15件の発言
○委員長(鈴木宗男君) ただいまから懲罰委員会を開会いたします
○委員長(鈴木宗男君) ただいまから懲罰委員会を開会いたします。 議員ガーシー君懲罰事犯の件を議題といたします。 去る十日の本委員会理事会におきまして、同日の本委員会で聴取いたしました議長の説明に関連して、議院運営委員会理事会の経過について議院運営委員長から御説明をいただくことで意見が一致いたしました。 本日、石井議院運営委員長に御出席いただいておりますので、石井委員長より御説明をお願
○委員以外の議員(石井準一君) 議院運営委員長の石井準一でございます
○委員以外の議員(石井準一君) 議院運営委員長の石井準一でございます。 議員ガーシー君懲罰事犯の件についての議長の説明に関連して、議院運営委員会理事会における経過を御説明いたします。 議員ガーシー君は、昨年召集をされた第二百九回国会及び第二百十回国会において、議院運営委員会理事会の了解を得ないまま海外に滞在をし、委員長から同君に対し、帰国して登院するよう求めましたが、これに応じませんでした
○委員長(鈴木宗男君) 以上で説明の聴取は終わりました
○委員長(鈴木宗男君) 以上で説明の聴取は終わりました。 石井議院運営委員長は御退席いただいて結構です。ありがとうございました。 ガーシー君から、本院規則第二百四十条ただし書の規定により、自身に代わって浜田聡君から弁明させたい旨の申出がございましたので、この際、これを許します。 浜田君の入室を認めます。 これより弁明を聴取いたします。ガーシー君代理浜田聡君。
○委員長(鈴木宗男君) 以上で弁明の聴取は終わりました
○委員長(鈴木宗男君) 以上で弁明の聴取は終わりました。 浜田君は御退席いただいて結構です。 この際、委員長より申し上げます。 去る十六日の本委員会理事懇談会において、本日の委員会に議員浜田聡君を関係者として出席を求め、尋問を行うことで合意いたしましたが、浜田君からは応じかねるとの返答がありました。 これを踏まえ、改めて昨日の理事懇談会で協議いたしました結果、関係者に対する尋問は行
○委員長(鈴木宗男君) 御異議ないと認めます
○委員長(鈴木宗男君) 御異議ないと認めます。 それでは、清水君に発言を許します。清水貴之君。
○委員長(鈴木宗男君) 以上で清水君の発言は終わりました
○委員長(鈴木宗男君) 以上で清水君の発言は終わりました。 これより討論に入ります。 討論におきましては、議員ガーシー君に懲罰を科すべきか否か、懲罰を科すべきものとするならば、国会法第百二十二条第一号、公開議場における戒告、第二号、公開議場における陳謝、第三号、一定期間の登院停止、第四号、除名のいずれの懲罰を科すべきかを明らかにしてお述べ願います。
○牧野たかお君 自民党の牧野たかおでございます
○牧野たかお君 自民党の牧野たかおでございます。 まず、先ほど代理の浜田議員が行いました弁明についてでありますけれども、本件懲罰事犯の弁明としては意味を成さないものと思います。 その上で申し上げます。 ガーシー議員は、本常会の召集に正当な理由なく応じていないと認められるため、国会法第百二十四条の規定により、参議院議長は招状を発し、出席を求めました。しかし、その招状を受け取った日から七日
○田名部匡代君 立憲民主党の田名部匡代でございます
○田名部匡代君 立憲民主党の田名部匡代でございます。 立憲民主・社民を代表し、討論させていただきます。 まず、今回の議員ガーシー君の懲罰事犯は、国会法第五条の「議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。」との国会法違反及び参議院規則第一条に違反したものであり、七十四年ぶりに議長が招状を発出するという衆参両院通じて二例目の極めて異例な事態を招きました。 選挙で選
○横山信一君 私は、公明党を代表して、議員ガーシー君に懲罰を科すべきであり、国…
○横山信一君 私は、公明党を代表して、議員ガーシー君に懲罰を科すべきであり、国会法第百二十二条第二号による公開議場における陳謝が相当との立場から討論いたします。 国会開会中の海外渡航は、議院運営委員会理事会の了解の下、請暇書を議長に提出しなければなりませんが、ガーシー議員が令和四年七月に提出してきた海外渡航届にあった渡航目的は政治経済事情調査であり、その具体的な内容も国会における議論や表決に優
○舟山康江君 国民民主党・新緑風会の舟山康江です
○舟山康江君 国民民主党・新緑風会の舟山康江です。 私は、会派を代表し、ただいま議題となりました議員ガーシー君の懲罰事犯に関し、公開議場にて陳謝すべきとの立場で討論を行います。 選挙で選ばれた議員の身分は重いということに全く異議はありません。しかし、重い身分を持っているからこそ、その反射的効果により国会議員としての職責を果たす義務もまた重大です。 国会法第五条においては、「議員は、召集
○委員長(鈴木宗男君) 以上で討論は終局いたしました
○委員長(鈴木宗男君) 以上で討論は終局いたしました。 それでは、これより採決に入ります。 ただいま牧野君外四名から述べられました国会法第百二十二条第二号による公開議場における陳謝の懲罰を科すべきものとの御意見に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鈴木宗男君) 全会一致と認めます
○委員長(鈴木宗男君) 全会一致と認めます。よって、議員ガーシー君に対し、国会法第百二十二条第二号による公開議場における陳謝の懲罰を科すべきものと決定いたしました。 この際、申し上げます。 本院規則第二百四十一条により、陳謝文案につきましては、これを本委員会が起草することとなっております。 ただいまの決定を受け、理事会でその草案について協議いたしたいと存じますので、暫時休憩いたします。
○委員長(鈴木宗男君) ただいまから懲罰委員会を再開いたします
○委員長(鈴木宗男君) ただいまから懲罰委員会を再開いたします。 休憩前の委員会におきまして、議員ガーシー君に対し、国会法第百二十二条第二号による公開議場における陳謝の懲罰を科すべきものと決定いたしました。 これを受け、陳謝文案につきまして、先ほどの理事会における協議の結果、お手元に配付しておりますとおり、草案がまとまりました。 この際、私から草案を朗読いたします。 陳謝文案
○委員長(鈴木宗男君) 御異議なしと認めます
○委員長(鈴木宗男君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木宗男君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします
○委員長(鈴木宗男君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十六分散会