活動スコア
全期間質問主意書
1件
- JR総連系労組への浸透が指摘され続けている革マル派の現状と実態に関する質問主意書
第196回次 第20号
提出法案
2件
第208回次 第13号 ・ 参議院
第198回次 第23号 ・ 参議院
発言タイムライン
1,336件の発言記録
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、法に基づいて運…
○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、法に基づいて運用をきちっと行うということと同時に、政治判断でもって最終的に情報公開をどうするのかということが決まるということでありますので、大臣の覚悟が問われているということを御指摘させていただきまして、終わります。 ありがとうございました。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。 名古屋入管における被収容者の死亡事案について確認をさせていただきたいと思います。 朝の、先ほどの理事会で、いわゆる診療情報報告書等についての資料開示についての、前回質疑をさせていただいた資料の情報の開示について実は御協議をさせていただきました。衆議院側では、必要、プライバシー情報をマスキングした上で、さらにそれをいわゆる閲覧をするという手続で、まあ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 大臣おっしゃったとおり、その一般原則、一般論としてという意味でい…
○川合孝典君 大臣おっしゃったとおり、その一般原則、一般論としてという意味でいけばまさに大臣が今おっしゃったとおりなんですけれども、この一般原則で対応できないような事案が生じてしまったことによってこういう問題になっているわけでありますので、そのことに対してどう不信感を払拭して今後出直しを図っていくのか、信頼回復するのかということを考えたときに、私は、大臣の御決断できちっと、プライバシー、個人のプラ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。 その上で、先ほど真山委員の質問の中で気になったことがあるので松本次長にちょっと確認させていただきたいんですが、いわゆるビデオの録画情報のいわゆる開示しないということについて、いわゆる保安上の問題だということをしきりとおっしゃっておられましたが、いわゆる被収容者の女性御本人の状態というものをどう確認するのかということが求められている
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 これも確認ですが、今の御答弁の内容というのはどなたの御判断だと理…
○川合孝典君 これも確認ですが、今の御答弁の内容というのはどなたの御判断だと理解してよろしいですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 大臣、是非これも御検討いただきたいんですが、松本次長はそのように…
○川合孝典君 大臣、是非これも御検討いただきたいんですが、松本次長はそのようにおっしゃっているということではあるんですけれども、実際にそのセキュリティーに関わる様々な情報だとか映り込んでいるものについて消し込んでいくことで、いわゆる、ウィシュマさんですか、彼女の状況、病状、状態というものを確認できる画像になっていれば一定の判断もできるということになるわけでありますから、ここは、松本次長というか入管
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 もちろん、個人のプライバシー、尊厳の問題もありますけれども、御遺…
○川合孝典君 もちろん、個人のプライバシー、尊厳の問題もありますけれども、御遺族の方は要は情報を開示することについて御同意いただいているやに情報は実は入っておりますので、そうしたことも御検討に入れていただいた上で今後の対応をお願いしたいと思います。 入管庁に確認をさせていただきたいと思います。 四月二十七日の日の当委員会における質疑において、いわゆる外部病院のいわゆる情報の開示についての御
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 いわゆる刑事事件でないから聴取に応じる必要がないという旨の答弁い…
○川合孝典君 いわゆる刑事事件でないから聴取に応じる必要がないという旨の答弁いただいておりますけれども、それ、入管庁からの、法務省、入管庁からのそういう要請を拒否できる根拠となる法律は一体何ですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 改めて基本に立ち返って質問なんですけど、入管庁として、病院若しく…
○川合孝典君 改めて基本に立ち返って質問なんですけど、入管庁として、病院若しくは当該ドクターに対して正式に聴取の要請というのはされたんですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 大臣、お聞きになられたと思いますけれども、この問題が生じてカルテ…
○川合孝典君 大臣、お聞きになられたと思いますけれども、この問題が生じてカルテや聴取等の動きが始まったその当初の時期にこの精神科の外部病院に対して聴取についての申入れを行ったということでありますが、その後、社会的にこの問題が非常に大きな問題になってしまっているにもかかわらず、その後、聴取の申入れが行われていないということであります。 私がこの点に非常にこだわります理由は、この精神科病院を受診し
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますけれども、私がこの…
○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますけれども、私がこのことにこだわる理由というのは、入管庁の業務が適正に運用されているかどうかということに対してきちんと国民の皆様の理解と信頼が戻らなければ今後の法案審議にも影響を及ぼすということ、そのことを私は大変懸念してこのことを申し上げております。もちろん、法務省、入管庁の様々なお立場というものもあろうかと思いますけれども、本当に入管行
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。 少年法の質疑をさせていただきたいと思っておったんですが、今朝の朝刊を拝見させていただいて、まずは名古屋のスリランカ人女性の死亡事案について確認をさせていただきたいと思います。 今朝の毎日新聞に載っておりましたが、入管からの中間報告書と診療記録の内容が逆であったということを指摘する記事でありました。 まず、大臣に確認をさせていただきたいんですが、
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 まだ報告、正確に受けていらっしゃらないということなので、問題認識…
○川合孝典君 まだ報告、正確に受けていらっしゃらないということなので、問題認識を共有させていただく意味で、少しここで説明をさせていただきたいと思います。 既に中間報告という形で委員各位にも配付されている中間報告書の中で、この名古屋入管で収容されていた女性の診療記録についてるる書かれていたもの、御記憶にあろうかと思いますが、その中で、入管の方が適切にその診療に、受診を受けると同時に、施設内ではあ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 趣旨が伝わっていなかったようなので改めて御質問させていただきます…
○川合孝典君 趣旨が伝わっていなかったようなので改めて御質問させていただきますが、既に法務省として正式に御提出なさった中間報告書の内容、記載内容に要は虚偽の疑いが生じたということについて大臣はどう御認識されているのかという、改めてお伺いします。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 私も善意でもって、大臣もこれまでそのように御答弁されてきましたし…
○川合孝典君 私も善意でもって、大臣もこれまでそのように御答弁されてきましたし、入管庁からもそういう説明受けてきました。したがって、真摯に調査を行った上で報告書を提出していただくということで、そのことを信じて、その報告を受けて、それが正しいものと判断した上で議論を行っているわけです。その前提条件が崩れているということでありますので、そういう意味では、今の大臣の御答弁は適切ではないということは指摘さ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 済みません、久しぶりに非常に不愉快になりましたので、若干不適切な…
○川合孝典君 済みません、久しぶりに非常に不愉快になりましたので、若干不適切な発言があったとしたら御容赦をいただきたいと思います。 それでは、この後は少年法の改正について少し質問させていただきたいと思います。 前回の質問のときにも申し上げさせていただきましたが、被害者の保護、救済というものをどう図るのかということが前提とした上で、その加害少年の保護、更生というものがどう適切に図られていくの
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 併せて確認なんですが、いろいろ今御説明いただいたようなお取組をしていただいているということは理解いたしましたが、いわゆる需要と供給のバランスといったときに、そこは十分に充足されているという御認識なんでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 せっかくですから、併せて確認させてください
○川合孝典君 せっかくですから、併せて確認させてください。いわゆる協力していただける企業を増やしていくための取組というのは具体的に何かやっていらっしゃいますか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 済みません、具体的にどのぐらいの企業数になっているんでしょう
○川合孝典君 済みません、具体的にどのぐらいの企業数になっているんでしょう。分かりますか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 想像したより随分多いなというのが正直率直な感想なんですけど、この…
○川合孝典君 想像したより随分多いなというのが正直率直な感想なんですけど、この今おっしゃった二万四千二百十四社が全て何人かを受け入れていただいているという理解でよろしいですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 急な質問にもかかわらず答弁いただきまして、ありがとうございます
○川合孝典君 急な質問にもかかわらず答弁いただきまして、ありがとうございます。 今大臣お聞きいただいたと思うんですけれども、こういうコロナのような特に状況が生じてくると、やはりその雇用弱者に当たる方は一番最初にあおりを食うということにもなりますので、その部分に対して積極的に働きかけを行っていかないとどうしても置き去りにされてしまうという実態があろうかと思います。 審議会等でも御議論されてい
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 今後、この問題も、今御答弁いただいた点についてやっぱり取組を充実していただくことが、結果的に、いわゆる加害少年の更生ということも含めて、いわゆる更生率がどうなるのか、再犯率をどう低く抑えていけるのかということにも密接につながってくるというふうに思いますので、前向きな取組という意味では是非手厚く取組を進めていただきたいと思います。是非よろしくお願いします。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 そこで処遇の優劣とは関係ないということの御答弁いただきましたので…
○川合孝典君 そこで処遇の優劣とは関係ないということの御答弁いただきましたので、安心をいたしました。 時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございます。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合でございます
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合でございます。 私からも質問させていただきたいと思いますが、私も皆さんと一緒で、もやもやしながらこの法案の一連の調べ物をさせていただいていた人間でありますが、さきの参考人質疑で橋爪教授のお話を聞かせていただきまして、自分なりに割り切ったと申しますか、腹に落ちましたのは、いわゆる反対派、今回の法改正に反対派の皆様、方々は、このいわゆる少年法がこれまで機能し
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 もう皆さん御承知だと思いますが、少年法の改正に関しては、二〇〇〇…
○川合孝典君 もう皆さん御承知だと思いますが、少年法の改正に関しては、二〇〇〇年に検察官関与制度が創設されて十六歳以上の原則逆送制度が導入され、二〇〇七年に十四歳未満の触法少年への警察調査の導入と少年院送致年齢の引下げが行われ、さらに二〇〇八年、被害者による審判傍聴制度が創設されて、直近では二〇一四年に検察官関与対象事件の拡大、刑期の上限の引上げといった少年法の改正が行われておりますが、こうしたい
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 私が懸念しておりますのは、要は、言い方が適切かどうか分かりません…
○川合孝典君 私が懸念しておりますのは、要は、言い方が適切かどうか分かりませんが、厳罰化することによって要は犯罪を未然に防ぐという判断だけに偏ってしまうことがむしろ私は逆に怖いんです。 そうではなくて、事実関係をきちんと精査、把握した上で、客観的事実に基づいてどういうところに成人年齢の線を引くのかということの議論がなされなければいけない。今回の場合は政治的判断で十八歳に、成年年齢というか、いわ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 きちっと検証していただくということで現時点では理解をさせていただ…
○川合孝典君 きちっと検証していただくということで現時点では理解をさせていただきましたけれども、是非そこはよろしくお願いしたいと思います。 時間がありますので次の質問に行きたいと思います。 被害者の権利保護と補償、賠償の在り方について少しお考えをお聞かせいただきたいと思いますが、社会全般に、今の少年法だと少年犯罪に対して厳罰が適用できないというある意味誤った認識が広がっている部分があると思
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 刑事局長がおっしゃっていることが理屈としてはそうなんだろうと思う…
○川合孝典君 刑事局長がおっしゃっていることが理屈としてはそうなんだろうと思うんですが、現実にそうなっていないから問題が起こっておるわけでありまして、憲法の問題も、今御発言、御答弁の中にありましたけど、それを言えば推知報道の禁止もそもそもはメディアのいわゆる自主規制の枠組みの中でやっている話でありますので、要は推知報道を禁止するということが一定部分できるにもかかわらず被害者に関する報道についてそれ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 推知報道を禁止することでバランス、均衡を取るという考え方というこ…
○川合孝典君 推知報道を禁止することでバランス、均衡を取るという考え方ということも分かるんですけど、推知報道の禁止を要は解除することでバランスを取るということもさることながら、被害者の情報を保護するという部分についてのアプローチの必要性なんですよ。 要は、厳罰化して抑え込もうという話ではなくて、どちらに合わせるのかということの議論を私は正直言ってするべきだと思っておりますので、そういう意味で、
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。是非御検討いただきたいと思います。 現実問題として、犯罪の被害者の方々、今も現実、現在進行形で、被害者が出たら、その亡くなった方の御家族やいろんなもの、プライバシーがどんどん丸裸にされていって報道が繰り返しなされているという状況が今現実に起こっているわけです。 それに対して、当然検討を行って今後どういう措置を講じるのかということについて御議論いただくのも
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 この知る権利の部分につきましても、やはり被害者側の立場から、被害…
○川合孝典君 この知る権利の部分につきましても、やはり被害者側の立場から、被害者の気持ち、心情に寄り添うということも当然必要でありますので、加害者、生きて更生の可能性があるとはいいながらも、被害者の、いや失礼、加害者の方々のプライバシーということよりもむしろ被害者の方々が愛する人を失ったその心情を考えたときに、その人たちがやり場のない憤りの気持ちを持ちながら知りたいと思っていらっしゃるその思いにど
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 私がこれ申し上げさせていただきましたのは、いわゆる犯罪の被害者に…
○川合孝典君 私がこれ申し上げさせていただきましたのは、いわゆる犯罪の被害者に対する補償だとかそういうものが十分なされていない、不足しているということが、結果的に、被害者、加害者のいわゆる均衡の観点からいわゆる加害少年に対する責任を追及する姿勢につながっているとも考えられるわけでありまして、したがって、やはりきちんと賠償責任、贖罪をし、賠償責任を果たすということが前提となった上での更生ということで
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 分かりました
○川合孝典君 分かりました。 もう一点、それに関連して御質問したいと思いますが、少年法では換刑処分が禁止されておりますが、例えば、現行少年法上、罰金刑に処された少年が罰金の納付から逃れることが可能となっているということでありますけど、これ、特定少年では何らかの措置を講ずる予定はあるのでしょうか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 いわゆる犯罪被害者の方々が損害賠償を受けられない場合に、どのようにその保護、その部分をどう補填していくのかというか、という観点というのはとても大事だなと思って考えておったんですけど、今日警察庁さんにお越しいただいておりますので、いわゆる刑事事件ということになるんでしょうか、損害賠償を受けることができない被害者や御遺族に対するいわゆる補償に当たる制度をお持ち
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございました
○川合孝典君 ありがとうございました。 時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、当事者、加害当事者が賠償能力がないということになったときに、いかに被害者の方々に対して補償を行うのかという意味では、国がどうそのことをバックアップするのか、そういう制度をつくるのかというところが非常に重要だと私考えておりますので、その辺りも含めてまた質問させていただきたいと思います。 終わります。あり
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合と申します
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合と申します。本日は、三名の参考人の皆さんには大変示唆に富んだお話をいただきまして、ありがとうございました。 時間の関係がありますので、私はまず橋爪参考人と川村参考人のお考えをお聞かせいただきたいんですが、この問題、できるだけ中立的に物事をちょっと捉えようと私自身は努力しておるんですけれど、そこで、基本的なところに立ち返ってそもそもということを考えたときに
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 もう一つ橋爪参考人と川村参考人に御質問させていただきたいと思いま…
○川合孝典君 もう一つ橋爪参考人と川村参考人に御質問させていただきたいと思いますが、今の川村参考人の御発言の中にも若干関わることではあるんですけれども、少年法の対象年齢と成年年齢をどう、同列に論じるか否かということについての議論は既にいろいろなされているわけでありますが、少年法の対象年齢の引下げについて賛否を確認したところ、八割以上の方が少年法の対象年齢引下げに賛成されているというデータが出ていま
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございました
○川合孝典君 ありがとうございました。 続いて、大山参考人に御質問させていただきたいんですけど、仕事が非常に見付けにくかったと、少年院をお出になられてから就職するのに大変御苦労をなさったという話を伺いました。もしも国や行政が、いわゆる少年院から出られた方々若しくは刑に服して社会に復帰された方々が仕事をすることができる、きちっと生活の基盤をつくることができるということが何よりのその更生につながる
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 あともう一点、大山参考人にお聞かせいただきたいんですが、少年院の中で内省の時間がたくさんあって、自らを省みることが非常に役に立ったということをおっしゃったんですけど、例えば今後の、これが刑務所も含めてということになるのかもしれませんが、服役されている方が、そういう更生のための教育プログラムというものが仮に刑務所なんかで導入されるということになったときに、そ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 急な投げかけにお答えいただきまして、ありがとうございました
○川合孝典君 急な投げかけにお答えいただきまして、ありがとうございました。 三人の参考人の皆さんには、貴重な御意見ありがとうございました。 私、質問これで終わります。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 今日も名古屋入管の被収容者の死亡事案について確認をさせていただきたいと思いますが、先週、衆議院の法務委員会においてやり取りがなされている中で、新たに診断情報提供書というものの存在が指摘をされました。質疑聞いていて非常に違和感持ったのは、この新たな診断情報提供書の存在について中間報告書に記載しなかったことの理由として、松本次長は、亡くなられた方
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 気になる発言があったんですが、医師から、医師に対しての聴取、応じ…
○川合孝典君 気になる発言があったんですが、医師から、医師に対しての聴取、応じていただくことができずとおっしゃいましたけど、なぜですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 その調査に応じていただくためにはどういう手続が必要なのか教えてく…
○川合孝典君 その調査に応じていただくためにはどういう手続が必要なのか教えてください。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 つまりは、任意でない調査に切り替えないと要請には応じていただくこ…
○川合孝典君 つまりは、任意でない調査に切り替えないと要請には応じていただくことがないということですね。ということは、その問題をクリアしないと事実関係が明らかにならないということですが、この点について、上川法務大臣、通告をいたしておりませんけれども、この点についてどのように御認識され、今後御指示される必要性についてどのように捉えていらっしゃるのかをお答えください。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 突然の質問に対してありがとうございました
○川合孝典君 突然の質問に対してありがとうございました。 もう一点、ちょっとこれ、これも違和感を感じていることではあるんですけれども、このいわゆる診療情報提供書というものは、これどこから出てきたものなんですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 では、そちらの方から何らかの情報が外部に向かって開示されたという…
○川合孝典君 では、そちらの方から何らかの情報が外部に向かって開示されたということの理解でよろしいんですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 いずれにしても、外に向かって情報が提供された形跡はあるということ…
○川合孝典君 いずれにしても、外に向かって情報が提供された形跡はあるということですね。なるほど、分かりました。 いろいろと御説明いただいて、当初の違和感は多少ちょっと謎が解けた部分もある一方で、診療情報提供書に記載されている内容というのがその後の調査の結果に対して極めて大きな影響を及ぼすと。現状、まだその内容が検証できていないとしても、少なくともこの報告書があるということの存在自体は記載すべき
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 つまりは、体調がおかしくなられる前の時点での血液検査結果と、それ…
○川合孝典君 つまりは、体調がおかしくなられる前の時点での血液検査結果と、それからあとは本人からの問診だけという理解でよろしいですね。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 私が実はちょっと気になりましたのは、中間報告の中に様々な薬剤の処…
○川合孝典君 私が実はちょっと気になりましたのは、中間報告の中に様々な薬剤の処方の履歴が記載されておりましたが、その中で、要は抗精神薬を、亡くなられる二日、三日前からか、処方を始めていらっしゃいます。 ちなみに、この薬なんですけれども、劇薬指定されている薬でありまして、その処方に当たって警告ということで、本剤投与中は血糖値の測定等の観察を十分に行うことということが記載されている。それで、糖尿病
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 恐らくそうなんだろうと思います
○川合孝典君 恐らくそうなんだろうと思います。 よくよく読んでみますと、いわゆる倦怠感、脱力感、意識障害等のそういう症状が出る、これ、高血糖か低血糖かの場合に当然出るということなわけでありますが、そうした状況が起こったときには速やかに投薬を中断した上で医師の診断を受けることということになっています、これ。処方量についても、二十五ミリからが最小ドーズで、百ミリから実はこれ処方が始まっていて、医師
- 本会議本会議
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました少年法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。 まず、その前に、本日決定される緊急事態宣言に関して、菅総理大臣に二点質問をいたします。 まず、まん延防止等重点措置の政策効果についてお伺いをします。 東京や大阪などでは、これまでもまん延防止等重点措置が講じられてきました。にもか
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 前回は国庫帰属の法案を中心に質問をさせていただきましたので、本日は、相続登記の義務化に係る様々な諸課題について確認をさせていただきたいと思います。 まず、過料十万円の判断基準について確認をさせていただきたいと思いますが、既に何度も皆様の、委員の皆さんの質問に出ておりますとおり、不動産登記法七十六条等の規定によって、正当な理由なく相続登記申
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 今、登記官のお話がございましたけれども、この判断の基準が明確に示されていないと登記官の恣意的な判断が可能になるということにもなりますし、同時に、司法書士会連合会の皆様からも、正当な理由、どういう理由が正当な理由なのかということをいわゆる相続に係る関係者の方々に説明するに当たって、今おっしゃったようないわゆるガイドラインのようなものが明示的に示されていないと
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 それでは、切り口変えて過料の問題について確認させていただきたいんですけど、正当な理由なく登記申請を行わなかった場合に十万円以下の過料ということになっておりますが、この過料は一回ですか。一回だけですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 一回当たりということは、これは場合によっては、そういう事象が発生…
○川合孝典君 一回当たりということは、これは場合によっては、そういう事象が発生した場合には複数回過料が発生する可能性があるという理解でよろしいですか。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 いろんなケースが想定されると思うんですが、例えば、その相続した土…
○川合孝典君 いろんなケースが想定されると思うんですが、例えば、その相続した土地の境界特定がきちっとできていない状況の中での相続を受けたと。そこを、境界をきちっと確定させるために膨大な金額の例えば測量費が要するということになった場合に、その測量費に数百万、数千万のお金を払うことを考えたときに、過料十万円の方が安いという判断が成立するのではないかということが考えられたので質問させていただいたんですが
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 法務省としてそういう説明せざるを得ないのも分かるんですけれども、…
○川合孝典君 法務省としてそういう説明せざるを得ないのも分かるんですけれども、でも、現実問題として、登記しないという状態が起こったと、正当な理由が認められないという話になったと、十万円過料が科されたということになったと、それでもいいと対象者の方がおっしゃった場合に、その後、その方はどうなるのかということをお聞かせください。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 大臣、申し訳ありません、通告しておりませんけれども、御認識お伺い…
○川合孝典君 大臣、申し訳ありません、通告しておりませんけれども、御認識お伺いしたいと思うんですけれども、今申し上げたとおり、いわゆるその責務を果たさないということを選択されるというケースも当然可能性としては否定できないわけでありまして、そういう状況が生じた場合に対する何らかの対応というものを検討する必要が私はあると思っておるんですが、上川法務大臣の御認識は、今のやり取りを聞いていていかがお感じに
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 その相続する土地に対する経済的価値が要はどの程度のものなのかということ、そのことと同時に、いわゆる相続をすることによって生じる負担というものを考えたときに、やはり立法者の意図とは別に、その対象者となられる方々がどういう行動をなされるのかということは、完全に理屈や善意に基づくだけでは当然成立しないと思っておりますので、今大臣おっしゃっていただきましたとおり、
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 今まさにおっしゃいましたとおり、都市部の方が当然経済的価値が高い…
○川合孝典君 今まさにおっしゃいましたとおり、都市部の方が当然経済的価値が高いから相続登記を行うことのインセンティブが働きやすいということなんですけど、であるがゆえに、相続登記を行うことのインセンティブが働きにくい中山間地に対してどうインセンティブを働かせるのかということが問われているということだと思うんですよ。そのことをずっと表現を変えて皆さんも御指摘これまでされてきているわけでありまして、その
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 でも、今回法改正されることで現状の状況に対してどう数字が推移した…
○川合孝典君 でも、今回法改正されることで現状の状況に対してどう数字が推移したのかは今後チェックできるということだけは、これは厳然たる事実ということでありますので、多くの委員の皆さんが時間を費やしてこの問題について御指摘いただいたということも踏まえて、今後、この法改正の効果についてはきちっと御報告をいただけるように、推移も含めて御報告いただけるようにお願いをしたいと思います。 次の質問に移りた
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 法務省からのその通達に従って協力をしていただいているいわゆる法律…
○川合孝典君 法務省からのその通達に従って協力をしていただいているいわゆる法律の専門家、実務の専門家の方々が無用の、不要の負担が生じないようにしていただきたいということだけ申し上げておきたいと思います。 時間がなくなってまいりましたので、次の質問に参りたいと思いますが、土地管理人の選任に当たっての予納金負担のことについて確認させていただきます。 土地管理人選任制度が設けられることになったん
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますが、そうした問…
○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますが、そうした問題があるということを認識した上で今後の対応を図っていただきたい、それだけお願いして質問を終わります。 ありがとうございました。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します。 本日、参考人の先生方には貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。 先生方の御意見を拝聴していて、今回の法改正をおおむね前向きに捉えた上で、今後に向けてどう適正に運用をしていくのかということも含めた御意見を頂戴したと思いました。そこで、今回の法改正の実際の運用面について少し御認識をお伺いしたいと思います。 まず、今川参
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございました
○川合孝典君 ありがとうございました。 いずれにいたしましても、この問題については今後の議論というものが非常に重要になるということで捉えさせていただきました。 続きまして、國吉参考人に御質問させていただきたいと思います。 先ほどの御説明の中にもいわゆる不動産登記法十四条地図のことについて少し言及がございましたけれども、一昨日の法務委員会で私自身が民事、失礼しました、法務省の方に確認をさ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございました
○川合孝典君 ありがとうございました。 続きまして、吉原参考人に御認識をちょっとお聞かせいただきたいことがあります。 今回、この土地所有権の国庫への帰属に関わる様々な規制やハードルを見ておりまして感じたのが、やはり、先ほど先生が御説明になられたように、土地は資産であるということを前提としての土地の様々な諸制度というものがこれまで組み上げられてきたということであって、結果、モラルハザードに対
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 突然の質問で大変失礼いたしました
○川合孝典君 突然の質問で大変失礼いたしました。ありがとうございます。 時間が来ておりますので、最後に今川参考人にもう一問御質問させていただきたいと思います。 土地所有権の国庫の帰属に関する法律の内容について、今回のこの法律改正で、相続を機に土地を手放したいとお考えになられている方々にとっては大変大きな期待を寄せていただいているものなんだろうというふうに理解しておるんですが、これまでも様々
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合でございます
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合でございます。今日もよろしくお願いします。 まず、私は土地所有権の国庫への帰属に関する法律案の内容に関してから質問させていただきたいと思いますが、まず、大臣の基本的な御認識をお伺いしたいと思うんですけれども、この国庫帰属の法律案は、経済的に困窮されている方が制度を利用できる費用負担のそもそも在り方になっているのかどうかということについて、大臣の基本的な御
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 実務的な問題も含めて少し政府参考人にお伺いしたいことがあるんですが、いろいろ調べましたところ、この国庫帰属に、いや、失礼、所有者不明土地の国庫帰属について、法務大臣のいわゆる承認の要件、これが、承認要件が相続税の物納の要件と同様の形で規定されているんですけれども、その理由が何なのか、教えていただきたいと思います、通告しておりませんが。
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 急な質問だったので、済みませんでした
○川合孝典君 急な質問だったので、済みませんでした。 私がこれ質問させていただいた背景にあるのは、そもそも物納制度というのは現金納付に代わるものということでありまして、したがって、この場合、当該の土地の換価性、価値というものが担保されていないといけないわけなんですけど、この所有者不明土地、中山間部の所有者不明土地は、そもそも土地の価値がないような土地があるということが一般的なものであるというこ
- 法務委員会法務委員会
○川合孝典君 つまり、何が言いたいのか、済みません、よく分からなかったんですけ…
○川合孝典君 つまり、何が言いたいのか、済みません、よく分からなかったんですけれども。 いや、私が疑問に感じているのは、そもそも価値のない土地ということであって、この価値のない土地をあえて膨大な測量費を掛けて測量を行った上で土地を確定させた上で国庫に帰属をさせるという手続を取ることのメリットが、そのいわゆる所有者不明土地の所有者を確定させた上でその所有者がそれを行うということのメリットが一体ど
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○川合孝典君 ちょっと後日、議事録をもう一度読み直させていただきたいと思います
○川合孝典君 ちょっと後日、議事録をもう一度読み直させていただきたいと思います。 今、境界の話が出たのでこれも確認をさせていただきたいんですが、現在使われているいわゆる地図なんですけど、これ、明治時代の地租改正のときに作られた土地台帳附属地図、いわゆる公図ですよね、これが今でも使われているという話を聞いたんですけど、これは事実ですか。
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○川合孝典君 別に歴史はこの際関係ないんですけれど、地租改正が行われたときに、…
○川合孝典君 別に歴史はこの際関係ないんですけれど、地租改正が行われたときに、当然ながら明治政府のいわゆる徴税に対する地主さんの反発等もありまして、当時のいわゆる公図はかなり境界線というものが曖昧に規定されているという、設定されているということもよく指摘されているわけでありまして、そういう地図を使っているということは、いわゆる原始境界の復元が極めて困難だと言わざるを得ない状況ということなんですけれ
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○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 今回の法改正によって、今後、将来的に所有者不明土地が増えるのをどう防いでいくのかということについての一定の効果というものは私自身も感じているんですけれども、既に所有者不明土地になってしまっている土地をどうするのかという点でいくと、やはり地図を始めとしてきちっとインフラの整備を行うということから始めないと、ずっとこの問題が将来にわたって温存され続けるのではな
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○川合孝典君 丁寧な御答弁いただきましてありがとうございます
○川合孝典君 丁寧な御答弁いただきましてありがとうございます。 次の質問に移りたいと思いますが、幾つかかぶっている質問もありますので、飛ばして、四番目の質問として出させていただいた質問をします。 土地所有権の国庫への帰属に関する法律のこの二条三項に定める国庫帰属の要件、幾つかある要件の中で、建物の存在する土地というものが帰属させられない土地の要件に一つ掲げられていますが、これは廃屋なんかも
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○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 町中でそういう放置された廃屋ということでイメージすれば、今の御質問でしっくりと説明、理解できるんですけど、例えば所有者不明土地というのは、いわゆる中山間地、へき地の山の中であったりするものですから、その場合に、例えば昔のきこりの道具小屋みたいなものが使われなくなって存在しているということも当然想定されるわけでありますけど、その工作物というか建物の存在自体は
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○川合孝典君 もう一点、同様に、国庫帰属の要件に関して確認なんですが、土壌汚染…
○川合孝典君 もう一点、同様に、国庫帰属の要件に関して確認なんですが、土壌汚染対策法に定める特定有害物質により汚染されている土地、これはいわゆる国庫帰属の対象とならないと定められているわけでありますけど、仮にこの土壌汚染をされている土地というのが土地所有者本人に起因するものでなかった場合の取扱いはどうなるのか、これを教えてください。
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○川合孝典君 条文読むとそういう理解になるんだと思うんですけれども、私自身がイ…
○川合孝典君 条文読むとそういう理解になるんだと思うんですけれども、私自身がイメージしましたのが、産業廃棄物の不法投棄の問題等がよくありますので、いわゆる粗放的管理がされている、ふだん持ち主が知らない状態、目の届かない状態にある土地に産廃が不法投棄されたことによって土壌汚染が生じているといったような場合には、これ土地所有者も被害者ということに当然なるわけでありますけど、そのような場合にも扱いは一緒
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○川合孝典君 ちょっと混乱してきているのでもう一度確認しますが、じゃ、土地所有…
○川合孝典君 ちょっと混乱してきているのでもう一度確認しますが、じゃ、土地所有者が知らない間に汚染されていた状態というものが生じていた場合にはどうなるのか。
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○川合孝典君 私が懸念しておりますのは、今そういう考え方で制度設計をされている…
○川合孝典君 私が懸念しておりますのは、今そういう考え方で制度設計をされているものですから、そうなりますと、産廃が積み上がって土壌汚染になっている土地、扱い、どうにも扱えない状態になってそのまま放置される、現状、現実にそういう土地がいっぱいあるわけでありますので、そうした土地を今後どう改良していくのかとか、どう利活用していくのかという観点から、言い方悪いんですけど、投げやりな制度設計で果たして本当
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○川合孝典君 今御答弁があったような対応を取るということが本来求められているん…
○川合孝典君 今御答弁があったような対応を取るということが本来求められているんだろうと私は思いますし、そうした土地の取扱いの問題については、環境省を始めとする関係省庁、国交省もそうなのかもしれませんが、そうしたところと連携をしながら問題解決に向けてお取組を進めていただきたいなというふうに思っております。 時間が参りましたのでこれで終わらせていただきたいと思いますけれども、いわゆるモラルハザード
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○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合でございます
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合でございます。今日もよろしくお願いします。 本日も外国人労働者を取り巻く様々な諸課題についてということで御質問させていただきたいと思いますが、たくさん質問作らせていただいて、多分最後まで行かなくなってしまう可能性が高いので、今日、私のためだけに来ていただいている小林審議官の方から、二番の方の質問から先に始めさせていただきたいと思います。 これまで総論
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○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 法務省としてお取組を進めていただいているということは、今の大臣の御答弁で理解いたしました。 そこで、厚生労働省さんの方に確認をさせていただきたいと思いますが、現時点での、全国都道府県労働局並びに労働基準監督署の中で、外国人への多言語での労働相談の対応ができる窓口というのはどのぐらい整備されているんでしょうか。現在の進捗状況をお願いします。
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○川合孝典君 少しずつ増えているということについては今の御答弁で分かったわけな…
○川合孝典君 少しずつ増えているということについては今の御答弁で分かったわけなんですが、実は都道府県の労働局、全部で四十七あるわけでありまして、同時に、実は全国に労働基準監督署、これが三百二十一か所あります。つまり、この厚生労働省の地方の出先機関がこれだけで三百七十か所ほどある、六十九か所ということになるわけでありまして、そのうち六十八か所に何らかの形の相談窓口が設置されているということであって、
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○川合孝典君 総論の部分を聞いているわけじゃなくて各論の話しているんで、そこの…
○川合孝典君 総論の部分を聞いているわけじゃなくて各論の話しているんで、そこのところを踏まえて簡潔に、済みません、呼んでおいて簡潔にというのも失礼な話ですが、よろしくお願いします。 今、一般論としてそういう説明していただいたんですけど、実際調べてみましたところ、多言語対応できる窓口なんてほとんどないですよね。要は、ポルトガル語が、二年前のこれデータなんでその後どうなっているか分かりませんが、ポ
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○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 入管庁の方に今度は、毎回済みません、よろしくお願いします。 この不正行為の件数については、不正行為ということで平成三十年まで集約した資料、広報用の資料をお作りになられているんですが、ここ近年は減少傾向にあるという数字がこの資料からは読み取れるということなんですが、この不正行為の件数や不正行為の把握の方法というものは、具体的に入管庁さんとしてどのように把
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○川合孝典君 三か月置きに監理団体から、若しくは実習実施企業の方から報告なんか…
○川合孝典君 三か月置きに監理団体から、若しくは実習実施企業の方から報告なんかを受け付けてということで伺っておったんですけど、受け身で報告を受けてその報告に基づいて把握しているだけではなく、技能実習生当事者からの相談を踏まえて対応していることもあるということ、そういう理解でよろしいですか。
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○川合孝典君 そうした不正、あっ、やっぱり終わってしまった
○川合孝典君 そうした不正、あっ、やっぱり終わってしまった。これ以上しゃべると時間が掛かってしまいますので、残余の質問は次回に回すことにいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
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○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 法案の質疑に入ります前に、これまで二回繰り返して質問してまいりました名古屋入管でのスリランカ人女性の死亡事案について、改めて少し確認をさせていただいた上で今後の対応について法務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。 一枚資料を配付させていただきました。これまで質問させていただいてきた答弁、それから入管庁の方から頂戴したもろもろの経緯を一ま
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○川合孝典君 ルールはそうなっているということは承りましたが、そうしたルールが…
○川合孝典君 ルールはそうなっているということは承りましたが、そうしたルールがあるにもかかわらず、こうした問題が生じているということをどう受け止めて今後対応するのかが問われているということであります。 そこで、こればかりやっていると法案の質疑ができなくなってしまいますので、確認なんですが、このいわゆる入管局の常勤医師の配置体制というものについてなんですけど、これ、以前お話を聞かせていただいたと
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○川合孝典君 十分とは言えないまでも、前向きに問題解決に向けて取り組んでいらっ…
○川合孝典君 十分とは言えないまでも、前向きに問題解決に向けて取り組んでいらっしゃること自体は評価されるべきことなんだろうと思っております。 先日、説明聞かせていただいた折に、なかなか常勤のドクターが見付からないということについても問題意識をお持ちになっていることをお聞かせいただいておりますので、その問題をクリアするために一体何をしなければいけないのかということも含めて、速やかに対応を図ってい
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○川合孝典君 積極的な御対応をいただきまして、ありがとうございます
○川合孝典君 積極的な御対応をいただきまして、ありがとうございます。決して再発させないということを、その問題意識を持って是非お取組をいただければと思います。よろしくお願いします。 時間がなくなってまいりましたので、本題の法案の方の質問に入らせていただきたいと思います。 時間がありませんので、飛ばし飛ばしで質問させていただきたいと思います。 確認をさせていただきたいんですが、今回、技能労
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○川合孝典君 さらっと外注とおっしゃったんですけれども、外注、いわゆる技能労務…
○川合孝典君 さらっと外注とおっしゃったんですけれども、外注、いわゆる技能労務職員の職務のうち、正職員でなければいけない職務と外注でも大丈夫な職務というものの線引きというものは具体的に何かあるんですか。
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○川合孝典君 その辺りの基準を明確にしておかないと、結果的に、要は合理化だとか…
○川合孝典君 その辺りの基準を明確にしておかないと、結果的に、要は合理化だとか、トータルの予算の中でどう人員を配置するのかということの議論の中で、切りやすいところから削減していくということにつながってしまうということの問題意識を指摘させていただいているということです。 清掃職員さんについても、庁内の情報セキュリティーの問題を考えたときに、外部の人間、果たして入れていいのかどうかという議論だって
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○川合孝典君 時間が来たのでこれで終わりたいと思いますけれども、客観的な適正な…
○川合孝典君 時間が来たのでこれで終わりたいと思いますけれども、客観的な適正な人員の指標というものはないわけであります。 したがって、そういう状況の中で求められているのは、審理期間をどう短くするのかとか、一人当たり抱えている案件をどこまで短くするのか、国際的な比較で見たときに日本の審理日程をどうあるべきなのかということを考えた上で要は人員の議論をしなければいけないということでありますし、同時に
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○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 前回に引き続きまして、名古屋出入国在留管理局におけるスリランカ人女性の死亡事案につきまして、入管庁に質問させていただきたいと思います。 前回の質問させていただいた折に、司法解剖をしていらっしゃるということをお伺いしました。その後、いろいろと自分自身でも検証してみまして、これは質問の仕方を変えなければいけないのだろうなということに気が付きま
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○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。 では、続いて確認させていただきたいことがあるんですが、診療の履歴についても情報開示をというか、その経過についてがあるということが今の御説明でも分かりましたので、それでは、体調不良を起こされてから死亡に至るまでの間の診療日、それからどういったところで診療されていたのかということについて、履歴が分かれば教えていただきたいと思います。
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○川合孝典君 確認させていただきたいんですが、今説明受けただけでも、体調不良を…
○川合孝典君 確認させていただきたいんですが、今説明受けただけでも、体調不良を起こされてから六回、おおむね一か月の間に六回、何らかの形で診療を受けていらっしゃるという報告だったわけでありますが、なぜここまで、こうした情報について説明の機会は何度もあったと思いますが、これを説明されなかったのかということについて確認させてください。
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○川合孝典君 もちろん、確定するまでの間は調査中であるという説明をされることに…
○川合孝典君 もちろん、確定するまでの間は調査中であるという説明をされることについて当然理解はするわけでありますけれども、事実関係について速やかに情報開示していただくということがその後の迅速な対応につながるという意味でいくと、余り適切な対応ではなかったのではないのかということは指摘させていただきたいと思います。 その上で、次の質問に行きたいと思いますが、この間、一か月少しの間があるわけでありま
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○川合孝典君 併せて確認させてください
○川合孝典君 併せて確認させてください。 この間、血液検査ですとか精密検査、先ほど胃カメラといったことも御説明、CTとかありましたが、血液検査等は行っていらっしゃるのか確認できていますか。