16件の発言
○上川委員 自由民主党の上川陽子です
○上川委員 自由民主党の上川陽子です。 私たち自民党は、結党以来、憲法の自主的改正が党是であり、党内ではこれまで、多岐にわたるテーマに関する憲法論議を行うとともに、様々な憲法改正案を作成してきました。 本日のテーマも党内において議論がなされたことがあり、平成二十四年四月に取りまとめた日本国憲法改正草案では、臨時会の召集要求があった場合の召集期限を二十日以内と明記する改正を盛り込んでいました
○浅野委員 国民民主党の浅野哲です
○浅野委員 国民民主党の浅野哲です。 本日は、臨時国会の召集期限について、我が党の立場を述べさせていただきます。 まず、憲法五十三条後段は、衆議院又は参議院の総議員の四分の一以上の要求があった場合には、内閣は臨時会の召集を決定しなければならないと定めています。 この条文の趣旨は、国会の少数派の権利の保護にあります。議会制民主主義において、内閣による政府運営が正しく機能しているかを監視し
○浜地委員 公明党の浜地雅一です
○浜地委員 公明党の浜地雅一です。 本日のテーマであります臨時会召集期限につきましては、冒頭の橘局長の御説明がございました。当委員会では初めてのテーマでありましたけれども、そもそも何らかの法的整備をすべきか否かという点に始まりまして、仮に一定の法的整備をする場合にも、憲法を改正すべきか、法律改正で対応すべきかなどの論点があることがよく分かりました。 このテーマにつきましては、先ほどから、他
○上川委員 御質問でございますが、ただいま例示をしていただいた件でございますけ…
○上川委員 御質問でございますが、ただいま例示をしていただいた件でございますけれども、そもそも政府は、法律案など臨時会で審議すべき事項等を勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で適切に召集を決定したものと考えております。
○北神委員 有志の会の北神圭朗です
○北神委員 有志の会の北神圭朗です。 現在、臨時会の召集期限については、憲法第五十三条後段に、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と憲法に規定されています。では、いつまでに召集を決定しないといけないかについては、通常、先ほどの説明があったとおり、合理的な期間を超えない期間内だと解釈されています。問題は、この合理的期間についての見解が
○船田委員 船田元でございます
○船田委員 船田元でございます。 四月十日の審査会におきまして、国民民主党浅野幹事から、思想、良心の形成過程の自由の保障について我が党に質問をいただきました。 当審査会にかつて参考人としておいでいただいた山本龍彦慶応大学教授も、浅野先生と同様の御指摘をなされていたと記憶をしております。山本教授は、政治的マイクロターゲティングを用いれば人の感情や意思決定を容易に操作できることを指摘し、私たち
○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です
○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。 憲法五十三条後段の召集期限明記について、上川幹事の発言のとおり、自民党として一定の方針が決まっているわけではありませんが、私個人としては検討に値すると考えています。さらに、この制度の趣旨が、少数派の権利保護であり、召集決定が憲法上の義務であるとされていることから、その期限も法律ではなく憲法に明記するというのが素直な発想だと思います。 憲法五十三条の召
○船田委員 今の五十嵐委員にお答えいたしますが、新型コロナウイルスの蔓延、これ…
○船田委員 今の五十嵐委員にお答えいたしますが、新型コロナウイルスの蔓延、これは確かに我が国に大きな影響を与えたことは事実であります。 現在我々が提案をしております、いわゆる選挙困難事態、長期性の要件、あるいは広範性の要件、これを当てはめてみた場合に、今回のコロナ禍は選挙困難事態には該当しないというふうに考えております。 また、コロナ禍におきましても、政府としては、法律案など、臨時会で審議
○浜地委員 答えます
○浜地委員 答えます。 二〇二〇年、二一年、二二年、コロナは蔓延を繰り返したり、状況も変わっておりますし、変異もありましたので、一つ一つの事象を取れば、その時期を取れば、もしかすると選挙困難事態、こういうときに選挙できるのかということになる可能性もあったかと思いますが、もう一つの要件であります長期性の要件でいうと、この蔓延の時期というのが、半年を超えるとか、そういった形にはなっておりませんので
○阿部(圭)委員 日本維新の会の阿部圭史です
○阿部(圭)委員 日本維新の会の阿部圭史です。 本日は、臨時会に関する審議でございますので、まず、その点について述べたいと思います。 日本維新の会、国民民主党、有志の会の三会派がまとめた憲法改正条文案では、臨時会召集要求に係る召集期限を明記しております。そのことについては各委員が本日も述べたとおりでございます。具体的な条文を述べたいと思います。「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することがで
○船田委員 阿部議員にお答えいたしますが、昨日の党首討論において、前原議員から…
○船田委員 阿部議員にお答えいたしますが、昨日の党首討論において、前原議員から石破総理に今のような質問があったということは承知をしております。また、石破総理の答弁も聞かせていただいておりますが、全体とすれば、私は、それは大変重要な指摘である、そのように思っております。憲法九条、その周辺の問題、このことは、やはり憲法改正の上においての最大のテーマだと私も考えておりますので、しっかりと対応していきたい
○浜地委員 済みません、次回答えたいと思いますけれども、先ほど会長が言われたと…
○浜地委員 済みません、次回答えたいと思いますけれども、先ほど会長が言われたとおり、今日のテーマに関することをまずやるべしでありますし、あと、通告してください。
○三谷委員 自由民主党の三谷英弘です
○三谷委員 自由民主党の三谷英弘です。 発言の機会をありがとうございます。 憲法五十三条後段の臨時会召集に具体的期限を追加するかを議論するには、具体的な期限を設けることが臨時会の召集を求める上でどのような意味があるのかの理解が不可欠ですので、以下、その点について、個人としての理解を申し上げます。 まず、憲法裁判所のない我が国におきましては、付随的審査制が採用されておりますので、一定期間
○青柳(仁)委員 臨時会の召集について、二十日以内に開くべきであるという法案の…
○青柳(仁)委員 臨時会の召集について、二十日以内に開くべきであるという法案の提出、私が実は、維新から、代表して対応させていただいておりましたので、そういった意向については当然今でも堅持しているという立場であります。 一方で、先ほど我が党の阿部議員から申し上げたとおり、我が党としては、国民民主党、有志の会と三会派でまとめた憲法改正原案の中に、憲法改正によりこの点を措置すべきであるということを申
○浅野委員 我が党としては、本日の法制局資料の十三ページにも記載されております…
○浅野委員 我が党としては、本日の法制局資料の十三ページにも記載されておりますとおり、過去に、日本維新の会さん、有志の会さんとともに憲法改正の提案をさせていただいております。 基本的に我が党としては、憲法改正によって召集期限については明記をすべきというふうに考えておりまして、国会法改正に対する賛否、対応の是非というものについては、本日の時点で明確なお答えを持ち合わせておりませんので、今後とも党
○船田委員 自民党、船田元でございます
○船田委員 自民党、船田元でございます。 先ほどの大石委員からの御発言でありますが、上川幹事あるいは稲田委員に対して感情的な価値判断が入っていると私は思っております。 私たちは、理論的に、あるいは様々な状況を踏まえて総合的に憲法改正についての議論をしているわけでありますので、感情的な判断とか発言は是非ともやめていただきたいと思っております。 以上です。(大石委員「どこが感情的なのかは書