93件の発言
○階委員長 これより会議を開きます
○階委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理兼出入国在留管理庁次長内藤惣一郎君外十六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませ
○階委員長 御異議なしと認めます
○階委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
○階委員長 次に、お諮りいたします
○階委員長 次に、お諮りいたします。 本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君外一名から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○階委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します
○階委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。高村正大君。
○高村委員 おはようございます
○高村委員 おはようございます。自由民主党の高村正大であります。 それでは、まず、法務省が力を入れて推し進めている司法外交について伺いたいと思います。 法務省ではこれまで、日本が法の支配を浸透させる中心的な役割を果たすべく、様々な形で司法外交を推し進められてこられたと承知をしております。私自身、法務副大臣として、ASEANの会議でマレーシアを、APECの会議で韓国を訪問して、それぞれの会議
○平口国務大臣 お答えいたします
○平口国務大臣 お答えいたします。 司法外交とは、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を日本から世界に発信し、国際社会に浸透させていくための取組でございます。法の支配は、全ての人がルールの下で安全、安心に暮らせる社会を実現するためにも重要であり、司法外交を推進することには大きな意義があるものと考えております。 司法外交の主な施策としては、京都コングレスなどの国際会議の開催とその成果の具体
○高村委員 ありがとうございます
○高村委員 ありがとうございます。 ただいまの答弁で京都コングレスへの言及がありました。来年、二〇二六年には、次のコングレスがアラブ首長国連邦のアブダビで開催予定と聞いています。同国との関係では、今年の九月、法務副大臣であった私は、大臣政務官であった神田先生とともに同国から招待を受けて、関西万博の同国ナショナルデーイベントに参加をいたしました。 京都コングレスの成果の具体化として、保護司に
○三谷副大臣 お答えいたします
○三谷副大臣 お答えいたします。 京都コングレスでは、その成果文書である京都宣言に再犯防止施策の充実について詳細な記載が設けられるなど、この分野に対する各国の高い関心が示されたところです。これを踏まえて、我が国は再犯防止国連準則の策定を主導してきておりまして、この準則は年内にも国連総会で採択される見込みとなっております。 国連準則とは、各国における立法や施策の立案、実施の際に参照されること
○高村委員 副大臣、ありがとうございました
○高村委員 副大臣、ありがとうございました。 ただいまの御答弁で、コングレスなどの大きな国際会議等のマルチの場面においてリーダーシップをしっかりと発揮していくことが重要だという話がありました。 それに加えて、いわゆるバイ、つまり、パートナー国や地域との関係を強化していくことも重要であると思います。私自身、日本・太平洋島嶼国経済フォーラムに出席するなどして、太平洋島嶼国との関係強化に努めてま
○三谷副大臣 お答えいたします。 司法外交を戦略的に推進する上では、今委員が御指摘いただきましたとおり、法の支配等の価値を共有するパートナー国や地域との戦略的な連携強化は極めて重要でございます。 高村委員も、先ほどお話しいただきましたとおり、副大臣時代にASEANやAPECなどにも出席をされただけではなく、太平洋島嶼国との関係強化にも取り組まれていただいたというふうに承知しております。
○高村委員 外交関係について、最後に大臣に伺いたいと思います
○高村委員 外交関係について、最後に大臣に伺いたいと思います。 先ほどの答弁にもありましたが、長年にわたり友好協力関係を築いてきたASEAN諸国との関係では、大臣は先日、フィリピンに出張して、ASEAN法務大臣会合に出席されました。この会合の成果や、今後のASEANとの関係強化に向けた意気込みについて、大臣に伺いたいと思います。
○平口国務大臣 お答えいたします。 先日私が出席した日・ASEAN法務大臣会合は、閣僚レベルで定期的に対話を行うものでありまして、この会合では、日・ASEAN間の法務、司法分野における協力関係を更に強化していくことを改めて確認をいたしました。 この会合では、私から新たに、日・ASEAN再犯防止協力対話の実施を提案し、ASEAN諸国から賛同する意見が相次ぎました。この再犯防止協力対話の実施に
○高村委員 ありがとうございます。 続いて、裁判員裁判における刺激証拠の問題について取り上げたいと思います。 刺激証拠という言葉は余り聞きなじみのない言葉だと思いますが、先日都内で開催された、犯罪被害者支援弁護士フォーラムと日本法医病理学会の共催によるシンポジウムの報道でも取り上げられ、改めて注目をされております。皆様のお手元には、資料として同シンポジウムのパンフレットをお配りさせていただ
○高村委員 ありがとうございました
○高村委員 ありがとうございました。 今お答えいただいたこうした現状に対して、検察ではどのように対応しているのかについても教えていただけますか。
○高村委員 ありがとうございます。 個別の事件についてではなく、あくまで一般論として私の意見を申し上げますと、刑事裁判の目的は事案の真相を明らかにすることにあり、そのために必要な証拠がいわゆる刺激証拠の名の下に取り調べられないということは、刑事裁判が真相解明のためにあるということをないがしろにしかねないものだと思います。 先ほども申し上げたとおり、特に御遺体や犯行現場といった、ありのままの
○平口国務大臣 お答えいたします。 委員の御指摘のとおり、刑事訴訟の目的は、事案の真相を明らかにしつつ、刑罰法令を適正迅速に適用実現することにあり、裁判員が参加する刑事事件においてもそのことは同様であるから、いわゆる刺激証拠の問題を考えるに当たっても、このような刑事訴訟の目的が十分に果たされるようにしつつ、裁判員の精神的負担へのケアを考えていく必要があると思われます。 個別事件における裁判
○高村委員 ありがとうございます。 刑事裁判においてどのような証拠を取り調べるか、また裁判員に対してどのようなケアを行うかといった事柄は裁判所において判断すべき事柄だと思いますが、裁判員裁判が適切に運用され、刑事裁判の目的が十分に果たされるよう、法務省ではこれからもしっかりと運用を見守っていただきたいと思います。 入管に関しても質問を用意していたんですが、時間でございますので、これで終わり
○平口国務大臣 お答えいたします。 近時、国会等の場において、検察の活動、特に取調べが適正に行われていないのではないかとの厳しい指摘がされているものと承知をいたしております。 個別の事案に関わる事柄について法務大臣として所感を述べることは差し控えますが、一般論として申し上げれば、取調べを含め、検察の捜査、公判活動が適正に行われなければならないということは当然なことでございます。 「検察
○平口国務大臣 お答えをいたします
○平口国務大臣 お答えをいたします。 取調べにおける個々の言動については、一連一体となる前後のやり取りなども踏まえ、全体としてその当否が判断されるべきものと思われますが、一般論として申し上げれば、相手方を威圧するような取調べは差し控えるべきものと承知をいたしております。
○平口国務大臣 一般論として申し上げれば、相手方を威圧するような取調べは差し控…
○平口国務大臣 一般論として申し上げれば、相手方を威圧するような取調べは差し控えるべきものと承知をいたしております。
○平口国務大臣 同じ答えになりますが、一般論として申し上げれば、相手方を威圧す…
○平口国務大臣 同じ答えになりますが、一般論として申し上げれば、相手方を威圧するような取調べは差し控えるべきものと承知をいたしております。
○平口国務大臣 御指摘の提言において、検察の再生とは、古きよき検察への郷愁と回…
○平口国務大臣 御指摘の提言において、検察の再生とは、古きよき検察への郷愁と回顧ではなく、社会に目を向け、検察の果たすべき使命、役割等を問いただすことであるとされているものと承知をいたしております。 そこで、検察当局においては、提言等を踏まえ、検察職員が職務を遂行するに当たって指針とすべき基本的な心構えを定めた基本規程である「検察の理念」の策定及びその浸透、実践、取調べの録音、録画の試行拡大、
○平口国務大臣 平成二十八年の刑事訴訟法の改正によりまして、裁判員制度対象事件…
○平口国務大臣 平成二十八年の刑事訴訟法の改正によりまして、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件については、逮捕、勾留されている被疑者の取調べの録音、録画が法律上の義務とされたところでございます。 この制度の趣旨、目的は、被疑者供述の任意性等についての的確な立証を担保するとともに、取調べの適正な実施に資することを通じて、より適正、円滑かつ迅速な刑事裁判の実現に資することにあると考えておりま
○平口国務大臣 お答えいたします。 検察当局においては、特捜部において被疑者を逮捕した事件による取調べや、知的障害のある被疑者等に対する取調べの録音、録画の施行を開始したものと承知しております。 また、検察当局においては、平成二十八年の刑事訴訟法改正により義務づけられた事件の取調べの録音、録画に加え、取調べを録音、録画することの有用性や問題点も踏まえ、事案の内容や証拠開示等に照らし、被疑者
○平口国務大臣 ただいま刑事局長が答弁したとおりでございます
○平口国務大臣 ただいま刑事局長が答弁したとおりでございます。
○階委員長 大臣、質問をちゃんと聞いて
○階委員長 大臣、質問をちゃんと聞いて。 もう一回お願いします。
○平口国務大臣 試行錯誤を重ねながら、努力を続けているものと考えております
○平口国務大臣 試行錯誤を重ねながら、努力を続けているものと考えております。
○平口国務大臣 録音、録画について協議会で取りまとめましたけれども、その取りま…
○平口国務大臣 録音、録画について協議会で取りまとめましたけれども、その取りまとめにおいては、取調べの録音、録画の拡大や、そのほか刑事手続における新たな制度の導入等について、新たな検討の場を設けるなど、所要の取組を推進することを期待したいとされたところであり、法務省としては、同協議会の取りまとめの結果を踏まえ、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
○平口国務大臣 お尋ねの点については、現時点において検討中であることから、いず…
○平口国務大臣 お尋ねの点については、現時点において検討中であることから、いずれもお答えすることは困難でございますが、取りまとめ結果も踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。
○平口国務大臣 お答えをいたします。 被疑者取調べへの弁護人立会いについては、様々な御議論があることは承知しております。 被疑者取調べへの弁護人立会いの制度化については、以前、法制審議会において議論されたものの、証拠収集の方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなどの問題点が指摘され、法整備の対象とされなかったものと承知しておりま
○平口国務大臣 いずれにしても、法整備を行う方向性が示されなかったと承知をいた…
○平口国務大臣 いずれにしても、法整備を行う方向性が示されなかったと承知をいたしております。
○鈴木副大臣 通告を私にいただいておりませんので、お答えすることができません
○鈴木副大臣 通告を私にいただいておりませんので、お答えすることができません。
○鈴木副大臣 委員会での議論を充実したものにするために、事前にその通告先も含め…
○鈴木副大臣 委員会での議論を充実したものにするために、事前にその通告先も含めて通告いただくものと存じております。 以上です。
○鈴木副大臣 少なくとも今回については、私宛てに御通告をいただいておりませんの…
○鈴木副大臣 少なくとも今回については、私宛てに御通告をいただいておりませんので、お答えをすることができません。
○鈴木副大臣 具体の制度については、所管省庁からお答えをさせていただきたいと思…
○鈴木副大臣 具体の制度については、所管省庁からお答えをさせていただきたいと思います。
○平口国務大臣 お答えいたします。 御指摘の発言は自民党総裁選挙におけるものでありまして、法務大臣としての立場で、一国会議員としての御発言や自民党ホームページを始めとした広報についてコメントすることは差し控えたいと思います。
○神谷大臣政務官 お答えします
○神谷大臣政務官 お答えします。 御指摘の発言は、高市内閣総理大臣が、当時、自民党総裁選挙の候補者であったときの発言のものと承知をしており、政府の一員としての立場から、ホームページを始めとした自民党の広報に対してのコメントをすることは差し控えさせていただきます。
○神谷大臣政務官 お答えします。 委員の御質問の元々の趣旨というものが総理の発言であったというふうに理解をしております。 その上で、委員の御指摘のあった、例えば誤情報等という場合、その趣旨や前提が定かではありませんので、そういったことに対してお答えすることは一概には困難であると考えております。
○神谷大臣政務官 お答えします。 御質問に関しまして、前提が分からないものになりますので、答弁を控えさせていただきます。
○神谷大臣政務官 御質問の元々の趣旨が、外国人を雇う方が得になるという発言に対…
○神谷大臣政務官 御質問の元々の趣旨が、外国人を雇う方が得になるという発言に対してだったと思います。そのことに関しましては、前提や御趣旨が定かではないため、政府として一概にお答えすることは困難だと考えております。
○神谷大臣政務官 誤情報と疑われるものがあった場合は、その真偽を確認をした上で…
○神谷大臣政務官 誤情報と疑われるものがあった場合は、その真偽を確認をした上で、それに応じた対応をするものと承知をしております。
○神谷大臣政務官 お答えします。 外国人を雇う方が得になるという発言に関しては、前提や御趣旨が定かでないため、政府として一概にお答えすることは困難だと考えております。 その上で、御指摘の発言は、高市内閣総理大臣が、当時、自民党総裁選挙の候補者であったときに発言したものと承知をしており、政府の一員としての立場から、ホームページを始めとした自民党の広報に対してコメントすることは差し控えさせてい
○平口国務大臣 お答えいたします。 高市総理が自民党総裁選時にされた御発言については、あくまで一国会議員としての立場からなされたものと承知しており、行政府の一員である私からその当否等についてコメントすることは差し控えたいと思います。
○平口国務大臣 一般に、検察当局が不起訴処分をするに至る事情については、個別の…
○平口国務大臣 一般に、検察当局が不起訴処分をするに至る事情については、個別の事件ごとに様々であり、法務当局において網羅的に把握しているものではなく、外国人を被疑者として逮捕した事案について、通訳人の手配が間に合わず、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかったような事例があったか否かは承知しておりません。
○平口国務大臣 お答えに対しては、承知をしておりませんとお答えをいたします
○平口国務大臣 お答えに対しては、承知をしておりませんとお答えをいたします。
○平口国務大臣 お答えいたします。 あくまで一般論として申し上げれば、適切な刑事手続の実現のためには有能な通訳人を付すことが不可欠であることから、検察庁においても、平素から有能な通訳人の確保に努め、各地方検察庁が、通常必要な言語及び人数を確保した上で、取調べについて適切に行っているものと承知をいたしております。
○鈴木副大臣 御指摘の点は、私の一議員としての活動に関わる事柄であり、政府の立…
○鈴木副大臣 御指摘の点は、私の一議員としての活動に関わる事柄であり、政府の立場でお答えすることは差し控えさせていただきますが、その上で、あえて申し上げれば、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた取組を検討するに当たっては、住民の皆様の実際の声や御意見に耳を傾けることも重要であると考えております。 御指摘の文書は、できるだけ多くの皆様からそうした御意見等を直接伺うために配布したものであり、委
○鈴木副大臣 本委員会へは内閣府の副大臣として答弁するために出席をしており、当…
○鈴木副大臣 本委員会へは内閣府の副大臣として答弁するために出席をしており、当時の一議員として発言した所管外の事項に関する見解についてはお答えを差し控えさせていただきます。
○鈴木副大臣 繰り返しになりますが、私は、本日、この委員会に内閣府の副大臣とし…
○鈴木副大臣 繰り返しになりますが、私は、本日、この委員会に内閣府の副大臣として出席をしておりまして、当時の一議員として発言した内容への見解について、お答えは差し控えさせていただきます。
○階委員長 鈴木副大臣、最後の答弁ですので、簡潔にお願いします
○階委員長 鈴木副大臣、最後の答弁ですので、簡潔にお願いします。
○鈴木副大臣 委員が条約について御質疑をされるのであれば、条約を所管している部…
○鈴木副大臣 委員が条約について御質疑をされるのであれば、条約を所管している部局にお尋ねをいただきたいと思います。
○平口国務大臣 お答えいたします。 お尋ねは、現在捜査中の個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でありまして、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。
○平口国務大臣 お答えいたします。 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、お答えは差し控えたいと思います。 なお、一般論として申し上げれば、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為を行い、よって人を負傷又は死亡させた者は自動車運転死傷処罰法第二条第二項の危険運転致死傷罪が、自動車の必要な注意を怠り、よって人を死傷させた
○平口国務大臣 お答えいたします。 現在、法制審議会の部会において、法令で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象とすることなどについて議論が行われているところでございます。同部会における検討のたたき台では、道路の最高速度に応じて、最高速度を四十キロメートル毎時ないし六十キロメートル毎時を超える速度以上の速度で自動車を運転する行為を一般に危険運転致死傷罪の対象とする案
○平口国務大臣 済みません、一般と申し上げましたが、一律の間違いでございます
○平口国務大臣 済みません、一般と申し上げましたが、一律の間違いでございます。
○平口国務大臣 御指摘の点は、重大な問題として受け止めたいと思います
○平口国務大臣 御指摘の点は、重大な問題として受け止めたいと思います。
○平口国務大臣 改正法は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を…
○平口国務大臣 改正法は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであります。 離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかについては、事案ごとに子の利益の観点から最善の判断がされるべきものでございます。改正法も、離婚後の共同親権と単独親権のいずれかを原則とするものではないわけであります。もっとも、父母の双方が親
○平口国務大臣 子供の意見表明権を保障する仕組みについて、法務省の方からお答え…
○平口国務大臣 子供の意見表明権を保障する仕組みについて、法務省の方からお答えをいたします。 改正法では、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここに言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨を含んでおります。 御指摘のとおり、協議離婚における子の意見の尊重は重要な課題でございます。まずは、子の意見を適切に考慮し、尊重することの重要性が広
○平口国務大臣 売春というのは春を売るということですから、主に女性の立場で考え…
○平口国務大臣 売春というのは春を売るということですから、主に女性の立場で考えており、買春というのは春を買うという意味で、主に男性のことを言っているものと思います。
○平林委員 公明党、平林晃です
○平林委員 公明党、平林晃です。 先週、ちょうど一週間前の大臣所信表明の質問が終わりませんでしたので、その続きで質問をさせていただけたらと思っております。 大川原化工機事件についてでございます。本事件におきましては、勾留執行停止中に亡くなられた相島静夫さんに関しましては、八度にわたり保釈請求が行われてきましたが、その都度、保釈は不相当である旨の反対意見が検察官によって述べられ、そして裁判所
○平林委員 ありがとうございます
○平林委員 ありがとうございます。本当に丁寧に御答弁いただきました。 通知を発出していただいて、多角的に検討していく、こういったことをキャラバンをしてもより徹底をしていただいているということでございます。中身としては本当にそのとおり実行していただきたいと思いますけれども、それが、ケース・バイ・ケース、その場面においてしっかり実行されるということ、この担保をするというのはそう簡単ではないのかなと
○平林委員 当事者の意見、これは本当にしっかりと聞いていただくということが実務…
○平林委員 当事者の意見、これは本当にしっかりと聞いていただくということが実務の改善につながるというふうに考えておりますので、是非しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 関連は最後になりますけれども、前回も申し上げましたとおり、この事件というのは日本の刑事事件の歴史においても重大な意味を持つものではないかと推察をするところでございます。だからこそ
○平口国務大臣 お答えをいたします。 最高検察庁においては、御指摘のような事案を二度と繰り返さないようにするため、捜査、公判上の問題点を検証し、令和七年八月七日、ホームページに検証結果報告書の全文を掲載し、広く一般に公表しているものと承知をいたしております。 また、検証結果報告書の内容をより分かりやすく伝えるため、内容を簡潔にまとめた概要についても併せてホームページに掲載しているものと承知
○平林委員 努めていくものと、若干ちょっと客観的な表現でしたので、是非努めてい…
○平林委員 努めていくものと、若干ちょっと客観的な表現でしたので、是非努めていっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 それでは、話は少し変わりまして、司法手続のデジタル化について質問をさせていただきたいというふうに思います。 民事手続のデジタル化に関しましては、改正民事訴訟法が令和四年に成立をしている。また、本年の通常国会では民事データベース法が成立してお
○平林委員 ありがとうございます。 一方で、刑事デジタル法は本年の通常国会で成立したわけですけれども、こちらの準備に関しましても伺います。
○平林委員 ありがとうございます。 当然といえば当然ですけれども、民事も刑事も準備がしっかり進められているということでございまして、基本的には、書類なりなんなり、手続が電子化されて、また、オンラインで面接ができる等々が行われていくということでございまして、これはしっかりと取り組んでいただきたいと思っております。 続いてなんですけれども、今日お配りしております資料が一枚ございます。こちらを御
○平林委員 ありがとうございます。 デジ庁の中のアドバイザリーボードともしっかり連携をしていただいて進めていただけるというふうに思いますけれども、その上で、当然のことかもしれませんけれども、各部局は各部局で自分たちのことを進めていくということはあろうかと思いますけれども、それだけではどうしても部局最適化となってしまって、省内全体の利活用も見据えた設計、推進というものが見えてきません。 例え
○平林委員 しっかりと進めていただくことを御期待申し上げまして、私の質問を終わ…
○平林委員 しっかりと進めていただくことを御期待申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○平口国務大臣 お答えをいたします。 この場は法務大臣として答弁しているのでありまして、お尋ねの非核三原則については所管外の事柄でありまして、お答えする立場にないことを御理解いただきたいと思います。
○平口国務大臣 同じ答えになりますが、この場は法務大臣として答弁しているのであ…
○平口国務大臣 同じ答えになりますが、この場は法務大臣として答弁しているのであって、お尋ねの非核三原則についてはお答えする立場にないことを御理解いただきたいと思います。
○平口国務大臣 重ねて申し上げますが、お尋ねの非核三原則については所管外の事項…
○平口国務大臣 重ねて申し上げますが、お尋ねの非核三原則については所管外の事項であり、お答えする立場にないことを御理解いただきたいと思います。
○平口国務大臣 一政治家としてのお答えは、ここでは差し控えたいと思います
○平口国務大臣 一政治家としてのお答えは、ここでは差し控えたいと思います。
○平口国務大臣 お答えをいたします。 売春防止法制定時の所管部局担当者によれば、売春をし、又はその相手方となるという行為は、それ自身で人間の尊厳を汚し、現在社会に認められている性道徳に著しく違反するものと説明をされております。少なくとも売春をする者の尊厳は害されるものと考えられます。
○平口国務大臣 売春をし、又はその相手方となるという行為は人間の尊厳を汚すとい…
○平口国務大臣 売春をし、又はその相手方となるという行為は人間の尊厳を汚すということなので、通常女性ですけれども、女性だけでなくて相手方の男性の方も尊厳が害されるというふうに考えております。
○平口国務大臣 性を買う側の方の尊厳も害されるということでございます
○平口国務大臣 性を買う側の方の尊厳も害されるということでございます。
○階委員長 ちょっと政府参考人からも答弁させます
○階委員長 ちょっと政府参考人からも答弁させます。お願いします。
○階委員長 ちょっと、そこ、食い違っているよ
○階委員長 ちょっと、そこ、食い違っているよ。食い違っている。
○平口国務大臣 お答えをいたします。 まず、売春防止法においては、売春を助長する行為等が処罰の対象とされているところ、男性が当該行為に及んだ場合には男性も処罰の対象とされ得るのであり、女性のみが処罰の対象とされているものではないと承知をいたしております。 その上で、売春防止法第五条が売春を勧誘する行為等を処罰の対象としているのは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうし
○平口国務大臣 現行の売春防止法第五条においては、売春の行為そのものの違法性に…
○平口国務大臣 現行の売春防止法第五条においては、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、社会の風紀の乱れというようなものに着目し、売春を勧誘する行為等を処罰対象としたものと承知しております。こうした規制の在り方そのものについては、必ずしも不合理なものではないと考えております。
○平口国務大臣 売春防止法による処罰の在り方が現在のようになっておりますのは、…
○平口国務大臣 売春防止法による処罰の在り方が現在のようになっておりますのは、性の問題に関しては、判断能力の十分な者については、私生活上の行為としてあえてこれを処罰の対象とすることまでは適当ではないものの、売春を助長する行為等については、私生活上の行為を超え、売春を蔓延させる可能性があるなどといった様々な議論を踏まえた結果であります。売春行為及びその相手方となる行為を処罰の対象とせず、売春を助長す
○吉川(里)委員 参政党の吉川里奈です
○吉川(里)委員 参政党の吉川里奈です。どうぞよろしくお願いいたします。 まず冒頭に、先ほど米山議員より、十九日の私の質疑の内容について政府参考人に事実確認をされましたが、警察が取り合ってくれない事件を警察庁が事件があったものとして処理しているわけがなく、私は、紙の上のデータの話ではなく、現場の声、国民の声を拾い上げていただきたいということが主張であって、これは何ら事実に反するものではないとい
○吉川(里)委員 ありがとうございます
○吉川(里)委員 ありがとうございます。 座長はJICAの理事長であったということですけれども、大手運送会社の特定技能による外国人労働者の受入れの報道について、SNS等では否定的な意見が多い一方で、もう十分な外国人材が集まらないのではないかという声もあって、東南アジア諸国からは日本がもう選ばれない国になるのではという意見もあります。こうなると、次はアフリカから人材を確保しようという流れになるの
○吉川(里)委員 ありがとうございます。 JICAのアフリカ・ホームタウン構想というのは、国民の強い反対を受けて撤回となりました。こういった政府の方針に対する不安というのは確実に存在しています。 また、ナイジェリア政府が、日本が特別なビザを作ると発表したことについて、今後日本が二国間取決めを進めることになれば、これはあながち誤情報ではなかったのではないか、つまり、特定技能のことだったのでは
○平口国務大臣 お答えいたします。 御指摘の有識者会議は、入管法等において、特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針を定めるに当たって、あらかじめ制度に知見を有する者の意見を聞く旨規定されていることを受けて、内閣官房長官を議長とする外国人の受入れ・秩序ある共生社会の実現に関する関係閣僚会議の下、開催されております。 有識者会議の構成員は関係閣僚会議の議長が指名するとされてお
○吉川(里)委員 ありがとうございます。 是非、今しっかりと検討していくということをお答えいただきましたので、やはり、副議長として双方の、推進派と受入れ慎重派と両方の観点からの意見を反映させていただきたいというふうに思います。 さて、特定技能ですけれども、本来、国内で人材確保を努力してもなお難しい分野に限るという限定的な在留資格かと思います。しかし、企業だけに賃上げを求めても、中小企業には
○階委員長 時間が経過しております
○階委員長 時間が経過しております。端的に、短くお願いします。
○平口国務大臣 特定技能制度による外国人の受入れは、生産性向上や国内人材確保の…
○平口国務大臣 特定技能制度による外国人の受入れは、生産性向上や国内人材確保のための取組を行った上でなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限って行っております。 国内人材確保のための取組には、各分野における国内人材の就業促進のための取組や人手不足を踏まえた処遇の……
○平口国務大臣 処遇の改善が含まれるものでありまして、各分野において分野の実情…
○平口国務大臣 処遇の改善が含まれるものでありまして、各分野において分野の実情を踏まえた取組をいただいているものと認識しております。
○吉川(里)委員 適切にされていると言いますけれども、育成就労も特定技能も、や…
○吉川(里)委員 適切にされていると言いますけれども、育成就労も特定技能も、やはりこれは政府が受入れ数や対象分野というのは随時見直せる制度でありますので、人手不足だから外国人と外国に依存するような国になってしまうと、やはり、今後、日本人比率が下がると、日本の文化、モラル、風習といった面からも日本の社会基盤そのものが揺らぎかねないと考えますので、是非、先日もお伝えしましたが、蛇口を閉めるといった選択
○平口国務大臣 一般論として申し上げれば、選挙は、国民が主権者として政治に参加…
○平口国務大臣 一般論として申し上げれば、選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会でありまして、選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならず、運動の妨害はあってはならないと考えております。 法務省の所管する法律ではございませんが、公職選挙法二百二十五条においては、いわゆる選挙の自由妨害罪として、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し云
○階委員長 警察庁鈴木長官官房審議官、最後の答弁になります
○階委員長 警察庁鈴木長官官房審議官、最後の答弁になります。
○階委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いた…
○階委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会