29件の発言
○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします
○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 幹事の辞任についてお諮りいたします。 熊谷裕人君から、文書をもって、都合により幹事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(中曽根弘文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします
○会長(中曽根弘文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 幹事の補欠選任についてお諮りいたします。 幹事の辞任及び委員の異動に伴い現在幹事が五名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 幹事の選任につきましては、先例により、会長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(中曽根弘文君) 御異議ないと認めます
○会長(中曽根弘文君) 御異議ないと認めます。 それでは、幹事に佐藤正久君、松下新平君、小西洋之君、辻元清美君及び片山大介君を指名いたします。 本審査会幹事会の申合せにより、会長が野党第一会派の幹事の中から会長代理を指名することとなっております。 会長といたしましては、会長代理に辻元清美君を指名いたします。 ─────────────
○会長(中曽根弘文君) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関す…
○会長(中曽根弘文君) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。 本日は、憲法に対する考え方について(特に、参議院議員の選挙区の合区問題を中心として)について法制局から説明を聴取した後、委員間の意見交換を行います。 全体の所要は二時間を目途といたします。 まず、法制局から令和四年通常選挙定数較差訴訟の最高裁判決を中心に参議院の選挙制度と最高裁判決
○会長(中曽根弘文君) 以上で説明の聴取は終了いたしました
○会長(中曽根弘文君) 以上で説明の聴取は終了いたしました。 これより委員間の意見交換を行います。 発言を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言願います。 発言が終わりましたら、氏名標を横にお戻しください。 一回の発言時間は各五分以内でお述べいただき、法制局に答弁を求める場合は、答弁を含め五分以内といたします。 発言時間につきましては、経過状況をメ
○片山さつき君 自由民主党の片山さつきです
○片山さつき君 自由民主党の片山さつきです。 ただいま御説明いただいた最高裁判決も踏まえ、合区問題について意見を述べさせていただきます。 本憲法審査会では、昨年の通常国会以降、参議院議員の選挙区の合区問題を大きなテーマの一つとして精力的に議論を進めてまいりました。特に本年の通常国会では、合区対象四県それぞれから知事、副知事を参考人として本審査会にお招きし、意見聴取を行いました。各参考人から
○片山さつき君 自民党では、合区問題の抜本的な解消のため、両議院の議員の選挙に…
○片山さつき君 自民党では、合区問題の抜本的な解消のため、両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとするとともに、参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも一人を選挙すべきも
○辻元清美君 この度、立憲民主党の筆頭幹事、そして本審査会の会長代理を務めさせ…
○辻元清美君 この度、立憲民主党の筆頭幹事、そして本審査会の会長代理を務めさせていただくことになりました辻元清美です。どうぞよろしくお願いをいたします。 さて、一票の較差の最高裁判決について、まず法制局長にお伺いをいたします。 結論は令和二年判決と同じですが、内容の相違点はあるのか、また、判決を受けて、立法府への要請は何か、見解をお願いいたします。
○辻元清美君 今の御説明のとおり、この最高裁判決が国会に投げかけたメッセージ、…
○辻元清美君 今の御説明のとおり、この最高裁判決が国会に投げかけたメッセージ、これを重く受け止めて、我が会派も、あるべき選挙制度の議論を真摯に行ってまいりたいと思います。 お手元の参議院法制局資料にも記載されている歴代の最高裁判決が示しているように、二院制の下、衆議院とは異なる参議院の独自機能や役割を位置付けて選挙制度に反映させることは、国会の合理的な裁量権の行使として許されるものであると解し
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。 参議院選挙における合区の解消に関する知事会決議におきましては、合区は地方の実情が国政へ反映し難くなる、我が国の民主主義の根幹を揺るがす、都道府県間で一票の較差とは異なる不平等性が生じるとされ、合区の確実な解消を強く求めておられます。 もとより我が党では、特定の県のみが県単位の議員を選出できないことから、当該住民による不満が噴出していることは理解
○西田実仁君 今回の合憲判決には、都道府県より広域の選挙区を設けるなどの方策に…
○西田実仁君 今回の合憲判決には、都道府県より広域の選挙区を設けるなどの方策について触れられております。これまでの判決でもブロック選挙区の導入について触れているものはありますが、議論の紹介にとどまっておりましたところ、今回は、そうした選挙制度の仕組みを更に見直すことも考えられるとして、単なる議論の紹介を超えた記述となっているように見えますが、どうでしょうか。 もっとも、その後の記述には、こうし
○片山大介君 日本維新の会の片山大介です
○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。 最高裁の判決を受け、我が会派の考えを述べさせていただきます。 現行憲法を考えた場合、一票の較差を解決することは何より大切なことです。しかし、都市部に人口が集中する現代においては、参議院の都道府県単位の選挙区では一票の較差は広がるばかりです。現状で較差を是正しようとすれば、完璧な解決策ではないにせよ、合区はある程度効果を出しています。今回の判決で、
○山添拓君 日本共産党の山添拓です
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 十月十八日の最高裁判決は、昨年の参院選について、結論は合憲としましたが、現在の定数配分規定をそのままでよしとしたものではありません。 法制局に伺います。 判決が国会に対して求めているのは、投票価値の平等が憲法上の要請であることを前提に較差の更なる是正を図ることであり、合区を解消して都道府県ごとに代表を選べるようにという検討を求めているわけではないと
○山添拓君 判決は、現行の選挙制度の仕組みの抜本的な見直しも含め、較差の更なる…
○山添拓君 判決は、現行の選挙制度の仕組みの抜本的な見直しも含め、較差の更なる是正等を求めています。ですから、国会は、この観点で司法に応えるべきだと考えます。 ところが、その国会の姿勢はどうか。判決は立法府における較差是正の方向性やその姿勢についてどう評価しているでしょうか。三浦裁判官の意見も踏まえて御説明ください。
○山添拓君 三浦裁判官は、国会において較差の更なる是正の方策が講じられる客観的…
○山添拓君 三浦裁判官は、国会において較差の更なる是正の方策が講じられる客観的な見込みはないと厳しく評価しているんですね。判決は明示していませんが、国会の不作為が問われていると言えます。判決が述べるように、人口の都市部への集中が続き、今後も不断に人口変動が生ずると見込まれる中では、投票価値の平等という憲法上の要請を満たすことは困難になります。 そこで伺いますが、衆議院議員選挙の小選挙区間におけ
○山添拓君 小選挙区は十増十減、無理を重ねた区割り変更を行っても二倍近くです
○山添拓君 小選挙区は十増十減、無理を重ねた区割り変更を行っても二倍近くです。早晩また変更が必要になります。これに対して、比例代表は改正前でも一・三倍です。ブロック制を取る限り較差はありますが、相対的には小さく、定数の変更によって較差は是正できます。 我が党は、多様な民意の正確な反映という点で、参議院議員選挙について、比例代表を基本とする全国十ブロック、非拘束名簿方式の選挙制度を提案してきまし
○松下新平君 自由民主党の松下新平です
○松下新平君 自由民主党の松下新平です。 本日十一月十五日は、自民党結党から六十八年になります。一九五五年、昭和三十年十一月十五日、東京神田の中央大学講堂において結党大会を開き、戦後最大の単一自由民主主義政党として歴史的な発足を見ました。現行憲法の自主的改正は結党以来の党是であり、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つの基本原理はしっかり堅持し、憲法改正への取組を更に強化していく所存です。
○小西洋之君 私からは、合区と緊急集会の関係などについて意見をいたします
○小西洋之君 私からは、合区と緊急集会の関係などについて意見をいたします。 我が会派は、合区の解決には最高裁判決が説くところの参議院の独自の機能、役割である緊急集会こそが不可欠な憲法上の根拠と考え、さきの常会ではその機能強化策の提言までいたしました。しかし、常会の後も、岸田総理や一部会派、政党から、緊急集会制度の曲解である憲法違反の解釈を論拠とする議員任期延長改憲が唱えられていることは、誠に遺
○浅尾慶一郎君 自由民主党の浅尾慶一郎です
○浅尾慶一郎君 自由民主党の浅尾慶一郎です。 本日は、合区の問題を中心に話をさせていただきたいというふうに思います。 この憲法審査会におきましても、先ほどもお話がございました、本年、合区対象県の知事、副知事の方を参考人としてお招きをさせて様々な御意見をいただきました。その際にも、合区対象県の知事、副知事の皆さんは、この憲法改正という形を取らなければ合区が解消できないということであれば、是非
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。 この国会で初めてこの参議院憲法審査会が開かれましたが、さきの常会に続いて今回また合区がテーマでございます。大変残念な思いでおります。 合区や一票の較差については、本来、参議院改革協議会選挙制度専門委員会で議論すべきものであり、この憲法審査会では、まず各党が改正条文案を提出し、それを基に改憲項目を絞り込む議論と作業こそ進めるべきと考えます。 また、
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。 参議院議員の選挙区の合区問題について発言をさせていただきます。 最大較差三・〇三倍あった令和四年参議院通常選挙は、去る十月十八日の最高裁大法廷において合憲との判決がなされました。ただ、三・〇三倍という較差自体が問題なしと肯定されたものではなく、参議院議員の選挙制度の改革に向けた議論を継続することや合区を含む定数配分を維持したという経緯にも鑑みたものであ
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。 参議院の選挙制度は、一九四七年以来、選挙区と全国区の並立制で始まりました。都道府県を単位とした選挙区は、二〇一五年の改正で合同選挙区が導入され、初めて四十五の選挙区となりました。このときの改正公職選挙法の附則には、二〇一九年の参院選に向け、一票の較差の是正を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るとされていま
○青山繁晴君 自由民主党の青山繁晴です
○青山繁晴君 自由民主党の青山繁晴です。 党利党略ではなく、主権者の代理人である一人の議員として、私の意見を申し上げます。 参議院の補欠選挙で、先日、徳島と高知の合区選挙区に入りました。徳島は記者時代の初任地、高知はきょうだいの嫁ぎ先で、それぞれの地域文化に今も身近に接しています。阿波の徳島と土佐の高知は全く違います。それが一緒くたの選挙区にされていることに、主権者の怒り、悲しみ、そして関
○青山繁晴君 皆様御存じのとおり、自由民主党はその規定によらずに、最終的には総…
○青山繁晴君 皆様御存じのとおり、自由民主党はその規定によらずに、最終的には総議員の三分の二以上の賛成がないと、さっき主権者にお尋ねすると言いましたけど、国民投票にかけられませんから、あくまでもこの憲法審査会を大切にして議論を進めています。私はそのことに反対する、現時点で反対するわけではありませんが、先ほど維新の方の提案にもありました、いつまでも議論を続けるというのも違うと思います。 全てのこ
○会長(中曽根弘文君) ただいまの件につきましては、後刻幹事会において協議いた…
○会長(中曽根弘文君) ただいまの件につきましては、後刻幹事会において協議いたします。
○加藤明良君 自由民主党の加藤明良でございます
○加藤明良君 自由民主党の加藤明良でございます。 参議院選挙の合区の問題につきまして、意見を申し上げます。 本年四月に行われた憲法審査会で、参考人として、現在の合区の対象県である鳥取、島根、徳島、高知県の四名の知事からそれぞれ御意見を伺いました。全員が合区に否定的であり、改憲による合区解消が必要、合区の固定化や拡大は断じて容認できないなど、大変厳しい御意見をいただきました。 また、全国
○加藤明良君 ありがとうございます
○加藤明良君 ありがとうございます。 憲法十三条では、全ての国民は個人として尊重され、幸福の追求に対する国民の権利は立法、国政で最大の尊重を必要とするとしております。国民が法の下に平等とする憲法第十四条一項に基づき、国民生活に直結する地域格差や経済格差を是正するために、立法府は国政で最大限の努力をしていかなければならないことが憲法の定めであると考えます。 過疎地域や広い面積を持つ地域だから
○臼井正一君 自由民主党、千葉県選出の臼井正一でございます
○臼井正一君 自由民主党、千葉県選出の臼井正一でございます。 衆議院選挙の較差是正のための十増十減が示されてから約十一か月余りたちました。私もこの間、地元を回りながら、地域と密接に関係をつくった、きずなを紡いだ衆議院支部長が選挙区を離れる有権者に対するその腸のちぎれんばかりの思いというものに触れてきました。小選挙区制を維持する以上、こうした定数をいじらないで十増十減というのがこれから繰り返され
○会長(中曽根弘文君) 他に御発言もないようですから、以上で委員間の意見交換を…
○会長(中曽根弘文君) 他に御発言もないようですから、以上で委員間の意見交換を終了いたします。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後二時三十三分散会