27件の発言
○森会長 これより会議を開きます
○森会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題、特に、国民投票を中心として討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。 本日は、国民投票法に関する幾つかの論点について意見を述べます。 二〇二一年六月に成立した国民投票法改正の附則四条では、第一号で投票の外形的事項である投票環境の向上について、第二号で投票の質に関する事項であるCM規制などについて検討条項が設けられています。 まず、第一号で規定されております投票の外形的事項につきましては、自民、維新、公明、有志の四会
○森会長 ただいまの御発言の中での要請につきましては、幹事懇等で協議をいたします
○森会長 ただいまの御発言の中での要請につきましては、幹事懇等で協議をいたします。 次に、奥野総一郎君。
○森会長 ただいまの御要請につきましては、幹事会等で協議をいたします
○森会長 ただいまの御要請につきましては、幹事会等で協議をいたします。 次に、吉田宣弘君。
○吉田(宣)委員 公明党の吉田宣弘です
○吉田(宣)委員 公明党の吉田宣弘です。 本日も意見表明の機会をいただきましたことに、会長を始め皆様に感謝を申し上げます。 国民投票法について意見表明を行います。 まず、国民投票法改正附則四条一号に規定されている投票環境の向上についてでございます。 この点、昨年四月に本審査会に付託されております三項目の国民投票法改正案は、投票環境の向上、有権者の利便性向上に資するものであり、公職選
○森会長 御発言の中での御要請につきましては、幹事懇等で協議をいたします
○森会長 御発言の中での御要請につきましては、幹事懇等で協議をいたします。 次に、玉木雄一郎君。
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。 現在の憲法改正手続法には、インターネットを利用して行う国民投票広報協議会による広報についての規定や、協議会の費用で行う政党のインターネット広告についての明文の規定がありません。インターネットがこれだけ影響力のあるメディアになっている以上、協議会がインターネットを利用した広報や禁止期間における政党等の広告を行うための法整備が必要だと考えます。 協議会
○森会長 御要請のあった件につきましては、幹事懇等で協議をいたします
○森会長 御要請のあった件につきましては、幹事懇等で協議をいたします。 次に、赤嶺政賢君。
○北神委員 有志の会の北神圭朗です
○北神委員 有志の会の北神圭朗です。 本日、私からも、国民投票法について発言をしたいと思います。 まず、前提として、国民投票法改正附則四条の検討条項について、私なりの整理をしたいと思います。 立法意思については、これは当事者間でも何か意見が異なっているようなので、ひとまず触れません。むしろ、法的にこの条文を見ますと、まず一つは、「施行後三年を目途」とあるので、きっちり三年を期限と考える
○森会長 御要請につきましては、幹事懇等で協議をいたします
○森会長 御要請につきましては、幹事懇等で協議をいたします。 ―――――――――――――
○森会長 次に、委員各位による発言に入ります
○森会長 次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時
○小林(鷹)委員 自由民主党の小林鷹之です
○小林(鷹)委員 自由民主党の小林鷹之です。 本日は、私からは、参議院の緊急集会を含めた緊急事態条項に関し発言をさせていただきます。 まず、これまでの討議を経て、参議院の緊急集会は、その名称に緊急とあるために誤解されることがありますが、あくまでも一定期間内に衆議院の総選挙が実施されることを前提にした平時の制度であることが明らかになったと考えます。参議院の緊急集会の緊急とは、過去の実例がそう
○森会長 ただいまの御要請につきましては、幹事懇等で協議をいたします
○森会長 ただいまの御要請につきましては、幹事懇等で協議をいたします。
○三木委員 森会長、ありがとうございます
○三木委員 森会長、ありがとうございます。 日本維新の会の三木圭恵です。 毎週安定的に開かれてきた衆議院憲法審査会も、会期が延長なく終われば、残すところ来週のみとなりましたが、残念ながら、著しく前進したとは言い難いのではないでしょうか。 緊急事態条項の国会機能維持において、国会議員の任期を延長することについては、参議院の緊急集会の範疇や期間について、七十日以内の平時の制度であるという主
○國重委員 公明党の國重徹です
○國重委員 公明党の國重徹です。 本日は、国民投票法のCM規制につきまして、立憲民主党の階幹事あるいは中川幹事に御質問をさせていただければと思います。 立憲民主党のお考えは、政党について、まず、放送CMについて、勧誘CMのみならず意見表明CMも禁止をする、また、ネットCMについても、勧誘CM及び意見表明CMを禁止する、こういったお考えであると承知をしております。 まず、放送CMの規制に
○國重委員 はい
○國重委員 はい。済みません。突然、通告もなしで質問していますので、できる範囲で結構です。 次に、政党のみのネットCM禁止についてお伺いしたいと思います。 政党のみネットCMを禁止するという点についてですが、政党以外はネットCMを自由に行えることから、ネットCMにおける情報発信の内容に偏りが生じて、かえって言論空間がゆがめられる危険性があるのではないかという懸念があるように思われます。この
○森会長 またの機会に整理して答弁するそうでございますので、続けてください
○森会長 またの機会に整理して答弁するそうでございますので、続けてください。
○國重委員 済みません、私、答えの時間も合わせて五分ということで予定していまし…
○國重委員 済みません、私、答えの時間も合わせて五分ということで予定していましたので、特にこれ以上はないんですけれども、仮に広報協議会でこれが代替できるというのであれば、選挙にも公営の政見放送がありますし、また、こういった広報協議会の枠があることが選挙運動と国民投票運動の規制の厳しさの逆転現象事態を許容するのかといった点については検討の必要があると思いますので、この点も踏まえて、また是非、御意見を
○森会長 それでは、以上の点も含めて、次の機会に御答弁願います
○森会長 それでは、以上の点も含めて、次の機会に御答弁願います。
○田野瀬委員 自由民主党の田野瀬太道です
○田野瀬委員 自由民主党の田野瀬太道です。 発言の機会をありがとうございます。 本日は、参議院の緊急集会を含めた緊急事態条項に関して発言させていただきたいと思います。 まず、先週六月一日、審査会での立憲民主党の階幹事の御発言についてコメントをさせていただきます。 階幹事は、緊急時における議員任期延長の措置が必要と本気で考えているならば、衆議院解散中に選挙困難事態が生じても二院制国会
○森会長 ただいまの御指摘の件につきましては、引き続き協議をいたします
○森会長 ただいまの御指摘の件につきましては、引き続き協議をいたします。
○森会長 御趣旨については十分理解しまして、引き続き協議をいたします
○森会長 御趣旨については十分理解しまして、引き続き協議をいたします。
○船田委員 会長、ありがとうございます
○船田委員 会長、ありがとうございます。 自民党の船田でございます。 去る五月二十五日に新藤筆頭幹事から、広報協議会の役割について極めて分かりやすいペーパーを出していただきまして、ありがとうございました。 私ども、平成十九年に国民投票法のオリジナルを作ったメンバーでありましたので、その辺の議論をうまくまとめていただいたかなというふうに思って、感謝をいたしております。 しかしながら、
○森会長 予定した時間が経過いたしました
○森会長 予定した時間が経過いたしました。 この討議の取扱いについては、ただいま与野党の筆頭間で協議をいたしておりますので、今後については、これを踏まえ、幹事会等において対応をいたしたいと存じます。 これにて討議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会