委員会一覧

財務金融委員会

2025年5月28日

75件の発言

  1. ○井林委員長 これより会議を開きます

    ○井林委員長 これより会議を開きます。  この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。  理事櫻井周君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

  2. ○井林委員長 御異議なしと認めます

    ○井林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。  ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

  3. ○井林委員長 御異議なしと認めます

    ○井林委員長 御異議なしと認めます。  それでは、理事に長谷川嘉一君を指名いたします。      ――――◇―――――

  4. ○井林委員長 内閣提出、資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といた…

    ○井林委員長 内閣提出、資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁植田和男君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志君、生活安全局長檜垣重臣君、金融庁総合政策局長屋敷利紀君、企画市場局長油布志行君、監督局長伊藤豊君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範

  5. ○井林委員長 御異議なしと認めます

    ○井林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――

  6. ○井林委員長 これより質疑に入ります

    ○井林委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。櫻井周君。

  7. ○加藤国務大臣 まずは、先般のG7の会合出席に当たりましては、いろいろ御高配い…

    ○加藤国務大臣 まずは、先般のG7の会合出席に当たりましては、いろいろ御高配いただきましたことに改めて感謝申し上げたいと思います。  その上で、今般のG7の財務大臣・中央銀行総裁会合の共同声明における記述に関する御質問でありますが、貿易政策と経済政策の不確実性に関する記述については、前回、四月のG7会合にも参加した国際機関であるIMFが当時公表した世界経済見通しをベースに記述をされております。

  8. ○加藤国務大臣 それぞれの、各国から米国の関税措置等についても議論がなされたと…

    ○加藤国務大臣 それぞれの、各国から米国の関税措置等についても議論がなされたというところでございます。詳細はちょっと省かせていただきますが。  その上で、そうした議論も踏まえながら、我々の中で、現時点の、不確実性が高まる中で、今、一時的にはピークからは、さっき言った低下したというのは、ピーク時からは低下しているという状況でありますけれども、ないというわけではありませんので、そうした状況を踏まえて

  9. ○加藤国務大臣 今御指摘の記述は、G7会合の成長戦略について議論をしたセッショ…

    ○加藤国務大臣 今御指摘の記述は、G7会合の成長戦略について議論をしたセッションがございまして、それをベースにしているものと理解しております。  私の方からは、G7各国は、現在、財政余力が限られる中にあって、人口動態の変化や技術革新、厳しさを増す安全保障環境への対応や経済の生産性向上を目指して、投資や構造改革を推進していく必要に直面をしていること、こうした状況において、我々の取組を、得られた成果

  10. ○加藤国務大臣 市場が知見を共有するというのは、ちょっと、主体が違いますので、…

    ○加藤国務大臣 市場が知見を共有するというのは、ちょっと、主体が違いますので、我々は政府でありますし、市場というのはいろいろな方がおられますので、なかなかそういった言い方は難しいんだろうと思っています。  各国の金利の上昇、また我が国も含めて、その状況について政府としてのコメントは控えさせていただいておりますが、現下の、例えば我が国の足下について言えば、それぞれの投資家自体の動向、あるいは今おっ

  11. ○阿達副大臣 お答えいたします

    ○阿達副大臣 お答えいたします。  オンラインカジノへの対策は重要な課題であると認識しており、総務省としても実効性のある対応が必要であると考えております。  オンラインカジノのサイトへのアクセス抑止の在り方については、総務省において本年四月に、有識者会議である、オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会を立ち上げ、検討を開始いたしました。  サイトブロッキングにつきましては、技

  12. ○加藤国務大臣 違法なオンラインカジノとかあるいはSNS型投資詐欺等、これをど…

    ○加藤国務大臣 違法なオンラインカジノとかあるいはSNS型投資詐欺等、これをどう防いでいくかといった点においては、まさに今御議論いただいたように、多面的な取組が必要だと思っております。  その中で、そのような犯罪に係る送金への関与が疑われる収納代行業者を摘発するためには、現状は、単に送金を行った事実のみならず、賭博行為や詐欺行為への関与等を把握することが必要と承知をしております、現行法においては

  13. ○加藤国務大臣 その前に、先ほどの、現状では賭博行為や詐欺行為への関与等の把握…

    ○加藤国務大臣 その前に、先ほどの、現状では賭博行為や詐欺行為への関与等の把握が前提になるということで、かなりハードルが高いということでございます。  その上で、今の御質問でありますが、今般の改正法案においては、国境をまたぐ収納代行を基本的に規制対象とするとともに、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリング等の観点からリスクの低いと考えられる行為については規制の適用除外とする枠組みとしてお

  14. ○加藤国務大臣 国境をまたぐ収納代行においては、まさに様々な形のビジネスモデル…

    ○加藤国務大臣 国境をまたぐ収納代行においては、まさに様々な形のビジネスモデルが存在をしております。金融庁でも、本法案の立案過程から現在に至るまで、業界団体や幅広い業態の事業者に対するヒアリングなどを通じて実態把握を行ってきたところであり、また、その中で、規制に該当するか否かが不明であるとの懸念の声も事業者の中にあることは承知をしております。  今般の改正法案の成立をしていただいた後には、金融庁

  15. ○加藤国務大臣 御指摘のように、五〇%よりも高く設定している例があることは承知…

    ○加藤国務大臣 御指摘のように、五〇%よりも高く設定している例があることは承知をしております。ただ、その場合には、今回の改正法案で求めているものとは異なり、ステーブルコインの額面を上回る余剰資産の保持等の追加的なリスク管理が求められているというふうに承知をしております。  国債の組入れ比率については、今、五〇%というのを申し上げましたが、これから内閣府令において定めることとなりますが、今申し上げ

  16. ○加藤国務大臣 これまでの法規制をめぐる、特にこの暗号資産をめぐる法規制、市場…

    ○加藤国務大臣 これまでの法規制をめぐる、特にこの暗号資産をめぐる法規制、市場整備の観点については、例えばビットコインに関する破産があったり、いろいろな事象があったことを踏まえながら、るる整備をしてきたところでございます。中には、割と先駆的に取り組んできて、二〇一六年の資金決済改正法により暗号資産の交換等を行う業者に登録制を導入したことを契機に、暗号資産に関する実態や環境の変化を踏まえて適切な制度

  17. ○加藤国務大臣 今るる御説明させていただいたように、様々な違法な送金というのは…

    ○加藤国務大臣 今るる御説明させていただいたように、様々な違法な送金というのは想定されるわけでありますので、その抜け穴となっている国境をまたぐ収納代行を為替取引に位置づけ、資金決済法の規制を及ぼすことで、海外オンラインカジノへの送金などに関与することを抑止するということにつながることを考えているところでございます。  なお、銀行振り込みを通じたオンラインカジノへの送金の対応としては、先ほども数字

  18. ○斎藤(ア)委員 日本維新の会の斎藤アレックスでございます

    ○斎藤(ア)委員 日本維新の会の斎藤アレックスでございます。  本日は、資金決済法の中のクロスボーダー収納代行の部分に関して質問をさせていただきたいと思います。  まず冒頭、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。  本改正案におけるクロスボーダー収納代行への新たな規制について、楽天の三木谷代表理事が率いる新経済連盟からは、違法オンラインカジノ事案や投資詐欺事案といった特殊な事案を除き、

  19. ○加藤国務大臣 まず、国境をまたぐ収納代行に対する規制については、今委員会でい…

    ○加藤国務大臣 まず、国境をまたぐ収納代行に対する規制については、今委員会でいろいろ議論させていただいたように、海外オンラインカジノへの送金やSNS型投資詐欺等に利用されている状況にあると認識をし、既存の法的枠組みではこうした状況に対応することができないことから、今回の規制は必要なものと認識をしております。  他方、金融審議会資金決済制度等に関するワーキング・グループの会合などにおいて、新経済連

  20. ○斎藤(ア)委員 大臣、ありがとうございます

    ○斎藤(ア)委員 大臣、ありがとうございます。  今お答えいただいた内容に重なる部分が多いですけれども、細かなところを順次、事務方の皆様にも質問させていただきたいというふうに思います。  次に、今回の法改正が事業者に与える影響についてお伺いをしたいと思います。  これまで資金移動業の登録を要しなかったクロスボーダー収納代行業者に新たな登録を求める場合、その影響は決して小さくはありません。資金

  21. ○斎藤(ア)委員 ありがとうございます

    ○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  改正内容や登録手続について丁寧な周知、広報と、また相談窓口を設置されるというお話ですけれども、そちらもしっかりと運営をしていただきたいというふうに考えております。  そういったことも踏まえてですけれども、大臣に再度お伺いをしたいと思います。  特に、今回審議中の改正案のクロスボーダー収納代行に関する新たな規制については、先ほど申し上げましたとおり、

  22. ○加藤国務大臣 まず、先ほど申し上げましたように、金融庁とふだん接触のない事業…

    ○加藤国務大臣 まず、先ほど申し上げましたように、金融庁とふだん接触のない事業者の方々にも金融庁に御相談等をいただきやすくするなど、新たに相談窓口をまず設置をさせていただく。それから、適用除外を内閣府令で策定するわけでありますけれども、それに当たりましても、事業者の実態や要望を幅広く把握をし、健全なビジネスに影響を与えないよう、適切な範囲での規制になるよう検討していきたいと考えております。  そ

  23. ○斎藤(ア)委員 是非、業界の不安を和らげるためにも、建設的な関係構築への道筋…

    ○斎藤(ア)委員 是非、業界の不安を和らげるためにも、建設的な関係構築への道筋を、これを機につけていただきたいと思いますし、また、利用者保護と不正利用防止を図りつつ健全なイノベーションを促進できるような、そういった対応を取っていただきたいと思いますので、その点、重ねてお願いをさせていただきたいと思います。  次に、少し細かい話に入っていきますけれども、規制の必要性、合理性について確認をしていきた

  24. ○斎藤(ア)委員 ありがとうございます

    ○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  続けて、では、実際にどういった立法事実があるのかということを重ねて質問させていただきたいと思いますけれども、新経済連盟さんは、今回の規制強化に関して、立法事実となるトラブルが限定的である、そのような主張もされています。政府が今回の広範な規制導入の根拠とする具体的な立法事実について、その具体的な内容を改めて御説明をいただきたいと思います。

  25. ○斎藤(ア)委員 ありがとうございます

    ○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  オンラインカジノであったり投資詐欺案件で深刻な被害が生じているというところは、それはそのように我々も認識をしていますけれども、質問は繰り返しませんけれども、なら、なぜそこに限定をした、そこに関与している収納代行業者に対する規制というものができなかったのか。一方で、全体の資金の把握、流れが今できていないのでこういった法改正が必要だという御意見もよく分かり

  26. ○斎藤(ア)委員 ありがとうございます

    ○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  では、残りの時間で、規制の範囲とその定義を明確化することを目的に何点か質問をさせていただきたいと思います。  まず、取引の成立への関与の具体的基準についてお伺いをしていきたいと思います。  改正案では、クロスボーダー収納代行のうち、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することなく行われるものを資金移動業の規制対象に含めるとしていますが、この

  27. ○斎藤(ア)委員 ありがとうございます

    ○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  そういった具体的な業界団体とのQA、やり取りを通じて事業者の予見可能性を早急に高めていただいて、不必要な混乱というのは避けていただきたいというふうに考えております。  続けて、定義について別の部分をお伺いしていきたいと思いますけれども、経済的な一体性と他法令の範囲等について、ちょっと伺っていきたいと思います。  今回の改正案では、クロスボーダー収納

  28. ○斎藤(ア)委員 ありがとうございます

    ○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  割賦販売法など今おっしゃっていただいたような法規制を受けている事業者に関しては対象外である、そちらで既に規制をされているからということでございましたし、また、親子関係にある、具体的に五〇%以上という基準だけが示されましたけれども、ほかに、支配関係にある基準というのは会社法上もありますし、そういったところはどうなのかというところも問合せがあると思いますの

  29. ○斎藤(ア)委員 是非その点はしっかりとよろしくお願いしたいと思います

    ○斎藤(ア)委員 是非その点はしっかりとよろしくお願いしたいと思います。  今回の質疑の中でも度々出ている、詳細は内閣府令で定めていくというところでございますけれども、この内閣府令の公表時期と、またその策定のプロセスについて確認をさせていただきたいと思います。  規制の具体的な範囲や資金移動業の規制対象外となる例外規定の詳細など事業者の事業運営に直結する多くの重要事項が、この法改正では、法律本

  30. ○斎藤(ア)委員 是非、今お答えいただいたとおりの対応、そして迅速に行っていた…

    ○斎藤(ア)委員 是非、今お答えいただいたとおりの対応、そして迅速に行っていただきたいというふうに思います。  では、最後に、重ねてになりますけれども、大臣にお伺いをしたいと思います。  平成三十一年に資金決済法が改正をされたときには、衆議院の財務金融委員会で、民間部門が過度に萎縮することがないよう法解釈の周知徹底に努めるであったり、イノベーションにも十分留意するであったり、過度な規制とならな

  31. ○加藤国務大臣 今般の法改正による規制対象については、過度な規制とならないよう…

    ○加藤国務大臣 今般の法改正による規制対象については、過度な規制とならないよう、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリングや利用者保護等のリスクが低いと考えられるものについては、今後定める予定の内閣府令において適用除外にする、今までも御説明させていただきましたが、そうした方針で臨んでいきたいと考えております。  さらに、この適用除外を定める内閣府令の検討に当たっては、今お話がありました過去

  32. ○斎藤(ア)委員 ありがとうございます

    ○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  今回のクロスボーダー収納代行の部分については、業界団体の懸念も分かるところが大変ありますし、一方で、現行の法規制では監視体制が不十分だという御懸念も、金融庁の御説明も一定筋が通ったものだと思いますので、ただ、一方で、大変変化が激しい業界でもありますので、今回、各会派の皆様にお願いをして、検討条項を少し変える修正案なども議論させていただいているところでご

  33. ○加藤国務大臣 まさに今次長から御答弁させていただいたように、日本の財務状況に…

    ○加藤国務大臣 まさに今次長から御答弁させていただいたように、日本の財務状況について、今申し上げた指標で見ればギリシャよりも悪いということで、そういったことも申し上げながら、現下の日本の財政は大変厳しい状況にあるというこの認識は、私も総理大臣と一致をしているところでございます。

  34. ○加藤国務大臣 私もその著書を全部読んでいないので、どういう趣旨でお話しになら…

    ○加藤国務大臣 私もその著書を全部読んでいないので、どういう趣旨でお話しになられたのか、ちょっと十分理解をしておりませんが、ただ、著書の中では、ギリシャは貿易赤字を抱えていたのに対し日本は貿易黒字である、あるいは、ギリシャは自前の中央銀行がないのに対して日本は中央銀行が非伝統的な金融緩和策を実施しているといった言及がなされているというふうに承知はしております。  その上で、先ほどからお話をさせて

  35. ○加藤国務大臣 私自身、自国の国債の危機をあおったことはございません

    ○加藤国務大臣 私自身、自国の国債の危機をあおったことはございません。具体的にどういう発言を言っておられるか、ちょっと私には理解できないところでありまして。  財政事情の厳しさを申し上げ、そして、その財政事情をしっかり踏まえた中で、財政健全化に向けて努力をすることによって、まさに市場の信認をいただいていく。そうした努力の中で、現下、我が国は大変厳しい財政状況ではありますけれども、毎月の発行につい

  36. ○加藤国務大臣 委員御指摘のように、ドルベースで見れば、円安になればその分だけ…

    ○加藤国務大臣 委員御指摘のように、ドルベースで見れば、円安になればその分だけ小さくなるということは御指摘のとおりでありますが、円ベースで見ると、二〇〇四年には日本は八百九十七兆円、それが二〇二三年には一千四百二十兆円となっているわけでありますし、GDP比で見ても、前回申し上げましたが、二〇〇四年が一六九%から二〇二三年は二四〇%、悪化をしているところであります。アメリカと比べてということがありま

  37. ○加藤国務大臣 消費税の減税に関するマスコミの世論調査の数字をおっしゃられました

    ○加藤国務大臣 消費税の減税に関するマスコミの世論調査の数字をおっしゃられました。  確かにそういう数字もありますが、一方で、たしかテレ東と日経新聞がやったデータでは、違う形で、むしろ、減税をし、赤字国債を発行することに対しては懸念をする声が多かったというふうに認識をしております。  その上で、どの程度まで国債が発行できるかというのは、委員がおっしゃるインフレ率というのも、それは一つあるんだろ

  38. ○加藤国務大臣 国境をまたぐ収納代行については、国内における収納代行と異なり、…

    ○加藤国務大臣 国境をまたぐ収納代行については、国内における収納代行と異なり、マネーロンダリングや犯罪利用等のリスクが高いことに加え、資金の流れを捕捉し、行為の実態を把握することが困難と考えております。  こうした状況を踏まえて、今般の改正法案においては、国境をまたぐ収納代行を規制対象とすることを基本とした上で、多様なビジネス実態が存在する中、マネーロンダリング等のリスクの低い行為については、リ

  39. ○井林委員長 加藤財務大臣は御退席ください

    ○井林委員長 加藤財務大臣は御退席ください。  次に、大野敬太郎君。

  40. ○大野委員 自由民主党の大野敬太郎でございます

    ○大野委員 自由民主党の大野敬太郎でございます。  今回は資金決済法の改正案ということでございます。先ほど来、随分議論が進んでおりますので、似たような質問になるかもしれませんが、改めて与党側から確認的な質問をさせていただきたいと思います。  今回の法改正はクロスボーダー収納代行と暗号資産の二つがメインのテーマとなっておりますけれども、どちらも、技術とサービスの高度化、これによって社会的な問題が

  41. ○大野委員 ありがとうございます

    ○大野委員 ありがとうございます。  具体的な状況認識としては、オンラインカジノ、あるいは投資詐欺、あるいはマネロンに対するリスク、特にFSBからもこの対策をクロスボーダーの送金については求められているという認識をお示しいただきましたけれども、特にこの中で、先ほど櫻井先生もお触れになっておられましたけれども、オンラインカジノの問題について、私も、結構ここは社会的な問題として大きくスポットを当てて

  42. ○大野委員 御丁寧な御答弁をいただきました

    ○大野委員 御丁寧な御答弁をいただきました。ありがとうございます。  少なくとも一歩進むことができた、少なくとも、登録の制度を設けることによって抑止をしっかり働かせて、そして具体的に対処ができるというふうになるんだというふうに思いますが、ここも努力が必要なんだと思いますので、しっかりと対策を講じて、運用の方もしっかりとした対応をお願いしたいと思っております。  一方で、先ほどイノベーションとの

  43. ○瀬戸副大臣 お答えさせていただきます

    ○瀬戸副大臣 お答えさせていただきます。  委員も御承知のように、国境をまたぐ収納代行には様々な形のビジネスモデルが存在します。金融庁におきましては、本法案の立案過程から現在に至るまで、業界団体や幅広い業態の事業者に対するヒアリング等を通じて実態把握を行ってきたところでもあります。不安の声が事業者の間にあることはまた承知しているところでもあります。  金融庁としまして、様々なビジネス、多様なビ

  44. ○大野委員 ありがとうございます

    ○大野委員 ありがとうございます。  瀬戸副大臣は同郷で、香川県の、隣の選挙区でございますが、今日は大臣がいらっしゃらないので瀬戸副大臣でも構わないですかと聞かれたので、私は、瀬戸副大臣がいいですというふうにお答えをさせていただきました。丁寧な答弁、ありがとうございます。  いずれにせよ、このバランスというのは極めて重要なところであります。運用上もかなり努力が必要なんだと先ほども申し上げました

  45. ○瀬戸副大臣 お答えさせていただきます

    ○瀬戸副大臣 お答えさせていただきます。  暗号資産の規制の在り方につきましては、暗号資産の利用や取引の健全な発展のため、利用者保護とイノベーション促進のバランスの取れた環境整備を図っていくことが重要と考えております。  こうした考え方の下、今般の改正法案におきましては、喫緊の課題への対応としまして、暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令の導入等の措置を講ずることとしております。  また

  46. ○瀬戸副大臣 お答えさせていただきます

    ○瀬戸副大臣 お答えさせていただきます。  我が国の規制を整備するに当たりましては、委員御指摘の国際的な規制動向との整合性を考慮していくことは非常に重要であるというふうに考えております。  今般の改正法案におきましても、国際的な規制動向との整合性を図る観点から講じることとした措置が含まれております。  具体的には、信託型のステーブルコインの裏づけ資産の管理運用につきまして、国債を含め預金以外

  47. ○井林委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします

    ○井林委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午前十一時四十二分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議

  48. ○井林委員長 休憩前に引き続き会議を開きます

    ○井林委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。岸田光広君。

  49. ○加藤国務大臣 まさに今、貯蓄から投資へということで進めている中において、やは…

    ○加藤国務大臣 まさに今、貯蓄から投資へということで進めている中において、やはり、それぞれ皆さん方が信頼感をこうした投資に対して持っていただくということは非常に大事だというふうに考えております。そのためにも、証券口座の不正アクセス、不正取引の被害防止に向けて、政府としてはスピード感を持って対応していきたいと思います。  金融庁では、本年三月下旬頃、顧客から証券会社に対し、身に覚えのない取引が行わ

  50. ○田村(智)委員 日本共産党の田村智子です

    ○田村(智)委員 日本共産党の田村智子です。  まず、暗号資産に関わる改正内容についてお聞きします。  法案では新たに、事業者と利用者との間で取引の媒介のみを行う事業を仲介業とし、登録を義務づけています。  既に登録を義務づけられている暗号資産交換業者には、禁止行為として、適合性の原則や不招請勧誘の禁止、招くことも請うこともしていない勧誘の禁止といった規制が課されています。これは他の金融商品

  51. ○田村(智)委員 不招請勧誘について、今説明があったとおり、内閣府令では、訪問…

    ○田村(智)委員 不招請勧誘について、今説明があったとおり、内閣府令では、訪問し又は電話をかけて暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為、まあ、等がつくとは思いますが、そのように規定されているんですね。  しかし、顧客の側が別の用件でアクセスしてくるという場合があります。例えば、証券会社に株や証券の購入相談で訪問をしたとき、その証券会社が仲介業者として暗号資産の宣伝物を見せて勧誘する、これも不招請

  52. ○田村(智)委員 これは仲介業が抜け道とならないように是非しっかり監督してほし…

    ○田村(智)委員 これは仲介業が抜け道とならないように是非しっかり監督してほしいと思います。  それで、今の訪問、電話なんですが、暗号資産というのは、多分インターネット上での取引が多いと思うんですね。そうすると、訪問、電話というのはおよそ考えにくい。ゲーム課金が暗号資産という場合、暗号資産そのものには関心がない。関心があるのはゲームです。また、暗号資産に対する知識も十分でないのに、購入しなければ

  53. ○田村(智)委員 これはちょっと今後の課題だなと今の答弁を聞いて思いました

    ○田村(智)委員 これはちょっと今後の課題だなと今の答弁を聞いて思いました。  広告を超えたと言うんですけれども、今、何かの広告を見ると、関連広告がどんどん流れるじゃないですか。そうすると、繰り返しの広告というのが勧誘にならないのかという問題も含めて生じてくると思います。  今言ったゲーム課金の場合などは、例えば、動画サイトでは、広告を見なければ動画の続きを見ることができないというものがありま

  54. ○田村(智)委員 その一方で、法案では、違法送金のリスクが低いと考えられるもの…

    ○田村(智)委員 その一方で、法案では、違法送金のリスクが低いと考えられるものは規制の対象外としています。今日の委員会でもかなりこの点が議論になっているんですけれども、これは内閣府令で列挙する、適用除外のところを列挙していくということですけれども、その中に、海外オンラインカジノなど違法な送金事業が紛れ込む余地はないという根拠のようなものはあるんでしょうか。

  55. ○田村(智)委員 適用除外にするのは利用者の保護ということが言われていたりする…

    ○田村(智)委員 適用除外にするのは利用者の保護ということが言われていたりするんですけれども、その点で、マネーロンダリングなどに使われているわけではないけれども、本当に利用者保護という理由で登録除外を広げていくのはどうなのかなという点をちょっと指摘をしたいんですね。  例えば、取引仲介プラットフォーム、宿泊予約やタクシー予約などを仲介するネットのサイトというのは、最初から利用者保護という理由で登

  56. ○田村(智)委員 残る時間はオンラインカジノについてお聞きします

    ○田村(智)委員 残る時間はオンラインカジノについてお聞きします。  前回の委員会で、オンラインカジノ業者のサイトを常時モニタリングすれば振り込み先の口座番号など把握できるのではないかと質問しましたが、警察庁は、個別事案ごとに対応するという答弁でした。なぜ常時モニタリングなど監視ができないのか。何が障壁となっているんでしょうか。

  57. ○田村(智)委員 一般論で聞いていますから、それぐらい答えていただいてもいいん…

    ○田村(智)委員 一般論で聞いていますから、それぐらい答えていただいてもいいんじゃないかと思うんですけれども。  それで、調べてみたら、四月二十二日、犯罪対策閣僚会議が行われていて、国民を詐欺から守るための総合対策二・〇を決定しています。その中で、様々なモニタリングの強化ということが言われているんですけれども、これを私、ざっと読んだときに、やはり、特殊詐欺というのは被害者の多くが高齢者だ、警察も

  58. ○加藤国務大臣 まず、金融機関では、マネーロンダリング等防止の観点から、警察を…

    ○加藤国務大臣 まず、金融機関では、マネーロンダリング等防止の観点から、警察を始めとする外部からの情報提供、モニタリングにより預貯金口座が不正に利用されていることを把握した場合には、出入金の停止や口座凍結等の措置を講じているところでありますし、こうした預貯金口座の不正利用等防止に向けた取組を高度化させるべく、昨年八月にも、預金取引等金融機関に対策の強化も要請をしたところでございます。  今後も、

  59. ○田村(智)委員 本改正はオンラインカジノについても規制の一歩となると思います…

    ○田村(智)委員 本改正はオンラインカジノについても規制の一歩となると思いますが、今後も適正な規制が行われるよう求めていきたいと思います。  質問を終わります。

  60. ○井林委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました

    ○井林委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。     ―――――――――――――

  61. ○井林委員長 この際、本案に対し、大野敬太郎君外四名から、自由民主党・無所属の…

    ○井林委員長 この際、本案に対し、大野敬太郎君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。  提出者から趣旨の説明を求めます。斎藤アレックス君。     ―――――――――――――  資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     ――――

  62. ○斎藤(ア)委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明…

    ○斎藤(ア)委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  政府提出の改正案におきましては、国境をまたぐ収納代行一般に広く網をかけ、新たに資金移動業の規制対象とすることとしていますが、このような手法には、問題が指摘されている業者だけでなく、利用者保護の観点で特段の問題が指摘されていない業者も規制対象となり得るとの懸念があります。広く網をかけておきたいとの政府の

  63. ○井林委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました

    ○井林委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。     ―――――――――――――

  64. ○井林委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入ります

    ○井林委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。  討論の申出がありますので、これを許します。高井崇志君。

  65. ○井林委員長 これにて討論は終局いたしました

    ○井林委員長 これにて討論は終局いたしました。     ―――――――――――――

  66. ○井林委員長 これより採決に入ります

    ○井林委員長 これより採決に入ります。  資金決済に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。  まず、大野敬太郎君外四名提出の修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

  67. ○井林委員長 起立多数

    ○井林委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。  次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

  68. ○井林委員長 起立多数

    ○井林委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。     ―――――――――――――

  69. ○井林委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、大野敬太郎君外四名か…

    ○井林委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、大野敬太郎君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を求めます。三角創太君。

  70. ○井林委員長 これにて趣旨の説明は終わりました

    ○井林委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

  71. ○井林委員長 起立総員

    ○井林委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。金融担当大臣加藤勝信君。

  72. ○加藤国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしまし…

    ○加藤国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。     ―――――――――――――

  73. ○井林委員長 お諮りいたします

    ○井林委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

  74. ○井林委員長 御異議なしと認めます

    ○井林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――

  75. ○井林委員長 次回は、来る三十日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開…

    ○井林委員長 次回は、来る三十日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後一時五十七分散会