逢沢 一郎

あいさわ いちろう

自由民主党
衆議院
選挙区
岡山1
当選回数
14回

活動スコア

全期間
3.1
総合スコア / 100
発言数660.4/60
質問主意書00.0/20
提出法案252.7/20
  1. 196回次 第42 ・ 衆議院

    憲法審査会

  2. 217回次 第9 ・ 参議院

    政治改革に関する特別委員会

  3. 217回次 第10 ・ 参議院

    政治改革に関する特別委員会

  4. 217回次 第10 ・ 衆議院

    政治改革に関する特別

  5. 217回次 第9 ・ 衆議院

    政治改革に関する特別

発言タイムライン

66件の発言記録

  1. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 選挙の実態、現実を見ますと、今先生御指摘のような状…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 選挙の実態、現実を見ますと、今先生御指摘のような状況というのはいろいろなところであるんだろうと思います。活発な政策論争等を通じて有権者が候補者の政策あるいはビジョン、そのことを正しく理解をしていただく、そういう選挙でなくてはなりません。  その上で申し上げますと、事実の存否そのものに争いがある事項でありましても、事実であると考える合理的な根拠がある、合理的な根拠がある

  2. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 結論から申し上げますと、委員が御指摘をいただいたよ…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 結論から申し上げますと、委員が御指摘をいただいたような理解でよろしいかというふうに思います。  公営ポスターの掲示場の選挙運動用ポスターに落選運動、すなわち落選目的で社会的評価を低下させる内容が記載をされておりましても、虚偽事項公表罪あるいは名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の

  3. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) お答え申し上げます

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) お答え申し上げます。  善良な風俗を害するとは、社会の一般的道徳、概念を害すること、すなわち、わいせつ、賭博等、人心に不良の影響を及ぼすような内容であると考えております。  善良な風俗を害するものといたしましては、典型的なものといたしましては、わいせつ物陳列罪や各都道府県の迷惑防止条例に定められます卑わいな言動に当たるもの等を想定をいたしております。通常の場合、これ

  4. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 答弁者として答弁する内容の大部分について、今まさに…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 答弁者として答弁する内容の大部分について、今まさに先生の方から発言をいただいたというふうにも理解ができるわけでございますが、提案者といたしましては、名誉を傷つけ、品位を損なうにつきましては、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターや、仮に選挙運動のために使用されているといたしましても、虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で

  5. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 大変失礼いたしました

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 大変失礼いたしました。  虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、また各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されている権利や法益を害するような内容を私どもとしては想定をいたしております。  繰り返しになりますけれども、一方で、通常の政策論争や政治的論争の過程で行われます事実に基づく対立候補や他の政党への追及等はポスターとしての品位を損なう内容には当たらないというこ

  6. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 先生御指摘のように、品位保持に関する改正案におきま…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 先生御指摘のように、品位保持に関する改正案におきましては、品位保持規定に違反したポスターにつきまして、営業に関する宣伝をした場合を除き選管の撤去命令や罰則を設けておりませんために、行政庁に対して新たな法的権限を付与したものとは考えておりません。あくまで候補者の自覚を促すとともに、有権者の判断に基づいて、選挙の過程を通じてその是正や淘汰が図られていくものと期待をいたしてお

  7. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。  まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同

  8. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務で…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務でございますけれども、今回問題になったポスターは、候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われないような内容で、同一の掲示場に多数ポスターが掲示をされました。昨年の夏の東京都知事選挙でございます。  当選を目的として行う選挙運動のために使用するポスターには、有権者が投票する際に記載する候補者の氏名が当然、当然書かれ

  9. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 先生もう御承知のように、ポスターには様々な種類がご…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 先生もう御承知のように、ポスターには様々な種類がございます。氏名を大きく記載する場合、あるいは比較的ちょっと小さい、他の主張が多く記載されるようなポスターもございます。氏名は掲載をしていかなくてはなりません。しかし、それは有権者、国民の皆様が視認ができる、そう判断される氏名の掲載というものを我々は求めております。

  10. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 提出者立憲民主党落合議員と同様の答弁とさせていただ…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 提出者立憲民主党落合議員と同様の答弁とさせていただきます。

  11. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) お答え申し上げます

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) お答え申し上げます。  まず、公営のポスター掲示場につきましては、ポスターの掲示場所に関する候補者間の公平の確保、地域や町の美観の維持、また選挙運動費用の節減、一斉に掲示板に貼ることによる選挙人の便宜といった意義があると整理をされておりますが、一方、公設の掲示板にポスターを貼る、選挙区によりましては相当な労力である、人の確保も難しい、こういった指摘もあるのもよく承知を

  12. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 御質問ありがとうございます

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 御質問ありがとうございます。  まず、現行法におきましては首長選挙の被選挙権の内容といたしまして住所要件が設けられておりませんが、これは、広く人材を得る、広く人材を得るべきだという観点からそのように整理をさせていただいております。しかし、問題提起をいただきました。知事会、市長会、町村会等はどんな意見を持っておられるのか、あるいは地方議会の声も聞かなくてはいけないかとい

  13. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) SNSを有効に、また健全に活用することによって民主…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) SNSを有効に、また健全に活用することによって民主主義が前進をする、そうありたいと我々も願っておりますが、その弊害の部分について重大な認識、危機感を持っているのも、恐らく委員と同様の認識ではなかろうかと思います。  選挙期間中のSNS等につきましては、選挙運動に類するコンテンツの商業化によりまして、選挙運動名目のSNSを利用した営利行為が加速をしているということ、また

  14. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 先生お尋ねのこの名誉を傷つけるにつきましては、虚偽…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 先生お尋ねのこの名誉を傷つけるにつきましては、虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容を公営ポスター掲示場に掲示するポスターに記載することを想定している、そのことを考えております。  一方で、先生今御指摘のように、通常の政策論争

  15. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 先ほど答弁を申し上げました、この虚偽事項公表罪や名…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 先ほど答弁を申し上げました、この虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容以外で名誉を傷つけるものに該当するようなものは、提出者、提案者としては想定をしていないということを申し上げておきたいと思います。

  16. 政治改革に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) お答え申し上げます

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) お答え申し上げます。  品位保持規定を設ける目的でございますけれども、昨年七月執行されました東京都知事選挙におきまして、公営のポスターの掲示場において、女性の裸に近いものや宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターが数多く掲示をされました。都民、有権者のみならず、国民の皆様も大変驚かれたことは記憶に新しいところでございます。  こう

  17. 政治改革に関する特別委員会

    ○逢沢議員 福田先生の質問にお答えをさせていただきたいと思います

    ○逢沢議員 福田先生の質問にお答えをさせていただきたいと思います。  先生御指摘のとおり、改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持義務等の規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由、また政治活動の自由に関わる規制でございます。おっしゃるとおりでございます。  改正案の立案につきましては、御指摘をいただきました、昨年の東京都知事選挙で生じた選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示場に

  18. 政治改革に関する特別委員会

    ○逢沢議員 昨今の選挙では、SNSの影響が大変、よい意味でもまた懸念される意味…

    ○逢沢議員 昨今の選挙では、SNSの影響が大変、よい意味でもまた懸念される意味でも大きくなってきているという認識は、我々政治家だけではなくて国民の皆さんも共有をしていらっしゃることというふうに思います。  選挙の公平公正を確保するという意味で、インターネット利用の選挙の在り方、選挙を健全に公正な方向に導いていく、そのことを念頭に置きながら、規制はどうあるべきか、各党の協議会を設けております。また

  19. 政治改革に関する特別委員会

    ○逢沢議員 尊敬する河村先生の御発言、御質問でございますが、この場は二つの公選…

    ○逢沢議員 尊敬する河村先生の御発言、御質問でございますが、この場は二つの公選法の改正案について質疑をお願いいたしております。今御発言をいただきました点につきましては、予算委員会あるいは与野党の適切な場で協議をいただき疑問点が払拭されることが望ましいとすれば、そうではなかろうかというふうに思います。この場で私の立場で申し上げることは特にございません。御理解をいただきたいと思います。

  20. 政治改革に関する特別委員会

    ○逢沢議員 国民が真実を知るということは大変重要な権利でございますが、申し上げ…

    ○逢沢議員 国民が真実を知るということは大変重要な権利でございますが、申し上げることがあるとすれば、国会法、衆議院規則、その他そういった状況をよく与野党で議論し、適切な結論を導き出していただくということではなかろうかというふうに思います。

  21. 政治改革に関する特別委員会

    ○逢沢議員 大変重要な点について御指摘をいただきました

    ○逢沢議員 大変重要な点について御指摘をいただきました。我々も、重大な問題意識、また、率直に申し上げて大変な危機意識を持っているところでございます。  まず、選挙に関するSNS等の利用に関して指摘をしなければなりません。昨今の選挙では選挙運動に類するコンテンツの商業化によりまして選挙運動名目のSNSを利用した営利行為が加速している、重大な問題意識を持たざるを得ません。また、明らかな偽情報、真偽不

  22. 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

    ○逢沢委員 先生方、おはようございます

    ○逢沢委員 先生方、おはようございます。自由民主党選挙制度調査会長、逢沢一郎でございます。  私は、自由民主党を代表いたしまして、選挙運動等に関する課題につきまして、現行公選法における選挙運動規制の見直しの方向性及び具体的な見直し事項に関し、意見の表明をさせていただきます。  まず、我が党が考えます選挙運動規制の見直しの方向性について申し上げます。  選挙運動などについて全面的な自由化を仮に

  23. 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 質疑者に答弁をさせていただきます

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 質疑者に答弁をさせていただきます。  本法律案は、申し上げるまでもないことでございますけれども、今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりまして、外出自粛要請を受け、投票所において投票することができない方々が数多くいるという問題に早急に対処するため、当分の間の措置という形で特例的な郵便等投票制度を創設すると、考え方、議論を整理をさせていただきま

  24. 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりました特定患者等の郵便等を用いて…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりました特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  まず、本法律案の趣旨について御説明を申し上げます。  新型コロナウイルス感染症の患者等で宿泊療養や自宅療養をしておられる方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が

  25. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) これも、当地の選管が最も有権者、地域住民の方々の投…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) これも、当地の選管が最も有権者、地域住民の方々の投票環境を良い方向に確保するという観点で判断をいただければよろしいかというふうに思います。例えば、市町村の選管が必要と判断をしますと、市役所でありますとか、定められた、設置をされた一つの期日前投票所を通しで開けておくということも可能でございます。  それぞれの選管の適切な判断を信頼をしてお任せをする、そのような構成になっ

  26. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 石井議員にお答えを申し上げます

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 石井議員にお答えを申し上げます。  衆議院におけます本法案の質疑を通じまして、国民投票法は大きく分けて二つの部分があることが明確になりました。改めて触れておきたいと思いますが、すなわち国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外形的事項と、国民投票運動に係る例えばCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされていると整理ができます。  御指摘のとおり

  27. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 本法律案が衆議院に提出されてからもうかなりの時間が…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 本法律案が衆議院に提出されてからもうかなりの時間がたっております。衆議院で審議を行っていただき、そして今まさに参議院でこうして質疑をお願いをいたしております。  また、衆議院の段階で与野党の修正合意が成り立ちました。それぞれの、与党の、また野党の認識についても細部にわたり質問をいただき、基本の部分では与党の考え方、また野党の考え方にも全くそごがないということを改めて本

  28. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 委員にお答えを申し上げたいと思います

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 委員にお答えを申し上げたいと思います。  期日前投票所の投票時間の弾力化でございますけれども、これも何度も答弁をさせていただきました。まさに地域の実情に精通をしておられる各市町村の選管の判断、これを尊重しようという考え方でございます。  例えば、通勤通学の時間に合わせて開始時刻を早めたり、また、期日前投票所が設置をされる、例えばショッピングセンターなんかも想定される

  29. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) まず、期日前投票の投票時間の弾力化でございますけれ…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) まず、期日前投票の投票時間の弾力化でございますけれども、期日前投票所の開始時刻を二時間繰り上げ、そして閉鎖時間を二時間繰り下げることができるようにいたしました。したがいまして、最大四時間の延長が可能となるわけでございます。これまで、複数箇所に期日前投票所を設ける場合には設置時間の短縮のみが認められていたことと比べますと、本改正案によって期日前投票の時間が短縮される状況に

  30. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 繰延べ投票でございますけれども、様々なことが国民投…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 繰延べ投票でございますけれども、様々なことが国民投票、投票期日に起こるということもリスクとしてあり得るわけであります。一般的には災害というものが想定されるわけでありますけれども、非常に大きな災害に見舞われたとすれば、相当期間選挙期日をずらすということが当然誰が考えても必要となってくる。適切に当地の選管が判断をするということになろうかと思います。  ただ、軽微な災害等で

  31. 本会議

    ○逢沢一郎君 私は、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共…

    ○逢沢一郎君 私は、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会、国民民主党・無所属クラブを代表いたしまして、ただいま議題となりましたミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。(拍手)  案文の朗読をもちまして趣旨の説明に代えさせていただきます。     ミャンマー

  32. 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

    ○逢沢議員 ただいま議題となりました特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特…

    ○逢沢議員 ただいま議題となりました特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。  新型コロナウイルス感染症の患者等で宿泊療養や自宅療養をしている方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が生じております。そして

  33. 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

    ○逢沢議員 お答えを申し上げます

    ○逢沢議員 お答えを申し上げます。  濃厚接触者につきましては、国立感染症研究所が行いました調査によると、患者一人当たりに対しまして約五倍の人数に上るとされております。例えば、東京都などの感染者数が多い地域では、濃厚接触者に該当し得る方が毎日相当数発生をいたしていると考えられます。  また、患者と濃厚接触者とでは、感染症対策上、必要な対応に差異がございます。患者につきましては、感染症法に基づき

  34. 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

    ○逢沢議員 大変重要な点について御指摘をいただいたものと思います

    ○逢沢議員 大変重要な点について御指摘をいただいたものと思います。  宿泊療養者につきましては、各市町村の選管におきまして、期日前投票所や不在者投票記載場所を設置をいたしまして、その宿泊施設において投票ができる、そういった努力をいただいております。  しかし、従事者等の感染の懸念は現にございます。また、来る都議選、あるいは今年中に必ずございます総選挙などの大きな選挙が行われる場合を想定をいたし

  35. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 西田先生と全く同様の問題意識、また、ある意味で危機…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 西田先生と全く同様の問題意識、また、ある意味で危機意識を持っているところでございます。  私は、ここ数年、自由民主党選挙制度調査会長として、投票環境の整備、一人でも多くの皆さんに利便性を確保する中で選挙していただく、投票していただく、そのことに努力をしてまいりました。これからも多くの皆様と一緒に努力を続けていかなくてはならないと思っておりますが、しかし同時に、今御指摘

  36. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 質疑者にお答えを申し上げます

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 質疑者にお答えを申し上げます。  衆議院における本法案の質疑を通じまして、国民投票法には大きく分けまして二つの部分があるということが明確になったわけでございます。すなわち、国民投票法は、投票環境整備などの投開票に係る外形的事項と、国民投票運動に係るCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされているということでございます。  御指摘のとおり、前者の投開

  37. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 投票環境の向上のような事項は、国民の利便性の向上の…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 投票環境の向上のような事項は、国民の利便性の向上の観点から当然のことでありますけれども、不断に検討そして見直しが図られていくべきものであろうかと思います。もちろんのこと、今回の七項目で終わりとするのではなくて、引き続き検討がなされるべきものであると提案者として考えております。  また、衆議院総選挙と同時に実施されます最高裁判所裁判官の国民審査につきましては、衆議院小選

  38. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま総務省の方から選挙人名簿の閲覧の運用に関す…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま総務省の方から選挙人名簿の閲覧の運用に関する説明がございましたけれども、本改正によりまして、閲覧制度の導入の趣旨が改めて明確にされるべきと考えております。  選挙における閲覧制度と同様に、選挙人名簿の内容確認手段につきましては、個人情報保護の観点から、閲覧できる場合を投票人本人が投票人名簿における登録の確認をする場合に限定をさせていただいているところでございま

  39. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 改めて、拡大洋上投票の手続につきまして確認をさせて…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 改めて、拡大洋上投票の手続につきまして確認をさせていただきたいと思います。  まず、出航前に船員が指定市町村の選管から投票送信用紙及び確認書の交付を受けます。次に、出航後、投票に先立ち、船員が指定市町村の選管にファクス、ファクシミリで確認書を送信し、指定市町村の選管が船員にそれを受信した旨を連絡をいたします。その上で、選挙期日の公示後、船員が投票の記載をして、ファクシ

  40. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 既に公選法で措置をされております御指摘の二項目につ…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 既に公選法で措置をされております御指摘の二項目につきましては、改正法の施行後、令和元年七月の参議院議員通常選挙で円滑に実施をされたと理解をいたしております。したがいまして、この七項目案の成立後、各党の合意を踏まえまして、可及的速やかに国民投票法におきましても措置をさせていただきたい、そのように考えております。  そもそも、投票環境の向上のような事項につきましては、国民

  41. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) できるだけ多くの方に、できるだけ多くの有権者の方に…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) できるだけ多くの方に、できるだけ多くの有権者の方に投票の機会を確保していただくために、この郵便投票というツールを適切に生かしていく、大変重要な視点であろうかというふうに思います。公選法におきます選挙につきましても、また国民投票法につきましても、早急にそれらの議論がなされ、適切に導入が図られる、そのことが望ましいと考えております。  まず、現行の郵便投票の対象範囲の拡大

  42. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 未来志向の大変重要な点について御指摘をいただいたと…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 未来志向の大変重要な点について御指摘をいただいたと承知をいたしております。  憲法改正に対して賛成か反対かの国民投票にいたしましても、また公選法に基づきますいわゆる選挙につきましても、私たちは引き続き二つのことについて真摯に追求をしていかなければならないと思います。  一つは、投票、選挙でありますので、やはり公正であること、不正が入り込む余地を許さない、このことは絶

  43. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 御承知のように、衆議院の憲法審査会の質疑の段階で立…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 御承知のように、衆議院の憲法審査会の質疑の段階で立憲民主党から修正案が提出をされ、修正議決の形で本法律案は参議院に送付をされ、今現在、参議院憲法審査会で質疑を行っていただいているところであります。  今日が実質的な質疑の初日でございます。林会長始め幹事の先生方が今後どのようにこの審査会の日程を考えられるか、また、そのことは十二分に議論をいただけるものというふうに承知を

  44. 憲法審査会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を説明を申し上げます。  ただいま議題となりました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。  日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法は、平成十九年に制定され、平成二十六年に、選挙権年齢等の引下げな

  45. 憲法審査会

    ○逢沢議員 本村議員にお答えを申し上げます

    ○逢沢議員 本村議員にお答えを申し上げます。  委員御指摘のように、確かに、近年、自治体によりましては、その区域の人口や職員数の減少等によって、これまでの投票所の数を維持することが現実の問題として物理的に困難な場合が生じているということは、私も承知をいたしております。  しかし、投票権は国民の政治参加の重要な権利でありまして、その行使の機会をできる限り確保するということは大変重要なことでありま

  46. 憲法審査会

    ○逢沢議員 本村先生にお答えを申し上げます

    ○逢沢議員 本村先生にお答えを申し上げます。  国民の皆様の政治への信頼がいかに大切であるか、政治の正当性の、それはもう原点でございます。それは当然のことであります。私たちは、そのことを常に念頭に置いて、真摯な姿勢で政治活動を日々行っていかなくてはならない、それは国民の代表たる我々国会議員の責務であろうかというふうに思います。  その上で、委員御指摘のような問題につきましては、例えば予算委員会

  47. 憲法審査会

    ○逢沢議員 新藤先生御指摘のとおりであると、提出者として、改めて申し上げたいと…

    ○逢沢議員 新藤先生御指摘のとおりであると、提出者として、改めて申し上げたいと思います。  度々の繰り返しになるわけでありますけれども、例えば、期日前投票時間の弾力化につきましては、平成二十七年に、総務省の研究会におきまして、実に精緻な、また詳細に及ぶ議論が行われました。  その研究会からの中間報告にこのような表現がございます。夜間の利用が少ない市役所等の本庁等にある期日前投票所の投票時間は午

  48. 憲法審査会

    ○逢沢議員 繰延べ投票の期日をどのように選ぶか

    ○逢沢議員 繰延べ投票の期日をどのように選ぶか。これも、なぜ繰延べ投票をしなければならないのか、自然災害のケースが多いということが想定をされるわけでありますけれども、例えば、たまたま、日曜日、その週のうちに休日があれば、国民投票に対する関心がまだ冷めないうちにできるだけ早く、しかし、周知を徹底するということは非常に大切でありますから、そのことを周知をしっかり徹底をしながら、その週の休日に投票する、

  49. 憲法審査会

    ○逢沢議員 それは、各自治体選管が、責任を持って、物理的に投票ができないような…

    ○逢沢議員 それは、各自治体選管が、責任を持って、物理的に投票ができないような、投票所が壊れちゃっている、そういうときに無理やりその日を投票日に設定をする、そんな不合理な選択があり得るとは私は思えませんね。  投票環境をきちんと整備をする、どの期日を選べば最もその当該自治体の有権者の方に投票がしていただけるか、周知徹底も図らなければならない、物理的な投票所の確保も図らなければならない、これはもう

  50. 憲法審査会

    ○逢沢議員 赤嶺先生御指摘のとおり、憲法改正や、また、まさに今この場所がそうで…

    ○逢沢議員 赤嶺先生御指摘のとおり、憲法改正や、また、まさに今この場所がそうでございますけれども、憲法改正につながる法整備の議論は、国民の政治への信頼が大前提であることは言うまでもないと思います。  そもそも、憲法調査会が設置されて以来、国家の最高規範である憲法に関する議論は、政局にとらわれることなく、国民の代表である国会議員が主体性を持って行うべきとの与野党の共通認識に基づいて、熟議による合意

  51. 憲法審査会

    ○逢沢議員 赤嶺先生にお答えを申し上げたいと思います

    ○逢沢議員 赤嶺先生にお答えを申し上げたいと思います。  国民投票の結果が主権者である国民の意思をできる限り反映したものになるようにすることは、大変重要なことでございます。投票率が低いことは望ましくないということは、もちろんそのとおりでございます。  しかし、これを制度的に担保しようといたしますと、最低投票率制度の導入ということになると考えられますが、この点につきましては、前回の委員会でも答弁

  52. 憲法審査会

    ○逢沢議員 新藤議員の質問にお答えを申し上げます

    ○逢沢議員 新藤議員の質問にお答えを申し上げます。  御指摘の本改正案の趣旨については、まさに、全体の姿、今日までの流れについて、新藤議員から今発言をしたとおりでございますが、新藤委員御指摘のとおり、御質問につきましては、投票時間を短くすることや告示期間を短くすることだけに意義があるのではなく、地域の実情や個別具体の事情に応じた対応をも可能とするもので、その意味で、全体として投票環境の向上に資す

  53. 憲法審査会

    ○逢沢議員 正確な数字は今手元にございませんけれども、期日前投票の割合は、年を…

    ○逢沢議員 正確な数字は今手元にございませんけれども、期日前投票の割合は、年を追うごとに、選挙のたびにと言っていいんでしょうか、かなりのウェートを占めるようになっていると思います。直近の国政選挙では三割を超える、あるいは、一昨年の統一地方選挙でも、選挙区、地域にもよりますけれども、三割、場合によっては四割を超えたところもあった、そのように記憶をいたしております。  大きな割合を、ウェートを占めて

  54. 憲法審査会

    ○逢沢議員 期日前投票で事前に投票を済まされる方のウェートが大変大きくなってい…

    ○逢沢議員 期日前投票で事前に投票を済まされる方のウェートが大変大きくなっていることは、今、本多先生からも改めてお話をいただきました。  であるからこそ、投票環境の整備という点においても、この期日前投票の利便性、期日前投票を有効に活用していただく、その環境整備も、もちろん法案提出者として非常に大切なことだというふうに考えて、この法案を提出させていただきました。  市役所もいろいろな場所にござい

  55. 憲法審査会

    ○逢沢議員 七項目のうち繰延べ投票の期日の告示の期限見直しについては、平成二十…

    ○逢沢議員 七項目のうち繰延べ投票の期日の告示の期限見直しについては、平成二十八年の公選法改正の審議の際に特にこの項目を問題にする発言はなく、全会一致で成立をいたしました。  その公選法改正の経緯、議論をしっかりと踏まえながら、この国民投票法の改正、粛々と進めていただきたいと思います。

  56. 憲法審査会

    ○逢沢議員 同じ答弁になるわけでありますけれども、各選管の判断によって、丁寧に…

    ○逢沢議員 同じ答弁になるわけでありますけれども、各選管の判断によって、丁寧に周知をしっかりと行いながら、適切に国民投票の実施を図ってまいりたいと思います。ぜひ御理解をいただきたいと存じます。

  57. 憲法審査会

    ○逢沢議員 赤嶺先生にお答えをいたします

    ○逢沢議員 赤嶺先生にお答えをいたします。  国民投票法制定当時に最低投票率制度を導入すべき旨の意見が出されたということは承知をいたしております。  当時の提案者でございました保岡興治先生からは、憲法九十六条が許容する以上の加重要件となる疑義があるということ、また、いわゆる選挙をボイコットするボイコット運動を誘発をする可能性があること、また、最低投票率を境に賛成と反対が逆転してしまうという、い

  58. 憲法審査会

    ○逢沢議員 新藤先生にお答えをいたしたいと思います

    ○逢沢議員 新藤先生にお答えをいたしたいと思います。  先生から御指摘をいただきましたように、私は、長年、与党自由民主党の選挙制度調査会長として、公選法の改正責任者として党内で努力を続けてまいりました。  御承知のように、公選法は、その制定以来、たびたび改正がなされてまいりました。その改正の歴史は、我々国会議員が被選挙権を行使する立場で、有権者との対話を通じてさまざまな問題点を把握しながら、昨

  59. 憲法審査会

    ○逢沢議員 本多先生にお答えを申し上げたいと思います

    ○逢沢議員 本多先生にお答えを申し上げたいと思います。  七項目のうち、繰延べ投票の期日の告示の期限見直し……(本多委員「聞いていません、それ」と呼ぶ)大変失礼をいたしました。  投票時間の弾力化についてでございますけれども、これは、平成二十八年の公選法改正の審議の際に、特にこの項目を問題にする発言はなかったと承知をしております。むしろ、対案として提出された民主党案におきましても、開始時間を二

  60. 憲法審査会

    ○逢沢議員 各選管が、もちろん、公選法でこういった経験を、先ほど答弁をさせてい…

    ○逢沢議員 各選管が、もちろん、公選法でこういった経験を、先ほど答弁をさせていただきましたように、国政選挙において経験をしてこられました。そして、有権者の声、反応等についても十二分に聴取をする、また、その努力をしなさいということを我々も督励をしてまいりました。  適切に、各選管の判断、そして周知を徹底をしていく、この期間内にぜひ投票してほしい、権利を行使をしてほしい、そういった呼びかけ等も更に熱

  61. 憲法審査会

    ○逢沢議員 提出者として、包括的に答弁、発言をさせていただきたいと思いますが、…

    ○逢沢議員 提出者として、包括的に答弁、発言をさせていただきたいと思いますが、言うまでもなく、国民投票法は、その手続法という性質上、社会情勢や国民意識の変化に応じて随時改定、アップデートを繰り返していかなければならない、そういう宿命を帯びているものと思います。  このたび、七項目案について提案理由説明が既になされ二年半ということでありますが、仮に七項目案が採決されたといたしましても、今後も引き続

  62. 憲法審査会

    ○逢沢議員 提出者として、答弁、発言をさせていただきます

    ○逢沢議員 提出者として、答弁、発言をさせていただきます。  赤嶺先生御承知のように、このたびは、いわゆる七項目案について審議をいただいているところでございます。この七項目案は、投票環境や利便性の向上を図るため、公選法並びの措置を講じようとするものであります。  各会派において、内容については全く異論がないと承知をいたしております。したがって、粛々と議論を進め、速やかに結論を得るべき事項である

  63. 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) まず、都道府県議会と町村議会、それぞれの選挙では異…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) まず、都道府県議会と町村議会、それぞれの選挙では異なる課題がある、そういう認識を私どもは持っております。  今般、全国町村議会議長会においては、町村議会議員選挙における供託金制度の導入、そして選挙公営の拡大及び選挙運動用ビラの頒布解禁をその内容に含む重点要望を自主的に取りまとめられた、そのように私どもは受け止めております。  その供託金でありますけれども、その額の設

  64. 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する…

    ○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  まず、本法律案の趣旨について御説明をいたします。  町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。  本法律案は

  65. 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

    ○逢沢議員 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまし…

    ○逢沢議員 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  まず、本法律案の趣旨について御説明をいたします。  町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。  本法律案は、町村合併の進行

  66. 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

    ○逢沢議員 公営と供託金のセット論いかにということでございますけれども、選挙公…

    ○逢沢議員 公営と供託金のセット論いかにということでございますけれども、選挙公営制度と供託金制度にはそれぞれの趣旨があるのは事実であります。しかし、同時に、これまでの公選法改正におきまして、それぞれの両制度が互いに関連づけて議論されてきたという経緯があります。その経緯があったというのは事実でございます。  例えば、地方選挙における供託金の額が現在の水準となりましたのは平成四年の改正のときでござい