古庄 玄知

こしょう はるとも

自由民主党
参議院
選挙区
大分
当選回数
1回

活動スコア

全期間
2.5
総合スコア / 100
発言数3892.5/60
質問主意書00.0/20
提出法案00.0/20

発言タイムライン

412件の発言記録

  1. 法務委員会

    ○古庄玄知君 ありがとうございました

    ○古庄玄知君 ありがとうございました。  それでは、嫡出否認に関しまして御質問させてください。  今度、改正法の中で、子の利益を害することが明らかなときにつきましては嫡出否認を行うことができるという文言が出てくるんですけれども、子の利益を害することが明らかなときという意義について、民事局長の方にお尋ねいたします。

  2. 法務委員会

    ○古庄玄知君 ありがとうございました

    ○古庄玄知君 ありがとうございました。  そうしたときに、子の利益を害することが明らかなときというのは、具体的にどういうケースを想定しているのでしょうか。民事局長にお尋ねします。

  3. 法務委員会

    ○古庄玄知君 その文言の中に、子の利益とか、明らかといった、こういう評価を伴う…

    ○古庄玄知君 その文言の中に、子の利益とか、明らかといった、こういう評価を伴うような文言がありますが、こういうふうな評価を伴う要件だと、その判断者によって評価が異なってしまうというふうな懸念があるんですけれども、この点について法務局の方はどのように考えているのでしょうか。民事局長にお尋ねします。

  4. 法務委員会

    ○古庄玄知君 ありがとうございました

    ○古庄玄知君 ありがとうございました。  それでは、次の質問に移らせていただきますけれども、本改正法案では、子供の否認権について、親権を行う母、それから親権を行う養親又は未成年後見人が行使する場合、子の利益を害することが明らかなときはこの限りではないという規律が設けられていないのですが、そこで差を設けたのはどういう理由からでしょうか。民事局長にお尋ねします。

  5. 法務委員会

    ○古庄玄知君 ありがとうございます

    ○古庄玄知君 ありがとうございます。  今度、出訴期間についてお尋ねしますけれども、嫡出否認の訴えについて、出訴期間がその状況状況に応じて、三年以内、一年以内、あるいは六か月を経過するまでというふうに分かれていますけれども、その理由や根拠はどういうことなんでしょうか。民事局長にお尋ねします。

  6. 法務委員会

    ○古庄玄知君 ありがとうございます

    ○古庄玄知君 ありがとうございます。  もう一つ、改正法案では、子は、その父と継続して同居した期間が三年を下回るときは、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起できるというふうにされておりますけれども、この二十一歳とした理由あるいは根拠はどういうものでしょうか。民事局長にお尋ねいたします。

  7. 法務委員会

    ○古庄玄知君 ありがとうございました

    ○古庄玄知君 ありがとうございました。  いずれにいたしましても、今回の子の嫡出に関する嫡出問題は、今までの親子関係に関してかなり重大な変化をもたらすものですので、是非、法務当局の方で徹底を図るとともに、この漏れがないように現場でも徹底した指導をしていただければと思っております。  ありがとうございます。以上で終わります。

  8. 憲法審査会

    ○古庄玄知君 大分県選出の古庄でございます

    ○古庄玄知君 大分県選出の古庄でございます。  発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。  私の意見は、憲法を改正することによって各地方地方、最低限一人の参議院議員を選出することを保障するということが私の意見でございます。  実は私、大分県、私の友達、東京にずっと住んでいる友達に、おい、実は大分のうちの田舎、バスの便が悪くなったんだけど、どんくらいバスが来るか、来ると思うかって聞い

  9. 法務委員会

    ○古庄玄知君 よろしくお願いします

    ○古庄玄知君 よろしくお願いします。  おはようございます。大分選出の古庄です。参議院初質問になりますので、是非お手柔らかによろしくお願いします。  また、本日は、葉梨大臣始め、関係省庁の皆様方、何とぞよろしくお願いします。  また、杉委員長始め、理事や委員の先生方、本当、こういう発言の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。  それで、早速ですけれども、まず、質問と提案というか、

  10. 法務委員会

    ○古庄玄知君 ありがとうございました

    ○古庄玄知君 ありがとうございました。  では、次の質問に移らせていただきます。  不動産の登記簿を見たときに、表題部の所有者が不明の土地というものが全国の土地の約一%、約二百万筆あるということですけれども、いろんな公共事業等を行うときに、こういう表題部所有者不明土地の存在がいろんな場面でネックになってくることがあろうと思います。  これについて今後どのように取り組んでいくのか、まず大臣の御

  11. 法務委員会

    ○古庄玄知君 ありがとうございました

    ○古庄玄知君 ありがとうございました。  最後の質問に移りますが、私、大分という地方都市なんですけれども、私の出身地なんかはもう空き家がかなり多い。うちは出身地は山間部なんで一軒と一軒の間がまあまあ距離があるんですけど、漁村なんかに行くと一軒と一軒がもう密集している。そういうところで空き家が結構多くて、一つの家の屋根ともう一つの別の家の屋根が重なっていて、その下を道があると、そういう部分もたくさ

  12. 法務委員会

    ○古庄玄知君 済みません、ありがとうございました

    ○古庄玄知君 済みません、ありがとうございました。  実は、令和三年の法律改正で、所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令、あるいは管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令という民法改正がなされていたということを、実は私、不勉強のため知らずに、今回のこの質問のために知ることができました。そういうこともありまして、広報の方も是非やっていただきたいというふうに思います。  これで私の質

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