20件の発言
○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします
○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。 本日は、憲法に対する考え方についてのうち、参議院の緊急集会について法制局及び憲法審査会事務局から説明を聴取した後、委員間の意見交換を行います。 全体の所要は一時間四十分を目途といたします。 まず、法制局及び憲法審査会事務局から順次説明を
○会長(中曽根弘文君) 以上で説明の聴取は終了いたしました
○会長(中曽根弘文君) 以上で説明の聴取は終了いたしました。 これより委員間の意見交換を行います。 発言を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言願います。 発言が終わりましたら、氏名標を横にお戻しください。 一回の発言時間は各五分以内でお述べいただき、法制局又は憲法審査会事務局に答弁を求める場合は、答弁を含め五分以内といたします。 発言時間につきま
○片山さつき君 自由民主党の片山さつきです
○片山さつき君 自由民主党の片山さつきです。 ただいま参議院法制局や憲法審事務局から御説明がありましたが、参議院の緊急集会は、災害対策基本法などで、我が国が大災害等に見舞われた際の緊急的な措置の枠組みの中に、総選挙により衆議院議員が選出され国会が召集されるまでの間、できる限り民主政治を徹底しながら、両院同時活動原則の例外として、暫定的な処理を可能とする制度として組み込まれております。 これ
○片山さつき君 ありがとうございます
○片山さつき君 ありがとうございます。 非常に重要な御見解が示されたと考えますが、続けて憲法審査会事務局にも御質問させていただきます。 前回の憲法審査会で我が会派の佐藤幹事が御指摘しましたように、参議院全体の業務継続計画のBCPはないということですが、これまでに、参議院において参議院の緊急集会を意識したBCP、あるいは類似計画の策定を議論しようとしたことはあったのでしょうか。これは大震災等
○小西洋之君 緊急集会について意見を述べます
○小西洋之君 緊急集会について意見を述べます。 参議院憲法審では、昨年の常会で緊急集会の集中議論を行い、その成果として、緊急集会が大災害などの有事に国会機能を代行させるために創設されたという立法事実、戦前の反省に基づく権力暴走を防ぐためという根本趣旨、衆参同時開催の例外ではあるが、あくまでも二院制国会の趣旨を徹底するという制度趣旨などをほとんど全ての会派が共有することができたものと存じます。
○小西洋之君 それは解釈としてできる余地があると法制局としては考えるということ…
○小西洋之君 それは解釈としてできる余地があると法制局としては考えるということですか。
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。 大規模災害や感染症の蔓延などにより広範かつ長期にわたって選挙ができない場合でも、国会の権能を維持するため、参議院の緊急集会に関する規定が置かれています。 参議院の緊急集会は、衆議院が解散されて総選挙が挙行され、特別会が召集されるまでの間に、法律の制定、予算の改定、その他国会の開会を要する緊急の事態が生じたとき、それに応えて国会を代行する制度であり、参議
○柴田巧君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柴田巧です
○柴田巧君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柴田巧です。 緊急集会等について考え方を述べさせていただきます。 我が党は憲法第五十四条が定める参議院の緊急集会の重要性はもちろん認めていますが、緊急集会の開催には明確な限界があります。 一点目は、何といっても長期にわたる場合を想定していないということです。 改めて言うまでもありませんが、参議院の緊急集会の要件は、衆議院の解散中であ
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。意見を述べさせていただきます。 憲法審査会において、これまでも緊急集会をテーマに意見交換が行われてきました。リスクに備えるとの観点から、具体的な運用や論点について更に深掘りして議論を行うことは、大変意義あることと考えます。一連の議論を通じ具体的な結論を見出せることを心から期待しつつ、法制局から説明のあった論点を中心に、以下、意見を述べます。
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 緊急集会について、本日の御説明を受け、法制局に伺います。 日本国憲法に参議院の緊急集会を導入することについて、憲法制定議会では、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するためと説明されています。明治憲法の緊急勅令や緊急財政処分といった政府の専断による処理を排除したのは明らかですが、同時に、当時の議論では、あらかじめ国会常置委員会を設置しておき対応する
○山添拓君 国民代表、国民から選ばれるという点に意義があるだろうと思います
○山添拓君 国民代表、国民から選ばれるという点に意義があるだろうと思います。 選挙が長期間、広範囲で行えない場合は、緊急集会では対応し切れないと指摘されます。しかし、災害などで選挙が実施できない場合には、現行法上、繰延べ投票の制度があります。阪神・淡路大震災でも東日本大震災でも全国的に選挙が困難となる事態は起きず、熊本地震では三か月後に参議院選挙が行われました。災害対応という点では、能登半島地
○山添拓君 ありがとうございます
○山添拓君 ありがとうございます。 総選挙を広範囲で実施できない期間が長く続くことを殊更想定し、選挙権の制限を正当化する衆議院議員の任期延長論は、国民主権の基本を踏まえないものです。総選挙をいかに速やかに実施できるようにするか、その法整備の必要性や内容は選挙制度の抜本改革と併せて議論に値しますが、改憲の材料にするのは不当であり、必要でもありません。 加えて申し上げたいのは、憲法は国民が権力
○和田政宗君 自由民主党の和田政宗です
○和田政宗君 自由民主党の和田政宗です。 法制局及び憲法審査会事務局の説明を受け、参議院の緊急集会と大災害時等の緊急事態対応について申し述べます。 私は、現行憲法に緊急事態条項がないことは大きな課題であると捉えており、参議院の緊急集会を強化するなど必要な規定を憲法に定めなければ、大災害時に国民を守れない危険性があるのではないかと考えます。 現行憲法は大災害時等の緊急事態対応を想定してお
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。 憲法審査会における最大の論点は、国会中心主義を取るかどうかです。これによって議論の重心が変わってまいります。議会に籍を置く者の矜持として、憲法第四十一条の「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」、このことを考え方の基本に置く、それは当然でありましょう。 ところが、改憲を標榜する会派の意見からは、緊急事態、任期延長などの
○熊谷裕人君 立憲民主・社民の熊谷裕人です
○熊谷裕人君 立憲民主・社民の熊谷裕人です。 参議院の緊急集会招集に関する備えについて、意見表明と、疑問点が幾つかありますのでお答えをいただければ有り難いと思います。 憲法五十四条二項では、「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」とあります。この場合の内閣とは、総理大臣の意思を示すものではなく、緊急集会の請求について閣議決定を行い、内閣の意思を明確にす
○田中昌史君 自由民主党の田中昌史です
○田中昌史君 自由民主党の田中昌史です。 憲法五十四条二項及び三項に規定されました参議院の緊急集会は、衆議院の解散により衆議院が存在せず国会が召集できない場合において緊急の必要が発生したとき、総選挙による衆議院議員が選出され臨時会が召集されるまでの間、参議院による審議によって国会機能を補完するものであり、参議院の極めて重要な役割であります。 一方、衆議院及び参議院の両院同時活動の原則の例外
○浅田均君 現行の日本国憲法が構想する統治の仕組みを憲法に書かれている順にたど…
○浅田均君 現行の日本国憲法が構想する統治の仕組みを憲法に書かれている順にたどると、以下のようになります。 一番目、前文に「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」とありますので、まず代表者が選挙され、国会が構成されます。次いで二番目、第六条前段に「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。」とあり、内閣総理大臣が任命されます。さらに三番目、第六条後段に「天皇
○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです
○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。 私は、衆議院の憲法審査会において、参議院の緊急集会についての誤解や軽視の下に衆議院議員の任期延長改憲の議論が進んでいることに大変な危機感を持っています。参議院の存在や参議院の緊急集会を軽視し、憲法を破壊するものです。衆議院憲法審査会の暴走はあってはならないことです。そのことを参議院議員の立場から参議院憲法審査会の委員として強く主張します。衆議院憲法
○会長(中曽根弘文君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください
○会長(中曽根弘文君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○会長(中曽根弘文君) 他に御発言もないようですから、以上で委員間の意見交換を…
○会長(中曽根弘文君) 他に御発言もないようですから、以上で委員間の意見交換を終了いたします。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後二時三十八分散会