214件の発言
○委員長(伊藤孝江君) ただいまから法務委員会を開会いたします
○委員長(伊藤孝江君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、佐々木雅文さん、脇雅昭さん及び有村治子さんが委員を辞任され、その補欠として横山信一さん、岩本剛人さん及び臼井正一さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(伊藤孝江君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします
○委員長(伊藤孝江君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊藤孝江君) 御異議ないと認めます
○委員長(伊藤孝江君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に横山信一さんを指名いたします。 ─────────────
○委員長(伊藤孝江君) 刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします
○委員長(伊藤孝江君) 刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、二名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、弁護士宇田幸生さん及び福井女子中学生殺人事件被害者の実の姉大橋宏子さんでございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただき、誠にありがとうございます。 皆
○委員長(伊藤孝江君) ありがとうございました
○委員長(伊藤孝江君) ありがとうございました。 次に、大橋さんにお願いいたします。大橋さん。
○委員長(伊藤孝江君) ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。 これより参考人に対する質疑を行います。 なお、質疑及び答弁は着席のままで結構です。 また、質疑者には、参考人が答弁しやすいように、質疑の冒頭に答弁者を明示していただくように御協力をお願いいたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
○山谷えり子君 自由民主党、山谷えり子でございます
○山谷えり子君 自由民主党、山谷えり子でございます。 宇田さんにお伺いをいたします。 長きにわたって被害者支援の活動をされてこられたということで、被害者の視点から、今回の法改正についてのお話をいただきました。 再審についての感じ方、いつまでも終わらない苦痛ということも本当にそのとおりだというふうに思いますが、今回、この本改正で、大きな争点の柱として、証拠の開示の在り方、また検察官の抗告
○山谷えり子君 大橋さんは、宇田さんにお伺いします、何十年もの間裁判が終わらず…
○山谷えり子君 大橋さんは、宇田さんにお伺いします、何十年もの間裁判が終わらず、不安定な状態に置かれた、とてもつらかったと語られました。 再審無罪となった前川彰司さんは、無実を訴えて三十八年、私の人生は法との戦いと言っておられます。福井女子中学生殺人事件の場合、二〇二二年の第二次再審においてやっと新たに二百八十七点の証拠が開示され、無罪の決め手となったわけです。起訴から三十五年以上たって開示さ
○山谷えり子君 この七月十日、名古屋高検は、裁判に関わった検察官らに聴き取りを…
○山谷えり子君 この七月十日、名古屋高検は、裁判に関わった検察官らに聴き取りをした調査報告書を公表しました。非常に細かいもので、私も読みましたけれども、十七人の検察官を聴取して、一審以降少なくとも検察官六人が証拠の誤りを把握していた、無罪につながる証拠が長く開示されなかったことについて、早期に裁判所に提出されていれば再審開始が決定していた可能性も十分に考えられるとありまして、一貫して反省すべきもの
○山谷えり子君 大橋さんにお伺いいたします
○山谷えり子君 大橋さんにお伺いいたします。 本当に長い年月のお気持ち、被害者の遺族にとってつらい時間だったと思います。お話しくださいまして、ありがとうございます。 冤罪はあってはならない、本当のことを知りたい、これで終わりではない、冤罪被害者と犯罪の被害者は敵同士なのではありません、二人とも同じ被害者なんです、最初から証拠が出ていれば、前川さんは無罪になって、真犯人を捕まえることができた
○山谷えり子君 最初から証拠が全部出されていればという、大橋さんにお伺いします…
○山谷えり子君 最初から証拠が全部出されていればという、大橋さんにお伺いします、大橋さんの指摘は重いと思います。 今日、本当は前川さんが参考人としていらっしゃるという当初の予定ではありましたと聞いておりますけれども、お見えにならなかったことについて、今、大橋さんはどんなふうにお感じですか。
○山谷えり子君 本当に冤罪はあってはならないという思いでお話しくださったことを…
○山谷えり子君 本当に冤罪はあってはならないという思いでお話しくださったことをしっかりと受け止めながら、この法改正後、私たちは運用をしっかりとしていかなければいけないと思っています。 最後に、宇田さんにお考えをお聞かせいただきたいんですが、制度改革の機運が高まっての今回の改正です。一九四八年に刑事訴訟法が制定されて以来。 自民党は、三月から五月にかけて、法案が了承されるまで、大幅修正を求め
○山谷えり子君 時間ですので
○山谷えり子君 時間ですので。 宇田さん、大橋さん、本当にありがとうございました。しっかりとお声を生かしていきたいと思います。
○牧山ひろえ君 本日は、大橋さん、宇田さん、大変参考になるお話、ありがとうござ…
○牧山ひろえ君 本日は、大橋さん、宇田さん、大変参考になるお話、ありがとうございました。 早速ですが、大橋さんにまずお聞きしたいと思います。 前川さんの無罪が決まった後に、大橋さんは、無実なんだから堂々とこれからの人生を生きてほしいと優しく話されましたね。こんな優しいお言葉を掛けられたのは、前川さんも被害者だと思うからでしょうか。
○牧山ひろえ君 いろんな証拠が、テレビ番組のそごの話とか、そういったことが出て…
○牧山ひろえ君 いろんな証拠が、テレビ番組のそごの話とか、そういったことが出てきたから前川さんが無罪になったと思うんですけれども、証拠を全部出せないのは被害者のプライバシーを守るためだと繰り返し検察は言っているんですね。このことについてどう思われますか。
○委員長(伊藤孝江君) 答弁者を指名してお続けいただければと思います
○委員長(伊藤孝江君) 答弁者を指名してお続けいただければと思います。
○牧山ひろえ君 はい
○牧山ひろえ君 はい。 大橋さん、またお伺いしますけれども、証拠を出せないのは被害者のプライバシーを守るためだっていつも言うんですね。それについてどう思いますか。
○牧山ひろえ君 大橋さんにまたお伺いしたいんですけれども、原稿では、住所とかは…
○牧山ひろえ君 大橋さんにまたお伺いしたいんですけれども、原稿では、住所とかは知られたくないけど、番組が一週間ずれたとか、そういうことはプライバシーではないですよね。でも、このことで前川さんが無罪になる大きな一歩となったわけなんですよね。それについてどう思われますか。
○牧山ひろえ君 ここで宇田参考人にもお伺いしたいんですけれども、今の大橋さんの…
○牧山ひろえ君 ここで宇田参考人にもお伺いしたいんですけれども、今の大橋さんの、被害者のお一人である大橋さんのお話を伺って、それを踏まえてですね、目的外使用に反対の御意見と伺っていますけれども、もし目的という言葉が真実を追求するということであれば、しっかりとプライバシーの、例えば住所の部分とか、被害者が嫌がる性被害のビデオとか、そういったものは省いてですね、目的内使用は承認して、マルチでない一人の
○牧山ひろえ君 宇田参考人にまたお伺いしたいんですけれども、目的外使用というの…
○牧山ひろえ君 宇田参考人にまたお伺いしたいんですけれども、目的外使用というのは検察側の裁量で決めるものだと思いますので、その中には目的内使用もあると思うんです。そういった可能性もあることについて、いかがでしょうか。
○牧山ひろえ君 また大橋さんにお伺いしたいんですけれども、前川さんではない可能…
○牧山ひろえ君 また大橋さんにお伺いしたいんですけれども、前川さんではない可能性が、前川さんが犯人ではない可能性が少しずつ出てきましたよね。そのときから捜査を復活させてほしいと思いましたか。
○牧山ひろえ君 大橋さんにまたお伺いしたいんですけれども、ということは、今から…
○牧山ひろえ君 大橋さんにまたお伺いしたいんですけれども、ということは、今からでも真犯人を捜したいですか。
○牧山ひろえ君 大橋さんに伺いますけれども、ということは、時効になってもやっぱ…
○牧山ひろえ君 大橋さんに伺いますけれども、ということは、時効になってもやっぱり真犯人を捜してほしいということですね。
○牧山ひろえ君 大橋さんにまた伺いたいんですが、前川さんが有罪と言われた法廷で…
○牧山ひろえ君 大橋さんにまた伺いたいんですが、前川さんが有罪と言われた法廷で大橋さんは、びっくりした、前川さんは犯人に仕立て上げられたと感じたと新聞に書いてあったんですけれども、そのときどんなお気持ちだったんでしょうか。
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、質問おまとめください
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、質問おまとめください。
○牧山ひろえ君 はい。 では、終わります。ありがとうございました。
○小林さやか君 今日は、本当に貴重なお話を教えていただいて、ありがとうございま…
○小林さやか君 今日は、本当に貴重なお話を教えていただいて、ありがとうございました。 まず最初に、大橋さんにお伺いしたいと思います。 前川さんが本当にかわいそうでたまらないというお話をいただきました。前川さんが無実になったというのはずっと出ていなかった証拠が出てきたからではないかなと私も考えているんですけれども、でも、もしその証拠が出てきたり、そういったことで、例えば妹さんのことについて世
○小林さやか君 ありがとうございます
○小林さやか君 ありがとうございます。 被害者の御家族として、いろんな報道をされるということが嫌だなという思いは大橋さんの場合はなかったというお話だったかと思います。一方、前川さんのことは心配しているということですね。 事件のことを忘れたいのに、再審の請求が何回も続くと家族もつらくなると、どこかで区切りを付けたいという思いがあるという御意見もあるかと思います。でも、真犯人が見付からないと事
○小林さやか君 また、最後、大橋さんにもう一つお尋ねしたいんですけれども、福井…
○小林さやか君 また、最後、大橋さんにもう一つお尋ねしたいんですけれども、福井事件で、さっきも大橋さんがおっしゃってくださった、あのテレビ放送の証言の日付が一週間違ったということですが、これは実は再審の請求をするときの一回目の、検察官の方も本当は違ったということを知っていたけれども正しい報告書を出さなかったということがつい最近分かりました。 このことを聞いて、どんなお気持ちになりますか。
○小林さやか君 大橋さん、ありがとうございます
○小林さやか君 大橋さん、ありがとうございます。 続いて、宇田さんにお尋ねしたいと思います。 私も、前の仕事で性被害者の取材携わってまいりました。本当に被害者のプライバシーや名誉を守る必要性、強く実感しています。自分自身も報じる際にも、もう姿形が分からないように映像や音声も慎重に加工したり、時には衣服を貸し出したりですとか、慎重に慎重を重ねてまいりましたので、お気持ちよく分かります。
○小林さやか君 引き続き、宇田さんにお尋ねしてまいりたいんですけれども、通常審…
○小林さやか君 引き続き、宇田さんにお尋ねしてまいりたいんですけれども、通常審までにおいては非常に理解いたします。ただ一方、再審で、しかも一応スクリーニングの手続を経て、明らかに形式を成していないものは再審に付かないという前提で始まった中において、やはり通常審と手続構造も違うと思うんですね。より一層裁判官の関与がある中で、より被害者のプライバシーも保つ形で個々に判断していくというのが実際の運用に近
○小林さやか君 例えば、済みません、宇田さんにお尋ねいたします、例えば犯罪被害…
○小林さやか君 例えば、済みません、宇田さんにお尋ねいたします、例えば犯罪被害者の保護法第三条第二項では、被害者の保護という目的はありながらも、裁判所が個別事案ごとに使用目的の制限とか条件付けを行うという制度になっているかと思うんですけれども、そういった対応で、今運用としては、被害者にとって大きなプライバシーを侵害するような事態というのは今現状としては起きていないのではないかと考えるのですが、それ
○小林さやか君 先ほどの御意見、陳述された中に、やはりどのような使われ方をする…
○小林さやか君 先ほどの御意見、陳述された中に、やはりどのような使われ方をするか非常に御不安だと。例えば、インターネットに流出してしまうかもしれないですとか、支援者を装って実はその性的な画像を見たいという目的の人が紛れ込むかもしれないですとか、そういったお話ございました。 御不安の因数分解が必要かなと考えておりまして、公益の目的でしっかりと報じる、本当に真犯人を探すためですとか、また、同種の被
○小林さやか君 続けて宇田さんにお尋ねしたいんですけれども、今、少年審判の閲覧…
○小林さやか君 続けて宇田さんにお尋ねしたいんですけれども、今、少年審判の閲覧、謄写に関しましては、この事件の性質ですとか、被害者、関係者の危険性等も踏まえて、裁判所が個別具体に謄写の可否や条件を判断しているという運用をしているかと思います。この運用の中で御懸念点がもし、直接再審には関係ありませんけれども、そういった運用でもなお心配な点がございますか。
○小林さやか君 もう一つだけ宇田さんにお尋ねしたいと思います
○小林さやか君 もう一つだけ宇田さんにお尋ねしたいと思います。 私が今伺っている事案の中では、再審ではないんですけれども、被害者参加制度で自身の、性被害の方ですね、関係する証拠を開示されたんだけれども、御自身は世に訴えたいという思いがあるんですが、一律という形で目的外使用に係っていると。厳密に言うと、目的外使用をしないようにという、ある意味制約を取らされているといったような方がいらっしゃいます
○小林さやか君 時間になりましたので、質問を終えさせていただきます
○小林さやか君 時間になりましたので、質問を終えさせていただきます。 大橋さん、また宇田さん、本当に今日はありがとうございました。
○横山信一君 公明党の横山信一でございます
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。 今日は、貴重な御意見、大変にありがとうございます。 まず、宇田参考人に伺います。 犯罪被害者の心理というのは、先ほど大橋参考人の意見陳述を伺っていて本当によく分かります。犯人だと思っていた人が無罪になったり、また有罪になったりと。妹を殺した犯人だと思って憎しみを持っていた人を、今度は完全に無罪になるわけですから、その長い期間の中で非常に心理
○横山信一君 はい、よく分かりました
○横山信一君 はい、よく分かりました。 証拠の目的外使用のことについてもお伺いしたいんですが、宇田参考人にお伺いしたいんですが、この証拠の目的外使用の禁止というのは、本来、法制審からも報告がなかったものでもありますし、この政府提出法案の中に突如として入ってきたものであります。従来の刑訴法の中にもこの目的外使用の禁止はないんですね。これまでのその再審制度の中で、この目的外使用について何か問題があ
○横山信一君 ありがとうございます
○横山信一君 ありがとうございます。 犯罪被害者と冤罪被害者は、先ほど宇田参考人の話の中にもありましたけれども、本人の意思とは無関係に突然被害者になるわけです。そういう意味では、似ているというか、同じような苦しみを負わされていると。突如としてふだんの生活が破壊されるという共通点があります。 とりわけ冤罪は、捜査機関によってつくられた被害という点では、捜査機関が犯罪者になるわけですよ。だけれ
○横山信一君 ちょっと二次被害についてもお伺いしたいんですが、犯罪被害者にも冤…
○横山信一君 ちょっと二次被害についてもお伺いしたいんですが、犯罪被害者にも冤罪被害者にもどちらにもこの周囲からの偏見とか、あるいは心ない言葉を浴びせられるということがあります。例えば、被害に遭うようなことや疑われるようなことをやっていたんじゃないのとか、そういう心ない言葉が浴びせられる機会ってあると思うんですが、これらに対してはどのように対応されてきたのか、伺います。
○横山信一君 ありがとうございます。 じゃ、大橋さんにも伺います。 犯人と思ってずっと恨んでいた前川さんを、無罪になって本当によかったと思っていますというふうに先ほどおっしゃられて、そういう気持ちに変わったのはどうしてですか。
○横山信一君 ありがとうございます。 じゃ、最後、宇田参考人にお伺いしますが、ちょっと再審制度とは離れるんですけれども、性犯罪にも関わられたということで、名古屋市条例では、犯罪被害の重傷病等に性犯罪被害が含まれているということで、犯罪被害の中でも性被害に遭った方は、トラウマによって思い出したくないとか、どうしてもその被害の申告に時間を要するという特性があります。 二〇二三年の法改正によって
○嘉田由紀子君 日本維新の会、嘉田由紀子でございます
○嘉田由紀子君 日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 宇田さん、また大橋さん、本当に大変緊張する場面に出てきていただいて、ありがとうございます。 まず、宇田さんにお伺いしたいんですが、私、ちょうど二〇〇六年に滋賀県の知事を拝命しまして、それで、その直前に犯罪被害者の基本法が、国が、できたんですね。それで、自治体としてもどうするかということで、そのときに二つのことをさせていただきました。
○嘉田由紀子君 はい
○嘉田由紀子君 はい。済みません。 予算もあるんですけど、組織体制とか応援体制とか、本来、市民、県民の心と命を守るべき行政なりの役割として、どういう要望が今、宇田さんの立場からおありかということを教えていただけたらと思います。
○嘉田由紀子君 実は、今、滋賀県の犯罪被害者支援センターは二〇〇七年につくった…
○嘉田由紀子君 実は、今、滋賀県の犯罪被害者支援センターは二〇〇七年につくったんですけど、もう十九年前、本当に熱心な所長さんなりサポートする人たちがいてくれて、被害者の方で助かったという声も聞いているんですけど、その人的なきめ細やかな生活支援なども確かに重要だということですね。そのバックに行政の支援があるということなんだろうと思います。 そういうところで、宇田さんの、特に性被害については目的外
○嘉田由紀子君 ありがとうございます
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 今言われること、本当によく分かりますね。一旦承諾しても、この流れの中で、しまったということで、取り返しが付かない。特に今のネット社会の性情報というのは、そうでなくても、お金が絡み、いろいろな欲望が絡みというところで、大変な状況だろうと思います。 一方で、性被害なり性情報は、マスキングをして、それで公開するというのもあり得るんですけど、その辺のバランス
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 ここはまた皆さんの御意見もあると思いますけれども、特に支援者、マスコミの皆さん、例えば袴田事件もそうですし、あるいは、私は日野町事件なり湖東事件と関わってきたんですけど、あちらでは、やはりマスコミさんが情報を入手することでかなり社会的に関心を持っていただき、結果的には裁判にも影響するということもあったと思うんですけれども、そこのところは、宇田さんが言われ
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 本当に被害者の方に寄り添っていただき、またこれからもよろしくお願いいたします。 大橋さん、お疲れだと思いますので、一点だけお伺いしたいんですけど、本当によく、今日お越しいただきました。ありがとうございます。 それで、一点だけ。前川さんも被害者だということで、前川さん、かわいそうだと思っていただいて、前川さんと交流して仲よくなったということですけれ
○嘉田由紀子君 ありがとうと言って握手をしてくれた、それが大橋さんにとってもう…
○嘉田由紀子君 ありがとうと言って握手をしてくれた、それが大橋さんにとってもうれしかった。 振り返るのも大変ですけど、本当に妹さん亡くされて、お母さんが一番つらい思いでしたよね。その場を目にしてしまいましたからね。夜帰って大変な悲惨な場を目にしてしまったので。 それで本当につらいつらい年月だったと思うんですけど、大橋さんにとっては、じゃ、前川さんと心が通じるようになって、どういう、うれしい
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、おまとめください
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、おまとめください。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 ディズニーランドに行くときに写真を持っていってあげたってね。もう、ごめんなさいね、涙が出てしまいます。本当におつらいと思いますけど、よくここに来ていただいて、お二人に感謝申し上げます。 終わります。ありがとうございました。
○安達悠司君 参政党の安達悠司と申します
○安達悠司君 参政党の安達悠司と申します。 今日は、お二方にお越しいただきまして、また、貴重なお話をお聞かせいただきまして、ありがとうございます。 まず、宇田参考人にお尋ねしたいんですけれども、今回の再審に関する刑事訴訟法の改正案につきまして、これは、参政党といたしましては、修正の上、衆議院では賛成をしております。その理由としては、附則の四条二項で検察官の任意開示を今まで以上に行うという趣
○安達悠司君 ありがとうございます
○安達悠司君 ありがとうございます。 あと、この法案に関しまして、ちょっと今までとは少し違う点についてお尋ねしたいんですけれども、一つ懸念されている事項として、まずスクリーニングといった規定があります。このスクリーニングで、要は、今回の法案では、元々は再審の明らかな理由がないときもこれはスクリーニングで切っていたんですけれども、その規定がなくなってスクリーニングを突破しやすくなったんではないか
○安達悠司君 続きまして、あと、これ、宇田参考人が弁護士をされておりまして実務…
○安達悠司君 続きまして、あと、これ、宇田参考人が弁護士をされておりまして実務的な感覚をお持ちであると思いますので、もう一つの期間制限の点についてお尋ねしたいんですけれども、今回、少し細かい点ですけど、附則の五条というところで、検察官が再審開始決定に対して抗告した案件は一年以内に努力をしなければならない、一年以内に終えるように努力をしなければならないといった規定がございます。 この一年以内とい
○安達悠司君 私は、弁護側なり検察側が要望あればそこはきちんと期間を取って準備…
○安達悠司君 私は、弁護側なり検察側が要望あればそこはきちんと期間を取って準備期間を与えるべきではないかと思いますが、その点につきまして、参考人の御意見というか、一年にこだわるよりも、きちんと弁護側や検察側が、検察側というのはやはり被害者の立場もあるわけですから、が要望すればそういった期間は合理的な範囲できちんと延長すべきだと考えますが、その点いかがでしょうか。
○安達悠司君 続きまして、今参考人の先ほどのお話の、宇田参考人にもう一点お尋ね…
○安達悠司君 続きまして、今参考人の先ほどのお話の、宇田参考人にもう一点お尋ねしたいんですけれども、参考人の今お話の中で、確定判決で一つの区切りだというふうに被害者が考えている方もいらっしゃるというふうなお話がありました。 他方で、再審というものは、何十年たっても別の理由であれば繰り返すこともできます。もちろんこれによって本当の真犯人というのが見付かったり、あるいは冤罪被害が晴れるといったケー
○安達悠司君 済みません、宇田参考人に引き続き、次、別の話題になりますが、今度…
○安達悠司君 済みません、宇田参考人に引き続き、次、別の話題になりますが、今度は、被害者支援ということをされていらっしゃる中で、やはり、私も弁護士でありまして、被告人、被疑者の弁護をしたり、時に被害者側の弁護をしたりということで、弁護士もいろんな立場を経験するわけですが、ここで外国人についてお尋ねしたいと思うんです。 最近は犯罪も、外国人、在留外国人の数が増える中で、やはり外国人を被告人とする
○安達悠司君 よく、例えば外国人がこれ被告人であったり、被疑者であったり、また…
○安達悠司君 よく、例えば外国人がこれ被告人であったり、被疑者であったり、また被害者である場合もそうかもしれませんが、やはり通訳の手配とかあるいは資料の翻訳とか、そういったものは結構大変じゃないかといったことはこの法務委員会でも話題に出るんですけど、その辺の現場の感覚というのはいかがなんでしょうか。
○安達悠司君 あと、被害者の支援といったときに、私も被害者の相談から最初入る場…
○安達悠司君 あと、被害者の支援といったときに、私も被害者の相談から最初入る場合があるんですけれども、一般的には、警察に相談をして、警察の下で警察官の調書が作られて、被害届が出されて、また検察官の検面調書が作られると、こういった流れで証拠化をされていくのが一般的であるわけなんですけれども、例えば、そこで、支援に関わられる段階で、弁護士の方が、あるいは陳述書を作ったり何らかの証拠化といったことをする
○安達悠司君 例えば被害者の供述過程を録画しておくとか、これは被告人の取調べの…
○安達悠司君 例えば被害者の供述過程を録画しておくとか、これは被告人の取調べの開示とはちょっとまた違う議論かもしれませんけど、何らかの形で、証人尋問を早期に活用するとか、そういったことが適切なようなケースというのは、参考人はいかが、どのように考えておりますか。
○安達悠司君 では、今度は大橋さんにお尋ねしたいと思います
○安達悠司君 では、今度は大橋さんにお尋ねしたいと思います。 私は、実は福井県にゆかりがありまして、福井市内、また、ちょっと福井県内も大変ゆかりがある場所なんですが、その中で、先ほどお話の中でお父様の話がありまして、お父様が、元々会社にお勤めだったのを会社を辞められてタクシー運転手になられたというお話がありました。その後、お父さんはお亡くなりになったというお話なんですけど、その辺りの、仕事を変
○安達悠司君 これは新聞の報道に書かれているんですけど、タクシー運転手だと情報…
○安達悠司君 これは新聞の報道に書かれているんですけど、タクシー運転手だと情報が入りやすいから自分で証拠を集めたいというふうな、そういう思いについては聞いておりますか。
○安達悠司君 はい
○安達悠司君 はい。 ありがとうございました。 今日はお二人とも本当にありがとうございました。
○仁比聡平君 初めまして
○仁比聡平君 初めまして。日本共産党の仁比聡平といいます。 大橋さん、本当に今日はおいでいただいて、ありがとうございます。 お尋ねしたいんですけど、先ほど、裁判所の言うことがころころ変わる、その中で不安定な状態がずっと続いてつらいとお話があったですよね。 妹さんの事件から今年で四十年になるわけですけど、その間に前川さんが捕まったり、けれど裁判で無罪になり、その後、高等裁判所では、金沢で
○仁比聡平君 そのとき大橋さんが判決を聞いてびっくりしたという新聞記事があるん…
○仁比聡平君 そのとき大橋さんが判決を聞いてびっくりしたという新聞記事があるんですけど、つまり、前川さんは無罪だという判決を聞いてびっくりしたということかなと思うんですけれども、前川さんは実は無罪なんだというふうに大橋さんが心の底から思われた、それはいつ、どんなことがあってなんでしょう。
○仁比聡平君 大橋さんがそうやって、無罪、実は無罪なんだというふうに思われて、…
○仁比聡平君 大橋さんがそうやって、無罪、実は無罪なんだというふうに思われて、前川さんともお話をされるようになって、今日、でっち上げた警察、それから隠した検察というのは本当にひどいっておっしゃっているでしょう。 この警察や検察に対して前川さんはすごく怒っていらっしゃると思うんですよ。前川さんは警察や検察の証拠隠しに対して本当に怒りを感じておられると思うんですけどね。
○仁比聡平君 その中で、前川さんの事件について言うと、つまり妹さんの事件につい…
○仁比聡平君 その中で、前川さんの事件について言うと、つまり妹さんの事件について言うと、先ほどもお話のあったテレビ、「夜のヒットスタジオ」のその番組が一週間ずれているという捜査報告書という証拠ですよね。これをずっと隠してきた。これが最初から出されていれば、こんなに長く、裁判所の言うことがころころ変わるとか、不安定な状態に置かれるとか、それから妹さんを殺した真犯人が野放しにされるとかいうことはなかっ
○仁比聡平君 大橋さんにもう一つ
○仁比聡平君 大橋さんにもう一つ。 前川さんが捕まって最初の無罪という判決は、妹さんが殺されてから四年後のことなんですよ。大橋さん御自身もまだお若かったと思うし、お母さんももちろんはっきりしておられたと思うし、お父さんも元気におられたじゃないですか。 その無罪という判決に対して、その時点で、その「夜のヒットスタジオ」が一週間ずれているという証拠を検察官は自分で持っているんですよね、隠してい
○仁比聡平君 ありがとうございます
○仁比聡平君 ありがとうございます。 それで、前川さんのことなんですけど、七月の一日には、行進して国会までおいでになったんですよ。今の法律では、自分のような冤罪の被害が繰り返されてしまうと。だから、この参議院の法務委員会でもっとちゃんとした修正をしてほしいという行進、パレードの先頭に立って、国会においでになったんですよ。けれど、今日、おいでになれない、なっていないって。 最初、ごめんなさい
○仁比聡平君 その前川さんの代わりに今日おいでいただいて、先ほどほかの方の質問…
○仁比聡平君 その前川さんの代わりに今日おいでいただいて、先ほどほかの方の質問に、法律を変えてほしいとおっしゃいましたよね。
○仁比聡平君 前川さんのように、やっていないのに捕まって有罪になるというような…
○仁比聡平君 前川さんのように、やっていないのに捕まって有罪になるというような、そんな法律を変えてほしい。そのことが真犯人を見付けるという力になるんじゃないかということですかね。
○仁比聡平君 ありがとうございます。 宇田参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、性犯罪に関しても冤罪が起こって、これが再審で無罪になるという事案が残念ながらあります。DNA鑑定が問題になった足利事件、あるいは、真犯人が発見されたと、真犯人が発見されたというか、告白したということでの氷見事件と。こういう冤罪事件で、性犯罪の被害者自身も本当につらい思いをされるんじゃないのかなと思うんですが、い
○仁比聡平君 それと、先ほど一律禁止、目的外使用の関係で、一律禁止を望まれると…
○仁比聡平君 それと、先ほど一律禁止、目的外使用の関係で、一律禁止を望まれるという御趣旨ではあるんですけれども、ちょっともう一点聞きたいのが、罰則で禁じる、一律に禁止することを罰則で担保するという点についてなんですけれども、そうなると、第一次的に、刑罰法規としてのこの一律禁止規定に触れるという判断をするのは、およそ検察官になるということだと思うんですよ。それで、起訴されたら裁判所が何らかの判断をし
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。 大橋さん、それから宇田参考人、今日は本当にありがとうございます。 最初に大橋さんにお聞きしたいんですけれども、覚えておられたら教えていただきたいんですが、妹さんを亡くされていろいろ大変なことがあったと思います。もちろん悲しかったと思います。それから、警察からいろんなことを聞かれて、それも大変だったと思うんですけど、それ以外に何か、ああ、あれは大変だ
○北村晴男君 例えば警察以外の方からいろんなことを聞かれて大変だったとか、そん…
○北村晴男君 例えば警察以外の方からいろんなことを聞かれて大変だったとか、そんなことがあったら、覚えておられたら教えてください。
○北村晴男君 ありがとうございます
○北村晴男君 ありがとうございます。 宇田参考人にお聞きしたいんですけど、先ほど、被害者の方あるいは被害者の遺族の方からすれば、通常審が終わって心の区切りが付くというようなお話がありました。それが、再審という話が出てくると、それが、心の区切りが破られる場面、そういう時間になるというようなお話だったと思います。 それはある程度想像もできるんですが、もし可能であれば、より具体的な、こういうこと
○北村晴男君 それであれば、再審に限らず、もし何かあれば教えてください
○北村晴男君 それであれば、再審に限らず、もし何かあれば教えてください。
○北村晴男君 これまでの御質問と重複するところがあったら大変恐縮です
○北村晴男君 これまでの御質問と重複するところがあったら大変恐縮です。その上でお聞きするんですけれども、今回、再審の審判開始に至るまでのところで、スクリーニングをすることになりましたと。スクリーニングについては、手続違背があるとか、あるいは主張自体失当であるような、そういった主張だけをスクリーニングして、除いて、それ以外については全て一旦審判開始されるという手続になる、そういう改正案ですと。
○北村晴男君 そこで、制度論なんですけれども、私は個人的には、再審開始理由がな…
○北村晴男君 そこで、制度論なんですけれども、私は個人的には、再審開始理由がないことが明白な場合、これはスクリーニングで排除すべきではないかと思っています。といいますのは、裁判官による様々な手続、例えば証拠、証拠提出命令、それに至るまでの証拠、まあ証拠の一覧表についての提示であるとか証拠の提示であるとか、そういった手続は裁判官にとってかなりの負担も当然あるものだと思っています。 そういう中で、
○北村晴男君 ありがとうございます。 目的外使用の禁止についてお聞きします。 先ほどから、そもそも本来の目的外に使用するのは素朴な感覚としてあり得ないという趣旨のお話だったと思います。 それに対して、これに反対する立場の方からは、反対というのは、目的外使用を違法とすべきでない、そして刑罰を科すべきでないという立場の方からは、支援者あるいは報道機関に説明すること、あるいは開示することによ
○北村晴男君 再審手続について関わった御経験はないとさっきお聞きしました
○北村晴男君 再審手続について関わった御経験はないとさっきお聞きしました。であれば、通常審の場面で結構ですから、目的外の使用が疑われるようなケースで、それによって被害者なり被害者遺族の方が不利益を被った、傷ついたなどの具体的な例がもしおありで、かつ可能であれば、可能な範囲で教えていただければと思います。
○北村晴男君 先ほど来、目的外使用の件でも、それから証拠開示の件でも、性犯罪被…
○北村晴男君 先ほど来、目的外使用の件でも、それから証拠開示の件でも、性犯罪被害の方についての言及が多かったと思います。それについては我々もイメージが、私もイメージがしやすい話だと思っています。 性犯罪被害以外のケースで具体的に、具体的な例でなくても、想定されるようなケース、開示するべきでなかったよねとか、そういったケースがおありであれば教えていただきたいんですけれども。
○北村晴男君 ありがとうございました
○北村晴男君 ありがとうございました。 宇田参考人、それから大橋さん、本当にありがとうございました。 終わります。
○委員長(伊藤孝江君) 以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました
○委員長(伊藤孝江君) 以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人の皆様に一言御礼を申し上げます。 参考人の皆様には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。(拍手) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時二十五分休憩 ─────・────
○委員長(伊藤孝江君) ただいまから法務委員会を再開いたします
○委員長(伊藤孝江君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、岩本剛人さん及び森まさこさんが委員を辞任され、その補欠として加藤明良さん及び有村治子さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(伊藤孝江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします
○委員長(伊藤孝江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長佐藤淳さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊藤孝江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします
○委員長(伊藤孝江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(伊藤孝江君) 休憩前に引き続き、刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議…
○委員長(伊藤孝江君) 休憩前に引き続き、刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○古庄玄知君 こんにちは
○古庄玄知君 こんにちは。朝に続きまして質問させていただきます。 まず、本件で大きな論点の一つに、証拠開示というのがあります。証拠開示については、大きく論、説が二つ分かれておりまして、まず否定する論、で、これは、その根拠は職権主義に反するということを言っています。これに対して、肯定する説の方は、職権主義には反しないと、裁判所としても直接弁護側に開示してもらった方が真実解明に近づくという根拠です
○古庄玄知君 もう今前置き大分長いことしゃべったんで、あとはもう前置きなしでお…
○古庄玄知君 もう今前置き大分長いことしゃべったんで、あとはもう前置きなしでお願いしますね。 資料一の三で、捜査段階で作成された一切の実況見分調書、捜査報告書、鑑定書、写真、動画、こういうふうな形で申請書が上がってきた場合に、命令は裁判所としては発し得るでしょうか。
○古庄玄知君 そうすると、今の②のこういう申立てであればよう分からぬということ…
○古庄玄知君 そうすると、今の②のこういう申立てであればよう分からぬということですね。 それから次、資料一の四、③別紙記載の証拠、別紙そこに二つ書いていますが、又はこれらに関連する証拠、こういう特定の仕方の場合はいかがでしょうか。
○古庄玄知君 次の資料の一の五、④再審請求理由に関連する一切の証拠、これはいか…
○古庄玄知君 次の資料の一の五、④再審請求理由に関連する一切の証拠、これはいかがでしょうか。
○古庄玄知君 それでは、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠、こ…
○古庄玄知君 それでは、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠、これはいかがでしょうか。
○古庄玄知君 次の資料の一の七、⑥検察官及び司法警察職員が保管している一切の未…
○古庄玄知君 次の資料の一の七、⑥検察官及び司法警察職員が保管している一切の未提出証拠、これはどうでしょうか。
○古庄玄知君 法務省は、こういう形でも特定されていれば提出は、これは証拠開示の…
○古庄玄知君 法務省は、こういう形でも特定されていれば提出は、これは証拠開示のところですが、可能だというお答えをしているんですが、そうすると、法務省の認識と裁判所の認識はここでも違ってくるということだろうと思います。 それで、こういう特定の問題なんですが、弁護側もどういう証拠が検察側にあるか全く分からない状況の中で、どういう証拠を出してくれというふうに特定して提出命令を申し立てるというのは現実
○古庄玄知君 そうすると、裁判官が一生懸命やる人で、検察庁にいろいろアプローチ…
○古庄玄知君 そうすると、裁判官が一生懸命やる人で、検察庁にいろいろアプローチをして一覧表出してくれ、あれを出してくれ、あれを見せてくれという場合は証拠が出てくる可能性があるけど、裁判官が、ああ、これはもう特定性がないから、はい却下というふうにすれば、もうそれでその証拠提出命令についてはその段階でもう終わりと、そういうふうに認識してよろしいでしょうか、裁判所。
○古庄玄知君 さっきその資料一の何パターンか見せましたけれども、個別の案件に応…
○古庄玄知君 さっきその資料一の何パターンか見せましたけれども、個別の案件に応じてはこういう特定の仕方でもいい場合もあるでしょうと、そういうお答えだったと思うんですが、そうすると、例えば、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠と、こういうことで裁判所が検察庁に証拠を提出しなさいと、そういうふうに仮に命令を掛けたとき、犯人性に関するかどうかというこの判断は誰がすることになるんでしょうか。
○古庄玄知君 今局長が言ったのは四百四十五条の三だと思うんですが、ちょっと今は…
○古庄玄知君 今局長が言ったのは四百四十五条の三だと思うんですが、ちょっと今は四百四十五条の二に限定して議論をしています。だから、三はまた後で聞きますね。 そうしたときに、検察庁の方でこれに関連すると思われる証拠を出してくださいということになるわけだから、その段階で検察庁が、これは関連すると思う、これは関連しないと思うというふうに振り分けたときに、関連しないと思うという証拠の中に本当は無罪を証
○古庄玄知君 そこの、じゃ、今度、提示命令の方に行きますけれども、提示命令につ…
○古庄玄知君 そこの、じゃ、今度、提示命令の方に行きますけれども、提示命令について、これまでの局長の答弁は、検察官が、裁判官が求めているのが何で、個別の証拠を見たときにこの中に入っているというふうに判断できればいいと、それから検察官が現に手元に持っている証拠全部という提示命令にも応じると、そう答えていますね。 ところが、四百四十五条の三を見ると、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にと書
○古庄玄知君 四百四十五条の三の二項で、裁判所は、必要があると認めるときは、検…
○古庄玄知君 四百四十五条の三の二項で、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの一覧表を提示することを命じることができると書いています。 ここでいう裁判所の指定する範囲に属するか属しないかというのは、これは誰が判断するんですか。
○古庄玄知君 そうすると、全て証拠が該当するか該当しないか、出すべきか出さぬべ…
○古庄玄知君 そうすると、全て証拠が該当するか該当しないか、出すべきか出さぬべきか、これ全部、検察官が判断するということですよね。 そうすると、検察官がわざと出さない場合だけではなくて、善意で考えて、これは再審事件とは関係ないなと思って、善意で考えたけど、これは関係ないだろうなと思って出さんかったと。だけど、それが客観的には再審の無罪に導く非常に重要な証拠だったという場合、それはもうずっと表に
○古庄玄知君 裁判所と検察庁でコミュニケーションを行えばいいんじゃないかという…
○古庄玄知君 裁判所と検察庁でコミュニケーションを行えばいいんじゃないかという、そういう論法なんですけれども、この条文のどこかにコミュニケーションを行えと書いていますか。裁判所は日々検察官と連絡を密に取って仲よくしなさい、コミュニケーションを良くしなさい、これに書いている。全く書いておらぬでしょう。だから、それはあなたの言う理想論ですよ。 そういう裁判官もおるかも分からぬ。だけど、私が知ってい
○古庄玄知君 時間の関係でもう次の質問へ行きますけれども、資料の二を示します
○古庄玄知君 時間の関係でもう次の質問へ行きますけれども、資料の二を示します。 これは、四百五十条の二で、十分な根拠があるときは検察官は抗告ができるというふうに書いています。そうすると、これを図面にしたら、全く根拠がない場合は裁判所は棄却だと思うんですが、根拠がある場合でも、十分な根拠がある場合と、十分ではないけれども根拠がある場合と、こういう場合があると思います。 そこで、この点について
○打越さく良君 立憲民主・無所属の打越さく良でございます
○打越さく良君 立憲民主・無所属の打越さく良でございます。 通告しておりませんが、大臣、午前中の参考人質疑は御覧いただけたでしょうか。
○打越さく良君 本当に、宇田参考人にしても、真犯人、しっかりと処罰されなければ…
○打越さく良君 本当に、宇田参考人にしても、真犯人、しっかりと処罰されなければならないとおっしゃっていました。そしてまた、大橋宏子さんの思いも本当に重かった。妹の智子さんを殺害した犯人が処罰されないままでいると。その一方で、冤罪被害者の前川彰司さん、前川彰司さんとお話しもされて、その苦しい思いを共有したというお話をされていました。 その上で、私たちこの参議院の法務委員会は、何としてでも、この福
○国務大臣(平口洋君) 個別の事件については私がここで述べるのは難しいと思いま…
○国務大臣(平口洋君) 個別の事件については私がここで述べるのは難しいと思いますけれども、一般論として言えば、やはり誤判を防ぐということと、遅くなっていたその手続を迅速化するということ、これが大事だと思いますので、思いは同じだろうと思いますけれども。
○打越さく良君 一度お受けになったんです
○打越さく良君 一度お受けになったんです。参考人として自分の思いをしっかり伝えようと、とても重い重い決意の下に。国会が空転している間、この委員会設けられませんでした。そして、参考人として張り切っておられた前川さん、来ることができませんでした。本当に心を込めてお訴えをしようとしていたんですよ。 それについて私は大臣に対して、本当に重い重いことが起こったんですよね。この前川彰司さんが、冤罪被害者が
○国務大臣(平口洋君) 前川さんの御指摘については、ちょっと個別の問題でござい…
○国務大臣(平口洋君) 前川さんの御指摘については、ちょっと個別の問題でございますので、私も聞いておりませんし、お答えできませんけれども、目指すところは一緒だろうと思います。
○打越さく良君 いや、目指すところが全然違うんです
○打越さく良君 いや、目指すところが全然違うんです。だから、抜け道のない再審法改正にしてほしい、冤罪被害者を二度と生まないでほしいという思いに即していないからこそ、参考人として思いを述べようと思っていたんですよ。でも、その思いに即した修正をする気がないと、冤罪被害を二度と生まないという決意なんぞないんだと思ったからいらっしゃらなかったんじゃないですか、前川さんね。 だから、証拠開示にしても、先
○国務大臣(平口洋君) 御指摘の事件で、前川さんが長期間にわたって服役し、さら…
○国務大臣(平口洋君) 御指摘の事件で、前川さんが長期間にわたって服役し、さらに無罪の判決を受け止められたということについては大変重く受け止めております。 もちろん、処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、速やかに、そのようなことが生じた場合には速やかに救済されなければならないということはもちろんでございます。 本法律案は、こうした認識に立って、再審制度を非常救済手続として
○打越さく良君 そうはとても受け止められないというのが冤罪被害者、前川さんの重…
○打越さく良君 そうはとても受け止められないというのが冤罪被害者、前川さんの重い訴えなんですよ。いらしてこなかったこと自体が非常にこの政府提出法案についての重い批判だと受け止めるべきだと思います。かたくなに、まるでこれで十分だというような、繰り返されることは誠に残念です。 そもそも、まだ向き合わなければいけない立法事実とは何かということを、その重さを受け止めてこの法案が準備されているとは到底思
○打越さく良君 そうなんですよ
○打越さく良君 そうなんですよ。前回も質問したときもそのような答弁だったと思います。 別にこの法案になったところで、改正されたところで、改正前と改正後とでは適切な措置というのは変わらないという、そういう答弁だと不安が募るというか、結局私が伺ったのは、義務がありますかと、義務があるようになりますかということなんですけれども、結局は、改正前と、今までと同様に、義務とまではおっしゃらないと、義務があ
○打越さく良君 今までの局長の答弁で、関連性を問わなくても証拠を開示するという…
○打越さく良君 今までの局長の答弁で、関連性を問わなくても証拠を開示するというパターンは当然あり得ると、提出命令じゃなくて、裁判所と同時に弁護側に開示するという運用の話は多々ある、関連性に厳密に縛られるかというと必ずしもそうではないとか、今の通常審の運用が現にそうではないように思われる、再審請求審でも広く開示されるのではないかと発言していらっしゃるんですけれども、広く開示されるのではないかという、
○打越さく良君 今までも適切ではなかったので、これまで以上にといってもとても心…
○打越さく良君 今までも適切ではなかったので、これまで以上にといってもとても心配が残るところでございます。 国家賠償請求訴訟の場面ですけれども、弁護士ドットコムニュースが情報公開請求で得た検察国賠訴訟における基本的な方針という文書で、再審事件についてではなくて刑事事件一般についてですけれども、違法な取調べや冤罪の実態を明らかにしてきたメディアの報道を外部への流出と位置付け、裁判所に非公開を求め
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっております
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっております。おまとめください。
○打越さく良君 本日、前川参考人が現れなかった、参考人予定者が現れなかったとい…
○打越さく良君 本日、前川参考人が現れなかった、参考人予定者が現れなかったというのは、先ほど申し上げたとおり、政府提出法案が冤罪被害者の救済にならないという、明らかにその立法事実であるということを重く受け止めて、更に熟議を進めたいと思います。 以上で終わります。 ─────────────
○委員長(伊藤孝江君) この際、委員の異動について御報告いたします
○委員長(伊藤孝江君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、臼井正一さんが委員を辞任され、その補欠として出川桃子さんが選任されました。 ─────────────
○牧山ひろえ君 昨日夕方、突然ニュースが届きました
○牧山ひろえ君 昨日夕方、突然ニュースが届きました。先ほど打越議員もお話ししておりましたけれども、午前中の参考人に来てくださる予定であった福井事件の冤罪被害者である前川さんが参議院事務局にあしたの国会質疑を欠席すると自ら電話されたというものです。前川さんは、採決が十七日に決まったと聞いた、それなら自分が東京まで行く意味はないと告げたそうです。 長年、冤罪被害者として本当に苦しんでおられた前川さ
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 御指摘のとおり、このいわゆる冤罪というふうにおっしゃっていただいている、そういう様々な無罪判決、あるいは再審でそういった決定が出ている、そういったものがあることは承知をしておりまして、そういったことも含めまして、処罰されるべきでない人が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には速やかに救済されなければいけない。 刑事訴訟
○牧山ひろえ君 それではお伺いしますけど、副大臣は、再審法を本格的に改正する戦…
○牧山ひろえ君 それではお伺いしますけど、副大臣は、再審法を本格的に改正する戦後初のこの貴重な機会に、この法改正が冤罪をなくすための考え得る最高のものだと、心底から本当に法律家として感じておられるのかどうか。ペーパー見ないで、心底からこれが最高のものだと胸を張って言えますか、是非。そしてまた、何か問題があるとしたらどこにあると思われますか、今までの議論聞いていて。
○副大臣(三谷英弘君) もちろん、この場には法務副大臣として伺わせていただいて…
○副大臣(三谷英弘君) もちろん、この場には法務副大臣として伺わせていただいているということは大前提になるんだろうというふうに思っております。 もちろん、そういった前提を加える加えないと、ありますけれども、様々な方が、様々な法改正がこうあるべきだということをおっしゃっているというのは承知をしております。そういった意味で、全ての方の要望というものを満たしているかというと、そうではないかもしれない
○牧山ひろえ君 是非、前川さんが今日来なかった理由というのをしっかりと受け止め…
○牧山ひろえ君 是非、前川さんが今日来なかった理由というのをしっかりと受け止めて、最高のものだというふうにおっしゃるんであれば、今後二度と冤罪が起きないようにしていただきたい。そして、これが最高のものであるんだったら、全く問題がないというふうに、問題が少しでもあると思うんだったらそれ直していただきたいと思うんですね。 次に、証拠開示について法務副大臣にお伺いします。 福井女子中学生殺人事件
○副大臣(三谷英弘君) 今御質問の点ですけれども、このいわゆる刑事事件における…
○副大臣(三谷英弘君) 今御質問の点ですけれども、このいわゆる刑事事件における証拠、もちろんその所有者がいるもの等々いろいろあろうかというふうに思いますけれども、そういったこと、もとよりこれが捜査機関のものであるとか、行政府、行政機関の行使のためのものとか言うつもりは毛頭ございません。 そうではなくて、こういった証拠については、適正な裁判を実現するために収集され、用いられるべきもの。誰のものか
○牧山ひろえ君 だとすると、無罪なのに罪を着せられた人にアクセスを与えないとい…
○牧山ひろえ君 だとすると、無罪なのに罪を着せられた人にアクセスを与えないというのは間違っていると思いませんか。
○副大臣(三谷英弘君) 御質問の趣旨ですけれども、有罪判決を下された方に全ての…
○副大臣(三谷英弘君) 御質問の趣旨ですけれども、有罪判決を下された方に全ての証拠に触れさせないことが適切ではないのではないかという御質問だと思いますけれども、その点については、当然ながら、再審制度ではなくて通常審において、一審、二審、三審の中で様々な証拠開示の手続がある中でしっかりと主張、立証を加えていって、それで有罪判決を下していくということになるわけですから、そういった意味でのアクセスの機会
○牧山ひろえ君 検察のものではないという重い発言、ありがとうございます
○牧山ひろえ君 検察のものではないという重い発言、ありがとうございます。 刑事局長の御答弁は、毎回、証拠の目的外使用を制限する理由として、被害者のプライバシー保護が目的としています。しかし、本日の参考人質疑では、犯罪被害者の御家族の立場からも、真犯人を知るために証拠を明らかにしてほしいという御意見がありました。被害者の御家族ですよ。被害者側が、プライバシーじゃないものまで隠されていて、そのため
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 今御質問の点ですけれども、被害者の方がどういった思いでいらっしゃるかというのは非常に重要な点ではあるかと思いますけれども、その証拠については様々な方が関係をするものでございます。 一人の被害者の方がこれはプライバシー上問題ないからといっても、それに関係する様々な方のプライバシーがその証拠の中に入っているということも十分考えられるわけでもございます
○牧山ひろえ君 今朝、参考人も、被害者の参考人が言っていましたけれども、全てプ…
○牧山ひろえ君 今朝、参考人も、被害者の参考人が言っていましたけれども、全てプライバシーというふうに言うのではなくて、例えば、テレビ番組が違う週に放映された、それはプライバシーじゃないという趣旨の発言がありましたよ。それは、どういう理由でそれまで隠されていたのか分かりませんけれども、でも、そういう何でもかんでもプライバシーの保護の下に、それが理由で隠されてしまうという、そういう大変大きなおそれもあ
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 これは繰り返しになりますけれども、検察官の手持ち証拠を全面的に開示する制度を設けるべきか否かにつきましては、今、先ほど申し上げた関係者の名誉、プライバシーの侵害、今後の罪証隠滅等の様々な弊害が生じ得るということと、今御指摘いただいたのは再審請求審ということにおける話だと思いますけれども、通常審における証拠開示制度との整合性が取れないという点も加味、加
○牧山ひろえ君 時間がないので次の質問に行きますが、再審請求事件では、長期間に…
○牧山ひろえ君 時間がないので次の質問に行きますが、再審請求事件では、長期間にわたる記録の確認、鑑定、分析など、高度で幅広い専門知識が求められます。しかし、裁判官は、法律の専門家ではありますけれども、司法試験に合格しているだけで、全ての分野に精通したマルチな人間ではないんですね。証拠の価値を裁判官一人が見抜くことを期待するのは、私は間違っていると思います。 だからこそ、証拠を全面開示して、少な
○副大臣(三谷英弘君) 前提といたしまして、現在の法曹養成制度の下で裁判官が司…
○副大臣(三谷英弘君) 前提といたしまして、現在の法曹養成制度の下で裁判官が司法試験に合格をすると、一定の研修を受けて裁判官になられると、もちろんその後、様々な研修を受けていただくということで、足りない点は補っていただいていると思いますけれども、もちろん万能の方ではないという思いは共通しているんだろうというふうに思います。 その上で、しっかりと、ただ、さはさりながら、我々、刑事事件の中で証拠の
○牧山ひろえ君 私が質問しているのは、裁判官というのは、もちろんいろんなトレー…
○牧山ひろえ君 私が質問しているのは、裁判官というのは、もちろんいろんなトレーニングを受けたり難しい司法試験を受かったり、いろんな意味で優秀だと思います。しかし、全てのことが見抜けるかといったら、それはそうではないということになりますよね。例えば、血が付いた布、布地をみその中に漬けたらどうなるかとか、あるいは被告人がどれぐらい長い間お話をしていたのかとか、その場に、現場にいなきゃ分かんないこととか
○副大臣(三谷英弘君) もちろん、その再審請求審における判断というものがどのよ…
○副大臣(三谷英弘君) もちろん、その再審請求審における判断というものがどのようなものになるかというのは、全てその裁判官が下す判断というものが正しいものではないということが前提として被告人あるいは検察官側からの抗告というものが認められているというふうにも承知をしておりますし、その以前の前提で、事実認定のことに関して申し上げても、当然ながら、先ほど十分ではないんじゃないかという話もありましたけれども
○牧山ひろえ君 私は、いや、この法制度は、まるで裁判官がマルチのような、その希…
○牧山ひろえ君 私は、いや、この法制度は、まるで裁判官がマルチのような、その希望を持って作った法律だと思うんです。検事さんや裁判官の方々がマルチだという、そういう前提でできた法律のように思います。今までの答弁聞いていてもそうです。参考人の答弁聞いてもそうです。もう期待ですよ、期待だけ。期待に外れたらどうするんですか。結局それで苦しむ方々のためになっていないじゃないですか。 今、抗告という制度が
○副大臣(三谷英弘君) まず前提からお答えさせていただきますと、裁判は確定によ…
○副大臣(三谷英弘君) まず前提からお答えさせていただきますと、裁判は確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有するというふうに考えられるものでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、本裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるというふうに考えられます。
○牧山ひろえ君 信頼を保たなくてはという、信頼をもう失っている部分大きいと思い…
○牧山ひろえ君 信頼を保たなくてはという、信頼をもう失っている部分大きいと思いますよ。 福井事件では、アリバイを崩す証拠を持ちながらも抗告していたんです。この事案も踏まえて発言してもらいたいなと思うんですけれども。名古屋高検は、福井事件の福井地裁での抗告を今なお正当だったと評価しているんですね。この認識が改まらなければ、例外的な場合のみ抗告できるとする新たな条文四百五十の二ができたとしても、同
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 個別の事案ではないということですので、個別の事案の部分に関しては一概にお答えすることは困難であるというふうにお答えさせていただきますけれども、当然ながら、検察当局においては、過去の事件の捜査、公判から得られた知見を共有、蓄積するなどの取組を行うとともに、当該無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官
○牧山ひろえ君 三谷副大臣、最高の法案だというふうにおっしゃっていましたので、…
○牧山ひろえ君 三谷副大臣、最高の法案だというふうにおっしゃっていましたので、そういうふうに言うのであれば、前川さんが来るような、来てくれるような、そういう法案を提案していただきたいと思います。 以上です。
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 本日は、大川原化工機の冤罪事件、この事件の事案を基に幾つか質問させていただきたいと思います。 幸か不幸か、一週間国会が止まってしまいまして時間に余裕ができましたので、その時間を使って、この大川原化工機の冤罪事件の関係者の方、大川原正明会長、それから、がんでお亡くなりになった相嶋さんの御子息、相嶋一登さんにお越しいただきまして、この事件の背
○川合孝典君 ルールとしてはきちっとそうしたルールがあって、そのルールに基づい…
○川合孝典君 ルールとしてはきちっとそうしたルールがあって、そのルールに基づいて運用されているということは分かりました。 この相嶋一登さんにお話を伺ったところ、この大川原化工機事件の一連の流れについて、警察庁から要請を受けて研修を何度かしていらっしゃるということで、反省に基づいたお取組を警察庁でしていらっしゃるということもお伺いをしました。 そのことはよしとした上で、これは通告をしておりま
○川合孝典君 この聞き取りを行った四人の有識者の方々が、これは確認をしていただ…
○川合孝典君 この聞き取りを行った四人の有識者の方々が、これは確認をしていただく必要もあるのかもしれませんが、マスコミからの取材に対して、自分たちが供述した内容と異なる内容の報告書が一方的に作られているという御証言をされているわけであります。 この報告書のいわゆる証拠能力がそもそも疑われるという事態になっているということが新聞各紙の報道でも既に出ているということでありますので、一般論としての御
○川合孝典君 大川原化工機のこの冤罪事件の場合には、実際に社長、大川原社長を始…
○川合孝典君 大川原化工機のこの冤罪事件の場合には、実際に社長、大川原社長を始め三名の方が逮捕されるまでの間のおよそ半年ほどの間に、会社の役職員四十八名に対して二百九十一回もの取調べが行われているということなわけであります。そこで膨大な量のいわゆる任意調書が取られているということなわけですが、ここで聞き取りをさせていただいたところ、おっしゃるとおり、署名、押印をしていないと要は手続上駄目だという話
○川合孝典君 ありがとうございます
○川合孝典君 ありがとうございます。ルールがきちんと決まっているということはよく分かりました。 その上で、実際の現場での対応は、膨大な捜査に携わる方が膨大な量の証拠を扱っていらっしゃるという、現場が大変なこともよく分かるんですけど、その上で、やはり基本動作をきちんと行うということ、通常審に向けた取調べの段階からどれだけ抜け落ちがないように手続を取っていくのかということが問われると思います。
○川合孝典君 では、なぜこのような事案が起こったと分析されているのか、お聞かせ…
○川合孝典君 では、なぜこのような事案が起こったと分析されているのか、お聞かせください。
○川合孝典君 余り踏み込んで質問するつもりがなかったんですけど、同じような答弁…
○川合孝典君 余り踏み込んで質問するつもりがなかったんですけど、同じような答弁二回繰り返していただいたものですから、ならばということで、進行胃がんが確認をされたということを拘置所のドクターは把握した上で、勾留をそのまま維持したという理解でよろしいですか。
○川合孝典君 私の手元、詳細な資料があるものですから、適切な医療ということをお…
○川合孝典君 私の手元、詳細な資料があるものですから、適切な医療ということをおっしゃっていますので、時系列で。これ、済みません、皆さん、口頭だと分かりにくいかもしれないんですが。 進行胃がんが診断が出たのが十月十六日。十九日の日に五回目の保釈申請を行って、弁護士から東京拘置所長に対して外部病院の診察を申入れを行っていると。この状況の中で、十月二十一日、二日後に保釈請求が却下をされ、弁護士から東
○川合孝典君 通告をしております、あっ、じゃ、佐藤局長、お願いします
○川合孝典君 通告をしております、あっ、じゃ、佐藤局長、お願いします。
○川合孝典君 ありがとうございます。 最高検が国賠訴訟後に出した、保釈実務に対する通知というのが去年の八月七日の日に出ています。私もそれ取り寄せて拝見をさせていただきました。 いろいろと御指導が最高検から入っているということは私も把握しておりますけれども、その上で、常識に照らして、スキルスの胃がんが見付かったということは、進行が早ければ、それこそ一、二か月で要は死に至るほどの劇症、激発型の
○川合孝典君 是非よろしくお願いしたいと思います
○川合孝典君 是非よろしくお願いしたいと思います。 ほとんど時間がなくなってしまいましたけれども、通告した質問に戻りたいと思います。 次の質問は、証拠開示についてということで質問をさせていただきたいと思います。 今回、証拠開示については、検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度、これは五年ごとの見直しの対象と附則二条でされていますが、元々、これ、通常審では証拠一覧の開示というものは制度
○川合孝典君 是非検討していただきたいと思うのは、職権主義と当事者主義って、そ…
○川合孝典君 是非検討していただきたいと思うのは、職権主義と当事者主義って、そのことをもう金科玉条のようにずっと言い続けていらっしゃるんですけど、本当に職権主義が貫かれているのかというところに揺らぎが生じているから話がややこしくなっているということを考えたときに、このいわゆる一覧表のきちんと開示を行うということについては、これはもう当然のこととして検討すべきことだと思います。 日本以外の欧米先
○国務大臣(平口洋君) 御指摘のように、私、本会議の方で御質問に対し御指摘のよ…
○国務大臣(平口洋君) 御指摘のように、私、本会議の方で御質問に対し御指摘のような答弁をいたしました。 しかしながら、もっとも、証拠の一覧表の開示、交付の制度を設けることにつきましては、証拠の提出命令の請求等に際して効果的な場面は限定的であるというふうに思われる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性、職権主義ということなんですけれども、ことから、慎重な検討を要するものと考えており
○川合孝典君 関係者の名誉、プライバシーの保護ということを毎回この質問するとど…
○川合孝典君 関係者の名誉、プライバシーの保護ということを毎回この質問するとどの質問に対してもお答えになっていますけど、刑訴法四十七条は、関係者の名誉やプライバシーの保護と同時に公平な裁判の実現を図る規定として四十七条が定められているということですから、公平な裁判を図る上で、要は職権主義の中で、要は弁護側と検察と裁判所の間で同じ証拠を持った上できちんと再審の手続を進めていくというのは、その方が裁判
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、簡潔にお願いいたします
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、簡潔にお願いいたします。
○川合孝典君 どうもありがとうございました
○川合孝典君 どうもありがとうございました。 そもそも起こっちゃいけないことが起こっているということを前提としてどうするのかを議論しているということでありますから、通常こうだからということを、その前提が、そもそもその理屈が成立しないということをお互いに理解して議論しなければいけないと思います。 時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございました。
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。 まず最初に、手続構造のところからお伺いしたいと思いますが、現行の刑訴法は、戦前の旧刑訴法を全部改正する形で成立をいたしました。一般的に、戦前の職権主義から当事者主義を基調とするものに改められたと。一方、再審の規定は旧法のまま職権主義が残され、不利益再審の廃止を除いて旧刑訴法から大きな変更はありませんでした。 なぜそのような経過となったのか、伺い
○横山信一君 この再審の部分についての職権主義というのが何となく残っちゃったと…
○横山信一君 この再審の部分についての職権主義というのが何となく残っちゃったという、そういうことですよね、簡単に言うと、平たく言うとですね。そういう意味では、今、職権主義を取っている理由というのは裏付けが後でなされてきているわけですけれども、そういう意味からすると、職権主義を盾にしてこの証拠開示をかたくなに拒むというのは、やはり先ほどの川合理事の話でもありませんけれども、非常に矛盾を抱えたままでこ
○横山信一君 今後、この法案が仮に成立すると、五年ごとの見直し議論になってまい…
○横山信一君 今後、この法案が仮に成立すると、五年ごとの見直し議論になってまいります。そういう意味では、ここの部分は実際、今後、仮に成立したとして、運用されていく中で、やはりこの職権主義の考え方というのは刑訴法全体に貫かれている当事者主義とは非常に異なった存在としてあるわけですから、こうしたところの矛盾をしっかりと見定める五年間にしていかなきゃいけないと思うんですね。 次の質問に移ります。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 もとより刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については私としても十分に認識しているところでございます。
○横山信一君 大臣の御認識はそのとおり、文書に書かれてあったとおりということで…
○横山信一君 大臣の御認識はそのとおり、文書に書かれてあったとおりということで、何の反応のしようが、思わずなくなってしまいましたけれども。 この目的外使用について少しちょっと具体的にお聞きをしたいんですが、佐藤刑事局長に伺いますけれども、改正案の条文によれば、再審請求者、弁護人又は弁護人であった者が、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することは可能とされています、四百四十五条の五ですね。ま
○横山信一君 ちょっと難しいなと思いながら聞いていたんですけど、ちょっと具体的に
○横山信一君 ちょっと難しいなと思いながら聞いていたんですけど、ちょっと具体的に。 例えばですよ、袴田事件のときのような、五点の衣類のカラー写真を基に血痕の変色に関する検証が行われました。その成果が報道されて、再審無罪判決につながったという経緯があります。これまで可能であった写真やネガの目的外使用が許されないのであれば、袴田事件のような弁護側の主張が裏付けるような実験ができなくなるんじゃないか
○横山信一君 それは、要するに再審請求者側がするのであれば問題はないと
○横山信一君 それは、要するに再審請求者側がするのであれば問題はないと。 例えば、新聞報道で、一般の人が実験をして、こうでしたよと教えてくれる、そういったことに関してはどうでしょうか。
○横山信一君 じゃ、ちょっと繰り返しになりますけれども、じゃ、現行制度の下で袴…
○横山信一君 じゃ、ちょっと繰り返しになりますけれども、じゃ、現行制度の下で袴田事件はあのような解決を見たわけですが、この法律案であっても同じような解決の道筋は立つということでよろしいんでしょうか。
○横山信一君 できるということなんでしょうね、多分ね
○横山信一君 できるということなんでしょうね、多分ね。弁護側とか再審請求側からすると、こういったものは実際に見れるし、今の局長のお話だと、本来はこれは通常審で出てくるものだと。袴田事件のときは出てこなかったんですけれども、本来は出てくるものだと。私もそうあるべきだというふうに思いますけれども、そういう意味では、既に公開をされているということになるんだと思います。 次の質問に移りますが、証拠の目
○横山信一君 じゃ、次、スクリーニングについて伺っていきますが、スクリーニング…
○横山信一君 じゃ、次、スクリーニングについて伺っていきますが、スクリーニング規定について日弁連の会長声明において、充実した審理を行うべき事件を選別するために、およそ再審事由とはなり得ない内容を主張するなど、濫用的な再審請求を早期に手続から外すこと自体を否定するものではないと述べた一方、再審請求の理由を当初から的確に構成することは極めて困難というふうに言及をされています。その理由の一つとして、再審
○横山信一君 親切にやっていただければいいんですけれども、現実問題、弁護団が付…
○横山信一君 親切にやっていただければいいんですけれども、現実問題、弁護団が付いて再審請求というのはそれほど多くはないという現実がありますので、なかなか再審請求者側だけでその明確な論理を組み立てて再審理由を述べていくというのは難しいと思うんですね。そういう意味では、裁判所がどういうふうに見極めていくのかということが非常に問われる重要なスクリーニングは場面になってくると。もちろん濫用的な請求があるの
○横山信一君 そうあればいいのですがというところなんですが
○横山信一君 そうあればいいのですがというところなんですが。 改正案では、再審の請求を受けた裁判所は、審判開始決定の後でなければ、事実の取調べをすることができません。簡易迅速に調査手続を進めるには、事実の取調べのような時間を要することは認めない方がよいという判断なのかもしれませんが、二十五日の参考人質疑では、再審請求と同時にこういう証拠を取り調べてくださいという事実の取調べの請求をしてもらった
○横山信一君 そうすると、そういう証拠が例えばありそうだというところで、その証…
○横山信一君 そうすると、そういう証拠が例えばありそうだというところで、その証拠を請求した形で再審請求もすることができるということなんですね。
○横山信一君 じゃ、次に、大臣に伺いますけれども、刑訴法四百三十九条第一項では…
○横山信一君 じゃ、次に、大臣に伺いますけれども、刑訴法四百三十九条第一項では、検察官を再審請求者として規定しています。これは、検察官は公益の代表者とされることから、公益的な観点から元被告人を救済するべきであると考えられる場合を想定して、元被告人とは別に請求権限が認められているとされています。検察官は公益の代表者であり、再審請求者としても規定されていることを重く受け止めるべきであります。 大臣
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 誤判により無実の人が処罰されることはあってはならず、万が一そのような事態となれば、一刻も早く救済されなければならないと思っております。 刑事訴訟法上、検察官も再審の請求をすることができるとされていますが、これは、検察官が公益の代表者として確定判決が誤っている場合にはその是正を求める立場にあるためでありまして、その権限が適切に行使されることは、誤判
○横山信一君 じゃ、この検察官の再審請求権って実際どのような場面に行使されるの…
○横山信一君 じゃ、この検察官の再審請求権って実際どのような場面に行使されるのか、伺います。
○横山信一君 実際に検察官による再審請求というのはあるんだという報告でございま…
○横山信一君 実際に検察官による再審請求というのはあるんだという報告でございましたけれども、公益の代表者としてこの自覚をしっかり持ってやっていただきたいと思いますし、再審請求がなぜ出てくるかといえば、無辜の救済と言われていますけれども、自分が犯人に仕立て上げられてしまったと、要するに、検察はそういうストーリーを作ってその人に罪を着せるわけですけれども、それに対して全く無実の証拠が現れる、証人が現れ
○横山信一君 具体的に、じゃ、その三者協議を実施しない方がいい場合というのはど…
○横山信一君 具体的に、じゃ、その三者協議を実施しない方がいい場合というのはどういう場合なんでしょうか。
○横山信一君 じゃ、不服申立てについて伺いますけれども、改正後、第四百五十条二…
○横山信一君 じゃ、不服申立てについて伺いますけれども、改正後、第四百五十条二の第一項の十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるの文言について、衆議院法務委員会において、実体上、抗告の事由をこの場合に限定する趣旨かとの質問に対して、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨であるというふうに答弁しています。 本法律案では、
○横山信一君 従来、抗告をすれば、検察が抗告をすれば、裁判所はそれを受け入れて…
○横山信一君 従来、抗告をすれば、検察が抗告をすれば、裁判所はそれを受け入れてしまう場合が多かったわけですから、そういう意味では、十分な根拠がなくて抗告をしていても裁判所がそれを受け入れてしまうと、従来だったら、そういう例があったわけでありますので、まさに今のこの法案審査を通じて度々この問題は出されてきているところでありますけれども、そういうことが今後起きないように、本当はきちっと法令上縛りたいと
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 まず、前回取り残していた法制審議会のメンバー選びについて、法制審の公平性、中立性というところから始めさせていただきます。 今回、そもそもこの再審法ですが、議連で議法を出しました。その後、かなり急いで法務省さんが法制審を設定をして、普通は一か月に一回ぐらいなんですけど、一か月に二回ということで急いで進めていただき、
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 そのようにしか言いようがないと思うんですが、この間、六月二十五日、田岡参考人さんも言っていらっしゃいましたけれども、今回の答申、反対したのは弁護士委員の三人で、残りの方、法務省、検察庁、裁判所の委員と研究者の委員も全て賛成されたということで、この辺のところに既にかなり意見が分かれているわけですけど、研究者の委員の中にも賛成、反対の方がいて、研究者内部での
○嘉田由紀子君 類似の視点ですけど、あのときの研究者のメンバーで、高平参考人も…
○嘉田由紀子君 類似の視点ですけど、あのときの研究者のメンバーで、高平参考人も言っていらっしゃいましたけれども、再審の部分で長年取り組んできた研究者は、選ばれた方以外におられたのではないかと。その方の専門性が言わば配慮されずに、このメンバー選定における専門性をどのような範囲で担保するべきなのか、見解をお伺いいたします。
○嘉田由紀子君 ここはもう押し問答しても先はつながりませんので、一旦引かせてい…
○嘉田由紀子君 ここはもう押し問答しても先はつながりませんので、一旦引かせていただきます。 次は、今回のこの法案、今までずっと議論してきましたけれども、この法律が実際に無実の罪で苦しむ方が救済される、まさに法の運用が大事でございますけれども、今回、特に裁判所の体制、裁判官の実務について質問したいと思います。 再審請求は言わば裁判官ガチャと言われていましたけれども、再審請求審が個々の裁判官の
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 一般論レベルでしかもちろん答えられないと思うんですが、この裁判官の経験というのは非常に重要です。そもそも、この再審事件を担当すること自身が大変数が少ないと。例えば令和六年のデータでは、地方裁判所に提起された刑事事件約七万件ありますが、再審請求は百四十一件。つまり、七万件のうちの百四十一件、僅か〇・二%しかありません。 元裁判官で法政大の法科大学院の水
○嘉田由紀子君 今までにない研修をしていただいたということですけれども、次の質…
○嘉田由紀子君 今までにない研修をしていただいたということですけれども、次の質問は、これからどのようにこの研修、研究会、展開をしていくかということで質問したいんですが。 質問六ですけど、ここも具体的に後藤眞理子さんの例をフォローさせていただきますと、湖東事件に関わる以前に足利事件に調査官として関わる御経験をなさっておられます。これが直接影響したかどうか分かりませんけれども、非常に珍しいケースな
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 一方で、検察庁の方でも知識、経験を蓄積する体制が取られていると伺っておりますけれども、令和六年一月に最高検に再審担当サポート室を設置されまして、全国で再審事件を担当する検察官への支援をされておられます。日経新聞の報道では、再審事件に詳しい最高検検事ら数人で構成し、弁護側の提出する新証拠や証拠開示請求に関する相談等、アドバイスするとのことです。もちろん検察
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 検察においても専門性を高める努力がある一方で、裁判所の組織としても体制整備が進まなければ、バランスを欠くことになります。 少し国際的な比較をしますと、イギリスでは独立の専門機関である刑事事件再審委員会、CCRCが再審請求に対応しており、もちろん経験を蓄積することができます。日本は裁判所が再審に対応するため、かなり異なるケースですが、また一方、フランス
○嘉田由紀子君 今日の質問で実は一番大事なところが、ちょっと時間がないので、エ…
○嘉田由紀子君 今日の質問で実は一番大事なところが、ちょっと時間がないので、エッセンスだけ申し上げます。 裁判官の人事評価のところで、この再審請求がなかなかポジティブには評価されていないということを、今日資料として弁護士ドットコムのニュース、皆様にお配りしておりますけれども、もう時間がございませんので、この点については次回詳しく、つまり生身の人間で、裁判官の人事評価というのは大変大事だと思いま
○安達悠司君 参政党の安達悠司です
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 まず初めに、お手元の配付資料を御覧ください。 これは、法務省が出している令和七年版犯罪白書の二十七ページから三十ページまでの資料でありまして、第三章、諸外国における犯罪動向、その中でも、諸外国との、我が国との犯罪発生件数や発生率の比較であります。 それを見ると、我が国は概して治安がいいというのは外国と行ったり来たりしても肌感覚で分かるんですけど、統
○安達悠司君 要は、平成元年二月の時点で検察はリカバーできたわけですよね
○安達悠司君 要は、平成元年二月の時点で検察はリカバーできたわけですよね。ちゃんと捜査やっていれば、これはもちろん真実は、そのときはまだ検察はもちろん有罪を立証する立場だと思うんですけれども、果たして、そのうどん屋と血を見たのが両立するのかという点で補充捜査をしたり、そうしたら、これCの、目撃者Cの偽証や事実と異なる供述も明らかになった可能性が高いですね。そうするとまた全然話が変わってきて、その時
○安達悠司君 今回、取調べ、主に警察などがやっているわけですけれども、警察に対…
○安達悠司君 今回、取調べ、主に警察などがやっているわけですけれども、警察に対する取調べや捜査について、検察庁は、検察官は、捜査の指揮権、一般的な捜査指揮権を持っております。法務大臣もそうですよね。 なんですが、その捜査指揮権に基づいて、あるいは捜査の監督権に基づいて、今回の事件を踏まえ、警察にはどのような指導をされたのでしょうか。
○安達悠司君 この事件、物すごく供述に変遷も見られて、やっぱり薬物も使われてい…
○安達悠司君 この事件、物すごく供述に変遷も見られて、やっぱり薬物も使われている方も参考人の中にいらっしゃって、参考人というかな、その取調べ対象者の中にいらっしゃって、そうすると、やはりその記憶が曖昧だったりとか誘導に乗りやすかったりとかするわけですよ。その過程を全部プロセスとして、今だったら、録画しておいた方がいいんじゃないかと言う方も、これは別に、その様々な、今、全面録画とかいろんな議論もあり
○安達悠司君 続いて、もう一度裁判所にお尋ねしたいんですが、仮に当時を基準に、…
○安達悠司君 続いて、もう一度裁判所にお尋ねしたいんですが、仮に当時を基準に、当時はこうではないかと、今お答えになりましたが、そういうふうな当時を基準に判断する場面があるのだとすると、現代の裁判官にとって非常に困難ではないかと。もうスマホが当たり前の時代にスマホがなかった時代を想定して判断しなさいと言われても、すごく理解に苦しむと思うんですよね。 そうすると、当時の時代考証ということが必要にな
○安達悠司君 なので、私は再審の意義を否定はしませんが、余り何十年もの前の事件…
○安達悠司君 なので、私は再審の意義を否定はしませんが、余り何十年もの前の事件を何度も、もちろんそれで、本当に客観証拠でDNAとかで分かる場合もあります。しかし、それを余り何度も何度もやり直しということになると、今日午前中の弁護士の参考人の方の意見にもありましたが、やはり被害者も不安定な立場にも置かれますし、また、やはり証拠の評価を誤りやすい。時代考証を立証しろと言われてもなかなか難しいんではない
○安達悠司君 はい。 終わります。ありがとうございました。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 冤罪、福井女子中学生殺害事件の冤罪被害者である前川さんが今朝の参考人質疑においでになれなかったという点について、御本人の絶望という指摘が打越理事からもございました。 この国会ないし我々の参議院法務委員会での立法のプロセスが冤罪被害者に絶望を強いるということになっては絶対にならないということは当然のことでございまして、前川さんがおいでにならな
○委員長(伊藤孝江君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をい…
○委員長(伊藤孝江君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。
○仁比聡平君 そこで、まず大臣にお尋ねしますけれども、この今朝の参考人質疑にお…
○仁比聡平君 そこで、まず大臣にお尋ねしますけれども、この今朝の参考人質疑において、被害者遺族の大橋さんが前川さんの思いをこう代弁されました。いろんなことをみんなに分かってもらえないということではないかと、前川さんのように、やってもいないのに有罪にされるというこの冤罪をなくす法律に変えてほしい、それが真犯人を見付ける捜査につながるんだとおっしゃったし、私もそう思うんですね。 前川さんは一貫して
○国務大臣(平口洋君) お尋ねは個別事件における捜査機関の活動内容に関わる事項…
○国務大臣(平口洋君) お尋ねは個別事件における捜査機関の活動内容に関わる事項であり、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。 元被告人の前川さんに対しては、令和七年七月十八日、再審無罪を意味する控訴棄却判決が言い渡され、その後同判決が確定しており、検察当局においても、元被告人の方、前川さんが相当期間にわたり服役し、無罪となったことについて厳粛に受け止めるとともに、御指摘の事件
○仁比聡平君 犯人視しないのは当たり前のことなんですね
○仁比聡平君 犯人視しないのは当たり前のことなんですね。 前川さんが、先週末に公表された名古屋高検の調査結果報告書に対して憤りをあらわにしているという記事を二枚お配りしています。そこでおっしゃっている点、捜査の全容は分からないままだと、再審判決を後追いしただけで踏み込んだものには見えない、事件の詳細や、なぜ冤罪が起きたのかを明らかにしてほしかったと。私、そうおっしゃっているとおりだと思うんです
○仁比聡平君 全く総括になっていない
○仁比聡平君 全く総括になっていない。先ほど安達委員も少し触れられたんですけれども、この本件で、前川さんを犯人であるという、この結び付ける証拠はないのに、関係者六人を中心にした関係者の供述が、これを一致していくというプロセスがあるんですよね。 昨年夏の再審無罪判決は、警察庁お尋ねしますけど、無罪判決は、現に警察官らも供述がうそである可能性を感じていたと判示していますが、そのとおりですか。
○仁比聡平君 再審無罪判決で判示されている事実についてもお認めにならないんですよ
○仁比聡平君 再審無罪判決で判示されている事実についてもお認めにならないんですよ。調査もされないんでしょう。 その無罪判決は、かえって、警察は、その目撃証言だという中心的な人物に対して不当な利益を供与するなどして不正な意図を助長させた、ほかの取調べ対象者に直接面会をさせてこの殺人事件について話をさせた、供述調書の内容を示唆したなどとして関係者供述を汚染させる結果となったと、その可能性が否定でき
○仁比聡平君 まずやるべきは、今後じゃなくて、この事件の捜査そのものを徹底して…
○仁比聡平君 まずやるべきは、今後じゃなくて、この事件の捜査そのものを徹底して検証して、前川さんを始め関係者にわびることじゃないですか。もうメディアで数々指摘をされているけれど、この福井県警も、もちろん警察庁も、前川さんに対してわびる意思がないでしょう。 再審無罪判決、何と言っているか。本件においては、主要関係者において、その中心的な人物の供述に迎合するだけの動機があり、その立場や性行などに鑑
○仁比聡平君 私は、長く負担掛けてごめんなさいという話じゃないと思いますよ
○仁比聡平君 私は、長く負担掛けてごめんなさいという話じゃないと思いますよ。警察とそれから検察がこの事件で行ったのは、その捜査機関が描いたあの筋立て、ストーリーに基づいて、言わば裁判所からだまし取った確定有罪判決を維持することにきゅうきゅうとすると、警察ぐるみ、そして検察ぐるみで有罪確定判決を維持することにきゅうきゅうとしてきたと、そのことについて反省がないということじゃないですか。 今回の報
○仁比聡平君 そのとおりなんですよ
○仁比聡平君 そのとおりなんですよ。 再審法の改正の焦点との関係でもちょっとお尋ねしますけど、この名古屋高検の報告書の四十四ページにはこんな記述があります。請求人側が主張する再審事由との関係に限定しないで、幅広く証拠関係全体を把握して検討していれば、より早くそごに気付いて必要な措置をとることができた可能性があったと。今の捜査報告書の問題ですよね。 つまり、「夜のヒットスタジオ」、新聞記事に
○仁比聡平君 ところが、出さないじゃないですか
○仁比聡平君 ところが、出さないじゃないですか。 今、刑事局長が言われるように、検察官が、そんな昭和の話じゃないですよ、その平成の時代に入って、かつ、この近年になっても、その対応をしていたんだったら、前川さんがこんな人生を奪われることなかったわけですよね。 先ほど、コミュニケーションを取って、裁判所が、再審裁判所が弁護人や検察官とちゃんとコミュニケーション取っていったらうまくいくんだという
○委員長(伊藤孝江君) 仁比委員、時間になっておりますので、おまとめください
○委員長(伊藤孝江君) 仁比委員、時間になっておりますので、おまとめください。
○仁比聡平君 言って無罪判決を下したわけでしょう
○仁比聡平君 言って無罪判決を下したわけでしょう。昨年の夏までそんな姿勢を取っていた検察を誰が信用できるかと強く申し上げて、質問を終わります。
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。 本日は、この刑訴法、大変重要な問題ですけれども、大変長時間掛けて審議が行われ、質疑が行われ、そして論点自体は出尽くしているというふうに考えています。そこで、若干外れる部分もありますけれども、御容赦いただきたいと思います。 まず、裁判官の除斥事由についてお聞きします。 今回の改正により、四百三十八条の二の規定が新設され、原判決に関与した裁判官が再
○北村晴男君 最高裁決定自体は、法文の規定からすればそれは違法ではないんだとい…
○北村晴男君 最高裁決定自体は、法文の規定からすればそれは違法ではないんだというふうに言ったものと理解しています。 しかしながら、普通の我々の感覚、弁護士にしても一般の方の感覚からしても、原判決、これは有罪確定した裁判ですね、それに関与した裁判官が再審請求審を担当したりするなどすれば、これ公平な判断が期待できないと考えるのが当然だというふうに私は思います。裁判所の内部で何らその懸念が示されなか
○北村晴男君 今のお答えの趣旨は、要するに法令遵守の意思があるかどうかという、…
○北村晴男君 今のお答えの趣旨は、要するに法令遵守の意思があるかどうかという、その意思の確認自体はしていないということだと理解します。 これ、資料一を御覧ください。 こちらの資料は、欧州、ヨーロッパにおけるイスラム教徒の意識調査の結果の一部でございます。御覧いただければ分かるとおり、イスラム教徒の場合には、第一世代も第二世代も六割以上の方が、六五%前後の方がコーラン、つまりイスラム法典の教
○北村晴男君 今のお答えは、結局のところ客観的な行為が起こってから判断するんだ…
○北村晴男君 今のお答えは、結局のところ客観的な行為が起こってから判断するんだと、上陸拒否にしても強制退去事由にしてもということだと思います。 それらに該当する前に止めるべきものは止めておかないと、日本の社会、治安を守ることはできないのではないかというふうに考えています。実際にヨーロッパ、特に西ヨーロッパではこのような考えを有するイスラム教徒の受入れ、これを野方図に進めたことによって治安が著し
○北村晴男君 これ言うまでもないことですが、全てのイスラム教徒の方がそう考えて…
○北村晴男君 これ言うまでもないことですが、全てのイスラム教徒の方がそう考えているという趣旨では全くございません。ヨーロッパの調査によれば、六五%前後の方がそのように考えている。これ第二世代の方もほぼ同様であるというのが調査結果でございます。で、内心の問題であるというのはそのとおり。内心の問題が行為に表れる、これが多いこともそのとおりであります。 さて、簡単なアンケートを取って、これ入国の際あ
○北村晴男君 日本が現時点では致命的なほどに治安は悪化していない
○北村晴男君 日本が現時点では致命的なほどに治安は悪化していない。しかし、ヨーロッパ、特に西ヨーロッパでは致命的なほどに治安が悪化している。その実情を見て、日本が何も対処しないというのはこれ大変な間違いだというふうに理解しています。 イスラム過激派の間では、異教徒の女性は性奴隷にしてもよいと考える者もいます。これは我が国の法秩序とは決して相入れないものであることは明白ですし、そのような考えを有
○北村晴男君 土葬の問題については、日本は土地が狭い中で過密な人口が住んでいると
○北村晴男君 土葬の問題については、日本は土地が狭い中で過密な人口が住んでいると。土葬というのはスペースも取りますし、とりわけ最終的には墓地の広さも大変必要になる。それから、湿度の高い風土の中で衛生上の問題もあるということで、今の点は今後も御検討いただきたいというふうに考えています。 さて、学校現場の問題について文科省にお聞きします。 学校現場においても、イスラム教徒である児童生徒の方が豚
○北村晴男君 ありがとうございます。 大量な調理が必要な現場において、基本的には個別な対応はする必要がないんだということだと今理解しました。それについて、もう恐らくガイドライン等で示されているとは思いますが、十分に周知されるように対応を徹底してお願いしたいと思います。 さて、厚労省、文科省共に現時点ではそこまで大きな問題になっていないという認識なのかもしれませんが、少なくとも、これまでの政
○委員長(伊藤孝江君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします
○委員長(伊藤孝江君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後五時三十四分散会