13件の発言
○森会長 これより会議を開きます
○森会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に参議院の緊急集会について調査を進めます。 本日は、本件調査のため、参考人として京都大学名誉教授大石眞君及び早稲田大学大学院法務研究科教授長谷部恭男君に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、誠
○森会長 以上で各参考人からの御意見の開陳は終わりました
○森会長 以上で各参考人からの御意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――
○森会長 これより参考人に対する質疑を行います
○森会長 これより参考人に対する質疑を行います。 質疑者各位におかれましては、本日の議題である参議院の緊急集会に沿った質問をしていただくようお願い申し上げます。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝でございます
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝でございます。 両参考人には、御多忙の中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございました。 ただいまの専門的見地からの御意見、極めて興味深く拝聴をいたしました。これらを踏まえまして、両参考人に質問をさせていただきたいと思います。 参議院の緊急集会は二院制国会の例外と理解されていますが、これは、所定の期間内に総選挙が行われ、国会が召集される見込みがある
○階委員 立憲民主党の階猛です
○階委員 立憲民主党の階猛です。 両参考人、今日はありがとうございました。 私の持ち時間、たった七分ですので、なるべく端的にお答えを、恐縮ですが、お願いします。 最初の質問ですが、憲法改正によって国会議員の任期延長を、定めを置くべきだと主張される皆さんは、有事や大災害などの国難の場合にも国会機能を維持する必要があるということを論拠にするわけです。しかし、安倍政権では、国難突破解散と称し
○階委員 今、長谷部先生、五十三条の話をされましたが、もう一つの解散権の問題に…
○階委員 今、長谷部先生、五十三条の話をされましたが、もう一つの解散権の問題についてはいかがでしょうか。
○階委員 次の質問に行きます
○階委員 次の質問に行きます。 国会の機能を果たす上で、任期延長必要説は、国難においても両院のメンバーがそろった状況で審議することを重視していますが、本来、選挙で民意の審判を仰がなくてはならない状況にあるメンバーには民主的正統性が欠けているという問題点もあると思います。その意味で、国難における任期延長不要説、すなわち緊急集会を活用する説とは一長一短ではないかという問題意識があります。 むし
○階委員 あと一問だけ、長谷部参考人に確認までにお聞きしますけれども、任期延長…
○階委員 あと一問だけ、長谷部参考人に確認までにお聞きしますけれども、任期延長必要説は、お触れになったとおり、緊急集会の活動可能期間が七十日程度の短期間に限られるんだと解されることを論拠の一つに挙げているわけですけれども、明文上は緊急集会の活動可能期間に定めはないわけです。 そして、国難により解散から総選挙までの期間が長期にわたり、解散による衆議院議員不在期間が継続するときは、緊急集会の活動期
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。 両先生、今日はありがとうございます。 私も、まず聞きたいのは、長谷部先生の「注釈日本国憲法」の六百九十三ページに、これは佐藤先生も指摘しているんですが、緊急集会の濫用の危険性です。余りにも解釈を広げ過ぎると濫用の危険性が出てくるというのは先生の本にも書かれてあります。 あと、例えば、これもここに書いてありますが、内閣が、対立する衆議院を解散して
○玉木委員 前回の憲法審査会で私申し上げたんですが、これは長谷部先生もおっしゃ…
○玉木委員 前回の憲法審査会で私申し上げたんですが、これは長谷部先生もおっしゃっていますが、憲法の規定は、やはり原則と準則、プリンシプルとルールがあって、例えば、長谷部先生も二〇〇四年一月のジュリストの記事で、一般的に法規範と言われるものの中には、ある問題に対する答えを一義的に定める準則と、答えを特定の方向へと導く力として働くにとどまる原理とがある、憲法の規定でいえば、参議院の任期を六年とする憲法
○玉木委員 私は、緊急時を理由に準則を解釈に開いてしまうことが立憲主義の観点か…
○玉木委員 私は、緊急時を理由に準則を解釈に開いてしまうことが立憲主義の観点から危険だと思うので、平時の、落ち着いて物事を考えられるときに憲法上の議論もしておくべきだということで具体的な条文案を提案しております。先生方の今日の意見をしっかり踏まえて、今後、議論を深めていきたいと思います。 以上です。
○北神委員 有志の会の北神圭朗です
○北神委員 有志の会の北神圭朗です。 両先生に厚く御礼を申し上げたいというふうに思います。 まず、大石先生のレジュメには、原則に対する例外については法解釈上限定的にすべきだという話がありました。その点について、大石先生の、任期満了時に類推適用するということについて、これは限定的かどうか、そこについて伺いたいと思います。 それで、長谷部先生には、任期満了時もそうですけれども、さらに、五十
○森会長 これにて参考人に対する質疑は終了いたしました
○森会長 これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 参考人各位におかれましては、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。憲法審査会を代表いたしまして、心から御礼を申し上げます。(拍手) 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十四分散会