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467件の発言記録
- 内閣委員会内閣委員会
○山下委員 赤澤委員にお答えいたします
○山下委員 赤澤委員にお答えいたします。 本法案は、いわゆるAV出演強要被害、この実態に着目いたしまして、具体的には、AV出演、勧誘され、そして、十分な説明を受けないまま、あるいは書面すら交付されないままに署名をさせられる、そして、それに基づいてAVの出演を強要されて、撮影されて、そしてそれが流布されてデジタルタトゥーになる、こういった深刻な被害を防止するために、それぞれの段階におきまして、例
- 内閣委員会内閣委員会
○山下委員 お答え申し上げます
○山下委員 お答え申し上げます。 AV出演被害におきましては、契約締結上はそういった瑕疵がなくても、公表になった段階で、例えば私生活上の著しい困難であるとか、そういったことが顕在化するということがございます。そうした場合、この公表前に契約者、出演者が想定しなかった私生活上の困難や非常に私生活に支障を来すような反響があった場合、そうしたこともございます、そうしたことで、契約上の瑕疵がある、あるい
- 内閣委員会内閣委員会
○山下委員 本法案でございますけれども、まず、未成年者取消権というのは、いわゆ…
○山下委員 本法案でございますけれども、まず、未成年者取消権というのは、いわゆる制限行為能力者ということで、これは未成年者が十分な判断能力ができないのではないかということから類型的に定められているものでございます。 そして、AV被害の実態を見るに、これは未成年者に限ったわけではなくて、例えば、悪質な制作業者が勧誘して、署名だけさせて、それを盾に強要する、そして、それをすぐに撮影して流布するとい
- 内閣委員会内閣委員会
○山下委員 まず、本法案は、二条において性行為を定義し、その後、二条二項におい…
○山下委員 まず、本法案は、二条において性行為を定義し、その後、二条二項において、性行為映像制作物という形でAVを定義しております。まあ、いわゆるAVという言葉を使わせていただきますが。 これは、AVと一般の映画作品やテレビドラマ等とを峻別するとの観点から、まず一項において性行為を限定して、一般の映画作品やテレビドラマ等に含まれる例えば胸部を露出するような映像、それは対象としないということにし
- 内閣委員会内閣委員会
○山下委員 本村委員に申し上げます
○山下委員 本村委員に申し上げます。 本村委員におかれましては、実務者会合で本当に真摯な意見、関連団体の皆様の御意見も踏まえた意見を賜りまして、そしてまた、素案を取りまとめたその経緯に関して心から感謝と敬意を申し上げます。 その上でお答えいたしますと、まず、本法律というのが、深刻なAV出演被害というものは何であるのかという実態に即した場合に、AV契約というものが現に存在して、それに対して、
- 内閣委員会内閣委員会
○山下委員 お答え申し上げます
○山下委員 お答え申し上げます。 先ほども申し上げたように、本法案はAVで既に本来無効なものを合法化するものでもありませんし、既に禁じられたものを解禁するものではないと考えております。その意味で、AV合法化法案とか、あるいは解禁とか言われるものは、これはミスリードであろうと私は考えております。そのことを明確化するために、法案の三条、これを、先生御指摘のように明確化させていただきました。 こ
- 内閣委員会内閣委員会
○山下委員 まず、公序良俗違反ということで判例上ございますのは、例えば暴利行為…
○山下委員 まず、公序良俗違反ということで判例上ございますのは、例えば暴利行為、他人の窮迫、軽率、無経験などにつけ込んで著しく不相当な財産的給付を約束させる行為というもの、例えば過大な賠償額の予定であるとか、これはもう既に本法では担保しておりますけれども。あるいは、従来の判例でございましたのは、人身拘束的な、人身売買的な酌婦として契約させること、そういったものは公序良俗に反するということは判例上指
- 内閣委員会内閣委員会
○山下委員 まず、もちろん、これらは無効ということで解消されるわけでございます…
○山下委員 まず、もちろん、これらは無効ということで解消されるわけでございますけれども、例えば、三条の二項で、「性行為を強制してはならない。」というところで、こうした強制を、撮影に当たって強制した場合においては、これは法定義務違反ということで、五年間の解除ができるということで拘束力から解放されますし、その解除に伴って、例えば差止め請求権ということが使えるということになります。そうなると、そうした流
- 内閣委員会内閣委員会
○山下委員 本村委員御指摘のとおり、本法律案附則第四条二項においては、本法律案…
○山下委員 本村委員御指摘のとおり、本法律案附則第四条二項においては、本法律案の規定についての検討事項として、「無効とする出演契約等の条項の範囲」というのを明記させていただいております。 そうしたことから、これに関して、AV出演において有償で性交を実際に行うといった行為の条項の有効性についても検討事項に含まれるというふうに考えております。
- 内閣委員会内閣委員会
○山下委員 御指摘ありがとうございます
○山下委員 御指摘ありがとうございます。 もとより、この検討条項につきましては、これは、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられるということで、その検討においては、やはり実際の被害者であるとか救済に当たっている方々、そういったものの実態に照らして行われる必要があろうかと思います。 この法律ができますれば、これは行政府もしっかりと、執行責任を負うものでございますので、行政においても、こう
- 内閣委員会内閣委員会
○山下委員 本村委員御指摘の最高裁判例、これは、昭和三十二年九月二十七日の最高…
○山下委員 本村委員御指摘の最高裁判例、これは、昭和三十二年九月二十七日の最高裁判決で、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令第二条、これは現在の売春防止法に該当しますが、これにおいて、いわゆるめかけのあっせんは、それが特定の男女間に関する限り同条の対象とならないことを判示したという事例判例であろうかと考えます。 その上で、委員御指摘のとおり、「ここに「不特定」ということは、もとより性交する
- 内閣委員会内閣委員会
○山下委員 御指摘のプラットフォーム等が公表、すなわち頒布、公衆送信、上映を行…
○山下委員 御指摘のプラットフォーム等が公表、すなわち頒布、公衆送信、上映を行う者である場合には、第四条三項六号の「公表を行う者」に該当いたします。そして、この六号が、公表を行う者を特定するために必要な事項を契約書等に明記すべき事項と定めておりますのは、出演者が出演契約を解除した場合の差止め請求の実効性を確保するためでございます。 そうした趣旨に鑑みれば、名称だけではなくて、こうした特定に資す
- 内閣委員会内閣委員会
○山下委員 御指摘の十条四項というのは、出演者の権利を制限し又はその義務を加重…
○山下委員 御指摘の十条四項というのは、出演者の権利を制限し又はその義務を加重する条項であって、民法一条二項、これはいわゆる信義則違反ということでございまして、出演者の利益を一方的に害するものと認められるということでございます。これに関しては、これは一般条項でございまして、具体的な事例の適用に基づいて判断されるものであろうというふうに考えております。 他方で、委員御指摘のような、例えば無修正で
- 内閣委員会内閣委員会
○山下委員 ありがとうございます
○山下委員 ありがとうございます。 まず、出演契約の取消しあるいは解除の要件として、お金を返さなければならないということではないということでございます。 お金を返す、出演料を返すというのは原状回復義務の一環でありまして、解除があった後に原状回復義務が発生するという関係がありますので、解除の際にお金を用意していなければ駄目だということではない。ですから、まず、AV出演被害に遭われたと考える方
- 憲法審査会憲法審査会
○山下委員 自由民主党の山下貴司でございます
○山下委員 自由民主党の山下貴司でございます。 ウクライナへの侵略など安全保障環境の深刻化により、外国による侵略から国民の命や国土をいかに守るかという自衛権の在り方が、現実の問題として国民の間に広く共有されています。私は、このようなときこそ国会が自衛権の在り方を議論すべきだと思います。それは、九条については憲法学も指針を示せずにいるからでもあります。 一例を挙げると、先日、本審査会にも参考
- 憲法審査会憲法審査会
○山下委員 自由民主党の山下貴司でございます
○山下委員 自由民主党の山下貴司でございます。 本日、定例日に開催されたこと、与野党幹事の御努力に心から敬意を表しますとともに、また、先般、オンライン審議に関して、憲法審査会として一つの意見、これを表することができたことについても、同僚の委員の皆様に心から敬意を表します。 しかしながら、緊急事態対応は、オンライン審議を導入すれば解決するわけではございません。例えば、首都直下型大震災の発生等
- 予算委員会第七分科会予算委員会第七分科会
○山下分科員 自由民主党の山下貴司でございます
○山下分科員 自由民主党の山下貴司でございます。 私は予算委分科会の最後の質問者でございます。萩生田大臣ほか、皆様におかれましては本当にお疲れさまでございました。どうぞよろしくお願いいたします。 私からは、まず、企業の内部留保の状況、これをもっと国内投資に向けられないかという問題意識から御質問申し上げます。 配付させていただいた資料の一と二を見ていただければということなんですが、企業の
- 予算委員会第七分科会予算委員会第七分科会
○山下分科員 今おっしゃった、メニューは豊富なんですよ
○山下分科員 今おっしゃった、メニューは豊富なんですよ。でも、結果を出さないと全く意味がなくて、また、企業の方もやはりシビアに見ていて、それだけのメニューをそろえながら、使われなくて、結局また現預金が積もっていく。海外に対する投資はやるんだけれども国内投資はなされないというのは数字できちっと出ますから、そこはやはりきちっと検証していただきたいし、効果的な政策を取っていただきたいと思います。 私
- 予算委員会第七分科会予算委員会第七分科会
○山下分科員 ありがとうございます
○山下分科員 ありがとうございます。政務官、副大臣の本当に積極的な御説明でありました。 でも、やはり百数十ヘクタールというのは、余りにもちょっと少な過ぎるんじゃないかと思います。ですから、これについては、是非経産省も関係省庁と相談しながら、例えばインターチェンジの周り、あるいは幹線道路の横ですね、こういったものについては、しっかりと考えてもどうかというような部分も含めて、是非、国から基準を示す
- 予算委員会第七分科会予算委員会第七分科会
○山下分科員 中村副大臣、ありがとうございました
○山下分科員 中村副大臣、ありがとうございました。 ライブエンタメ業界に関しては、資料五を御覧のとおり、順調にアベノミクスの中で伸びておりました。六千三百億円、市場規模。海外からの伸びを考えれば、もっともっと伸びるはずだった。それが、コロナの中で相当、八割も減少しているという状況になりました。 これに対して、資料五のとおり、経産省あるいは文化庁、本当に全力で支援いただきまして、大体ざっくり
- 予算委員会第七分科会予算委員会第七分科会
○山下分科員 ほかの国も、やはりオミクロン株の蔓延はかなりあります
○山下分科員 ほかの国も、やはりオミクロン株の蔓延はかなりあります。ドイツあるいはフランスでも十万人規模であるとか、イギリスでもそうですよね。ほかの国はなぜそういった規制を、日本と比べて、しいていないのかという点について、分かる範囲で、外務省、お願いします。
- 予算委員会第七分科会予算委員会第七分科会
○山下分科員 確かに、オミクロン株、非常に手ごおうございます
○山下分科員 確かに、オミクロン株、非常に手ごおうございます。ただ、一方で、この水際対策というのは、国内における蔓延について、時間を稼いで、そのための体制を整えるためだという部分もありました。そして、今や国内において、今下がっているとはいえ、相当蔓延しているような状態のときに、鎖国のような水際規制を取り続ける合理性が、経済を犠牲にしてもあるのかというのは、ほかのG7の取組も参考にしながら、合理的に
- 予算委員会第七分科会予算委員会第七分科会
○山下分科員 これは、木原官房副長官がテレビで五千人にまで上げるというようなこ…
○山下分科員 これは、木原官房副長官がテレビで五千人にまで上げるというようなこともおっしゃっていましたけれども、やはりそれよりも、諸外国は規制がないわけですから、合理的にG7の中できちっとやっていただきたいというふうに思いますので、今後、是非合理的な検証をお願いしたいと思います。 次に、eスポーツについて伺います。 eスポーツというのは、非常に今、各国で物すごい勢いではやっております。その
- 予算委員会第七分科会予算委員会第七分科会
○山下分科員 景品表示法上は問題ない取扱いができるということであります
○山下分科員 景品表示法上は問題ない取扱いができるということであります。 そして、次に警察庁に伺いますが、風俗営業等の適正化等に関する法律において、eスポーツ大会が風適法上のゲームセンター等に該当する可能性があるんじゃないかという懸念がありますが、この大会、eスポーツ大会、これが風適法の規制を受ける、遊技をさせる営業に該当するのかというような疑問があるわけですが、これについていかがでしょう。
- 予算委員会第七分科会予算委員会第七分科会
○山下分科員 あとは、eスポーツ大会で競技の参加者から徴収した参加料の一部を賞…
○山下分科員 あとは、eスポーツ大会で競技の参加者から徴収した参加料の一部を賞金とした場合に、賭博罪の定義に該当するんじゃないかと言われています。 私は法律家でもありますし、私から考えて、競技参加者からの参加料の一部を賞金提供しない大会については、参加料徴収と賞金提供の関係が切り離されているのであれば賭博に当たらないというふうに考えておりますが、これについてJeSUとして整理したということがあ
- 予算委員会第七分科会予算委員会第七分科会
○山下分科員 これは、経産省が作成した資料に基づいて言っているんですが、経産省…
○山下分科員 これは、経産省が作成した資料に基づいて言っているんですが、経産省としても同じ認識だということでよろしいでしょうか。
- 予算委員会第七分科会予算委員会第七分科会
○山下分科員 このように、eスポーツ大会の開催については、景品表示法や風適法、…
○山下分科員 このように、eスポーツ大会の開催については、景品表示法や風適法、賭博罪についても反しないような形で開催できるのだということでございます。 大会が許されるのであれば、eスポーツの練習施設、これはもう世界中で認められておりますけれども、こういったeスポーツの裾野拡大やトップアスリートの育成においては、こうした施設の開設、運営について、風適法上の課題を整理する必要があります。 現在
- 予算委員会第七分科会予算委員会第七分科会
○山下分科員 違法なものに警察が協力するわけはございませんので、こういった形で…
○山下分科員 違法なものに警察が協力するわけはございませんので、こういった形であれば合法的にできるのだということを示していただいたものと受け止めました。 このように、eスポーツ、大会については合法的に、また練習場についても法に反しないような形でできるのだということ、これをしっかりと経産省としても推し進めていただきたいと思います。 また、昨今は、ノンファンジブルトークンということと、それをコ
- 予算委員会第七分科会予算委員会第七分科会
○山下分科員 このほか、下請取引の適正化など、あるいはエネルギー問題、様々な難…
○山下分科員 このほか、下請取引の適正化など、あるいはエネルギー問題、様々な難しい課題に取り組んでおられると思います。 どうか、萩生田大臣の強いリーダーシップで、日本の国内投資の活性化を含め、日本経済の活性化、是非実現していただきたいと思います。 ありがとうございました。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○山下委員 自民党の山下貴司でございます
○山下委員 自民党の山下貴司でございます。 今回、特定商取引法等改正法案については、様々な改正項目が含まれております。これらについては、例えば詐欺的な定期購入商法であるとか送りつけ商法であるとか、そういったものが含まれておって、そのほとんどについては与野党ともそんなに開きはない、むしろ賛成してもらっている、いい法案なんですね。 ですから、今、対立というか主張の食い違いがあるのが、契約書面に
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○山下委員 今の御答弁のとおり、特定継続的役務契約だけに限るという理由というの…
○山下委員 今の御答弁のとおり、特定継続的役務契約だけに限るという理由というのが実は法理論上はないんですよ。 というのは、やはり消費者が慎重に契約内容を把握するために書面を交付するということは、これは、特定継続的役務であろうが、ほかの特商法に規定されている類型でも変わらないんですね。だとすれば、この書面交付の規定というのは、ほぼ通則的規定のように、ほかの類型にも軒並み規定されているんですね。だ
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○山下委員 今言ったようなお話は、先日参考人として出られた河上東大名誉教授もお…
○山下委員 今言ったようなお話は、先日参考人として出られた河上東大名誉教授もおっしゃっていました。まさにそのとおりであろうと思います。 そして、ちょっと目を海外に転じてみたいんですけれども、例えば、海外で、こんな電子書面の交付なんてとんでもない、認められないというふうな状況なのかどうか、当局にお伺いします。
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○山下委員 事ほどさように、諸外国では一律禁止なんてことではないんですね
○山下委員 事ほどさように、諸外国では一律禁止なんてことではないんですね。ただ、やはり消費者保護のために、具体的にどう保護を図っていくか、そのことは必要であります。ただ、一律禁止するみたいなことはやっていないということであります。 そこで、令和三年二月四日に消費者委員会、この委員会の中には、主婦連の事務局長でありますとかあるいは弁護士の先生であるとか様々な有識者も含まれ、また学識経験者も含まれ
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○山下委員 ただ、例えば、先ほど来御懸念がありましたように、承諾の取り方につい…
○山下委員 ただ、例えば、先ほど来御懸念がありましたように、承諾の取り方について、例えば、ウェブ上やタブレットでチェックを入れて、以上、承諾をいただきましたとか、簡易な方法ではやはりこれはまずいんじゃないかと思われますし、また、紙の書面で承諾を取った場合、その承諾を取った旨の控えなどを消費者に対してしっかり渡すであるとか、消費者に対して承諾を求める際に、消費者からの返信がない、だから承諾したんだね
- 消費者問題に関する特別委員会消費者問題に関する特別委員会
○山下委員 時間ですので、終わります
○山下委員 時間ですので、終わります。慎重にね。 以上です。
- 法務委員会法務委員会
○山下委員 自由民主党の山下貴司であります
○山下委員 自由民主党の山下貴司であります。 まず冒頭、与野党の理事の皆様に感謝を申し上げたいのは、この重要な所有者不明土地対策のための民法等の改正案、これについて、やはり与党の議員もしっかりと質問をしたい。これは、やはり与党の議員としては、国民の皆様になぜこの法律が必要なんだということをしっかりと国会審議を通じて訴える必要があるからなんですね。往々にして、与野党の議員の質問の配分というのは、
- 法務委員会法務委員会
○山下委員 ありがとうございました
○山下委員 ありがとうございました。 大臣御指摘の災害対策もそうですね。先日参考人として出席された山野目先生もおっしゃっておられました。南三陸町の町長が、土地問題、その権利関係の集約がもっと容易であれば、二年間復興は早かっただろう、そういう思いもございました。そういうことは、我々、東日本大震災を経験した、あるいはそれに対して対応したいと思った議員一人一人が胸に持っているところであると思います。
- 法務委員会法務委員会
○山下委員 今、御説明がありました
○山下委員 今、御説明がありました。また、国交省におかれては、例えば公共事業などでも、所有者不明土地があるから事業が進まないといったようなことも大分早期に解消されているように聞きます。 こうした、先ほどの御説明でも、すごい勢いで、明治以来動かなかった所有者不明土地問題が大きく動き出している。これは、与野党を通じた同僚議員の皆様の御尽力でありますし、思いでありますし、また、それに応えてくれた関係
- 法務委員会法務委員会
○山下委員 ありがとうございます
○山下委員 ありがとうございます。 既存の制度というのがなかなか使いにくい、そういったところにおいて、裁判所の確認を経た上で、不在共有者を除いた過半数で管理行為ができるということ、そしてまた共有物の変更行為についても、判明した共有者の同意があればこれも変更行為ができるということでございました。そうした新しい制度でございます。 ただ、これは管理行為ということで、全員の同意があれば変更もできる
- 法務委員会法務委員会
○山下委員 こうした変更とか処分のために必要な共有物については分割請求をやると…
○山下委員 こうした変更とか処分のために必要な共有物については分割請求をやるということになります。ただ、今回の改正では、共有物分割についても新たな規定がされております。 共有物分割制度については、実はこれまで、現物分割、要するにケーキのように等分してしまうということであるか、あるいは、一括他人に売却してそれを金額で割ってしまうかということもあったんですが、中には、例えば共有者の一人がずっと住み
- 法務委員会法務委員会
○山下委員 ありがとうございます
○山下委員 ありがとうございます。 共有者全員が分かっている場合には共有分割訴訟ということで、それが価額賠償方式でという方式がきちっと明記されたということであります。 そして、不明共有者がいる場合の不動産の共有関係の解消については、先ほど局長から御答弁があったとおり、分かっている共有者が不明共有者の持分に相当する金額を供託する、そしてその持分を取得、売却する、そうした仕組みを創設したという
- 法務委員会法務委員会
○山下委員 局長がおっしゃるように、これはやはり裁判官の判断ではあるんですけれ…
○山下委員 局長がおっしゃるように、これはやはり裁判官の判断ではあるんですけれども、不明かどうかを確定するのは非訟手続、つまり公開されない裁判ですよね。ですから、どこまでやれば不明だと言えるのかということは、しっかりとガイドラインなりマニュアルなどを関係省庁と作っていただきたいと思うんですね。 今の御説明では、やはり公的記録をまず見てくださいと。そのために公的記録の信頼性を増すための登記の整備
- 法務委員会法務委員会
○山下委員 そういった形で解消できるということですが、ちょっと比較のために、前…
○山下委員 そういった形で解消できるということですが、ちょっと比較のために、前に御指摘がありました表題部所有者不明土地、これも物すごく大変なんですね。 例えば、明治時代、地主さんが土地を出し合って地域のために公共的な土地をつくった、その登記が、登記上は例えば山下太郎兵衛ほか十六名というのがある、では、そのほか十六名というのは誰なんだというと、これは分からないわけですね。 こうした表題部所有
- 法務委員会法務委員会
○山下委員 ありがとうございます
○山下委員 ありがとうございます。 そうした形で、本当に今までしこってきた土地というのがどんどん利活用可能あるいは譲渡可能になるということになるわけでございます。 次に、もう一つ、この共有関係の解消の柱であります長期間経過後の遺産分割における相続分の見直し、これについては、相続開始から十年経過したときには具体的な相続分による分割の利益が消滅する、画一的な法定相続分により簡明に遺産分割を行う
- 法務委員会法務委員会
○山下委員 そういった形で進むわけです
○山下委員 そういった形で進むわけです。 なお、こういった遺産分割に関しましては、遺言書があれば遺産分割の問題にはならないわけであります。先ほど大臣がおっしゃった自筆証書遺言の整備、これは、やはりこうした遺産分割に伴う家族内の様々ないさかいの原因となることもあります。そうしたものも防ぐため、そしてまた所有者不明土地問題を防ぐためにも、自筆証書遺言とか、そうした遺言の活用を是非国民の皆様にはお願
- 法務委員会法務委員会
○山下委員 こうした現代的な課題にもしっかり対応する、これが今回の法改正であろ…
○山下委員 こうした現代的な課題にもしっかり対応する、これが今回の法改正であろうと思います。 そして、現代的な課題といえば、隣近所との関係、これについても、なかなか、これまでは話合いで解決できていたものが、もちろんこれは正しい権利意識ではあるんですけれども、やはり調整ということが必要になってくるということで、隣地使用権、資料の一の三にもあります隣地使用の規律の整備ということで、ニーズの高い境界
- 法務委員会法務委員会
○山下委員 ありがとうございました
○山下委員 ありがとうございました。 そうした改正、しっかりやっていただきたいと思います。 そして最後に、所有者不明土地問題、この法案は大きな大きな一歩ですけれども、これにとどまるものではない。今後の取組について、大臣の御意見を伺いたいと思います。
- 法務委員会法務委員会
○山下委員 ありがとうございました
○山下委員 ありがとうございました。期待しております。 終わります。
- 予算委員会第五分科会予算委員会第五分科会
○山下分科員 自由民主党の山下貴司でございます
○山下分科員 自由民主党の山下貴司でございます。 大臣、そして山本副大臣、本当にお疲れのところ申し訳ありません。また、ふだんお世話になっている橋本座長、お疲れさまでございます。 そういったことで、柔らかな形で質問をしたいわけでございますけれども、やはり案件がコロナの関係でございますので、若干口調がいつもと似合わず厳しくなるかもしれませんけれども、是非御容赦いただければと思います。 まず
- 予算委員会第五分科会予算委員会第五分科会
○山下分科員 やはり確保している病床数が余りにも少ない
○山下分科員 やはり確保している病床数が余りにも少ない。 じゃ、その確保の措置なんですが、この記事を読むと、例えばアメリカなんかでは医療事業体というのがやっている。あるいは、イギリスなんかは、確かに公立病院が多いんだけれども、国が主導してやっている。私もてっきり、国が主導してやっているんだろう、それなりの権限に基づいてやっているんだろうというふうに思っていたんですね。ところが、昨日のレクで聞い
- 予算委員会第五分科会予算委員会第五分科会
○山下分科員 短く聞きますけれども、じゃ、その医療法改正によって、要するに、感…
○山下分科員 短く聞きますけれども、じゃ、その医療法改正によって、要するに、感染症が医療計画の中に組み込まれてその計画が走り出すのはいつからですか。
- 予算委員会第五分科会予算委員会第五分科会
○山下分科員 コロナ対策をやらなきゃいけないとか、要するに第三波、第四波、第五…
○山下分科員 コロナ対策をやらなきゃいけないとか、要するに第三波、第四波、第五波と言っているときに、二四年まで計画が変わらない、あるいは二四年から走る計画で対応になったと考えるのは僕は間違いだと思いますよ。そして、そもそも、先ほどおっしゃった医療計画というのは平時の対応じゃないですか。この記事で言っているのは、英米は有事の対応をしているんですよ。 有事の対応として、平時と異なる対応としてはどう
- 予算委員会第五分科会予算委員会第五分科会
○山下分科員 済みません
○山下分科員 済みません。 二四年から走る計画の内容はいいです。というのは、今まさにどういうものがあるかということですから。 では、これまでの対応で、あるいはこの計画が走り始める二四年までの対応で、有事の今回の対応でどういう対応をしてきたのか、そしてする予定なのかということについてお答えください。
- 予算委員会第五分科会予算委員会第五分科会
○山下分科員 これは厚労省からいただいた資料なのであえて添付しませんでしたけれ…
○山下分科員 これは厚労省からいただいた資料なのであえて添付しませんでしたけれども、二月二十二日の日経新聞の朝刊で、日本病院会会長の相澤会長が、先ほどおっしゃったのは六月に国の患者推計を算出したということですよね、それは第一波、二波ぐらいの話ですよね、三波がどうなっているのかという部分も含めて、「国の患者推計が見直されず、「病床を用意しろ」と指示されても、どの基準で判断すればいいか伝わってこない。
- 予算委員会第五分科会予算委員会第五分科会
○山下分科員 その確保をお願いするときの法的根拠は何だと昨日事務方に聞いたら、…
○山下分科員 その確保をお願いするときの法的根拠は何だと昨日事務方に聞いたら、地方自治法の二百四十五条の四だというんですよ。これは、地方、都道府県が道路を造ったり、あるいは港湾を整備したりするときに使う条項と同じなんですよね。有事の対応としては、先般国会でも改正された例えば感染症予防法について、協力の要請、十六条の二があります。協力の要請だけじゃ足りないから、勧告、あるいは勧告に従わない場合の公表
- 予算委員会第五分科会予算委員会第五分科会
○山下分科員 それは愛知県一件だけなんですよ
○山下分科員 それは愛知県一件だけなんですよ。その結果どうなったといったら、知らないというふうに事務方は答えていたんですね。 今のお話は、結局、医療計画という平時のやつで何とかやろうと言っているんですが、それでは地方自治体に丸投げじゃないですか、その調整は。そうではなくて、当局が基準を決めて、こうやってしっかりやるということをやらなきゃいけなかったんですよ。 ようやく二月十六日になってその
- 予算委員会第五分科会予算委員会第五分科会
○山下分科員 やはり地域任せなんですよね
○山下分科員 やはり地域任せなんですよね。地域もいろいろあって、やはり決断力があってやる自治体もあれば、そうでないところもある。そういったところをどうやるかというのが国の責任だと思うんですね。ちょっと、そのコミットメントが実際は得られていないような回答でしたし、また、今後どうなるのかという部分もあります。 ですから、この点については大臣にお伺いしたいんですが、今、各自治体が頑張って、松本市モデ
- 予算委員会第五分科会予算委員会第五分科会
○山下分科員 二月十六日付のあの事務連絡を見て、そのコミットメントが得られてい…
○山下分科員 二月十六日付のあの事務連絡を見て、そのコミットメントが得られていないようなので、本当に大丈夫かなと思ったんですが、大臣の力強い御決意で私はこれは乗り越えてくれるんだろうというふうに思っておりますが。ただ、自治体任せですということをずっとおっしゃっていたんですね、レクのときでも。僕は違うと思いますよ。国がやはり自分自らのことだと思ってやらないと。医療法のたてつけはありますよ。でも、これ
- 予算委員会第五分科会予算委員会第五分科会
○山下分科員 レクの際には、医政局長に、岡山のナースセンターも頑張っているので…
○山下分科員 レクの際には、医政局長に、岡山のナースセンターも頑張っているので、そのことも言ってもらいたいなということで言ったんですが、それはよろしいですね。医政局長にうなずいていただきまして、ありがとうございました。橋本座長も喜んでおられると思います。 ただ、六千人という貴重な戦力が戻ってくださった、本当に貴いことだと思います。ただ、やはり、潜在的におられるのが七十万人とかそういうところで、
- 予算委員会第五分科会予算委員会第五分科会
○山下分科員 この問題については、地元の医師会、もういろいろなところで聞きます
○山下分科員 この問題については、地元の医師会、もういろいろなところで聞きます。ですから、これは是非、職業紹介、選択の自由だというんじゃなくて、しっかり医療問題として取り組んでいただきたいことをお願いして、調査もしっかりお願いしたいということをお願いして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
- 憲法審査会憲法審査会
○山下委員 自由民主党の山下貴司でございます
○山下委員 自由民主党の山下貴司でございます。 国民投票法案は、平成三十年七月に与野党合意の上で法案の提案理由聴取が行われ、今国会で八国会目でございます。その間、参考人質疑も行われ、さらに、五回にわたり行われた自由討議の中においても、たびたび議論されております。 この七項目の改正については、内容についてはほぼ異論がなく、ほぼ全会一致で可決された公職選挙法改正に平仄を合わせた技術的な改正であ
- 予算委員会第三分科会予算委員会第三分科会
○山下分科員 自由民主党の山下貴司でございます
○山下分科員 自由民主党の山下貴司でございます。 本日は、予算委員会第三分科会ということで、法務省所管のことについて幾つかお尋ねをさせていただきたいと思います。 まず、私自身が先年まで法務大臣をやっていた中において、私がやり残したこと、あるいは、そういったときに法務大臣として何を考えていたかということもございます。現在、森大臣は、そういった思いもしっかりと受けとめていただきながら、しっかり
- 予算委員会第三分科会予算委員会第三分科会
○山下分科員 ありがとうございます
○山下分科員 ありがとうございます。 私の地元には、瀬戸内の長島というところに愛生園がございます。そして、邑久光明園というのもございます。二つの療養所があるわけでございますけれども、やはり、これは地元のみならず全国として、本当に悲しい、施策に翻弄された日本人の物語であり、そしてその家族の悲しい物語である。これを、国民を挙げての問題としてしっかりと取り組んでいく。それは、国民が偏見を絶対に持って
- 予算委員会第三分科会予算委員会第三分科会
○山下分科員 ありがとうございます
○山下分科員 ありがとうございます。 今の解釈でございますけれども、私も法務大臣在任当時、同じ解釈をしておりました。 その上で問題になっているのは、今、昭和五十六年当時の国会において、人事院の、人事院は一般法である国家公務員の所管ということであるんですが、その局長ですかね、斧政府委員の答弁が問題点になっています。 これ、マスコミの皆さん、野党の皆さん、正確に引用してもらいたいんですけれ
- 予算委員会第三分科会予算委員会第三分科会
○山下分科員 先ほど申し上げたように、要するに特例法と一般法の関係、そして、特…
○山下分科員 先ほど申し上げたように、要するに特例法と一般法の関係、そして、特例法がどのような場面で適用があって、どのような場合に特例として動くのかということについては、その特例の所管省庁である、この検察庁法であれば法務省で確定するということになります。 そして、その法務省の解釈が、私は法務省に勤務していましたけれども、いろいろな解釈が飛び交います。過去の答弁も結局、問い、更問い、あるいは、こ
- 予算委員会第三分科会予算委員会第三分科会
○山下分科員 まさにそうなんですよ
○山下分科員 まさにそうなんですよ。要するに、解釈確定に至るその検討段階において、一々書面はつくらない。 私、民主党政権時代にも法務省に勤めておりました。山ほど口頭で了解をとっています、こういったものについては、各省合い議については。当たり前です。じゃないと回らないんです。ただ、かっちりしたところにおいて、やるときにはやります。それは決裁をやりますけれども、これは、私、民主党政権でも、あるいは
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○山下分科員 以上を申し上げて、私の質疑といたします
○山下分科員 以上を申し上げて、私の質疑といたします。ありがとうございました。