18件の発言
○山下委員 自由民主党の山下貴司です
○山下委員 自由民主党の山下貴司です。 本日のテーマである衆議院の解散については、我が党において意見集約のための党内議論は行っていないことから、あくまで個人的見解として述べさせていただきますが、結論から言えば、衆議院の解散については、主権者である国民の政治判断に委ねるべき事柄であり、それに先立って一律に法的に制限することは、日本国憲法の憲法実行の点からも、民主主義の原則の観点からも、そして国際
○船田委員 まず、解散は総理の専権事項であるという言葉でありますが、衆議院の解…
○船田委員 まず、解散は総理の専権事項であるという言葉でありますが、衆議院の解散権は合議体としての内閣にあることは当然であると思います。このことを前提とした上で、この解散は総理の専権事項であるという表現につきましては、総理が各国務大臣の任意の任免権を有していること、そして内閣を代表することになっている、このことを踏まえれば、一般的に用いられている表現である、これは決して間違いではないと理解をしてお
○浜地委員 短く
○浜地委員 短く。今、船田幹事が言われたとおりだというふうに公明会派としても思っております。 以上です。
○青柳(仁)委員 日本維新の会の青柳仁士です
○青柳(仁)委員 日本維新の会の青柳仁士です。 日本維新の会としては、衆議院の解散についての意見の集約というのは行っておりませんので、今日は私の個人的な見解として意見を述べさせていただきます。 衆議院の解散権の根拠をめぐっては、憲法七条に基づき、天皇の国事行為として内閣の助言により行うとする七条説、内閣不信任決議に対応する六十九条の規定に基づくとする六十九条説、そして、本日も様々な御紹介が
○青柳(仁)委員 ありがとうございます
○青柳(仁)委員 ありがとうございます。 明文化の必要性、そして条文を示すこと自体については少なくとも反対ではないというような意味だというふうに受け取りましたので、この場に是非、それぞれの政党の、今回の解散権、あるいは臨時国会の召集期限でも構いませんが、各党が考える条文、どういった条文が必要なのかということを示した上での議論ということが必要だと思いますので、これは立憲民主党さんも否定するもので
○船田委員 お答えいたします
○船田委員 お答えいたします。 当事者の古屋議員がおられますので大変僭越でございますけれども、私から答えさせていただきます。 大変、起草委員会の設定につきましては、とても建設的な話であって、私も賛同したいなと思っておりますが、確かに、条文一歩手前まで行った案件もあることは事実であります。しかし同時に、憲法改正については、全体のバランス、あるいは、各項目についてできる限り幅広く議論をしていく
○福田(徹)委員 国民民主党、福田徹です
○福田(徹)委員 国民民主党、福田徹です。 私のホームページには、「誰かのための政治」というメッセージを書かせていただいています。私はこれまで、救急医として、毎日、自分ではない誰かのために働いてきたという自負があります。一方で、政治を見ていると、これは自分のためじゃないかとか、自分の周りの近い人のためじゃないかと思うことが度々ありました。私は、これからも自分ではない誰かのために働く人間でありた
○船田委員 それでは、お答えをいたしたいと思います
○船田委員 それでは、お答えをいたしたいと思います。 六十九条の事態以外に解散権が行使できなくなった場合、あるいは制限された場合に何か支障がないかということですが、私は、やはり支障はあると思っております。 具体的には、国会の審議が例えば長期的に停滞をする、動かない、そういうときに、それを打開する手段として使わなければいけないのではないかということ、あるいは、時の与党あるいは政府が、予算案、
○浜地委員 公明党の浜地雅一です
○浜地委員 公明党の浜地雅一です。 まず、解散権の在り方につきましては、公明党として、これまで党派としての見解を示しておりません。そこで、先日も党内議論を行いましたけれども、様々な意見が出、党としての統一見解までは至っておりませんので、そのことを踏まえた上で発言をしたいというふうに思っております。 まず、解散の根拠につきましては、六十九条限定説というものがございますが、これについては、党内
○浅野委員 国民民主党の浅野です
○浅野委員 国民民主党の浅野です。 今御質問いただきましたけれども、これまで、参議院の緊急集会の七十日間限定説等について、五会派の中でも意見が割れているのではないかという御指摘を今いただきましたが、私たちの方でも過去の議事録等を確認をさせていただきましたけれども、現時点では、大きくその認識がずれているとは考えておりません。 一方で、参議院の緊急集会という準則を緊急時を理由に解釈を開いてしま
○北神委員 有志の会の北神圭朗です
○北神委員 有志の会の北神圭朗です。 解散権というのは強大な権力です。国民が選挙で選んだ衆議院議員全員を任期満了前に辞めさせるものであります。にもかかわらず、憲法には、どこがいかなる条件でこれを行使するのか、明確な規定がありません。 ただ、地元の有権者と話をしていますと、首相の専権事項とか伝家の宝刀云々と普通に言われています。多くの国民は、選挙に勝ちやすいときなど自由に解散するのは、当然と
○船田委員 柴田委員の質問にお答えいたします
○船田委員 柴田委員の質問にお答えいたします。 柴田委員からは、平成二十九年、二〇一七年の臨時会召集の要求に対する当時の安倍内閣の対応、すなわち、先ほどもありましたが、要求の九十八日後まで臨時会を召集せず、召集日に衆議院を解散したために、特別会が召集されたのは実に百三十二日後である、これは憲法違反ではないかという質問でございましたが、時の政府は、臨時会で審議すべき事項などを勘案をして調整を続け
○浜地委員 今、船田幹事と同じでありますが、平成二十九年六月二十二日であります…
○浜地委員 今、船田幹事と同じでありますが、平成二十九年六月二十二日でありますが、召集要求があったのは、いわゆる通常会が二十九年六月十八日、要は四日後の召集要求であります。いわゆる常会が終了してすぐの召集であったこと、また、召集要求が森友学園、加計学園の疑惑の真相解明であったことということでありますので、このときは、たしか理事長も証人喚問をされ、かなり森友、加計学園で議論が尽くされたと思っています
○浜地委員 前回、維新、阿部さんからの御質問、ありがとうございました
○浜地委員 前回、維新、阿部さんからの御質問、ありがとうございました。 あくまでも、公明党の考え方は、憲法制定時に想定されなかった新しい理念、憲法改正でしか解決できない課題、これが明らかになれば必要な規定を加えていこうということでありますので、いわゆる加憲でございますので、そういった姿勢で取り組んでいきたいということでありますので、石破総理の発言について、決して我々の姿勢は矛盾するものではない
○山口(壯)委員 自由民主党の山口壯です
○山口(壯)委員 自由民主党の山口壯です。 衆議院の解散について、内閣と国会の関係、権力の抑制と均衡の観点から意見を述べさせていただきます。 解散権の所在と根拠について、通説は七条説、すなわち、衆議院の解散に関する実質的決定も、憲法七条に言う内閣の助言と承認により行われるとするわけですが、これに対して、解散をすることができるのは六十九条所定の場合のみであるとする考え方も、もちろん一部にある
○井野委員 自由民主党の井野俊郎です
○井野委員 自由民主党の井野俊郎です。 本日議題となっております解散権の法的制限の是非について、私は、否定的な立場で、以下理由を申し上げます。 まず、昨今の政治情勢、経済情勢からして、適時適切に民意を問う必要性がますます高まっていることについてであります。 現在、ITなどの科学技術の発達によって社会の変動速度は速くなっております。また、SNSなどのネットメディアなどの発達によって多様な
○高市委員 自由民主党の高市早苗でございます
○高市委員 自由民主党の高市早苗でございます。 冒頭の各会派一巡の御発言内容について申し上げます。 先ほど、我が党の古屋委員の外部の会での御発言につきまして、その発言内容は是としながらも、支援者の前では勇ましいことを言いながら、国会では憲法改正案を審議できていない旨に言及された会派があったと思いますが、古屋委員には何の責任もございません。 私自身も、政府から国会に戻ってきて所属委員会を
○井野委員 先ほどの山花委員の反論に対して反論を一言だけさせていただきます
○井野委員 先ほどの山花委員の反論に対して反論を一言だけさせていただきます。 先ほど、権力の濫用であるという話がありましたけれども、日本国憲法が予定している権力の濫用というものは、国民の権利、自由を制限しないように、権力を縛るために憲法というものが様々な制限を、権力というものを縛っているわけでございます。すなわち、解散権というものはむしろ制度でありまして、むしろ、国民の権利である参政権の行使を