古川 禎久

ふるかわ よしひさ

自由民主党
衆議院
選挙区
宮崎3
当選回数
9回

活動スコア

全期間
4.8
総合スコア / 100
発言数7654.8/60
質問主意書00.0/20
提出法案00.0/20

発言タイムライン

765件の発言記録

  1. 国土交通委員会

    ○衆議院議員(古川禎久君) お答え申し上げます

    ○衆議院議員(古川禎久君) お答え申し上げます。  労災保険法上の特別加入や民間の災害補償保険等の加入を着実に行っていただくためには、これらに必要となる経費が工事の予定価格に計上されていることが極めて重要でありまして、そのための環境を整備することが必要であるというふうに認識しております。  このため、今回の改正におきまして、第八条第五項に、いわゆる一人親方など個人事業主を含め、災害応急対策工事

  2. 国土交通委員会

    ○古川(禎)委員 本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申…

    ○古川(禎)委員 本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。  建設工事やその前段階に当たる調査及び設計の担い手である建設業等は、社会資本の整備及び管理の担い手であるとともに、災害時における地域の守り手であり、地域にとって不可欠な存在です。  しかし、厳しい就労条件を背景に建設業の就業者の減少が深刻化し、また、本年度から建設業への時間外労働の上限規制が適用されてい

  3. 予算委員会

    ○古川(禎)委員 赤坂七丁目に、高橋是清翁記念公園というのがございます

    ○古川(禎)委員 赤坂七丁目に、高橋是清翁記念公園というのがございます。かつて高橋邸のあった場所であります。昭和十一年二月二十六日、ちょうど八十七年前の昨日です、当時大蔵大臣であった高橋是清は、青年将校の凶弾に倒れました。二・二六事件であります。  高橋財政といえば何か積極財政の代名詞のように言われることがあるのですけれども、私の理解するところでは違います。その時々の状況に応じて、財政出動したり

  4. 予算委員会

    ○古川(禎)委員 ありがとうございました

    ○古川(禎)委員 ありがとうございました。  ここにいる私たちには大変重い責任があります。国民に対する責任、将来世代に対する責任であります。自戒を込めて申し上げるならば、目の前にある危機を見て見ぬふりをせぬこと、これが大事だというふうに思います。  さて、ロシアによるウクライナ侵攻が始まって一年がたちました。ロシアの蛮行は重大な国際法違反、そして恐ろしい戦争犯罪であります。断じてこれを許すこと

  5. 予算委員会

    ○古川(禎)委員 尖閣諸島に関するアメリカ政府の発言に変遷があることには、あえ…

    ○古川(禎)委員 尖閣諸島に関するアメリカ政府の発言に変遷があることには、あえてここでは触れませんが、アメリカが日本に返還した琉球諸島及び大東諸島の範囲の中に、尖閣が明示的に含まれているのは動かぬ事実です。尖閣は、日本の正当な領土です。  二〇二〇年六月十五日、トランプ政権下のポンペオ国務長官は、記者会見でこう語りました。中国に領有権の主権を侵害されている世界中の全ての国を米国は支援すると語って

  6. 予算委員会

    ○古川(禎)委員 日米両政府の間では、これまでも多くのやり取りがなされていると…

    ○古川(禎)委員 日米両政府の間では、これまでも多くのやり取りがなされていると思います。今アメリカは、統合抑止、つまり、同盟国と一丸となって立ち向かうという世界戦略を打ち出していますが、それならば今まで以上に日米間の意思疎通は大事になると思いますので、お互い言いたいことを言う、言うべきことを言う、そんな強固な信頼関係を確立していただきたいと思います。  次に、東アジアにおけるもう一つの不安定要因

  7. 予算委員会

    ○古川(禎)委員 安保三文書を読みました

    ○古川(禎)委員 安保三文書を読みました。日本の国益と目標を明らかにして、外交、防衛、経済といった総合的な国力という考え方に立った戦略文書です。私はこれを評価します。  特に共感した部分を読み上げます。「第一に外交力である。国家安全保障の基本は、法の支配に基づき、平和で安定し、かつ予見可能性が高い国際環境を能動的に創出し、脅威の出現を未然に防ぐことにある。」このくだりは、まさに我が意を得たりの思

  8. 予算委員会

    ○古川(禎)委員 福岡県に派遣された委員を代表いたしまして、その概要を御報告申…

    ○古川(禎)委員 福岡県に派遣された委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。  派遣委員は、私、古川禎久を団長として、理事小林鷹之君、中山展宏君、後藤祐一君、青柳仁士君、委員岩屋毅君、奥野信亮君、土屋品子君、三谷英弘君、八木哲也君、森山浩行君、吉田はるみ君、吉田久美子君、斎藤アレックス君、緒方林太郎君の十五名であります。  去る十日、現地において、株式会社山口油屋福太郎を視察し、

  9. 予算委員会

    ○古川座長 これより会議を開きます

    ○古川座長 これより会議を開きます。  私は、衆議院予算委員会派遣委員団団長の古川禎久でございます。  私が会議の座長を務めさせていただきます。  この際、派遣委員団を代表いたしまして一言御挨拶を申し上げます。  当委員会では、令和五年度一般会計予算、令和五年度特別会計予算及び令和五年度政府関係機関予算の審査を行っております。  本日、御意見をお述べいただく皆様におかれましては、御多用中

  10. 予算委員会

    ○古川座長 ありがとうございました

    ○古川座長 ありがとうございました。  次に、矢田信浩君にお願いいたします。

  11. 予算委員会

    ○古川座長 ありがとうございました

    ○古川座長 ありがとうございました。  次に、権藤光枝君にお願いいたします。

  12. 予算委員会

    ○古川座長 ありがとうございました

    ○古川座長 ありがとうございました。  次に、河津善博君にお願いいたします。

  13. 予算委員会

    ○古川座長 ありがとうございました

    ○古川座長 ありがとうございました。  以上で意見陳述者からの御意見の開陳は終わりました。     ―――――――――――――

  14. 予算委員会

    ○古川座長 これより委員からの質疑を行います

    ○古川座長 これより委員からの質疑を行います。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。三谷英弘君。

  15. 予算委員会

    ○古川座長 以上で委員からの質疑は終了いたしました

    ○古川座長 以上で委員からの質疑は終了いたしました。  この際、一言御挨拶を申し上げます。  意見陳述者の皆様におかれましては、御多忙の中、長時間にわたりまして貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。  また、この会議開催のため格段の御協力をいただきました関係各位に対しまして、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。  これにて散会いたします。     午後三時

  16. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 これより会議を開きます

    ○古川(禎)委員長代理 これより会議を開きます。  委員長の指名により、私が委員長の職務を行います。  令和四年度一般会計補正予算(第2号)、令和四年度特別会計補正予算(特第2号)の両案を一括して議題とし、基本的質疑を行います。  この際、お諮りいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官中澤信吾君、内閣府政策統括官笹川武君、内閣府沖縄振興局長望月明雄君、内閣

  17. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 御異議なしと認めます

    ○古川(禎)委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――

  18. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 去る二十五日の泉健太君の質疑に関連し、西村智奈美君から…

    ○古川(禎)委員長代理 去る二十五日の泉健太君の質疑に関連し、西村智奈美君から質疑の申出があります。泉君の持ち時間の範囲内でこれを許します。西村智奈美君。

  19. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 文科大臣、的確な答弁をお願いします

    ○古川(禎)委員長代理 文科大臣、的確な答弁をお願いします。

  20. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 申合せの時間が終了いたしております

    ○古川(禎)委員長代理 申合せの時間が終了いたしております。文科大臣、簡潔に御答弁ください。

  21. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 申合せの時間が来ておりますので、内閣総理大臣、簡潔に御…

    ○古川(禎)委員長代理 申合せの時間が来ておりますので、内閣総理大臣、簡潔に御答弁願います。

  22. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 その件につきましては、後刻理事会で協議をいたします

    ○古川(禎)委員長代理 その件につきましては、後刻理事会で協議をいたします。

  23. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 この際、源馬謙太郎君から関連質疑の申出があります

    ○古川(禎)委員長代理 この際、源馬謙太郎君から関連質疑の申出があります。泉君の持ち時間の範囲内でこれを許します。源馬謙太郎君。

  24. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 この際、藤岡隆雄君から関連質疑の申出があります

    ○古川(禎)委員長代理 この際、藤岡隆雄君から関連質疑の申出があります。泉君の持ち時間の範囲内でこれを許します。藤岡隆雄君。

  25. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 ちょっと、質問をもう一度し直してください

    ○古川(禎)委員長代理 ちょっと、質問をもう一度し直してください。大臣、戻って。

  26. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 この際、逢坂誠二君から関連質疑の申出があります

    ○古川(禎)委員長代理 この際、逢坂誠二君から関連質疑の申出があります。泉君の持ち時間の範囲内でこれを許します。逢坂誠二君。

  27. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 逢坂君、申合せの時間が過ぎております

    ○古川(禎)委員長代理 逢坂君、申合せの時間が過ぎております。

  28. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 これにて泉君、長妻君、大西君、石川君、本庄君、後藤君、…

    ○古川(禎)委員長代理 これにて泉君、長妻君、大西君、石川君、本庄君、後藤君、西村君、源馬君、藤岡君、逢坂君の質疑は終了いたしました。  次に、小野泰輔君。

  29. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いた…

    ○古川(禎)委員長代理 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午後零時六分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議

  30. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます

    ○古川(禎)委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。  この際、馬場伸幸君から関連質疑の申出があります。小野君の持ち時間の範囲内でこれを許します。馬場伸幸君。

  31. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 この際、堀場幸子君から関連質疑の申出があります

    ○古川(禎)委員長代理 この際、堀場幸子君から関連質疑の申出があります。小野君の持ち時間の範囲内でこれを許します。堀場幸子君。

  32. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、…

    ○古川(禎)委員長代理 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣斉藤鉄夫君。

  33. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 この際、住吉寛紀君から関連質疑の申出があります

    ○古川(禎)委員長代理 この際、住吉寛紀君から関連質疑の申出があります。小野君の持ち時間の範囲内でこれを許します。住吉寛紀君。

  34. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 これにて小野君、馬場君、堀場君、住吉君の質疑は終了いた…

    ○古川(禎)委員長代理 これにて小野君、馬場君、堀場君、住吉君の質疑は終了いたしました。  次に、玉木雄一郎君。

  35. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 これにて玉木君の質疑は終了いたしました

    ○古川(禎)委員長代理 これにて玉木君の質疑は終了いたしました。  次に、田村貴昭君。

  36. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 申合せの時間が過ぎておりますから、おまとめください

    ○古川(禎)委員長代理 申合せの時間が過ぎておりますから、おまとめください。

  37. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 申合せの時間が来ております

    ○古川(禎)委員長代理 申合せの時間が来ております。  じゃ、総理、簡潔に御答弁ください。申合せの時間が過ぎております。

  38. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 これにて田村君の質疑は終了いたしました

    ○古川(禎)委員長代理 これにて田村君の質疑は終了いたしました。  次に、福島伸享君。

  39. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 これにて福島君の質疑は終了いたしました

    ○古川(禎)委員長代理 これにて福島君の質疑は終了いたしました。  次に、櫛渕万里君。

  40. 予算委員会

    ○古川(禎)委員長代理 これにて櫛渕君の質疑は終了いたしました

    ○古川(禎)委員長代理 これにて櫛渕君の質疑は終了いたしました。  これをもちまして各会派一巡の基本的質疑は終了いたしました。  次回は、明二十九日午前八時五十五分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後五時九分散会

  41. 決算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) はい

    ○国務大臣(古川禎久君) はい。  委員の問題意識は、十四歳未満の者は刑事責任能力がないとされているために、同じ学年にもかかわらず、十四歳か十三歳か、それで犯罪となるかどうかが分かれてしまうというふうなところに問題意識をお持ちなのだというふうに思います。  刑事責任を負わせるためには、是非弁別能力と行動制御能力が必要であると。そして、そのためには、一定の年齢に達しない者は一般的、類型的にこれら

  42. 決算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) ただいまの技能実習生の行方不明事案に対する不十分な実…

    ○国務大臣(古川禎久君) ただいまの技能実習生の行方不明事案に対する不十分な実態調査についての措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。

  43. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 受刑者が円滑に社会復帰をするためには、受刑中から改善…

    ○国務大臣(古川禎久君) 受刑者が円滑に社会復帰をするためには、受刑中から改善更生の意欲を喚起して社会生活に適応する能力の向上を図ることはもとより、釈放後の生活を見据えて関係機関と連携した支援を行うことが重要だというふうに考えています。  刑事施設におきましては、これまでも就労支援や福祉的支援の取組を行ってきたところですけれども、しかし、現行のこの刑事収容施設法には明文での根拠規定は置かれており

  44. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  現行法の下では、懲役受刑者は一定の時間を必ず作業に割くこととされております。しかし、今回の拘禁刑の創設によりまして、個々の受刑者の特性に応じて作業や指導などを組み合わせた柔軟な処遇が可能となることになります。  受刑者の日々のスケジュールにつきましては、法改正後も全体的な枠組みを変更することは予定しておりませんけれども、他方で、このスケジュールの

  45. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) この矯正処遇に当たりましては、個々の受刑者ごとに刑事…

    ○国務大臣(古川禎久君) この矯正処遇に当たりましては、個々の受刑者ごとに刑事施設の長が処遇要領を策定しております。法改正後は、被害者等の心情等を考慮することが刑事施設の長の責務となりますから、この処遇要領上の達成すべき矯正処遇の目標に被害者等の心情等の理解に関する内容を盛り込むこととなります。  この制度の具体的な運用につきましては現在検討中でございますけれども、矯正処遇の目標の達成に向けた取

  46. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  法制審議会の総会は、憲法学者が委員として任命されております。  侮辱罪の法定刑の引上げに関する諮問につきましては、まず総会において調査審議が行われ、後、部会における調査審議を経て、そして改めて総会において部会での議論を紹介した上で調査審議が行われ、そして答申案の採択に至った、こういう経緯でございまして、総会における議論は部会での議論を踏まえて憲法

  47. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 一般に、刑罰には、犯罪を犯した者を処罰することによっ…

    ○国務大臣(古川禎久君) 一般に、刑罰には、犯罪を犯した者を処罰することによって社会の一般人を威嚇し、警戒させて、犯罪から遠ざからせる一般予防の機能があるとされているところであります。  法定刑の引上げに伴う威嚇力を科学的に定量的にお示しするということは事柄の性質上困難でございますけれども、侮辱罪の法定刑を引き上げ、厳正に対処すべき犯罪であるという評価を示すことによって、その威嚇力によって侮辱罪

  48. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  侮辱罪は、人の外部的名誉、社会的名誉を保護法益とするものでありまして、公然と人を侮辱することが要件とされておりますため、公然性の要件を満たさない場合には、今回の法改正が行われた後においても侮辱罪の処罰対象とはなりません。一対一で行われる公然性のない誹謗中傷を侮辱罪の処分対象とすることは、ただいま申し上げました侮辱罪の保護法益と整合性を欠くという問題

  49. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) その公然性の要件を満たさない場合には侮辱罪の処罰対象…

    ○国務大臣(古川禎久君) その公然性の要件を満たさない場合には侮辱罪の処罰対象にはなりませんけれども、しかし、この処罰対象とはならない事案であっても、被害に遭われた方を救済するために行政的な諸施策を推進していくことが重要だというふうに考えています。  例えば、法務省におきましては、人権相談への対応ですとかプロバイダー等に対する投稿の削除要請などを行っておりますけれども、これは引き続き関係省庁や関

  50. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 表現の自由は、これはもう憲法に保障された極めて重要な…

    ○国務大臣(古川禎久君) 表現の自由は、これはもう憲法に保障された極めて重要な権利でございまして、これが不当に制限されるということはあってはならないと、これはもう当然のことだというふうに考えております。  公正な論評といった正当な表現行為につきましては、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であっても、刑法第三十五条の正当行為として違法性が阻却され、処罰されないと考えられます。このことは今回の法改

  51. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 今回の法改正は侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでござい…

    ○国務大臣(古川禎久君) 今回の法改正は侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでございまして、構成要件を変更するものではございません。処罰の対象となる行為の範囲が変わるわけではなく、侮辱罪が成立する行為の範囲が変わるわけではありません。今まで処罰の対象とならなかったものが法改正によって新たに対象となるということはないわけでございます。また、拘留、科料を存置することとしておりまして、当罰性の低い行為を含めて

  52. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 今回の法改正で創設する拘禁刑につきましては、作業と指…

    ○国務大臣(古川禎久君) 今回の法改正で創設する拘禁刑につきましては、作業と指導を、いずれも罪を犯した者の改善更生という特別予防のために課すものと位置付けることとし、刑法第十二条第三項において、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると規定することといたしております。  ここに言う改善更生とは、罪を犯すに至った要因となっている悪い点を改めるとともに、再び犯罪に及ぶ

  53. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  平成二十八年に成立しました再犯防止推進法を受けまして、政府では平成二十九年十二月に再犯防止推進計画を閣議決定しております。推進計画では、就労・住居の確保や保健医療・福祉サービスの利用の促進などの七つの重点課題の下に百十五の具体的施策を掲げておりまして、これに基づいて政府一丸となって取組を推進してきたところでございます。さらに、令和元年には、政府とし

  54. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) それはもう率直に、かなりの金額であるということを改め…

    ○国務大臣(古川禎久君) それはもう率直に、かなりの金額であるということを改めて感じます。

  55. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 委員が御指摘されるとおり、この万引きによる被害という…

    ○国務大臣(古川禎久君) 委員が御指摘されるとおり、この万引きによる被害というものは、これは金額の大きさのみならず、事業者の方々に与える負担というものは、これはかなりのものだなということを私も感じます。こういう万引き等の窃盗事件への対処というのは、これは重要な課題だというふうに認識をいたしております。また、万引き事案には、若年者や高齢者による事案、組織的に行われる事案といったように、様々な態様があ

  56. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 世界の動向も見ていく必要があるのではないかという御質…

    ○国務大臣(古川禎久君) 世界の動向も見ていく必要があるのではないかという御質問をいただきました。  我が国の法制を検討するに当たりましては、諸外国の法制も参照しながら現行の法制との整合性を見定めて、我が国にふさわしいものとすることが必要だというふうに考えております。今回の法改正を議論した法制審議会の部会におきましては、拘禁刑の内容そのものについては諸外国の法制も参照しながら我が国にふさわしいも

  57. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  法制審の部会におきましては、懲役とも禁錮とも異なる内容の新たな自由刑を新自由刑という仮の名称を用いて議論がなされてきたというふうに承知をいたしております。  法制審の部会におきましては、まずは新しい刑をどのように規定すべきかということを中心に議論が行われて、その内容を、刑事施設に拘置する、これに処せられた者には改善更生を図るため、必要な作業を行わ

  58. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) それはもうお答えとしましては、英語訳がいかなるものに…

    ○国務大臣(古川禎久君) それはもうお答えとしましては、英語訳がいかなるものになるかということについては、改正法の成立後に、諸外国における刑事施設に収容する刑の名称等も踏まえながら、適切なものは何かということを改正法の成立後に検討し、定めていくという流れになります。ここまでしか申し上げられません。

  59. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 刑事施設の統廃合ということで今御質問いただいたわけで…

    ○国務大臣(古川禎久君) 刑事施設の統廃合ということで今御質問いただいたわけですけれども、先ほどから御指摘をいただいておりますこの収容率が減少傾向にあるということを踏まえながら、施設の老朽化の進行状況、あるいは現下の収容状況などを勘案しながら、効率的な施設整備や組織運営及び再犯防止施策の重点的な取組など、矯正行政の更なる充実強化を図ることを目的としてこの統廃合というのは実施をされてきているところで

  60. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) この前も御答弁申し上げましたように、この規則は法的拘…

    ○国務大臣(古川禎久君) この前も御答弁申し上げましたように、この規則は法的拘束力のある国際約束だとは考えておりません。しかし、これは国連総会決議により採択をされた規則であって、被拘禁者の処遇に際して実施するよう努力するべき内容をまとめられたものであるというふうに承知をいたしております。  今回の法改正、拘禁刑を創設をしようとするものでございますが、拘禁刑における処遇はこの規則の趣旨をできる限り

  61. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) その事例の数ということですが、それはにわかに今ここで…

    ○国務大臣(古川禎久君) その事例の数ということですが、それはにわかに今ここでたちまちお答えすることはできませんが、この拘禁刑を創設するために今回の法改正でしようとしているわけですけれども、この拘禁刑というのは、委員会でも御説明申し上げておりますとおり、個々の受刑者の特性に応じて、そして作業と指導とをベストミックスした処遇を行うことができるようにするということでありますが、同時にこれは、答弁いたし

  62. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 今回法改正で創設をしようとする拘禁刑は、作業と指導を…

    ○国務大臣(古川禎久君) 今回法改正で創設をしようとする拘禁刑は、作業と指導を、いずれも罪を犯した者の改善更生という特別予防のために課すものと位置付けております。そこで、十二条第三項において、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると規定することといたしております。  これは、ここに言う改善更生といいますのは、罪を犯すに至った要因となっている悪い点を改めるとともに

  63. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 今回の刑法等一部改正法案は、罪を犯した者の改善更生、…

    ○国務大臣(古川禎久君) 今回の刑法等一部改正法案は、罪を犯した者の改善更生、再犯防止に向けた施設内、社会内処遇をより一層充実させるための法整備と、侮辱行為の抑止及び悪質な侮辱行為への厳正な対処を可能とするための侮辱罪の法定刑の引上げという刑事法における喫緊の課題に対処しようとするものであって、新たな被害者を生まない安全、安心な社会を実現するために必要かつ重要なものであると考えております。  本

  64. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 今委員からお示しいただきました資料二についてお答えを…

    ○国務大臣(古川禎久君) 今委員からお示しいただきました資料二についてお答えを申し上げますと、父母の離婚後の父親による養育時間と子供の健全な成長との間に一定の関連性があるのではないかという、このような御意見があるということは承知をいたしております。  一般論として申し上げますと、子供が実の父あるいは実の母の愛情を受けて養育されるということは、その子の生活の安定ですとか心身の成長にとって大変重要な

  65. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、ただい…

    ○国務大臣(古川禎久君) 父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、ただいま委員から御紹介いただいた団体の御意見のように離婚後の共同親権制度の導入を求める意見もある一方で、そのような法改正に慎重な意見もあるなど、様々な意見があるものと承知をいたしております。  この課題について幅広く今調査中の法制審議会におきましては、本年夏頃に中間試案を取りまとめることを目指しているというように聞いておりま

  66. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 法制審議会におきましては、そのパブコメ等を通じまして…

    ○国務大臣(古川禎久君) 法制審議会におきましては、そのパブコメ等を通じまして、あるいは様々なその審議の過程において幅広く国民の御意見を聞くということでございます。特定の団体に限らず、幅広く様々な国民の声を集めた上で調査審議を進めていくということになります。

  67. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) ただいま可決されました刑法等の一部を改正する法律案に…

    ○国務大臣(古川禎久君) ただいま可決されました刑法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきまして、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

  68. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) この個別の、原告はですね、訴状において……(発言する…

    ○国務大臣(古川禎久君) この個別の、原告はですね、訴状において……(発言する者あり)読んだかどうかというお尋ねでございますね。読んでおりません。

  69. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) この名古屋での本当に悔やんでも悔やみ切れないこの出来…

    ○国務大臣(古川禎久君) この名古屋での本当に悔やんでも悔やみ切れないこの出来事に対する強烈な反省の下に、二度とこのようなことを起こしてはならないという決意の下に、この調査報告書において指摘されている項目が幾つかございます。それは、医療体制の制度、体制としての不備に対する指摘であるとか、運用が十分でないというような指摘であるとか、あるいは職員の意識が不十分であるというような、そういう観点からの指摘

  70. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) まず、先ほど申し上げましたように、今回の事案を受けま…

    ○国務大臣(古川禎久君) まず、先ほど申し上げましたように、今回の事案を受けまして、二度とこのようなことを起こしてはならないということで申し上げた十二項目、これを確実にまず実行すると、これがまず第一だと思っております。しかし、それをやり終えたからもうこれでいいのだということは決して思っておりません。  私は、今回のこの名古屋の悲しい出来事に限らずですけれども、入管行政の全般を見るときに、やはりこ

  71. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 性犯罪、性暴力は、もうこれは被害者の尊厳を著しく傷つ…

    ○国務大臣(古川禎久君) 性犯罪、性暴力は、もうこれは被害者の尊厳を著しく傷つけて、その心身に長年にわたって重大な苦痛を与え続けるものであります。決して許されるものではないと考えています。  性犯罪に適切に対処するための法整備の在り方につきましては、刑事法の諸原則にも留意しつつ、様々な立場にある方々のお声に耳を傾けながら検討を行うことが重要だというふうに考えています。  現在、法制審議会の部会

  72. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 委員の今の御指摘は、誹謗中傷に対する損害賠償額が低過…

    ○国務大臣(古川禎久君) 委員の今の御指摘は、誹謗中傷に対する損害賠償額が低過ぎるため、被害者は裁判費用さえ賄えないとの問題意識から、誹謗中傷の被害者への給付金支給や損害賠償額についての特別な制度の導入を検討すべきだという、そういう御趣旨の下でのお尋ねというふうに受け止めました。  侮辱罪に限らず、被害に遭われた方々への援助につきましては、例えば弁護士費用等の援助として、資力の乏しい者に対する法

  73. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  外国会社に対する発信者情報開示請求などの民事裁判手続が円滑に行われるためにも、外国会社が早期に外国会社の登記をすることは重要です、御指摘のとおりですね。  まずは、対象となる未登記の外国会社に対して個別に登記を促しておるところですけれども、なお登記がなされない場合には、過料の裁判を行う裁判所に対して義務違反の事実の通知を行うことも含め、関係省庁と

  74. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 技能実習制度につきましては、もうそれこそ、もう賛否を…

    ○国務大臣(古川禎久君) 技能実習制度につきましては、もうそれこそ、もう賛否を含め様々な御意見、御指摘があるのはよく承知をいたしております。その中には、今御紹介いただいたような制度自体を廃止せよというものもあるでしょうし、あるいは実習機構の在り方についての御指摘もあるものと思います。  現在、技能実習、あるいは特定技能もそうなんですけれども、見直し規定のちょうどその見直しの時期に当たっているとい

  75. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 大変恐縮でございますが、国際法の解釈や適用に関わる事…

    ○国務大臣(古川禎久君) 大変恐縮でございますが、国際法の解釈や適用に関わる事柄でございますから、お尋ねに法務大臣としてお答えをすることは差し控えたいと存じます。

  76. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) ただいま御質問をいただきましたが、委員からは、その先…

    ○国務大臣(古川禎久君) ただいま御質問をいただきましたが、委員からは、その先立って引かれました、引用されました上官命令の抗弁の考え方を引いた上でただいまの御質問をいただいたというふうに受け止めさせていただいた上でお答えをするのですが、そもそも入管収容施設におきまして職員が上司から何か非人道的な指示を受けるということは、これはおよそ考え難いことでありまして、また同時に、その部下がこれに従うというこ

  77. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えします。  あの名古屋事案を受けましてこの調査報告書というものがございます。その中では、この医療体制の体制整備に欠けている点でありますとか、その運用において不十分であることですとか、あるいは職員の意識の問題ですね、意識が不十分であるというようなことを指摘を受けております。  そういう指摘を受けた入管においては、これを重く受け止めておりまして、外部の方の御意見も踏

  78. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  入管法上、仮放免の請求があったときは、収容を執行する入国警備官ではなく、別の官職であります主任審査官等において審査をすることとされております。  実際の運用に当たりましては、個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して仮放免の許否を適切に判断をしておりますが、その判断の適正さを確保するために、入管庁では仮放免取扱要領等の各種運用に係る指針を定めて

  79. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 法令に従い手続を進めた結果、退去強制が確定した外国人…

    ○国務大臣(古川禎久君) 法令に従い手続を進めた結果、退去強制が確定した外国人は速やかに日本から退去することが原則であり、仮放免中の外国人については、退去強制手続中という立場に鑑み、基本的に就労を認めておりませんで、また、入管行政の一環として、国費による支援を行うことも困難だというふうに考えております。  もっとも、生活や健康上の問題を抱える方々に対する人道上の支援というのは必要であるということ

  80. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) いわゆる応報刑論につきましては、講学上様々な考え方が…

    ○国務大臣(古川禎久君) いわゆる応報刑論につきましては、講学上様々な考え方があるものというふうに承知をしております。  今回の改正案におきましては、いわゆるこの相対的応報刑論、つまり、刑罰の目的、機能については、応報と一般予防とそれから特別予防、これらを目的とする、そういう理解を前提とする、そのようないわゆるこの相対的応報刑論という考え方に立っております。したがいまして、今回のその創設をしよう

  81. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 今回のこの改正案に盛り込まれております被害者等の心情…

    ○国務大臣(古川禎久君) 今回のこの改正案に盛り込まれております被害者等の心情等の聴取・伝達制度は、これは犯罪被害者の思いに応えるものであるというふうに私ども考えております。  法制審議会におきましては、犯罪被害者でもある御遺族、ごめんなさい、犯罪被害者の御遺族でもある委員から、この制度について、望んでいたものなのでとてもうれしいとのお声があった上で、心情伝達が矯正教育上どのように使われたのか、

  82. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) やはり大事なことは、この受刑者が、悔悟の情及び改善更…

    ○国務大臣(古川禎久君) やはり大事なことは、この受刑者が、悔悟の情及び改善更生の意欲、これを持つことが非常に重要であるというふうに考えておるわけですが、これまで施設内処遇におきましては、悔悟の情及びこの改善更生の意欲があるかどうかを判断するに当たりましては、自らの犯罪による被害の実情及び当該犯罪に至った自己の問題性を正しく認識した上で、これを悔いる気持ちが認められるかどうかといった点ですとか、自

  83. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  表現の自由は、これはもう憲法上も規定されている非常に極めて重要な権利でありまして、これが不当に制限されるということはあってはならないというふうに思っています。  今回の改正は侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでございまして、構成要件を変更するものではありません。処罰の対象となる行為の範囲が変わるわけではありませんから、したがいまして、これまで処罰され

  84. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 近時、インターネット上で誹謗中傷によるいろんな悲惨な…

    ○国務大臣(古川禎久君) 近時、インターネット上で誹謗中傷によるいろんな悲惨な事件などがあります。そういうことを契機として、やはりこの侮辱罪、そういう行為に対する非難の声というものが非常に社会的に高まってきている、インターネット上も、またそれ以外においてもそのような要請が、社会の中でですね、要請があるというふうに考えております。  そういうことに対応するために今回この法定刑を引き上げるという対応

  85. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 受刑者等が矯正施設を出た後、速やかに仕事に就いて、か…

    ○国務大臣(古川禎久君) 受刑者等が矯正施設を出た後、速やかに仕事に就いて、かつ定着していくこと、これは再犯防止の観点から、そして何よりも本人の立ち直りのために極めて重要なポイントだというふうに考えております。  法務省におきましては、今、両局長から答弁をいたしましたように、コレワークによる施設在所中からの就労支援、そして、刑務所出所者等就労奨励金支給制度や更生保護就労支援事業などの就労支援の充

  86. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 今刑事局長が答弁しましたとおり、オンラインハラスメン…

    ○国務大臣(古川禎久君) 今刑事局長が答弁しましたとおり、オンラインハラスメント、その定義ということなのでございますけれども、そのオンラインハラスメントというものが指し示している事柄の態様というものが様々あるだろうと思いますので、それらを厳密に定義をするということになると、これはなかなか難しいことではないかなと思います。  したがいまして、今回の侮辱罪の法定刑の引上げというように、侮辱罪の場合は

  87. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 済みません、ちょっとお尋ねの意味が正確に私理解できて…

    ○国務大臣(古川禎久君) 済みません、ちょっとお尋ねの意味が正確に私理解できていないのかも分かりませんが。  オンラインハラスメントというふうに呼ばれるものの中には、様々な、嫌がらせといいましても何か脅迫みたいなものであったり、何でしょうか、様々、何というんでしょうね、様々な態様のものをひっくるめてオンラインハラスメントというわけでしょうから、それを因数分解してそれぞれに対しての対応というのは、

  88. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) インターネット上で行われる嫌がらせ行為には様々なもの…

    ○国務大臣(古川禎久君) インターネット上で行われる嫌がらせ行為には様々なものがあると思われますし、侮辱罪であるとか名誉毀損罪であるとか、例えばストーカー行為規制法違反とか、様々な犯罪が成立することはあり得ます。ただ、それは個々の事案ごとに収集された証拠に基づいて個別に判断をされるべきことであります。  この処罰対象とならない事案であっても、被害に遭われた方を救済するための行政的な諸施策を推進し

  89. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 国それぞれ取っております刑事政策には、それぞれの事情…

    ○国務大臣(古川禎久君) 国それぞれ取っております刑事政策には、それぞれの事情があって、それぞれの成り立ちが、刑事政策のありようがあると思っております。

  90. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 御紹介をいただいたような個別的な取組についてコメント…

    ○国務大臣(古川禎久君) 御紹介をいただいたような個別的な取組についてコメントをすることは差し控えたいと思いますが、父母の離婚後の子の養育の在り方は、子供の生活の安定や心身の成長に直結する問題であり、子供の利益の観点から大変重要な課題と認識をしております。  父母の離婚後の子の養育の在り方やそれに関連する諸課題につきましては、法制審議会におきまして、様々な方からのヒアリングも踏まえて幅広く調査審

  91. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  どのような理念、思想に基づいてこの法務行政に向かっていくのかというお尋ねでございました。私は、所信におきましても、このようにこの委員会で申し上げております。  人類社会は、人の尊厳が重視され、尊重される社会へと、一歩ずつではありますが、着実に歩んできたと認識しており、自由、基本的人権の尊重、法の支配、そして民主主義は、そうした社会を実現するために

  92. 予算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  このいわゆる内密出産で生まれた赤ん坊は棄児ではございません。  ですから、戸籍法五十七条が棄児について規定しておりますけれども、これではなくて、戸籍法四十四条の三項ですね、ここに基づいて戸籍を作成しておるということでございます。市区村長の職権に基づいてですね。

  93. 予算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) いや、棄児ではないということです

    ○国務大臣(古川禎久君) いや、棄児ではないということです。赤ちゃんですよね。戸籍法、じゃない、国籍法の二条で、両親とも不明で、かつ日本で生まれた赤ん坊、これは日本国籍を有するということになります。日本国籍を有しますがゆえに戸籍を作成するということで作成をするわけです。まあ、日本国民と申しましょうか、棄児ではありません。

  94. 予算委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 二月二十五日の私の答弁で、ガイドラインあるいは、何と…

    ○国務大臣(古川禎久君) 二月二十五日の私の答弁で、ガイドラインあるいは、何と申しますか、通達なのか何なのか、何らかのこの一つの目印みたいなことで申し上げましたけれども、それはあくまでもこの内密出産で生まれた赤ん坊の戸籍の取扱いということに対する解釈について申し上げました。  そこで、今厚生労働省とともに調整中であります当該、このガイドラインなのか通達なのか、これについては、少なくとも、これは両

  95. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) まず、刑法等の一部を改正する法律案につきまして、その…

    ○国務大臣(古川禎久君) まず、刑法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  新たな被害者を生まない安全、安心な社会を実現するためには、罪を犯した者の改善更生及び再犯防止を図ることが重要です。これまで国、地方公共団体、民間協力者が一体となって様々な取組を進めてきたこともあり、再犯者の人員は減少傾向にありますが、依然として刑法犯の検挙人員のうち五割近くを再犯者が占めてい

  96. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  新たな被害者を生まない安全、安心な社会を実現するためには、罪を犯した者の改善更生、再犯防止を図ることが重要であり、これまで官民を挙げて罪を犯した者の改善更生、再犯防止に取り組んでまいりました。こうした取組により再犯者の人員は減少傾向にございますが、それを上回るペースで初犯者の人員が減少しているため、刑法犯の検挙人員のうち約五割を再犯者が占めていると

  97. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします

    ○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。  表現の自由は憲法で保障された極めて重要な権利でありまして、これを不当に制限することがあってはならないということは、これはもう当然のことであります。  今回の法改正は侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでありまして、構成要件を変更するものではありません。したがいまして、処罰の対象となる行為の範囲が広がるわけではありません。侮辱罪が成立する行為の範囲が全く

  98. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) ただいま委員から二点についてお尋ねがありました

    ○国務大臣(古川禎久君) ただいま委員から二点についてお尋ねがありました。  懲役、禁錮が設けられている理由、意義についてお答えいたします。  懲役は作業が義務付けられておりますのに対しまして、禁錮は作業が義務付けられておりませんが、このような区別は、作業が過去の犯罪に対する報い、懲らしめとして課されるものであるという考え方を前提とした上で、そのような作業を行わせることがふさわしくない一定の犯

  99. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 刑罰の目的ということについては、先ほど刑事局長からも…

    ○国務大臣(古川禎久君) 刑罰の目的ということについては、先ほど刑事局長からも答弁を申し上げましたけれども、やはりこれ歴史的にもいろんな考え方の推移があるのだと思います。  その中で、現在も諸説様々な、諸説あるのだろうとは思いますけれども、やはり一度つまずいた人であっても、やはり立ち直って再び社会の中で胸を張って生きていけるということは社会全体の利益に資することだというふうに思いますから、先ほど

  100. 法務委員会

    ○国務大臣(古川禎久君) 更生保護施設は、地域における息の長い支援を担う中心的…

    ○国務大臣(古川禎久君) 更生保護施設は、地域における息の長い支援を担う中心的な存在であり、委員御指摘のとおり、今回の法改正によって、行き場のない満期釈放者等の再犯防止において更生保護施設の果たすべき役割というものはこれまで以上に大きくなってきているということを認識いたしております。  訪問支援の円滑な実施や施設の老朽化への対応など、更生保護施設における課題を踏まえまして、施設がその役割を十分に

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