塩村 あやか

しおむら あやか

立憲民主党
参議院
選挙区
東京
当選回数
1回

活動スコア

全期間
11.9
総合スコア / 100
発言数11837.4/60
質問主意書814.5/20
提出法案00.0/20

発言タイムライン

1,213件の発言記録

  1. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  ちょっとまだ解決には至らない答弁だったかなというふうに思うんですけれども、考え方なども今後いろんな事例があると思うのでいろいろと考えていっていただきたいと、いろいろ示していっていただきたいなというふうに思っています。  今これ、実態を全部伝えていって、改善できるものは一年半の間にやっていただきたいというふうに思っているだけですので、批判しているわけとか

  2. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  是非、直接声を一度でいいので聞いていただきたいなというふうに思っています。  次、資料の二を御覧ください。  これ、芸能従事者実態調査アンケートの抜粋です。こちらの団体さんは、芸能従事者に労災加入を実現させた本当に実行力のある団体となっておりますので、非常に参考になると思いますので、声を聞いていただきたいというふうに思っています。ここに寄せられている

  3. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  本当にあの……(発言する者あり)はい。特にパワハラ、セクハラというのは、企業に勤めているわけではないので、それを検証してもらうところがなくて自分で裁判に持ち込めという話になってしまうわけなんですよね。ですので、どこかそのフリーランス一一〇番のように、そういったものを、必要であれば第三者委員会みたいな形で立会い、検証してもらうというようなところがやっぱり必

  4. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  ちょっといろいろ聞きたいことがあるので次に行くんですけれども、じゃ、ちょっと次に行きます。  所得向上の必要性という方に、じゃ、ちょっと次移りたいというふうに思っています。  コロナ禍で、先ほど大臣からもお話ありましたけれども、多くのフリーランスが収入を断たれましたということで、生活に困る場が一時ございましたと。で、決して収入が良かったわけではないの

  5. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 丁寧な御答弁ありがとうございます

    ○塩村あやか君 丁寧な御答弁ありがとうございます。そういう社会に近づくように、もう是非お願いしたいというふうに思っています。  次なんですが、副大臣にダイレクトにお伺いをしたいというふうに思っています。  これまでの議論で、労働者性は実態で判断ということで、労基署だけに任せるのではなくて、先進事例を参考に事業者側の立証とすべきではないかという質問に、政府は、事業者側の立証責任とすると事業者の負

  6. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 あと一分になったので、もう駆け足でいきたいと思います

    ○塩村あやか君 あと一分になったので、もう駆け足でいきたいと思います。  もうこれ、全てコストとか手間、負担なんですね。雇用をすると社会保険料の負担やボーナスの支払が発生すると。日本は労働者を正当に評価できないというふうになっていて、人をコストだというふうに思っているんです。  資料七を御覧ください。  日本の雇用対策費は先進国の中でもかなり低いんですね。日本の低失業の結果とも言えるんですけ

  7. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 やっぱり労働者性をしっかり適用拡大していかなくてはいけないと申…

    ○塩村あやか君 やっぱり労働者性をしっかり適用拡大していかなくてはいけないと申し上げまして、質問を終わります。  ありがとうございました。     ─────────────

  8. 外交・安全保障に関する調査会

    ○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます

    ○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます。  今日は、いろいろと本当にありがとうございます。  私も松川先生とほとんど同じ質問の内容にはなるんですけど、立場上、野党ということもありまして、私たち、支持をしてくださっている方たちの思いも含めてやっぱりお聞きしていかないといけないなというふうに思っているところです。  やっぱり、ウクライナを見ても、継戦能力というのが必要であるということは

  9. 外交・安全保障に関する調査会

    ○塩村あやか君 ありがとうございました

    ○塩村あやか君 ありがとうございました。大変参考になりました。  野党としても、いろいろとちゃんと考えていかなきゃいけない分野だなというふうに思っております。  ありがとうございました。

  10. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます

    ○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます。今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  まず、済みません、参考人の方にですね、済みません、ちょっと聞いておりませんでしたので準備をしてないものですから、もしあれであれば残っていただいても結構ですし、御退出いただいても結構なので、決めていただけたらと思います。済みません。

  11. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 じゃ、質問に入らせていただきたいと思います

    ○塩村あやか君 じゃ、質問に入らせていただきたいと思います。  私は、本会議でもお伝えはしたと思うんですけれども、私自身がずっとフリーランスで働いてきたということになります。就職氷河期で、そのときに自分が就きたい職業の業種が全て採用しないというときでございましたので、そのままフリーランスをしてまいりました。フリーランスはやっぱり、本会議でもお伝えしたんですけれども、プラスの面ばかりが結構前に出さ

  12. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 第三条なんですけれども、特定受託事業者の給付の内容そのほかの事…

    ○塩村あやか君 第三条なんですけれども、特定受託事業者の給付の内容そのほかの事項の明示等が規定をされているんですけれども、主語は特定業務委託事業者ではなくて、業務委託事業者が特定受託事業者に対して給付の内容、報酬の額、支払期日そのほかを書面又は電磁的方法により明示するということになっております。  これはつまり、お互いに一人で仕事を発注して完結をするような事業者やフリーランス同士でも発注内容の明

  13. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  つまり、個人同士であったとしても対象になるということで、相手が違ったとしてももちろん対象になるということになってくるということで、個人でお仕事をする人を守ろうというのが大前提となっている法律という解釈でいいということですね。はい、ありがとうございます。  続けて、第三条になってくるんですけれども、給付の内容、報酬の額、支払期日、その他の事項の明示等なん

  14. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  何回聞いてみても、確かにそうなんだよなとか思いつつ、先ほどの御答弁でもそことの時間の差はそんなにないであろうというお話もあったんですけど、経験上そんなことはないということだけは先に申し上げておきたいというふうに思っております。  下請法の、この法律のときによく出てくるのが、下請法の説明も結構レクの中で受けております、よく出てくる言葉だったんですけれども

  15. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  じゃ、ちょっと改めてお伺いしたいんですけれども、特定受託事業者に書面は交付、メールは送付をしなくては三条に反するということになるという解釈でよろしいですか。

  16. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 であるならば、やはりちょっとそこは、明示というふうに書いてある…

    ○塩村あやか君 であるならば、やはりちょっとそこは、明示というふうに書いてあるだけではちょっと弱いんじゃないかなというふうに思ったりします。下請法ではきちんと書いているわけですよね、提供と交付という形で。やっぱりそこはきちんとやるべきだったのではないかと。  条文上読み取ることができない上に、下請法ではきちんと書いてあるというふうになれば、ちょっとおかしいんじゃないかというふうに思っているので、

  17. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 となると、やっぱりそこ堂々巡りになっていって、交付と提供としな…

    ○塩村あやか君 となると、やっぱりそこ堂々巡りになっていって、交付と提供としなかった理由は何なのだというふうにどんどんと堂々巡りになっていくわけですね。  改めてもう一度、先ほど大臣の御答弁に大事なところがあったというふうに思っています。ほかの法律でもこの言葉が使われているということでした。どの法律で使われているのか教えてください。

  18. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 この明示ということなんですけれども、そこに対しては、その交付と…

    ○塩村あやか君 この明示ということなんですけれども、そこに対しては、その交付とか提供という言葉を含まずにほかの法律で使われているという御説明を先ほどいただいたんですけれども、その法律は一体何なのか、教えてください。

  19. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ここでやっぱりちょっと疑問が湧くわけです

    ○塩村あやか君 ここでやっぱりちょっと疑問が湧くわけです。  基本的には、私たち、まあ私たちというか、フリーランスというのは事業者だと言われているのに、こういうふうに守られなければいけないところの条文で、下請法がきちんと定義をして、交付とか提供ですよね、というところは出すのに、こういうときには、そもそも労働契約を結んでいるような労働法、労働者性がある人たちのものを持ち出してきて説明されるわけです

  20. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 政府参考人の御答弁は、フリーランスが契約をするときは募集のとき…

    ○塩村あやか君 政府参考人の御答弁は、フリーランスが契約をするときは募集のときから契約に至るまで何度も交渉するというふうに御答弁をされているんですね。  で、私は何度も交渉したことなんてないですね。というか、その交渉という交渉なんというものは一度もしたことがありません。じゃ三並びでとか、じゃ七並びで、せいぜいこんな感じですね。経費も基本的には交渉なんてできなくて、先方が提示をしていただけたのであ

  21. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 御説明ありがとうございます

    ○塩村あやか君 御説明ありがとうございます。  結局、合意というところをどこで確認するのかという部分ですよね。明示していただいただけでは合意の確認になるのかというところはやっぱり疑問があります。メールを受け取っただけになりますから、やっぱり請け書と同じように、メールの返信、そういったものをきちんとやることによって、双方がきちんとある程度の、何というんですか、責任を果たすというところもやっぱり必要

  22. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 そこに自分の権利がちゃんと入っているのかというところは、フリー…

    ○塩村あやか君 そこに自分の権利がちゃんと入っているのかというところは、フリーランスの方にしっかりと言っていくということをしないと、入っていなかったとしても、それを認めたということになりかねませんから、そこはしっかりやっていただかないといけないと思っておりますし、そもそもないことの方がほとんどです。これはこの業界では当たり前なんですけれども、ない、何でなんだ、これはもう本当にみんなが思っていること

  23. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ちょっとまた次回いろいろとお伝えしたいと思いますけど、三分の二…

    ○塩村あやか君 ちょっとまた次回いろいろとお伝えしたいと思いますけど、三分の二ぐらい積み残しました、済みません。  ありがとうございました。

  24. 本会議

    ○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村あやかでございます

    ○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村あやかでございます。  私は、会派を代表して、ただいま議題となりました特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案について質問をいたします。  私は、就職氷河期に社会に出て、以降、フリーランスで仕事をしてきました。フリーランスは、自分で条件や環境を選択できるポジティブな面が押し出されていますが、それはフリーランスの一面にすぎません。取引先は絶対的に優位で

  25. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます

    ○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます。今日はよろしくお願いいたします。  質問に入らせていただきます。  私は元地方議員ですので、そして広域自治体の地方議員でございましたから、こうした相談というものをこれまで何件か受けてまいりました。そのときに、残念ながら、私に来た相談というものは全て救うことができませんでした。もう本当にこれは痛恨でした。そうした経験も踏まえて、そうした話も織り交

  26. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。まあ同法における定義というのはそういうことになろうかというふうに思います。  一方で、DVの定義というものは、一般的に、身体的な暴力、そして精神的な暴力、三番目が性的な暴力、そして社会的な暴力は五番目、そして六番目は子供に対する暴力ということになっておりますので、少し範囲が狭まるということがこの法律の一つの特徴だというふうに思っています。  今私がお伝えし

  27. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  やっぱり、あくまでもやっぱり配偶者というところがメインになってきていて、そこじゃない部分については少し違う形で対応していきたいということだというふうに思います。  もう一点お聞きしたいんですけれども、今はそういう状況だというふうに認識をいたしました。一方で、今後について、こうしたことも含めて検討されるということはあり得るのかと、そこをお伺いしたいという

  28. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございました

    ○塩村あやか君 ありがとうございました。  ちょっと明言はいただけなかったということで、非常に残念だなというふうに思っています。  一方で、こども家庭庁ということになってくると思うんですよね。そうしたものについて、ここにダイレクトに入っていないという問題認識、大臣はどのようにお持ちか、お伺いをしたいと思います。

  29. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  別の法律で対応するということは、それだけ一つ手間が、同じことが起こっていて、増えるわけなんですよね。迅速性の問題も様々出てこようかというふうに思っています。  次の質問に移りたいというふうに思います。  今回の改正案は、保護命令の中の接近禁止命令に精神的DVと、そして性的DVが追加されたということが一番のポイントです。精神的DVは深刻であることから、

  30. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  ちょっといまいちよく分かりづらいなというふうに思っているんですが、まあちょっといろいろと、少し脅迫罪の有罪とか様々な判例調べてみたんですけれども、保護団体の方が心配されているような厳しさは課されていないのではないかなというふうに思います。  例えばなんですが、その反対派の方に対して、ある運動の、出火お見舞い申し上げます、火の元に御用心とかですね、古い話

  31. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  今の御答弁が一番分かりやすかったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。  そして、裁判官の解釈によって対象となる精神的暴力が限定されてしまうという懸念もあると指摘がされています。  例えば、大声の罵倒とか、長時間の説教とか、睡眠の剥奪など、これは典型的な精神的暴力が被害者を畏怖させる言動に当たることは明らかなんですけれども、それが

  32. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  典型的な精神暴力がこの法律の対象にならないということがあってはいけないというふうに思っております。  被害者の自由、名誉、財産に対して害を加える旨を告知してする脅迫というのは、やはりその被害者保護のために広く捉えるべきだという意見があるということをお伝えしておきたいというふうに思います。  この流れでお伺いしたいんですが、精神的DV、性的DVの具体的

  33. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  ちょっと、じゃ、加えてお伺いしたいんですが、例えばなんですが、毎日のように能なしというようなことを、おまえは何しても稼げない、偉そうなことを言うなというような、こうしたことを繰り返し言うと。トラブルがあれば、おまえはあほなんだからというふうに夫から言われると。次なんですが、外と連絡を取れなくさせると。出れば出たで、今どこにいるんだと四六時中監視されると。

  34. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  あくまでも最終的には裁判所が決めるというのはよく分かるんですけれども、どの程度で自分は救われるのかとか、その辺が分からないと、この法律使えないと思うんですよね。だからこそ、私が都議会議員のときに受けた案件というのは全部都がはねてしまったというようなことになってくるというふうに思います。  今お伝えした事例は全て男女共同参画局のホームページに書いてある事

  35. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  とはいえ、その保護命令の対象になり得るのかどうかということを、じゃ、改めて言葉を変えてお伺いしたいと思います。今のままだと多分救われると思う人いないと思うんですよね。しっかりしていただきたいと思います。

  36. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ちょっと私が聞いたこととはずれた答弁が続いているなというふうに…

    ○塩村あやか君 ちょっと私が聞いたこととはずれた答弁が続いているなというふうに思うので、これ本当に大丈夫かってすごく不安になってくるんですね。  ホームページに載せている内容がですよ、これDVであると、それが程度の問題とか、いろいろあろうかというふうに思います。しかしながら、これが該当し得るというふうに言えないというのは大きな問題があるんじゃないでしょうか。簡潔に御答弁を求めます。

  37. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ちょっと答弁ずれていますよね

    ○塩村あやか君 ちょっと答弁ずれていますよね。  私が聞いているのは、おたくの局がですよ、ホームページに例示しているDVの例が、程度問題とか回数とか様々なものがあろうかと思うけれども、それが例えば重なったときとかというときに保護命令の対象になり得るかと聞いているんですね。それは最終的に裁判所の判断だというふうには思いますが、それがなり得るというふうにすぐに言えないというようなところに大きな問題が

  38. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  ちょっと後から今の御答弁も含めて聞きたいことがあるんですが、先にちょっと聞きたいと思います。  DVの過去五年の相談件数と保護命令を端的に教えてください。

  39. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  資料の二を御覧ください。  少し統計の取り方が違うので少し数字は異なっていると思うんですが、おおむねこのような形になっています。相談件数は増加しているんですけれども、保護命令の数は、ピンクの方ですね、保護命令の方は、すごく少なくて、一貫して減少しているんです、元々少ないのに。  支援団体、有識者で構成されたワーキング・グループから現実の必要性に応えら

  40. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 次の資料三を御覧ください

    ○塩村あやか君 次の資料三を御覧ください。  過去五年の無審尋の保護命令を見ますと、最も多い二〇二〇年、二一年でもたったの十八件なんですね。保護命令まで十二日余りを費やしておりまして、その間に被害者が更に増えると、そうしたおそれがあるというふうに思います。  台湾などは、通常保護、一時保護、緊急保護の三種類がありまして、通常保護以外の一時保護と緊急保護は無審尋なんですよ。発令は四時間以内という

  41. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。ですので、診断書が必要になるような状況であるということだというふうに思います。  じゃ、病院に行けない人とか家で引きこもっているような人はどうなるのかというような疑問点がありますから、やはりこの辺りはもう少し具体的に示していただく必要があろうかというふうに思っています。  ですので、QアンドAとかそういったところでもホームページでしっかりと示していただきた

  42. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  この重大なというところに、やっぱり被害に遭われた方とか支援団体の方が懸念を示しているんですよね。なので、やっぱりこの重大だという言葉は絶対に必要だったのかということを小倉大臣にお伺いしたいというふうに思います。

  43. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。やっぱりこれ、重大なというところは必要であるという認識ということでした。  ですので、もうホームページなどでしっかりと事例とか事案を示していただきたいなというふうに思っています。これ、使えないんじゃないかと思ったら駄目なんですよね。特に誰にも相談できない人が多いわけですから、ホームページで情報提供するということは非常に重要だというふうに思いますから、ここは切

  44. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 是非しっかり対策をお願いいたします

    ○塩村あやか君 是非しっかり対策をお願いいたします。やっぱりITを活用するとか、いろいろやり方はあると思うので、ここはしっかりと行っていただきたいというふうに思います。住んでいる地域の違いで、相談できるとか、保護命令が出る出ないまで行き着く行き着かないという問題が出てきてはいけないと思うので、是非お願いをしたいというふうに思っています。  次です。  そもそも、この保護命令なんですが、資料一の

  45. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。是非検討をしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。  次の質問に移ります。  私が扱った事案の中に、加害者が二重生活をしているというケースがありました。加害者が別に居宅を構えていまして、被害の女性は別のマンションに暮らしていました。男性がDVで恐怖を与えて、女性を風俗で働かせて、この女性を金銭的にも、そして精神的にも支配をしていたケ

  46. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。まあざっくりとした方向性とか判断基準を教えていただいたというふうに思います。  一方で、こうしたケースが本当に対象になるのかというところはしっかりと示しておかねば、これ自治体が対応できないですね。東京都がまさにできなかったわけです。この辺り、しっかり考えておかなきゃいけないというふうに思っているんですね。  で、幾つか判例調べてみたんですけれども、まず、生

  47. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  この生活の本拠を共にするというところはやっぱり結構大きな問題が残るんじゃないかなというふうに思っています。こうした女性たち、結構いるはずなんですよね。それがDVでは救えないというふうになってくると、この法律一体何なんだろうというふうに思うし、当時、都議会議員の私はそう思いました。救えないんだなっていうふうに、救えるものがないんだっていうふうに思いましたか

  48. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  同等の深刻性があるという認識を示されたというふうに思うので、そこは良かったというふうに思うんですが、では、なぜここに差が出てしまったのかというところはやっぱり疑問が残るということは多いと思うんです。  一方で、私は、よくよく逆から考えていってみると、こうなるのは、ある種、その守るべき対象を守るためにこうなってもいるんだなというふうに思える面があったので

  49. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。理由は分かりました。  一方で、申立てということでございました。なぜ申立てなんでしょうか。申請による延長はできないのか、なぜ延長では駄目なのか、お伺いをいたします。

  50. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 資料の五を御覧ください

    ○塩村あやか君 資料の五を御覧ください。  これ、多くの国は、再度の申請とか申立てではなくて、延長を認めているんですね。ニュージーランドは取消しまで永久に有効、台湾は二年以内であれば延長回数に制限はないということでした。次回改正で、再度の申請とかではなくて、延長ができるように検討すべきだというふうに思っておりますので、要望しておきたいというふうに思います。  関連してなんですけれども、接近禁止

  51. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 済みません、ちょっと分かりやすくお伺いしたいんですけれども、そ…

    ○塩村あやか君 済みません、ちょっと分かりやすくお伺いしたいんですけれども、その一年の間に接触がなかった場合は認められないということはないという認識でよろしいですか。分かりやすく答える必要があると思います。難しく答えていると届かないんですね、被害者に。

  52. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  ちょっとよく分からないですね。じゃ、その場合どうなのかというところが分からないので、よくよく整理をして、申請できるのかどうか、まあするのは自由なんだと思うんですけれども、どういう判断基準であれば認められる可能性が高いのかというところは整理をして示していただきたいというふうに思います。  保護命令のうち退去命令の期間は原則二か月なんですが、住居の所有者又

  53. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  となってくると、やっぱり思うのが、人命より財産権が優先されているのはよろしくないというふうに思います。この辺りもしっかり整理をしていただいて、皆さんが納得できるような形にどんどん変えていっていただきたいというふうに思います。  私の経験上なんですが、支配と恐怖で逃げ出す気力を失っている人を除いて、被害者はDVの支配下にありまして、自分で保護申立てなんて

  54. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 今、一時保護等が行われるんですね、子供だと

    ○塩村あやか君 今、一時保護等が行われるんですね、子供だと。で、なぜ対象が子供ではない場合、第三者からの通報では緊急保護とか一時保護ができないんでしょうか。配偶者暴力防止センターなどが、一時保護はもちろん、接近禁止命令や退去命令などの保護命令につなげることができるように、海外のように、本人の申立てに限定をせず、第三者に申立ての積極的関与をさせるべきだというふうに思うんですね。心理的負担を抱える申請

  55. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 お答えいただいたんですが、私がした質問は、子供は一時保護という…

    ○塩村あやか君 お答えいただいたんですが、私がした質問は、子供は一時保護という部分で、女性、今回DV防止法なので、女性を一時保護するためにという話をしているので、ちょっとまたそこも食い違いが出ているような気もするんですね。  ちょっと余りにも時間がなくなってきたので次に行きたいんですが、子供と連れ子の問題について議論をしていきたいというふうに思っています。これ、余り考えたくないケースなんですが、

  56. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  横串を通していただくという点では良かったなというふうに思うんですけれども、ちょっとこの後の附帯決議をお願いしたときにもやっぱり痛感するんですけれども、完全にやっぱり縦割りなんですよね。今回は、子が性暴力を含むDVに遭っていたとしても、この法律の直接的な対象とはならないので、成年の子という文言で入れ込むしかなく、ダイレクトに外れてしまうわけなんですよ。この

  57. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  本当にいろいろ区切っていてはどうしようもないところがあるので、しっかりと包括的にできるように、根本的な見直しになると思うんですけれども、一気には難しいかもしれませんが、そうしたことも視野に入れながらしっかりと対応していただきたいというふうに思っています。  次なんですが、親同士のDVが子供の発達や心理に与える影響、先ほど広瀬委員からもありましたけれども

  58. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  次です。十条三項に規定された子への接近禁止、電話禁止命令についてお伺いをいたします。  条文には、配偶者が幼年の子を連れ戻すと足り得る言動を行っていると、そのほか事情があることから被害者がその同居している子に対して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めたときに接近禁止と命令、電話命令等の、接近禁止と電話等の命令となるとい

  59. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 しっかりと、女性が被害を被ることがないようにしっかりと対応して…

    ○塩村あやか君 しっかりと、女性が被害を被ることがないようにしっかりと対応していただくことをお願い申し上げまして、質疑を終わります。  ありがとうございました。

  60. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 私は、ただいま可決されました配偶者からの暴力の防止及び被害者の…

    ○塩村あやか君 私は、ただいま可決されました配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会、日本共産党及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決

  61. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます

    ○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます。今日はよろしくお願いいたします。  まず、通告をしていないんですが、小倉大臣、申し訳ございません、一問質問をまずさせてください。  昨日の夜、びっくりしたニュースを見ました。産後のパパ育休です。実質十割に給付引上げということで、なぜ男性だけなのかという怒りと驚きの声がネット上に広がっています。出産した女性は休業前賃金六七%に据え置かれるというこ

  62. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。非常によかった、ほっといたしました。ありがとうございます。  続きまして、通告の方の質問に移ってまいります。秋本政務官にお伺いをしたいと思います。  政務官が一人の秘書、公設秘書の給与で二人分の人件費を賄っているとの週刊誌報道の件でございます。予算委員会でも取り上げさせていただきまして、その続きになります。  このスキームは、公設秘書A氏が、ABCのA氏

  63. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 提出はいただいていないということですか

    ○塩村あやか君 提出はいただいていないということですか。真摯に対応するというふうに御答弁をいただいています。

  64. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 我が方は求めているんですけれども、まだ出していただいていないと…

    ○塩村あやか君 我が方は求めているんですけれども、まだ出していただいていないということでよろしいですか。

  65. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 私、昨日も夜ずっと待っていたんですね

    ○塩村あやか君 私、昨日も夜ずっと待っていたんですね。後ろに予算の理事いるんですけれども、要求しているんだけれども、秋本さんから出てこないというふうに聞いているというお話でございます。私も同じことを聞いています。  改めてお伺いいたします。真摯に対応いただいているでしょうか。

  66. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 政務官は最後にこうおっしゃっているんじゃ、調べられる範囲の中で…

    ○塩村あやか君 政務官は最後にこうおっしゃっているんじゃ、調べられる範囲の中で真摯に対応するということで、私は理事会の方にお願いをしました。理事会で受けていただいて、私待っていたんですね。後ろに理事いますけれども、出してこないという話になっているわけです。これ、本当に真摯に御対応いただいているのか、物すごく疑問です。時間がないので次に行きますが、きちんと出していただきたいと改めて申し上げておきます

  67. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 多分、いろいろ個人的なやり取りもあったということでいいですかね

    ○塩村あやか君 多分、いろいろ個人的なやり取りもあったということでいいですかね。  二〇二一年衆院選前、七月―十月、連日細かい指示のやり取り、出していますよね。まあ五十ぐらい、私、手元にあるという方とちゃんとお話をしておりますし、このCさん御本人とお話もさせていただきました。しっかりと対応された方が私いいというふうに思います。  ポイントは労働者性なんですね。資料の一を御覧ください。労働基準法

  68. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 資料止められているのは、多分野党のせいではないですね

    ○塩村あやか君 資料止められているのは、多分野党のせいではないですね。見てくださいと言われても、非常に困ってしまうわけですが。  私、C氏とお話をした中で、C氏はこうおっしゃっているんですよ。働いている間に業務委託を結んだものではなくて、これも報道されていますが、辞めた後に結ばされたという形になっているわけなんです。だから、つまり働いている間は基本的に普通の雇用関係にあるということが当然の考え方

  69. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  そのとおりですね、普通にもう雇用実態としては直接雇用しなくてはいけないのだから、直接賃金はCさんに支払われなくてはいけないわけです。この問題は、本来公設秘書として雇用されて賃金が支払われるべきC氏ですが、C氏に支払われず、政策秘書として登録をしている弁護士資格を持つA氏に一旦全額払われているところに大きな問題がございます。  続けてお伺いをいたします。

  70. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  そうなんですよ、ちゃんとこれやらなきゃいけないことを政務官やっていなかったということになるんです。  それだけじゃないんですね。実質的にはA秘書が秋本事務所にC氏を派遣しているわけです。派遣しているということだというふうにおっしゃっているので、C氏ね、A政策秘書が秋本事務所にC氏を派遣していることになっているわけですよ。  これ、資料三、御覧ください

  71. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 そうなんです

    ○塩村あやか君 そうなんです。働いている人が守られないんですよ。  資料四の一、御覧ください。労働者の雇用や安全衛生面など基本的な労働条件が十分に確保されないわけです。  Cさんは、お聞きしたところによりますと、月曜日から金曜日、朝九時から夜六時まで会館勤務をされていたと、選挙のときは違うんですが、うち二日間は午後から出勤をしていたということで、まさにこれ、今回のケースに当たるんですね。本来な

  72. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 済みません、これまで私がお話ししたこととちょっとかみ合っていな…

    ○塩村あやか君 済みません、これまで私がお話ししたこととちょっとかみ合っていない面があるというふうに思っています。これ、明らかにクリアなケースでこういうことがあるからいけないよねっていう形で法改正重ねられているというふうに思っておりますし、偽装請負というか、業務委託というのは、業務委託という法律用語はないということなんですね、私、厚労省にも確認したんですが。ですから、請負という中でお話をしていかな

  73. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 そのように思っておりますということですかね

    ○塩村あやか君 そのように思っておりますということですかね。はい、分かりました。  となれば、このスキームというものは、私たち国会議員が使うことが許されるということに、政務官は政府の一員としてお考えですか。

  74. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 違法性がない、つまり、よいということですか

    ○塩村あやか君 違法性がない、つまり、よいということですか。私はこれ脱法だと思いますし、最初にお伝えしたところでいくと、そこはやっぱり法律に触れるところはあるんじゃないかなというふうに思うんです。  改めてお伺いいたします。  違法ではないということで、私たちはこのスキームを使って、一人分の給与を二人分の秘書、二人分の秘書を雇うことができるのか、お伺いをいたします。

  75. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 それはやっぱりおかしいですね

    ○塩村あやか君 それはやっぱりおかしいですね。最初の議論に立ち戻っていくわけです。直接的に指揮監督権の下に置いていたわけで、あれだけ数多くの指示を出しているわけですよ。それで、委託というのであれば、そこがもうアウトになってくるわけですよねというお話をしているわけです。  私は、これ到底、違法ではない、何か私たちが使ってもいい、悪いみたいな話の以前の問題だと思っているので、政府の一員としては、こう

  76. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 続きまして、高市大臣にお伺いをいたします

    ○塩村あやか君 続きまして、高市大臣にお伺いをいたします。  三月十五日の予算委員会で大臣は、信用できないなら質問しないでというふうに杉尾議員に言い放ちました。私、見ていて本当に大変に驚きました。説明に納得できなかったから信用できないという話になっている。国民の大多数が説明に納得していないというふうに世論調査で答えているわけですね、七三%の人たちが。  大臣には、国会に出席をして答弁をする義務

  77. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 やっぱり言わざるを得ないというふうに思うんです

    ○塩村あやか君 やっぱり言わざるを得ないというふうに思うんです。  質問をして、その結果に納得できないことというのは多々あると思うんです。私、今、秋本さんの答弁、全然納得していません。だけど、秋本さん、質問しないでとは言わないわけですよね。答えようとはしている、かみ合わないけれども。こうした議論は最低限必要ではないかというふうに思うんですが、高市大臣に改めてお伺いいたします。  質問しないでと

  78. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 撤回をしないということでよろしいでしょうか

    ○塩村あやか君 撤回をしないということでよろしいでしょうか。

  79. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 すごく重要なところなんですよ

    ○塩村あやか君 すごく重要なところなんですよ。与党の皆さんはもうそのとおりだと今おっしゃっていてそれでいいのかもしれませんが、私たち野党にとっては非常に貴重な機会です。そういうふうに牽制されてしまうと非常に困るわけです。これしっかりと撤回をしていただいて、しっかり議論ができる環境を大臣にはつくっていただきたいと思いますが、改めてお願いを申し上げます。

  80. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 撤回された方が私はいいというふうに思います

    ○塩村あやか君 撤回された方が私はいいというふうに思います。憲法に書いてあることですし、答えていただくやっぱり責務があるというふうに思います。納得できないという答弁はあるはずなんです、みんな。だけれども、質問しないでというふうにおっしゃった方は、私まだちょっとここ何年かしかいないですけれども、見たことないんです。そんな中でもしっかり議論していこうよというのが最低限この場なんじゃないかなというふうに

  81. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 となると、二月十三日のレクは一体何をしていたのかという疑問があ…

    ○塩村あやか君 となると、二月十三日のレクは一体何をしていたのかという疑問があるんですが、大臣、お答えください。

  82. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ここに、手元にあるんですよね

    ○塩村あやか君 ここに、手元にあるんですよね。私、読んだんですけど、そのようには取れなくて、ちょっとびっくりしたんですよね。まあ、今日これ、私、取り上げる予定ではなかったので、余り今多くは申し上げないんですけれども、逆にこれ、初めてそういう話を聞いたのであれば、こういう返し方しませんよねというふうに普通は思うと思うんです。  その日にレクを受けた受けていないということは書いてないんですが、初めて

  83. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  つまり、資料五、作成者、もうこれ判明していますよね、西潟さんと書いてありますから。放送法に関するレクはあったと認識したというふうになっているわけですね、一の部分です、①。二の部分には、作成者と同様に記憶する者がいるということで、この時点で既に五人のうちの複数がもう一致しているわけなんです。三は、個々のレクの日付や内容までは覚えていないが、放送部局のレクが

  84. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 十分な御答弁だったというふうに思います

    ○塩村あやか君 十分な御答弁だったというふうに思います。そうだと思うんですよ。認識が一致していないというのは、ここに書いてあるとおりだと言っている人と、ここに書いてあることは、まあレクはあったんだろうけれども、中身まで覚えていないという人の一致が見られないって、誰も否定していないし、この日ここに書いてあることを否定している人は誰もいないということなんです。五人に皆さん聞き取りした結果、やっぱりこう

  85. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 ありがとうございます

    ○塩村あやか君 ありがとうございます。  五の部分の一番下の青い線の部分、ハイライトの部分御覧いただきたいんですが、なお、この作成者及び同席者のいずれも、大臣のレクが、ああ、ごめんなさい、この時期に、放送部局から高市大臣に対して、放送法の解釈を変更するという説明を行ったとの認識を示す者はいなかったというふうに書いてあるんですね。  これを見て、あれっと皆さん思うかもしれないんですけれども、私た

  86. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 今ので割ともうクリアになったというふうに思います

    ○塩村あやか君 今ので割ともうクリアになったというふうに思います。  最初に申し上げたのがこの一の部分ですよ。これ、書いた方は否定していないわけですよね。二の方は同様に記憶をしているわけです。それがこのままこちらの解釈の補充を行ったというところを肯定している人たちがいるわけなんですよね。これ、物すごいトリッキーで、霞が関のレトリックが満載な文書になっているので分かりづらくなっているんですが、この

  87. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 少しずつ言葉が短くなってきました

    ○塩村あやか君 少しずつ言葉が短くなってきました。  個々のことを覚えていない人がいるというところまで短くなってきたわけです。つまり、ここの三の部分ですよね、覚えていないという人がいる。だけれども、それを認めている人たちが複数いるというところがやっぱりここのポイントで、解釈の補充の話をこの二月十三日にしたということは否定ができないというのが今日の大きなポイントではないかなというふうに思っています

  88. 内閣委員会

    ○塩村あやか君 私、大臣が主導してやったとは思っていないんですね、前後のやり取…

    ○塩村あやか君 私、大臣が主導してやったとは思っていないんですね、前後のやり取りいろいろ見ているので、全部。お忘れになっているときもあったという記述もあったので、そんなにコミットはしていないというふうに思っているんですが、ここのレクというのは否定する人がいないというところが今日私が申し上げたかったことです。  報道に萎縮が起こっているのかいないのかということを私は大臣にお伺いをしたかったというふ

  89. 予算委員会

    ○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます

    ○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます。  今日は国際女性デーでございます。性暴力に遭われた方の御遺族や被害者からもう是非これを質問していただきたいということで幾つかいただいておりますので、この質問をさせていただきたいというふうに思っています。  その前に、短く聞かせてください。秋本政務官にお伺いいたします。  毎週スキャンダルが出ているような状況なんですが、政務に影響が出ているの

  90. 予算委員会

    ○塩村あやか君 今外交問題、山積しているというふうに思います

    ○塩村あやか君 今外交問題、山積しているというふうに思います。外務省の秘書官に想定問答を作らせていたというふうにも聞いているんですけれども、外務省の職員に負担を掛けていたというのは事実ではないですか。

  91. 予算委員会

    ○塩村あやか君 政務官は衆議院の予算委員会などで、事務所に勤務をしていた、C秘…

    ○塩村あやか君 政務官は衆議院の予算委員会などで、事務所に勤務をしていた、C秘書と言わせていただきます、C、ABCのC秘書のことを、Cさんは政策秘書であるB氏のサポート役であるという説明をしてきていますが、この認識に変わりはないか、お伺いをいたします。

  92. 予算委員会

    ○塩村あやか君 認識は変わっていないということでよろしいですね

    ○塩村あやか君 認識は変わっていないということでよろしいですね。

  93. 予算委員会

    ○塩村あやか君 でも、C氏は秋本事務所の秘書という名刺を持っていますよね

    ○塩村あやか君 でも、C氏は秋本事務所の秘書という名刺を持っていますよね。

  94. 予算委員会

    ○塩村あやか君 つまり、秋本政務官の秘書である名刺を持っていたということは秘書…

    ○塩村あやか君 つまり、秋本政務官の秘書である名刺を持っていたということは秘書ということになるというふうに思います。  政務官、Cさんにショートメールで業務上の指示、企業の訪問とか選挙の運動とか、あっ、動員とか日常業務、直接送っていた、そしてそれ繰り返していたというのは事実でしょうか。

  95. 予算委員会

    ○塩村あやか君 それであれば、お伺いをいたします

    ○塩村あやか君 それであれば、お伺いをいたします。  ショートメールへ何回ぐらい指示を直接出していたのか、お伺いをいたします。

  96. 予算委員会

    ○塩村あやか君 情報提供もいただいているんですね

    ○塩村あやか君 情報提供もいただいているんですね。これ、しっかりと調べていただきたいと思うので、どれぐらい指示を出したのかしっかりと調査をしてこちらに返していただく。これ、よろしいでしょうか。

  97. 予算委員会

    ○塩村あやか君 どの程度指示を出したのかと、これは非常に重要なところなんですね

    ○塩村あやか君 どの程度指示を出したのかと、これは非常に重要なところなんですね。だから調べてくださいと言っています。お願いします。お答えください。

  98. 予算委員会

    ○塩村あやか君 まず最初に、済みません、小西議員が通告をした国務大臣と政府参考…

    ○塩村あやか君 まず最初に、済みません、小西議員が通告をした国務大臣と政府参考人の方は御退席いただいて結構です。私が通告してない方はお帰りいただいて大丈夫です。

  99. 予算委員会

    ○塩村あやか君 続けてお聞きいたします

    ○塩村あやか君 続けてお聞きいたします。  確かに口頭で指示をしているものは数えることは難しいと思います。しかしながら、携帯で指示をしているものは出せると思います。出してください。

  100. 予算委員会

    ○塩村あやか君 じゃ、何回送っているか、私、先ほどそう聞いていると思うんですけ…

    ○塩村あやか君 じゃ、何回送っているか、私、先ほどそう聞いていると思うんですけど、そこを教えてくださいとお願いしています。

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