木原 稔
きはら みのる
- 院
- 衆議院
- 選挙区
- 熊本1
- 当選回数
- 7回
活動スコア
全期間発言タイムライン
1,620件の発言記録
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、…
○国務大臣(木原稔君) ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと存じます。
- 内閣委員会内閣委員会
○国務大臣(木原稔君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重…
○国務大臣(木原稔君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力をしてまいる所存でございます。
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) おはようございます
○国務大臣(木原稔君) おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 令和三年の政府の有識者会議の報告においては、次のように…
○国務大臣(木原稔君) 令和三年の政府の有識者会議の報告においては、次のように書かれております。 皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要である、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければならない、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいら
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 内親王、女王の配偶者、その子、お子様に関しましては、衆…
○国務大臣(木原稔君) 内親王、女王の配偶者、その子、お子様に関しましては、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいて記載がなかったことから、皇族の範囲を定める皇室典範の規定は改正をしておりません。皇族とすると皇室典範に規定しない限り皇族にはならないため、現行の皇室典範の規定に基づき、皇族とならないこととなります。 なお、これによって、立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりする
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 宮家というまず言葉ですが、独立して一家を成す皇族に対す…
○国務大臣(木原稔君) 宮家というまず言葉ですが、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称でありまして、法的な制度として位置付けはされていないわけでありますが、また、女性宮家という言葉もはっきりした定義というのは存在しないことから、政府としては、これまで一貫して女性宮家という言葉は使ってきておりません。 政府としては、附帯決議の女性宮家の創設というものを、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持す
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 令和三年十二月に取りまとめられましたその有識者会議の報…
○国務大臣(木原稔君) 令和三年十二月に取りまとめられましたその有識者会議の報告においては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされているところであります。 皇族の身分を離れた方は、摂政あるいは国事行為の臨時代行や皇室会議の議員といった法制度上
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 令和三年の政府の有識者会議報告においては、次のように書…
○国務大臣(木原稔君) 令和三年の政府の有識者会議報告においては、次のように書かれております。 まず、皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり皇族となる者も、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切である、養子制度の方策については、昭和二十二年十月に皇籍を離脱したいわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々に養子に入っていただくことも考えられる、こ
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 議論のとりまとめにおいては、養子となって皇族となられた…
○国務大臣(木原稔君) 議論のとりまとめにおいては、養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととするとされておりますので、政府としては、これを踏まえまして改正案を立案したところであります。 また、養子となる方の御身位や摂政就任順位等皇族としての地位に関しましては、複数の方がいらっしゃる場合などに紛れが生じるといけませんので、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すな
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 養子縁組の対象は、現皇室典範による皇族男子であった者の…
○国務大臣(木原稔君) 養子縁組の対象は、現皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫とされておりまして、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫でございます。御指摘のように、昭和二十二年に皇籍を離脱された旧十一宮家の男性皇族が現行憲法及び皇室典範の下で皇位継承資格を有していたという事実を基に制度設計を行ったものであります。 今回の養子制度は、天皇や皇族と全く血縁関係のない一般の民間人を養子にし
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、内親王、…
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする案につきましては、具体的な制度設計に進むべきと記載をされております。政府としては、これを踏まえまして、女性皇族は婚姻後も皇族の身分を保持することといたしました。 他方で、とりまとめにおいては、内親王及び女王の配偶者とそのお子様に係る記載はなかったことから、皇族の範囲を定める
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) まず、委員の御指摘のあった戸籍といいますのは、一般には…
○国務大臣(木原稔君) まず、委員の御指摘のあった戸籍といいますのは、一般には、その一般国民に係るその出生ですね、であるとか、あるいは婚姻であるとか、あるいは死亡だとか、いわゆる、又はその親族的な身分関係というものが登録されるものと理解をしております。また、そういったことが公証する公簿であろうかと思います。 一方で、天皇及び皇族の身分に関する事項については、今御指摘のあったように、皇室典範第二
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 養子制度案についての御質問でございますが、衆参正副議長…
○国務大臣(木原稔君) 養子制度案についての御質問でございますが、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重な制度設計を行うとされておりました。また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されて以来、委員の御指摘のように、天皇及び皇族は、養子をすることができないというふうにもされてきたところであります。 そういったことを踏まえまして、皇族の養子を禁ずる皇室典
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長によるとりまとめ、これによりますと、第一案…
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長によるとりまとめ、これによりますと、第一案である女性皇族の身分保持について皇室典範を改正することとされておりました。その一方で、第二案である皇族の養子制度については、これは法形式については言及をされていなかったところであります。 今般の法改正案では、その両案について考えましたときに、その皇族の数の確保のための方策としては、これはそういう前提で議論をされており
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 立法府の総意でもありますその衆参正副議長による議論のと…
○国務大臣(木原稔君) 立法府の総意でもありますその衆参正副議長による議論のとりまとめ、こちらにおきましては、養子の対象者について、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載をされているところであります。政府としては、このとりまとめに忠実に法案を作成したところでございます。 また、令和三年の十二月の有識者会議報告においては、皇統に属する男系
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長によるとりまとめにおいては、先ほど申し上げ…
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長によるとりまとめにおいては、先ほど申し上げましたように、養子の対象者については、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載されているところであります。これが一つの理由であります。そして、政府は、このとりまとめに忠実に法案を作成したものでございます。 なお、このとりまとめに先立ち、先ほど紹介をさせていただい
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長によるとりまとめにおいては、養子制度案につ…
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長によるとりまとめにおいては、養子制度案について、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の男系男子孫を対象にして慎重に制度設計を行うものとするとされていたところであります。 なお、昭和二十二年に皇籍を離脱をしました旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々と先ほど申し上げました。現行憲法下でも皇族であった時代があるということで
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 寛仁親王妃の信子殿下につきましては、皇室経済会議におい…
○国務大臣(木原稔君) 寛仁親王妃の信子殿下につきましては、皇室経済会議において独立生計認定がなされているものと承知をしております。また、養親の対象は、天皇夫妻、上皇夫妻、皇嗣夫妻以外の皇族であるということから、寛仁親王妃信子殿下も養親の対象となると承知をしております。
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 委員の今御指摘の恣意的要素というのが具体的に何を指して…
○国務大臣(木原稔君) 委員の今御指摘の恣意的要素というのが具体的に何を指しているのかというのは定かではありませんけれども、養子縁組は養子、養親、その双方の自由な意思に基づいて行われるものでございますので、今、その恣意的要素というのには当たらないというふうに想定をしております。 なお、この本改正法案が成立した場合には、宮内庁によって養子縁組の具体的な手続を行うことになり、適切に検討されることに
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長によるとりまとめでは、養子について、養子に…
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長によるとりまとめでは、養子について、養子については皇位継承資格を持たないこととするとされております。一方で、その養子のお子様についての記述はありませんから、これは、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。養子の子は生まれながらの皇族でありますから、男子の場合は現行の皇室典範、これ第一条と第二条が適用され、皇位継承資格を有します。 その上で、現時
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) まず、皇室典範の改正につきましては、全国民の代表によっ…
○国務大臣(木原稔君) まず、皇室典範の改正につきましては、全国民の代表によって構成をされております国会において、衆参両院正副議長の下で、立法府の総意として議論の取りまとめが行われました。その取りまとめを受けまして、政府としては、これに沿って忠実に法案を立案したものでございます。 国会の御審議において丁寧に説明を行うこと、当然でございます。今日もテレビの中継があったり、あるいは多くの報道、メデ
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) まず、養子の対象ですけれども、改正後の皇室典範第三十八…
○国務大臣(木原稔君) まず、養子の対象ですけれども、改正後の皇室典範第三十八条第一項において、この法律による皇族男子であった者の嫡男系嫡出、嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものと規定をされております。また、同項によって養子縁組が成立するためには、皇族、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官並びに最高裁判所長官等の十人の議員で
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 今回の改正案ですが、皇族方の御婚姻や養子縁組に関するも…
○国務大臣(木原稔君) 今回の改正案ですが、皇族方の御婚姻や養子縁組に関するものでございます。つまり、事柄の性質上、私は、まずは静かにお守りすることが適切な場面もあるのではないかと、そのように考えているところでございます。 〔理事岡田直樹君退席、委員長着席〕 今後、今般の法律案が成立した場合には、まずは、施行に向けて、政省令の整備など万全の準備をしてまいります。その上で、施行後には改正
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) そうですね、まずは、私申し上げたように、まずは静かにお…
○国務大臣(木原稔君) そうですね、まずは、私申し上げたように、まずは静かにお見守りをさせていただくということがまずは必要だろうと思っておりまして、その上で、委員御指摘のように、しっかりと何かしらその養子縁組が円滑にいくように、そしてそこがきちっとしたプロセスを持って国民の理解を得られるような形になるように、宮内庁において適切に対応をさせていただきたいと思っております。
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 皇室典範等の一部を改正する法律案、これが成立させていた…
○国務大臣(木原稔君) 皇室典範等の一部を改正する法律案、これが成立させていただいた後の内親王又は女王の夫とお子様の例えばその警備について申し上げると、これは、その時々の情勢などに応じて警察が必要な措置を講じなければいけないと考えております。また、内親王又は女王及びその夫と子で構成される世帯においても、民法上の同居、協力、扶助義務であったり、あるいは婚姻費用分担義務であったり、扶養義務等が生じるこ
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 内親王又は女王と婚姻した配偶者とそのお子様の処遇等につ…
○国務大臣(木原稔君) 内親王又は女王と婚姻した配偶者とそのお子様の処遇等については、これは、委員の御指摘のあったように、状況に応じていろんなことを考えなきゃいけないんだと思います。何か新しく立法をしなくても、それ以下の、例えば政省令でできるものもあるかと思いますし、法改正が伴うものも出てくるかもしれませんが、ちなみに、今の現時点でこれを行い得ることとして幾つか申し上げると、想定されるのは、内親王
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) まず、皇族の方々が公的な活動に精励されておられる、精励…
○国務大臣(木原稔君) まず、皇族の方々が公的な活動に精励されておられる、精励いただいているということは、政府として大変有り難く感じているところでございます。 その上で、皇族方の公的な御活動については、皇室関係の国家事務を担う宮内庁において、皇族方の御負担の程度に配意するとともに、皇族方のお考えも伺いながら、それぞれの御活動の趣旨であるとか内容のほか、その意義やまた国民の受け止めなど、様々な事
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 今の御指摘は国会における議論を迅速に開始するための仕組…
○国務大臣(木原稔君) 今の御指摘は国会における議論を迅速に開始するための仕組みに関するお尋ねでありましたので、政府としましては、その附帯決議の趣旨を含めて立法府の意思を尊重して、適切に対応していきたいと考えます。
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 令和三年十二月の有識者会議報告においては、皇位の継承と…
○国務大臣(木原稔君) 令和三年十二月の有識者会議報告においては、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については制度的な安定性が極めて重要であること、そして、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないこと、そして、現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければならないこととされた上で、今上陛下、秋篠宮皇嗣
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 皇室会議ですが、皇位継承の順序の変更、皇族の身分の離脱…
○国務大臣(木原稔君) 皇室会議ですが、皇位継承の順序の変更、皇族の身分の離脱、また摂政の設置、廃止等について審議する会議でございまして、重要な役割を果たしていただいているものと承知しています。 とりまとめにおいては、養子制度の具体的な手続等の要件について慎重に制度設計を行うとされております。また、現行皇室典範の第十条では、天皇及び皇族男子の婚姻については、様々な法制度上の役割、公的行為等の御
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 今回のとりまとめになかった部分については現行法が適用さ…
○国務大臣(木原稔君) 今回のとりまとめになかった部分については現行法が適用されるということになります。これはもう、法的安定性上、これは当然のことでございます。 また、しかしながら、現行法の規定が適用されるということをもって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りをしたり、これを縛るような趣旨ではないものと承知をしているところでございます。
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 繰り返しになりますが、今回、現行法の規定が適用されると…
○国務大臣(木原稔君) 繰り返しになりますが、今回、現行法の規定が適用されるということ、そのことをもって立法府における将来の検討を先取りするということはございませんし、またこれを縛るというようなことではないということを改めて申し上げます。
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 政府といたしましては、これは七月十日に衆議院の法制局特…
○国務大臣(木原稔君) 政府といたしましては、これは七月十日に衆議院の法制局特別参与も答弁をいたしました。また、今の参議院の法制局長の答弁、これらを含めまして、附帯決議の趣旨というものを尊重してまいります。
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) まず、政府としましては、先ほどの参議院の法制局長の答弁…
○国務大臣(木原稔君) まず、政府としましては、先ほどの参議院の法制局長の答弁を含めて、また先週七月十日に衆議院の法制局特別参与も答弁をいたしました。そういったことを含めて、附帯決議の趣旨というものを尊重してまいります。 また、後段の見直し規定につきましては、附則第六条第二項、三十年間は改正できないというような趣旨ではなく、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であるという認識です。
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 確かに、議長のとりまとめに比べると、実際に法律に落とし…
○国務大臣(木原稔君) 確かに、議長のとりまとめに比べると、実際に法律に落とし込んだ場合には多少法技術的なこともあって複雑にならざるを得ないわけでありますが、しかし、議員の先生方、また国民の皆様には丁寧に説明をしていかなければいけないと思っております。 〔委員長退席、理事岡田直樹君着席〕 その上で、養子制度につきましては、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいて、我が国の歴史、伝統を
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 養子の子孫については、これはとりまとめの記述にはなかっ…
○国務大臣(木原稔君) 養子の子孫については、これはとりまとめの記述にはなかったことから、現行の皇室典範に基づいて判断をすることになります。 現行の皇室典範に基づくと、その養子の男子孫というのは生まれながらの皇族ということになります。したがいまして、この現行の皇室典範、これ第一条と第二条に基づくと、それが適用されて皇位継承資格を有するということになります。二条にはその順序が書かれているところで
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 養子のその御子孫については、これはとりまとめの中に記述…
○国務大臣(木原稔君) 養子のその御子孫については、これはとりまとめの中に記述がありませんでしたので、男子であれば現行の皇室典範第一条及び第二条が適用される、結果としてそうなるということになり、皇位継承資格を有するとなるものでございます。また、これによって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨ではないということを承知をしているところです。 今般の
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 養子縁組の具体的な手続、これは法案成立後になりますが、…
○国務大臣(木原稔君) 養子縁組の具体的な手続、これは法案成立後になりますが、それは宮内庁においてしっかりと検討をすることになります。養子縁組に当たっては、やはり当事者となられる方々の自由な御意思というのがまずは重要であろうと、そしてそれを尊重されなければならないと考えております。養子、養親双方の自由な御意思に基づく合意によって養子縁組が成立をするように、宮内庁において適切に取り組むものと考えてお
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) とりまとめにおいては、その養子の要件の一つとして、本人…
○国務大臣(木原稔君) とりまとめにおいては、その養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢というのが記述をされておりました。政府としてはこれを踏まえて検討をしたところです。 現行皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についてもこれと整合を取る形で十五歳以上としました。 また、年齢十五年以上の
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 令和三年の有識者会議報告ですが、これには皇位継承の問題…
○国務大臣(木原稔君) 令和三年の有識者会議報告ですが、これには皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案、いわゆる一案というものと、皇族の養子制度案、いわゆる二案と言われるもの、この二つが示されており、政府としてもこの報告を尊重してきたところであります。 この後、この報告を受けまして国会において議論が行われ、立法府の総意である衆
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 皇室典範第一条には、皇位は、皇統に属する男系の男子が、…
○国務大臣(木原稔君) 皇室典範第一条には、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承するというふうにされております。 我が国の皇位継承については、男系継承が古来、例外なく維持されてきたところであり、その重みというのを重く受け止めているところでございます。
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) まず、今回の改正案の養子の子の取扱いについては、これは…
○国務大臣(木原稔君) まず、今回の改正案の養子の子の取扱いについては、これは現行の皇室典範に基づいて判断することになります。すなわち、養子の子、お子様というのは、これは生まれながらの皇族であることから、男子の場合は、現行皇室典範第一条及び第二条に基づき皇位継承資格を有するということになります。また、その内親王、女王の配偶者及びその子の身分についても、これも現行の皇室典範に基づいて判断することとな
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 現行でも、例えばこれは国民に御説明をということなので、…
○国務大臣(木原稔君) 現行でも、例えばこれは国民に御説明をということなので、必ずしも事例が適切でないかもしれませんが、例えば日本人と外国人の夫婦、現実いらっしゃいます。そういう夫婦においてその国籍であるとか参政権、あるいは戸籍の有無等によって違いが生じるわけですけれども、家族の一体性ということでいうと、この不整合というのは生じていないと考えております。 有識者会議におけるそのヒアリングやその
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 養子縁組の対象ですが、現皇室典範による皇族男子であった…
○国務大臣(木原稔君) 養子縁組の対象ですが、現皇室典範による皇族男子であったものの、嫡男系嫡出の子孫としており、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫でございます。これらの方々ですが、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がもしなかったと仮定すれば、現在も皇位継承資格を有していたはずの方々ということになります。 立法府の総意であります議論のとりまとめにおいても、旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 昨今のインターネット上の皇室に関する情報の中には、私も…
○国務大臣(木原稔君) 昨今のインターネット上の皇室に関する情報の中には、私も時々そういったことを見る中において、事実と異なるものがあるなとか、あるいは誤った情報を前提として書かれていると考えられるものが見受けられます。これが誹謗中傷を生み出す一因になっているのではないかと思っておりまして、この点は大変遺憾に思っております。 皇室に対する国民の理解を増進するためには、皇室の方々の御活動であると
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) この法律案の作成に当たりましては、まず、令和四年に政府…
○国務大臣(木原稔君) この法律案の作成に当たりましては、まず、令和四年に政府が国会に対し有識者会議報告について報告をして以降、全国民の代表によって構成される国会において、衆参正副議長の下で、各党各会派において様々な観点から検討、議論を行っていただきまして、計十回の全体会議を経て、衆参正副議長による議論のとりまとめが行われたものと承知をしております。 政府としては、このとりまとめに書かれている
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 今回の御審議などを通じて丁寧に説明してまいりたいと思い…
○国務大臣(木原稔君) 今回の御審議などを通じて丁寧に説明してまいりたいと思います。 また、地方議会等に目を転じますと、四十七都道府県のうち、三十五の府県議会議員において、この皇室典範の改正について、これを推進せよというような御決議がされたものというふうに承知をしておりまして、しかしながら、まだ一般の国民の皆様に対しまして、しっかりと説明をしていきたいと思っております。
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 七月十日に、衆議院の議院運営委員会においても、これ政府…
○国務大臣(木原稔君) 七月十日に、衆議院の議院運営委員会においても、これ政府参考人からお答えをしましたとおり、昭和二十二年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは三十六親等から三十八親等の隔たりがあるものとは承知をしております。 一方で、今回の養子制度でありますが、現行憲法、そして皇室典範下で皇位継承資格を有していた方々の男系男子孫の方々を養子の対象とするものでございまして、これは、お
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 平成十七年の有識者会議の取りまとめ、こういったことも踏…
○国務大臣(木原稔君) 平成十七年の有識者会議の取りまとめ、こういったことも踏まえて、この令和三年の取りまとめも行われたものと承知をしております。
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) まず、令和三年の政府の有識者会議の報告においては、次の…
○国務大臣(木原稔君) まず、令和三年の政府の有識者会議の報告においては、次のように書かれております。 皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、今に至る皇位継承の歴史というものを振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならない、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) まず、皇位の継承については、日本国憲法の第二条に規定が…
○国務大臣(木原稔君) まず、皇位の継承については、日本国憲法の第二条に規定がございます。皇位は、世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされております。 その上で、皇室典範ですが、第一条において、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承すると規定されているところであります。
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) まず、世論調査というのは、その聞き方であるとか、その対…
○国務大臣(木原稔君) まず、世論調査というのは、その聞き方であるとか、その対象者によって様々なものがあるというふうに承知をしております。 また、令和三年のその有識者会議の報告においては、その有識者の方々が、今回の改正の基礎となった部分については、恐らくそれに沿った形での法改正になっておりますので、この皇位の継承をゆるがせにしてはならないということについて、これは正しく忠実に法改正がなされたと
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) この令和三年の有識者会議報告ですが、皇位継承の問題と切…
○国務大臣(木原稔君) この令和三年の有識者会議報告ですが、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると認識の下、女性皇族の身分保持制度案とその皇族の養子制度案、その二案が示されまして、政府としてもこの報告を尊重をしているところです。その後、衆参議長による議論のとりまとめにおいてこの二案はいずれも了とされております、全体会議の下で、委員も御出席だったと思いますが。これを基
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 委員の御指摘のように、令和六年の十月に、女子差別撤廃委…
○国務大臣(木原稔君) 委員の御指摘のように、令和六年の十月に、女子差別撤廃委員会から、我が国の女子差別撤廃条約の実施状況に対する最終見解というのが公表されたと承知しております。 その最終見解において示されました我が国への勧告のうち、その四項目については二年以内にフォローアップとして情報提供する事項として挙げられているところであります。 これ、委員とちょっと認識が違うかもしれませんが、皇室
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) まず、宮内庁におきまして、今回の政府の有識者会議の報告…
○国務大臣(木原稔君) まず、宮内庁におきまして、今回の政府の有識者会議の報告であったり、国会での議論の状況、また衆参正副議長による議論のとりまとめの内容、そして今次改正法律案の内容について、天皇陛下を始め皇室の方々にしかるべく御報告をさせていただいたというところでございます。 それから、後段、今回の法改正ですが、令和三年の政府の有識者会議の報告、こちらを政府としては尊重しておりまして、また、
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 皇室典範改正については、六月十日、国会において、衆参両…
○国務大臣(木原稔君) 皇室典範改正については、六月十日、国会において、衆参両院正副議長の下、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたところです。そこでは、今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについて、立法府としてもこれを確認する、その上で、議論のとりまとめを基に法制化することを求めるとされております。 政府としては、それに沿っ
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 日本国憲法第二条、そしてそれに基づく皇室典範第一条、二…
○国務大臣(木原稔君) 日本国憲法第二条、そしてそれに基づく皇室典範第一条、二条に基づいて、今回の法改正の礎となったところでございます。
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 皇位継承については、先ほど申し上げましたが、日本国憲法…
○国務大臣(木原稔君) 皇位継承については、先ほど申し上げましたが、日本国憲法第二条において、皇位は世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされております。 その上で、皇室典範第一条においては、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承すると規定されているところでございます。
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 私どもは、令和三年の有識者会議の報告、これを尊重してい…
○国務大臣(木原稔君) 私どもは、令和三年の有識者会議の報告、これを尊重しているところです。 皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については制度的な安定性が極めて重要であるということ、今に至る皇位継承の歴史を振り返るときに、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないということ、また、現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまで
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 おはようございます
○木原国務大臣 おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 小林委員の御指摘のとおり、安定的な皇位の継承を維持するというこ…
○木原国務大臣 小林委員の御指摘のとおり、安定的な皇位の継承を維持するということは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であると考えております。 現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えております。 令和三年の政府の有識者会議の報告においても、皇位の継承という国
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 衆参正副議長による御議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の…
○木原国務大臣 衆参正副議長による御議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢ということが記述をされておりました。したがいまして、政府としては、これを踏まえて検討したところでございます。 現行の皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、これと整合を取る形で十五
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 実方の系統という意味でございますが、これは実際の系統、すなわち…
○木原国務大臣 実方の系統という意味でございますが、これは実際の系統、すなわち、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりを指しているところでございます。 今般の皇室典範の改正案では、御身位や摂政就任順序等、皇族としての地位に関しまして、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち、そのことを実方の系統と言っていますが、実方の系統によって順位等が決定される旨を明確
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、委員のおっしゃる…
○木原国務大臣 衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、委員のおっしゃるように、養子の子に係る記載がないことから、現行皇室典範の規定に基づく取扱いということになります。 養子の子については、これは皇族の夫婦の間に生まれた者であることから、生まれながらの皇族としての御身位やまた摂政就任順位が決まることになります。男子の場合は皇位継承資格を有することとなります。そのことは、第一条、第二条とい
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 婚姻した内親王、女王の配偶者やそのお子様の身分については、議論…
○木原国務大臣 婚姻した内親王、女王の配偶者やそのお子様の身分については、議論の取りまとめにはこれも記載がありませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持をされることになります。したがいまして、配偶者とそのお子様は皇族とならないこととなります。 皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者、子が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 婚姻の際に皇族の身分を離れるという現行制度の下で人生を過ごされ…
○木原国務大臣 婚姻の際に皇族の身分を離れるという現行制度の下で人生を過ごされてきた現在の内親王・女王殿下方々におかれましては、議論の取りまとめを踏まえ、御意思により皇族の身分を離れることができることとしております。
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 皇族数が減少しております現状に鑑みまして、天皇の御活動を支える…
○木原国務大臣 皇族数が減少しております現状に鑑みまして、天皇の御活動を支える皇族数の確保というのは喫緊の課題であります。 この法案は、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた二つの方策によって、皇族数の確保という課題に対応できるものと考えます。 衆参正副議長を始め各党各会派の皆様には、御議論の取りまとめをいただいたことにつき
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 養子の子孫につきましては、御指摘のように取りまとめに記述がない…
○木原国務大臣 養子の子孫につきましては、御指摘のように取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族であり、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することになります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 附帯決議のお話でございますので仮の話ということですが、政府とい…
○木原国務大臣 附帯決議のお話でございますので仮の話ということですが、政府といたしましては、御指摘の附帯決議が議決された場合には、その趣旨を尊重して対応すべきことは当然のことと考えております。
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 今回の改正案ですが、国会において、衆参正副議長において、立法府…
○木原国務大臣 今回の改正案ですが、国会において、衆参正副議長において、立法府の総意として議論が取りまとめられ、そして高市総理に手交されました。そのことを受けまして、政府として、骨子及び要綱を衆参正副議長に御確認いただき、さらに、要綱については全体会議でも御確認いただき、御了承を得た上で法律案として作成したものでございます。 今後も、国会審議などを通じてこの法案の内容を丁寧に説明しながら、多く
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 まず、附則第六条第二項は、衆参正副議長による議論の取りまとめを…
○木原国務大臣 まず、附則第六条第二項は、衆参正副議長による議論の取りまとめを踏まえて立案したものでございます。また、同項は、三十年間は改正できないという趣旨ではなくて、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であると認識しています。 また、後段の御質問ですが、附則第六条一項は、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは、検討結果に基づいて所要の措
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 婚姻をした内親王、女王の配偶者、そのお子様の身分については、取…
○木原国務大臣 婚姻をした内親王、女王の配偶者、そのお子様の身分については、取りまとめには記載がありませんので、現行の皇室典範の規定が適用されることになり、配偶者と子は皇族とならないこととなります。このため、配偶者とそのお子様は、一般国民として戸籍法の適用を受けるところでございます。 今般の改正では、内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出の手続など、配偶者と子の戸籍に関し、
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族…
○木原国務大臣 皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯として生活をしていく上では、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることは、円滑に日常生活を送っていただく上で必要なことと存じます。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻をした内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでござい
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 先ほども答弁させていただいたとおり、政府といたしましては、立法…
○木原国務大臣 先ほども答弁させていただいたとおり、政府といたしましては、立法府において附帯決議が議決された場合には、その趣旨を尊重して対応すべきということは当然のことと考えております。
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承につい…
○木原国務大臣 まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられる
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 繰り返しになって恐縮ですが、今回の改正につきましては、将来の皇…
○木原国務大臣 繰り返しになって恐縮ですが、今回の改正につきましては、将来の皇位継承の在り方について立法府における将来の検討を先取りするものではございません。また、これを縛ったりするような趣旨のものではないと承知しております。
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 現時点で、宮内庁が過去の史料に基づき確認できる限りで申し上げれ…
○木原国務大臣 現時点で、宮内庁が過去の史料に基づき確認できる限りで申し上げれば、明治時代に旧皇室典範が定められる前までは、女性皇族が天皇及び皇族以外の者と婚姻しても身分は皇族のままでありましたが、女性皇族の配偶者とそのお子様が皇族となった例は確認できないと承知をしております。
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 内親王及び女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻後も皇族の身分を…
○木原国務大臣 内親王及び女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻後も皇族の身分を保持することにつきましては、本年六月十日に取りまとめられた衆参正副議長による議論の取りまとめを政府としては厳粛に受け止めまして、恒久的な措置として、皇室典範の本則を改正することといたしました。 この法律の施行の際における内親王及び女王殿下については、これも取りまとめに沿った形で、婚姻と同時に、その意思により、皇族の身
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 令和三年十二月に取りまとめられました有識者会議の報告におきまし…
○木原国務大臣 令和三年十二月に取りまとめられました有識者会議の報告におきましては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされております。 皇族の身分を離れた方は、摂政、国事行為の臨時代行やまた皇室会議の議員といった、いわば法制度上の役割を担って
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 衆参正副議長による議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一…
○木原国務大臣 衆参正副議長による議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢ということが記述されておりましたので、政府としては、これを誠実に踏まえまして検討をしてきたところでございます。 現行の皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、それと整合を取る形で十五
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 現行の皇室典範の規定によれば、委員の御指摘のとおりでございます
○木原国務大臣 現行の皇室典範の規定によれば、委員の御指摘のとおりでございます。
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 政府としましては、附則第六条第一項、第二項共に、文言上、女性皇…
○木原国務大臣 政府としましては、附則第六条第一項、第二項共に、文言上、女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案の双方に係ることになるものと認識をしております。 以上です。
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 今回の改正案でございますが、御指摘のように、令和三年十二月の有…
○木原国務大臣 今回の改正案でございますが、御指摘のように、令和三年十二月の有識者会議報告で提言をされました女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案、その二案について、衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って法制化したものであります。 玉木委員も御参加されていた六月二十五日の全体会議で法律案の要綱を御説明した際にも、衆参正副議長により、取りまとめに沿ったものであるとの御判断をいただいている
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません
○木原国務大臣 養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 令和三年の政府の有識者会議報告におきましては、皇位継承の問題と…
○木原国務大臣 令和三年の政府の有識者会議報告におきましては、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案、その二案が示されました。政府としても、この報告を尊重しているところでございます。 その後、この報告を受けまして国会において議論が行われ、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、これらの二案はいずれも了
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 御質問は、国際的な観点から見た日本の立ち位置ということでござい…
○木原国務大臣 御質問は、国際的な観点から見た日本の立ち位置ということでございますが、皇室典範の第一条では、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」とされております。皇位継承の歴史、また伝統というのは大変重いものであると考えているところです。 今国会の施政方針演説で高市総理が述べたとおりですが、日本は、古来、固有の文化を守り、和を尊び、家族や社会が互いに助け合いながら発展してきた
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 皇族数が減少している現状を鑑みまして、天皇の御活動を支える皇族…
○木原国務大臣 皇族数が減少している現状を鑑みまして、天皇の御活動を支える皇族数の確保というのは、委員の御指摘のとおり、喫緊の課題であると認識をしています。 この法案ですが、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめ、これに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた二つの方策によりまして、皇族数の確保という喫緊の課題に対応できるもの、そのように考えております。
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に…
○木原国務大臣 まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 養子の子孫についてでありますが、議論の取りまとめに記述がないこ…
○木原国務大臣 養子の子孫についてでありますが、議論の取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でございますので、現行の皇室典範第一条及び第二条に基づいて皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈に
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 皇族数の確保につきましては、令和四年に政府が国会に対し有識者会…
○木原国務大臣 皇族数の確保につきましては、令和四年に政府が国会に対し有識者会議報告について報告をさせていただいて以降、全国民の代表によって構成される国会において、衆参正副議長の下で、各党各会派において様々な観点から検討、議論を行っていただきました。計十回の全体会議を経まして、衆参正副議長による議論の取りまとめがまとめられたものと承知をしております。 政府としましては、この取りまとめに書かれて
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、…
○木原国務大臣 令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられる、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承につい
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 今回の皇室典範の改正につきましては、先日、六月十日でありました…
○木原国務大臣 今回の皇室典範の改正につきましては、先日、六月十日でありましたが、国会において、衆参両院正副議長の下、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたところであります。そこでは、今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについては、立法府としてもこれを確認する、その上で、議論の取りまとめを基に法制化することを求めるとされているとこ
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現…
○木原国務大臣 まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 まず、安定的な皇位の継承を維持するということは、これは国家の基…
○木原国務大臣 まず、安定的な皇位の継承を維持するということは、これは国家の基本に関わる極めて重要な事柄でございます。 現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えているところであります。 令和三年の政府の有識者会議の報告においても、皇位の継承という国家の基本に関
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 大日本帝国憲法下、明治憲法下ではそのような規定だと存じております
○木原国務大臣 大日本帝国憲法下、明治憲法下ではそのような規定だと存じております。
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 現行憲法、日本国憲法下ではそのような規定と存じます
○木原国務大臣 現行憲法、日本国憲法下ではそのような規定と存じます。
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 養子縁組の対象は、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫であります
○木原国務大臣 養子縁組の対象は、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫であります。これは、昭和二十二年に皇籍離脱された旧十一宮家の男性皇族が現行憲法及び皇室典範の下で皇位継承資格を有していたことに依拠するものでございます。 さらに、養子の対象者となるのは、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がなければ、歴史にたらればはありませんが、もしそういうことがなければ、現在も皇位継承資格を有していたはずの
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 先ほど、当時の皇室会議の議長であられた片山哲内閣総理大臣のお言…
○木原国務大臣 先ほど、当時の皇室会議の議長であられた片山哲内閣総理大臣のお言葉がありましたが、皇族のうちから、終戦後の国内国外の情勢に鑑み、皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向きがあり、宮内省におきましても、事情やむを得ないところとして、その御意思の実現を図ることとなりと説明した上で、あわせて、新憲法公布後に制定せられました新皇室典範により、新憲法施行後に実
- 議院運営委員会議院運営委員会
○木原国務大臣 ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨…
○木原国務大臣 ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 拉致問題担当大臣の木原稔でございます
○国務大臣(木原稔君) 拉致問題担当大臣の木原稔でございます。拉致問題をめぐる現状について御報告申し上げます。 北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において、主体的に取り組み、解決を目指すべき課題です。 二〇〇二年に五名の拉致被害者の方々が帰国されて以来、一人の拉致被害者の御帰国も実現していないことは、誠に申し訳ない限りです。 拉致