114件の発言
○委員長(青山繁晴君) ただいまから環境委員会を開会いたします
○委員長(青山繁晴君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、永井学君、堀井巌君及び猪口邦子君が委員を辞任され、その補欠として加田裕之君、藤木眞也君及び藤井一博君が選任されました。 ─────────────
○委員長(青山繁晴君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします
○委員長(青山繁晴君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 環境影響評価法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境省総合環境政策統括官秦康之君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青山繁晴君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします
○委員長(青山繁晴君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(青山繁晴君) 環境影響評価法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を…
○委員長(青山繁晴君) 環境影響評価法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○梶原大介君 皆さん、おはようございます
○梶原大介君 皆さん、おはようございます。自由民主党の梶原大介でございます。 早速ではございますが、会派を代表しまして、環境影響評価法の一部を改正する法律案について順次質問をさせていただきたいと思います。 我が国の環境影響評価制度、いわゆるアセス制度でございますが、よく言われるように、前九年の役と呼ばれるほど大変長い時間を要しながら法制化をされ、前回の改正では、このSEAについては本会議で
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 環境影響評価制度に関して中央環境審議会からいただいた答申においては、本法律案によって措置する事項のほか、御指摘のような様々な課題が指摘されたものと認識をしております。 答申の内容を踏まえ、今年度以降、順次速やかに検討を進めるとともに、社会状況等の変化を踏まえた新たな課題についても迅速に対応するなど、今後とも環境影響評価制度の充実に向けて不断に
○梶原大介君 その不断の取組をしっかりとお願いをしたいと思います
○梶原大介君 その不断の取組をしっかりとお願いをしたいと思います。 その中央環境制度審議会の答申の中にもありましたのは、このアセス制度に関わる人材育成や、また継続的な情報公開と併せて、先ほど申し上げましたけど、このSEAについては、この答申の方でも、十全なSEAとは、現在充実しているとはまだ言えない状況であるということも指摘をされておりますので、その点についても今後しっかり検討をしていただけれ
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案においては、建て替え事業に関する配慮書手続…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案においては、建て替え事業に関する配慮書手続のうち、御指摘の効率化に関しては、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査を不要としております。具体的な手続期間の短縮の程度については、個別の事業によって異なるため一概に申し上げることは困難でありますけれども、これにより配慮書の分量が減量するなど、事業者による配慮書作成の負担軽減に一定程度資するものと
○梶原大介君 しっかりと環境への配慮が効果的になるということと、先ほどお答えに…
○梶原大介君 しっかりと環境への配慮が効果的になるということと、先ほどお答えになりましたように、やはり地域と、やっぱり新規のときにいろんな地域との理解醸成が大変難しかったような地域なんかもあろうと思いますが、その点も、これまでの経緯も踏まえて、地域の理解醸成が引き続き深まるような取組を是非お願いをいたしたいと思います。 次に、その対象となる事業の要件についてお伺いをさせていただきます。 本
○梶原大介君 それでは、引き続き環境大臣にお伺いをさせていただきます
○梶原大介君 それでは、引き続き環境大臣にお伺いをさせていただきます。 三月の所信質疑では、建て替え事業に関わる配慮書についても、従来の配慮書手続と同様に環境大臣の意見の提出機会を設けているとの答弁をいただきました。その際にも申し上げさせていただきましたが、環境大臣意見の傾向等に関する資料を見ますと、準備書や評価書が提出された段階においてもなお環境への配慮がしっかりと担保できているとは言えない
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 建て替え事業に係る配慮書において、事業者による既存…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 建て替え事業に係る配慮書において、事業者による既存事業の環境影響の把握や環境配慮の内容が不十分であると判断される場合には、環境影響を把握するための調査、予測の再実施や、事業計画の見直しを含む環境大臣意見を述べることにより、適正な環境配慮の確保を図ってまいります。 また、風力発電事業において累積的な影響が懸念される場合には、これまでも環境大臣意見において、累積的な影響
○梶原大介君 それでは、次の質問に移らせていただきます
○梶原大介君 それでは、次の質問に移らせていただきます。方法書以外での建替配慮書の活用についてお伺いをいたします。 環境影響評価法では、配慮書手続の内容、環境配慮の検討経緯及びその内容に関する情報等を方法書以降の手続に反映すること、ティアリングと申しますけれども、これにより、アセスを効果的に実施をし、環境配慮の充実に資するとともに、手続の効率化が図られるものとされております。 今般、建て替
○梶原大介君 それでは、環境大臣にもう一問、地方公共団体への周知などについてお…
○梶原大介君 それでは、環境大臣にもう一問、地方公共団体への周知などについてお伺いをさせていただきたいと思います。 地方公共団体において条例等により実施をされているアセス制度、いわゆる条例アセスでございますが、これの中には配慮書手続を課しているものもあります。本法律案により、法対象の建て替え事業については配慮書手続の合理化が図られるものでありますが、条例アセスにおいても本法律案の趣旨を反映させ
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 地方公共団体の環境影響評価条例において本法律案の趣旨を反映させるか否かについては、地域の実情に応じ、地方公共団体において判断されるべきものと認識をしております。 その上で、我が国の環境影響評価制度は、国と地方公共団体の適切な役割分担の下、法と条例が一体となって事業における環境配慮が確保される仕組みとなっていることから、今後、本法律案の趣旨につ
○梶原大介君 ありがとうございました
○梶原大介君 ありがとうございました。地方公共団体の実情に応じて判断をされる、その判断をされて、必要とされる場合にしっかりと活用できるように、周知を是非お願いをいたします。 それでは次に、アセス図書の継続公開を制度化する意義についてお伺いをさせていただきます。 本法律案では、環境大臣は、各アセス手続において事業者により作成、公表されたアセス図書をそれぞれ政令で定める期間、インターネット等に
○梶原大介君 継続公開の取組進めてくる中で約一割というお答えもありましたけど、…
○梶原大介君 継続公開の取組進めてくる中で約一割というお答えもありましたけど、今回法改正で法律に基づいてということでありますけれども、本法律案の改正によりましても、そのアセス図書の公開をするためには、あらかじめ事業者等の同意が得ることが必要とされております。公開の意義に鑑み、多くの事業者から同意が得られるように、制度の趣旨を丁寧に説明をするとともに、その同意を促す方策やインセンティブ等などの取組が
○梶原大介君 それでは、最後にもう一問、国内における事業に対するアセス制度とは…
○梶原大介君 それでは、最後にもう一問、国内における事業に対するアセス制度とは別の切り口になりますが、環境影響評価の関連で一問お伺いをさせていただきたいと思います。 二〇二三年に国連で、国家の管轄権に属さない公海や深海底の海洋生物多様性の保全と持続可能な利用を目的とした国連公海等生物多様性協定、通称BBNJ協定が採択をされ、我が国においても先日、五月二十三日の参議院本会議で承認をされたところで
○梶原大介君 それぞれ御答弁をいただきまして、ありがとうございました
○梶原大介君 それぞれ御答弁をいただきまして、ありがとうございました。 今回の法改正そして今後の取組が、二〇五〇年のネットゼロ、そして二〇三〇年ネイチャーポジティブの同時の実現に向けて、しっかり環境への配慮が担保されることと、あわせて、それぞれの立地の地域の理解醸成が進むことを、そのような取組をお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○三上えり君 会派、立憲民主・社民・無所属の三上えりです
○三上えり君 会派、立憲民主・社民・無所属の三上えりです。 会派を代表して、環境影響評価法の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 この環境アセスメントですけれども、事後評価、フォローアップの不足が指摘されています。多くのアセスメント、これが計画段階で終了して、その後の環境への実際の影響に対する追跡評価が行われない、あるいは不十分だという指摘が既に
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。 環境影響評価法は、事業者が行う環境影響評価に対し環境大臣が環境保全の見地から意見する機会を確保しており、例えば、事業者の調査や環境保全措置等が不十分と判断される場合には、追加的な調査の実
○三上えり君 そのとおりで、住民の命と暮らしを守るための環境アセスメントです
○三上えり君 そのとおりで、住民の命と暮らしを守るための環境アセスメントです。 事業種を今これ見ているんですけれども、いろいろと、道路、河川、鉄道、飛行場、たくさんの大きな事業を対象としております。この中の一つ、廃棄物最終処分場について一つ取り上げさせていただきます。 私の地元広島では、三原市に産業廃棄物の最終処分場である本郷産業廃棄処分場がございます。産業廃棄処分場ですから、地下水ですと
○三上えり君 この事案については、国はどのように把握していらっしゃるんでしょうか
○三上えり君 この事案については、国はどのように把握していらっしゃるんでしょうか。
○三上えり君 ということで、この処分場は大きな規模に入らないということでミニア…
○三上えり君 ということで、この処分場は大きな規模に入らないということでミニアセスメントが実施されたという御回答でございました、御答弁でした。 このミニアセスメント、そしてアセス制度の関係性、それぞれの役割を教えていただけますでしょうか。
○三上えり君 地元住民の水源が汚染されているというこの声にどう行政が対処してい…
○三上えり君 地元住民の水源が汚染されているというこの声にどう行政が対処していくかというところなんですけれども、そもそもアセスというのは、国と自治体と地元住民の意見をしっかり聞いて、それを踏まえてより良い事業計画を作り上げていくということが目的でございます。決しておざなりになったり経済効率を優先してはいけないというものです。 この施設ですけれども、ミニアセスメントが形式的で実態を十分に反映して
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付けております。また一方で、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。 法の
○三上えり君 ありがとうございます
○三上えり君 ありがとうございます。 国と自治体が一体となってというはっきりとした御答弁でございました。であれば、国は、県にもっと監督管理ですとか指導を行うべきではないでしょうか、自治体任せではなく。 事業開始後に環境影響が、これ事業を開始した後にですね、その前じゃなくて後に大きく環境影響が変化した場合、国主導で事業計画の見直し、これも行うべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょう
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほど委員が御指摘された事業は、廃棄物処理法に基づ…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほど委員が御指摘された事業は、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査を実施し、同法に基づく処理施設設置許可及び処分業許可を得て既に稼働しているものと承知をしております。 その上で、一般論として申し上げれば、環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めた
○三上えり君 国からも前のめりで自治体との確認を、共有をお願いしたいと思います
○三上えり君 国からも前のめりで自治体との確認を、共有をお願いしたいと思います。今後もこの動向には注視して、引き続き確認をさせていただきたいと思います。 次に、神宮外苑再開発事業についてです。 大正時代に国民の献金、献木、勤労奉仕により造られましたおよそ百年の歴史を持つ神宮外苑の樹木、これ市民、国際社会からの警告があったにもかかわらず、伐採、もう移植されてしまいました。 同事業に係るア
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 神宮外苑は、国民や競技者がスポーツに親しむ拠点であ…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 神宮外苑は、国民や競技者がスポーツに親しむ拠点であるとともに、都市住民にとって身近な自然との触れ合いの場でもあり、百年に及ぶ歴史がある場所と認識をしております。 神宮外苑地区の再開発に当たっては、御指摘の東京都の条例に基づき環境影響評価手続が実施されたものであり、事業者において当該手続を踏まえた対応が取られていくものと認識をしております。
○三上えり君 次の指摘なんですけれども、本委員会に参考人として出席された原科東…
○三上えり君 次の指摘なんですけれども、本委員会に参考人として出席された原科東京科学大学名誉教授ですけれども、教授が出された著書の中で、現行制度の枠内で今からできる改善点の一つとして情報公開、この情報公開を挙げていらっしゃいます。情報公開に対する事業者の消極的態度を改めるべきではないでしょうか。まずは適正な公開期間が確保されるべきだと思います。 今回の法律案では公開期間について政令で定めること
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案において環境影響評価図書を継続公開する期間…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案において環境影響評価図書を継続公開する期間は、御指摘のとおり、政令で定めることとしておりますが、後続事業による効果的な環境影響評価の実施や透明性の向上による関係者の理解醸成等の観点からは、ある程度長期的に公開されることが重要であると考えています。 今後、対象事業全てについて統一的な期間を設定するのかといった点や、環境影響評価図書に含まれる環境情報が有用性を持
○三上えり君 大きな問題は、現状、事業者が著作権を理由にダウンロードができない…
○三上えり君 大きな問題は、現状、事業者が著作権を理由にダウンロードができないようにしているということなんですね。 インターネット上で公表されているアセス図書の多くは印刷やダウンロードができないという設定がされているので、地域の住民ですとか、そういった方々が利用するアセス図書を詳細に分析して問題点を検討することが非常に難しい状況になっております。住民参加に資するものとなっていないという点から、
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境影響評価図書は、既存の情報システムを活用し、環…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境影響評価図書は、既存の情報システムを活用し、環境省が管理運営するホームページ、ウェブページにおいて一元的に公開し、事業の種類や実施される地域等の観点から検索できるようにするなど、閲覧者にとって利便性の高い方法で継続的に公開することを念頭に置いています。 今後、制度の施行に向けて、御指摘にあった利便性の向上の観点も含めて、後続事業による効果的な環境影響評価の実施や
○三上えり君 時代の変革に合わせた環境アセスメントが必要だと考えます
○三上えり君 時代の変革に合わせた環境アセスメントが必要だと考えます。引き続きの御努力をよろしくお願いいたします。 質問は以上です。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 我が国の環境影響評価制度は、規模が、今御指摘ありま…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 我が国の環境影響評価制度は、規模が、今御指摘ありました、大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付け、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。 法の対象事業は、環境影響の程
○委員長(青山繁晴君) 時間ですので、お答えは簡潔に願います
○委員長(青山繁晴君) 時間ですので、お答えは簡潔に願います。
○伊藤孝江君 おはようございます
○伊藤孝江君 おはようございます。公明党の伊藤孝江です。今日もよろしくお願いいたします。 まず、環境アセスメント制度についてということで、浅尾大臣にお伺いをしたいと思います。 この環境アセスメントの制度、しっかりとこの手続におけるプロセスを経ていく中で、再生可能エネルギーの導入、温暖化対策、生物多様性の保全、またネイチャーポジティブという本当に大事な価値をしっかりと守っていくと、それとまた
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響を調査、予測、評価し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであり、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度となっています。 また、例えばネットゼロとネイチャーポジティブなど、環境政策のシナジーが求められる中、再エネ導入促進を進めていく
○伊藤孝江君 この環境アセス法ですけれども、事業の実施前に事業者に一定の手続を…
○伊藤孝江君 この環境アセス法ですけれども、事業の実施前に事業者に一定の手続を履行させることによって、事業者において自主的に環境保全上の適正な配慮がなされることを期待するという、いわゆるセルフコントロールの考え方を基礎としております。事業者の良識に委ねるという面が大きいということで、これはもちろん、それでしっかりと機能していくというのが本当に一番望ましいところではありますけれども、現実にはなかなか
○伊藤孝江君 ありがとうございます
○伊藤孝江君 ありがとうございます。またしっかり実態を踏まえた検討を進めていただきたいというふうに思います。 次に、環境アセス図書の継続公開についてお伺いをいたします。 今回、この環境アセス図書を継続公開をしていくということで、様々な効果が期待をされているところでもあります。ただ、その前提として、この環境アセス図書に書かれている前提となる調査ですね、適切な調査がなされ、またその結果が正確に
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 そういう意味では、今回、継続公開の期間を延ばすというようなことも含めて、この真実性の担保にもつながっていくというところもあるのかなと思うんですが、そもそも現状の認識として、今の環境アセス手続の中で、この図書における記載に関して、調査自体が不十分であるとか、また不適切な調査がなされているというような、そういう報告はあるんだという前提に立っておられるのかどうか
○伊藤孝江君 この不適切な調査であったり不十分な調査、また記載、報告ということ…
○伊藤孝江君 この不適切な調査であったり不十分な調査、また記載、報告ということについて、そういうことがなされる原因について、環境省としてはどんなふうに考えておられるのかということを教えていただきたいと思います。 求められる調査が、例えば余りにも厳格でなかなかできないんだという話なのか、あるいは期間が掛かり過ぎるからなのか、また予算などで問題があるのか、また、そもそもルールとかそういうような周辺
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 今、例えばという例で挙げていただいた、地域のことを知らない業者さんが事業に関わるということで起きたことがあるということですけど、そもそも、事業をやろうと、具体的に、もうお金も労力も時間も掛けて事業を広げていこうというふうに考えておられるところがその地域のことを知らないとか、まして希少な生物であったりとか環境だったりとかがあるということに思いをはせることなく
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 次に、環境アセス図書の公開について、ちょっと現状に関して確認をさせていただきたいと思います。 今、この公開期間が一か月ということになっております。先日の参考人質問の際に、阿部参考人から、審査委員が数年で変更になる可能性があるけれども、過去のアセス事例を参照することが必須であるということに対しての言及がありました。過去のアセス図書について、審査委員が見た
○伊藤孝江君 ありがとうございます。やっぱり、その点からも今回の公開の意義があるんだなということも確認ができました。 ちょっと一問飛ばさせていただきまして、ただ、本法案で継続公開するには事業者の同意をあらかじめ得るということが必要な要件とされております。なぜあらかじめの同意を必要としているのかという点と、またこの同意に関して、公開対象となる図書全体ではなく例えば一部に対してのみしますとか、ある
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 一点ちょっと確認させていただければと思うんですが、今、期間については政令で定めるという今後の手続について御説明いただいたんですけれども、それが例えば何年あるいは何十年というふうに定められたら、それに対して同意をするかどうかということで、例えばそれよりも短い期間だったらいいよとかというような同意の仕方というのはできないということでしょうか。
○伊藤孝江君 いずれにしましても、やっぱり一か月が延びるということがほんの少し…
○伊藤孝江君 いずれにしましても、やっぱり一か月が延びるということがほんの少しということにはならないように、もちろん期間の定めと、あわせて、今の同意をどう得るのか、また、それを、同意をするかしないかを事業者に全く委ねてしまうということだけではやっぱり公開がなかなか広がらない可能性がありますので、しっかりとそこへの働きかけもできるような現実の運用も含めて御検討をいただきたいと思います。 この事業
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 ちょっと質問、先ほど飛ばしたところに戻りたいと思いますが、この環境アセス図書を継続公開をしていくということなんですけれども、実際にそれをどう活用していただくか。今も活用という点ありましたけれども、この活用を考えると、環境アセス図書の分量や分かりやすさ、また内容が説得力のある科学的な内容をベースにしているものなのかということも含めて、この環境アセス図書の効果
○伊藤孝江君 次に、地域とのコミュニケーションについてお伺いをいたします
○伊藤孝江君 次に、地域とのコミュニケーションについてお伺いをいたします。 この環境アセス手続では、地域とコミュニケーションを図り理解を得ていくということが当該事業を円滑に進めるためにも重要なプロセスとなります。ただ、地域住民は意見を出すことはできても、それが全て反映必ずされるというものでもありませんし、納得するまで計画を変更するということが事業者に求められるわけでもありません。とはいえ、事業
○委員長(青山繁晴君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください
○委員長(青山繁晴君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 大臣の決意をお伺いしたかったですけれども、しっかりお願いいたしますということを申し上げまして、終わらせていただきます。ありがとうございました。
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一でございます
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一でございます。 十二日に参考人質疑というのがありまして、大変私も参考にさせていただきました。特に景観というのは大変難しいなというふうに感じました。質問もさせていただいたんですけれども、風力発電がどんどん大型化していて前よりも十倍ぐらい高いということで、計算をして景観を考えるということなんですけれども、恐らく場所によって相当違うんだろうなと。もう既に工作物があ
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境影響評価法では、自然環境の保全や生物の多様性の…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境影響評価法では、自然環境の保全や生物の多様性の確保といった観点から、事業の実施によって動植物の種及びそれらの生息、生育地への影響や森林、湿原、干潟などといった生態系への影響が考え得る場合には、調査、予測、評価を実施し、影響を回避、低減する措置をとることを求めています。 その上で、事業者が実施した調査、予測、評価に不十分な点等があると判断される場合には、追加的な調
○串田誠一君 先ほどの景観の場合にもゾーニングってすごく大事なのかなというふう…
○串田誠一君 先ほどの景観の場合にもゾーニングってすごく大事なのかなというふうに思いました。 参考人質疑のときにも、室谷参考人から四国のツキノワグマの話が出まして、九州はもう熊が二〇一二年に絶滅宣言が環境省からなされて、四国ももう十数頭ということでございます。参考人の話によりますと、四国全体に熊がいたのが今は高知に追いやられていって、そしてこの高知にも風力発電というのがだんだんと造られていくと
○副大臣(小林史明君) 今回も全く事前の御指示がなかったんですけど、でも、やっ…
○副大臣(小林史明君) 今回も全く事前の御指示がなかったんですけど、でも、やっぱり生活環境と発電できる環境と、きちっとそういうのを整理していくのが重要なんだろうというふうに思っていまして、環境省もこれまでそういう考え方でやってきておりますので、委員の御指摘も踏まえながら今後もしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
○串田誠一君 環境に関する質問ということで副大臣のお名前も書かせていただいたん…
○串田誠一君 環境に関する質問ということで副大臣のお名前も書かせていただいたんですが、ちょっとひねくり過ぎたかもしれませんが、本会議場で謝っておいたんですけれども、また謝りに行きたいと思いますが。 次に、ペロブスカイト太陽電池についても副大臣にまたお聞きをしたいと思うんですが、これは通告どおりに、使用の実用化のめどというのをちょっとお話しいただけますか。
○副大臣(小林史明君) いつも御指名いただきまして大変恐縮でございます
○副大臣(小林史明君) いつも御指名いただきまして大変恐縮でございます。ありがとうございます。 ペロブスカイト太陽電池の社会実装、これは本当に重要だと思っていまして、昨年十一月に次世代型太陽電池戦略というのを策定をしておりまして、供給側、需要側双方の取組を進めることが重要だというふうに考えております。 開発状況については、量産技術の確立や生産体制の整備に向けた供給側の支援を経済産業省で実施
○串田誠一君 今回の法改正は建て替えということで、要するに、既存の再生エネルギ…
○串田誠一君 今回の法改正は建て替えということで、要するに、既存の再生エネルギーをまた再生、そこに設置するということなんだと思うんですけど、もうどんどんと科学が進歩していって、そこに建て替えるのではなくて、新しい技術、例えばシリコン系であれば森林を破壊してでも太陽光パネルを敷き詰めるということなんですが、このペロブスカイト太陽電池というのは柔軟性があるので市街地のビルだとか湾曲したところにも利用で
○串田誠一君 いろいろな製品に関してレアメタルだとかでほかの国に後れを取ってい…
○串田誠一君 いろいろな製品に関してレアメタルだとかでほかの国に後れを取っている中で、このペロブスカイト太陽電池の主要材料であるヨウ素というのは世界第二位の埋蔵を日本はあるわけですし、恐らくこれから世界を席巻していくというのが私はすごく感じているので、絶対日本がリードしていっていただきたいというふうに思っているんですが、ただ、中国もこれに迫っていて、特許に関しては今、日本と中国がせめぎ合っていると
○串田誠一君 その特許に関しても、これもペロブスカイト太陽電池というのは私すご…
○串田誠一君 その特許に関しても、これもペロブスカイト太陽電池というのは私すごく期待持てるのは、今まで特許というのは、日本というのはどちらかというと応用科学的な部分で、基礎的な部分というのは諸外国に取られているようなところを印象として持っているんですが、ペロブスカイト太陽電池の特許数は、私の調べたところですと、中国の方が数は多いんだけれども応用科学的な部分の特許であって、基礎的な非常にベーシックな
○串田誠一君 是非、日本の希望になるのかなと思っておりますので、しっかりと特許…
○串田誠一君 是非、日本の希望になるのかなと思っておりますので、しっかりと特許も含めまして開発を進めていただきたいと思っております。 次に、同じように、究極の環境に優しい発電として地熱発電というのがあるんですが、日本はその地熱発電量としては世界第三位ということで、これも本当はもっともっと活用していただきたい部分だと思うんですけれども、今まで余り発電量の中で比重としては地熱発電少ないんではないか
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 我が国における地熱発電の開発の課題としては、目に見…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 我が国における地熱発電の開発の課題としては、目に見えない地下資源を調査、開発することに伴うリスクやコストが高いこと、地熱資源の有望地域が偏在しており、開発適地や系統接続の制約等の課題を克服する必要があること、温泉事業者を始めとした地域の関係者との調整が必要となることなどが挙げられると認識をしております。
○串田誠一君 この前、これは今、先ほどの答弁というのは、環境委員会でも以前、地…
○串田誠一君 この前、これは今、先ほどの答弁というのは、環境委員会でも以前、地熱発電のところで、温泉地域の問題もあってそれは影響があるんだというような答弁もあったので、そこは改善していかなきゃいけないなということで、場所を選ばなきゃいけなかったというのが一つの大きな欠点ではあったんですけれども、次世代地熱発電、これは日本経済新聞社でもこの前発表されましたけれども、深層部へと掘削をしていくことによっ
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘の次世代地熱発電は、従来型と比べてより広範囲…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘の次世代地熱発電は、従来型と比べてより広範囲な地熱資源が活用できる可能性があるなど大きなポテンシャルが期待されております。今年の四月には、資源エネルギー庁において官民協議会を設立し、早期の実用化に向けた検討を進めている状況と承知をしています。 引き続き、関係省庁と連携しながら、環境行政の観点から必要な取組を検討し、次世代型を含む地熱発電の導入を推進してまいりま
○串田誠一君 エネルギーに関しては、日本は、非常に今までなかったと言われていた…
○串田誠一君 エネルギーに関しては、日本は、非常に今までなかったと言われていたのが、ヨウ素は世界第二位、地熱発電は世界第三位と、もうそういう意味ではエネルギーに関しては本当は将来明るい国なんじゃないかなと思うので、是非その分野についてはどんどん進めていただきたいと思うんですが、これも環境委員会でかつて質問が出たと思うんですけれども、一つの地熱発電の欠点というのは、掘削していっても地熱発電が成功しな
○串田誠一君 ペロブスカイト太陽電池も地熱発電も、日本は非常に、そういう意味で…
○串田誠一君 ペロブスカイト太陽電池も地熱発電も、日本は非常に、そういう意味で埋蔵量だとかそういったようなものが非常に豊富であって希望が持てるわけですよね。ですから、そういう意味では自然を破壊するようなメガソーラーというようなものをなるべくなくして、そういう次世代の形の発電へと移行していただきたいんですが、こういうような規制がなされることによって駆け込みのメガソーラー開発が行われるような状況で、近
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 開発や改変により失われた環境を取り戻すことは容易で…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 開発や改変により失われた環境を取り戻すことは容易ではありません。二〇五〇年ネットゼロの実現に向けた再エネ導入に当たっても、健全で恵み豊かな環境を維持していくため、適正な環境配慮の確保を図っていくことが重要となります。 このため、環境省では、自然環境の保全上重要な地域について、自然公園法を始めとした個別法に基づき各種行為規制を実施しています。また、地球温暖化対策推進法
○串田誠一君 時間はもう少し余りましたけれども、副大臣へのおわびを申し上げまし…
○串田誠一君 時間はもう少し余りましたけれども、副大臣へのおわびを申し上げまして、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます
○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます。 まず、浅尾環境大臣にお伺いいたします。 近年、開発事業が自然環境や生活環境に及ぼす影響を事前に調査、予測、評価し、その結果を踏まえて環境への配慮を行うことが事業者に強く求められております。こうした中、環境省が進めるネイチャーポジティブの観点からも環境アセスメントは重要であると認識しておりますが、対応を誤れば、我が国の経済や国民生活を毀損する
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案によって措置する御指摘の建て替え事業に係る…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案によって措置する御指摘の建て替え事業に係る配慮書手続の適正化に関しては、当該手続の実施結果を踏まえ、環境影響が限定的となり得ると判断される項目が確認された場合には、方法書以降の手続において環境影響評価の評価項目の絞り込み等を効果的に行うことが可能であると考えています。 その上で、中央環境審議会の答申では、例えば、新設の場合も含め、適切な環境影響評価項目の絞り
○浜野喜史君 ありがとうございます
○浜野喜史君 ありがとうございます。 審議会におきましても実効ある環境アセスの追求というような御意見が出ているということも御説明いただきました。真っ当なお考えだというふうに思いますので、是非精力的に、またさらに、迅速に検討を進めていただければということをお願いを申し上げておきたいと思います。 関連してお伺いいたします。 再生可能エネルギーの推進は必要でありますが、天候などに大きく左右さ
○浜野喜史君 ありがとうございました
○浜野喜史君 ありがとうございました。精いっぱい前向きな御答弁をしていただいたというふうに理解をいたします。 さらに、お伺いしますけれども、事業や技術などがもたらすリスクと便益を比較分析し、全体として妥当性があるかどうかを判断するための評価手法として、リスク・ベネフィット評価という手法があります。 欧米におきましては、環境影響評価の際にこうした手法が用いられていると認識をいたしておりますけ
○浜野喜史君 お答えいただける範囲で結構なんですけれども、欧米においてはこうい…
○浜野喜史君 お答えいただける範囲で結構なんですけれども、欧米においてはこういうリスク・ベネフィット評価というような手法が用いられているというふうに理解しているんですけれども、それは事実ということでよろしいんでしょうか。
○浜野喜史君 同じような質問になってしまうかも分かりませんけれども、恐縮ですけ…
○浜野喜史君 同じような質問になってしまうかも分かりませんけれども、恐縮ですけれども、環境影響評価だけではなくて、便益も含めた総合判断がなければ合理的な選択が難しいのではないかとも考えるんですけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
○浜野喜史君 このリスク・ベネフィット評価の関係もこれで最後にしますのでお答え…
○浜野喜史君 このリスク・ベネフィット評価の関係もこれで最後にしますのでお答えいただければ有り難いんですけれども、住民説明の場におきましても、便益に関する説明がなければ、結果として地域住民の皆様方は反対という判断に流れがちではないかというふうにも考えております。欧米と同様に我が国の環境アセスメントにもリスク・ベネフィット評価を導入すべきだというふうに私は考えるんですけれども、見解をお伺いしたいのと
○浜野喜史君 このリスク・ベネフィット評価を導入すべきではないかというふうに考…
○浜野喜史君 このリスク・ベネフィット評価を導入すべきではないかというふうに考えるんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
○浜野喜史君 ありがとうございました。精いっぱい御答弁いただいたものと理解をいたします。 これで最後の質問にさせていただきますけれども、技術的に合理的であり環境対策も十分に講じられた計画であっても、地域住民の皆様方の反対によって事業が大幅に遅れる、あるいは断念されるといった事案が発生しているのではないかというふうに認識をいたしております。本来、環境アセスメントは環境に配慮した計画形成のためであ
○浜野喜史君 ありがとうございました。 質問はこれで終わりますけれども、ネイチャーポジティブの観点からも実効性ある環境アセスメントは重要であるというふうに考えております。一方で、合理的な理由もなく、火力発電を始め経済や国民生活に欠かせない設備が維持できなくなるといったことはあってはなりません。リスクと便益の総合的な判断の上に立って環境政策を進めていただくことを強く求めて、質問を終わりたいと思い
○委員長(青山繁晴君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします
○委員長(青山繁晴君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時五十八分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(青山繁晴君) ただいまから環境委員会を再開いたします
○委員長(青山繁晴君) ただいまから環境委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、環境影響評価法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(青山繁晴君) 速記を止めてください
○委員長(青山繁晴君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 今回の改正は、環境影響評価法上の手続を緩和するものではなく、既存業者の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載させることにより、建て替え事業の特性を踏まえた手続の適正化を行うものであり、適切な環境配慮が確保されていることは大前提であります。また、めり張りの利いた環境影響評価を実施し、環境保全の実効性を高める観点から、配慮書段階の検討結果をそ
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 その前に、先ほど私の答弁で既存業者と発言した部分、既存事業の誤りでありますので、訂正をいたします。 そして、発電所事業に係る環境影響評価手続においては、事業実施後の報告書の国への送付は適用除外となっているものの、講じられた環境保全措置の内容等を含め報告書の公表は事業者に対して義務付けられており、その内容は明らかにされていると認識しております。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 陸上風力発電については、景観への影響や騒音等に関する地域の懸念が生じている事例があると認識しております。新設か建て替えかにかかわらず、適切な環境配慮が確保されることが重要であります。 その上で、本法律案においては、位置や規模が大きく変わらない建て替えの事業について、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査は不要とする一方で
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 御指摘の戦略的環境影響評価については、その考え方を踏まえ、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めてきたところであります。 また、環境影響評価法では、事業者が
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 大変重要なものと認識しております
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 大変重要なものと認識しております。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) これまで環境省では、戦略的環境影響評価の考え方も踏…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) これまで環境省では、戦略的環境影響評価の考え方も踏まえて、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の中で環境保全を図りつつ促進区域を設定する制度や、再エネ海域利用法等に基づく募集区域等の指定の過程であらかじめ海洋環境等の調査を実施する制度など、上位の計画や政府の政策立案段階で環境配慮を図るための制度の導入に取り組んでまいりました。 引き続き、こうした取組に加
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほど申し上げた、様々な促進区域あるいは再エネ区域…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほど申し上げた、様々な促進区域あるいは再エネ区域等の取組があるわけでありますけれども、そうしたものに加えて、我が国における戦略的環境影響評価の在り方や対象とすべき計画等について更に検討する場合には、当該検討に係る国家戦略等の政策や計画に基づき行われる事業に関連する個別法令の内容などを踏まえて、関係省庁とも連携しつつ慎重に検討を進めていくべきであると考えておりまして、引
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 現状でも、我が国において先ほど申し上げたような様々…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 現状でも、我が国において先ほど申し上げたような様々な取組が行われています。そして、現在、複数の国において戦略的環境影響評価に係る法的な規定が導入されていますが、各国の規定や制定形式は異なり、その対象となる計画、プログラムや要求するプロセスも国によって異なると承知しており、我が国においては我が国の実情に応じた制度の設計が必要だと考えています。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 繰り返しの答弁になりますけれども、我が国においては…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 繰り返しの答弁になりますけれども、我が国においては、先ほど申し上げた促進区域等、地域の様々なステークホルダーが参加して地域の中において取り組んでいくような制度は既に導入をされております。そうしたものを踏まえながら、戦略的環境影響評価に係る各国別の形態が異なることもありますので、我が国において我が国の実情に応じた制度の検討が必要だということでございます。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) まず、先ほど促進区域のお話をさせていただきましたが…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) まず、先ほど促進区域のお話をさせていただきましたが、その場において様々な争いがあるというふうに私は認識をしておりません。したがいまして、今導入しておりますものを更に拡充していくことは大変重要だろうというふうに思っております。 その上で、先ほども申し上げましたとおり、我が国の実情に合わせた形で制度を検討していくことが大切だというふうに考えています。
○委員長(青山繁晴君) 時間が来ておりますので、おまとめください
○委員長(青山繁晴君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
○ながえ孝子君 愛媛県選出のながえ孝子です
○ながえ孝子君 愛媛県選出のながえ孝子です。 法案の質問に入る前に、ちょっとお伺いしたいことがあります。 昨年のことになるんですけれども、私の地元愛媛県の宇和島市というところで、太陽光パネルから出火、火災が起こりました。地元では、もう太陽光パネルが燃えていたので、パネルが火を噴いたと言われていたんですけれども、詳しい調査に時間が掛かっていたようで、先日、出火原因は、ソーラーパネル製造時のハ
○ながえ孝子君 定義がそもそもかなり狭いといいましょうか、報告をされていなけれ…
○ながえ孝子君 定義がそもそもかなり狭いといいましょうか、報告をされていなければ分からないということであるので、多分委員の皆さんの地元でもそういう声はお聞きになったことあるかと思いますが、結構、太陽光パネル、火災を起こしているといいましょうか、火を噴いているといいましょうか、問題がありますね。報告がされていないんだと思うんです。 パネル製造時のハンダ不良ということなので、そもそも粗悪な太陽光パ
○ながえ孝子君 そうですね
○ながえ孝子君 そうですね。しっかりとした事業者さんで管理者もしっかりと分かっていてという場合ならば機能するんだろうと思うんですけれども、こういった太陽光パネルからの火災、管理がされていなくて放置された発電施設で起こっているケースというのはやっぱり少なくないですよね。管理者との連絡が取れないというところも多いようです。 先ほどの宇和島市のケースでいいますと、十三ヘクタール、六千枚のパネルが山の
○ながえ孝子君 経産省がいろいろと講じていることはよく存じております
○ながえ孝子君 経産省がいろいろと講じていることはよく存じております。実効性を高めるためには、やっぱり罰則規定を含めてちょっと強化が必要かなと思っています。 心配しているのは、やっぱり、こういった悪質業者が放置していることで太陽光パネルのイメージが悪くなっちゃうということですよね。もう再エネ施設が何か迷惑施設みたいに、それがどんどん大きくなるということは、結果、カーボンニュートラルに悪影響が行
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘のとおり、二〇三〇年代後半には太陽光パネルの…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘のとおり、二〇三〇年代後半には太陽光パネルの排出量が顕著に増加することが予想されている中、本年三月、そのリサイクル制度の在り方について中央環境審議会から意見具申をいただきました。 意見具申では、放置対策として、既存制度の活用に加え、解体やリサイクルに要する費用の早期の確保や、太陽光パネルの所在等に関する情報を関係者間で共有するための仕組みの構築が必要であるとさ
○ながえ孝子君 結構、日本の規制というのは業者の努力、善意に頼るものが多いんで…
○ながえ孝子君 結構、日本の規制というのは業者の努力、善意に頼るものが多いんですけれども、もちろん良質な業者の皆さんはインセンティブを促すような後押しも必要だと思いますが、悪質な業者に対してはやっぱり義務化と罰則規定というのは必要な時期に来ているのではないかと思います。よろしくお願いをいたします。 それでは、アセス改正について伺います。 今回、環境アセス十年目の節目の見直しということなので
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境省では、これまで、早期段階の効果的な環境配慮の…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境省では、これまで、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、戦略的環境影響評価の考え方を踏まえ、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めてきたところであります。 その上で、諸外国の状況を見れば、現在、複数の国において戦略
○ながえ孝子君 我が国に応じたというところが、私はあらっと思ったんですけれども
○ながえ孝子君 我が国に応じたというところが、私はあらっと思ったんですけれども。 やっぱり、世界各国、アセスの先進国であるアメリカですとかEUですとかいろんなことをやって、その知見を日本は活用するということもすごく賢いやり方だと思うんですよね。そういった意味からも、やっぱりこれでは足りないというところはしっかりと前進して、戦略的アセスについては是非導入に向けて頑張っていただきたいと要請を申し上
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 環境影響評価法は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものとなっています。 同法では、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べることができるとされており、事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事
○ながえ孝子君 今の仕組みでは止められないものが増えてきたということなので、や…
○ながえ孝子君 今の仕組みでは止められないものが増えてきたということなので、やっぱりその点改善が必要だと思うんですね。 アセス先進国であるアメリカあるいはEUでは、環境アセスの結果、環境への重大な悪影響が確認された場合、事業を止めることができます。抜本的な見直しを命じることもできます。特にEUでは、予防原則に基づいて、これどういう影響が出るか不確実であっても、リスクを回避するために事業計画変更
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案の規定に基づく施行状況についての検討は改正…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案の規定に基づく施行状況についての検討は改正事項の効果を検証した上で実施する必要がありますが、一般に、環境影響評価手続には五、六年を要し、また、その後の工事期間や工作物の供用開始までの期間などを含めますと更なる期間を要することとなります。そのため、数年では改正事項の効果検証に必要な期間を確保することは難しく、本法律案の規定に基づく施行状況についての検討時期は施行後
○ながえ孝子君 大臣もおっしゃいましたように、様々な課題があります
○ながえ孝子君 大臣もおっしゃいましたように、様々な課題があります。ここから全てを始めてといったら十年掛かるのかもしれませんけれども、もう検討が進んでいるものはあるので、この際、やっぱり社会の流れは速くなっております、環境破壊も速くなっていると言ってもいいと思います、それを是非止めていくためにも、しっかりと見直し期間は短縮していくよう改めてお願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。 あ
○委員長(青山繁晴君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認め…
○委員長(青山繁晴君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 本案の修正について山本君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山本太郎君。
○委員長(青山繁晴君) これより原案及び修正案について討論に入ります
○委員長(青山繁晴君) これより原案及び修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○委員長(青山繁晴君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認め…
○委員長(青山繁晴君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 それでは、これより環境影響評価法の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、山本君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(青山繁晴君) 少数と認めます
○委員長(青山繁晴君) 少数と認めます。よって、山本君提出の修正案は否決されました。 それでは、次に原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(青山繁晴君) 多数と認めます
○委員長(青山繁晴君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、川田君から発言を求められておりますので、これを許します。川田龍平君。
○委員長(青山繁晴君) ただいま川田君から提出されました附帯決議案を議題とし、…
○委員長(青山繁晴君) ただいま川田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(青山繁晴君) 多数と認めます。よって、川田君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、浅尾環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。浅尾環境大臣。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力をしてまいる所存でございます。
○委員長(青山繁晴君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御…
○委員長(青山繁晴君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青山繁晴君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十九分散会