永岡 桂子

ながおか けいこ

自由民主党
衆議院
選挙区
(比)北関東
当選回数
8回

活動スコア

全期間
11.2
総合スコア / 100
発言数177211.2/60
質問主意書00.0/20
提出法案00.0/20

発言タイムライン

1,772件の発言記録

  1. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) お答えいたします

    ○国務大臣(永岡桂子君) お答えいたします。  名称変更に関します平成二十七年度、ごめんなさい、二十七年当時の文書につきましては、文化庁におきましてその存在を把握しておりますが、現在、多くの文書の存在や当時の担当職員等からの聞き取りの結果を踏まえまして精査を進めているところでございます。  七月十日以降、定員八名の宗務課の職員のうち七名が、執務室及び書庫内の過去のファイルや電子媒体の資料を保存

  2. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) お答えいたします

    ○国務大臣(永岡桂子君) お答えいたします。  十月二十五日に開催予定の宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議が、これは宗教法人審議会の委員をメンバーとする予定でございます。

  3. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) 宗教法人法では、報告徴収・質問権を行使いたしますに当…

    ○国務大臣(永岡桂子君) 宗教法人法では、報告徴収・質問権を行使いたしますに当たって、あらかじめ宗教法人審議会に諮問をいたしましてその意見を聞かなければならないことになっております。  旧統一教会に対して報告を求めまして、又は、質問する内容は、文化庁事務方で原案を作成をした上で宗教法人審議会において御議論をいただく予定になっております。

  4. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) あらかじめ諮問をしてその意見を聞かなければならないわ…

    ○国務大臣(永岡桂子君) あらかじめ諮問をしてその意見を聞かなければならないわけでございますので、まずは速やかに権限を行使できるように宗教法人審議会の委員を会議のメンバーとしたところでございます。

  5. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) 確かに、文化庁は三月から五月にかけまして京都に移転と…

    ○国務大臣(永岡桂子君) 確かに、文化庁は三月から五月にかけまして京都に移転ということにはなっております。文化庁もその範囲に入っておりますけれども、しかしながら、やはり出張がありますので、しっかりとやらせていただくとともに、また、ネットでの双方向での議論もできます。そして、何よりもやはり、全部が文化庁引っ越しということではございますが、必要に応じてしっかりと連携を取りながらこの仕事をさせていただき

  6. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) これも審議会の、本審議会の意見を聞いた上で質問という…

    ○国務大臣(永岡桂子君) これも審議会の、本審議会の意見を聞いた上で質問ということになろうかと思いますけれども、しかし、それは大変重要なことかと思っております。

  7. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) 宗教法人法にのっとりまして、毎年一度報告をいただいて…

    ○国務大臣(永岡桂子君) 宗教法人法にのっとりまして、毎年一度報告をいただいている書類の中に入っていると思っております。

  8. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) どのような書類が提供されているかということでございま…

    ○国務大臣(永岡桂子君) どのような書類が提供されているかということでございますが、これは、宗教法人法の第二十五条に基づきまして、宗教法人は、役員名簿、それから財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表、それからあとは境内建物に関します書類、それから公益事業以外の事業を行う場合にはその事業に関する書類を、毎年一回ですね、これは所轄庁に提出することとされておりまして、これ

  9. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) 提供された資料をどのようにチェックをしているかという…

    ○国務大臣(永岡桂子君) 提供された資料をどのようにチェックをしているかということでございます。  宗教法人法は、信教の自由とそれから政教分離の原則を基本といたしておりまして、宗教団体に法人格を与え、そして自由で自主的な活動をするための基礎を確保することを目的としております。宗教法人法の規制ですとか取締りを目的としてはおりません。  平成七年の宗教法人法の改正によりまして、各宗教法人から事務所

  10. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) 預かっていたというだけではなくて、しっかりチェックを…

    ○国務大臣(永岡桂子君) 預かっていたというだけではなくて、しっかりチェックをしまして、そこの宗教法人が本当に動いているか、活動しているかということを拝見するということでございました。

  11. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) 報告徴収・質問権を行使する際の基本的な考え方や基準を…

    ○国務大臣(永岡桂子君) 報告徴収・質問権を行使する際の基本的な考え方や基準を議論をします、これ、正式な名称でございますが、宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力会議と申しますが、それの議事録の作成など、議事の取扱いにつきましては、この会議、同会議についてお決めいただくことになります。  宗教法人審議会の議事録については、行政処分及び審査請求に関する審議を除きまして原則として公開とすることとさ

  12. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) ただいま申し上げましたように、宗教法人審議会の議事録…

    ○国務大臣(永岡桂子君) ただいま申し上げましたように、宗教法人審議会の議事録につきましては、行政処分及び審査請求に関する審議を除きまして原則的に公開とすることとされておりますが、報告徴収・質問権に関する審議の取扱いにつきましては今後検討する必要があると考えているところです。

  13. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) 今お話し申し上げましたように、申し訳ないです、同じよ…

    ○国務大臣(永岡桂子君) 今お話し申し上げましたように、申し訳ないです、同じような答えですが、宗教法人審議会の議事録については、行政処分及び審査請求に関する審議会を除き、原則として公開をすることとしております。ですから、今回の報告徴収・質問権に関する審議の取扱いにつきましては今後別途検討するという必要があろうかと思っております。

  14. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) 旧統一教会に関しましては、いろいろな被害報告出ており…

    ○国務大臣(永岡桂子君) 旧統一教会に関しましては、いろいろな被害報告出ておりましたので、それはやはり問題のある法人だなということは認識はしておりました。

  15. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) これは、やはり宗教法人法の認証制度につきましては、こ…

    ○国務大臣(永岡桂子君) これは、やはり宗教法人法の認証制度につきましては、これ認証を変更すると、あっ、ごめんなさい、名称を変更するということにつきましてはやはり形式上の要件を備えているということが重要でございまして、その申請は、所轄庁において受理された場合、これはしっかりと変える、訂正されると、新しいものになるというふうになっております。  所轄庁は、申請を受理した場合、本当に、いつも本当に申

  16. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) 宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は所轄庁におき…

    ○国務大臣(永岡桂子君) 宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は所轄庁におきまして受理される必要があります。所轄庁は、申請を受理した場合、同法の第二十八条に基づく審査を行い、要件を備えていると認めたときは、これは認証する旨の決定を行う必要がございますので、旧統一教会の名称の変更は可能になりました。

  17. 予算委員会

    ○国務大臣(永岡桂子君) これは、法律上ではそうなっております

    ○国務大臣(永岡桂子君) これは、法律上ではそうなっております。現行の法律上ではそういう規定になっております。

  18. 予算委員会

    ○永岡国務大臣 答弁をさせていただきます

    ○永岡国務大臣 答弁をさせていただきます。  宗教法人法の第八十一条に定められました宗教法人の解散事由につきましては、ただいま総理もおっしゃいましたように、平成七年のオウム真理教の解散命令事件の際に、東京高裁、裁判所が示し、最高裁判所で確定した決定においてその考えが示されております。  所轄庁といたしまして、解散命令の請求を行うに当たりましても、当該決定を踏まえる必要があると考えます。  今

  19. 予算委員会

    ○永岡国務大臣 法人の名の下で取得をした財産や人的、物的組織等を利用して行った…

    ○永岡国務大臣 法人の名の下で取得をした財産や人的、物的組織等を利用して行った行為であること、そして、社会通念に照らして当該法人の行為と言えること、そして、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するものであることといった要件を満たし、それが著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為……(発言する者あり)

  20. 予算委員会

    ○永岡国務大臣 又は宗教団体の目的を著しく逸脱したと認められる行為であることが…

    ○永岡国務大臣 又は宗教団体の目的を著しく逸脱したと認められる行為であることが客観的な事由として明白であることが必要との考え方が示されていると承知をしております。  以上です。

  21. 予算委員会

    ○永岡国務大臣 お答えいたします

    ○永岡国務大臣 お答えいたします。  御指摘のうち、国の抵抗で和解調書の文言が削除されたという点につきましては、あえて申し上げますと、御指摘の和解調書には裁判長が発言をしていない内容が記載されていたことから、その旨を裁判所に申し入れまして、裁判所の判断により更正されたものと承知をしております。

  22. 予算委員会

    ○永岡国務大臣 お答えいたします

    ○永岡国務大臣 お答えいたします。  引き続き、正当な宗務行政をやっていくということでございます。  以上です。

  23. 予算委員会

    ○永岡国務大臣 お答えいたします

    ○永岡国務大臣 お答えいたします。  これは、宗務行政の妥当性につきましては、旧統一教会の所轄庁が東京都知事から文部大臣となった平成八年以降、文化庁におきまして、当該法人の協力を得て、旧統一教会に関する報道、訴訟に関する情報等を基に活動状況を聴取するとともに、民事事件の確定判決で認定された使用者責任を踏まえた、これは、宗教法人としての適正な管理運営や個別事案への誠実な対応をするよう、強く求めてま

  24. 予算委員会

    ○永岡国務大臣 このため、所轄庁といたしましては、報告徴収、質問権の行使に向け…

    ○永岡国務大臣 このため、所轄庁といたしましては、報告徴収、質問権の行使に向けた手続を進める必要があると考えており、その準備に速やかに着手をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。

  25. 予算委員会

    ○永岡国務大臣 お答えいたします

    ○永岡国務大臣 お答えいたします。  所轄庁といたしまして、宗教法人法の解散命令の請求を行うに当たりましては、やはり、判例によって確立いたしました、裁判所が、宗教法人法の第八十一条第一項第一号及び第二号前段の規定によりまして、解散命令を出す要件を踏まえる必要がございます。  そして、裁判所は、解散命令に当たりましては、法人の代表役員等が組織的に刑法等の実定法規に違反をして公共の福祉を侵害したり

  26. 予算委員会

    ○永岡国務大臣 典型的には、組織的な犯罪行為で起訴又は有罪判決が出ることがこれ…

    ○永岡国務大臣 典型的には、組織的な犯罪行為で起訴又は有罪判決が出ることがこれに該当すると思われます。  旧統一教会におきましては、民事上の不法行為責任やまた使用者責任を認める判決がございます。重要な要素ではありますが、裁判所がこれまで示してきました解散命令を出す要件と比較をいたしまして、法人の代表役員等が組織的に刑法等の実定法規に違反をして公共の福祉を侵害したり、また宗教法人法の目的を逸脱した

  27. 予算委員会

    ○永岡国務大臣 今の緒方委員のお話を伺いますと、御質問について、私、文部科学大…

    ○永岡国務大臣 今の緒方委員のお話を伺いますと、御質問について、私、文部科学大臣の所掌を超えると思われます。お答えは差し控えさせていただきたいと思います。

  28. 予算委員会

    ○永岡国務大臣 文部科学省におきましては、令和元年の給特法改正を踏まえまして、…

    ○永岡国務大臣 文部科学省におきましては、令和元年の給特法改正を踏まえまして、勤務時間の上限等を定める指針を策定するとともに、教職員の定員の改善、そして支援スタッフの充実など、文部科学行政におけます最重要課題の一つとして、学校における働き方改革を総合的かつ集中的に推進してまいりました。  文部科学省の調査結果では、時間外勤務は一定程度改善傾向にあり、働き方改革の成果が着実に出つつあるものの、依然

  29. 予算委員会

    ○永岡国務大臣 宮崎議員御指摘のとおり、宗教法人法におけます報告徴収、質問権の…

    ○永岡国務大臣 宮崎議員御指摘のとおり、宗教法人法におけます報告徴収、質問権の行使の基本的な考え方や明確な基準は、やはりあらかじめ明確にしておく必要があると考えております。  文部科学省といたしましては、宗教法人審議会を構成いたします宗教や法律に関する専門家、そして宗教人などによります専門家会議を設置をいたしまして、その意見も伺いながら、報告徴収、質問権を行使する場合の基本的な考え方や基準を速や

  30. 予算委員会

    ○永岡国務大臣 高木委員にお答えいたします

    ○永岡国務大臣 高木委員にお答えいたします。  貸与型奨学金を利用いたしまして返済中の方のうち約三分の二の方々が四百万円以下、年収でございますが、四百万円以下でございます。  例えば、結婚後も夫婦共に返還を続け、出産等のライフイベントによりまして、奨学金返還の支払いが一時的に大変難しくなる場合がございます。  こうした観点から、五月の十日の教育未来創造会議におきまして、無利子、有利子にかかわ

  31. 予算委員会

    ○永岡国務大臣 お答えいたします

    ○永岡国務大臣 お答えいたします。  文部科学省といたしましては、まず、報告徴収、質問権の恣意的な行使が行われないよう、宗教法人審議会を構成いたします有識者による専門家会議を設置いたしまして、その意見も伺いながら、報告徴収、質問権を行使する場合の基本的な考え方や基準を速やかに示すこととしておりまして、来週二十五日火曜日にも検討を開始することとしております。  その上で、当該基準に照らしまして、

  32. 予算委員会

    ○永岡国務大臣 お答えいたします

    ○永岡国務大臣 お答えいたします。  文部科学省といたしましては、まず、報告徴収、質問権の恣意的な行使が行われないよう、宗教法人審議会を構成します有識者による専門家会議を設置いたしまして、その意見も伺いながら、報告徴収、質問権を行使する場合の基本的な考え方や、また基準を速やかに示すこととしております。  その上で、当該基準に照らしまして、旧統一教会に対して報告徴収、質問権を行使することや質問す

  33. 内閣委員会

    ○永岡委員 おはようございます

    ○永岡委員 おはようございます。自民党の永岡桂子でございます。  本日、こども家庭庁の設置法案等を審議する最初の質問者ということで、大変光栄に感じております。どうぞよろしくお願い申し上げます。  こども家庭庁は、総合調整部門、成育部門、支援部門の三つに分かれると言われておりますが、そもそも、こども家庭庁を設立する発端は、令和三年に閣議決定された骨太の方針二〇二一におきまして、困難を抱える子供へ

  34. 内閣委員会

    ○永岡委員 ありがとうございます

    ○永岡委員 ありがとうございます。やはり、コロナ禍では大分今までよりも所得が減ったということがうかがわれます。  また、これはコロナ禍前でございますが、OECDの統計でも、二〇一八年、我が国の一人親家庭の貧困率は四八%。これは本当に、二家庭に一家庭は貧困であるということでございますし、また、OECD三十六か国中三十五位。子供の貧困率が、本当に貧困率が高いということになります。  今答弁にもあり

  35. 内閣委員会

    ○永岡委員 ありがとうございます

    ○永岡委員 ありがとうございます。本当にすばらしい制度でございますので、これの恒久化等、私も頑張って政府の方に働きかけてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。  貧困対策や一人親支援を通しまして子供の命を守るという観点から、養育費の確保に向けた取組についてお尋ねをいたします。  離婚母子家庭に関して言えば、離婚時に養育費の取決めをしている家庭は四二%、離婚時に取組をして協定を結んでいる家

  36. 内閣委員会

    ○永岡委員 ありがとうございます

    ○永岡委員 ありがとうございます。既に、養育費をいただくように協定を結ぶ際の連携というのはしているようでございます。是非是非、これをこども家庭庁ができた暁にはもっともっと強力に進めていただけることをよろしくお願いしたいと思っております。  あわせまして、規制改革会議で養育費確保についても議論されているとのことでございますが、その状況についても御説明をお願い申し上げます、内閣府。

  37. 内閣委員会

    ○永岡委員 ありがとうございます

    ○永岡委員 ありがとうございます。本当に、離婚をした家庭がその後に養育費をいただくというのは、それこそ子供の生活の糧でございます。政府一丸となりまして取り組む形になっていると、本当に受け止めさせていただきました。こども家庭庁においても、子供の貧困対策という点から力をしっかりと入れていっていただきたいと思っております。  また、養育費の確保という観点からは、マイナンバーの活用というのも一案だと考え

  38. 内閣委員会

    ○永岡委員 ありがとうございます

    ○永岡委員 ありがとうございます。マイナンバーカードを養育費に使うのも一案と申し上げましたけれども、まだまだこれには法律の整備等がございますので大変だとは思います。けれども、法務省の法制審の方で議論をしていただいているということを伺いまして、私も本当に期待が持てるなというふうには思っております。まだ時間はかかるかとは思いますが、しっかりと私たちも働きかけをさせていただきたいと思います。ありがとうご

  39. 内閣委員会

    ○永岡委員 ありがとうございます

    ○永岡委員 ありがとうございます。今回、関係省庁と一層連携が進むたてつけになっていると思います。努力を評価したいと思っております。  また、再度ですが、支援部門に関連いたしまして。  昨今、いじめ問題がニュースなどで騒がれております。文部科学省の調査結果によりますと、令和二年のいじめ件数は年間五十一万件と、前年比でございますが、一五%減ではございました。これは、コロナにより物理的な距離が広がっ

  40. 内閣委員会

    ○永岡委員 ありがとうございます

    ○永岡委員 ありがとうございます。やはり、いじめ対策というのは、子供たちの未来、日本の未来にとっても大変重要でございます。教育委員会、自治体、警察、そしてこども家庭庁ともよく連携をして、しっかりと取り組んでいっていただければと思っております。  そして、犯罪という視点から、少年院などから出院した子供たちの犯罪や非行の再発防止の取組状況をお尋ねいたします。法務省、お願いします。

  41. 内閣委員会

    ○永岡委員 ありがとうございます

    ○永岡委員 ありがとうございます。  家庭を含んだ生育環境から犯罪に至るという例が大変多うございます。かつて私、医療少年院を視察したことがあったんですけれども、法務教官の皆さんのきめの細かな矯正教育に感激をいたしました。しかしながら、出院をして終わりということではなく、むしろ、出院した後、これがスタート地点だと考えております。子供たちが健全に育つためにも、やはり、出院後の対応、これは関係機関と連

  42. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 この際、一言御挨拶を申し上げます

    ○永岡委員長 この際、一言御挨拶を申し上げます。  ただいま委員各位の御推挙によりまして、今国会も本特別委員会の委員長の重責を担うこととなりました。  委員各位の御指導と御協力を賜りまして、引き続き公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。  どうぞよろしくお願い申し上げます。      ――――◇―――――

  43. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 ただいまの柚木道義君の動議に御異議ありませんか

    ○永岡委員長 ただいまの柚木道義君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

  44. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に       穴見 陽一君    伊藤 達也君       勝俣 孝明君    武村 展英君       牧原 秀樹君    尾辻かな子君       柚木 道義君    古屋 範子君 以上八名の方々を指名いたします。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時十九分散会

  45. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 これより会議を開きます

    ○永岡委員長 これより会議を開きます。  この際、御報告いたします。  お手元に配付いたしてありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、いわゆる「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」に対する規制強化を求めることに関する陳情書外十一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書外三十三件であります。    

  46. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします

    ○永岡委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。  消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

  47. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。  まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と

  48. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、閉会中審査におきまして、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

  49. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  本日は、これにて散会いたします。     午前九時三十七分散会

  50. 本会議

    ○永岡桂子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特…

    ○永岡桂子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るため、通信販売における契約の申込みに係る書面等への不実の表示等を禁止するとともに、預託等取引契約に係る規制の対象となる物品の範囲を拡大し、販売を伴う預託等取

  51. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 これより会議を開きます

    ○永岡委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案に対する質疑は、昨十三日に終局いたしております。  この際、本案に対し、穴見陽一君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの六派共同提

  52. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました

    ○永岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。     ―――――――――――――

  53. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入ります

    ○永岡委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。  討論の申出がありますので、順次これを許します。柚木道義君。

  54. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 これにて討論は終局いたしました

    ○永岡委員長 これにて討論は終局いたしました。     ―――――――――――――

  55. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 これより採決に入ります

    ○永岡委員長 これより採決に入ります。  内閣提出、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決をいたします。  まず、穴見陽一君外五名提出の修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

  56. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 起立総員

    ○永岡委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除く原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

  57. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 起立多数

    ○永岡委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

  58. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――

  59. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会い…

    ○永岡委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十三分散会

  60. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 これより会議を開きます

    ○永岡委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案及び川内博史君外十名提出、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  この際、お諮りいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として内

  61. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 異議なしと認めます

    ○永岡委員長 異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――

  62. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します

    ○永岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。(発言する者あり)御着席ください。理事会できちんと話し合いましたが、何か御意見があれば、またしっかりとこちらの方に言っていただきまして、理事会で協議させていただきます。よろしくお願いいたします。  それでは、門山宏哲君。

  63. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 質問ありがとうございます

    ○永岡委員長 質問ありがとうございます。  今の柚木議員の質問、これはしっかりと、後ほど、昼になりますが、理事会でお話をさせていただき、その理事会で決めたことを粛々とやっていけばよろしいかと思っております。  本当に、与野党の先生方が随分とお話合いをしながら、協議をしているという姿を見させていただいておりますので、柚木議員もしっかりそのところを御理解いただき、理事会に臨んでいただき、円満に結論

  64. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 そういうことはしっかりと後刻理事会で協議をし、そして、話合いで本…

    ○永岡委員長 そういうことはしっかりと後刻理事会で協議をし、そして、話合いで本当によい結果にまとまるように持っていきたいと思っておりますので、御協力よろしくお願いいたします。

  65. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 時間が来ておりますので、手短にお願いいたします

    ○永岡委員長 時間が来ておりますので、手短にお願いいたします。

  66. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 この際、お諮りいたします

    ○永岡委員長 この際、お諮りいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁公文書監理官伊藤誠一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

  67. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――

  68. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします

    ○永岡委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午後零時一分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議

  69. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 休憩前に引き続き会議を開きます

    ○永岡委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。川内博史君。

  70. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 尾辻かな子君、もう一度質問してください

    ○永岡委員長 尾辻かな子君、もう一度質問してください。そうしたら、呼びます。

  71. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 片桐審議官、質問にしっかりお答えいただければと思います

    ○永岡委員長 片桐審議官、質問にしっかりお答えいただければと思います。よろしくお願いします。

  72. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 もう一度、しっかりと、片桐審議官、お願いいたします

    ○永岡委員長 もう一度、しっかりと、片桐審議官、お願いいたします。そこの部分だけ、はっきりと言っていただければ。

  73. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 では、速記を起こしてください

    ○永岡委員長 では、速記を起こしてください。  片桐審議官、お願いいたします。

  74. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 では、速記を起こしてください

    ○永岡委員長 では、速記を起こしてください。  片桐審議官。

  75. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 尾辻かな子君、今、解釈をおっしゃっていましたよ

    ○永岡委員長 尾辻かな子君、今、解釈をおっしゃっていましたよ。

  76. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 それでは、最後、もう一度聞かせてください

    ○永岡委員長 それでは、最後、もう一度聞かせてください。高田次長、よろしくお願いします。

  77. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 尾辻かな子さん、終わっておりますけれども、しっかりと質問もしてい…

    ○永岡委員長 尾辻かな子さん、終わっておりますけれども、しっかりと質問もしていただきたいと思いまして、延ばしております。

  78. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 今の尾辻さんの質問と、法務省共に、少しまとめていただいて、分かり…

    ○永岡委員長 今の尾辻さんの質問と、法務省共に、少しまとめていただいて、分かりやすく、しっかりと、理事会に持ってきて、議論させていただきたいと思います。いかがでしょう。(発言する者あり)理事会というよりも、ここでもっと話合いができるように、まとめていただけるとありがたいと思います。(発言する者あり)  今の尾辻さんの議論ですね、尾辻さんがおっしゃるには、これは消費者庁の意見が変わったと。変わった

  79. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 今しっかりとまとめていただいておりますので、大丈夫だと思います

    ○永岡委員長 今しっかりとまとめていただいておりますので、大丈夫だと思います。

  80. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 この際、暫時休憩いたします

    ○永岡委員長 この際、暫時休憩いたします。     午後二時五十四分休憩      ――――◇―――――     午後三時三十二分開議

  81. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 休憩前に引き続き会議を開きます

    ○永岡委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これにて、ただいま議題となっております両案中、内閣提出、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に対する質疑は終局いたしました。  次回は、明十四日金曜日午後一時十分理事会、午後一時二十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後三時三十三分散会

  82. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 これより会議を開きます

    ○永岡委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案及び川内博史君外十名提出、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  本日は、両案審査のため、参考人として、東北大学・東京大学名誉教授、青山学

  83. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 ありがとうございました

    ○永岡委員長 ありがとうございました。  次に、石戸谷参考人にお願いいたします。

  84. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 ありがとうございました

    ○永岡委員長 ありがとうございました。  次に、池本参考人にお願いいたします。

  85. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 ありがとうございました

    ○永岡委員長 ありがとうございました。  次に、増田参考人にお願いをいたします。

  86. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 ありがとうございました

    ○永岡委員長 ありがとうございました。  以上で参考人の意見の開陳は終わりました。     ―――――――――――――

  87. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 これより参考人に対する質疑を行います

    ○永岡委員長 これより参考人に対する質疑を行います。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。武村展英君。

  88. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 尾辻かな子君、時間が来ておりますので、手短に

    ○永岡委員長 尾辻かな子君、時間が来ておりますので、手短に。

  89. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 これにて参考人に対する質疑は終わりました

    ○永岡委員長 これにて参考人に対する質疑は終わりました。  この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。  参考人各位におかれましては、貴重な御意見をお述べいただきましたこと、誠にありがとうございます。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時十一分散会

  90. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 これより会議を開きます

    ○永岡委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案及び川内博史君外十名提出、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  この際、お諮りいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として内

  91. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――

  92. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 これより質疑に入ります

    ○永岡委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。牧原秀樹君。

  93. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 この際、お諮りいたします

    ○永岡委員長 この際、お諮りいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として内閣府消費者委員会事務局長加納克利君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

  94. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――

  95. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 御質問恐れ入ります

    ○永岡委員長 御質問恐れ入ります。  修正協議ということではありますけれども、これは各会派同士で御協議をいただくというところでおまとめいただければと思っておりますので、是非頑張ってください。

  96. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 時間が来ておりますので、大西委員、短くお願いいたします

    ○永岡委員長 時間が来ておりますので、大西委員、短くお願いいたします。

  97. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 この際、暫時休憩いたします

    ○永岡委員長 この際、暫時休憩いたします。     午後零時五分休憩      ――――◇―――――     午後二時十三分開議

  98. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 休憩前に引き続き会議を開きます

    ○永岡委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。吉田統彦君。

  99. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします

    ○永岡委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  両案審査のため、来る五月十一日火曜日午前九時三十分、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

  100. 消費者問題に関する特別委員会

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます

    ○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、来る五月十一日火曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後三時四十六分散会

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