32件の発言
○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします
○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査のため、憲法に対する考え方についてのうち、参議院の緊急集会について、本日の審査会に防衛大学校教授松浦一夫君、早稲田大学大学院法務研究科教授長谷部恭男君及び京都大学法学系(大学院法学研究科)教授土井真一君を参考人と
○会長(中曽根弘文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします
○会長(中曽根弘文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○会長(中曽根弘文君) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関す…
○会長(中曽根弘文君) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。 本日は、憲法に対する考え方についてのうち、参議院の緊急集会について参考人の皆様から御意見を伺います。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ本審査会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の
○会長(中曽根弘文君) ありがとうございました
○会長(中曽根弘文君) ありがとうございました。 次に、長谷部参考人にお願いいたします。長谷部参考人。
○会長(中曽根弘文君) ありがとうございました。 次に、土井参考人にお願いいたします。土井参考人。
○会長(中曽根弘文君) ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。 これより参考人に対する質疑を行います。 質疑を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言を願います。 なお、質疑が終わった方は、氏名標を横にお戻しください。 参考人の方々におかれましては、答弁の際、挙手の上、会長の指名を受けた後、御発言を願います。 それで
○浅尾慶一郎君 自由民主党の浅尾慶一郎です
○浅尾慶一郎君 自由民主党の浅尾慶一郎です。 三名の参考人の皆さんには、大変貴重な御意見をいただきまして、誠にありがとうございました。 私からは二点、参考人の皆さんに質問をさせていただきたいと思いますが、まず最初は、三名とも御発言をいただきましたけれども、衆議院の任期満了時における緊急集会の在り方について質問をさせていただきたいと思います。 まず、三名とも、皆さん御発言をいただいており
○浅尾慶一郎君 それでは、次の質問は、この緊急集会をその七十日という期日を超え…
○浅尾慶一郎君 それでは、次の質問は、この緊急集会をその七十日という期日を超えて開くことができるかどうかということでありますけれども、基本的には、衆議院が解散をされてから四十日以内に選挙を行うということが公職選挙法で定められております。選挙の運動期間は、累次の改正によって現在、衆議院の選挙は十二日というふうに短縮をされておりますので、総選挙の期日はその十二日前に公示しなければいけないというのが公職
○浅尾慶一郎君 ありがとうございました
○浅尾慶一郎君 ありがとうございました。大変参考になりました。 時間になりましたので、終わります。
○杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾秀哉でございます
○杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾秀哉でございます。 三人の参考人の先生方、本日は分かりやすい、そして傾聴すべき御意見を賜りまして、大変ありがとうございます。 早速質問の方に入りたいんですけれども、何分にも時間が限られておりますので、できる限り端的にお答えいただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。 まず、長谷部参考人に伺います。 今の質問にもありましたけれども、この四十
○杉尾秀哉君 ありがとうございます
○杉尾秀哉君 ありがとうございます。 そうしますと、その五十四条一項の規定から、緊急集会を七十日間に限定して考えるのは根拠がないと、こういう趣旨であるというふうに理解しておりますけれども、それでは、五十四条二項に書かれた国に緊急の必要があるとき、これが終わるまでは緊急集会の開催は可能というふうに考えてよろしいんでしょうか、どうでしょうか。
○杉尾秀哉君 それでは次に、土井参考人に伺いたいと思います
○杉尾秀哉君 それでは次に、土井参考人に伺いたいと思います。 五十四条二項の緊急の必要があるときについて、土井参考人は、これ事前に配っていただきました「注釈日本国憲法(3)」の中で、他国からの武力行使、それから内乱又は大規模自然災害等による国家緊急事態、こうしたのを例示として挙げておられます。 これについて、憲法の立法経緯を踏まえて趣旨を具体的に御説明いただけますでしょうか。
○杉尾秀哉君 もう一問、土井参考人に伺います
○杉尾秀哉君 もう一問、土井参考人に伺います。 土井参考人は、同書におきまして、大規模自然災害などで総理大臣や多数の国務大臣が欠ける場合について言及をされておられます。これは先ほどの意見の中にも出てまいりましたけれども。 そこで、三点伺いたいんですが、まず一つ目は、緊急集会で対処できる国家緊急事態の内容や規模には基本的に制限はないという、こういう考え方でよろしいのか、二つ目は、憲法制定時に
○杉尾秀哉君 ありがとうございます。 それでは最後に、三人の参考人の先生方に同じ質問をしますので、お答えいただけると有り難いです。 一つ目は、憲法に国会の立法機能を代行する参議院の緊急集会制度があります。にもかかわらず、国会議員の議員任期の延長のための憲法改正というのは政策的に本当に必要なのかということ。また、民主主義の在り方として、選挙された国民代表であります我々参議院議員が一旦その役割
○杉尾秀哉君 どちらとお考えかということです
○杉尾秀哉君 どちらとお考えかということです。どちらがその国民主権並びに議会制民主主義における正統性があるとお考えか。
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。 今日は、三人の参考人の皆さん、ありがとうございます。 まず、私の考えを述べます。 災害等の緊急事態は政府に権限を集中させる必要があります。その上で、それを過度に妨げることなく、しかし、その活動を国会で適切に監視しなければならないゆえ、国会議員の民主的正統性の確保が重要だと考えます。ゆえに、できる限り選挙を行うべきであり、議員の任期延長や前議
○西田実仁君 土井先生にお聞きします
○西田実仁君 土井先生にお聞きします。 前議員の身分復活を認めるに対しましての極めて例外的な場合を超えて容易に生じ得るような要件にまで広げた場合、参議院の緊急集会の意義を失わせるおそれはないか、それはひいては参議院の存在意義についての議論につながらないかをお聞きしたいと思います。
○西田実仁君 長谷部先生にお聞きをいたします
○西田実仁君 長谷部先生にお聞きをいたします。 緊急集会プラス繰延べ投票のみでいかなる緊急事態でも対応すべきとした場合、繰延べ投票ではなく、緊急事態が収束するまで議員の任期延長等を行い、全国で一律の投票を行うべきとの指摘がございます。 全国一律に投票を行うべきとの憲法学説は聞いたことはありませんけれども、先生はどうお考えでしょうか。
○西田実仁君 三人の先生に端的にお聞きします
○西田実仁君 三人の先生に端的にお聞きします。 選挙が困難な事態といわゆる非常事態を立て分けて議論する必要もあると思います。非常事態において、私ども公明党は、緊急政令や緊急財政処分は不要であり、個別法の政令委任や予備費で対応すべきとの考えでありますが、それぞれの先生のお考えを端的にお聞きします。
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎と申します
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎と申します。 本日は、三名の参考人の皆さん、どうもありがとうございました。 この緊急事態における、緊急集会も含めてですけれども、やはり憲法あるいはこの統治機構という意味では、どういった状況にあろうともしっかりと国会の機能、この統治機能、機構、これをまずはどのように維持していくかということが大変重要だという認識に立っています。またあわせて、この憲法の中
○礒崎哲史君 ありがとうございます
○礒崎哲史君 ありがとうございます。 今、長谷部参考人から、そうはいってもやはり選挙をできるだけ早くという御発言も、まさにそれができるならばやった方がいいなという思いはあるんですけれども、そこで、ちょっと先ほど選挙に関連して、繰延べの規定ですとか、あるいはできるところからということが長谷部参考人の方からもありました。 これは、そうしますと、随時、想定されておられる考え方としては、随時選挙を
○礒崎哲史君 ありがとうございます。 それとあと、済みません、もう一つ、ちょっと長谷部参考人の方に、立て続けで恐縮ではありますけれども、あと、この議員任期延長ということをした際に、やはり居座りのような状況になってしまって、それこそ平時で成立させ得るような法律もその中で作られていってしまうこと、これにはやはり問題があるというお話もあったわけですけれども、これも実は我々議論をしている中で、こういう
○礒崎哲史君 時間になりましたので、これで終わります
○礒崎哲史君 時間になりましたので、これで終わります。ありがとうございました。
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 参考人の皆さん、今日はありがとうございます。 松浦参考人にまず伺います。 参議院の緊急集会では対応できない場合があるということで、緊急事態における国会議員の任期延長の必要性について今日も議論がされてきました。これも議論になっていますが、一方で、憲法が国会議員に任期を定めているのは、選挙で国民に選ばれた代表であるからこそ立法を通じた権利の制限あるいは
○山添拓君 ありがとうございます
○山添拓君 ありがとうございます。 長谷部参考人と土井参考人に伺います。 今の点にも関わるのですが、私は、やはり選挙で選ばれて任期中の参院議員が関与をする緊急集会と、内閣の判断によって、ほかにも幾つかの手続はあり得るとしても、内閣の判断で任期が延長された衆院議員が権限を持つ仕組みとでは、民主主義的な正統性という点では質的な異なりがあると思います。これは、緊急時における緊急の必要あるときの民
○山添拓君 ありがとうございます。 長谷部参考人、土井参考人に続けて伺いたいと思います。 この間、緊急事態条項あるいは緊急集会をめぐる議論は、自然災害への対応を理由とするもの、また新型コロナなど感染症の拡大を理由とするもの、そしてロシアのウクライナ侵略を契機に戦時対応を理由とするものなど、その必要性、議論の根拠自体が変遷を重ねてきたかと思います。 こうした議論の状況を御覧になってお感じ
○会長(中曽根弘文君) 引き続き質疑を行いますが、これより質疑時間は答弁を含め…
○会長(中曽根弘文君) 引き続き質疑を行いますが、これより質疑時間は答弁を含め各五分以内といたします。 赤池誠章君。
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。 私からも御三名の先生方の御教示に心から感謝を申し上げさせていただきます。 まず、土井先生にお伺いさせていただきたいんですが、五十四条一項のこの四十足す三十、七十の解釈で、長谷部先生は権力の居座りを防ぐためというもの、これ、比較法的にも歴史的にもそうであろうということだったんですが、土井先生におかれましても七十日についてはそのような解釈が
○小西洋之君 では、長谷部先生、土井先生にお伺いさせていただきたいんですが、先…
○小西洋之君 では、長谷部先生、土井先生にお伺いさせていただきたいんですが、先ほどからの衆議院における任期延長の改憲論の論拠、これ、言わばこの緊急集会七十日限定説、その基本の考え方は、これを文理解釈、七十日として、この間に選挙ができる、平時という言い方をしているんですが、災害などを想定していない平時の制度だという理解なんですけれども、先ほどの七十日というこの期日の趣旨、そして、これ衆参でまだ議論さ
○小西洋之君 では、重ねて、長谷部先生と土井先生にお伺いさせていただきたいんで…
○小西洋之君 では、重ねて、長谷部先生と土井先生にお伺いさせていただきたいんですが、そのようにしてつくられた緊急集会制度が、金森担当大臣によって、憲法制定議会において、戦前の反省から権力の濫用を排除する、どんなに精緻なものを定めても、そこに権力に付け入られる隙が生まれてしまうであろうと、民主政治を徹底する見地と、まあ有名な言葉ですので、かつ、土井先生の御著書にも言及等ございますけれども。 そう
○小西洋之君 じゃ、松浦先生にお伺いしたいんですが、先ほど、緊急集会制度は衆議…
○小西洋之君 じゃ、松浦先生にお伺いしたいんですが、先ほど、緊急集会制度は衆議院の同意が取れなければ国会が混乱するというようなことをおっしゃられているんですが、先ほど、今申し上げました戦前の教訓ですね、政府が行った緊急政令によって治安維持法が改悪される、あるいは、これは法律ですが、任期延長させてその間に太平洋戦争が開戦される、そのような国民にとって本当に恐ろしい権力の濫用を考えると、その後の国会同
○会長(中曽根弘文君) 質疑も尽きないようでございますが、予定の時刻も参りまし…
○会長(中曽根弘文君) 質疑も尽きないようでございますが、予定の時刻も参りましたので、参考人に対する質疑はこの程度といたします。 参考人の皆様には貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。審査会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。(拍手) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後三時一分散会