臣 同じ答えになりますが、この場は法務大臣として答弁しているのであって、お尋ねの非核三原則についてはお答えする立場にないことを御理解いただきたいと思います。

  39. 法務委員会

    ○平口国務大臣 重ねて申し上げますが、お尋ねの非核三原則については所管外の事項…

    ○平口国務大臣 重ねて申し上げますが、お尋ねの非核三原則については所管外の事項であり、お答えする立場にないことを御理解いただきたいと思います。

  40. 法務委員会

    ○平口国務大臣 一政治家としてのお答えは、ここでは差し控えたいと思います

    ○平口国務大臣 一政治家としてのお答えは、ここでは差し控えたいと思います。

  41. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えをいたします

    ○平口国務大臣 お答えをいたします。  売春防止法制定時の所管部局担当者によれば、売春をし、又はその相手方となるという行為は、それ自身で人間の尊厳を汚し、現在社会に認められている性道徳に著しく違反するものと説明をされております。少なくとも売春をする者の尊厳は害されるものと考えられます。

  42. 法務委員会

    ○平口国務大臣 売春をし、又はその相手方となるという行為は人間の尊厳を汚すとい…

    ○平口国務大臣 売春をし、又はその相手方となるという行為は人間の尊厳を汚すということなので、通常女性ですけれども、女性だけでなくて相手方の男性の方も尊厳が害されるというふうに考えております。

  43. 法務委員会

    ○平口国務大臣 性を買う側の方の尊厳も害されるということでございます

    ○平口国務大臣 性を買う側の方の尊厳も害されるということでございます。

  44. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えをいたします

    ○平口国務大臣 お答えをいたします。  まず、売春防止法においては、売春を助長する行為等が処罰の対象とされているところ、男性が当該行為に及んだ場合には男性も処罰の対象とされ得るのであり、女性のみが処罰の対象とされているものではないと承知をいたしております。  その上で、売春防止法第五条が売春を勧誘する行為等を処罰の対象としているのは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうし

  45. 法務委員会

    ○平口国務大臣 現行の売春防止法第五条においては、売春の行為そのものの違法性に…

    ○平口国務大臣 現行の売春防止法第五条においては、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、社会の風紀の乱れというようなものに着目し、売春を勧誘する行為等を処罰対象としたものと承知しております。こうした規制の在り方そのものについては、必ずしも不合理なものではないと考えております。

  46. 法務委員会

    ○平口国務大臣 売春防止法による処罰の在り方が現在のようになっておりますのは、…

    ○平口国務大臣 売春防止法による処罰の在り方が現在のようになっておりますのは、性の問題に関しては、判断能力の十分な者については、私生活上の行為としてあえてこれを処罰の対象とすることまでは適当ではないものの、売春を助長する行為等については、私生活上の行為を超え、売春を蔓延させる可能性があるなどといった様々な議論を踏まえた結果であります。売春行為及びその相手方となる行為を処罰の対象とせず、売春を助長す

  47. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えいたします

    ○平口国務大臣 お答えいたします。  御指摘の有識者会議は、入管法等において、特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針を定めるに当たって、あらかじめ制度に知見を有する者の意見を聞く旨規定されていることを受けて、内閣官房長官を議長とする外国人の受入れ・秩序ある共生社会の実現に関する関係閣僚会議の下、開催されております。  有識者会議の構成員は関係閣僚会議の議長が指名するとされてお

  48. 法務委員会

    ○平口国務大臣 特定技能制度による外国人の受入れは、生産性向上や国内人材確保の…

    ○平口国務大臣 特定技能制度による外国人の受入れは、生産性向上や国内人材確保のための取組を行った上でなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限って行っております。  国内人材確保のための取組には、各分野における国内人材の就業促進のための取組や人手不足を踏まえた処遇の……

  49. 法務委員会

    ○平口国務大臣 処遇の改善が含まれるものでありまして、各分野において分野の実情…

    ○平口国務大臣 処遇の改善が含まれるものでありまして、各分野において分野の実情を踏まえた取組をいただいているものと認識しております。

  50. 法務委員会

    ○平口国務大臣 一般論として申し上げれば、選挙は、国民が主権者として政治に参加…

    ○平口国務大臣 一般論として申し上げれば、選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会でありまして、選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならず、運動の妨害はあってはならないと考えております。  法務省の所管する法律ではございませんが、公職選挙法二百二十五条においては、いわゆる選挙の自由妨害罪として、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し云

  51. 法務委員会

    ○平口国務大臣 保護司の皆様の活動は、安全で安心な地域社会を維持していくために…

    ○平口国務大臣 保護司の皆様の活動は、安全で安心な地域社会を維持していくためになくてはならないものでございます。  法務省では、これまでも、保護司の適任者確保や活動環境の改善、安全確保のための様々な運用上の取組を進めてまいりました。その上で、本法案は、法改正によらなければ対応できない事項や施策を更に推進するために必要な事項を盛り込んだものでございます。今般の改正事項とこれまでの運用上の取組を併せ

  52. 法務委員会

    ○平口国務大臣 委員御指摘のとおり、更生保護制度の充実は再犯防止に不可欠であり…

    ○平口国務大臣 委員御指摘のとおり、更生保護制度の充実は再犯防止に不可欠でありまして、とりわけ、保護司や更生保護施設の民間協力者と協力して、地域における息の長い支援の充実強化を図ることが重要であると考えております。  更生保護制度に関する令和八年度概算要求については、前年度比約十七億六千八百万円増となる三百二億三千二百万円を計上しております。  法務省としては、今後とも、民間協力者と協働した更

  53. 法務委員会

    ○平口国務大臣 御指摘の点は認識をしているつもりでございます

    ○平口国務大臣 御指摘の点は認識をしているつもりでございます。  保護司の皆様の活動は、安全で安心な地域社会を維持していくためにはなくてはならないものでございます。保護司制度を将来にわたり持続可能なものとして確立していくことは、法務大臣として取り組むべき重要な課題であるというふうに認識しております。  近年、社会環境の変化等に伴いまして、保護司の担い手の確保が年々困難となり、また高齢化も進んで

  54. 法務委員会

    ○平口国務大臣 まだ補正予算は検討中でございますので、明確なお答えはできないと…

    ○平口国務大臣 まだ補正予算は検討中でございますので、明確なお答えはできないと思います。

  55. 法務委員会

    ○平口国務大臣 事務方とよく相談して、検討したいと思います

    ○平口国務大臣 事務方とよく相談して、検討したいと思います。

  56. 法務委員会

    ○平口国務大臣 順序がございますので、検討させていただきます

    ○平口国務大臣 順序がございますので、検討させていただきます。

  57. 法務委員会

    ○平口国務大臣 手順というものがあるものですから、検討させていただきたいと思い…

    ○平口国務大臣 手順というものがあるものですから、検討させていただきたいと思います。

  58. 法務委員会

    ○平口国務大臣 補正予算について事務方と協議すると発言いたしましたが、正しくは…

    ○平口国務大臣 補正予算について事務方と協議すると発言いたしましたが、正しくは、補正予算を既に要求しておりますため、訂正させていただきたいと思います。

  59. 法務委員会

    ○平口国務大臣 お答えいたします

    ○平口国務大臣 お答えいたします。  更生保護サポートセンターについては、利用できる時間等を含め、その利便性を一層高めていくことが必要と考えております。  保護司の自宅以外の面接場所の確保については、更生保護サポートセンターに加え、公民館等の身近な公的施設を利用できるよう、地方公共団体に対し協力を働きかけ、その結果、令和六年十二月一日時点で七千百八か所の公的施設が利用可能となっております。また

  60. 法務委員会

    ○平口国務大臣 更生保護サポートセンターは、保護司の面接場所として利用されるだ…

    ○平口国務大臣 更生保護サポートセンターは、保護司の面接場所として利用されるだけではなく、保護司同士の会議、研修、あるいは関係機関との打合せなどにも活用されており、保護司会の意向も十分踏まえつつ、利便性の向上を図ってまいりたい、このように思っております。  一方で、委員御指摘のとおり、保護司の面接場所としては、更生保護サポートセンターだけでなく、身近な公民館などを必要なときに利用できる環境整備が

  61. 法務委員会

    ○平口国務大臣 御指摘の報酬制につきましては、保護司制度の検討会の報告書におい…

    ○平口国務大臣 御指摘の報酬制につきましては、保護司制度の検討会の報告書において、保護司の無償性は、利他の精神や人間愛に基づく地域社会における自発的な善意を象徴するものであり、なお堅持していくべき価値があることから、報酬制はなじまないとされております。この報告書は議論の積み重ねの結果であり、これを尊重させていただいたところでございます。  他方で、保護司の経済的負担の軽減は重要な課題であると認識

  62. 法務委員会

    ○平口国務大臣 検討会の報告書には、今後の我が国の社会情勢や人々の価値観の変化…

    ○平口国務大臣 検討会の報告書には、今後の我が国の社会情勢や人々の価値観の変化等に対応していく必要があることから、少なくとも五年ごとに、保護司の待遇も含め、保護司制度の在り方やその維持発展のための方策等について検討するということが盛り込まれております。  保護司に対する経済的な待遇については、保護司の方々の御意見や社会情勢等も踏まえながら、今後も継続的に検討を行っていく必要があると考えております

  63. 法務委員会

    ○平口国務大臣 法務省は、令和五年度から、都道府県が再犯防止の取組を進めるに当…

    ○平口国務大臣 法務省は、令和五年度から、都道府県が再犯防止の取組を進めるに当たって、都道府県に対して地域再犯防止推進交付金を交付する地域再犯防止推進事業を実施しております。  本事業においては、都道府県は、域内の市区町村に対する再犯防止施策の企画立案支援、域内の市区町村に対する再犯防止の理解促進、人材育成などの取組を実施するものでございます。本事業を通して、都道府県や保護司にとって身近な市区町

  64. 法務委員会

    ○平口国務大臣 更生保護を取り巻く地域の支援ネットワークを効果的に機能させてい…

    ○平口国務大臣 更生保護を取り巻く地域の支援ネットワークを効果的に機能させていくためには、地方公共団体の職員に保護司活動等への理解を深めていただくということが重要であると認識しております。  これまでも、地方公共団体の職員の理解を得るための取組として、例えば、保護司活動について紹介する保護司セミナー、保護観察所が主催する就労支援や福祉的支援を推進するための協議会等に地方公共団体の職員に御参加いた

  65. 法務委員会

    ○平口国務大臣 更生保護施設には、犯罪をした者等の自立支援の中核的な担い手とし…

    ○平口国務大臣 更生保護施設には、犯罪をした者等の自立支援の中核的な担い手として重要な役割を果たしていただいているところでございます。今後、ますます多くの刑務所出所者等を受け入れるとともに、処遇機能の強化、施設退所者等への支援の取組を進めることが期待されているところでございます。  そのためには、更生保護施設の運営基盤の強化、老朽化した施設の計画的な整備、訪問支援事業の拡充が必要と考えており、令

  66. 法務委員会

    ○平口国務大臣 委員御指摘のとおり、保護観察対象者の中には薬物依存あるいは知的…

    ○平口国務大臣 委員御指摘のとおり、保護観察対象者の中には薬物依存あるいは知的障害などで医療や福祉的支援が必要だったり、母国語が違うなどの事情によって対応が難しいケースがあるというふうに承知をいたしております。  このようなケースに対して保護司の方々が適切に対応できるよう、例えば、依存症や知的障害に関すること、これらに対応する専門機関の情報など、保護観察を担当するに当たり必要な知識等を習得してい

  67. 法務委員会

    ○平口国務大臣 保護観察官は、社会内処遇に関する高い専門性を生かして保護観察処…

    ○平口国務大臣 保護観察官は、社会内処遇に関する高い専門性を生かして保護観察処遇等に当たっておりまして、また、保護司からの相談に応じて必要な助言を行うなど、保護司の安全確保を含め、保護司活動を支援する重要な役割を担っているものと認識しております。  令和八年度概算要求におきましては、保護司の安全確保等に向けた体制整備を図るため、保護観察所の保護観察官について九十二人の増員を要求しております。

  68. 法務委員会

    ○平口国務大臣 委員御指摘のとおり、更生保護施設の安定的な運営には、物価上昇等…

    ○平口国務大臣 委員御指摘のとおり、更生保護施設の安定的な運営には、物価上昇等を踏まえた更生保護委託費の支弁が必要であると認識しております。  令和八年度概算要求におきましては、近時の物価高騰等の影響も踏まえ、宿泊場所や食事の委託費について、その単価を増額して計上しております。  法務省としては、更生保護施設の安定的な運営のため、必要な更生保護委託費の確保に努めてまいりたいと考えております。

  69. 法務委員会

    ○平口国務大臣 法務省におきましては、保護司の安全確保及び活動環境の改善の観点…

    ○平口国務大臣 法務省におきましては、保護司の安全確保及び活動環境の改善の観点から、保護司の自宅以外の面接場所の確保に努めているところでございます。  委員御指摘のとおり、面接等を行う場合に、保護観察対象者であることが周囲の方に知られることのないよう配慮することは極めて重要であると考えております。そのため、面接場所におけるプライバシーの確保が図られるよう、保護司に対する研修を行ったり、保護観察官

  70. 法務委員会

    ○平口国務大臣 御指摘の報酬制については、保護司制度の検討会の報告書において、…

    ○平口国務大臣 御指摘の報酬制については、保護司制度の検討会の報告書において、保護司の無償性は、利他の精神や人間愛に基づく地域社会における自発的な善意を象徴するものであり、なお堅持していくべき価値があることから、報酬制はなじまないとされております。この報告書は議論の積み重ねの結果であり、法務省としては、これを尊重させていただいたということでございます。  他方で、保護司の経済的負担の軽減は重要な

  71. 法務委員会

    ○平口国務大臣 委員御指摘のとおり、犯罪や非行をした人たちの立ち直りには地域の…

    ○平口国務大臣 委員御指摘のとおり、犯罪や非行をした人たちの立ち直りには地域の方々の御理解と御協力が不可欠であり、広く国民に保護司や更生保護のことを知っていただくことが重要であると認識しております。  法務省では、毎年七月を社会を明るくする運動という名称で、国民に向けた広報啓発活動を行っているところでございます。これによれば、保護司活動を始めとする更生保護ボランティアの活動や、犯罪や非行をした人

  72. 法務委員会

    ○平口国務大臣 委員御指摘のとおり、保護司は原則七十六歳未満の方について委嘱可…

    ○平口国務大臣 委員御指摘のとおり、保護司は原則七十六歳未満の方について委嘱可能としており、再任については、御本人が希望されれば七十八歳になる前日まで可能な運用としております。また、七十八歳に達した日以後は保護観察事件の担当などはしない運用としております。  保護司活動の上限年齢を撤廃すべきかどうかについては、保護司制度の検討会においても大変議論があったところでございます。上限年齢の引上げは、保

  73. 法務委員会

    ○平口国務大臣 保護司の上限年齢の運用については、これからも保護司の御意見を伺…

    ○平口国務大臣 保護司の上限年齢の運用については、これからも保護司の御意見を伺うなどして、見直しの要否を適切に判断していきたいと考えております。

  74. 法務委員会

    ○平口国務大臣 個別の事件に関わる裁判例の判断は、法務大臣としてはコメントを差…

    ○平口国務大臣 個別の事件に関わる裁判例の判断は、法務大臣としてはコメントを差し控えるということでございます。

  75. 法務委員会

    ○平口国務大臣 ちょっと、裁判所の判断だろうと思うんですが

    ○平口国務大臣 ちょっと、裁判所の判断だろうと思うんですが。答える立場にないと思います。

  76. 法務委員会

    ○平口国務大臣 ただいま可決されました更生保護制度の充実を図るための保護司法等…

    ○平口国務大臣 ただいま可決されました更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。     ―――――――――――――

  77. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 政府におきましては、令和四年六月に決定した外国人との共…

    ○国務大臣(平口洋君) 政府におきましては、令和四年六月に決定した外国人との共生社会の実現に向けたロードマップにおいて、目指すべき外国人との共生社会のビジョンとして、安心、安全な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人権を尊重した社会の三つを掲げ、政府一丸となって各種施策を進めているところでございます。  御指摘の墓地の問題に関しては、厚生労働省において適切に対応されるものと承知をいたし

  78. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 個別事件における裁判所の判断に関わる事項について、法務…

    ○国務大臣(平口洋君) 個別事件における裁判所の判断に関わる事項について、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。  その上で、当然のことながら、犯人でない人を処罰することはあってはならないということだと認識しております。  あくまで一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の

  79. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 言うまでもなく、人権救済の最後の手段であると考えており…

    ○国務大臣(平口洋君) 言うまでもなく、人権救済の最後の手段であると考えております。  ただ、内容については、現在法制審議会で審議中でございますので、お答えは差し控えたいと思います。

  80. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 人身取引の被害者の可能性がある者に対する保護については…

    ○国務大臣(平口洋君) 人身取引の被害者の可能性がある者に対する保護については、平成二十三年七月一日に関係省庁での申合せがなされ、できるだけ幅広く保護を念頭に置いた措置を講ずることとしております。  出入国在留管理庁におきましては、関係省庁と連携して、不法残留等の入管法違反の状態になっている被害者について、在留を特別に許可する、被害者保護のための関係機関と連携して対応するなど、様々な取組を適切に

  81. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) DV被害を受けている者からの在留資格の変更や在留期間の…

    ○国務大臣(平口洋君) DV被害を受けている者からの在留資格の変更や在留期間の更新の申請に対する判断については、これらを認めるかどうか、個別の事案ごとに様々な事情を考慮して適切に判断をしているところでございます。  御指摘を踏まえまして、今後の情報発信の在り方については検討してまいりたいと考えております。

  82. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 東京都のウェブサイト上に御指摘の事例が掲載されているこ…

    ○国務大臣(平口洋君) 東京都のウェブサイト上に御指摘の事例が掲載されていることは承知をいたしております。

  83. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言…

    ○国務大臣(平口洋君) 特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないものと認識をいたしております。  法務省の人権擁護機関では、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとしたポスターや啓発冊子の活用、SNSにおける情報発信等によって、ヘイトスピーチに焦点を当てた人権啓発活動に取り組むとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査処理を通じて被害の救済を図っているとこ

  84. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 法制審議会の答申につきましては重く受け止めるべきものと…

    ○国務大臣(平口洋君) 法制審議会の答申につきましては重く受け止めるべきものと認識をしております。  もっとも、選択的夫婦別氏制度の導入については、現在でも国民の間で様々な意見があり、国会でもこれまで様々な観点から議論がされてきたというふうに認識しております。  今般、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示があったことから、法務省としては、御指摘の連立政権合意書の記載も踏まえ、まずは内閣府など

  85. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) この間、日弁連の方が来られて、そして柴山議員連盟の会長…

    ○国務大臣(平口洋君) この間、日弁連の方が来られて、そして柴山議員連盟の会長もおられたんですけれども、そこで確かに御指摘のようなものをいただきました。そして、直ちにそれは刑事局を通じて法制審議会の方に伝えられたと、このように承知しております。

  86. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の身柄拘束につ…

    ○国務大臣(平口洋君) 一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の身柄拘束については、個別の事案に応じて裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法の定める要件の有無が判断されるものでありまして、そうした具体的要件を離れて、被疑者、被告人が否認し、又は黙秘していることのみを理由として身柄が拘束されているということはないものと承知しております。  検察当局においては、裁判所から保釈請求に対して意見を求められ

  87. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 御指摘の会合が開催されたことにつきましては、事務方から…

    ○国務大臣(平口洋君) 御指摘の会合が開催されたことにつきましては、事務方から報告を受けて承知しております。  死刑制度の存廃は、我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題であり、国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現等、種々の観点から慎重に検討すべき問題でございます。  国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えておりまして、多数の者に対する殺人や

  88. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 委員御指摘のとおり、外国人に対して日本語教育や日本の法…

    ○国務大臣(平口洋君) 委員御指摘のとおり、外国人に対して日本語教育や日本の法令、生活マナー等に係る周知、広報を行うことは非常に重要でございます。  このような観点から、法務省においては、関係省庁や地方公共団体等の協力の下、在留外国人に対し、継続的に生活オリエンテーション動画に関する通知、周知、広報を行うほか、在留諸申請を行う際にも、外国人本人に対して周知、広報いたしております。  引き続き、

  89. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 適正な出入国在留管理行政を遂行する上で、申請取次制度が…

    ○国務大臣(平口洋君) 適正な出入国在留管理行政を遂行する上で、申請取次制度が適切に運用されることは重要であると考えております。  委員御指摘の点については、どのような問題が実際に生じているのかまずは現状をしっかりと把握した上で、行政書士会との協力を含めた必要な対応を検討すべきものと考えております。本日の委員の御指摘に対してどのような対応が可能なのか、出入国管理庁に検討を指示することとしたいと思

  90. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 委員御指摘の点については、より一層調査を加えて、しかる…

    ○国務大臣(平口洋君) 委員御指摘の点については、より一層調査を加えて、しかるべく対応したいと考えております。

  91. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 御指摘の点については、私も高市総理大臣の方から指示を受…

    ○国務大臣(平口洋君) 御指摘の点については、私も高市総理大臣の方から指示を受けたことですし、現在は検討中としか言いようがないんですけれども、必要な調査を加えて、適切な結論を得るように努力したいと考えております。

  92. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 随分多方面のことについて御指摘をいただいたものですから…

    ○国務大臣(平口洋君) 随分多方面のことについて御指摘をいただいたものですから、それらをよく整理して必要な調査をし、そしてまた必要な結論を得てまいりたいと思っております。

  93. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) インターネット上に仮想的につくられたメタバースでは、自…

    ○国務大臣(平口洋君) インターネット上に仮想的につくられたメタバースでは、自分の代わりとなるアバターの活動等を通じて様々な法的問題が生じているとの指摘があると承知しております。例えば、アバターの名誉を毀損した場合について、そのアバターの使用者の社会的評価を低下させるときは不法行為責任が生ずる一方で、そのアバターの使用者の氏名が明らかにされていないときは、使用者の社会的評価を低下させず、名誉毀損に

  94. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 夫婦同氏制度が婚姻の障害となっている可能性があるとの御…

    ○国務大臣(平口洋君) 夫婦同氏制度が婚姻の障害となっている可能性があるとの御指摘があることは承知をいたしております。他方で、家族の一体感や子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度に疑念、懸念を持たれている方々もいらっしゃるものと承知しております。  政府としては、これまで、婚姻により氏を改めた方の不便や不利益を軽減する観点から、旧姓の通称使用の拡大に向けた取組を進めてきたところ

  95. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 被告人等の防御権を保障する上で、弁護人との接見は重要な…

    ○国務大臣(平口洋君) 被告人等の防御権を保障する上で、弁護人との接見は重要な意義を有するものと認識しております。  御指摘のオンラインによる外部交通については、実務的な運用上の措置として、従来から一部の地域において検察庁や法テラスと拘置所等との間で実施してきたものでございます。  今般、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の附則及び附帯決議において必要な取組を

  96. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 御指摘のとおり、父母の離婚等を経験する子の意見の適切な…

    ○国務大臣(平口洋君) 御指摘のとおり、父母の離婚等を経験する子の意見の適切な把握と養育計画への反映は、子の利益の観点から重要でございます。  法務省では、今年度、子の意見等の把握、反映に関する調査研究を委託しており、弁護士、児童相談所、学校関係者らに対するヒアリング、未成年の時期に父母の離婚を経験した方々へのアンケート等を踏まえまして、子に対する情報提供や支援の在り方について検討が行われており

  97. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 民事法律扶助においては、法テラスが弁護士費用等を立て替…

    ○国務大臣(平口洋君) 民事法律扶助においては、法テラスが弁護士費用等を立て替えて、後日利用者からその償還を受けることとしておりますが、利用者が生活保護受給者、あるいはこれに準ずる程度に生計が困難であり、かつ将来にわたりその資力を回復する見込みに乏しいと認められるときには、立替金の償還を免除することとしております。このような仕組みは、財源に限りがある中で、法的支援を真に必要とする方に幅広くお届けす

  98. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 後半の方がちょっと聞こえなかったんですけど

    ○国務大臣(平口洋君) 後半の方がちょっと聞こえなかったんですけど。

  99. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) まずは、滋賀県大津市で熱心に活動されていた保護司の方が…

    ○国務大臣(平口洋君) まずは、滋賀県大津市で熱心に活動されていた保護司の方が自宅で殺害された事案について、亡くなられた保護司の方及び御遺族に哀悼の意を表したいと思います。  保護司の皆様には、地域において犯罪をした者等の立ち直り支援に尽力いただいており、委員御指摘のとおり、我が国の保護司制度は国際的にも高い評価をいただいているところでございます。他方で、社会的、社会環境の変化等に伴い、保護司の

  100. 法務委員会

    ○国務大臣(平口洋君) 御指摘のとおり、改正法は、父母の離婚等に直面する子の利…

    ○国務大臣(平口洋君) 御指摘のとおり、改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するためのものでありまして、極めて重要なものであると認識しております。  法務省では、これまでも、関係府省庁等と連携して改正法の趣旨や内容についての周知、広報に取り組んでまいりました。また、今年度は、共同養育計画の作成の促進、あるいは子の意思の把握、反映ということに関する各調査研究を委託しているところでございま

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